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島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)

発注機関
厚生労働省長崎労働局
所在地
長崎県 長崎市
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外) 次のとおり一般競争入札を行うので、会計法予算決算及び会計令第74条に基づき公告する。 令和7年10月3日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志1.競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様 別紙「仕様書」による。 (3) 工 事 場 所 島原労働基準監督署 島原市新馬場町905-1(4) 工 事 期 間(5) 入 札 方 法 最低価格落札方式による。 ※ただし、「低入札価格調査制度の対象案件」である。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争入札参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 労働関係法令を遵守していること。 (9)※これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ5(1)に照会すること。 (10) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3.入札参加の受付(1) 受付期間及び場所 令和7年10月3日(金)10時00分~令和7年10月20日(月)16時00分まで 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 及び 政府電子調達(GEPS)システムにおいて(2) 提出するもの 「入札説明書」による。 (3) その他 入札参加を希望する者は、受付期間内に受付を終了すること。 4.電子入札システムの利用 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.p-portal.go.jp/)で行い、原則、入札は電子入札、契約書の締結は 電子契約によること。なお、当システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札に 変えることができる。 5.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合せ先 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課 担当者 会計第二係 渡邉 電話 095-801-0020(2) 入札書の受領期限 令和7年10月3日(金)10時00分~令和7年10月21日(火)12時00分まで※開札に立会う場合は、(3)の期限による。(立会を希望する場合は事前に連絡のこと。但し会場を確保できない場合もあり。)(3) 開札の日時及び場所 令和7年10月21日(火)13時30分 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課6.落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効 者を落札者とする。な入札を行った者を落札者とする。※ただし、低入札価格調査により次順位者が落札者となる場合あり。 7.入札の無効 本公告に示した一般競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった 者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.入札保証金及び契約保証金免除9.契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10.契約書作成の要否 会計法第29条の8及び予算決算及び会計令第100条により行う。 (※原則、契約書の締結は政府電子調達(GEPS)システムを使用した電子契約によること。)(1) 詳細は入札説明書による。入札参加者は、入札説明書を熟読し、内容承認のうえ参加すること。 (2) 担当者等から提出される契約関係書類(契約書除く)については、押印の省略が可能であるが、事業者としての決定であること。 (3) 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 11.その他資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ※入札説明会は実施しない。入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、令和7年9月11日(木)12時まで受付けることとする。文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までに疑義等を全て解消しておくこと。 入 札 公 告予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8年度の厚生労働省一般競争参加資格(建設工事)において、「電気」でC又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金及び労働保険)に加入しており、かつ該当する制度の保険料の滞納が無いこと。 長崎労働局総務部総務課(1) 件名(2) 仕様 別紙「仕様書」による。 (3) 工 事 場 所 島原労働基準監督署 島原市新馬場町905-1(4) 工 事 期 間(5) その他の事項 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.p-portal.go.jp/)により執行する。 ただし、特段の事情がある者は、政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。 なお、本案件は「低入札価格調査制度の対象案件」である。詳しくは「17」を参照。 入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出すること。 又、開札日の前日までに支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じ(1) 令和7年10月3日(金)10時00分~令和7年10月20日(月)16時00分まで(2)長崎労働局総務部総務課 会計第二係 渡邉 TEL095-801-0020(3)①共通事項長崎労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず『入札関係書類受領書』を提出すること。(メールアドレスによる提出可)②政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合・誓約書(別紙5)・自己申告書(別紙6)・自己申告書(別紙6)・委任状(別紙4) ※該当者のみ・誓約書(別紙5) 提出書類提出方法 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 スキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達(GEPS)システムにより送信すること。 参加申込・入札等を代理人が行う場合は、同システムに定める委任の手続きを完了しておくこと。 提出書類・競争参加資格審査結果通知書(写)・政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)③紙入札により入札を行う場合提出方法入 札 説 明 書・入札参加申込書(別紙1)1.競争入札に付する事項長崎労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで2.参加申込書等の提出についてなければならない。 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)提出期間提出場所・入札参加申込書(別紙1)提出書類・競争参加資格審査結果通知書(写)(4) その他無効とする。 (1)書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行うこと。 (2) 政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合令和7年10月3日(金)10時00分~令和7年10月21日(火)12時00分まで(3) 紙により入札を行う場合令和7年10月3日(金)10時00分~令和7年10月21日(火)12時00分まで②入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(4) 代理人による入札①代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、 最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了すること。 なお、政府電子調達システムにおいては、複数の代理人による応札は認めない。 ②代理人が紙により入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は、商号、代理人であることの表 示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書の受領期限までに別紙4の様式による代理委任 状を提出すること。 なお、復代理人を選任する場合は、別紙4及び別紙4(復代理人用)の2通が必要となるので注意すること。 ③入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札参加資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 書面による入札において記名がない者(4) 入札書の金額、氏名について誤脱及び判読不可能なものがある者 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和7年10月21日(火)開札「島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)」の入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3の(3)②あてに入札書の受領期限までの必着で送付すること。 ①入札書の受領期限 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 4.入札の無効上記(3)②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 入札書は別紙3の様式にて作成し、提出すること。直接提出する場合は封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長あて)及び「令和7年10月21日(火)開札「島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)」の入札書在中」と朱書し、上記3の(3)②へ入札書の受領期限までに提出すること。 ①入札書の提出期限を送信すること。 長崎労働局総務部総務課 会計第二係 渡邉 TEL095-801-0020③入札書の提出方法 以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。なお、政府電子調達3.入札書等の提出について(GEPS)システムにより応札する場合は通信状況により提出期限内に政府電子調達(GEPS)システムに入札長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 入札にあたっては、入札書の書面による提出は不要であるが、政府電子調達(GEPS)システムにより入札金額②入札書の提出方法(5) 入札書または入札金額内訳書について金額の記載を訂正した者(6) 単価、数量及び総価を記載することを求めた場合に入札書または入札金額内訳書に計算誤りがある者(7) 1人で2以上の入札をした者(8) 代理人でその資格のない者(9) 別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する者(10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けた者(11)前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者(12)入札書の金額記入欄の頭に『金』もしくは『¥』マークの記入のない者 競争に参加し又はこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、又、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を延期し、若しくは取り止めることがある。 (1)令和7年10月21日(火)13時30分長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課(2)(3) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の範囲内で有効な入札がないときは、再度の入札を行う。 ①再度入札の提出日時及び場所※ 紙入札の場合の入札書提出場所については、上記3(3)②の入札場所と同じ。 ②再度入札の開札日時及び場所※ 開札場所については、上記6(1)の開札場所と同じ。 7.入札辞退(1) 入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届(別紙7)を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は、郵送にて行う。 (2)最低価格落札方式とする。 ※ただし、「低入札価格調査制度の対象案件」である。詳しくは「17」参照。 (1) 入札説明書3に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す競争参加資格及び仕様書の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。 (2)(3) 落札者となるべき者が、二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものがこれに代わってくじを引き、落札者を決定する。 (4) 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又はシステムの開札結果の通知書により通知するものとする。 入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。 再度入札の取扱い紙入札立会者開札の日時及び場所5.入札の延期等6.開札開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 とする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員おそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札し 落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したと8.落札者の決定方法令和7年10月30日(木)10時00分令和7年10月21日(火)15時00分~令和7年10月29日(水)16時00分まで落札者となるべき者の入札価格によっては、そのものにより当該契約の内容に適合した履行がされないお9.落札決定の取消しそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるきは、落札決定を取り消すことがある。 た他の者のうち最低の価格を入札した者を落札者とすることがある。 (1) 受注者は、原則として当該業務を下請け会社等他者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託(以下「再委託」という)することはできない。ただし、長崎労働局に対して別途定められた様式により、再委託にかかる承認申請を行い、承認を受けた場合はこの限りではない。(その業務の全部を委託することは認めない。)なお、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、承認を得る必要はない。 (2) 長崎労働局は、再委託にかかる承認申請を受け付けた場合は、再委託が必要な理由、再委託額、契約金額に占める再委託の割合等を総合的に勘案し承認するかを判断の上、受注者に通知するものとする。 (3) 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、長崎労働局に対し全ての責任を負うものとする。 (4) 本契約を遵守するために必要な事項について、契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 (5) 再委託者の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を長崎労働局に対して提出し、履行体制について明らかにした上で、承認を得なければならない。 (1)(2)(3)(1)こと。 (2)(3)(1)(2)(1)(2) 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。 入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の「実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 17.低入札価格調査制度について ※応札者はこれに同意したものとするため、留意すること。 (1) 本入札案件は、低入札価格調査制度の対象案件であるため、開札後に、最低価格の応札額が、長崎労働局が定める低入札価格調査基準額に満たなかった場合、開札は保留となる。法令等(※注)の規定に基づく事後の調査の結果、後日落札者が決定する。その際入札者は当該調査に協力する義務があること。 原則、契約書の締結は政府電子調達(GEPS)システムを使用した電子契約によること。なお、格別の事情により政府電子調達(GEPS)システムによる電子契約が困難な場合に限り紙媒体での取り交わしを可とする。 当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 行為担当官等に提出すること。 12.代金の支払い 紙媒体の場合、落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担10.契約書の作成一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を長崎労働局ホームページに公11.再委託について『請求書』の宛名は、「官署支出官 長崎労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 15.契約関係書類について担当者から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 表する。 14.入札結果(契約情報)の公表価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 13.仕様書等に関する疑義仕様書等の疑義は、令和7年10月15日(水)12時までに別紙9「仕様書等に関する質疑書」にて行う回答は全ての入札参加者に令和7年10月16日(木)12時までに回答する。 質疑は次の担当職員あて行うこと:長崎労働局総務課会計二係 渡邉 あて16.人権尊重への取り組みについて政府電子調達(GEPS)システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札(2) 当該調査は低入札価格調査基準額を下回っている応札額を提示した入札者全員に対して実施されること。 (3) 最低価格の入札者が何らかの事由で辞退を申し出た場合でも当該調査は実施されること。 (4) 入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができないこと。 (5) 当該調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある等と認められる応札額であった場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすること(契約内容に適合した履行が見込まれる最低価格の次順位者を落札者とする。)。 (6) 入札価格の積算に当たっては、最新の各種統計等(※注)も参照しつつ、業務に必要な人件費、原材料費、エネルギーコスト等についての実勢価格等を適正に反映させること。 ※注 「法令等」について 会計法第29条の6、予算決算及び会計令第86条※注 最新の各種統計等 都道府県別最低賃金、一般貨物自動車運送業に係る標準的な運賃(国土交通省告示)、毎月勤労統計調査 の賃金指数(厚生労働省公表)、各種物価指標など。 18.工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、支出負担行為担当官長崎労働局総務部長に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。なお、当該通知は別紙8により行うこと。 19.障害発生時及び政府電子調達(GEPS)システム操作等の問い合わせ先◎ヘルプデスク 0570‐000‐683 03‐4322‐7803(IP電話等をご利用の場合)◎ホームページ https://www.p-portal.go.jp/ 但し、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、3の(3)の入札書の提出場所に連絡すること。 案 件 名受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担当者名担当者電話番号備 考※入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記メールアドレスに送信(又は窓口へ提出)してください。 入 札 関 係 書 類 受 領 書 長崎労働局 総務部 総務課 会計第二係 行(メールアドレス watanabe-hironori×mhlw.go.jp )島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)【 連 絡 票 】※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。 ※急な仕様の変更等をした場合、又は質疑等に関する回答を行う場合に貴担当者様への連絡の際に使用させていただきます。 別紙11 案件名(1) 令和7・8年度厚生労働省一般競争参加資格(建設工事)における等級( ) 等級(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 (3) 経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。 (4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載しているものではない。 (5)※自社に該当する保険制度の□にチェック(✓)を入れること。 (6) 該当する制度の保険料の滞納があり、指導に応じず、現在も滞納があるものではない。 (7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 担当者所属名称3 担当者名島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ社会保険等(□厚生年金保険、□健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、□船員保険、□国民年金及び□労働保険)の加入義務があるにもかかわらず、加入していないものではない。 はい ・ いいえはい ・ いいえ紙入札 ・ 政府電子調達(GEPS)システム商号又は名称所 在 地4 担当者所属住所等入札方式5 担当者電話番号入札参加申込書2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項についてはい ・ いいえ電気1 事業所名代表者職氏名令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿(いずれかに○)6 担当者メールアドレス所 在 地商号又は名称代表者職氏名別紙2令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 殿政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の入札案件について、政府電子調達(GEPS)システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記 2 政府電子調達(GEPS)システムでの参加ができない理由 1 入札案件名島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)入札者別紙3入 札 書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(代理人による入札の場合は)代理人下記金額をもって入札いたします。 記 億 千 百 十 万 千 百 十 円也(税抜き)※ 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。 電子くじ番号※ 3ケタの電子くじ番号(000~999)を記入すること。(同価入札の場合に使用する)1.件 名 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)2.入札条件 予算決算及び会計令第76条の定めるところによる。 2 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。 3 「入札書」及び「入札金額内訳書」の添付漏れや計算誤り、金額 備考 1 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか を問わず、見積もった契約希望金額の課税相当部分に100/110 に相当する金額を記入すること。 の訂正は入札無効となるので注意すること。 4 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。 別紙4委 任 者所 在 地商号又は名称代表者職氏名受 任 者所 在 地商号又は名称氏 名 (注)委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について□ 契約締結について□ 代金の請求及び受領について□ 復代理人の選任について 復 代 理 人 へ の 委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。 (件名)島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。 今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。 委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出 (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。「支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用すること。 イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代 理人は実際に入札を行う者とすること。なお、任意代理人の復任権は、 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある ときでなければ、復代理人を選任することができない。(民法第104条) (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と代理人入札に係る留意事項 の際に提出してください。 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合 のとすること。 (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。 2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合 (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。 はその支店又は営業所の長とすること。 すること。 委 任 者所 在 地商号又は名称代表者職氏名受 任 者所 在 地商号又は名称氏 名 (注)委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。 委 任 状 ( 復 代 理 人 用 )令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。 (件名)島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。 別紙4(復代理人用) 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出 (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。「支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用すること。 イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代 理人は実際に入札を行う者とすること。なお、任意代理人の復任権は、 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある ときでなければ、復代理人を選任することができない。(民法第104条) (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合 のとすること。 (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。 2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合 (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。 はその支店又は営業所の長とすること。 すること。 の際に提出してください。 代理人入札に係る留意事項別紙5ません。 (1)2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい るとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(1)(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 年 月 日 所在地 商号又は名称 代表者職氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかな資料を添付すること。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代 暴力的な要求行為を行う者2 契約の相手方として不適当な行為をする者誓 約 書 □ 私 □ 当社1 契約の相手方として不適当な者は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあり この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記役 員 一 覧令和年月 日現在氏 名 生年月日 役 職別紙6案 件 名所 在 地商号又は名称代表者職氏名3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 自 己 申 告 書令和 年 月 日島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外) 下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反によ5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先に ついても同様であること。 により行政処分を受け又は送検されていないこと。 り行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙7案 件 名所 在 地商号又は名称代表者職氏名入 札 辞 退 届 上記について入札申込をしましたが、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿別紙8 支出負担行為担当官 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要) 下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認 める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 工事名:□主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号) ※(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先: ※(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添 ※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに 帰することができないものを記載□特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号) ※(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先: ※(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添 ※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに 帰することができないものを記載以上 その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)令和 年 月 日 発生するおそれのある事象:山下 拓志通 知 書記島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)発生するおそれのある事象:(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。 3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。 5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 別紙9支出負担行為担当官住 所商号又は名称代表者氏名下記について質問します。 電話・携帯FAX※質問内容は簡潔にわかりやすく、かつ仕様書に記載の番号も明記してください。 ※令和7年10月15日(水)12時までに提出してください。 ※担当者の携帯番号は、必要に応じご記入ください。 仕様書等に関する質疑書令和 年 月 日 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様案件名島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)開札日時 令和7年10月21日(火)13時30分履行場所島原労働基準監督署 島原市新馬場町905-1開札場所 長崎市万才町7-1TBM長崎ビル3階 長崎労働局事務室番号 質疑事項担当者氏名仕 様 書1 工事名称島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)2 工事場所島原労働基準監督署(所在地:島原市新馬場町905-1)3 工事内容庁舎内及び屋外における電気器具を既存の器具からLEDの器具へ更新する。※但し、1階事務室は更新済みであるため、当該部分を除く。4 工期契約締結日から令和8年3月31日(火)まで作業時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。但し、騒音が生じる作業、及び来客者スペースでの作業は、原則土日祝日のみとする。作業実施日時の詳細については、契約後、現地担当者と打ち合わせることとする。5 工事仕様別添「電気設備工事特記仕様書」、及び「公開参考積算数量内訳書」のとおり。6 一般事項(1) 本工事に係る契約は、別途締結する契約条項によるほか、法令の定めるところによる。(2) 工事上必要となる官公庁等への届出申請手続きがある場合、発注者の代理人として受注者が行うこと。かかる費用については、受注者の負担とする。7 特記事項(1) 設置する製品のメーカーは問わないが、設計図書の規格、及び性能が同等以上の製品を設置すること。(2) 極力、現地調査を実施して数量等を確認すること。疑義が生じた場合は発注者と協議すること。また、仕様書以外に必要な作業が生じた場合も同様とする。なお、現地調査については必ず事前に日程調整の上実施すること。(3) 本工事に必要な電力、水道は原則として無償支給とする。(4) 工事施工において、施設及び既設機器等を毀損しないよう事故回避のため必要な安全対策をとること。なお、危険、火災、盗難等の事故防止には万全の注意を払い、万が一事故が発生した場合は、速やかに発注者へ報告し、全て契約業者の負担において原状回復及び修理等を行うこととする。また、搬入、その他作業中に物損事故、搬入物品の破損、遺失等の事故が発生した場合も、その損害の補償等はすべて契約業者の責任で行うものとする。- 1-(5) 工事範囲、及び搬入経路は必要に応じて養生等の適切な措置を行うこと。また、清掃についても適切に実施し、施設利用者及び職員が事故に遭わないよう十分注意すること。(6) 作業員等の駐車スペース等については、事前に確認し順守すること。(7) 発生材は速やかに搬出すること。やむを得ず工事用地内に一時的に集積する必要が生じた場合は、必ず事前に相談すること。(8) 工事完了時に検査職員による完成検査に立ち会うこと。検査に合格しなかった場合は、契約業者は誠意をもって即日改善を行い、改めて再検査を受けること。(9) 停電作業が必要な場合、作業実施の30日前までに報告すること。(10) 工程表作成後、工事着工前に必ず発注者・受注者・監理者にて打ち合わせを実施すること。着工後は必要に応じ、随時打ち合わせを実施すること。(11) 契約業者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報(以下「取り扱う情報」という。)について、本業務実施中はもとより終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報の漏洩を確実に防止する措置を講じること。また、取り扱う情報について、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。・本業務以外の目的には使用しないこと。・指定した場所以外には持ち出さないこと。・第三者には開示しないこと。・本業務の履行以外には、発注者の許可を得ることなく複製しないこと。・本業務終了後に、発注者への返却または廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。8 アフターケア作業終了日から1年以内に発見された工事内容の瑕疵や発注者の原因によらない機器の異常・不具合等に係る修理又は取替の諸費用は契約業者が負担することとし、誠意をもって可能な範囲にて迅速に対応すること(契約業者側が、契約不適合について知っていた又は重大な過失により知らなかった場合、もしくは契約不適合が重大である場合は、1年を経過した後においても修理又は取替費用の負担を要する。)。ただし、通常の作業の範囲内で、受注者の責によらない追加修理が生じた場合は、発注者側で追加修理費用を負担する。(予算上の都合もあるため、修理を行うか、また、追加修理についても受注者と契約を行うか否かについては、発注者側で判断を行う。)受注者側は、現場写真等、判断に足る資料および説明を行うこと。9 再委託委託業務の全部を第三者(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。10 提出書類(1) 請負代金内訳書(2) 工事請負契約書(契約後発注者から様式について案内予定)- 2-(3) 工事工程日程表(4) 現場代理人及び主任技術者等選任通知書(5) 工事完了届(様式は契約後発注者から案内予定)(6) 完成引渡書(7) 工事(完成)写真(8) 上記(1)から(7)以外で発注者等が指示する書類※(1)~(3)は落札後速やかに(約2週間以内)、(4)は工事着工前までに、(5)~(7)は工事完了後に提出すること。11 その他(1) 「建設工事における適正な工期設定等のガイドライン」を踏まえ、週休2日(4週8休)工事等に努めること。 12 契約担当部署長崎労働局総務部総務課 会計第2係 担当:渡邉長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階TEL:095-801-0020- 3-図 面 番 号 図 面 名 称 縮 尺E-01 電気設備特記仕様書 NoNE-02 案内配置平面図 1/200E-03 照明器具図 NoNE-04 電灯設備 1.2階照明器具更新平面図 1/100E-05 電灯設備 1.2階照明器具撤去平面図 1/100島原労働基準監督署照明LED電灯更新工事(1階事務室以外)図 面 リ ス ト電 気 設 備 図- 4-- 5-- 6-- 7-- 8-- 9-工事名称 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)公開参考積算数量内訳書- 10-構 造 規 模形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考A 電気設備工事 1.0 式直接工事費共通仮設費 1.0 式現場管理費 1.0 式一般管理費 1.0 式共通費工事価格 (直接工事費+共通費) ※税抜き 公開参考積算数量内訳書工事名称 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)SRC造 2階建名 称No.1 - 11-工事名称 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考照明器具 A202 埋込20形下面開放 W300 2.0 灯照明器具 B321 埋込40形下面開放 W150 2.0 灯照明器具 B322 埋込40形下面開放 W220 22.0 灯照明器具 B322R 埋込40形フリーコンフォート W220 6.0 灯照明器具 B542埋込40形下面開放 W300 リニアルプレート付 2.0 灯照明器具 C321W 直付40形防雨・防水 W150 3.0 灯照明器具 D201 直付20形 3.0 灯照明器具 D201B 非常灯直付20形 W80 1.0 灯照明器具 E321 直付40形反射笠 20.0 灯照明器具 F321 直付40形 反射笠付 5.0 灯照明器具 G ブラケット20形 4.0 灯照明器具 H 高天井用ダウンライト1500形 2.0 灯照明器具 I スクエア― 埋込FHP32W-3タイプ 6.0 灯照明器具 J ダウンライト60形 53.0 灯照明器具 K 軒下ダウンライト100形 1.0 灯照明器具 L 埋込丸形ダウンライトFDH85Wx2タイプ 4.0 灯照明器具 M LEDシーリングライト 1.0 灯名 称島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)(A_電気設備工事費内訳)No.2 - 12-工事名称 島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外)形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 名 称照明器具 N コードペンライト 1.0 灯照明器具 O ポーチライト60W形 WP 2.0 灯照明器具 P ポーチライト60形 WP 1.0 灯照明器具 Q ブラケット60形 WP 1.0 灯照明器具 R 街路灯HF250形 2.0 灯照明器具 S201 直付20W形防雨・防水 1.0 灯照明器具 T202 埋込20W形下面開放 300W 1.0 灯照明器具 a ハイビーム100形 WP 1.0 灯照明器具 b LEDフットライト WP 4.0 灯器具取付ボックス ステンレス製防水形 4.0 個器具撤去工事 1.0 式処分費 収集運搬費含む 1.0 式既設屋外灯ポール塗装 ケレン.錆び止め.塗装2回塗り 1.0 式内部足場 脚立足場 直列H:1.8m 578.0 ㎡足場工事 ローリングタワーH5.4m 30.0 ㎡養生 260.0 ㎡清掃・片付け 578.0 ㎡No.3 - 13-建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン(第1次改訂)(平成30年7月2日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ)○働き方改革関連法による改正労働基準法(H31.4.1施行)に基づき、5年の猶予期間後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制が適用。 1.ガイドラインの趣旨等○ 建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイドラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂。 4.その他(今後の取組)ガイドラインの内容○受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のダンピング」を行わない。 ○予定工期内での完了が困難な場合は、受発注者協議の上、適切に工期を変更。 補助金工事では、迅速な交付決定と併せ、繰越制度等を適切に活用。 ○発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。 (2)必要経費へのしわ寄せ防止の徹底○社会保険の法定福利費などの必要経費を、見積書や請負代金内訳書に明示。 ○公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りに基づき、適正な請負代金による請負契約を締結。 (3)生産性向上○受発注者の連携により、建設生産プロセス全体における生産性を向上。 ・3次元モデルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積極活用・プロジェクトの初期段階から受発注者間で設計・施工等の集中検討を行うフロントローディングの積極活用 等(4)下請契約における取組○下請契約においても、適正な工期および請負代金により契約を締結。 ○週休2日の確保に際して、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意し、労務費等の見直し効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準を確保。 ○一人親方についても、長時間労働の是正や週休2日の確保等を図る。 (5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用○工事の特性等を踏まえ、外部機関(コンストラクション・マネジメント企業等)を活用。 2.時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方(1)請負契約の締結に係る基本原則○受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場で、請負契約を締結。 (2)受注者の役割○受注者は、建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期とならないよう、適正な工期で請負契約を締結。 (3)発注者の役割○発注者は、施工条件の明確化等を図り、適正な工期で請負契約を締結。 (4)施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、役割分担を明確化。 (1)適正な工期設定・施工時期の平準化○工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。 ・建設工事従事者の休日(週休2日等)・労務・資機材調達やBIM/CIM活用等の準備期間、現場の後片付け期間・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等○業種に応じた民間工事の特性等を理解のうえ協議し、適正な工期を設定。 ○週休2日等を考慮した工期を設定した場合、必要な労務費や共通仮設費等を請負代金へ適切に反映。特に公共工事は、週休2日工事の件数拡大。 3.時間外労働の上限規制の適用に向けた取組建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン平成29年8月28日(第1次改訂:平成30年7月2日)建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議目 次1.ガイドラインの趣旨等・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)背景(2)趣旨2.時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方・・・3(1)請負契約の締結に係る基本原則(2)受注者の役割(3)発注者の役割(4)施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化3.時間外労働の上限規制の適用に向けた取組・・・・・・・・5(1)適正な工期設定・施工時期等の平準化(2)必要経費へのしわ寄せ防止の徹底(法定福利費や安全衛生経費など)(3)生産性向上(4)下請契約における取組(5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用4.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17- 1 -建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン平成30年7月2日建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ1.ガイドラインの趣旨等(1)背景建設業については、現行の労働基準法上、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度に関する基準(限度基準告示)の適用対象外とされているが、第 196 回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)による改正後の労働基準法において、労使協定を結ぶ場合でも上回ることのできない時間外労働の上限について法律に定めたうえで、違反について罰則を科すこととされ、建設業に関しても、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、罰則付き上限規制の一般則を適用することとされている。当該規制の適用に当たっては、個々の建設業者や建設業界全体において、時間外労働に係る割増賃金の支払い徹底などの適切な労務管理も含め、建設業の担い手ひとり一人の長時間労働の是正や週休2日の確保などの働き方改革に向けた取組が不可欠であることは言うまでもない。そのために、当然としてまずは施工の効率化や品質・安全性の向上、重層下請構造の改善など、生産性向上に向けたより一層の自助努力が強く求められる。そのうえで、こうした内なる努力と併せて、建設業の担い手ひとり一人の週休2日の確保のための適正な工期の設定などについて、発注者や国民を広く意識し、その理解を得ていくための外なる努力・取組が必要である。建設業の働き方改革に向けては、民間も含めた発注者の理解と協力が必要であることから、建設業への時間外労働の上限規制の適用までの間においても、関係者一丸となった取組を強力に推進するため、平成29年6月には「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を設置し、8月には「建- 2 -設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定したところである。さらに、同ガイドラインの浸透及び不断の改善に向け、「建設業の働き方改革に関する協議会」(主要な民間発注者団体、建設業団体及び労働組合が参画)の設置と併せて、業種別の連絡会議(鉄道、住宅・不動産、電力及びガス)を設置し、業種ごとの特殊事情や契約状況等を踏まえた対応方策の検討を重ねているところである。(2)趣旨本ガイドラインは、これらの会議における議論も踏まえ、建設業への時間外労働に係る上限規制の適用に向けた取組の一つとして、公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として策定するものである。国の発注工事においては、本ガイドラインに沿った工事の実施を徹底し、地方公共団体及び独立行政法人等に対しても、本ガイドラインの遵守のための取組を強化するよう要請する。また、民間工事の請負契約は、発注の特性や市場の環境等を踏まえ受発注者間の協議・交渉により締結されるものであることに留意しつつ、民間発注者団体に対しても、本ガイドラインに沿った工事の実施がなされるよう、内容を周知し、理解と協力を求める。さらに、建設業界においても、本ガイドラインに沿って、下請契約も含め適正な工期設定を行うことを通じて、時間外労働に係る割増賃金の支払い徹底などの適切な労務管理とも相まって、建設業の担い手ひとり一人の時間外労働の段階的な削減や週休2日の確保に向けた計画の策定、業界を挙げた運動など、働き方改革への具体的かつ実効的な取組へと確実に結びつけていくこと、また、発注者や国民の理解を得るための生産性向上に業界を挙げて取り組むことを求める。建設業は、インフラや建築物の整備の担い手として我が国経済・社会の根幹を支える基幹産業であると同時に、災害時には社会の安全・安心の確保を担う、我が国の国土保全上必要不可欠な地域の守り手である。本ガイドラインに沿って、建設業の生産性向上等も踏まえて適正な工期の設定に向けた取組が推進されることは、長時間労働の是正や週休2日の推進など建設業- 3 -への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備につながることは勿論、それのみならず、建設業の働き方改革を通じ、魅力的な産業として将来にわたって建設業の担い手を確保していくことにより、最終的には我が国国民の利益にもつながるものである。(注)本ガイドラインにおける用語の定義は、以下のとおり。「受注者」…発注者から直接工事を請け負った請負人をいう。「発注者」…建設工事の最初の注文者(いわゆる「施主」)をいう。「元請」……下請契約における注文者をいう。「下請」……下請契約における請負人をいう。2.時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方(1)請負契約の締結に係る基本原則建設工事の請負契約については、建設業法(第18条、第19条等)において、受発注者が対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならないことや、工事内容や請負代金の【参考】働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)抜粋(現行の適用除外等の取扱)建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。これに対し、今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する(ただし、復旧・復興の場合については、単月で 100 時間未満、2か月ないし6か月の平均で 80 時間以内の条件は適用しない)。併せて、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。 5年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得ながら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進する。(取引条件改善など業種ごとの取組の推進)建設業については、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の休日確保など、民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠であることから、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し支援措置を実施する。また、技術者・技能労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行うとともに、施工時期の平準化、全面的なICT の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産性の向上を進める。- 4 -額、工期等について書面に記載すること、不当に低い請負代金の禁止などのルールが定められている。また、労働安全衛生法(第3条)においても、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならないこととされている。受発注者は、これら法令の規定を遵守し、双方対等な立場に立って、十分な協議や質問回答の機会、調整期間を設け、契約内容について理解したうえで工事請負契約を締結するのが基本原則である。(2)受注者の役割受注者は、時間外労働の上限規制の適用に向けて、3(3)に記載するICTの活用による施工の効率化など、より一層の生産性向上に向けての取組を推進することが不可欠である。また、受注者は、下請も含め建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働を行うことを前提とした不当に短い工期となることのないよう、適正な工期での請負契約を締結する役割を担う。なお、当然のことながら、適正な工期の下、設計図書等に基づいて工事目的物を完成させ、契約で定めた期日までに発注者に引き渡す役割を担う。民間工事においては、発注者が設計図書等において仕様や施工条件等を示し、受注者が施工に必要と考える工期を発注者に提示したうえで、請負契約が締結される場合も多いことを踏まえ、受注者は、請負契約の締結の際、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定し、当該工期の考え方等を発注者に対して適切に説明するものとする。また、下請契約を締結する場合の受注者は、適正な工期により一次下請契約を締結するのは勿論のこと、受発注者間の工期設定がそれ以降の下請契約に係る工期設定の前提となることを十分に認識し、適正な工期での請負契約の締結や適切な工期変更、下請契約に係る工期の適正化に関する取組等を行うものとする。(3)発注者の役割- 5 -発注者は、長時間労働の是正や週休2日の確保など建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に配慮して、適正な工期での請負契約を締結する役割を担う。また、当初の設計図書の施工条件等が不明確であると、工事の手戻り等により、後工程における長時間労働につながりかねないことから、発注者は、設計図書等において施工条件等をできるだけ明確にすることが求められる。公共工事においては、通常、入札公告等において当初の工期が定められることから、発注者には、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定する役割が求められる。また、長時間労働の是正等の観点からも、公共工事入札契約適正化法や公共工事品質確保法に定める発注者の責務等を遵守する必要がある。民間工事においては、発注者は必要に応じ、受注者に対し、工期に関する適切な情報提供を求めるとともに、その説明等を踏まえ、本ガイドラインに沿って適正な工期での請負契約を締結することが求められる。なお、公募等により、発注者において当初の工期を定める場合は、公共工事の発注者と同様に、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定するよう、理解と協力が求められる。(4)施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化受発注者は、「民間建設工事の適正な品質を確保するための指針」(平成28年7月国土交通省策定)を踏まえ、工期の変更が必要となった場合における協議を円滑に実施する観点から、工事の実施に先立って、工期への影響を含め具体的にどのような施工上のリスクが存在するか等に関して情報共有や意思疎通を図り、不明な点や各々の役割分担についてできる限り明確化しておくことが望ましい。3.時間外労働の上限規制の適用に向けた取組(1)適正な工期設定・施工時期等の平準化○ 工期の設定に当たっては、現場技術者や下請の社員、技能労働者などを含め建設工事に従事する全ての者が時間外労働の上限規制に抵触するよ- 6 -うな長時間労働を行うことのないよう、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮するものとする。・ 建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)【参考】(一社)日本建設業連合会における取組(例)○ 時間外労働の段階的な削減や週休2日の確保を実現するためには、発注者や国民の理解を得るための自助努力が不可欠であることから、工期の延伸をできる限り抑制するための生産性向上に向けた指針として、2020年までの5年間を対象期間とする「生産性向上推進要綱」を策定し、フォローアップの実施、優良事例集の作成などを通じて各企業の取組を積極的に支援している。○ 「時間外労働の適正化に向けた自主規制の試行」(平成 29 年9月)として、改正法施行後3年目までは年間960時間以内、4・5年目は年間840時間以内を目指すなど、猶予期間後の上限規制(年間720時間)の適用に先んじて時間外労働を段階的に削減するとしている。○ 「週休二日実現行動計画」(平成29年12月)を策定し、原則として全ての工事現場を対象として、平成31年度末までに4週6閉所以上、平成33年度末までに4週8閉所の実現を目指すとともに、「統一土曜閉所運動」として、平成30年度は毎月第2土曜日、平成31年度からは毎月第2・4土曜日の現場閉所を促すこととしている。【参考】(一社)全国建設業協会における取組(例)○ 働き方改革行動憲章を具体的に推進するため『休日 月1+(ツキイチプラス)』運動を実施し、会員各企業において、平成30 年度以降、建設業への長時間労働の罰則規定の適用を待つことなく4週8休を確保することを最終目標に掲げている。 平成29年度に休日が確保された実績に対し、現場休工や業務のやり繰りにより従業員へ休日を付与し、毎月プラス1日の休日確保を目標とする。なお、最終目標とする4週8休が確保された各企業においては、自ら「4週8休実現企業」として宣言することとしている。ただし、災害復旧・除雪等の緊急現場を除く。【参考】休日確保に向けた民間発注者の取組(例)一部の民間工事においては、建設工事に従事する者の休日の確保に向け、発注者として、4週8休を想定した必要日数の算定をはじめ、月1三連休の実施、受注者の自由提案に基づく工期の設定などの取組を実施。- 7 -・ 建設業者が施工に先立って行う、労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置、BIM/CIMの活用等の「準備期間」【参考】国土交通省発注の土木工事においては、主たる工種区分ごとに30~90日間を最低限必要な「準備期間」とし、工事規模や地域の状況に応じて期間を設定。・ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」【参考】国土交通省発注の土木工事においては、20日間を最低限必要な「後片付け期間」とし、工事規模や地域の状況に応じて期間を設定。・ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数【参考】国土交通省発注の土木工事においては、施工に必要な実日数に雨休率を乗じた日数を「降雨日」として設定。なお、雨休率については、地域ごとの数値のほか、0.7を用いることも可。・ 用地買収や建築確認、道路管理者との調整等、工事の着手前の段階で発注者が対応すべき事項がある場合には、その手続きに要する期間・ 過去の同種類似工事において当初の見込みよりも長い工期を要した実績が多いと認められる場合における当該工期の実績○ 適正な工期設定等を検討するに当たっては、工事の特性や気候条件の差異等にも留意しつつ、土木工事は国土交通省の「工期設定支援システム」、建築工事は「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」(国、都道府県及び政令市の営繕担当課長会議策定)及び(一社)日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」を適宜参考とする。併せて、民間工事の受発注者は、業種に応じた工事特性等を理解のうえ協議し、適正な工期の設定に努めるものとする。【参考】適正な工期設定等に向けて考慮すべき業種ごとの重要事項(例)<住宅・不動産>- 8 -○ 新築工事・ 施主が定める販売時期や供用開始時期【新築住宅】竣工前における一般向けの先行販売【建替住宅】居住者の引越し希望時期(仮住まいの発生)【賃貸物件】新年度前の2月竣工希望が多数○ 改修工事・ 既存の居住者、テナントの営業活動への影響○ 再開発事業・ 保留床(※)の処分時期(※)市街地再開発事業で新設した施設や建物のうち、地権者が取得する権利のある床以外の部分・ 既存店舗の仮移転等に伴う補償期間<鉄道>○ 新線建設や連続立体交差事業等の工事・ 新線の開業時期、都市計画事業の認可期間○ 線路や駅等の改良工事・ 列車の運行時間帯の回避【線路に近接した工事】列車間合での短時間施工【軌道や電気等の工事】深夜早朝(最終列車後)での線路閉鎖(※)・き電停止を伴う施工(※)工事等に伴う列車進入防止のための手続・ 列車の遅延等に伴う作業中止/中断・ 長大列車間合の設定に伴う鉄道営業への影響(列車の削減等)・ 線路閉鎖区間における軌道や電気等の複数工種の工事の輻輳・ 酷暑期における軌道作業の一部制限・ 駅構内工事における旅客への安全配慮○ 線路や構造物等の保守工事・ 異常時対応や緊急工事を含めた通年対応(現場閉所の困難性)・ 日々の施工箇所の変動に伴う制約(保守間合の変動、立入や資機材搬入箇所の変動、資機材仮置の困難性等)・ 日々の施工終了後での安全確認と即供用の必要性・ 酷暑期における軌道作業の一部制限(再掲)<電力>○ 新設工事【発電施設】 ・ 施設の運転開始時期(最終的な施設の据付時期)【送電施設】 ・ 新規需要家等の電力供給/系統連系の希望時期・ 鉄塔/電線での特殊作業員の確保人数○ 改修工事【発電施設】 ・ 夏/冬の電力高需要期間での施工回避- 9 -・ 発電停止が必要な場合の停止可能な期間【送電施設】 ・ 需要家等への送電停止が必要な場合の停止可能期間・ 鉄塔/電線での特殊作業員の確保人数<ガス>○ 新設工事【ガス製造施設】・施設の運転開始時期(最終的な施設の据付時期)・冬のガス高需要期間での施工回避(製造所等の稼動施設との接続部等)【ガス供給施設】・新規需要家のガス供給開始の希望時期・上下水、電力、通信など、他企業との管路の地下埋設時期や工程の調整○ 改修工事【ガス製造施設】・冬のガス高需要期間での施工回避【ガス供給施設】・道路掘削等が必要な場合の道路占用が可能な期間<積雪寒冷地>○ 冬期における施工の困難性及び、それに伴う夏期への工事の集中・輻輳(特に北海道等への配慮)○ なお、労働基準法における法定労働時間は、1日につき8時間、1週間につき40時間であること、また改正法施行の5年後に適用される時間外労働の上限規制は、臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることの出来ない上限であることに留意する必要がある。また、時間外労働の上限規制の対象となる労働時間の把握に関しては、工事現場における直接作業や現場監督に要する時間のみならず、書類の作成に係る時間等も含まれるほか、厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえた対応が求められることにも留意する必要がある。さらに、働き方改革関連法の成立に伴い、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が平成35年4月1日に廃止されることにも留意する必要がある。【参考】働き方改革実行計画 抜粋(時間外労働の上限規制)週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45- 10 -時間、かつ、年360時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。 特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年 720 時間(=月平均 60時間)とする。かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。この上限について、①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。○ 上記を踏まえて週休2日の確保等を考慮した工期設定を行った場合には、受発注者が協力しながら建設工事に従事する者の週休2日の確保等を図ることを目指す「週休2日工事」として取り組む旨を、公共工事の契約図書に明記する等により、週休2日工事の導入に取り組み、その件数の拡大を図るとともに、当該工期設定に伴い必要となる労務費や共通仮設費、現場管理費などを請負代金に適切に反映するものとする。また、民間工事においても、建設工事に従事する者の週休2日の導入等が進むよう、受注者からの説明等を踏まえ、適正な請負代金による請負契約の締結に努めるものとする。【参考】国土交通省発注の土木工事及び営繕工事においては、週休2日工事の考え方として、平成 30 年4月1日以降に入札手続を開始するものを対象に、「工事における週休2日の取得に要する費用の計上について(試行)」(平成30年3月20日付け国地契第69号・国官技第301号)に基づき、現場閉所の状況に応じて所定の経費に補正係数を乗じることとしている。1 週休2日工事は、発注者と受注者の双方において工程調整を行い、週休2日を達成することを目的として工事を実施するものとする。2 各用語の定義は、次の各号のとおりとする。一 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態二 対象期間 工事着手日から完成通知日までの期間(年末年始休暇6日間及び夏期休暇3日間を除く)。なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が事前に対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらずに現場作業等を余儀なくされる期間など)は含まない。三 4週8休以上の現場閉所 現場閉所日数(1日を通して現場閉所された日の合計)が、工期内の中で28.5%(8/28日)以上の水準に達する状態- 11 -3 発注方式は、次のいずれかによる方式を基本とする。一 発注者指定方式 発注者が、週休2日の取組を指定する方式二 受注者希望方式 受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式4 受注者は、発注者が別途定める現場閉所の状況が分かる書類を、発注者に提出するものとする。5 発注者は、発注者指定方式にあっては、当初の予定価格において、次に掲げる経費に、それぞれの補正係数を乗じた補正を行う(営繕工事では、労務費は次の補正係数による補正を行い、共通仮設費及び現場管理費は工期に応じて算出する)ものとし、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。・労 務 費 1.05 ・機械経費(賃料) 1.04・共通仮設費 1.04 ・現 場 管 理 費 1.056 発注者は、受注者希望方式にあっては、現場の閉所状況に応じ、あらかじめ契約図書に示された次に掲げる経費に、それぞれ補正係数を乗じて契約変更を行う(営繕工事では、労務費は次の補正係数による補正を行い、共通仮設費及び現場管理費は工期に応じて算出する)ものとする。ただし、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかったものは、補正の対象としない。一 4週8休以上(週休2日)・労 務 費 1.05 ・機械経費(賃料) 1.04・共通仮設費 1.04 ・現 場 管 理 費 1.05二 4週7休以上8休未満(現場閉所率25%(7/28日)以上28.5%未満)・労 務 費 1.03 ・機械経費(賃料) 1.03・共通仮設費 1.03 ・現 場 管 理 費 1.04三 4週6休以上7休未満(現場閉所率21.4%(6/28日)以上25%未満)・労 務 費 1.01 ・機械経費(賃料) 1.01・共通仮設費 1.01 ・現 場 管 理 費 1.027 上記の考え方について、地域の実情等により対応が困難な場合等には、これによらないことができる。8 発注者は、受注者の現場閉所の状況に応じ、本工事の工事成績における評価の対象とする。○ なお、上記の取組は、いたずらに工期を延ばすことを是とするものではなく、建設業において不可欠な取組である生産性向上や、シフト制等による施工体制の効率化とも相まって、適正な工期設定を行うことを目的とするものである。また一方で、一定の制約条件により工期が設定される場合には、それに見合った体制を組む必要が生ずる場合があることを踏まえ、請負代金に適切に反映することが必要である。○ 受注者は、その工期によっては建設工事の適正な施工が通常見込まれない請負契約の締結(「工期のダンピング」)を行わないものとする。- 12 -また、下請契約においても、週休2日の確保等を考慮した適正な工期を設定する。特に、分離発注される工事や後工程の内装工事、設備工事、舗装工事等の適正な施工期間を考慮して、全体の工期のしわ寄せがないよう配慮するものとする。○ 受注者は、工事着手前に工程表を作成したうえで、施工期間中にわたって随時又は工程の節目ごとに工事の進捗状況を発注者と共有することとし、工事内容に疑義が生じた場合には、受発注者双方ともに速やかな回答に努めるなど、工事の円滑な施工を図るものとする。○ また、設計図書と実際の現場の状態が一致しない場合や、天災その他の事由により作業不能日数が想定外に増加した場合など、予定された工期で工事を完了することが困難と認められるときには、受発注者双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うものとする。下請契約の場合においても同様とする。 【参考】建設工事の請負契約において、発注者又は元請の責めに帰すべき事由による工期の変更等に伴うコスト増加分を受注者又は下請に一方的に負担させることは、建設業法違反(第19条の3:不当に低い請負代金の禁止)に該当するおそれがあり、公共工事の発注者にあっては国土交通大臣又は都道府県知事による勧告の、民間工事の発注者又は元請にあっては国土交通大臣又は都道府県知事による公正取引委員会への措置請求の対象となる可能性がある。○ 施工時期等の平準化は、人材・資機材の効率的な活用などを通じて、適正な工期の確保や、担い手の処遇改善などの働き方改革に資するものである。公共工事の発注においては、年度末に工事完成時期が集中し、年度当初に稼働している工事が少なくなる傾向があることから、発注者は、工事の特性等も踏まえ、下記の取組を講じることなどを通じて、施工時期等の平準化を推進するものとする。・ 労働者・資機材の確保等のための工事着手までの余裕期間の設定・ 適正な工期を確保するための債務負担行為の積極的な活用や入札契約【参考】受発注者の認識共有に向けた民間発注者の取組(例)<契約前> 必要な工期等に関し、受注者に対する説明の要求<契約時> 適正な工期等に関し、受発注者双方で協議の上、確認合意<着工前> 埋設物に関する現場確認など、受発注者合同での事前調査の実施<着工後> 作業日報や週間/月間会議等を通じ、定期かつ早期の情報共有- 13 -方式の選択・ 発注者の連携による地域単位での発注見通しの統合・公表○ また、民間工事においても、行政機関から補助金等の交付を受けて発注されるものについては、公共工事に準じて適正な工期を確保する観点から、当該行政機関は迅速な交付決定等に努めるとともに、やむを得ない事由により年度内に支出が終わらないことが見込まれる場合には、繰越制度の適切な活用等を図ることとし、年度内完成に固執するが故に建設工事に従事する者の長時間労働を生じさせることがないよう努めるものとする。さらに、大規模な工事についての可能な範囲での見通しの公表や、工事時期の集中の回避などにより、民間工事の受発注者が互いに協力して施工時期等の平準化に資する取組を推進するよう努めるものとする。【参考】発注見通しに係る民間発注者の取組(例)一部の民間発注者においては、高所作業等を要する特殊作業員の需給逼迫に伴い、建設業の魅力発信と併せて、10年後の将来を見据えた中長期かつ具体的な発注工事量の見通しを学生等に示し、業務の安定性を訴えるなど、建設業者の新規採用活動に積極的な協力を行い、将来の担い手確保に貢献。(2)必要経費へのしわ寄せ防止の徹底(法定福利費や安全衛生経費など)○ 適正な工期設定に伴い、労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと、社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分)、安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。下請契約においても、これらの必要経費を含んだ適正な請負代金による下請契約を締結するものとする。【参考】施工時期等の平準化に向けた民間発注者の取組(例)・ 施工会社の能力等を踏まえ、大規模工事における工期の輻輳を回避した年間発注計画の策定、施工時期等の平準化に配慮した年間計画の策定・ 公共工事の閑散期(年度当初の春期)における発注の推進・ 複数年度契約での発注- 14 -【参考】本来支払われるべき社会保険の法定福利費や安全衛生経費などを支払わず、受注者又は下請に一方的に負担させることは、建設業法(第19条の3:不当に低い請負代金の禁止)違反に該当するおそれがある。○ また、公共工事においては、予定価格の設定に当たり最新の設計労務単価の活用を徹底するとともに、下請も含めた施工体制における社会保険等加入業者への限定を図るものとする。民間工事においては、発注の特性や市場の環境等を踏まえ受発注者間の協議により請負契約が締結されるものであるところ、受注者は、公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りを発注者に提示するなど、必要な経費等を発注者に適切に説明するとともに、発注者は、受注者からの説明を踏まえ、将来にわたって建設業の担い手を確保することの重要性等も理解しつつ、適正な請負代金による請負契約の締結に努めるものとする。【参考】国土交通省発注工事においては、工事請負契約書において、全ての下請も含めた施工体制の中に社会保険等未加入業者が含まれる場合には、受注者は、一定の要件の下に、違約罰として、発注者(国土交通省)の指定する期間内に一定額を支払わなければならない旨を明記。○ なお、発注者から受注者への請負代金の支払いについては、元請・下請間の支払に実質的な影響を与えかねないことから、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(平成23年8月国土交通省策定)を踏まえ、発注者は、少なくとも引渡し終了後できるだけ速やかに適正な支払いを行うとともに、請負代金を手形で支払う場合にも、長期手形(例:手形期間が120日超)を交付することがないようにすることが望ましい。(3)生産性向上○ 建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けて、長時間労働の是正や週休2日の確保等による働き方改革とともに、より一層の生産性向上が必要不可欠である。このため、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新に至る各段階における受発注者の連携等を通じて、下記の取組等により、建設生産プロセス全体における生産性向上を推進する。 ・ ドローンによる3次元測量やICT建機の活用等、ICT活用工事の推進・ 3次元モデルにより、設計から施工、維持管理に至るまでの建設ラ- 15 -イフサイクル全体で情報を蓄積し活用するBIM/CIMの積極的な活用・ 設計等プロジェクトの初期段階において、受発注者間で施工等に関する検討を集中的に行い、生産性向上の取組を強化することができるよう、フロントローディング(ECI方式の活用等)の積極的な活用・ 業務の効率化に向けた工事関係書類の削減・簡素化、情報共有システムを活用した書類授受の省力化・ プレキャスト製品など効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工法の導入・ 「公共工事における新技術活用システム」(NETIS)による有用な新技術の活用促進・ 施工時期等の平準化【参考】国土交通省では、全ての建設生産プロセスでICTや3次元データ等の活用等を進める「i-Construction」により、これまでより少ない人数、少ない工事日数で同じ工事量の実施の実現を図り、2025年までに建設現場の生産性2割向上を目指している。○ 受注者は、時間外労働の上限規制の適用に向け、まずは自らの生産性向上に向けた一層の取組の推進が不可欠であるとの認識の下、発注者の理解も得ながら、下記の取組等を積極的に推進することにより、建設工事の現場における生産性向上を推進する。・ 工事現場におけるICTの活用等による、施工の効率化や品質・安全性の向上・ 技能労働者の多能工化や技能水準の向上・ 建設キャリアアップシステムの活用・ プレキャスト製品やハーフプレキャスト等の活用・ 重層下請構造の改善○ 発注者は、工事の手戻りを防止し、後工程における長時間労働の発生を防ぐため、地質調査によるデータ等に基づき適切な設計図書を作成し、施工条件等を明確にすることが求められる。また、建設業者による生産性向上に向けた取組や提案――例えば、建設生産プロセス全体の最適化を図る観点から、プレキャスト製品や効率化が図られる工法、汎用性の高い工法の導入を設計段階から検討するなど――について、工事の成績評定等において積極的な評価を図るものとする。(4)下請契約における取組- 16 -○ 下請契約においても、建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働を行うことのないよう、週休2日の確保等を考慮して、適正な工期を設定するものとする。下請は、工事着手前に工程表を作成したうえで、工事の進捗状況を元請と共有するなど、工事の円滑な施工を図るものとする。また、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合には、元請・下請双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うものとする。○ 適正な工期の設定に伴い、労務費、社会保険の法定福利費や安全衛生経費などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。併せて、公共工事の下請契約においては、最新の設計労務単価の活用を徹底することとし、民間工事の下請契約においても、下請は、公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りを元請に提示するとともに、元請は、適切な労務費が現場の技能労働者に確実に行き渡ることができるよう、適正な請負代金による請負契約の締結に努めるものとする。○ また、下請契約に係る代金の支払いについては、建設業法(第24条の3、第24条の5)等に基づき、速やかに支払いを行うとともに、支払手段については、「下請代金の支払手段について」(平成 28 年 12 月 14 日20161207 中第1号・公取企第 140 号)を踏まえ、できる限り現金払いによるものとし、手形等による支払いを行う場合は、割引料等について下請の負担とすることのないようにする。○ なお、建設業における週休2日の確保等に当たっては、日給制の技能労働者等の処遇水準の確保に十分留意し、労務費その他の必要経費に係る見直し等の効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準の確保等を図る。○ 個人として建設工事を請け負う、いわゆる一人親方についても、上記の取組と同様に、長時間労働の是正や週休2日の確保等を図る。(5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用○ 特に公共発注者において、技術者の不足等の理由により、適正な工期設- 17 -定等の発注関係事務を自ら適切に行うことが困難な場合には、工事の特性等を踏まえ、発注者支援を適切に行うことのできる外部機関(コンストラクション・マネジメントなどの建設コンサルタント業務を行う企業等)の支援を活用するなどにより、適正な工期設定等を行うことができる体制を整えることが望ましい。○ なお、外部支援を活用する場合においても、本来発注者が実施すべき判断や事業全体のマネジメントについては、適切に実施するものとする。4.その他本ガイドラインは、今後発注される建設工事を対象とするものとする。関係省庁は、本ガイドラインを踏まえ、民間発注者団体に対し、適正な工期設定等に関する普及啓発等に努めるものとする。関係省庁は、国及び地方公共団体等の公共発注者、民間発注者並びに建設業者の発注の実態や、長時間労働の是正に向けた取組も含め、本ガイドラインの取組状況についてフォローアップを行い、それらも踏まえて必要と認められるときは、適宜、本ガイドラインの内容の見直し等の措置を講ずるものとする。 受領書別紙1別紙2別紙3別紙4別紙5別紙6別紙7別紙8別紙9入 札 関 係 書 類 受 領 書,【 連 絡 票 】, 長崎労働局 総務部 総務課 会計第二係 行,(メールアドレス watanabe-hironori×mhlw.go.jp ),※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。,案 件 名,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),受 領 日(ダウンロード日),会 社 名,担当者名,担当者電話番号,備 考,※入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記メールアドレスに送信(又は窓口へ提出)してください。,※急な仕様の変更等をした場合、又は質疑等に関する回答を行う場合に貴担当者様への連絡の際に使用させていただきます。 ,別紙1,入札参加申込書,1 案件名,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について,(1),令和7・8年度厚生労働省一般競争参加資格(建設工事)における等級,電気,( ),等級,(2),予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。,はい ・ いいえ,(3),経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。,はい ・ いいえ,(4),資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載しているものではない。,はい ・ いいえ,(5),社会保険等(□厚生年金保険、□健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、□船員保険、□国民年金及び□労働保険)の加入義務があるにもかかわらず、加入していないものではない。,はい ・ いいえ,※自社に該当する保険制度の□にチェック(✓)を入れること。,(6),該当する制度の保険料の滞納があり、指導に応じず、現在も滞納があるものではない。,はい ・ いいえ,(7),厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。,はい ・ いいえ,1 事業所名,2 担当者所属名称,3 担当者名,4 担当者所属住所等,5 担当者電話番号,6 担当者メールアドレス,入札方式,紙入札 ・ 政府電子調達(GEPS)システム,(いずれかに○),令和 年 月 日,支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,別紙2,令和 年 月 日,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 山下 拓志 殿,所在地,商号又は名称,代表者職氏名 ,政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について,貴部局発注の下記の入札案件について、政府電子調達(GEPS)システムを利用して入札に参加,できないので、紙入札方式での参加をいたします。,記, 1 入札案件名,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外), 2 政府電子調達(GEPS)システムでの参加ができない理由,別紙3,入 札 書,令和 年 月 日 ,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様,入札者,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名,(代理人による入札の場合は)代理人,下記金額をもって入札いたします。,記, 億, 千, 百 , 十 , 万 , 千 , 百 , 十 , 円 ,也,(税抜き),※ 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。,電子くじ番号,※ 3ケタの電子くじ番号(000~999)を記入すること。(同価入札の場合に使用する),1.件 名 ,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),2.入札条件 ,予算決算及び会計令第76条の定めるところによる。, 備考 1 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか, を問わず、見積もった契約希望金額の課税相当部分に100/110, に相当する金額を記入すること。, 2 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。, 3 「入札書」及び「入札金額内訳書」の添付漏れや計算誤り、金額, の訂正は入札無効となるので注意すること。, 4 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。,別紙4,委 任 状,令和 年 月 日 ,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様,委 任 者,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名 ,今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。,受 任 者,所 在 地,商号又は名称,氏名 ,(注), (件名),島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),委 任 事 項,□,入札書について,□,入札に係る諸願届出について,□,契約締結について,□,代金の請求及び受領について,□,復代理人の選任について, 復 代 理 人 へ の 委 任 事 項,□ 入札書について,□ 入札に係る諸願届出について,※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。,(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。,代理人入札に係る留意事項, 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出, の際に提出してください。, 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合, (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも, のとすること。, (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。, 2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合, (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を,行う者」の形で委任状を二通作成すること。, その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙,4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。「支店又は営,業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用,すること。,イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委, 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人, はその支店又は営業所の長とすること。,ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に, ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代, 理人は実際に入札を行う者とすること。なお、任意代理人の復任権は、, 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある, ときでなければ、復代理人を選任することができない。(民法第104条), (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と, すること。,別紙4(復代理人用),委 任 状 ( 復 代 理 人 用 ),令和 年 月 日 ,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様,委 任 者,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名 ,今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。,受 任 者,所 在 地,商号又は名称,氏名 ,(注), (件名),島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),委 任 事 項,□,入札書について,□,入札に係る諸願届出について,※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。 ,(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。,代理人入札に係る留意事項, 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出, の際に提出してください。, 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合, (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも, のとすること。, (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。, 2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合, (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を,行う者」の形で委任状を二通作成すること。, その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙,4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。「支店又は営,業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用,すること。,イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委, 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人, はその支店又は営業所の長とすること。,ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に, ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代, 理人は実際に入札を行う者とすること。なお、任意代理人の復任権は、, 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある, ときでなければ、復代理人を選任することができない。(民法第104条), (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と, すること。,別紙5,誓 約 書, □ 私, □ 当社,は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあり,ません。, この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと,なっても、異議は一切申し立てません。, また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。,記,1 契約の相手方として不適当な者,(1), 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である,場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代,表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい,う。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年,法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第,2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき,(2), 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加, ,える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき,(3), 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直, ,接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき,(4), 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい, ,るとき,(5), 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき,2 契約の相手方として不適当な行為をする者,(1), 暴力的な要求行為を行う者,(2), 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者,(3), 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者,(4), 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者,(5), その他前各号に準ずる行為を行う者, 年 月 日, 所在地, 商号又は名称, 代表者職氏名,※ 個人の場合は生年月日を記載すること。,※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかな資料を添付すること。,役 員 一 覧,令和年月 日現在,役 職,氏 名,生年月日,別紙6,自 己 申 告 書,案件名,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外), 下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。,記,1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。,2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反, により行政処分を受け又は送検されていないこと。,3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。,4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反によ, り行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。,5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先に, ついても同様であること。,令和 年 月 日,所在地,商号又は名称,代表者職氏名, 支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿,別紙7,入 札 辞 退 届,案件名,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外), 上記について入札申込をしましたが、都合により入札を辞退します。,令和 年 月 日,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿,別紙8,令和 年 月 日 , 支出負担行為担当官,山下 拓志, 殿,所在地,名称,代表者名,(押印不要),通 知 書, 下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認, める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。,記,工事名:,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),□主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰,(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号) ,発生するおそれのある事象:, ※(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰,上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:, ※(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添, ※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに, 帰することができないものを記載,□特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰,(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号) ,発生するおそれのある事象:, ※(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足,上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:, ※(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添, ※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに, 帰することができないものを記載,以上 ,その他連絡事項(空欄可),(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等),(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する,事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生す,るおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。,2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手,方の決定)から契約締結までに提出するものとする。,3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者,の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公,的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏,付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確,認することが困難である情報は除かれることに留意すること。),4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20,条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申,し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライ,ド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。,5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき,、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。,別紙9,仕様書等に関する質疑書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様,住所,商号又は名称,代表者氏名,下記について質問します。,案件名,島原労働基準監督署LED電灯更新工事(1階事務室以外),開札日時,令和7年10月21日(火)13時30分,履行場所,島原労働基準監督署 島原市新馬場町905-1,開札場所, 長崎市万才町7-1,TBM長崎ビル3階, 長崎労働局事務室,番号,質疑事項,担当者氏名,電話・携帯,FAX,※質問内容は簡潔にわかりやすく、かつ仕様書に記載の番号も明記してください。,※令和7年10月15日(水)12時までに提出してください。,※担当者の携帯番号は、必要に応じご記入ください。,

厚生労働省長崎労働局の他の入札公告

長崎県の工事の入札公告

案件名公告日
佐世保訓練センター住宅サービス倉庫屋根改修工事設計監理業務 (PDF 207 KB)2026/03/18
長崎税関空調設備改修工事2026/02/23
南部学校給食センターボイラー入替工事2026/02/17
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