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(農第07097号)住吉漁港灯浮標補修工事【1月21日公告】

発注機関
高知県香南市
所在地
高知県 香南市
カテゴリー
工事
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(農第07097号)住吉漁港灯浮標補修工事【1月21日公告】 公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和8年1月21日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 工 事 番 号 農第07097号(2) 工 事 名 住吉漁港灯浮標補修工事(3) 工 事 場 所 香南市夜須町手結山(4) 工 事 概 要 灯浮標補修 チェーン交換 2基 アンカー交換 2基 本体塗装等 2基(5) 予 定 工 期 令和8年2月13日 ~ 令和8年6月22日(130日)ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」により金入り設計書の閲覧申請があった場合は、予定工期が変更となる。 (6) 予 定 価 格 事後公表(7) 最低制限価格 予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定する。(事後公表)(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後に入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。 (9) 入 札 種 別 電子入札(10) 契 約 種 別 電子契約(11) そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用「香南市週休2日制モデル工事実施要領」適用2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 (1) この公告の日現在、令和7年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 (4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。 (6) 香南市内に主たる営業所を置く者で、土木一式工事のランクがCに格付けされている者。 (7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者。 ただし、税込みの請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請の日以前3ヶ月以上ある者であること。 イ 土木一式工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。 (8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 入札参加資格確認申請の方法等当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。 (1) 受付期間 この公告の日から 令和8年1月28日(水)まで但し、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。 (2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。 4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加することができない。 5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に供する。 6 質疑書の受付及び回答(1) 受付期間 この公告の日から 令和8年1月28日(水) 17時00分まで(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。 様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。 (4) 回答期限 令和8年1月29日(木)17時00分回答の内容についてさらに質疑が生じた場合は、回答期限の翌日の12時00分まで再質疑を受け付ける。 7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和8年2月2日(月)から令和8年2月4日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。 (2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳書の電子ファイルを添付すること。 8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年2月5日(木)9時00分(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。 再度入札の登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。 10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立(1) 閲覧申請期間 令和8年2月5日(木)13時00分から令和8年2月6日(金)16時00分まで(土日祝除く)ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。 (2) 閲覧場所 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。 (3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 (4) 疑義の申立期間 令和8年2月5日(木)13時00分から令和8年2月10日(火)13時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。 (5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。 工事担当課に直接確認したい内容がある場合は、契約管財課に申し出ること。 11 落札候補者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。 (2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじで落札候補者を決定する。 (3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。 12 資格審査落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 (1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4)(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和8年2月9日(月)16時00分までただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課から資格審査の提出期限について別途連絡する。 (4) 提出方法 電子メールに様式4の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。 13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 14 入札保証金免除する。 15 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 16 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。 (2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ れない場合は失格とする。 (3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。 (4) 3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。 (5) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、別に定めるところによる。 (6) この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 (7) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 (8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対して、指名停止措置を行うことがある。 (9) 落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。 (10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者であること。原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。 (11) 落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。 (12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ の登録を義務付ける。 (13) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 (14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 (15) 建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和7年度香南市建設工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。 (16) この工事は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用するため、「1 入札に付する事項 (5)予定工期」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更になることがあります。 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 8年 1月 1日 積算単価適用工事日数 130 日高知県 香南市 夜須町手結山住吉漁港灯浮標補修工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)農 第07097号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO 本体塗装等 2基 アンカー交換 2基灯浮標補修 チェーン交換 2基P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。 (https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/)林業振興・環境部木材産 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。 ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。 第4条 木製型枠の使用 載)とする。 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。 なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。 る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。 便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情第9条 軽油単価の適正な運用 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 の工事実績データを登録しなければならない。 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 制定について」参照) 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 第13条 工事実績データ作成、登録 利益を不当に害することのないようにすること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-7に基づき、受注者は工事請負金額 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー ことのないようにすること。 ・スタンス実施要領によるものとする。 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 第12条 ウィークリー・スタンスについて 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー第7条 個人情報の保護 (https://www.city.kochi-konan.lg.jp/sangyo_machizukuri/5067.html) 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 受注者希望型にあっては、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 本工事は、「香南市週休2日制モデル工事実施要領」における対象工事とする。 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 納めること。 香南市ホームページ「入札・契約」 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 週休2日制工事の実施について その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。 に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。 特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 P. 4 ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (https://fkplus.jacic.or.jp/)より、利用申請等を行うことができる。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の を経過する日まで保存すること。 うち、いずれかの方法により確定する。 (参考)コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 こと。 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 ることを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示する重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 げること。 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 するものとする。 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない (作業内容) 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をコブリス・プラスに を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 より作成し、提出しなければならない。 は、監督職員と別途協議するものとする。 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 「コブリス・プラス」という。)により作成し、提出しなければならない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 事前確認及び受領書について ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬P. 5特 記 仕 様 書第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 できるものとする。 する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 真撮影をする。(全車写真) 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが (全車写真) 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 真撮影をする。(全車写真) 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 第19条 排出ガス対策型建設機械 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 (全車写真) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第18条 施工管理 以下により確認する。 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 試験区分に係る試験項目は必要に応じて試験を行うものとする。 ・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 を定めるものとする。 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。 特 記 仕 様 書 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンP. 6 (4) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理 を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の (港湾工事及び港湾海岸工事を除く) (2) 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 まれる。 (3) 同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件ま また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれ でであること。 ている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる (12)の要件を全て満たさなければならない。 うこと。 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でな 第22条 工期 いこと。(例:24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含第21条 監理技術者等 に添付し、提出すること。 1 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、 3 本工事において、専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う 「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~ 場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行 1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに いについて」(令和5年3月 14 日付け4高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 :令和7年1月 23 日付け6高土政第 1196 号)に規定する別記様式1、別記様式2 (高知県土木部))」によることとする。 及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」第20条 設計図書の変更 (12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 2 本工事の監理技術者が専任特例2号による監理技術者として兼務することとなる場 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から 合、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) (10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にあ ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 ること。 機械に限る。 (11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し (8) 建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の職務を補佐する者(以 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ 下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 (9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 ・ブルドーザ 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 ・発動発電機(可搬式) (7) 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 ・空気圧縮機(可搬式) 制であること。 機 種 (5)専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共 ・バックホウ 工事に限る。)でも可能とする。 ・トラクタショベル(車輪式) (6) 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場のP. 7特 記 仕 様 書 の際に施工状況写真に格納すること。 相互の距離が 10km程度以内の近接した場所であること。 とする。 に付けて提出するものとする。ただし、施工環境監理者を配置できない場合においても、「漁港漁場工事等 施工環境監理者環境配慮事項表」については施工計画書に付けて提出するもの 領」に基づき、施工環境監理者の配置に努めるものとする。なお、施工環境監理者を配置する場合は、「漁港漁場工事等施工環境監理者 配置届」及び「漁港漁場工事等施工環境監理者環境配慮事項表」を施工計画書 、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする。第24条 施工環境監理者の配置 1 受注者は工事を行うにあたり、「高知県漁港漁場工事等施工環境監理者配置要 2 熱中症対策・防寒対策に関する費用 熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概 算費用等について、事前に協議を行うとともに、協議により認められた費用については た内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容 について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には 積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。第23条 現場環境改善費 1 現場環境改善費に要する費用(熱中症対策・防寒対策に要する費用を除く) 設計図書に現場環境改善費率分が計上されている場合は、施工条件明示書に記載され特 記 仕 様 書 ※猛暑日とは、8時から 17 時までのWBGT値が 31 以上の時間を足し合わせた日数(休日を除く)とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。P. 8【用地関係】1.工事用地等の未処理部分・・・・・無施工業者において、高知海上保安部へ海上作業届出及び協議を行うこと。 作業実施前に高知県漁業協同組合手結支所と協議の上、作業日を決定すること。 5.その他・・・・・無3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 9施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無 復旧方法【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用(1)場所 範囲 施工業者と協議する。(アンカー制作及び旧アンカー取壊し) 期間自 年 月 日 至 年 月 日 使用方法施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号明示事項(説明書)P. 10(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無【工事用道路関係】1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無明示事項(説明書)4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無P. 11施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号3.仮設備の設計条件・・・・・無【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・無【仮設備関係】1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無(3)維持及び補修の必要・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号明示事項(説明書)P. 12【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 処理方法(指定)再生処理 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。 明示事項(説明書)2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所 香南市野市町本村1550P. 13施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号明示事項(説明書)P. 14 (1)安全監視船 2 日 (2)仮漂 9 日 他、必要に応じて監督職員と協議を行うもの。 5.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他 安全対策の為、海上作業中は下記の通り対策を講じること明示事項(説明書)3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無P. 15施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07097号灯浮標設置工本体工明細表 第3号式 1旧アンカー処分係留金具処分明細表 第2号式 1明細表 第1号式 1灯浮標撤去撤去工構造物撤去工構造物撤去工港湾・漁港漁場関係工事本工事費P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要防錆塗装錆落とし・防錆塗装工明細表 第7号式 1拘束費拘束費拘束費拘束費明細表 第6号式 1係留具アンカー制作工明細表 第5号式 1明細表 第4号式 1灯浮標設置灯浮標設置P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1共通仮設費率分 えい航 明細表 第11号式 1式 1回航・えい航 安全対策 明細表 第10号式 1明細表 第9号式 1 標識安全費式 1共通仮設費積上分直接工事費計明細表 第8号式 1防錆塗装防錆塗装P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格式 1一般管理費等工事原価現場管理費現場管理費式 1純工事費共通仮設費計P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要21 式当り摘 要灯浮標撤去基名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 1号 明細表灯浮標撤去1 式当り式 11廃材運搬摘 要係留金具処分式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 2号 明細表係留金具処分1 式当り処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-41 m3 6.2コンクリート(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,10.9km以下 ,しない(全ての費用) m3 6.26.2殻運搬摘 要構造物とりこわし無筋構造物m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 3号 明細表旧アンカー処分1 式当り式 1亜鉛版取付電池室類交換式 1式 12灯器部品交換摘 要灯浮標設置基名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 4号 明細表灯浮標設置1 式当り一般構造用丸鋼SS400 径48mmt 0.09㎏ 93吊鉄筋・吊バー組立底型枠㎡ 5一般型枠 ,鉄筋・無筋構造物㎡ 166.2型枠摘 要コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算無し m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 5号 明細表アンカー制作工1 式当りφ32㎜ JIS規格2種 ビスマチック処理、材工共アンカーシャックル、スイベルピース、ジョイニングシャックル、スタッドリングチェーン含む 式 1見積1見積係留チェーン摘 要係留チェーンφ28㎜ JIS規格2種 ビスマチック処理、材工共アンカーシャックル、スイベルピース、ジョイニングシャックル、スタッドリングチェーン含む 式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 6号 明細表係留具1 式当り供用日 11引船(供用)摘 要クレーン付台船(供用)供用日名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 7号 明細表拘束費1 式当り基 22防錆塗装工摘 要錆落とし工基名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 8号 明細表防錆塗装10.21 式当り摘 要仮漂光度12CD 同等品 予備日含む船舶および機械器具等の損料算定基準 船16 日名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 28明細表 第 9号 明細表標識21 式当り摘 要安全監視船運転(就業8時間)日名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 29明細表 第 10号 明細表安全対策21 式当り摘 要クレーン付台船えい航費(片道)えい航距離10.0 浬隻名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 30明細表 第 11号 明細表えい航 P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要廃材処分費(既存チェーン2本) 単価表 第2号一般廃棄物カキ含む 式 35,000 処分費見積亜鉛板 単価表 第9号寸法100×200×20 枚 7,800見積防腐剤 単価表 第13号トップシンナー、エポキシシンナー 缶 11,000見積塗料 単価表 第13号赤、緑 缶 18,200見積塗料 単価表 第13号黒 缶 15,800見積LED灯器 単価表 第7号RL-123PA 同等品 基 300,000見積電池室パッキン 単価表 第8号M-100S用 同等品 枚 18,000見積蓄電池 単価表 第8号PE12V40Ah 同等品 個 68,000見積係留チェーン 明細表 第6号φ28㎜ JIS規格2種 ビスマチック処理、材工共 式 692,500アンカーシャックル、スイベルピース、ジョイニングシャックル、スタッドリングチェーン含む 見積係留チェーン 明細表 第6号φ32㎜ JIS規格2種 ビスマチック処理、材工共 式 677,500アンカーシャックル、スイベルピース、ジョイニングシャックル、スタッドリングチェーン含む 見積P. 2公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要航路標識灯点検主任技師 単価表 第7号人 60,600直接人件費航路標識灯点検作業員 単価表 第8号 ほか人 52,300直接人件費ケレン棒 単価表 第12号本 3,600見積ベビーサンダー 単価表 第12号台 2,500見積 底質 岩住吉漁港灯浮標改修工事(東側)注3) ビスマチック処理を施すこと。 注1) 係留装置の材質は、すべて、JIS規格2種とし、エンドリンクは同呼径のアンカーシャックル本体が取り付く寸法に加工すること。 注2) すべてのシャックルは、必ずステンレス棒を差し込み曲げ加工処理し、シャックルピンとシャックル本体を溶接して使用すること。 底質 岩住吉漁港灯浮標改修工事(西側)注1) 係留装置の材質は、すべて、JIS規格2種とし、エンドリンクは同呼径のアンカーシャックル本体が取り付く寸法に加工すること。 注2) すべてのシャックルは、必ずステンレス棒を差し込み曲げ加工処理し、シャックルピンとシャックル本体を溶接して使用すること。 注3) ビスマチック処理を施すこと。 R200コンクリート 2.93 m3(18-40-8)型枠 7.8 ㎡底型枠 2.25 ㎡吊り鉄筋(φ48mm) 46.63 ㎏灯浮標アンカー製作図1.50×1.50×1.30=1.50×1.30×4=1.50×1.50=(0.4×3.14÷2×3+0.5×2+0.2×2)×14.2=R200コンクリート 3.26 m3(18-40-8)型枠 8.7 ㎡底型枠 2.25 ㎡吊り鉄筋(φ48mm) 46.63 ㎏3 アンカー製作図灯浮標アンカー製作図1.50×1.50×1.45=1.5*1.45*41.50×1.50=(0.4×3.14÷2×3+0.5×2+0.2×2)×14.2= 農第07097号 住吉漁港灯浮標補修工事 位置図灯浮標(赤色)灯浮標(緑色)※緯度経度への変換は国土地理院の変換ツールをご利用ください灯浮標:赤 X:52724.9 Y:24359.6灯浮標:緑 X:57156.4 Y:24546.9

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