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スタンドアロン型街頭防犯カメラ保守点検に係る一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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スタンドアロン型街頭防犯カメラ保守点検に係る一般競争入札について 市川第20250922-0161号令和7年10月3日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 スタンドアロン型街頭防犯カメラ保守点検2.施行場所 市川市高石神4番8号地先 外152箇所3.施行期間 令和7年11月4日から令和8年1月30日まで4.概 要 スタンドアロン型街頭防犯カメラの保守点検詳細は別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「機器保守」、中分類「通信機器保守」に登録している者(2) 過去15年間において、屋外に設置された防犯カメラの保守点検を元請で履行し、申請日までに完了した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年10月3日(金)から令和7年10月10日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 市民部 市民安全課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-334-1129(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年10月17日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年10月17日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shiminanzen@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年10月22日(水)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室69.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 市民部 市民安全課 電話047-334-1129 仕 様 書1 件 名スタンドアロン型街頭防犯カメラ保守点検2 施行期間令和7年11月4日(火)から令和8年1月30日(金)まで3 施行場所市川市高石神4番8号地先 外152箇所(別紙1のとおり)4 担当部課市川市 市民部 市民安全課5 保守点検対象物件別紙1、2のとおり6 目的スタンドアロン型街頭防犯カメラシステムが正常に稼動するため機器の点検、整備、清掃、調整を行う。7 保守点検内容① 期限までに別紙3の項目について、各機器が単体で正常に動作することを点検するとともに、機器全体が正常に機能するよう整備、清掃及び調整を行い、点検終了後、報告書を発注者へ提出する。② スタンドアロン型街頭防犯カメラを運用するために必要なソフトウェアも対象とする。③ 作業体制について、予め連絡先及び担当者を明示すること。体制に変更があった場合は速やかに通知すること。④ 作業の着手及び完了時には市川市(以下「発注者」という)の担当職員に報告し、作業現場においては常に身分を明らかにすること。⑤ 受注者が、点検作業を行う時は事前に実施日を発注者に通知すること。⑥ 作業にあたっては、事前準備を十分に行い、防犯カメラの録画機能を中断することのないように注意すること。作業の都合上やむを得ず録画の中断を必要とする場合は、事前に発注者の承諾を受けなければならない。⑦ 公益社団法人日本防犯設備協会が資格認定する防犯設備士が業務にあたること。 また、資格者証の写しを発注者へ提出すること。⑧ 作業に伴う民間物件等への立ち入りについては、発注者の指示に従うこと。但し、物件管理者への連絡がある場合は、発注者が行うものとする。⑨ 事故の発生もしくは発生の恐れがある場合には、直ちに発注者の担当職員にその旨を報告するとともに、遅滞なく臨機の処置をとらなくてはならない。⑩ 作業の実施にあたり知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。⑪ 経年劣化などにより、取替えが必要な取付金具等の消耗品は無償で交換すること。⑫ 点検の結果稼動しておらず、復旧に別途費用が発生するものについては、障害の切り分けを行い、不具合の状態が解る写真と復旧に掛かる費用を発注者へ書面で報告すること。なお、費用が発生する復旧については本契約に含まず、発注者が別途契約するものとする。⑬ 別紙1の設置場所欄に、参考として高所作業車の使用実績場所を記載した。⑭ 作業に伴う道路使用許可申請は、受注者が行うものとする。⑮ 別紙1 の防犯カメラのMACアドレスフィルタリング機能を有効とし、別紙2 の無線 LAN子機で接続できるよう点検すること。⑯ 防犯カメラへの無線LAN接続時のSSID及び接続パスワードは、別途発注者から提供する接続SSID及びパスワード一覧のとおり点検及び設定をすること。8 使用機器・消耗品(1)保守点検作業に必要とする工具・測定機器は受注者の負担とする。(2)受注者は保守点検作業に必要な消耗品を速やかに調達できるようにしておくこと。9 保守点検上の負担区分保守点検作業を行うにあたり、必要な消耗品等の負担区分について次のとおりとする。(1)発注者が負担するもの保守点検に関する電力(2)受注者が負担するもの① 保守点検作業に必要な消耗品ア 清掃用クリーナー等イ 補修用品(取付金具・電線管・防水粘土)等② 諸経費ア 保守点検にかかる点検調査技術料等イ 管理費及び交通費等の経費ウ 道路使用許可申請手数料10 事故対応等(1)作業中の事故等は、受注者の責任において処理すること。また、事故等の経緯については、事故発生後速やかに発注者の指定する職員に報告すること。(2)受注者が他の施設に損傷を与えたときは、受注者の責任において速やかに現状に復すること。11 納品物件納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように表記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 防犯設備士資格者証の写し 契約の始期2 防犯カメラ映像抽出用 PC 及びパスワードに関する管理誓約書3 報告書報告書には下記の事項を記載すること。ア 点検日、点検したカメラの設置場所及び作業者名イ 別紙3の点検項目についての点検結果及び清掃や調整を行った作業内容保守点検終了後、10日以内4 不具合の状態が解る写真及び復旧に要する費用※費用は可能な範囲において提示すること。防犯カメラ機器の不具合が発覚した場合、保守点検終了後10日以内※A4またはA3用紙に印刷したもの1部を、期限までに納品すること12 納品場所前項「11 納品物件」で指定した納品物件は、「4 担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。13 提出物(1)防犯設備士資格者証の写し、映像抽出用PC及びカメラパスワードに関する管理誓約書を業務開始時に発注者へ提出すること。(2)受注者は全ての対象物件の保守点検終了後、10日以内に報告書を作成し、発注者へ提出するものとする。報告書には下記の事項を記載すること。ア 点検日、点検したカメラの設置場所及び作業者名イ 別紙3の点検項目についての点検結果及び清掃や調整を行った作業内容(3)点検の結果、防犯カメラ機器の不具合が発覚した場合、不具合の状態が解る写真及び可能な範囲において復旧に要する費用を保守点検終了後、10日以内に発注者へ提出すること。14 秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについて、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。15 情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取り扱いについては、別記2「情報システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。16 その他(1)発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受注者に求めることができる。(2)受注者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)受注者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4)受注者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5)受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この業務契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この業務契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この業務契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この業務契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この業務契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者と再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。 (適正管理)第6条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この業務契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この業務契約により指定された業務場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この業務契約により指定された業務場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この業務契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの業務契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受注者の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この業務契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査を行い、又は受注者に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。 (3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 所在地 設置場所 カメラ台数1 高石神4番8号地先 東電柱 鬼越 163 12 鬼越1丁目5番地先 東電柱 鬼越 234 ※高所作業車を要す 13 大洲1丁目18番 大洲防災公園内 事務所壁面 14 塩浜3丁目25番 塩浜第2公園内 専用柱 15 市川3丁目20番5号地先 春日神社内 東電柱 市小 12 16 市川南3丁目14番23号 山桜公園内 公園灯柱 17 大和田4丁目11番地先 東電柱 鶴指 133 18 八幡4丁目2番 八幡市民交流館駐車場脇 照明灯柱 19 東菅野1丁目12番 菅野児童公園内 専用柱 110 東菅野4丁目27番 美里苑公園内 東電柱 市学 249 111 曽谷5丁目16番 山王公園内 公園灯柱 112 若宮1丁目12番 若宮いずみ公園内 専用柱 113 中山4丁目18番 中山東公園内 専用柱 114 中国分4丁目21番 じゅん菜池緑地内 専用柱 ※高所作業車を要す 115 堀之内3丁目29番 八反割公園内 NTT柱 北国分支33右1 ※高所作業車を要す 116 大野町1丁目466番地1 梨風第1公園内 専用柱 117 高谷2丁目12番 大鷲神社内 専用柱 118 妙典6丁目1番 妙典公園内 専用柱 119 富浜3丁目10番 行徳中央公園内 事務所壁面 120 本塩1番 豊受神社内 自治会館壁面 121 福栄1丁目9番21号地先 NTT柱 消防支1直1右2直6 ※高所作業車を要す 122 新浜1丁目4番 西浜公園内 公園灯柱 123 欠真間1丁目13番10号地先 NTT柱 香取支4左1 124 押切6番6号 稲荷神社内 専用柱 125 福栄3丁目9番 新浜公園内 公園灯柱 126 新井3丁目18番 北浜公園内 専用柱 126所在地 設置場所 カメラ台数27 市川2丁目30番14号地先 NTT柱 下出口支9 128 菅野1丁目12番5号地先 NTT柱 白幡支4 129 新田4丁目14番地先 NTT柱 四割支右2/11 130 八幡6丁目10番地先 東電柱 冨貴161 ※高所作業車を要す 131 曽谷2丁目8番地先 NTT柱 東幹左2/左6/14 132 行徳駅前1丁目7番10号地先 NTT柱 第2押切支6 133 福栄4丁目14番地先 NTT柱 御猟場支右1/左8/4 ※高所作業車を要す 134 福栄2丁目16番24号地先 NTT柱 福栄中支2 135 塩浜4丁目4番地先 東電柱 新浜26 136 南八幡1丁目17番地先 市照明灯 137 市川2丁目14番5号地先 東電柱 和洋 101 138 広尾2丁目3番2号 広尾防災公園内 管理棟壁面 139 平田3丁目9番13号地先 東電柱 平下 143 1別紙11.平成26年度入替 無線LAN防犯カメラ(プロテック PROA008-AW56)スタンドアロン型街頭防犯カメラ設置箇所計2.平成27年度入替 無線LAN防犯カメラ(プロテック PROA008-AW56) 40 真間4丁目5番4号 真間稲荷神社内 専用柱 141 南八幡3丁目3番16号地先 東電柱 八南77 ※高所作業車を要す 142 八幡4丁目15番 十二社神社内 専用柱 143 南八幡2丁目21番地先 ライオンズマンション市川本八幡付近 東電柱 電化 111 ※高所作業車を要す 144 菅野1丁目15番13号地先 白幡公園付近 東電柱 白幡 99 145 菅野6丁目19番17号 菅野西公園内 東電柱 真間 171 146 須和田1丁目9番10号地先 東電柱 曽小 96 147 曽谷1丁目8番 曽谷台公園内 専用柱 水飲場横 148 曽谷2丁目33番 弁天池公園内 東電柱 春日 160号支線柱 149 宮久保3丁目6番24号地先 宮久保公園付近 東電柱 宮三 103 150 下貝塚3丁目12番7号地先 下貝塚中学校付近 東電柱 貝塚東106 151 若宮3丁目56番12号 若宮第1緑地内 専用柱 152 北方3丁目24番地先 東電柱 木下 218 153 北方町4丁目2072番地先 東電柱 北方 34 154 東国分1丁目18番地先 東国分少年広場付近 東電柱 曽小 165 155 堀之内3丁目2番 堀之内公園内 東電柱 北台 197 ※高所作業車を要す 156 大野町4丁目2756番地先 東電柱 大町 95 157 柏井町1丁目1231番地先 姥山貝塚公園付近 東電柱 姥山 131 158 大町111番地先 NTT柱 大柏支 106 159 大町124番地先 大町市営住宅第2団地内 東電柱 北総 136 160 南大野2丁目3番 こぶし公園内 専用柱 161 原木1丁目22番 日枝神社内 専用柱 162 二俣2丁目1番10号 日枝神社内 専用柱 163 原木3丁目1番5号 さくら公園内 専用柱 164 本行徳28番 常夜灯公園内(北側) 専用柱 165 本行徳28番 常夜灯公園内(南側) 専用柱 166 妙典1丁目19番5号地先 東電柱 上妙 9 ※高所作業車を要す 167 末広1丁目4番 東沖公園内 専用柱 正門付近 168 幸2丁目12番18号地先 南浜公園付近 東電柱 東浜 131 ※高所作業車を要す 169 宝2丁目8番 八幡前公園内 専用柱 170 富浜1丁目7番 白妙公園内 専用柱 171 塩焼3丁目10番 みこし公園内 専用柱 172 広尾1丁目11番 広尾公園内 専用柱 173 島尻1丁目40番 島尻西公園内 専用柱 174 南行徳2丁目8番 やまゆり公園内 専用柱 入口付近 175 行徳駅前4丁目4番 東根公園内 専用柱 物置付近 176 福栄3丁目4番地先 行徳グランドハイツ付近 NTT柱 新浜支 左4/左2/直19/14※高所作業車を要す 15077 市川1丁目19番15号地先 NTT柱 市川支右7/3 178 真間5丁目11番15号地先 NTT柱 須和田支右3/8 179 須和田2丁目427番地先 東電柱 二中267 180 北方3丁目4番22号地先 東電柱 木下142 181 菅野5丁目14番地先 東電柱 須和支線柱178 182 香取1丁目15番9号地先 東電柱 香取176 ※高所作業車を要す 183 曽谷4丁目7番10号地先 東電柱 春日84 ※高所作業車を要す 184 本北方2丁目32番地先 東電柱 子神66 1計3.平成28年度入替 無線LAN防犯カメラ (プロテック PROA008-AW56) 85 幸1丁目14番4号地先 NTT柱 焼支左4/右5/29 ※高所作業車を要す 186 新井1丁目11番地先 東電柱 新井28 ※高所作業車を要す 187 塩焼4丁目9番地先 東電柱 下妙 149 188 稲越町378番地先 東電柱 国高 51 189 稲越町437番6号地先 NTT柱 国分高校支右1/7 190 市川2丁目33番2号地先 東電柱 駅上38支線柱 191 市川4丁目6番11号地先 東電柱 商大57 ※高所作業車を要す 192 新田1丁目3番1号 新田胡録神社 専用柱 193 八幡6丁目3番20号地先 東電柱 富貴42 194 南八幡1丁目11番8号地先 東電柱 プラザ22 195 東菅野5丁目13番20号地先 東電柱 宮小54 196 菅野3丁目23番地先 東電柱 菅野駅294 197 曽谷4丁目11番6号地先 東電柱 春日320 ※高所作業車を要す 198 曽谷7丁目11番 辰の口公園 専用柱 199 宮久保5丁目8番9号地先 東電柱 宮小15 1100 下貝塚2丁目26番10号地先 NTT柱 有料道路支 左3/17 1101 若宮3丁目20番 若宮児童公園 専用柱 1102 北方2丁目29番19号地先 北方第2児童公園付近 東電柱 本北96 1103 北方町4丁目1895番地先 東電柱 千足111 1104 国分5丁目3番26号地先 東電柱 平川147 1105 北国分4丁目27番7号地先 東電柱 北台49 ※高所作業車を要す 1106 大野町1丁目23番1号地先 東電柱 梨風105 1107 大野町3丁目293番 みかど公園 専用柱 1108 柏井町1丁目1779番12号地先 東電柱 南柏70 1109 柏井町2丁目680番1号地先 東電柱 柏井100支線柱 1110 大町124番3号地先 東電柱 北総156 1111 柏井町2丁目27番1号地先 東電柱 奉免373 1112 奉免町310番1号地先 東電柱 奉免223 1113 大町72番地先 NTT柱 大柏支90 1114 柏井町1丁目1029番 東電柱 南柏188 1115 田尻2丁目5番11号地先 東電柱 丸一39 1116 原木3丁目13番14号地先 東電柱 原変 63 1117 原木4丁目7番 専用柱 原木橋公園内 1118 本行徳25番20号 自治会館壁面 八幡宮 1119 河原6番20号 河原春日神社 東電柱電柱 新宿232 1120 妙典3丁目6番11号 春日神社 専用柱 1121 富浜2丁目15番 すいせん公園 専用柱 1122 宝1丁目7番 下道公園 専用柱 1123 宝1丁目2番6号 専用柱 宝255 ※高所作業車を要す 1124 幸2丁目1番 児童公園 専用柱 1125 福栄2丁目14番 湊新田公園 専用柱 1126 南行徳3丁目4番1号地先 NTT柱 行高支 左1/右2/13 1127 大野町1丁目503番1号地先 東電柱 大柏42 1128 大野町2丁目774番1号地先 東電柱 迎米190 152 計4.平成30年度入替 無線LAN防犯カメラ(プロテックPROA108-A)所在地 設置場所 カメラ台数129 市川市市川1-21-31 リーベンデール(西側) 東電柱 駅上62支線柱 1130 市川市市川1-21-31 リーベンデール(東側) 東電柱 駅上62 1131 市川市新田5-8-18地先 東電柱 駅上211 1132 市川市新田5-18-1地先 東電柱 駅上178 1133 市川市新田5-9-11地先 NTT柱 宮田支6 1134 市川市新田2-29-7地先 東電柱 宮田89 1135 市川市新田2-26-6地先 東電柱 宮田106 1136 市川市新田4-18-22地先 ゆうゆうロート 東電柱 村岡70 1137 市川市新田4-17-22地先 東電柱 村岡91 1138 市川市新田4-17-24地先 東電柱 村岡92 1139 市川市市川南1-7-2地先 東電柱 駅下186 1140 市川市市川南2-3-11地先 市川南自治会館前 NTT柱 石代支左9/13 1141 市川市市川南2-5-27地先 NTT柱 石代支L9/13 1135.平成28年度~30年度導入 企業ボランティア 無線LAN防犯カメラ (TOA G-R201-2)所在地 設置場所 カメラ台数142 市川2-31-20 エスポワール市川(北側) エスポワール市川 専用柱 1143 市川2-31-20 エスポワール市川(南側) エスポワール市川 専用柱 1144 市川南4-7-8 エトルリア・ミヤ(北側) エトルリア・ミヤ 壁面 1145 市川南4-7-8 エトルリア・ミヤ(南側) エトルリア・ミヤ 壁面 1146 八幡3-4-1地先 道路照明灯 H08131 1147 市川1-10-10地先 東電柱 駅上169 1148 塩浜3-11-1地先 東電柱 宮地58 1149 大野町2-215地先 東電柱 大柏225 1150 八幡2-5-8地先 東電柱 本八幡11 1151 市川1-17-1地先 東電柱 駅上12 1152 菅野1-7-26地先 道路照明灯 H4631 1153 菅野6-17-4地先 東電柱 菅野11 112153計計(1)無線LAN防犯カメラ № 型 番 数量1 平成26年度導入 録画一体型防犯カメラ プロテック PROA008-AW56 262 平成27年度導入 録画一体型防犯カメラ プロテック PROA008-AW56 503 平成28年度導入 録画一体型防犯カメラ プロテック PROA008-AW56 524 平成30年度導入 録画一体型防犯カメラ プロテック PROA108-A 135 企業ボランティア 録画一体型防犯カメラ TOA G-R201-2 12153東芝 dynabook AZ35 2dynabook FHD/W6BZMX3FAB 22 BUFFALO WI-U2-300D 41無線LAN子機品 名保守対象物件一覧(2)専用パソコン関係防犯カメラ数量合計別紙2抽出用パソコン別紙3保守点検項目スタンドアロン型街頭防犯カメラ保守点検報告書防犯カメラNO. 設置場所 市川市点検日 令和 年 月 日 報告者 点検者点検機器 点検項目 点検結果 内容1カメラ及びレンズ(1) レンズフォーカス等調整(2) 設置環境にあわせたカメラ部分の調整(3) 各部点検・清掃2カメラレコーダー(1) 動作確認(2) 記録画像・録画時間調整(3) 各部点検・清掃(4) 時刻設定調整3屋外用カメラハウジング(1) 取付金具・ネジのゆるみ等確認(2) 各部点検・清掃(3) 外観点検4ウォールブラケット(天吊り金具)、腕金(1) 取付金具・ネジのゆるみ等確認(2) 各部点検・清掃5無線LAN (1) 接続確認6電気配線 (1) 各部点検・電線管の割れ等確認(2) 接合部の防水粘土等確認7屋外機器収納用キャビネット(1) 電源ランプ等動作確認(2) 各部点検・清掃8総合 (1) 総合動作チェック9専用柱 柱に著しい腐食や曲がりがないこと。備考パソコン1映像抽出用パソコン(1) 動作確認(2) 各部点検・清掃2総合 (1) 総合動作チェック備考 市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。 平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。 また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。 こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。 記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。 雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。 2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。 3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。 4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。 継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。 ・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。

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