R6市単公下第5号
- 発注機関
- 茨城県土浦市
- 所在地
- 茨城県 土浦市
- 公告日
- 2025年10月2日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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R6市単公下第5号
土浦市公告第245号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年10月3日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象工事工 事 番 号 R6市単公下第5号工 事 件 名 右籾第二処理分区公共下水道(汚水)工事工 事 場 所 土浦市右籾地内工 事 概 要1.管渠工 L=122.90m2.マンホール工 1号 5箇所小型 2箇所3.取付管及び桝工 4箇所4.付帯工 一式工 期 令和8年3月16日まで予 定 価 格 19,170,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本工事の最低制限基本価格は「(1)土木工事等」として算出する。
(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。
(1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定において、B等級の格付けを受けていること。
イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が1,900万円以上であること。
(2)営業所の所在地 土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。
法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。
(3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和6年3月29日以降の最新の経営事項審査において土木一式工事について総合評定値を有すること。
(4)同時落札制限 該当なし(5)技術者の配置 建設業法を遵守すること(6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和7年10月9日(木)午後5時まで(2)回答方法 令和7年10月14日(火)に土浦市ホームページに掲載する(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年10月6日(月)午前9時イ 受付締切 令和7年10月14日(火)午後5時※ 土日祝日を除く。
(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和7年10月15日(水)午前9時イ 受付終了 令和7年10月22日(水)午後5時※ 土日祝日を除く。
(4)入札時の添付書類 工事費内訳書(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)(1)入札(開札)日時 令和7年10月24日(金)9:30(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類 なしイ 提出書類・方法 入札公告共通編による(10参照)FAX :029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。
入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。
URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。
(3)この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(4)契約締結後、コリンズの登録をすること。
以上
位 置 図凡 例工 事 箇 所工事番号 R6市単公下第5号工事件名 右籾第二処理分区公共下水道(汚水)工事工事場所 土浦市右籾地内工事概要 工事延⾧ L=122.9m工期 令和8年3月16日まで
- 1 -土浦市建設工事特記仕様書土浦市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の施工については,工種毎の共通仕様書及び各課の標準仕様書等により行うこと。
また,当該仕様書に不足する事項については,下記のとおり,土浦市建設工事特記仕様書として指示するので,これに基づき施工すること。
記1 施工体制の確保請負者は,次のとおり,適切な施工体制の確保及び適切な人員配置を行うこと。
(1)施工体制台帳及び施工体系図の整備ア 発注者から直接請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結する場合には,下請金額にかかわらず施工体制台帳及び施工体系図の整備を行うこと。
(令和5年4月建設工事必携による)また,契約締結後は,これらと同一のものを速やかに監督員に提出すること。
イ 施工体制台帳には,下請業者が実施する工事内容を記載するとともに,下請業者との契約書又は請書の写しを添付すること。
ウ 施工体制台帳は,現場に備え付けておくとともに,施工体系図は,工事現場の見やすい場所に掲示しておくこと。
エ 施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は,速やかに監督員に提出すること。
(2)建設業許可標識建設業許可を受けたことを示す標識を,現場の見やすい場所に掲示し,主任(監理)技術者を正しく記載すること。
(3)労災保険関係成立票労災保険関係成立票を,現場の見やすい場所に掲示すること。
(4)建設業退職金共済制度ア 請負金額が 500 万円以上の工事の請負者は,独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の建設業退職金共済制度に加入すること。
イ 契約締結後30日以内に,共済機構から建設業退職金共済証紙の配布を受け,監督員に所定の様式(県様式)により報告すること。
ウ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を,現場の見やすい場所に掲示すること。
(5)現場代理人- 2 -ア 現場代理人は,現場に常駐し,現場の運営,取締り及び監督員と連絡調整等を行うこと。
イ 現場代理人の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを,監督員に提出すること。
(6)主任(監理)技術者ア 主任(監理)技術者の身分を証明するもの{運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証又は源泉徴収票)}の写しを,監督員に提出すること。
イ 監理技術者を置く必要のある工事については,監理技術者は,監理技術者の資格者証を監督員に提示し,確認を求めること。
ウ 請負金額が 4,000万円以上の工事においては,専任とする。
ここでいう専任とは,他の工事現場に係る職務を兼任せず,常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり,必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中,特別な理由がある場合を除き,常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。
ただし,技術研鑽のための研修・講習・試験等で監理技術者等が短期間現場を離れることについては,適切な施工ができる体制を確保するとともに,その体制について元請の管理技術者等の場合は発注者,下請けの主任技術者の場合は元請または上位の下請けの了承を得ることを前提とする。
(7)作業主任者労働災害を防止するための管理を必要とする作業で,政令で定めるものについては,作業区分に応じて作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせること。
2 建設副産物(1)再生資源利用計画書等ア 請負者は,工事の施工に当たり,「茨城県建設リサイクルガイドライン」(平成14年3月 茨城県土木部制定)に基づき,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し,施工計画書に添えて監督員に提出すること。
イ 請負者は,工事竣工時に,再生資源利用実施書,再生資源利用促進実施書及び実態調査用 CD(国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」を使用のこと。)を作成し,監督員に竣工書類として 1部提出すること。
ウ 請負者は,2の(1)のア及びイにより市に提出した書類を竣工後5年間保管すること。
エ 請負者は,法令等に基づき,再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見や- 3 -すい場所に掲げなければならない。
(2)建設発生土および土質改良土ア 建設発生土の処理については,(財)茨城県建設技術管理センター(以下「管理センター」という。)が管理する小島防災ストックヤードに搬入すること。
ただし,監督員より処理について指示がある場合は,その指示に従うこと。
なお,当該ストックヤードの利用の詳細は,管理センターの指示に従うこと。
また,必要となる試験等の費用は,請負者の負担とする。
イ 土質改良土を使用する場合は,現場より発生する建設発生土を改良土プラントへ搬出し,土質改良を行ったうえ,土質改良土として埋め戻しに使用すること。
余剰建設発生土については,2の(2)のアによること。
なお,土質改良土の品質基準は,「土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱」によること。
(3)リサイクル建設資材の利用工事に使用する資材は,リサイクル建設資材の率先利用を図るため,「茨城県リサイクル建設資材率先利用指針」(平成16年9月 茨城県土木部制定)に基づき,認定資材の利用に努めること。
(4)残材等の処理工事で発生する残材等の処分については,現場での埋立て,焼却等は行わずに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき,適正に処理すること。
3 資材置場及び発生土仮置場請負者は,工事の施工に伴い使用する資材置場及び発生土仮置場(以下「置場」という。)は,次のとおり管理すること。
(1)使用する置場については,関係法規を遵守すること。
(2)施工計画書に,置場の位置図を明記し,監督員に提出すること。
(3)置場の前面に,工事用の置場であることを明記した看板を掲示し,工事件名,工事期間,請負者名及び発注者名を併記すること。
(4)置場の管理については,「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(平成16年10月 土浦市条例第21号)等に基づき,適正な技術基準で管理すること。
(5)現場が完了したら速やかに置場を使用前の状況に戻し,その状況が確認できる写真を,竣工書類と併せて提出すること。
4 境界杭等の管理請負者は,工事の施工に当たり,次のとおり境界杭等を確認してから着工する- 4 -こと。
(1)工事箇所にある境界杭及び測量基準点等については,着工前に監督員立会いのもと,復元できるよう必ず控えをとること。
ただし,請負者において復元等の作業ができない場合は,請負者の費用負担で測量会社等に依頼して行うこと。
(2)境界杭等の控えの取り方については,境界が座標により確定しているものは,座標で控えをとるものとし,それ以外はオフセット等で行うこと。
ただし,精度が要求される測量基準点の復元については,必ず測量士等の技術者が行うこと。
(3)境界杭等が支障となる場合の撤去及び復元作業については,関係土地所有者及び監督員立会いで行うこと。
(4)作業結果の記録(測量手簿,精度管理表を含む。)及び写真については,速やかに監督員に提出すること。
5 安全管理請負者は,工事の施工に当たり,「土木工事安全施工技術指針」(平成13年改訂 建設大臣官房技術調査室監修),「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日 建設事務次官通達),「土木工事保安対策技術指針」(平成18年4月1日 茨城県土木部監修)に基づき,常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害防止に努め、適切に施工すること。
(1)工事の施工に当たり,一般交通に支障を及ぼさないよう交通誘導員を適切に配置し,安全管理に努めること。
(2)工事用資材等の搬入搬出については,運搬車両の積載重量制限を超過(以下「過積載」という。)して,行わないこと。
また,関連業者についても,過積載を行っている者,過積載を助長している者等を,使用しないこと。
(3)工事の仮設については,現場状況を十分に把握し,安全性,経済性,構造等について,請負者の責任において十分に検討したうえで決定し,施工すること。
(4)近接する家屋及び構造物については,必要に応じて請負者が調査を行い,調査結果は所有者の確認を得ること。
万一被害が発生した場合は,作業を一時中止し,速やかに監督員へ報告し協議すること。
6 施工管理請負者は,工事の施工に当たり,「建設工事必携」(令和5年4月 茨城県土木部編集)、下水道土木工事標準仕様書(平成4年4月 土浦市建設部下水道建設課)に基づき施工すること。
また,関係法規等を遵守し,適切な施工管理に努めること。
7 埋設物調査について工事の施工に当たり,事前に試掘調査を実施し,埋設管の占用位置等を正確に- 5 -把握して施工すること。
試掘調査の実施の際は,各関係機関と調整し,必要であれば現地立会を行うこと。
なお,立会調整等については,特別の場合を除いて,請負者が行うこと。
その他,疑義が生じた場合は,監督員と協議し,その指示に従うこと。
8 その他別紙「その他特記事項」の内容について確認,照査を行うこと。
その他,工事について,疑義が生じた場合は監督員と協議し,その指示に従うこと。
- 1 -土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱(趣旨)第1条 この要綱は,土浦市(以下「市」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)を受注した業者(以下「施工者」という。)が,工事の施工に伴い発生する建設発生土(以下「発生土」という。)に土質改良を加え,土質改良土(以下「改良土」という。)として再生利用する場合に,必要な事項を定めるものとする。
(改良土の用途)第2条 市は,改良土を埋戻材,盛土材,路床材等全ての用途で使用できるものとする。
(市が使用する改良土)第3条 市が使用する改良土は,定置式又は移動式改良土プラントで製造されものでなければならない。
(原料土)第4条 改良土の原料土は,改良土プラントに搬入された発生土とする。
2 改良土プラントで使用する原料土は,第4種建設発生土以上であって,木片,金属類,布,プラスチック,廃棄物その他の異物及びコンクリート塊,アスファルトコンクリート塊等のガラを含まないものとする。
3 市は,原料土について,必要があると認めるときは,施工者に指示し,地山状態でコーン指数を測定し,確認するものとする。
(改良土の品質)第5条 市が使用する改良土は,第2種改良土以上であって,次の条件を満たすものとする。
(1)改良土の生産過程において使用する固化材は,生石灰,石灰系改良材,セメント系改良材等の中から,対象土質等に応じたものが選定されていること。
また,固化材の選定及びその使用量の決定を適正に行うため,事前に品質試験として,土質試験や配合試験が実施されていること。
(2)最大粒径は,40mm以下であること。
(3)砂分と礫分との量の比率については,砂分の方が高くなければならな- 2 -い。
(4)CBRは,12%以上であること。
2 前項第1号の品質試験は,別表の試験項目及び試験方法により実施しなければならない。
(平 20・一部改正)(使用前の確認事項)第6条 施工者は,改良土を使用するとするときは,あらかじめ,改良土プラントで,別表に基づき実施した改良土の品質試験結果を,市に提出し,その承認を得なければならない。
2 生石灰を固化材として使用した改良土は,養生期間が1 週間以上で発熱反応が終了したことを確認した後に使用するものとする。
(平 20・一部改正)(改良土の保管方法)第7条 施工者は,改良土を仮置きする場合は,水はけの良い高台に保管し,シート等で雨水に触れないように,覆わなければならない。
(改良土の施工方法)第8条 改良土を使用して行う施工方法は,山砂を使用して行う工事の施工方法に準じること。
ただし,施工者は,次に定める事項に注意を払わなければならない。
(1)湧水がある場所で改良土を使用する場合は,湧水を排除した後に使用すること。
(2)降雨が激しい場合には,改良土の埋め戻し並びに転圧を行わないこと。
(3)改良土の水締めは,行わないこと。
(4)管渠等の埋め戻し等に使用する場合は,管上30cmまでは,最大粒径20mm以下の改良土で,埋め戻しを行うこと。
(雑則)第9条 この要綱による品質試験に要する費用は,改良土プラントを設置する者及び施工者の負担とする。
2 この要綱に定めるもののほか,改良土の使用に関し必要な事項については,市の監督職員の指示に従うこと。
- 3 -(平 20・繰上)付 則この要綱は,平成 16 年 7 月 1 日から施行する。
付 則この要綱は,平成 20 年 7 月 1 日から施行する。
付 則この要綱は,平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
付 則この要綱は,平成 28 年 6 月 1 日から施行する。
付 則この要綱は,平成 29 年 8 月 28 日から施行する。
付 則この要綱は,平成 31 年 5 月 1 日から施行する。
- 4 -別表 改良土の品質管理基準(平 20・一部改正)試験項目 規格値 試験方法 試験基準土の粒度試験 最大粒径40mm以下(注)土の粒度試験方法(ふるい分けのみ)JSF T 131JIS A 12041 1週間につき1回以上。
ただし,500㎥を超えるときは500㎥につき1回の自主検査を行う。
2 公的機関での検査は,3ヶ月を超えない範囲で1回以上行う。
砂分≧礫分CBR試験 CBR12%以上CBR試験方法(3層67回)JSF T 721JIS A 1211舗装試験法便覧1-4-1* JSF:土質工学会基準* 細粒分:75μm未満の構成分の含有率* 砂 分:75μm以上2mm未満の構成分の含有率* 礫 分:2mm以上の構成分の含有率注 最大粒径は20mm以下とすることができる。
改良土を路床安定処理土として使用する場合は,CBRを30%以上とする。
電子納品対象工事特記仕様書1 本工事は電子納品の対象工事とする。
2 実施内容は成果品の電子化であり,以下のとおりとする。
(1)工事写真について,電子媒体で納品する。
(2)CAD発注図面(SFC 又は P21 形式)の提供がある場合には,完成図面についてもCADデータを作成し,電子媒体で納品する。
(3)その他、監督職員の指示するもの。
3 本業務の電子納品に係る管理番号はSTKG06GESUI(半角大文字)とする。
4 電子納品の対象となる成果品の作成については,「茨城県電子納品ガイドライン」に基づくこととする。
特に写真帳及びCAD図面の作成に当たっては,それぞれ,「デジタル写真管理基準(案)」及び「CAD製図基準(案)」に基づく。
5 電子納品対象成果品の提出部数については,電子媒体(CD-R)2部とする。
6 請負人は,電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。
7 その他,電子納品に関する詳細な取り扱いについては,受発注者協議のうえ,発注者の指示に従うこととする。
0.300.30№11-1№10-1-1№10-1-2№10-1-3№10-2-1№10-2-3№10-2-2№13-1№12-19.0017.009.0034.0016.502.4035.00 H=1.10 H=1.40 H=1.10 H=1.30水道管 φ100 DP=1.20m水道管 φ100 DP=1.20m水道管 φ450 DP=1.40m水道管 φ450 DP=1.40m水道管 φ100 DP=1.20m水道管 φ100 DP=1.20m水道管 φ450 DP=1.40m小 岩 田 西 二 丁 目右籾烏山烏山2010土浦第六中学校介護老人保健施設特別養護老人ホームなごみ調 整 池土浦日本大学学園グラウンド籾塚橋花室川橋大橋小山下跨道橋塚田橋親和橋前戸橋5.624.77.24.36.211.321.711.221.015.09.1主要地方道土浦竜ヶ崎線125号バイパス国道主要地方道土浦竜ヶ崎線As水道管φ100 DP=1.20m水道管φ450 DP=1.36m本管 200(VU) DP=1.64mAs本管 200(VU) DP=2.13mg5000585 5856170600580 200095024001200 1200950案 内 図平 面 図 縮尺 1:500横 1:500 縦 断 面 図 縦 1:100縮尺管 記 号横 断 面 図 縮尺 1:100① - ①② - ②工事名図 面番 号工 事箇 所図 面種 別縮 尺作 成年月日課長係長検図設計製図 令和 年 月 日路線名土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課右籾第二処理分区図示平面図・縦断面図土浦市右籾地内単 距 離管 底 高土 被 り地 盤 高1:5001:100DL= 10.00 m15.0020.0025.00DL= 10.00 m9 2002.0‰▽19.18211 2002.0‰▽18.72611 2002.0‰▽18.67613 2002.0‰▽17.7980.009.0017.009.0034.002.4016.500.0035.0021.44221.41421.42421.36021.38021.17821.34218.79419.54618.77918.78918.74619.49817.8181.201.851.841.901.881.531.372.151.402.162.151.641.432.1822.8523.4723.4722.9221.1521.1520.5921.1420.21102002.0~48.0‰52.901220048.0‰35.009.00 17.00 9.00 34.00 2.40 16.50H=2.0m H=2.5m 建込簡易土留工 H=2.5m硬質塩化ビニル管VU(砂基礎) 硬質塩化ビニル管VU(砂基礎)No.13-1 1号マンホール 深 2.41m水道 φ450 DP1.40水道 φ100 DP1.20No.12-1 1号マンホール 深 1.64mNo.11-1 1号マンホール 深 1.86m水道 φ100 DP1.20No.10-2-3 レジン製小型マンホール 深 2.37m水道 φ450 DP1.40No.10-2-2 1号マンホール 深 2.36m内副管取付φ150 H=0.75mNo.10-2-1 1号マンホール 深 1.74mNo.10-1-3 1号マンホール 深 2.11mNo.10-1-2 レジン製小型マンホール 深 2.06mNo.10-1-1 1号マンホール 深 1.41m1012112.0‰○200VU92.0~18.0‰○200VU1052.902.0~48.0‰○200VUR2KBM-2H=20.587m132.0‰○200VU112.0‰○200VU1235.0048.0‰○200VUR2KBM-2H=20.587m建込簡易土留工建込簡易土留工H=2.0m建込簡易土留工-21035.002.0‰○200VU-1-2-210-1追加距離0.009.0026.0035.0069.0071.4087.900.0035.00(48.0‰) (2.0‰) (2.0‰)掘 削 深1.522.162.152.222.201.851.692.461.712.482.471.951.752.50(W=0.95m) (W=0.95m) (W=0.95m)H=2.5m建込簡易土留工(W=0.95m)H=2.0m建込簡易土留工(W=0.95m) (W=0.95m)102002.0‰35.00-1令和 7 年度R6市単公下第5号右籾第二処理分区公共下水道(汚水)工事 全 1 枚の内 1 112 2
位 置 図凡 例工 事 箇 所工事番号 R6市単公下第5号工事件名 右籾第二処理分区公共下水道(汚水)工事工事場所 土浦市右籾地内工事概要 工事延⾧ L=122.9m工期 令和8年3月16日まで