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令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)

発注機関
農林水産省近畿農政局
所在地
京都府 京都市
公告日
2025年10月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和 7 年 10 月 3 日支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一1.一般競争入札に付す事項(1) 件 名令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)(電子入札・電子契約方式対象案件)(2) 役務の内容等入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間契約締結の日から令和8年2月24日まで(4) 履行場所奈良県奈良市今市町156番 外1筆2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「C」又は「D」の等級に格付けされている近畿地域の競争参加有資格者であること。(4) 土地家屋調査士が在籍する公共嘱託登記土地家屋調査士協会、土地家屋調査士法人又は土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士であり、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する業務を履行できる者であること。 (5) 近畿農政局長から、近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 暴力団排除に関する誓約事項(近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号(経)制定)様式第7号)について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。(7) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。また、その他の競争参加資格については、入札説明書による。3.電子調達システム(GEPS)の利用(1) 本案件は、入札及び契約手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。また、落札者が紙媒体による契約手続きを希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。(2) システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01014.入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。入札金額は、上記件名に係る代金額の総価とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5.入札手続等(1) 担当部局〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課管理官 秋本 直樹、係長 山本 近嗣、係長 岡本 尚士電話 075-414-9013(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書等は電子調達システムにより交付する。 ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。 1)交付期間 令和7年10月3日から令和7年10月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の8時30分から17時00分まで2)交付場所 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課3)その他 交付資料は、紙媒体(無料)による配布とする。 (3) 契約条項を示す場所及び期間上記(2)に準じる。 (4) 入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5) 入札、開札の日時及び場所1)場所 近畿農政局入札室2)日時 令和7年10月24日 13時30分3)入札書受領期限 令和7年10月23日 17時00分(電子調達システムにより送信)ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書受領期限までに次の場所に持参又は郵送(書留郵便にて必着のこと)すること。〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局 会計課 審査係 中本 宣子6.競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1) 提出資料 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写1部上記2(4)に記載の資格を有することを証明するための資格確認資料(2) 提出期限 令和7年10月23日 17時00分(3) 提出方法 電子調達システムによる。 なお、同システムにより難い場合は提出期限までに上記5(5)3)まで提出すること。 7.その他(1) 入札保証金及び契約保証金免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び近畿農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (3) 契約書作成の要否要(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上、公告する。お 知 ら せ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0106)をご覧下さい。 令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)仕様書第1章 総 則(事業の目的)第1条 この令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)仕様書(以下「仕様書」という。)は、国有農地等(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第78条第1項に掲げる土地及び農地法第45 条第1項(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25 号。以下「相続土地国庫帰属法」という。)第12 条第2項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が管理する土地をいう。以下同じ。)について、土地の確認調査、境界確定測量及び表示に関する登記(以下「測量・登記等」という。)を行うことにより、国有農地等・開拓財産管理規程(昭和28 年農林省訓令第102 号)第4条及び農地法関係事務に係る処理基準(平成12 年6月1日付け12 構改 B 第404 号農林水産事務次官通知)別紙2の第6の3の(1)の①に規定する国有財産台帳又は開拓財産台帳(以下「台帳」と総称する。)と現地の状況との不符合状態の解消、もって未処分土地(貸付地を含む。以下同じ。)の適正な管理及び処分の促進に資することを目的とする。(適用範囲)第2条 この仕様書は、別紙に掲げる土地(以下「調査地」という。)について、測量・登記等を実施する場合に適用する。(事業の範囲)第3条 測量・登記等は、次の各号に掲げるものとする。(1)調査地及び周辺地の地図等の調査、閲覧、謄写及び収集整理に関すること。(2)調査地及び周辺地の既存の境界標及び測量標等の調査並びにその成果の収集に関すること。(3)調査地及び周辺地の所有関係の調査並びに現況の調査に関すること。(4)調査地の境界の確認に係る調査、測量に関すること。(5)調査地の境界に係る隣接地所有者(以下「隣接地所有者」という。)の立会及び境界確認書の受領に関すること。(6)成果図書の作製及び整備に関すること。(7)調査地の表示に関する登記の申請手続に関すること。(8)その他調査地の表示に関する登記に関連し、前各号に掲げる以外の事項に関すること。(測量・登記等の施行の原則)第4条 受託者はこの委託事業の実施について受託の趣旨に従い、不動産登記法その他各種関係法令を遵守し、日本土地家屋調査士会連合会の定める業務取扱要領(以下「業務取扱要領」という。)に準拠して、的確かつ迅速に処理しなければならないものとする。2 受託者は、測量・登記等を行うに当たり、権利者及び関係官公庁と協調を保ち、監督職員の指示を受けて正確かつ誠実に行うものとする。3 受託者は、測量・登記等に際して発注者側が別途権利者と境界確定交渉等を行うに当たって障害となるおそれのある言動等をしてはならないものとする。4 受託者は、測量・登記等の実施に当たり、契約時に交付を受けた身分証明書を管理技術者等に常に携持させ、関係人との渉外時に提示させるものとする。(事業の着手)第5条 受託者は、契約締結後14日以内に測量・登記等に着手するものとする。この場合において、着手とは管理技術者が測量・登記等の実施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいうものとする。(監督職員)第6条 発注者は、本委託事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。2 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第10条第2項に規定した事項である。(管理技術者)第7条 受託者は、本委託事業における管理技術者を定め、管理技術者通知書(参考様式第1号)を発注者に提出するものとする。管理技術者を変更したときも、同様とする。2 管理技術者は、仕様書等に基づき、事業の技術上の管理を行うものとする。3 管理技術者は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第20条の規定に定める事務所を設けている土地家屋調査士であり、日本語に堪能な者とする。4 受託者が管理技術者に委任できる権限は、契約書第11条第2項に規定した事項とする。なお、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、契約書第11条第3項に基づき発注者に通知しない限り、管理技術者は、受託者の一切の権限(契約書第11条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとし、発注者及び監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。5 管理技術者は、監督職員が指示する関連のある測量・登記等の委託事業の受託者と十分協議の上、相互に協力し、事業を実施するものとする。6 受託者及び管理技術者は、屋外における測量・登記等の実施に際しては、使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理並びに受託者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、測量・登記等が適正に遂行されるように、管理及び監督を行うものとする。(提出書類)第8条 受託者は、契約締結後、契約に係る関係書類を発注者が指定した様式により監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出するものとする。2 受託者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。第2章 資料の貸与及び交付書類等(資料の貸与及び返却)第9条 監督職員は、必要に応じて買収令書、売渡確定測量図、相続土地国庫帰属法第3条に規定する承認申請書に添付された境界点を明らかにする写真等及びその他関係資料(以下「買収令書等」という。)を、資料貸与通知書(参考様式第2号)により受託者に貸与するものとし、受託者は当該貸与資料を受領したときは、速やかに、資料受領書(参考様式第3号)を監督職員に提出するものとする。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。2 受託者は、資料返却書(参考様式第4号)を添付し、事業完了時に一括して、監督職員に返却するものとする。3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、紛失又は損傷しないよう注意するものとする。万一、紛失又は損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(交付申請書の交付)第10条 地方農政局長は、受託者が測量・登記等の実施のため、登記事項証明書若しくは戸籍簿等を閲覧し、又はその謄本等の交付を受けられるように必要な閲覧申請書若しくは交付申請書を受託者に交付するものとする。 第3章 作 業 内 容(打合せ等)第11条 測量・登記等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ簿に記録し、相互に確認するものとする。2 管理技術者と監督職員は、測量・登記等に着手した時及び測量・登記等の区切りにおいて打合せを行うものとし、その結果について受託者が打合せ簿等に記録し相互に確認するものとする。3 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。(業務工程表)第 12 条 受託者は、契約締結後 14 日以内に業務工程表(参考様式第5号)を作成し、監督職員に協議し提出するものとする。2 受託者は、前項の業務工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上、その都度、監督職員に変更後の業務工程表を提出するものとする。(履行報告)第13条 受託者は、履行状況について測量・登記等業務日報(参考様式第6号)を作成し、監督職員へ提出するものとする。(資料調査)第14条 受託者は、監督職員が貸与した資料のほか、次によりその責においてあらゆる関係方面を調査し、委託事業の処理に必要となる一切の資料を収集しなければならない。また、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令(昭和27年政令第445号)第15条の2第1項に規定する開拓財産(以下「開拓財産」という。)の資料調査の結果については、開拓財産各筆整理表(参考様式第7号)等により取りまとめるものとする。2 資料とは、次に示すものをいい、収集後それぞれに分類すること。(1)公簿類公簿類とは、登記事項証明書等、法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する簿冊類をいい、当該書類について、閲覧申請書の作成、申請手続、公簿類の受領、登記事項証明書その他の公簿の閲覧謄写、閲覧による記載事項の点検、公簿類に係る調査事項の分析整理、調書の作成、調書の点検を行うことをいう。(2)地図類地図類とは、法務局その他の官公署、土地改良区等が備え付け又は保管する地図類について、閲覧申請書の作成、申請手続、地図類の受領・謄写、謄写事項の点検、謄写地図類の整理、登記事項等の記入、測量図・確定図等の調査事項記入、各記載事項の点検を行うことをいう。(3)図面類図面類とは、法務局その他の官公署、土地改良区等が備え付け又は保管する確定測量図等について、閲覧申請書の作成、申請手続、図面等の受領、測量図・確定測量図・筆界確定資料等の謄写、謄写事項の点検、謄写図面類の整理・合成、登記事項等の記入、各記載事項の点検を行うことをいう。(4)疎明書面疎明書面とは、本件業務に関し、発注者から提示された買収令書等、登記済証、登記識別情報、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、固定資産税納付調書等の所有権を証する書面、相続を証する書面等について、発注者持込図書類の受領、打合せ、受領図書類の分析・照合を行うことをいう。(現地調査)第15条 受託者は、次により調査地及び周辺地の現地調査を行うものとする。(1)事前調査事前調査とは、監督職員が現地等において指示した事項と前各号の収集した資料に基づき、調査地の位置調査・確認、境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査等をいい、その調査結果を整理することをいう。(2)多角測量多角測量とは、筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲2以上の測量(多角点からの細部現況測量を含む。)をいう。また、復元測量に必要なトラバース測量にも適用する(基準点が近傍に存在しない場合も含む。)ものとする。なお、精度区分については、管理技術者と監督職員が協議の上、調査地及びその地域における不動産登記法第14条第1項に定める地図の精度区分に準ずることができるものとする。(3)復元測量復元測量とは、筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき、筆界点を測設する作業をいう。(4)画地調整① 復元型画地調整(復元型)とは、数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元を行う場合に、基礎測量(現況測量を含む。)で得た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積・辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定する作業(買収前の所有者ごとの土地の位置を明らかにした調査素図を作成し、監督職員への提出を含む。)をいう。② 分筆型画地調整(分筆型)とは、1筆又は数筆の土地を分割する場合に面積測量の成果に基づき、発注者の求めに応じて各筆の面積・辺長を求める区画計算をいう。(5)立会立会とは、隣接地所有者と境界(筆界)を確認し合意を得るための作業をいい、原則として、受託者が次により行うものとする。① 民有地境界立会民有地境界立会とは、民有地の境界について、隣接地所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認をいい、作業の内容によって以下のとおり区分する。ア 立会・確認境界立会において、既存の境界標識が容易に直視でき、明確な資料が存する場合に、相隣者間の合意を得る作業をいう。イ 測距・探索境界立会において、境界標識が容易に発見できない場合に、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15cm程度の表土除去により境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。ウ 特殊作業境界立会において、境界標識の全部又は一部が発見できない場合に、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。② 公共用地境界立会公共用地境界立会とは、公共用地(道路、水路等の長狭物及びその他の公有地)と民有地との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業をいい、当該業務及び作業の内容によって、Aランク、Bランク及びCランクに区分する。ア Aランク公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続を行い、かつ平易な現地での立会作業をする場合をいう。 イ Bランク境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上、現地において添付図面に基づいて状況説明を行い、道水路にあっては、幅員の測距、不動点、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。ウ Cランク境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記事項証明書、現況写真、道水路の場合は対面する土地所有者の同意書等を添付し申請手続を行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続を含む。)をする場合をいう。(土地の立入等)第16条 受託者は、測量・登記等の実施に当たり調査地以外の土地(以下「他の土地」という。)に立ち入る必要がある場合には、次によるものとする。(1)受託者は、他の土地の立入に当たり、隣接地所有者(占有者)索引表(参考様式第8号)、隣接地所有者(占有者)調書(参考様式第9号)及び立入通知一覧表(参考様式第10号)を調査により作成し、監督職員に提出し、その確認を受ける。(2)受託者は、監督職員の確認後、立入通知書を作成するとともに、当該通知が立入期日の少なくとも5日前までに、隣接地所有者又は占有者に到達するようにしなければならない。(測量業務)第17条 受託者は、不動産登記法その他各種関係法令に基づくほか、次により調査地の測量業務を行うものとする。(1)面積測量面積測量は、数値測量を原則とする。具体的には、現地において器械の据付・移動、観測、筆界線の整理、筆界点間の検測を行うとともに、観測薄の整理、コンピュータヘの入力、面積計算及びその点検、展開・点検、測量原図作製を行うものとする。(2)境界標設置① 境界点測設境界点測設とは、画地調整等の結果に基づき、木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいう。② 境界標埋設境界標埋設とは、筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいう。(3)引照点測量引照点測量とは、筆界点の特定(永久標識を設置できない筆界点を含む。)又は亡失に備え、境界標の復元のため、予め近傍の恒久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいう。(立会通知)第18条 受託者は、調査地と他の土地の境界に境界標を設置する場合は、次により各境界の隣接地所有者に現地の立会を求めるものとする。(1)立会通知の手続は、第16条の規定を準じて行うものとし、立会通知書(参考様式第11号)は立会期日の少なくとも 10 日前までに、隣接地所有者に到達するようにしなければならない。(2)受託者は、隣接地所有者から立会通知書受領書(参考様式第12号)を受け取らなければならない。(境界確認書等の作成)第 19 条 受託者は、境界標(参考様式第 13 号)を設置し、隣接地所有者の確認を得た場合は、境界確認書(参考様式第14号)を2通作成するものとする。なお、立会を拒否されたり、境界に対する確認を得られなかった場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(図面等の調製)第20条 受託者は、素図に基づき境界標を測設し境界確認の手続を終えたときは、面積を測定し、これらの成果を正確に描示した実測図を調製する。2 実測図の調製方法は、原則として、次により行うものとする。(1)用紙は、#300のポリエステルフイルム又はこれと同等以上のものを用い、調製例(A1判)(参考様式第15~18号)により調製する。(2)縮尺は、市街地は1/250 又は1/500、その他の地域は1/1,000 又は1/2,500とする。(3)図郭線の縦横線値は、上部を北方向とし、縮尺が1/500 のものは 50 メートルの倍数、1/1,000のものは100メートルの倍数、1/2,500のものは250メートルの倍数とする。(4)実測図が2枚以上となる場合は方眼状に上から下、右から左へ順次接続させ、番号を付す。(5)実測図に描示すべき事項及びその記号等は、原則として、業務取扱要領別紙14に準拠する。(6)1筆毎の求積は、座標法を用い、面積計算簿を作製する。3 受託者は、実測図に現況を加筆した現況図(参考様式第19号)を作成する。4 登記事項証明書等が開設されていない開拓財産は、調査地に係る位置図、開拓財産消込図を作成し、未処分地を明らかにする。なお、開拓財産消込図は、台帳、売渡確定測量図、処分に係る通知書等関係資料相互間の突合を行い、売渡確定測量図を重ねた法務局備え付けの現在の公図類を集成した図面上において、処分の行われた土地を売渡確定測量図を重ねた法務局備え付けの現在の公図類を集成した図面上において、処分の行われた土地を消し込む等により、未処分土地を色塗りした図面とする。(土地の表示に関する登記嘱託)第21条 受託者は、調査地に係る土地の表示に関する登記の嘱託手続を行うものとする。2 土地の表示に関する登記の嘱託手続とは、嘱託書(副本を含む。)、委任状、法定添付図面(地役権図面を除く。)等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括して行う作業をいう。具体的には、表題、分筆、地積の変更・更正、合筆、地目の変更、滅失、所有者の更正、又は所有者の表示変更・更正に関する申請について地積測量図の作製、土地所在図の作製、嘱託書・委任状の作成、コピー・嘱託書の編綴、書面の調査・点検、嘱託書の提出・受領を行うものとする。第4章 書類の作成等(書類の作成)第22条 受託者は、本委託事業の内容に応じ、次の各号に掲げる書類を作成し、正副2部提出するものとする。(1)文案を要するものの作成① 位置図・現況図・実測図・開拓財産消込図② 承諾書(境界確認書、権利消滅承諾書、所有者更正承諾書等)③ 上申書・理由書・同意書(所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面等)④ 相続関係説明図⑤ 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第93条ただし書による不動産の登記に関する報告⑥ その他監督職員の指示による書類(2)文案を要しないものの作成上記(1)に該当しない軽微な地形図等(3)謄抄本交付手続及び受領(4)原本の複製(原本還付請求の場合)(5)書面の作成上関係資料の収集・調査に要する費用は、発注者の同意を得て別途請求することができる。第5章 附 則(事業の履行期間)第23条 契約締結の日から令和8年2月24日までとする。(完了報告)第 24 条 受託者は、事業が完了したときは、成果品目録(参考様式第 20 号)に成果物を添えて、完了通知書(参考様式第21号)を監督職員に提出する。なお、成果物については、台帳の口座ごとに成果品の種類別で編綴する。 また、当該成果物を編綴の分類に応じてアドビシステムズ社が開発した電子文書のファイル形式(PDFファイル形式)にし、口座ごとに作成したフォルダ内に当該電磁気録を格納したCD-ROM等の電子媒体も提出するものとする。納入する電子媒体については、提出する前にウィルスチェックを行い、ウィルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベルを添付すること。(実績報告書)第25 条 受託者は、事業が完了したときは、委託事業実績報告書を農政局農地政策推進課に提出するものとする。(その他)第 26 条 地域区分及び難易度により加減率を適用する作業項目及び加減率は、以下のとおりとする。なお、加減率の適用に当たっては、監督職員の確認を受けるものとする。作 業 項 目 加 減 率多 角 測 量 ±50%以内復 元 測 量 ±50%以内画 地 調 整 ±50%以内立 会 -50%以内+80%以内面 積 測 量 -50%以内+80%以内境 界 点 測 設 ±50%以内境 界 標 埋 設 -50%以内+80%以内引 照 点 測 量 ±50%以内(材料費等の負担)第27条 標石、材料費及びこれらの運搬費等は、実費とする。(監督職員の指示)第28条 本仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。(人件費の算定等)第 29 条 本事業の人件費の算定方法や執行等については、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとする。(環境関係法令の遵守)第30条 受託者は、委託事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本事業の実施に関連すると考えられる主な環境関係法令の例は、次に掲げるとおりとする。(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和 54 年法律第49号)(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(3) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)(4) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(環境配慮のチェック・要件化)第 31 条 受託者は、委託事業の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。なお、受託者は、委託事業(予定価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第7号に掲げる予定価格の場合を除く。)の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に参考様式第22号を用いて、以下の取組に努めたことを、環境配慮のチェック・要件化実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」 又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、1及び2の各項目について、1つ以上 「実施した/努めた」にチェックを入れること。1 エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)2 みどりの食料システム戦略(令和3年5月 12 日みどりの食料システム戦略本部決定)の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合に、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全を確保するための取組別紙法務局 庁名 筆数 市郡 区町村 大字 字・丁 地目 地積㎡奈良 本局 1 奈良市 今市町 156 番 田 651計 2 859208 番 157 田 1 今市町 奈良市 1 本局 奈良令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)対象地一覧表地番参考様式第1号管理技術者通知書年 月 日支出負担行為担当官近畿農政局長 殿受 託 者 住 所会社名等氏 名事 業 名 令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)令和 年 月 日契約締結した上記の事業について委託契約書第11条第1項の規定に基づき管理技術者を下記のとおり定めたので通知します。記管理技術者 住 所氏 名(登録番号: )(注)1 この通知書には、管理技術者の経歴書を別紙により作成し、添附すること。2 変更通知の場合は、表記の「管理技術者通知書」の右横に「(変更)」と追記すること。別 紙管理技術者経歴書1.氏 名・生年月日・(年齢)2.住 所3.法定資格(登録番号: )4.学 歴5.開業年数6.職 歴(業務経歴)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)土地家屋調査士会員証の写しを添付すること。参考様式第2号資料貸与通知書年 月 日管理技術者氏 名 殿監督職員 住 所所 属氏 名下記のとおり資料を貸与します。記事 業 名 契約年月日 年 月 日品 目 規 格 単 位 数 量 備 考参考様式第3号資料受領書年 月 日監督職員氏 名 殿受託者 住 所会社名等管理技術者下記のとおり資料を受領いたしました。記事 業 名 契 約 年 月 日 年 月 日品 目 規 格 単 位数 量備 考前回まで 今 回 累 計月 日からの今回受領分月 日まで参考様式第4号資料返却書年 月 日監督職員氏 名 殿受託者 住 所会社名等管理技術者下記のとおり資料を返却します。記事 業 名 契約年月日 年 月 日品 目 規 格 単 位 数 量 備 考参考様式第5号業務工程表年 月 日支出負担行為担当官近畿農政局長 殿受 託 者 住 所会社名等管理技術者事 業 名令和 年 月 日契約締結した上記の事業について委託契約書第6条第1項に基づき、別紙のとおり業務工程表を提出いたします。(注) 業務工程表は、原則として契約締結後14日以内に提出すること。別 紙業務工程表(注)1 工程は棒線の実線をもって表示すること。2 工程に変更があった場合は、変更前の工程を上段に点線で表示すること。3 A4縦より大きい用紙を使用する場合は折りたたんでA4縦とすること。 2 整理番号は、未処分地の各筆ごとに付番する。 3 「取得経緯の区分」欄は、自30条・農44条・所管換・所属替等を記入する。 4 「登記簿事項」の「その他」欄には、登記(買収・表示・保存)が未了の場合にはその旨を記入する。 5 「利用状況」欄には、貸付条項又は道路・水路等を記入する。 6 「備考」欄には、不法占有等処分上の問題点を記入する。 7 「処分計画」欄は、国の職員が記入する。 区分分割番号図面番号 面積 地目 地番 所在利用状況登 記 簿 事 項その他 面積 地目 地番 所在 譲与農業売払不 要 地 備考処 分 計 画開拓財産台帳上の所在面積 ㎡買収前の表示開 拓 財 産 各 筆 整 理 表口 座 整 理 番 号口 座 名地 域 区 分現 在 の 住 所整理番号取 得 経 緯旧所有者氏名 期日参考様式第8号№隣接地所有者(占有者)索引表整理番号 氏名又は名称 摘 要(注) 占有者の場合は、摘要欄にその旨を記載すること。参考様式第9号隣接地所有者(占有者)調書整理番号 住 所氏 名又は名 称字 名 地 番 地 積 摘 要(注)占有者の場合は、摘要欄に所有者の整理番号、氏名又は名称を記載すること。参考様式第10号№立会通知一覧表整理番号氏名又は名称 直配 郵送 立会 不立会異議あり異議なし摘 要参考様式第11号立 会 通 知 書番 号年 月 日(住 所)(氏名又は名称) 様近畿農政局長あなたが所有されている土地と国有地( )の境界を測量・調査し、境界を確認したいので、次により立会をお願いします。記1 立会を求める土地2 立会日時等年 月 日 午前・午後 時 分まで(場所) へ集合願います。3 立会者(1) 当局の職員(連絡先: ℡ )(2) 当局の委託を受けた者(連絡先: ℡ )4 その他(1) 当日は印鑑と関係図面があれば持参願います。(2) 立会通知書受領書は上記の当局の委託を受けた者まで返送願います。参考様式第12号立 会 通 知 書 受 領 書年 月 日様(住 所)(氏名又は名称)(電 話)年 月 日付け 第 号の立会通知書を受領しました。なお、立会について下記のとおりお知らせします。記1 当日立会します。2 当日(代理人) を立会させます。3 当日は次の理由により立会できません。(1) 理由(2) 立会を希望する日時年 月 日 時頃4 その他参考様式第13号(注)1 境界点の番号は、原則として、対象地番号-通し番号(例:1-005)により付すものとする。2 境界標の設置については、掘削時、根巻き時、埋設後のそれぞれの時点において、委託事業名、境界点の番号、作業段階が判るような写真を撮影するものとする。参考様式第14号境 界 確 認 書下記土地の境界につき、現地にて立会いの上、相互に異議なく、境界標で示す(別紙土地境界確認図)とおり、相違ないことを承諾確認しました。1 土地の所在・地番○○県××市△△国有財産部局長 住所 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町氏名 近畿農政局長 印2 隣接地所有者等確認者所在・地番 確認者の住所氏名 所有者との関係 確認年月日印参考様式第15号調製例(A1判) は開拓財産の場合参考様式第19号現 況 図 (例)参考様式第20号成 果 品 目 録成 果 品 の 名 称数 量備 考(参考)成 果 品 目 録(記載例)成果品の名称数 量備 考 ( 内 容 )位置図 2 部 ・1/25,000地形図現況図一 式・原図(マイラー) …………………… 1組副図(コピー) …………………… 1組実測平面図一 式・〔開拓地〕実測図(マイラー) ……… 1組副図(コピー) …… 1組地積測量図一 式・法務局の指定のもの …… 1組副図(コピー) …… 1組面積計算簿一 式・原本(面積集計表添付) …………… 1組副本(コピー) …………… 1組測量記録一 式・観測手簿 …………… 1組・計算簿 …………… 1組・精度管理表 …………… 1組・多角点網図(1/10,000) …………… 1組・その他記録 …………… 1組測量資料 一 式 ・与点成果、その他測量に用いた成果隣接地調書等 一 式 ・隣接地所有者索引表、同調書 …… 1組立会関係資料一 式・立会通知一覧表 ………………… 1組・立会通知書受領書 ………………… 1組・境界確認書(2通) ………………… 1組・その他参考資料 ………………… 1組資料一 式・基本地図、分筆図等の写し・その他業務処理に用いた総ての資料(調査素図等)・開拓財産消込図登記完了証 一 式登記事項証明書 一 式 ・表示に関する登記後のもの公 図 一 式 ・表示に関する登記後の公図(注)〔 〕は開拓財産の場合。不要なものは記載しないこと。参考様式第21号完了通知書年 月 日監督職員氏 名 殿受託者 住 所氏名又は名称事 業 名 令和7年度国有農地等測量・境界確定委託事業(奈良地方法務局本局管内)令和 年 月 日契約締結した上記の事業は、令和 年 月 日完了したので委託契約書第21条の規定に基づき通知します。 別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。 また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。 人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 ・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。 ② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。 (2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。 <受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。 ○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。 3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。 人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。 ○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。 人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。 ○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。 (1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。 ・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。 4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。 5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。 ・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 ④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 ⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。 ⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。 ⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。 附則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。 (経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。 3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。 業務位置図参考地図※ 業務位置赤丸部航空写真※ 業務位置赤枠奈良県リサイクル環境衛生協同組合奈良市事務所参考図面※ 該当地番のおおよその位置であり、確定したものではありません。 本件測量対象地は赤字の地番で図示。(公図を参考にして作成。)(奈良県奈良市今市町)156157-1 + 157-2

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