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公下維(修)第35号

発注機関
茨城県土浦市
所在地
茨城県 土浦市
公告日
2025年10月2日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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公下維(修)第35号 土浦市公告第252号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。 令和7年10月3日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象工事工 事 番 号 公下維(修)第35号工 事 件 名 神立中央五丁目第1号外マンホールポンプ通報装置修繕工事工 事 場 所 土浦市神立中央五丁目地内外工 事 概 要通報装置修繕 N=15箇所工 期 令和8年1月31日まで予 定 価 格 8,800,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本工事の最低制限基本価格は「(4)その他」として算出する。 (土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。 (1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における電気工事に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。 イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、電気工事の年間平均完成工事高が800万円以上であること。 ウ 平成27年4月1日以降に国又は地方公共団体等の公共機関が発注した、下水道施設マンホールポンプ場設備工事に係る施工実績を有すること。 ただし、元請として施工し、完成、引き渡しをしたものに限る。 (2)営業所の所在地 茨城県内に建設業法における主たる営業所を有すること、又は土浦市内に支店、営業所等を有すること。 法人以外の場合は代表者が茨城県内に住民登録を有すること。 (3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和6年3月29日以降の最新の経営事項審査において電気工事について総合評定値を有すること。 (4)同時落札制限 該当なし(5)技術者の配置 建設業法を遵守すること。 (6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和7年10月9日(木)午後5時まで(2)回答方法 令和7年10月14日(火)に土浦市ホームページに掲載する。 (3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年10月6日(月)午前9時イ 受付締切 令和7年10月14日(火)午後5時※ 土日祝日を除く。 (3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和7年10月15日(水)午前9時イ 受付終了 令和7年10月22日(水)午後5時※ 土日祝日を除く。 (4)入札時の添付書類 工事費内訳書(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)(1)入札(開札)日時 令和7年10月24日(金)10:10(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類 条件に該当する契約書の写しイ 提出書類・方法 入札公告共通編による(10参照)FAX :029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。 入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。 URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。 (3)契約締結後、コリンズの登録をすること。 以上 工 事 仕 様 書1.工事番号 公下維(修)第 35号2.工事名 神立中央五丁目第1号外マンホールポンプ通報装置修繕工事3.場所 土浦市 神立中央五丁目 地内外4.工期 契約日の翌日から令和8年1月31日まで5.内容・通報装置修繕 N=15箇所詳細は特記仕様書による。 6.施工条件・工事の施工に必要なマンホールポンプ場内設備の操作制御及び流入水の水替え作業、仮設工事等の一切は、請負者の責任(費用負担含む)において行うこととし、下水道の流下機能及びポンプ場内の既存設備の運転に対して支障を来さないこと。 なお、発注者による通常運転以外の操作は行わないものとする。 7.工事現場発生品・工事現場発生品について、引き渡しを要しないものは、関係法令に従い適切に処理し、監督職員に報告しなければならない。 また、現場発生品を有償にて売却したときは、売却先、数量が確認できる書類(伝票等)を提出すること。 8.安全管理・既設人孔内及び水槽内で作業を行う際には、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させること。 なお、作業主任者は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了」の資格を有するものとする。 ・道路上における作業を行うときは、適切に交通誘導員を配置し、災害の防止を図らなければならない。 9.その他・官公署や電力会社等への手続きに必要な費用は請負者負担とする。 ・機器選定にあたっては、既存設備との互換性を有するものとする。 ・本仕様書に定めのない事項については、一般社団法人下水道事業支援センター発行の「機械設備工事一般仕様書」、「機械設備工事必携」、「電気設備工事一般仕様書・同標準図」、「電気設備工事必携」の規定によるものとする。 ・その他事項は特記仕様書による。 特記仕様書1,概要通報装置は、ポンプの故障、異常水位、停電等の警報を所定の通報先に通報する。 通報先については、監督員と協議の上決定するものとする。 ・通報装置 1式・初期設定、通報試験 1式2,通報装置仕様概要 一般加入回線を使用した音声電話による通報が可能な通信方法であること。 通報先の自動切換え及び呼び出しの繰り返し動作を行うもの。 入力点数 デジタル8点以上アナログ4点以上通報項目の内容(参考例)・No.1ポンプ故障・No.2ポンプ故障・異常高水位・停電・その他通報内容:音声電話による通報が可能であること。 月額使用料:1500円/箇所 以下であること。 (加入電話の基本使用料、通話料は除く)3,付属品取付部品 1式その他必要なもの1式4,その他図面等は無いため、現地確認を行い、各制御盤の寸法、接点の取出し、通報内容について確認し設置すること。 通報装置は原則既設盤内に収納すること。 既設盤内に設置できない場合は、監督員と協議すること。 この仕様書に定めのない事項については、協議の上決定すること。

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