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​​周南市市税納税通知書等印刷業務

発注機関
山口県周南市
所在地
山口県 周南市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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​​周南市市税納税通知書等印刷業務 通知日 令和7年10月15日までに入札参加資格適合通知書または入札参加資格非適合通知書により通知する。 ア 本店、本社の所在地が周南市内であること。 イ 周南市に支店・営業所等を有し、本市課税課に「法人等の開設届出書」の提出をしている こと。 ウ 本店、本社の所在地が山口県内であること。 物品の内容(4)申請書及び添付書類の提出期間 令和7年10月6日から令和7年10月14日までの市役所執務時間内。 (5)入札参加資格確認結果の通知(2)入札参加資格 周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1項に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。 ① 公告日において、令和6・7年度周南市競争入札等参加資格者名簿(物品調達等)の(大分類) 14 印刷・製本・写真類 の(小分類)2 フォーム印刷 に登録されていること。 ④ 仕様書に提示した条件を遵守できる者であること。 ⑤ 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件に該 当する者でないこと。 ③ ISO/IEC 27001(ISMS)又はプライバシーマーク(Pマーク)のいずれかを 取得していること。 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を、周南市役所契約監理課へ、日曜日・土曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで(以下この公告において「市役所執務時間」という。)に持参して提出すること。 ※郵便又は電信による提出は受け付けない。 ※条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様 式」から入手して使用すること。 ※添付書類は、次の書類とする。 ①入札参加資格適合(非適合)通知書送付用封筒 (長形3号(120mm×235mm)、110円切手を貼り付けて宛名を記載したもの) ②入札参加資格③を確認できる書類 ISO/IEC 27001(ISMS)又はプライバシーマーク(Pマーク)のいずれかを取得 していることを確認できる書類(登録証)の写し公 告令和 7 年 10 月 6 日(1)入札に付す事項執行伺番号 令7周課税1366条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札を執行するので、周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領(平成23年8月3日制定)第4条第1項の規定により、下記のとおり公告する。 周南市長 藤井 律子 記件名 周南市市税納税通知書等印刷業務納入場所 周南市役所 課税課詳細は「仕様書」のとおり※仕様書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「仕様書」から確認すること。 納入期限 令和8年12月7日予定価格 事後公表とする。 (3)申請方法② 公告日において、次のアからウのいずれかに該当する者までまで開始FAX 周南市役所 財政部 契約監理課支払条件前金払 無部分払 有(3回)「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。 ※周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。 電話番号 0834-22-8234代理人による入札委任状を持参のこと。 ※委任状は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。 (12)担当課入札担当課 財政部 契約監理課契約担当課 財政部 課税課 0834-33-7706(13)この公告に関する問い合わせ先(10)入札の辞退に関する事項「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。 (11)その他場 所 周南市役所 2階 契約監理課入札室入札方法入札書を上記入札場所に持参すること。 ※郵便による提出は認めない。 ※入札書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。 ※再度入札は原則として2回を限度として行うので、入札書は3枚用意のこと。 (9)入札の無効に関する事項契約保証金 免除(8)入札の日時及び場所日 時 令和7年10月23日 10時00分質問回答方法 契約担当課において、入札参加資格適合者全員にファックスで回答する。 (7)入札保証金及び契約保証金に関する事項入札保証金 免除質問提出期限 令和7年10月14日 17時15分質問回答期限 令和7年10月16日 17時15分(6)質問回答に関する事項質問方法内容質問書により、契約担当課へファックスすること。 ※内容質問書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」 から入手して使用すること。 「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」、「入札公告」を遵守のうえ入札すること。 周南市市税納税通知書等印刷業務仕様書周南市財政部課税課1 件名周南市市税納税通知書等印刷業務2 業務の目的等(1)「周南市市税納税通知書等印刷業務」は、納税者等への郵送物について、本仕様書に記載された帳票・封筒の印刷、印字、封入・封緘、納品までの一連の処理業務(以下「本業務」という。)であり、業務を発注することにより、効率化及び正確性の向上を図ることを目的とする。 (2)本仕様書では、本業務の仕様について定めるが、周南市税務システムは、デジタル庁が提示する標準仕様に準拠した新システム(以下「標準システム」という。)への移行を令和8年1月に予定しており、システム開発を並行して進めている。 帳票の仕様やデータ項目が未定義なもの等については、契約後の要件定義等にて周南市(以下「発注者」という。)が項目の定義書やダミーデータ(CSVデータ)を提供する。 3 税務システム標準仕様書と適用関係(1)本契約における帳票・封筒の多くは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」に基づき、「税務システム標準仕様書」に準拠するものである。 税務システム標準仕様書が改版された場合や国から新たに資料が追加されたことにより、税務システム標準仕様が変更された場合は、原則、税務システム標準システムに準じて契約を履行すること。 (2)税務システム標準仕様書に定めのない要件等については本仕様書が優先するが、矛盾が生じた場合は協議を行うこととする。 4 対象市税本契約の市税ごとの詳細については、各市税特記仕様書を参照すること。 (1)軽自動車税(種別割)納税通知書等印刷業務特記仕様書(2)市・県民税及び森林環境税納税通知書等印刷業務特記仕様書(3)固定資産税・都市計画税納税通知書等印刷業務特記仕様書5 共通帳票等各市税共通の帳票は次表のとおりとし、詳細については、各市税特記仕様書を参照すること。 16 納入場所周南市役所 課税課7 納入期限市税ごとに指定する日市税ごとの納入期限は次のとおりとする。 (1)軽自動車(種別割)税納税通知書等印刷業務 令和8年4月22日(2)市・県民税及び森林環境税納税通知書等印刷業務 令和8年12月7日(3)固定資産税・都市計画税納税通知書等印刷業務当初分 令和8年3月30日変更分 令和8年4月13日8 印字用データ(1)データの種類ア 指定帳票の指定箇所に印字を行うための印字用データイ 外字データ項番 帳票名 数量内訳税目 数量① 納税通知書発送用封筒(区内特別) 93,500枚軽自動車税 10,000枚市県民税 34,500枚固定資産税 49,000枚② 納税通知書発送用封筒(料金後納) 21,000枚軽自動車税 2,500枚市県民税 4,500枚固定資産税 14,000枚③ 通知用封筒 5,000枚 - -④ 納付書 173,500枚市県民税 59,500枚固定資産税 114,000枚2(2)印字データの形式等ア ファイル形式は、CSV形式(可変長)イ 文字コードは、UnicodeのUTF-8(3)外字データの形式周南市独自外字文字(EUDCファイル)(4)外字データの更新発注者が外字データを更新したときは、受注者は発注者が提供するフォントを速やかに取り込み、印字内容に反映する。 (5)公印公印は、主に電子データとして記録した電子印影とする。 電子印影は、発注者が別途提供する。 なお、電子印影は厳重に保管し、使用を廃止するときは、速やかに電子印影を消去しなければならない。 9 個人情報保護(1)情報の取り扱いにあたっては、受注者は、個人情報の保護に留意し、個人情報保護法等の関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、特に個人情報の漏洩等が発生しないよう万全の注意を払うこと。 (2)受注者は、発注者が提供する印字用データについて、各対象業務の完了後テスト分を含めて速やかに消去又は返却すること。 なお、データを消去したときは、発注者に対して消去したことを証する書面を提出すること。 10 受注者のセキュリティ要件(1)受注者は、各種セキュリティについて、周南市情報セキュリティポリシーに即した管理を行うこと。 (2)受注者は、情報セキュリティ関連の認証として、ISO/IEC 27001(ISMS)又はプライバシーマーク(Pマーク)のいずれかを取得していること。 11 業務指示・監督本契約の履行にあたっては、受注者は、発注者の業務指示及び監督を受けなければならない。 また、障害等の不具合が生じた場合は、受注者は速やかにその不具合の状況を発注者に報告するとともに、不具合の解消にあたらなければならない。 312 成果品の帰属(1)本業務における納品物等の成果品は、すべて発注者に帰属するものとする。 (2)受注者は、発注者からの貸与品等に関し、発注者の許可なく第三者に公表、貸与提供してはならない。 13 契約不適合責任本契約の履行完了後に受注者の過失又は疎漏に起因する不良個所が発見された場合は、受注者は、発注者が必要と認める訂正・補足及びその他必要な作業を受注者の負担において行わなければならない。 14 損害賠償本契約に関して事故等が生じたときは、受注者は、発注者に与えた損害に対して一切の責任を負い、速やかにその発生原因、経過及び被害内容等を発注者に報告し、発注者の指示に従い必要な対応を行わなければならない。 15 データの受け取り引き渡すデータは個人情報を含むため、発注者が指定する日に周南市課税課に直接受け取りにくること。 また、ジュラルミンケース等の容器に格納したうえで、施錠を行い運搬すること。 なお、ジュラルミンケース等鍵付きの容器は受注者が準備をすること。 16 検査・支払い(1)物品の納品が完了した後に検査し、支払いを行う。 支払い時期は、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、市県民税の市申告書及び市県民税の随時分(令和8年3月分まで)は令和8年5月末まで、市県民税の特別徴収、普通徴収については令和8年7月末まで、市県民税の随時分(令和8年4月分から)及び市県民税の総括表については令和9年1月末までの3回とする。 (2)受注者は、検査に合格した時、当該契約にかかる物品の支払いを書面により請求することができることとし、発注者は、その請求を受けた日から30日以内に支払う。 17 その他(1)詳細については、発注時に打ち合わせをすること。 (2)印刷及び印字の内容について細かな変更(納付場所についての記載等)が見込ま4れるため、その都度担当職員と協議のうえ対応すること。 (3)進捗の度合いについて、適宜担当職員に報告すること。 (4)印刷工程等で担当職員が立ち会いを行う予定のため、山口県内に印刷の設備を所有していること。 (5)自社が保有する設備により一連の工程を行うものとし、発注者がその必要があると認めた場合を除き、原則として一括委任又は一括下請負は禁止とする。 (6)本契約について紛争が生じた場合は、発注者を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 (7)本仕様書に定めのない事項及び契約の履行にあたり疑義が生じた事項については、その都度発注者と受注者が協議し、発注者の裁定に従うものとする。 5【別記】個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び以下の事項を遵守し、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による業務を実施するために取得する個人情報については、当該業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のため、アクセス制限の設定、個人情報が記録されている媒体の管理その他の必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。 3 受注者は、この契約による業務の従事者に対して、その在職中であると職を退いた後であるとを問わず、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第6 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 62 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写・複製等の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務を実施するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又は持ち出しを行ってはならない。 (返還、廃棄又は消去)第8 受注者は、この契約による業務を実施するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、直ちに発注者の指示に基づいて返還、廃棄、又は消去しなければならない。 2 受注者は、前項の資料等を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 (遵守状況に関する報告)第9 受注者は、発注者からこの特記事項の遵守状況について報告を求められた場合には、直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。 (監査等)第10 発注者は、この契約による業務の実施に伴う個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 受注者は、合理的事由のある場合を除き、発注者又は発注者の指定した者の行う監査等に協力しなければならない。 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の実施に関して必要な指示をすることができる。 (事故発生時における報告等)第11 受注者は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示のもとセキュリティ上の補完、情報の修復等の措置をとるとともに再発防止の措置を講じなければならない。 2 発注者は、前項の事態が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、受注者の名称等の必要な事項を公表することができる。 (契約の解除及び損害の賠償)7第12 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 2 受注者は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 8軽自動車税(種別割)納税通知書等印刷業務特記仕様書1 帳票等の作成(1)作成する帳票等作成する帳票等は、次のとおり。 詳細については、別紙1軽自動車税(種別割)納税通知書等帳票規格を参照すること。 項番 帳票名① 軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分② 軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分③ 軽自動車税(種別割)についてのお知らせ④ 軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について⑤ 納税通知書発送用封筒(区内特別) 一般分⑥ 納税通知書発送用封筒(料金後納) 一般分⑦ 納税通知書発送用封筒(区内特別) 口座分 ※共通帳票⑧ 納税通知書発送用封筒(料金後納) 口座分 ※共通帳票⑨ 通知用封筒 ※共通帳票(2)数量及び納期作成する帳票の数量及び納期は、次のとおり。 テスト印刷分項番 帳票名 数量 帳票規格 プレ印字データ印字納期① 軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分500枚 OCR90プレ表面印刷(2色)裏面印刷(2色)データ表面印刷(1色)〇 〇 令和7年12月中旬② 軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分500枚 汎用紙プレ裏面印刷(1色)データ表面印刷(1色)〇 〇 令和7年12月中旬9自庁使用分・当初発送分項 番帳票名 区分 数量 帳票規格 プ レ印 字データ印 字納期① 軽自動車税(種別割)納税通知書一般分自庁 500枚 OCR90プレ表面印刷(2色)裏面印刷(2色)データ表面印刷(1色)〇 ×令和7年12月上旬当初 50,000枚 〇 〇令和8年4月中旬② 軽自動車税(種別割)納税通知書口座分自庁 500枚 汎用紙プレ裏面印刷(1色)データ表面印刷(1色)〇 ×令和7年12月上旬当初 15,000枚 〇 〇令和8年4月中旬③ 軽自動車税(種別割)についてのお知らせ自庁 1,000枚 表面印刷(1色)裏面印刷(1色)〇 ×令和8年4月上旬当初 44,000枚 〇 ×令和8年4月中旬④ 軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について自庁 100枚 表面印刷(1色)〇 ×令和8年4月上旬当初 2,700枚 〇 × 令和8年4月中旬⑤ 納税通知書発送用封筒(区内特別)一般分当初 31,000通 晒しクラフト75.5kg表面印刷(1色)裏面印刷(1色)〇 ×令和8年4月中旬⑥ 納税通知書発送用封筒(料金後納)一般分自庁 500通 晒しクラフト75.5kg表面印刷(1色)裏面印刷(1色)〇 ×令和8年4月上旬当初 2,000通 〇 ×令和8年4月中旬⑦ 納税通知書発送用封筒(区内特別)口座分当初 10,000通 晒しクラフト75.5kg表面印刷(1色)裏面印刷(1色)〇 ×令和8年4月中旬⑧ 納税通知書発送用封筒(料金後納)口座分自庁 500通 晒しクラフト75.5kg表面印刷(1色)裏面印刷(1色)〇 ×令和8年4月上旬当初 2,000通 〇 ×令和8年4月中旬⑨ 通知用封筒 5,000通 パステルクリーム80g表面印刷(1色)〇 ×令和7年12月下旬※印字・封入封緘作業で使用した後の残数を併せて納期までに納品すること。 102 帳票のテスト印字(1)テスト用印字データ発注者が受注者にテスト用印字データを提供する。 (2)印字プログラムの作成及びテストの実施受注者は、提供を受けたテスト用印字データを用いて、印字プログラムを作成後、テスト印字を行い、発注者の確認を得るものとする。 なお、テスト内容等については、双方が協議して決定するものとする。 3 当初発送分に係る印字(1)印字対象帳票項番 対象帳票 数量 単位① 軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分 50,000 枚② 軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分 15,000 枚③ 軽自動車税(種別割)についてのお知らせ 45,000 枚④ 軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について 2,800 枚(2)印字データ引渡日①及び②については、令和8年4月10日から14日の間で発注者の指定する日とする。 ③及び④については、令和8年3月2日から10日の間で発注者の指定する日とする。 (3)データの提供形式①及び②については、CSVデータでの提供とする。 ③及び④については、PDFデータでの提供とする。 (4)印字内容ア 発注者が作成した指示書を基に提供データ内容の並び替えを行う。 イ ①軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分及び②軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分を印字する。 (5)原稿の提出について受注者は、本印字を行う前にテスト用原稿を発注者に提出し、担当職員と協議を行うこと。 4 封入封緘、仕分け及び梱包11(1)封入封緘、仕分け及び梱包別紙2軽自動車税(種別割)納税通知書封入封緘 指示書を参照すること。 (2)納品日令和8年4月20日から22日の間で発注者の指定する日とする。 その際、封入封緘に使用しなかった帳票も併せて納品することとする。 12別紙1軽自動車税(種別割)納税通知書等帳票規格① 軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分[専用紙](表面)(裏面)ア 用紙は、OCR90とすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ プレ印字は、表面2色(黒・金赤)、裏面2色(黒・茶色)とすること。 エ データ印字は、表面1色(黒)とすること。 オ コーナーカット1か所あり。 カ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 15.6インチ4.5インチ宛名15.6インチ4.5インチ課税根拠13② 軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分[A4規格](表面)(裏面)ア 用紙は、汎用紙とすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ プレ印字は、裏面1色(黒)とすること。 エ データ印字は、表面1色(黒)とすること。 オ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 11.69インチ8.27インチ宛名課税根拠11.69インチ8.27インチ14③ 軽自動車税(種別割)についてのお知らせ[B4サイズ](表面)(裏面)ア 用紙は、汎用紙とすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、裏面1色(黒)とすること。 エ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 10.12インチ14.33インチお知らせお知らせ10.12インチ14.33インチ15④ 軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について[A4サイズ](表面)ア 用紙は、汎用紙とすること。 イ 印刷面は片面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)とすること。 エ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 11.69インチ8.27インチ送付先について16⑤ 納税通知書発送用封筒(区内特別) 一般分 [洋0封筒](表面)(裏面)ア 用紙は晒しクラフト 75.5kgとすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、裏面(内側)1色(オレンジ)とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 封筒は中身の透けないものとする。 キ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 3.6cm窓あき部分縦12 .0cm横 23.5cm1.2cm5.6cm12.0cm1.6cm3.4cm7.0cm16.8cm3.1cm17⑥ 納税通知書発送用封筒(料金後納) 一般分 [洋0封筒](表面)(裏面)ア 用紙は晒しクラフト 75.5kgとすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、裏面(内側)1色(水色)とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 封筒は中身の透けないものとする。 キ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 窓あき部分縦12 .0cm横 23.5cm1.2cm5.6cm12.0cm1.6cm3.6cm3.4cm7.0cm16.8cm3.1cm18⑦ 納税通知書発送用封筒(区内特別) 口座分 [洋0封筒](表面)(裏面)ア 市県民税・固定資産税と同じ仕様とする。 イ 用紙は晒しクラフト 75.5kgとすること。 ウ 印刷面は両面とすること。 エ 印字は、表面1色(黒)、裏面(内側)1色(オレンジ)とすること。 オ アラビア糊封筒とすること。 カ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 キ 封筒は中身の透けないものとする。 ク 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 窓あき部分縦12 .0cm横 23.5cm1.2cm5.6cm12.0cm1.6cm3.6cm3.4cm7.0cm16.8cm3.1cm19⑧ 納税通知書発送用封筒(料金後納) 口座分 [洋0封筒](表面)(裏面)ア 市県民税・固定資産税と同じ仕様とする。 イ 用紙は晒しクラフト 75.5kgとすること。 ウ 印刷面は両面とすること。 エ 印字は、表面1色(黒)、裏面(内側)1色(水色)とすること。 オ アラビア糊封筒とすること。 カ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 キ 封筒は中身の透けないものとする。 ク 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 窓あき部分縦12 .0cm横 23.5cm1.2cm5.6cm12.0cm1.6cm3.6cm3.4cm7.0cm16.8cm3.1cm20⑨ 通知用封筒 [洋0封筒](表面)(裏面)ア 紙の厚さは、80gとすること。 イ 封筒は、1色(パステルクリーム)とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)とすること。 エ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 オ 封筒は中身の透けないものとする。 カ 仕様については、変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 縦12 .0cm横 23.5cm窓あき部分縦12 .0cm横 23.5cm1.2cm5.6cm12.0cm1.6cm211 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6※ミシン目(切り取り線)の位置:横4.9インチ、横7.1インチ14 inch 15 inch 8 inch 9 inch 10 inch 11 inch 12 inch 13 inch4 inch4.5inch7 inch1 inch 2 inch 3 inch1 inch 2 inch 3 inch 4 inch 5 inch 6 inch公口座記号番号▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲取りまとめ店:ゆうちょ銀行○○○○貯金事務センター〇〇市保管・コンビニ本部控収納代行:(株)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇指定期限バーコード使用期限確認番号収納機関番号○○〇市会計管理者加入者名納付番号合計金額円納付区分通知書番号 期別 納期限99999-9-999999税 額 延滞金合計金額 督促手数料(ご注意)バーコードがないもの、あっても読取ができないものや金額を訂正した場合、コンビニエンスストアでは納付できません。 公加入者名口座記号番号税額延滞金督促手数料合計金額納税義務者名通知書番号納期限金融機関保管・コンビニ店舗控円円円 円〇〇市納付書(原符)○○市会計管理者99999-9-999999収納代行㈱〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇県〇〇市指定期限99999公標識番号切り取らないでお出しください。 納付者保管軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)車検用としてご使用される際にお切り離しください。 お支払いの際は切り離さないでください。 ※領収日付印のないもの及び標識番号等が*印で消されているものは使用できません。 有効期限備考この納税証明書は、車検において自動車検査証の返付を受ける際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。 領 収 日 付 印加入者名口座記号番号通知書番号納付者保管・収入印紙不要〇〇市会計管理者99999-9-999999ゆうちょ銀行・郵便局で納付した場合は、領収証書にかえて払込金受領証書が交付されます。 領 収 日 付 印お問い合わせ先は裏面に記載しております。 ①軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分 表面 プレ印字221 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6※ミシン目(切り取り線)の位置:横4.9インチ、横7.1インチ14 inch 15 inch 9 inch 10 inch 11 inch 12 inch 13 inch4 inch4.5inch7 inch 8 inch1 inch 2 inch 3 inch1 inch 2 inch 3 inch 4 inch 5 inch 6 inch11✕✕✕✕✕✕✕✕✕〇〇市 納付書(納入済通知書)5XXXX年度20XXXXXXXXXXXXXXXXXX 6XXXXX確認番号収納機関番号○○〇市会計管理者加入者名30ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 公納付番号合計金額円納付区分通知書番号 期別 納期限99999-9-999999税 額 延滞金合計金額 督促手数料(ご注意)バーコードがないもの、あっても読取ができないものや金額を訂正した場合、コンビニエンスストアでは納付できません。 加入者名口座記号番号通し番号通知書番号標識番号納付者保管・収入印紙不要円円 円円円コンビニ等収納用納税義務者名領 収 日 付 印切り取らないでお出しください。 999,999,999,9993XX4✕✕✕ 15✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕ 10XXXXXXXX 11✕✕✕✕✕✕✕✕✕999,999,999,9999,999999,999,999,999999,999,999,999収納代行:(株)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX指定期限バーコード使用期限17✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕17✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕17✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕11✕✕✕✕✕✕✕✕✕〇〇市会計管理者99999-9-999999収納代行39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX〇〇市保管・コンビニ本部控33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5✕✕✕✕999,999,999,99910XXXXXXXX33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公口座記号番号▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲取りまとめ店:ゆうちょ銀行○○○○貯金事務センター納付者保管軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)車検用としてご使用される際にお切り離しください。 お支払いの際は切り離さないでください。 ※領収日付印のないもの及び標識番号等が*印で消されているものは使用できません。 ゆうちょ銀行・郵便局で納付した場合は、領収証書にかえて払込金受領証書が交付されます。 有効期限備考この納税証明書は、車検において自動車検査証の返付を受ける際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。 公印公印領 収 日 付 印切り取らないでお出しください。 公加入者名口座記号番号税額延滞金督促手数料合計金額納税義務者名通知書番号納期限金融機関保管・コンビニ店舗控円円円 円〇〇市納付書(原符)○○市会計管理者99999-9-999999収納代行㈱〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇県〇〇市指定期限999,999,999,9999,999999,999,999,99917✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕10XXXXXXXX11ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ999,999,999,999eL番号:11ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ賦課年度・課税年度XXXX1517✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕17✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX税目・期別XXXXXXXXX1699999備考(車両番号等)ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ18X領 収 日 付 印お問い合わせ先は裏面に記載しております。 領 収 日 付 印25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8XXXXXXX17XXXXXXXXXXXXXXX17XXXXXXXXXXXXXXX17XXXXXXXXXXXXXXX17XXXXXXXXXXXXXXX17XXXXXXXXXXXXXXX18XXXXXXXXXXXXXXXX18XXXXXXXXXXXXXXXX22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX60XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX60XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX備考13XXXXXXXXXXX7XXXXXX納税義務者納期限税額賦課年度25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 標識番号車種課税年度 14XXXXXXXXXXXX 14XXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX11XXXXXXXXX10XXXXXXXX10XXXXXXXX11XXXXXXXXX9XXXXXXXX①軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分 表面231 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 64 inch4.5inch7 inch1 inch 2 inch 3 inch1 inch 2 inch 3 inch 4 inch 5 inch 6 inch 14 inch 15 inch 8 inch 9 inch 10 inch 11 inch 12 inch 13 inch車検に必要ですから大切に保管してください。 ○三輪・四輪の軽自動車及び二輪の小型自動車の継続検査において、自動車検査証の返付を受けようとする際○原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の軽自動車には、納税証明書は不要ですから、車両番号欄を***印で抹消してあります。 ○三輪・四輪の軽自動車及び二輪の小型自動車で過去に滞納があるものについては、車両番号欄を***印で抹消してあります。 ○スマホ決済によるお支払いの場合は、領収書および車検用納税証明書は発行されませんので、必要な場合は金融機関等で納付してください。 軽自動車税(種別割)の課税の根拠について1.課税の根拠地方税法第443条及び第444条並びに周南市市税条例第80条及び第81条の規定に基づいて原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、本年4月1日現在の所有者又は使用者2.延滞金納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合で計算した延滞金が本税に加算されます。 この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 (地方税法第463条の24及び周南市市税条例第19条、第20条)※各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、○納期限の翌日から1月を経過した日からの期間 ⇒ 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合○納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 ⇒ 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)となります。 3.督促手数料納期限までに完納されないときは、納期限後20日以内に督促状を発しますが、その場合には、督促手数料(100円)を徴収することになります。 (地方税法第463条の25、26及び周南市市税条例第21条)4.滞納処分納期限までに完納されないため督促をうけ、かつ、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、この税金を完納されないときは、財産の差押などの滞納処分を受ける場合があります。 5.審査請求と訴えの提起についてこの納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、周南市長に対して審査請求をすることができます。 原則として、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければならないこととされています。 (地方税法第19条)軽自動車税(種別割)税率表車種2,000円年税額(円)2,000円2,400円3,700円3,600円3,600円6,000円2,000円5,900円同封の「お知らせ」をご覧ください。 2,000円特定小型原付(定格出力0.6kw以下)原付第二種乙(総排気量50ccを超え90cc以下)原付第二種甲(総排気量90ccを超え125cc以下)ミニカー(総排気量50cc以下)軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下)二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)小型特殊自動車(農耕用)被けん引車(ボートトレーラー等)軽三輪(三輪で総排気量660cc以下)及び軽四輪(四輪以上で総排気量660cc以下)小型特殊自動車(その他のもの)原付第一種(総排気量50cc以下)原付第一種(総排気量125㏄以下かつ最高出力4.0kw以下)2,000円納付場所(山口県農業協同組合及び山口県漁業協同組合以外は、本店・支店を問いません。)・山口銀行・北九州銀行・広島銀行・伊予銀行・もみじ銀行・西京銀行・東山口信用金庫・信用組合広島商銀・朝銀西信用組合・中国労働金庫・山口県農業協同組合(旧周南農協の全ての店舗)・山口県漁業協同組合(周南支店と下関本店のみ)・中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局・全国の地方税統一QRコード対応金融機関・周南市役所本庁・各総合支所・各支所順不同・セブン-イレブン・ローソン・ローソンストア100・ファミリーマート・ポプラ・くらしハウス・スリーエイト・生活彩家・セイコーマート・ハマナスクラブ・ハセガワストア・タイエー・デイリーヤマザキ・ニューヤマザキデイリーストア・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ヤマザキデイリーストアー・ミニストップ・MMK設置店納付場所(コンビニエンスストア)コンビニ取扱期限までは、左記のコンビニエンスストアおよびスマホ決済でのお支払いができます。 ※ご注意(下記の場合、コンビニエンスストアおよびスマホ決済では使用できません。)・金額を訂正した場合・コンビニ取扱期限を過ぎた場合・バーコードが印字されていない場合・バーコードが読み取れない状態になった場合・納付書1枚の金額が30万円を超えるもの・PayB・PayPay・au PAY・d払い※領収書および車検用納税証明書は発行されませんので、必要な場合は金融機関等で納付してください。 スマホ決済≪eL-QR(QRコード)、eL番号を利用してのお支払いについて≫納期限までは、地方税お支払サイトやQRコード対応のスマホ決済アプリでお支払いができます。 利用できるスマホ決済アプリは地方税お支払サイトでご確認ください。 詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.payment.eltax.lta.go.jp/QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先周南市役所 課税課 市民税一担当0834-22-8271納税・口座振替に関するご相談は 収納課0834-22-8277地方税お支払サイト 検索①軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分 裏面24NN●年●月●日999-9999○○県○○市○○町〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○ 発行者肩書△△△△マンションXXXX号室〇○○〇○発行者氏名○○ ○○様通知書タイトルNNNNNNNNNNNNNNN通知書本文NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN氏名(名称)NNNNNNNNNNN 99,999,999 円金融機関名NNNNNNNNNNNNN支店名NNNNNNNNNNNN 口座種別NNNNNNNNNNNN1234567890123 口座名義人NNNNNNNNNNNNNN●年●月●日 NN●年●月●日備考根拠法令NNNNNNNNNNNNNNN滞納処分、延滞金について教示文※注意事項 【お問い合わせ先】NNNNNNNNNNNNNN 999-9999 ●●県●●市●● 1-1-0NNNNNNNNNNNNNN ●●●市役所 ●民税課 課税係TEL 111-1111-1111(内線1111)備考NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 99,999円12345678912345678912 ××××××市 あ 12345 車種NNNNNNNNNNNNNNNN備考NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 99,999円12345678912345678912 ××××××市 あ 12345 車種NNNNNNNNNNNNNNNN備考NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 99,999円12345678912345678912 ××××××市 あ 12345 車種NNNNNNNNNNNNNNNN車種税額12345678912345678912 ××××××市 あ 12345 車種NNNNNNNNNNNNNNNN備考NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 99,999円口座番号 口座名義人納期限 振替日通知書番号 車両番号(標識番号)振替対象台数 99,999 台合計納税額金融機関名支店名 口座種別通し番号 11111111111納税義務者住所(所在地)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN賦課年度 元号Z9年度 課税年度 元号Z9年度公印②軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分 表面25軽自動車税(種別割)の課税の根拠について1.課税の根拠地方税法第443条及び第444条並びに周南市市税条例第80条及び第81条の規定に基づいて原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、本年4月1日現在の所有者又は使用者に課せられます。 2.延滞金納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合で計算した延滞金が本税に加算されます。 この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 (地方税法第463条の24及び周南市市税条例第19条、第20条)※各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、○納期限の翌日から1月を経過した日からの期間 ⇒ 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合○納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 ⇒ 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)となります。 3.督促手数料納期限までに完納されないときは、納期限後20日以内に督促状を発しますが、その場合には、督促手数料(100円)を徴収することになります。 (地方税法第463条の25、26及び周南市市税条例第21条)4.滞納処分納期限までに完納されないため督促をうけ、かつ、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、この税金を完納されないときは、財産の差押などの滞納処分を受ける場合があります。 (地方税法第463条の5.審査請求と訴えの提起についてこの納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、周南市長に対して審査請求をすることができます。 原則として、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起しなければならないこととされています。 (地方税法第19条)軽自動車税(種別割)税率表車種2,000円年税額(円)2,000円2,400円3,700円3,600円3,600円6,000円2,000円5,900円同封の「お知らせ」をご覧ください。 2,000円軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先周南市役所 課税課 市民税一担当0834-22-8271納税・口座振替に関するご相談は 収納課0834-22-8277特定小型原付(定格出力0.6kw以下)原付第二種乙(総排気量 50ccを超え90cc以下)原付第二種甲(総排気量 90ccを超え125cc以下)ミニカー(総排気量50cc以下)軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下)二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)小型特殊自動車(農耕用)被けん引車(ボートトレーラー等)軽三輪(三輪で総排気量 660cc以下)及び軽四輪(四輪以上で総排気量660cc以下)小型特殊自動車(その他のもの)原付第一種(総排気量50cc以下)原付第一種(総排気量125㏄以下かつ最高出力4.0 kw以下)2,000円②軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分 裏面262728軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について今回お送りした軽自動車税(種別割)納税通知書の宛名住所または氏名が変更となっている場合は、下記「軽自動車税(種別割)納税通知書送付先変更届」にご記入の上、切り取り線より切り取ってご返送ください。 ご記入後、この用紙をそのままFAXしていただいても構いません。 次年度よりお届けいただいた住所、氏名宛てに納税通知書を送付いたします。 ご不明な点がございましたら、下記担当へご連絡ください。 ※ 納税通知書は納税義務者本人以外への送付はできません。 ※ 車両を複数台所有されている場合、一部の車両だけ異なる送付先へ納税通知書を送付することはできません。 ※ 軽自動車税(種別割)は主たる定置場(使用の本拠)となる市町村が課税することとなります。 周南市から転出された場合、車両の定置場を変更した場合は、同封の「軽自動車税(種別割)についてのお知らせ」に記載のある各手続き先で速やかにお手続きください。 ※ 届出いただいた送付先を変更・終了する場合は、必ずご連絡ください。 切 り 取 り 線軽自動車税(種別割)納税通知書送付先変更届年 月 日車両(標識)番号送付先住所 〒送付先宛名電話番号〒745-8655山口県周南市岐山通1丁目1番地周南市役所課税課 市民税一担当(軽自動車税担当)TEL 0834-22-8271FAX 0834-33-7706④軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について29 〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地 周南市役所(軽自動車税の記載内容について) 課税課 市民税一担当 (0834)22-8271(市県民税の記載内容について) 課税課 市民税二担当 (0834)22-8273(固定資産税の記載内容について) 課税課 土地担当 (0834)22-8275家屋・償却担当 (0834)22-8269(納付について) 収納課 (0834)22-8277料金後納郵便納税通知書在中Shunan City Government Taxation Division宛名がお受取人と異なる場合は、開封せず、表面に誤配達である旨を記載し、郵便ポストに投函するか、最寄りの郵便局へご連絡ください。 郵便区内特別⑤⑥⑦⑧納税通知書発送用封筒 表面30開封前に宛名をお確かめください。 ●納期限まではコンビニエンスストアおよびスマホ決済でも納付できます。 下記の場合は、コンビニエンスストアおよびスマホ決済では、お取り扱いできません。 ①金額を訂正したもの ②納期限を過ぎたもの ③納付書1枚の金額が30万円を超えるもの④バーコードの表示がないもの ⑤バーコードが読み取れないものコンビニエンスストアおよびスマホ決済でお取り扱いできない場合、金融機関または周南市役所(本庁、各総合支所、各支所)の窓口でお支払いください。 ●納期月一覧表(納期限:納期月の末 ※非営業日の場合は翌営業日)3期 4期 2期4期 3期 市県民税固定資産税軽自動車税 定時1期 2期1期3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月(25日)1月 2月⑤⑥⑦⑧納税通知書発送用封筒 裏面31周 南 市 役 所〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地□ 市民税一担当 TEL(0834)22-8271□ 市民税二担当 TEL(0834)22-8273□ 土 地 担 当 TEL(0834)22-8275□ 家屋償却担当 TEL(0834)22-8269FAX (0834) 33-7706担当[Shunan City Government]料金後納郵便ホームページ http://www.city.shunan.lg.jp課税課⑨通知用封筒321 封入物項番 数量 単位① 50,000 枚② 15,000 枚③ 44,000 枚④ 2,700 枚⑤ 31,000 通⑥ 2,000 通⑦ 10,000 通⑧ 2,000 通2 封入パターン一般 一般 口座 口座(市内) (市外) (市内) (市外)① 〇 〇② 〇 〇③ 〇 〇 〇 〇④ 〇 〇(1)②軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分は、宛名面が表になるように縦3つ折に折りたたんで封入すること。 (2)③軽自動車税(種別割)についてのお知らせは、「軽自動車税(種別割)についてのお知らせ」が表になるように 横2つ折りした後、縦3つ折に折りたたんで封入すること。 (3)④軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先については、印字面が表になるように縦3つ折に折りたたんで封 入すること。 3 封入封緘業務(1)作業の際、納税通知書に付番されている番号の並び順を遵守すること。 (2)納税通知書は、郵便区内特別、料金後納の区分及び⑤⑥⑦⑧の封筒の区分ごとに封入封緘すること。 (3)取扱い郵便局、郵便種別、郵便料金別に箱を分けて箱詰めすること。 (4)1箱1000通とし、全箱共、納税通知書を横にして立て、一定の方向(窓側を前方向)に順番通りに並べ、二列とし、 50通毎にて輪ゴムで止めること。 (5)(4)の箱は、同じ大きさにすること。 (6)同一義務者に関して2枚以上納税通知書の打ち出しがある場合は、付番されている番号を確認して一つの封筒に 封入すること。 一つの封筒に入りきらない番号のものは、納税通知書の束を輪ゴムで束ねて箱に入れること。 箱に入 れる際はあくまでも納税通知書に付番されている番号の並び順を遵守すること。 (7)万一、納税通知書を破損した場合は破棄しないで受け渡すこと。 また、破損した納税通知書の箱に「№・・・・・破損あり」等と明記すること。 (8)封入封緘に使用しなかった帳票、チラシ、封筒も併せて納品すること。 (9)箱の側面(前)に、郵便区分及び納税通知書に付番されている番号、通数を記載したシール等を貼り付けて表示 すること。 徳山 一般(区内特別)№1~№1000 1000通(10)納品する際に、箱ごとに詰めた、納税通知書に付番されている番号の一覧を提出すること。 (11)納品する前に納税通知書に付番されている番号の並び順が遵守されていることを確認すること。 (12)一つの封筒に納税通知書を2枚以上封入する場合は、先頭が枝番の1番になっていることを確認すること。 (13)記載内容について細かな変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 (14)詳細については、発注時に打ち合わせすることとし、疑義等が生じた際には、適宜担当職員と協議すること。 4 郵便区分郵便区分1(徳山局)郵便区分2(熊毛局)郵便区分3(鹿野局)郵便区分4(須々万局)郵便区分5(市外)郵便番号データは、契約締結後に提供する。 軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分軽自動車税(種別割)についてのお知らせ軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先について納税通知書発送用封筒(区内特別) 一般分納税通知書発送用封筒(料金後納) 一般分納税通知書発送用封筒(区内特別) 口座分納税通知書発送用封筒(料金後納) 口座分項番 帳票名別紙2軽自動車税(種別割)納税通知書封入封緘 指示書帳票名軽自動車税(種別割)納税通知書 一般分軽自動車税(種別割)納税通知書 口座分軽自動車税(種別割)についてのお知らせ335 業務イメージ納税通知書データCSV*納税通知書データには通し番号が付番台数表記ありデータ出力順は、1.死亡者(通し番号 1~600)2.市内(通し番号 601~ )3.台数4.送付先郵便番号5.義務者氏名カナ6.義務者宛名番号7.標識番号発注受注者並び替え順は、1.死亡者(通し番号 1~600)2.各郵便区分ごと(通し番号 601~ )3.台数4.義務者氏名カナ5.義務者宛名番号6.標識番号納税通知書データA義務者(1台所有)B義務者(1台所有)C義務者(1台所有)D義務者(1台所有)E義務者(1台所有)F義務者(2台所有)・ZA義務者(50台所有)ZB義務者(50台所有)郵便区分1郵便区分3郵便区分2納税通知書一式箱B(区内特別)郵便区内1徳山局A義務者(1台所有)B義務者(1台所有)箱D(区内特別)郵便区内3鹿野局C義務者(1台所有)D義務者(2台所有)印刷箱分け発注者データ提供納品日令和8年4月20日から22日の間で発注者の指定する日区内特別の封筒を使用すること。 【一般の場合】・郵便区分1~4納税通知書 1枚~7枚(7台所有以内)【口座の場合】・郵便区分1~4納税通知書 1枚~9枚(36台所有以内)料金後納の封筒を使用すること。 【一般の場合】・郵便区分1~4納税通知書 8枚以上(8台所有以上)・郵便区分5(市外)納税通知書 1枚以上(1台所有以上)【口座の場合】・郵便区分1~4納税通知書 10枚以上(37台所有以上)・郵便区分5(市外)納税通知書 1枚以上(1台所有以上)封入封緘※糊付けをすること。 詳細詳細郵便区分1納税通知書データA義務者(1台所有)B義務者(1台所有)・ZA義務者(50台所有)ZB義務者(50台所有)E義務者(1台所有)F義務者(1台所有)C義務者(1台所有)D義務者(2台所有)郵便区分1郵便区分2郵便区分3箱C(区内特別)郵便区内2熊毛局E義務者(1台所有)F義務者(1台所有)箱E(区内特別)郵便区内4須々万局箱F(料金後納)ZA義務者(50台所有)ZB義務者(50台所有)死亡者箱A(料金後納)34市・県民税及び森林環境税納税通知書等印刷業務 特記仕様書1 帳票等の作成(1) 作成する帳票作成する帳票等は、次のとおり。 詳細については、別紙1を参照すること。 項番 区分 関係帳票等の名称 略称 帳票規格①普通徴収市・県民税及び森林環境税納税通知書 納税通知書 帳票規格 1② 市・県民税・森林環境税納付書 納付書 帳票規格 2③ 納税通知書用封筒 通知書用封筒 帳票規格 3④ 案内文書 A4サイズ⑤特別徴収給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)納税通知書(特徴義務者用)帳票規格 4⑥給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)納税通知書(納税義務者用)帳票規格 5⑦ 特別徴収領収証書兼納入書 納入書 帳票規格 6⑧ 特別徴収のしおり しおり 帳票規格 7⑨ 当初発送用封筒 帳票規格 8⑩ 例月発送用封筒 帳票規格 9⑪ 案内文書 A4サイズ⑫総括表給与支払報告書(総括表) 総括表 帳票規格 10⑬ 総括表発送用封筒 帳票規格 11⑭ 普通徴収切替理由書 帳票規格 12⑮ 案内文書A4 サイズA5 サイズ⑯市申告書市民税県民税申告書 市申告書 帳票規格 13⑰ 発送用封筒 帳票規格 14⑱ 返信用封筒 帳票規格 15⑲ 案内文書 A4サイズ⑳ 手引き 帳票規格 16※納付書・封筒については、固定資産税と同一様式。 35(2)印刷数量及び納期※随時分の数量は 1年分とする。 ア 普通徴収項番関係帳票等の名称区分 数量 帳票規格プレ印字データ印字納入期限日①納税通知書当初 32,000枚 上質紙 70㎏ A4プレ【当初・随時】両面印刷(1色)【自庁】裏面印刷(1色)データ表面印刷(1色)〇〇 令和 8 年 5 月下旬② 随時 8,500枚 〇 データ引渡日から 4 日後③ 自庁 2,000枚 × 令和 7 年 12 月下旬④納付書当初 44,000枚 OCR用紙 90㎏4.5×8.5 インチプレ表面印刷(2 色)裏面印刷(1色)データ表面印刷(1色)〇〇 令和 8 年 5 月下旬⑤ 随時 13,500枚 〇 データ引渡日から 4 日後⑥ 自庁 2,000枚 × 令和 7 年 12 月下旬⑦通知書用封筒(区内特別)当初 26,500枚洋 0プレ(1 色)〇 ×令和 8 年 5月下旬⑧ 随時 6,500枚 データ引渡日から 4 日後⑨ 自庁 1,500枚 令和 7 年 12月下旬⑩通知書用封筒(料金後納)当初 3,500枚洋 0プレ(1 色)〇 ×令和 8 年 5月下旬⑪ 随時 500枚 データ引渡日から 4 日後⑫ 自庁 500枚 令和 7 年 12月下旬⑬案内文書当初 各 32,000枚上質紙 55㎏ A4×2枚プレ両面印刷(1 色)〇 ×令和 8 年 5月下旬⑭ 随時 各 8,500枚 データ引渡日から 4 日後⑮ 自庁 各 2,000枚 令和 8 年 5月下旬36イ 特別徴収※納税通知書(納税義務者用)のみ連続帳票とする。 項番関係帳票等の名称区分 数量 帳票規格プレ印字データ印字納品予定日⑯納税通知書(特徴義務者用)当初 8,000枚 上質紙(色紙)55㎏B4プレ印刷ありデータ表面印刷(1色)〇〇 令和 8年 5 月上旬⑰ 随時 6,000枚 〇 データ引渡日から 4 日後⑱ 自庁 2,000枚 × 令和 7 年 12月下旬⑲納税通知書(納税義務者用)当初 18,000枚 圧着紙 B4プレ両面印刷(2 色)データ表面印刷(1色)〇〇 令和 8年 5 月上旬⑳ 随時 4,000枚 〇 データ引渡日から 4 日後㉑ 自庁 2,000枚 × 令和 7 年 12月下旬㉒納入書当初 69,000枚 OCR用紙 72㎏14 x 4.5インチプレ両面印刷(2 色)データ表面印刷(1色)〇〇 令和 8年 5 月上旬㉓ 随時 3,500枚 〇 データ引渡日から 4 日後㉔ 自庁 2,000枚 × 令和 7 年 12月下旬㉕しおり当初 6,000部 上質紙 55㎏18.2×26.2㎜ 11枚プレ両面印刷(1 色)〇 ×令和 8 年 5月上旬㉖ 随時 1,000部 ⑰⑳㉓と同日㉗ 自庁 300部 令和 8 年 4月中旬㉘当初発送用封筒当初 6,000枚21.5×29.8㎜プレ(1 色)〇 ×令和 8 年 5月上旬㉙ 随時 500枚 ⑰⑳㉓と同日㉚ 自庁 500枚 令和 8 年 5月上旬㉛例月発送用封筒随時 4,500枚プレ洋 0(1 色) 〇 ×⑰⑳㉓と同日㉜ 自庁 1,000枚 令和 7年 12月下旬㉝ 案内文書 当初 6,000枚上質紙 55㎏ A4×1 枚プレ両面印刷(1 色)〇 × 令和 8 年 5 月上旬㉞ 案内文書 随時 5,500枚上質紙 55㎏ A4×1 枚プレ両面印刷(1 色)〇 × ⑰⑳㉓と同日37ウ 総括表エ 市申告書(3)印刷原稿の提出について本印刷を行う前に受注者へ印刷原稿を提出し、担当職員と協議を行うこと。 項番関係帳票等の名称区分 数量 帳票規格プレ印字データ印字納品予定日㉟ 総括表 当初 5,000枚A4 上質紙 70 ㎏プレ両面印刷(1 色)データ表面印刷(1色)〇 〇 令和 8 年 11月上旬㊱発送用封筒(区内特別)当初 2,000枚 プレ 16×22.4 ㎜(1 色) 〇 × 令和 8 年 11月上旬㊲発送用封筒(料金後納)当初 3,000枚 プレ 16×22.4 ㎜(1 色) 〇 × 令和 8 年 11月上旬㊳普通徴収切替理由書当初 5,000枚上質紙 55㎏ A5色紙プレ表面印刷(1 色)データ表面印刷(1色)〇〇 令和 8年 11月上旬㊴ 自庁 3,000枚 × 令和 8 年 11月上旬㊵ 案内文書 当初 各 5,000枚上質紙 55㎏ A4×2 枚上質紙 55㎏ A5×1 枚プレ両面印刷(1 色)〇 × 令和 8 年 11月上旬項番関係帳票等の名称区分 数量 帳票規格プレ印字データ印字納品予定日㊶市申告書当初 6,000枚A3上質紙 70 ㎏プレ両面印刷(1 色)データ表面印刷(1色)〇〇 令和 8 年 1 月上旬㊷ 自庁 5,000枚 ×令和 8 年 1月上旬㊸発送用封筒当初 5,000枚 22.2×32.7㎜プレ(1色)〇 ×令和 8 年 1月上旬㊹ 自庁 1,000枚 令和 8 年 1 月上旬㊺返信用封筒当初 5,000枚 長 3プレ(1色)〇 ×令和 8 年 1月上旬㊻ 自庁 1,000枚 令和 8 年 1 月上旬㊼ 案内文書 当初 5,000枚上質紙 55㎏ A4×1枚プレ両面印刷(1 色)〇 × 令和 8 年 1 月上旬㊽手引き当初 各 5,000枚 上質紙 55㎏ A3×3枚プレ両面印刷(3 色)〇 ×令和 8 年 1月上旬㊾ 自庁 各 2,000枚 令和 8 年 1月上旬38(4)随時分の数量は次のとおりとする。 2 印字業務(1)印字データ引渡日及び提供形式について月普通徴収 特別徴収納税通知書 納付書納税通知書(特徴義務者用)納税通知書(納税義務者用)納入書1月 500 枚 0枚 400枚 200 枚 0枚2月 500 枚 0枚 400枚 200 枚 0枚3月 500 枚 200 枚 400枚 200 枚 100枚4月 500 枚 200 枚 400枚 200 枚 200枚5月 500 枚 400 枚 600枚 500 枚 200枚6月 500 枚 1,200枚 700枚 500 枚 600枚7月 1,300枚 3,000枚 600枚 500 枚 800枚8月 1,300枚 2,700枚 600枚 500 枚 500枚9月 800 枚 1,600枚 500枚 300 枚 300枚10月 800枚 1,800枚 500枚 300 枚 300枚11月 700枚 1,200枚 500枚 300 枚 300枚12月 600枚 1,200枚 400枚 300 枚 200枚合計 8,500枚 13,500枚 6,000枚 4,000枚 3,500枚項番 種類 関係帳票等の名称 提供形式 データ引渡日①普通徴収納税通知書 CSV 令和 8年 5 月中旬② 納付書 CSV 令和 8 年 5 月中旬③ 案内文書 PDF 令和 8年 5 月中旬④特別徴収納税通知書(特徴義務者用) CSV 令和 8年 4 月下旬⑤ 納税通知書(納税義務者用) CSV 令和 8年 4 月下旬⑥ 納入書 CSV 令和 8年 4 月下旬⑦ 案内文書 PDF 令和 8年 4 月下旬⑧ 総括表 総括表 CSV 令和 8 年 10月上旬39(2)随時分の印字データについて住民記録の異動等により、当初分印字データから変更が生じた場合は、発注者において処理を行い、毎月1日に受注者へ引き渡す。 なお、1日が非開庁日の場合は翌開庁日とする。 (3)印字内容CSVデータについては、発注者が作成した指示書を基に印字データを並び替えた後に印字すること。 (4)テスト印字についてテストの内容等については、双方が協議し決定する。 (5)テスト用帳票の納品受注者は、テスト用印字プログラムの作成及び印字を行い、納品すること。 テスト用帳票の詳細については次のとおりする。 ⑨ 普通徴収切替理由書 CSV 令和 8 年 10月上旬⑩ 案内文書 PDF 令和 8年 10月上旬⑪市申告書市申告書 CSV 令和 8年 1 月上旬⑫ 案内文書 PDF 令和 7 年 12月中旬⑬ 手引き PDF 令和 7 年 12月中旬⑭ 随時分 CSV及びPDF 毎月 2 日項番 種類 関係帳票等の名称 数量 印字データ引渡日 納期① 普通徴収 納付書 300枚 令和 7年 11 月下旬 令和 7 年 12月中旬② 特別徴収 納入書 300枚 令和 7年 11 月下旬 令和 7 年 12月中旬403 封入封緘業務(1)納品方法発注者が指示する箱区分にて納品すること。 (2)印字データ引渡日及び納期区 分 印字データ引渡日 納期普通徴収 令和 8年 5月中旬 令和 8 年 5 月下旬特別徴収 令和 8年 4月下旬 令和 8 年 5 月上旬総括表 令和 8年 10月上旬 令和 8 年 11 月上旬市申告 令和 8年 1月上旬 令和 8 年 1 月上旬随時分 毎月2日 印字データ引渡日から 4日後(3)封入内容・封入封緘作業について別紙2の封入封緘指示書を参照すること。 41帳票規格1別紙142帳票規格243帳票規格3納税通知書発送用封筒 [洋0封筒](表面)(裏面)ア 用紙は晒しクラフト75.5kgとすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、裏面(内側)1色(オレンジ)とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 封筒は中身の透けないものとする。 キ 窓あき部分の寸法については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 3.6cm窓あき部分縦12 .0cm横 23.5cm1.2cm5.6cm12.0cm1.6cm3.4cm7.0cm16.8cm3.1cm44帳票規格4451 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 :3 4 5 6 1 2 3 4 5 615 14 10 11 1285 6 7 8109 1 2134 5 6 7931 2 3 4特別徴収義務者名 24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX頁 XXXXX/XXXXX10XXXXXXXX 10XXXXXXXX給与所得等に係る1民税・1民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 4XXX年度 4XXX4XXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX4XXX13XXXXXXXXXXX 1 46XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX譲渡・一時配 当所得給与収入給 与 所 得 ( 所 得その他の所得主たる給与以外の合算所得区分総所得金額①雑給 与利 子不動産農 業営業等1 1 1 1 1 1 1 113XXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX金額調整控除後 ) 13XXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXX課税標準総 所 得 ③山 林 所 得分離短期譲渡分離長期譲渡株式等の譲渡上場株式等の配当先 物 取 引ひと歳未満16雑 損医 療 費社会保険料小規模企業共済生命保険料地震保険料所得控除障・寡・ひ・勤配 偶 者配偶者特別扶 養基 礎所得控除合計②老 配同 老控 配特 定老 人その他同 障特 障他 障他 障寡 婦特 障未成年勤労学生繰越損失11 1 1 12X 2X 1 11 1111 1 11本人該当区分 扶養親族該当区分11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX(摘要)37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX税 額1民税1民税税額控除前所得割額④税額控除額⑤所得割額⑥均等割額⑦森林環境税額⑧特別徴収税額⑨控除不足額⑩既充当額・既委託納付額⑪既納付額⑫差引納付額(⑨-⑫-⑩、⑪)変更前税額⑬増減額(⑨-⑬)変 更 月 月 2X税額控除前所得割額④税額控除額⑤所得割額⑥均等割額⑦納 付 額6月分7月分8月分9月分10月分1月分2月分3月分4月分5月分11月分12月分12XXXXXXXXXX 16XXXXXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXX公受 給 者 番 号 氏 名 指 定 番 号住 所 宛 名 番 号18XXXXXXXXXXXXXXXX19XXXXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXX29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXX 5XXXX18XXXXXXXXXXXXXXXX19XXXXXXXXXXXXXXXXX29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXXあなたの特別徴収税額を左記のとおり決定(変更)したので、地方税法第41条、第319条及び第321条の4(第321条の6)の規定によって通知します。 また、この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市(町・村)長に対して審査請求をすることができます。 この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市(町・村)を被告として(市(町・村)長が被告の代表者となります。 )提起することができます。 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起す給与所得等に係る1民税・1民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 4XXX年度 4XXX4XXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX4XXX13XXXXXXXXXXX 1 46XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX譲渡・一時配 当所得給与収入給 与 所 得 ( 所 得その他の所得主たる給与以外の合算所得区分総所得金額①雑給 与利 子不動産農 業営業等1 1 1 1 1 1 1 113XXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX金額調整控除後 ) 13XXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXX課税標準総 所 得 ③山 林 所 得分離短期譲渡分離長期譲渡株式等の譲渡上場株式等の配当先 物 取 引ひと歳未満16雑 損医 療 費社会保険料小規模企業共済生命保険料地震保険料所得控除障・寡・ひ・勤配 偶 者配偶者特別扶 養基 礎所得控除合計②老 配同 老控 配特 定老 人その他同 障特 障他 障他 障寡 婦特 障未成年勤労学生繰越損失11 1 1 12X 2X 1 111111 1 11本人該当区分 扶養親族該当区分11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX11XXXXXXXXX(摘要)37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX税 額1民税1民税税額控除前所得割額④税額控除額⑤所得割額⑥均等割額⑦森林環境税額⑧特別徴収税額⑨控除不足額⑩既充当額・既委託納付額⑪既納付額⑫差引納付額(⑨-⑫-⑩、⑪)変更前税額⑬増減額(⑨-⑬)変 更 月 月 2X税額控除前所得割額④税額控除額⑤所得割額⑥均等割額⑦納 付 額6月分7月分8月分9月分10月分1月分2月分3月分4月分5月分11月分12月分12XXXXXXXXXX 16XXXXXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXX公受 給 者 番 号 氏 名 指 定 番 号住 所 宛 名 番 号18XXXXXXXXXXXXXXXX19XXXXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXX29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXX 5XXXX18XXXXXXXXXXXXXXXX19XXXXXXXXXXXXXXXXX29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXX14XXXXXXXXXXXXあなたの特別徴収税額を左記のとおり決定(変更)したので、地方税法第41条、第319条及び第321条の4(第321条の6)の規定によって通知します。 また、この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市(町・村)長に対して審査請求をすることができます。 この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市(町・村)を被告として(市(町・村)長が被告の代表者となります。 )提起することができます。 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起す1/1帳票規格5461 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829305141 2 3 415 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132X 年 月分納入済通知書○ 納入書○納入済通知書の納入金額欄に¥記号は記入しないでください。 , ,, ,, ,, ,(2)上記のとおり通知します。 (取りまとめ金融機関 XX銀行XXX支店)(市保管)納納 入 金 額給与分一括徴収分を含む合計額(特別徴収義務者)住 所 〒又は所在地氏 名又は名 称領収日付印納期限万 千 十納入すべき金額が右の納入金額(1)の欄の金額と異なるときには、納入金額(1)の欄の金額を2本線で消し、納入金額(2)の欄に正しい金額を記入してください。 ( )退 職所得分延滞金13XXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXX取 り ま と め 局XXXXXX公億 十 百 円 千 百口 座 番 号指 定 番 号 納入金額(1)2X円 年 月分,上記のとおり納入します。 (金融機関又は郵便局保管),領収日付印合計額※は郵便官署において使用する欄です。 ※日 計, ,, ,, ,納 入 金 額給与分一括徴収分を含む退 職所得分延滞金口円( )十 千 十 億 万 百 円 千 百指 定 番 号 納入金額(1)公市 区 町 村 コ ー 口 座 番 号払出請求人印X X 県XXX市個人市民税個人県民税森林環境税振替の請求に使用する欄払出口座番号番領収日付印納入すべき金額が右の納入金額(1)の欄の金額と異なるときには、納入金額(1)の欄の金額を2本線で消し、納入金額(2)の欄に正しい金額を記入してください。 納 入 金 額十, ,退 職所得分市区 町村コ ードX給与分一括徴収分を含むXXXXX-X-XXXXXX指 定 番 号XX県XXX市収入納入金額(1)円十 億 万 千 百 円 千 百ス, ,, ,, ,X X 県 X X X 市個 人 市 民 税個 人 県 民 税森 林 環 境 税領 収 証 書 ○口 座 番 号 加 入 者 名公(2)( )延滞金合計額2X 年 月 日 納期(特別徴収義務者)住 所 〒又は所在地氏 名又は名 称 様(納入者保管) 上記のとおり領収しました。 (2)納期限(特別徴収義務者)住 所 〒又は所在地氏 名又は名 称円1 10XXXXXXXX 15XXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXX8XXXXXXX2X2X15XXXXXXXXXXXXX2X 46xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx督促手数料督促手数料督促手数料 , , , , , ,12XXXXXXXXXX12XXXXXXXXXX10XXXXXXXX2X2X 2X8XXXXXXX 8XXXXXXX二次元コード5XXXX84XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXスミシン ミシン ミシンX X X X X加 入 者 名X XXXXX-X-XXXXXX XX県XXX市収入 X X X X X2X 年 月分 10XXXXXXXX 15XXXXXXXXXXXX 2X 2X納入すべき金額が右の納入金額(1)の欄の金額と異なるときには、納入金額(1)の欄の金額を2本線で消し、納入金額(2)の欄に正しい金額を記入してください。 2X 年 月 日 2X 2X 2X15XXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXXX X 県 X X X 市個 人 市 民 税個 人 県 民 税森 林 環 境 税市区町村コードXXXXX-X-XXXXXX XX県XXX市収入加 入 者 名X X X X X X1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12X 年 月 日 2X 2X 2X15XXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXXスススeL帳票規格647特別徴収義務者 様特 別 徴 収 の し お り令 和 7 年 度周南市役所 課税課 市民税二担当〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地電 話 0834-22-8273FAX 0834-33-7706帳票規格7帳票規格748○ 特別徴収のあらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1○ 特別徴収事務処理要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2○ 退職所得に係る税額の徴収について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4○ 給与所得者異動届出書記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5○ 切替申請書記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5給 与 支 払 報 告特 別 徴 収給 与 支 払 報 告特 別 徴 収給 与 支 払 報 告特 別 徴 収給 与 支 払 報 告特 別 徴 収○ 特別徴収への切替申請書(1人用)○ 特別徴収への切替申請書(複数人用)○ 特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書― 目 次 ―○ に係る給与所得者異動届出書 記入例1(特別徴収継続の場合)・・・ 6○ に係る給与所得者異動届出書 記入例2(一括徴収の場合)・・・・・ 7○ に係る給与所得者異動届出書 記入例3(普通徴収の場合)・・・・・ 8○ に係る給与所得者異動届出書帳票規格7491. 市民税・県民税の特別徴収とは 給与支払者が毎月給与を支払う際、納税者が納めなければならない市民税・県民税を、6月から翌年5月まで12回にわたって、給与から差し引いて個人に代わって納めていただく制度です。 2. 特別徴収義務者の指定について 所得税法第183条の規定によって源泉徴収義務のあるもので、4月1日現在の給与支払者を、地方税法第321条の4及び周南市市税条例第45条の規定によって特別徴収義務者に指定します。 なお、任意に指定取消しの申出や指定拒否はできません。 3. 特別徴収税額の納入義務 指定を受けた特別徴収義務者は、地方税法第321条の5及び周南市市税条例第46条の規定によって、別添の「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」に基づいて月割額を6月から翌年5月まで給与の支払をする際、毎月徴収して、徴収した翌月の10日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの休日の翌日)までに納入する義務を負います。 4. 特別徴収税額の納期の特例 給与の支払を受ける人が常時10人未満である事業所に限り、市長に「市・県民税特別徴収に係る納期の特例申請書」を提出し承認を受けたときは、6月から11月に徴収した税額を12月10日までに、また、12月から翌年の5月に徴収した税額を6月10日までにまとめて納入することができます。 (その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの休日の翌日) なお、納期の特例を希望される場合は、申請書の提出が必要となりますので、課税課市民税二担当までご連絡いただくか、周南市のホームページから申請書を印刷し、ご記入のうえ提出してください。 5. 延滞金 納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年73%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。 )を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。 この場合における閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 〈地方税法第326条〉6. 督促手数料・滞納処分 納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に督促状を発することにより、督促手数料(100円)が徴収されるほか、督促状を発した日から10日を経過した日までに徴収金を完納しないときは、滞納処分を受けることがあります。 ○特別徴収のあらまし帳票規格7501. 特別徴収月額の徴収及び納入2. 納入場所(順不同)山口銀行 西京銀行 東山口信用金庫 中国労働金庫 朝銀西信用組合広島銀行 もみじ銀行 北九州銀行 信用組合広島商銀 伊予銀行山口県農業協同組合3. 税額の変更4. 納税者が退職等により異動となった場合5. 退職者等の未徴収税額の徴収について 退職、長欠、休職、死亡等の理由により事業所から特別徴収することが不可能になった場合には、徴収方法を普通徴収(納税者から直接徴収する方法)に切り替えて徴収します。 ただし、1月1日から4月30日の間に退職する者については、納税者の申出の有無にかかわらず未徴収税額を一括して徴収し、納入しなければなりません(地方税法第321条の5第2項)。 なお、6月から12月までの退職者については、納税者の申し出があったときは、未徴収税額を一括徴収してください。 ○特別徴収事務処理要領 市から通知された「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている各月割額を1回目は6月に支払う給料から、2回目以降は7月から翌年5月まで、毎月給与を支払う際に順次徴収してください。 また、納入については、毎月徴収した税額を納入書により取扱金融機関(郵便局を含む)に徴収した翌月10日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの休日の翌日)までに納入してください。 ※中国5県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合、当初納入時に「指定通知書」の提出が必要です。 様式は、周南市のホームぺージから印刷していただくか、課税課市民税二担当までご連絡ください。 通知済みの特別徴収税額に変更が生じたときは、市から税額変更通知書を送付しますので、その通知書に基づいて徴収してください。 なお、税額を変更した納入書は同封しておりませんので、納入金額を修正してご利用ください。 納税者が退職、転勤、休職等により給与の支払を受けなくなった場合は、この冊子の後部に綴り込みの「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を必ず記入して、異動のあった月の末日までに提出(郵送による場合は必着)してください。 異動届出書の提出が遅れますと、納入された税額と課税が一致しないため差額が生じ、滞納額となって督促を受けるほか、異動した納税者が未徴収税額を一度に納める場合が生じ、納税者に負担がかかりますので、異動届出書は早めに提出いただくよう重ねてお願いします。 ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内)周南市役所・各総合支所・各支所山口県漁業協同組合(下関本店及び周南支店のみ)帳票規格7516. 特別徴収に切替する納税者がいる場合 就職等により新たに特別徴収に切り替える納税者がいる場合は、この冊子の後部に綴り込みの「特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入して提出してください。 なお、税額通知は提出月の翌月10日前後の発送となります。 左記の通知で間に合わない場合は、開始月を翌月としてください。 ※納期限の過ぎた普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることはできません。 納税者に何期分まで納入済かご確認ください。 7. 住所・名称変更等がある場合 特別徴収義務者の名称、住所、電話番号等に変更が生じた場合は、この冊子の後部に綴り込みの「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」に所定事項を記入のうえ、変更後速やかに届け出てください。 8. 特別徴収納入書の送付が不要な場合 貴事業所が当市から送付しました特別徴収の納入書を使用されない場合は、課税課市民税二担当までご連絡ください。 ご連絡いただいた場合は、次年度以降特別徴収の納入書を送付しません。 9. 納入書ご利用の際の注意事項 納入済通知書の納入金額欄に¥記号は記入しないでください。 また、一括徴収した税額を納入される場合、一括徴収分の税額は納入書の退職所得分の欄ではなく、給与分の欄にご記入ください。 (なお「退職所得に係る税額」の詳細は、4ページに記載しておりますので、ご参照ください)りますので、速やかに各納税者へお渡しください。 ※「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書 (納税義務者用)」は、納税者への通知書とな帳票規格7帳票規格52○退職所得に係る税額の徴収について1. 徴収2. 課税されない退職手当3. 退職所得の金額退職所得の金額は所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算により、次の算式によって計算した額となります。 法人役員等(勤続年数5年以下)上記以外勤続年数が20年以下勤続年数が20年超4. 税額の計算方法5. 個人事業主における納入申告書の提出について 退職所得に対する個人の市民税・県民税を「分離課税に係る所得割額」といいます。 「分離課税に係る所得割額」の特別徴収は、市からの通知によるものではなく、退職手当等の支払者がその支払をするときに税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて翌月の10日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの休日の翌日)までに市に納入することとなります。 (1)死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給される場合(相続税の対象であるため。)(2)生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合・退職所得控除額の計算 退職所得控除額は分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、所得税法第30条第3項及び第6項の規定により、勤続年数に応じて次の計算によって計算した額です。 特別徴収義務者が個人事業主である場合は、個人番号取扱いの観点から、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書には、申告に関する事項を記入せず、空欄のまま金融機関へ提出してください。 また、金融機関へ提出する納入申告書とは別に、予備の納入申告書に個人番号を含めて必要事項を記入し、金融機関等を経由せず課税課へ直接郵送等で提出してください。 なお、予備の納入申告書が不足する場合は、周南市のホームページから印刷していただくか、課税課市民税二担当までご連絡ください。 収入金額-退職所得控除額退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合(収入金額-退職所得控除額)×1/2退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(収入金額-退職所得控除額)×1/2法人役員等以外(勤続年数5年以下)※退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。 分離課税に係る所得割の税額は、退職所得の金額に、税率(この税率については、市町村分は地方税法第328条の3、都道府県分は同法第50条の4にそれぞれ規定されています。)を適用して計算します。 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)800万円+70万円×(勤続年数-20年)※法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。 帳票規格753●・ ・1. 特別徴収継続・・・給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において、特別徴収を希望する場合(記入例1参照)2. 一 括 徴 収・・・3. 普 通 徴 収・・・※・ ・● ●・ ・ ・ ・○給与所得者異動届出書記載要領この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を受けなくなった場合に、その受けなくなった日の属する月の末日までに提出(郵送による場合は必着)してください。 「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄には、次の要領により記入してください。 特別徴収に係る給与所得者異動届出書退職、休職等の理由により、令和8年5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合(記入例2参照)すでに、当市で現年度の特別徴収をしている場合は、納入書「要」とされても、改めて納入書の送付はしておりません。 お持ちの納入書の金額を訂正してお使いください。 「2.一括徴収の場合」欄の「徴収予定月日」には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記入してください。 令和8年度給与支払報告書提出者について1又は2に該当しない場合(記入例3参照)ただし、次の1から3までの理由に該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の希望がある場合を除き、特別徴収義務者は必ず一括徴収しなければなりません。 1 異動が令和7年12月31日までで、一括徴収の申出がないため 2 令和8年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ウ)以下であるため 令和8年度の給与支払報告書を提出された者のうち、令和7年度に特別徴収税額がない者で、令和8年4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がいる場合には、令和8年4月15日(水)までに提出してください。 3 死亡による退職であるため○切替申請書記載要領特別徴収への切替申請書この申請書は、普通徴収で市民税・県民税を通知されている人が年度途中で就職した場合等、年度途中で普通徴収から特別徴収への切り替えを希望する場合に提出してください。 「特別徴収開始月」欄には、開始月と納期限を記入してください。 納期限は、開始月の翌月10日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの休日の翌日)です。 また、税額通知は提出月の翌月10日前後の発送となります。 (当市での特別徴収を新たに開始する場合の納入書も同様)上記の通知で間に合わない場合は、開始月を翌月としてください。 「普通徴収」欄には、普通徴収分の納入済期を、本人に確認のうえ必ずご記入ください。 納期限の過ぎた普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることはできません。 本人が納めるように必ずお伝えください。 給与所得者が口座振替の登録をしていた場合、納期限前でも切り替えられない場合があります。 「1.特別徴収継続の場合」欄の「納入書の要否」には、現年度、当市での特別徴収が初めての事業所のみ記入してください。 帳票規格754年度 年度 → →□ メモ2.理 由1.異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため令和 年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ウ)以下であるため年度 → □ 税額なし右から番号を記入2.異動が令和 年1月1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため納入します。 月 日 円右から番号を記入□ 処理済み3.死亡による退職であるため□ 納入書送付( 月 日)□ 普徴→3.普通徴収の場合市町村記入欄年度 → 2.一括徴収の場合左記の一括徴収した税額は、理 由徴収予定月日徴収予定額(上記(ウ)と同額)1.不要内線 ( ) (新規の場合のみ記載)納入書の要否1異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため月分(翌月10日納入期限分)で右から番号を記入所 在 地〒 ***-****担 当 者 連 絡 先所 属人事課□□市□□町□番地****-**-****徴収し、納入するよう連絡済みです。 氏 名山口 太郎 フリガナ カブシキガイシャ △△△△ □□□□シテン受給者番号氏名又は名称 株式会社△△ □□支店 電 話1.必要 2.0 * *10 月分(翌月10日納入期限分)から* * * * * * * * * * * * 新規 法 人 番 号 * *4,000普 通 徴 収 事由・理由30 日(本人納付)そ の 他* * * * *1.特別徴収継続の場合新しい勤務先へは、月割額 円を新しい勤務先(特別徴収義務者)特別徴収義務者指 定 番 号異動後の住 所周南市○○町○丁目○番地 円7死 亡右から番号を記入一 括 徴 収 円16,0002.9 月5.支払少額・不定期6.合 併 ・ 解 散7.3.年 21.右から番号を記入4.7 1.特別徴収継続 2.転 勤給 与 所 得 者9 月まで 5 円32,000受給者番号48,0001月1日現在の住所周南市○○町○丁目○番地6 月から 10 月から月まで××月 〇〇 日3.休 職 ・ 長 欠退 職1××××氏 名異 動年 月 日異 動 の 事 由異 動 後 の 未 徴 収税 額 の 徴 収 方 法 生年月日 〇〇 年 〇〇内線(ウ)未徴収税額(ア)-(イ)×× ××周南 太郎××××)フリガナ シュウナン タロウ(ア)特別徴収税額(年税額)(イ)徴収済額電 話(0834)××-××××個人番号又は法人番号×× ××××連 絡 先担 当 者周南市長フリガナ 〇〇〇〇カブシキガイシャ(個人番号 ××令和 7 年 9 月 1義務者特別徴収周南市△△町△△番地←個人番号の記載に当たっては、 左端を空欄とし右詰めで記載 ×× ×× × × × × ×氏名又は名称 ○○○○株式会社日提出所 属 人事課給与係氏 名 周南 花子宛 名 番 号給与支払者所 在 地〒 745-×××× 特別徴収義務者指 定 番 号 7 0 × ×給与支払報告に係る給与所得者異動届出書年 度 1. 現年度 2. 新年度 3. 両年度 特 別 徴 収記入例1(特別徴収継続の場合)給与の支払いを受けなくなった方が、新しい勤務先で特別徴収の継続を希望する場合には、「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄の枠内に「1」と記入するとともに、「1.特別徴収継続の場合」欄に必要事項を記入してください。 帳票規格755年度 年度 → →□ メモ2.理 由1.異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため令和 年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ウ)以下であるため年度 → □ 税額なし右から番号を記入2.異動が令和 年1月1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため納入します。 10月2日32,000円右から番号を記入□ 処理済み3.死亡による退職であるため□ 納入書送付( 月 日)□ 普徴→3.普通徴収の場合市町村記入欄年度 → 2.一括徴収の場合左記の一括徴収した税額は、理 由徴収予定月日徴収予定額(上記(ウ)と同額)1 1.不要内線 ( ) (新規の場合のみ記載)納入書の要否異動が令和 7 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため10 月分(翌月10日納入期限分)で右から番号を記入所 在 地〒担 当 者 連 絡 先所 属徴収し、納入するよう連絡済みです。 氏 名フリガナ受給者番号氏名又は名称電 話1.必要 2.0月分(翌月10日納入期限分)から新規 法 人 番 号普 通 徴 収 事由・理由30 日(本人納付)そ の 他1.特別徴収継続の場合新しい勤務先へは、月割額 円を新しい勤務先(特別徴収義務者)特別徴収義務者指 定 番 号異動後の住 所周南市○○町○丁目○番地 円7死 亡右から番号を記入一 括 徴 収 円16,0002.9 月5.支払少額・不定期6.合 併 ・ 解 散7.3.年 11.右から番号を記入4.7 1.特別徴収継続 2.転 勤給 与 所 得 者9 月まで 5 円32,000受給者番号48,0001月1日現在の住所周南市○○町○丁目○番地6 月から 10 月から月まで××月 〇〇 日3.休 職 ・ 長 欠退 職2××××氏 名異 動年 月 日異 動 の 事 由異 動 後 の 未 徴 収税 額 の 徴 収 方 法 生年月日 〇〇 年 〇〇内線(ウ)未徴収税額(ア)-(イ)×× ××周南 太郎××××)フリガナ シュウナン タロウ(ア)特別徴収税額(年税額)(イ)徴収済額電 話(0834)××-××××個人番号又は法人番号×× ××××連 絡 先担 当 者周南市長フリガナ 〇〇〇〇カブシキガイシャ(個人番号 ××令和 7 年 9 月 1義務者特別徴収周南市△△町△△番地←個人番号の記載に当たっては、 左端を空欄とし右詰めで記載 ×× ×× × × × × ×氏名又は名称 ○○○○株式会社日提出所 属 人事課給与係氏 名 周南 花子宛 名 番 号給与支払者所 在 地〒 745-×××× 特別徴収義務者指 定 番 号 7 0 × ×給与支払報告に係る給与所得者異動届出書年 度 1. 現年度 2. 新年度 3. 両年度 特 別 徴 収記入例2(一括徴収の場合)退職後、令和8年5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄の枠内に「2」と記入するとともに「2.一括徴収の場合」欄に必要事項を記入してください。 帳票規格756年度 年度 → →□ メモ2.理 由1.異動が令和 7 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため1令和 年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ウ)以下であるため年度 → □ 税額なし右から番号を記入2.異動が令和 年1月1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため納入します。 月 日 円右から番号を記入□ 処理済み3.死亡による退職であるため□ 納入書送付( 月 日)□ 普徴→3.普通徴収の場合市町村記入欄年度 → 2.一括徴収の場合左記の一括徴収した税額は、理 由徴収予定月日徴収予定額(上記(ウ)と同額)1.不要内線 ( ) (新規の場合のみ記載)納入書の要否異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため月分(翌月10日納入期限分)で右から番号を記入所 在 地〒担 当 者 連 絡 先所 属徴収し、納入するよう連絡済みです。 氏 名フリガナ受給者番号氏名又は名称電 話1.必要 2.0月分(翌月10日納入期限分)から新規 法 人 番 号普 通 徴 収 事由・理由30 日(本人納付)そ の 他1.特別徴収継続の場合新しい勤務先へは、月割額 円を新しい勤務先(特別徴収義務者)特別徴収義務者指 定 番 号異動後の住 所周南市○○町○丁目○番地 円7死 亡右から番号を記入一 括 徴 収 円16,0002.9 月5.支払少額・不定期6.合 併 ・ 解 散7.3.年 11.右から番号を記入4.7 1.特別徴収継続 2.転 勤給 与 所 得 者9 月まで 5 円32,000受給者番号48,0001月1日現在の住所周南市○○町○丁目○番地6 月から 10 月から月まで××月 〇〇 日3.休 職 ・ 長 欠退 職3××××氏 名異 動年 月 日異 動 の 事 由異 動 後 の 未 徴 収税 額 の 徴 収 方 法 生年月日 〇〇 年 〇〇内線(ウ)未徴収税額(ア)-(イ)×× ××周南 太郎××××)フリガナ シュウナン タロウ(ア)特別徴収税額(年税額)(イ)徴収済額電 話(0834)××-××××個人番号又は法人番号×× ×× ××連 絡 先担 当 者周南市長フリガナ 〇〇〇〇カブシキガイシャ(個人番号 ××令和 7 年 9 月 1義務者特別徴収周南市△△町△△番地←個人番号の記載に当たっては、 左端を空欄とし右詰めで記載 ×× ×× × × × × ×氏名又は名称 ○○○○株式会社日提出所 属 人事課給与係氏 名 周南 花子宛 名 番 号給与支払者所 在 地〒 745-×××× 特別徴収義務者指 定 番 号 7 0 × ×給与支払報告に係る給与所得者異動届出書年 度 1. 現年度 2. 新年度 3. 両年度 特 別 徴 収記入例3(普通徴収の場合)特別徴収の継続や一括徴収の希望がない場合、「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄の枠内に「3」と記入するとともに、「3.普通徴収の場合」欄に、その理由を同欄に掲げているものから選び、該当する番号を枠内に記入してください。 帳票規格757※次ページ以降の様式をコピーしてご利用ください。 また、様式は周南市のホームページからダウンロードすることもできますので、 そちらもご利用ください。 帳票規格758(宛先)1. 現年度 2.に係る給与所得者異動届出書所 在 地フリガナ新年度周 南 市 長3. 両年度 特 別 徴 収給与支払者〒 特別徴収義務者指 定 番 号 7給与支払報告年 度連 絡 先担 当 者所 属氏 名義務者特別徴収宛 名 番 号0異 動 後 の 未 徴 収税 額 の 徴 収 方 法異 動年 月 日氏名又は名称個人番号又は法人番号←個人番号の記載に当たっては、 左端を空欄とし右詰めで記載電 話内線 ( )(ウ)未徴収税額(ア)-(イ)異 動 の 事 由年 月日日提出(ア)特別徴収税額(年税額) 円 円年フリガナ氏 名生年月日 月(イ)徴収済額給 与 所 得 者受給者番号個人番号納入書の要否 氏名又は名称担 当 者 連 絡 先所 属徴収し、納入するよう連絡済みです。 月分(翌月10日納入期限分)から所 在 地〒右から番号を記入)7 0(新規の場合のみ記載)月 日 円3.普通徴収の場合市町村記入欄年度 → 年度令和 年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ウ)以下であるため理 由3.年1月1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため納入します。 □ 処理済み→ □ メモ年度 → 年度 → →2.死亡による退職であるため□ 納入書送付( 月 日)□ 税額なし□ 普徴理 由1.異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため2.右から番号を記入月分(翌月10日納入期限分)で右から番号を記入徴収予定月日徴収予定額(上記(ウ)と同額)1.異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため異動が令和 円5.支払少額・不定期6.合 併 ・ 解 散7.そ の 他月月まで月から内線 (氏 名事由・理由左記の一括徴収した税額は、日2.一括徴収の場合フリガナ1.特別徴収継続の場合特別徴収義務者指 定 番 号1. 不要 2. 必要異動後の住 所電 話1.2.退 職転 勤 年1月1日現在の住所右から番号を記入月から月まで新しい勤務先(特別徴収義務者)新規 法 人 番 号右から番号を記入受給者番号特別徴収継続 1.一 括 徴 収 2.普 通 徴 収3.休 職 ・ 長 欠(本人納付)3.4.死 亡新しい勤務先へは、月割額 円を受付印ここにテキストを入力帳票規格759※すでに、当市で現年度の特別徴収をしている場合は、納入書「要」とされても、改めて納入書の送付はしておりません。 お持ちの納入書の金額を訂正してお使いください。 期分まで納入済みです。 日納期限分) 月から徴収します。 給 与 支 払 者指 定 番 号納 入 書 ※-要 ・ 不要現年度、当市での特別徴収が初めての事業所のみ記入1 就職1 月 1 日現在の住所 第 特別徴収への切替申請書(1人用) 1.現年度 2.新年度 3.両年度法 人 番 号所 在 地( 住 所 )この届出書は就職等により、新たに特別徴収を希望する給与所得者がいる場合に提出してください。 □ 処理済周 南 市 長 □ メモ 年度→口座 : 有 ・ 無連 絡 先担 当 者所 属氏 名市 町 村 記 入 欄□ 税額連絡 ( 月 日)備 考フ リ ガ ナ氏 名*税額通知は提出月の翌月10日前後の発送となります。 (当市での特別徴収を新たに開始する場合の納入書も同様)*上記の通知で間に合わない場合は、開始月を翌月としてください。 *左記の普通徴収分の納入済期については、本人に確認のうえ必ずご記入ください。 *納期限の過ぎた普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることはできません。 本人が納めるように必ずお伝えください。 *給与所得者が口座振替の登録をしていた場合、納期限前でも切り替えられない場合があります。 給 与所 得 者現 住 所□ 納入書送付( 月 日)普通徴収受 給 者番 号事 由0年 月その他( )年 月 日2(宛先)日特別徴収開 始 月月分(日提出 月 年電 話生 年 月 日(特別徴収義務者)〒名 称( 氏 名 )7受付印帳票規格7帳票規格7ここにテキストを入力60周 南 市 長普通徴収①税額通知は提出月の翌月10日前後の発送となります。 (当市での特別徴収を新たに開始する場合の納入書も同様)上記の通知で間に合わない場合は、開始月を翌月としてください。 ②普通徴収分の納入済期については、本人に確認のうえ必ずご記入してください。 ③納期限の過ぎた普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることはできません。 本人が納めるように必ずお伝えください。 なお、給与所得者が口座振替の登録をしていた場合、納期限前でも切り替えられない場合があります。 ④すでに、当市で現年度の特別徴収をしている場合は、納入書「要」とされても、改めて納入書の送付はしておりません。 お持ちの納入書の金額を訂正してお使いください。 事 由普通徴収事 由普通徴収事 由期分まで納入済です。 □ 就職 □ その他(第 第 期分まで納入済です。 □メモ □処理済□メモ □処理済期分まで納入済です。 □ その他(普通徴収□メモ □処理済第口座 : 有 ・ 無年 月 日 年度 →口座 : 有 ・ 無□ その他( □ 就職 )期分まで納入済です。 生年月日 年 月 日納期限分)から徴収します。 日特 別 徴 収開 始 月 月分( 月フ リ ガ ナ氏 名1 月 1 日現在の住所現 住 所 ) □ 就職 □ その他(事 由月 日 日納期限分)から徴収します。 生年月日 年 月 日納期限分)から徴収します。 日特 別 徴 収開 始 月 月分( 月 フ リ ガ ナ氏 名1 月 1 日現在の住所現 住 所年 月 日口座 : 有 ・ 無特 別 徴 収開 始 月 月分( 月 普通徴収□メモ □処理済 年度 →事 由生年月日 年 月 日特 別 徴 収開 始 月 フ リ ガ ナ氏 名日生年月日 年月分( 月 口座 : 有 ・ 無□ 就職 □ その他(1 月 1 日現在の住所年 月 日納期限分)から徴収します。 年度 →現 住 所 ) □メモ □処理済)日 年度 → 年度 →□ 就職 第 月第フ リ ガ ナ氏 名1 月 1 日現在の住所年月 日納期限分)から徴収します。 期分まで納入済です。 現 住 所月 日□ 納入書送付生年月日 年 月 日特 別 徴 収開 始 月 月分( 口座 : 有 ・ 無現 住 所 )( 月 日)市町村記入欄納 入 書 要 ・ 不要現年度、当市での特別徴収が初めての事業所のみ記入□ 税額連絡( 月 日) 日提出 年 月電 話 法 人 番 号所 在 地( 住 所 )〒 -連 絡 先担 当 者所 属氏 名 特別徴収への切替申請書(複数人用) 1.現年度 2.新年度 3.両年度給 与 支 払 者(特別徴収義務者)名 称( 氏 名 )指定番号 7 0この届出書は就職等により、新たに特別徴収を希望する給与所得者がいる場合に提出してください。 フ リ ガ ナ氏 名1 月 1 日現在の住所年(宛先)受付印帳票規格7帳票規格761 周 南 市 長法人台帳有 □ 送付先設定 □ 法人担当変更無 □ 変更存続 ・ 解散※個人住民税の特別徴収の他に、法人住民税や固定資産税(不動産や償却資産)、軽自動車税等に関する変更がある場合は、各担当へ届出をお願いします。 変 更 理 由月 日 変 更 年 月 日 年□ 名称変更 登記 : 済〒□新設}変更前の法人は備 考□ 分 割 吸収 ・ 新設□ 合 併 編入 ・移 転 登記 : 済 ・ 未年・ 未〒フ リ ガ ナ送 付 先名 称-電 話 番 号 電 話 番 号送 付 先所 在 地〒 -フ リ ガ ナ名 称-電 話 番 号 電 話 番 号所 在 地〒 -月 日提出担 当 者部 署名 称氏 名特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書所 在 地〒 -指 定 番 号 7 0(宛先)※変更箇所のみご記入ください。 市町村記入欄→ →□ 処理済 □ 送付先設定 □ 総括表設定電話番号変 更 事 項 変 更 前 変 更 後法人番号受付印帳票規格7ここにテキストを入力帳票規格762帳票規格8ア 若竹特厚口 テープありイ 印刷面は片面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 窓あき部分の寸法については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 21.5cm29.7cm11.0cm6.0cm4.0cm4.0cm4.0cm63(表面)(裏面)●個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を 徴収し、給与所得者に代わって納入していただく制度です。 ●地方税法第321条の4及び周南市市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者は原則として、すべて 特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。 帳票規格9ア 用紙は晒しクラフト75.5kgとすること。 イ 印刷面は両面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、裏面(内側)1色(緑)とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 封筒は中身の透けないものとする。 キ 窓あき部分の寸法については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 本通知書を受け取られた方が、記載の宛名にお心当たりのない場合、郵便物を開封せず、表面に誤配達である旨を記載していただき、郵便ポストに投函するか、誤配達があったことを最寄りの郵便局等へご連絡ください。 特別徴収税額の通知(5月31日まで)給与支払いの際に税額を徴収Z給与支払報告書の提出(1月31日まで)特別徴収税額の通知(5月31日まで)税額の納入(翌月10日まで)税額の計算従業員 事業所 市町特別徴収の方法による納税のしくみ6月から翌年5月まで毎月の給与支給日23.5㎝12.0㎝1.2㎝6.2㎝3.0㎝ 10.4㎝64帳票規格1065帳票規格1066帳票規格11ア 若竹特厚口 テープありイ 印刷面は片面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 窓あき部分の寸法については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 15.9cm22.5cm11.3cm5.5cm3.3cm3.0cm3.2cm67【提出方法】普通徴収切替理由書(兼仕切紙)給与受給者総数が2人以下(全従業員数からA~Eの該当者を除く)人〇太枠で囲んだ箇所は必ず記入してください。 理由(次の6項目以外の理由は不可) 人数(宛先) 周南市長 指定番号事業者名事業専従者(事業主が個人の場合のみ)人給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が97万円以下等)人〇普通徴収予定の場合は、給与支払報告書の摘要欄に必ず略号(普A~普F)を記入してください。 上記要件に該当する場合であっても、特別徴収することができる場合は申請の必要はありません。 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者〇人 人≪留意点≫普通徴収切替理由書の提出がない場合、特別徴収での取り扱いとなります。 普通徴収予定の給与受給者がいる場合、総括表と一緒に必ずご提出ください。 一人の給与受給者が複数の項目に該当する場合、略号の上位の項目の内訳に加えてください。 総括表の普通徴収欄の人数と普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の合計人数が一致するか確認してください。 eLTAXを利用する場合は、摘要欄に略号(普A~普F)を入力するとともに、普通徴収欄にチェックしてください。 普D普E普F普通徴収 合計人数人〇 〇 〇 〇 〇略号普A普B普C退職者又は退職予定者(5月末まで) 人 この理由書以降の者は、普通徴収として取り扱う給与受給者であり、人数と理由ごとの内訳については次のとおりです。 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)給報(普徴)切替理由書兼仕切紙給報(特徴)総括表帳票規格1268帳票規格1369帳票規格1370帳票規格1371帳票規格1372帳票規格14(表) (裏)ア カラーブルー85g テープありイ 印刷面は片面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、とすること。 エ アラビア糊封筒とすること。 オ 窓あき部分については、セロハン窓とすること。 カ 窓あき部分の寸法については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、担当職員と協議の上、対応すること。 32.7cm22.2cm11.0cm3.9cm5.9cm3.1cm3.2cm73帳票規格15ア クラフト70㎏ のりなしイ 印刷面は両面とすること。 ウ 印字は、表面1色(黒)、とすること。 23.5cm12.0cm74令和7年度市・県 民 税 申 告 の 手 引 き 令和7年度市・県民税とは、令和7年1月1日にお住まいの市町村で、前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間)の所得に対して課税される税金です。 この申告は、あなたの市・県民税を正しく算出する基礎となり、所得証明・納税証明など諸証明の発行や、国民健康保険料等の算定資料にもなる重要なものです。 この手引きを確認し、提出をお願いします。 【問い合わせ】 周南市役所 課税課 市民税二担当(本庁舎2階⑯番窓口)〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地 ☎ 0834-22-8273控除に関する資料本人確認書類□ 医療費控除の明細書(領収書は不可) ※様式は ページにあります□ 社会保険料(国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・国民年金 など)の支払証明書または領収書□ 生命保険料、地震保険料の控除証明書 □ 寄附金の証明書、受領証 など□ 障害者手帳の写し・障害者控除対象者認定書の写し □ 学生証の写し申告書に★が付いている項目に記入する 1★3 切手を貼りポストへ「★」以外の内容は、添付資料をもとに職員が補完します。 完了!2 添付資料を準備添付資料収入・経費に関する資料1 申告書へ必ずご記入いただく項目(申告書に★が付いている項目)全員が記入該当する場合のみ記入「収入がなかった」場合のみ記入同封の返信用封筒(茶色)に送料分の切手を貼り投函2「控除に関する資料」の添付がない場合は、控除が適用できないことがありますのでご注意ください。 □ 給与所得や公的年金等の源泉徴収票、給与明細□ その他の収入がある人は、その収入・経費が分かる資料□ 個人番号確認書類の写し(マイナンバーカード、通知カード など)□ 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証 など)□ 本人に関する事項□ 配偶者(特別)控除・同一生計配偶者 □ 扶養控除 □ 障害者控除□ 寡婦・ひとり親控除□ 裏面の「所得のなかった方の記入する欄」郵送先:〒 周南市岐山通 丁目 番地 周南市役所 課税課 市民税二担当※受付後の申告書の写しをご希望の方は、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ※最寄りの総合支所・支所への提出も可能です。 郵送による「市・県民税申告」が便利です!1帳票規格1675控収書郵送で申告する場合、「申告書へ必ずご記入いただく項目(★がついている項目)」の記入と「添付資料」を同封いただくだけで郵送申告ができます。 詳しくは表紙をご覧ください。 □マイナンバーカード □運転免許証 □保険証 など□給与や年金の源泉徴収票 □農業などの収支の明細が分かるもの□医療費控除の明細書(領収書のみの提出は不可)□社会保険料の支払証明書または領収書(国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・国民年金など)□生命保険料、地震保険料の控除証明書□寄附金の証明書、受領証 など□障害者手帳 □療育手帳 □学生手帳 など提出方法について①所得税の確定申告をされる方②令和6年中の収入が給与のみで、年末調整が済んでいる方(勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない場合は申告が必要)③令和6年中の収入が公的年金のみの方※②又は③に該当する方であっても、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の追加、記載されている控除の訂正がある場合は申告が必要です。 「①書類の準備」で用意した資料を添付し、周南市役所課税課(2階⑯番窓口)または各総合支所・支所の窓口に提出する。 ※提出時は、マイナンバー(個人番号)の記載および本人確認書類の提示が必要。 「①書類の準備」で用意した資料(「本人確認書類」「その他」はコピーを、「収入に関する資料」「控除に関する資料」は原本またはコピー)を添付し、返信用封筒に所定の金額の切手を貼り、郵送する。 申告書の表面左側「本人該当欄」「配偶者(特別)控除、同一生計配偶者」「扶養親族該当欄」に扶養親族や障害者手帳の情報など、適用したい控除を記入。 配偶者、扶養親族等の控除、社会保険料や生命保険料など適用したい控除を記入。 ①申告書の表面右側「合計⑫」に「0」を記入。 ②申告書の裏面最下欄「所得のなかった方の記入する欄」の該当する欄に記入。 ①申告書の裏面に、各収入の詳細を記入。 ※詳しくは3ページ以降を参照②申告書の表面右側「1 収入金額等」「2 所得金額」の該当する欄に、それぞれの合計金額を記入。 収入がない / 非課税の収入のみの場合その他収入がある場合本人確認書類除の記入入の記入類の準備以下の場合は提出不要です提出1324収入に関する資料控除に関する資料収入がある場合窓口郵送収入がない / 非課税の収入のみの場合※詳しくは ページを参照2帳票規格1676営業・農業収入金額-550,000円1,624,000円 ~ 1,627,999円 ※8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円1,621,999円1,622,000円 ~ 1,623,999円 6,600,000円 ~ 8,499,999円6,599,999円収入金額×0.9-1,100,000円A×3.2-440,000円1,620,000円 ~1,074,000円1,072,000円1,070,000円1,069,000円0円 ~ 550,999円 1,628,000円 ~ 1,799,999円給与収入÷4=A(千円未満切捨)A×2.4+100,000円551,000円 ~ 1,618,999円 1,800,000円 ~ 3,599,999円 A×2.8-80,000円1,619,000円 ~ 1,619,999円3,600,000円 ~0円↓源泉徴収票がある場合に記入 ↓源泉徴収票がない場合に記入≪給与収入から給与所得金額を求める算式≫ ※源泉徴収票は申告書の添付台紙に貼付してください。 給与収入金額の合計額 給与収入金額の合計額 給与所得の金額 給与所得の金額・・・・・・「1 収入金額等」と「2 所得金額」の記入方法について【営業】収入が300万円を超える小売業、製造業、飲食店業、サービス業、漁業などの営業所得、または外交員、医師、私塾の経営などによる所得【農業】収入が300万円を超える農作物の生産、果樹栽培、家畜の飼育などから生じる所得※営業・農業の収入が300万円以下の場合の申告は、4ページの「業務・その他」を参照土地や建物の貸付などから生じる所得雇用主から支払われる給料や賞与、アルバイトやパートタイムにより生じる所得※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。 (1)特別障害者に該当する (2)23歳未満の扶養親族を有する(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する (4)特別障害者である扶養親族を有する◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は150,000円)① 申告書裏面の「事業所得に関する事項」に、収入や経費の内訳を記入してください。 ② ①で計算した収入の合計値を、表面「1 収入金額等」の「ア 営業等」または「イ 農業」に転記してください。 ③ ①で計算した収入-経費の金額を、表面「2 所得金額」の「① 営業等」または「② 農業」に転記してください。 ① 申告書裏面の「不動産所得に関する事項」に、収入や経費の内訳を記入してください。 ② ①で計算した収入の合計値を、表面「1 収入金額等」の「ウ 不動産」に転記してください。 ③ ①で計算した収入-経費の金額を、表面「2 所得金額」の「③ 不動産」に転記してください。 【給与が1か所の場合】源泉徴収票の「支払金額」を表面「1 収入金額等」の「カ 給与」に記入し、「給与所得控除後の金額」を「2 所得金額」の「⑥ 給与」に記入してください。 裏面「給与・雑所得に関する事項」にも記入してください。 【給与が複数、または源泉徴収票がない場合】給与の総支給額を表面「1 収入金額等」の「カ 給与」に記入し、下表から所得金額を算出して「2 所得金額」の「⑥ 給与」に記入してください。 源泉徴収票がある方は裏面「給与・雑所得に関する事項」に、源泉徴収票がない方は裏面「月別給与収入の金額」に記入してください。 不動産給与表 裏表裏表裏3帳票規格1677【業務】シルバー人材センターからの分配金や、原稿料など、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの。 また、事業(営業・農業)において営利を目的とせず帳簿がないもの【その他】個人年金など、他のいずれの所得にも当てはまらないもの①日本年金機構などから送られてくる公的年金等の源泉徴収票の「支払金額(源泉徴収票が複数ある場合は総支払額)」を、表面「1 収入金額」の「キ 公的年金等」に記入してください。 ②下表より計算し、「2 所得金額」の「⑦ 公的年金等」に記入してください。 《農業の記入例》(A)-500,000円(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円1,000万円以下の場合(A)-400,000円(A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円※給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額を計算する際に所得調整控除として給与所得の金額から差し引く。 ◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円注:給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は各所得を10万円として計算① 裏面「給与・雑所得に関する事項」にその所得の生ずる場所と収入金額、その収入を得るのに要した経費を記入してください。 ② 表面「1 収入金額等」の「ク 雑(業務)」または「ケ 雑(その他)」に収入金額を記入してください。 ③ 裏面で記入した、収入金額から必要経費を差し引いた金額(所得)を、表面「2 所得金額」の「⑧ 雑(業務)」または「⑨ 雑(その他)」に転記してください。 ④ 最後に、表面「2 所得金額」の「⑦・⑧・⑨」の合計値を、「⑩ 合計」に記入してください。 収入 所得(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円7,700,000円~9,999,999円1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円4,100,000円~7,699,999円65歳未満1,300,000円未満 (A)-600,000円(A)-900,000円3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円10,000,000円~ (A)-1,955,000円公的年金等雑所得の金額公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額(A)×0.75-75,000円4,100,000円~7,699,999円65歳以上以前生まれ)3,300,000円未満 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円(A)×0.75-175,000円10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円(A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円1,000万円超2,000万円以下の場合2,000万円超・・・ 国民年金や厚生年金などの公的年金による所得※源泉徴収票は申告書の添付台紙に貼付してください。 (A)-1,755,000円≪公的年金収入から雑所得を求める算式≫年金受給者の年齢公的年金等の収入金額(A)【注意!】300万円以下の営業・農業収入であっても、①記帳・帳簿書類を保存している ②主たる収入に対する割合が10%を超えている ③その所得に係る活動に営利性が認められる、の3点を満たす場合は事業所得となりますので、3ページの「営業・農業」を参照のうえ、記入してください。 その際、帳簿の提出は不要ですが、ご自宅で保管をお願いいたします。 ※個人年金や報酬の支払通知書は申告書の添付台紙に添付してください。 公的年金等業務・その他農業米作表表 裏表 裏以降生まれ)4帳票規格16782ページ「提出方法について」②③を参考に記入してください。 ※金額が分かる資料を、申告書の添付台紙に貼付してください。 【短期譲渡】…保有期間が5年以内のもの① 申告書裏面の「譲渡・一時所得に関する事項」に、収入や経費の内訳を記入してください。 ② 申告書表面の「1 収入金額等」の「コ 短期」に、申告書裏面で算出した所得金額(イ)を転記してください。 【長期譲渡】…保有期間が5年を超えるもの① 申告書裏面の「譲渡・一時所得に関する事項」に、収入や経費の内訳を記入してください。 ② 申告書表面の「1 収入金額等」の「サ 長期」に、申告書裏面で算出した所得金額(ロ)を転記してください。 【一時所得】① 申告書裏面の「譲渡・一時所得に関する事項」に、収入や経費の内訳を記入してください。 ② 申告書表面の「1 収入金額等」の「シ 一時所得」に、申告書裏面で算出した所得金額(ハ)を転記してください。 【所得について】コ 短期譲渡所得 + {(サ 長期譲渡所得 + シ 一時所得) × 1/2} を「⑪ 総合譲渡・一時」に記入してください。 ●分離課税所得(詳しくは市民税二担当までお尋ねください。)分離譲渡…土地、建物などの資産譲渡による所得。 総合譲渡と同じく短期・長期があります。 収入金額の多少にかかわらず、 必ず申告してください。 先物取引…金、大豆、原油等の先物取引、有価証券先物取引等または金融先物取引による所得山林…山林を伐採したり、立ち木のままで譲渡したりすることによる所得。 なお、取得後5年以内に譲渡したときは事業所得または雑所得になります。 株式等の譲渡…株式等の譲渡による所得・・・【利子】公社債や預貯金の利子、貸付信託などの分配金に係る所得【配当】株式または出資金の配当や協同組合などの剰余金の分配金【総合譲渡】機械、船舶、骨董、貴金属、ゴルフ会員権、特許権などの資産の譲渡による所得【一時】賞金、懸賞当選金品、生命保険契約に基づく一時金などによる所得① 表面「1 収入金額等」の「エ 利子」に収入金額を記入してください。 ② 収入金額がそのまま所得になります。 「2 所得金額」の「④ 利子」に、①と同様の金額を記入してください。 ①表面「1 収入金額等」の「オ 配当」に収入金額を記入してください。 ② 収入から、株式などの元本取得のために要した負債の利子を引いたものが所得です。 その所得を、「2 所得金額」の「⑤ 配当」に記入してください。 ●異なる課税方式の選択の廃止について令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。 この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、市・県民税においても「申告する」こととなり、市・県民税の「合計所得金額」にも算入されます。 また、市・県民税上の配偶者控除や扶養控除等への適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますので、申告の際はご注意ください。 令和6年中に収入がなかった、または非課税の所得(遺族年金、障害年場合利子/配当譲渡/一時所得利子配当総合譲渡一時所得収入がない方/非課税の収入のみの方表裏表表金、雇用保険(失業保険、育児休業給付金)、慰謝料など)を受給していた※特別控除額は、短期・長期合わせて 万円となります。 5帳票規格1679控(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算次のアおよびイの金額の合計額(上限28,000円)になります。 ア 新契約の支払保険料については、上記(1)の表により計算した金額イ 旧契約の支払保険料については、上記(2)の表により計算した金額※算出された一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除を合計した控除適用限度額は7万円です。 12,000円超32,000円以下 支払保険料等÷2+6,000円 15,000円超 40,000円以下 支払保険料等÷2+7,500円32,000円超56,000円以下 支払保険料等÷4+14,000円 40,000円超 70,000円以下 支払保険料等÷4+17,500円56,000円超 28,000円(上限) 70,000円超 35,000円(上限)令和6年中に支払った生命保険料の金額(支払証明書または控除証明書に記載の「証明額」)を「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「生命保険料控除」に記入してください。 ※支払証明書や控除証明書は原本またはコピーを申告書の添付台紙に貼付してください。 【参考】《生命保険料控除額 計算表》(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約) (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)年間の支払保険料等 控除額 年間の支払保険料等 控除額12,000円以下 全額 15,000円以下 全額給与、年金の源泉徴収票にある「★」の金額を、申告書の表面「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「社会保険料控除」の「E 源泉徴収票の社会保険料」に記入してください。 その他、源泉徴収票に記載されていない、支払った社会保険料がある場合は、該当する保険料の枠へ記入してください。 複数ある場合は、合計額を記入してください。 ※源泉徴収票や支払証明書(領収書)は原本またはコピーを申告書の 添付台紙に貼付してください。 国民健康保険料納税通知書にある「●」の金額を、申告書の表面「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「社会保険料控除」の「A 国民健康保険料(税)」に記入してください。 ◇国民健康保険料(税)◇納付義務者 納付済額令和6年中(1月1日~12月31日)までに納付された保険料(税)は上記のとおりです。 ・・・令和6年中に生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合に適用できる控除【社会保険料の内訳】介護保険料 〇〇円国民健康保険料(税)額 △△円社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額特 定 老 人 その他 特 別その他老人給与所得控除後の金額本 人控除対象配偶者控除対象扶養親族の数歳未満の扶養親族障害者の数 非居住者で あ る親族の数社会保険料の 額除対象配 偶 者配 偶 者 特 別控 除 の 額控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数特 別障害者その他障害者ひとり親 寡 婦 一 般 老 人「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の記入方法について令和6年中に、自分や、生計を一にする配偶者その他の親族の健康保険料、介護保険料、国民(厚生)年金保険料などを支払った場合や、小規模企業共済制度に基づく掛金、または確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に適用できる控除支払を受ける者住 所支払を受ける者住 所氏 名 生年月日区 分 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額種 別 支 払 金 額社会保険料控除/小規模企業共済等掛金控除申告書 表面国民健康保険料 支払証明書 申告書 表面生命保険料控除申告書 表面給与の源泉徴収票 年金の源泉徴収票使用しない6帳票規格168025,000円 控除額 全額 ÷2 + 2,500円①と②両方の契約がある場合一つの契約の中に地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合…それぞれを支払額から計算し、控除額が大きい方を適用。 複数の契約がある場合… ①と②の方法で計算した金額の合計額(上限25,000円)。 上記のうち、身体障害者手帳の1級、2級または、療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳の1級などで重度の障害がある場合など・・・令和6年中に支払った地震保険料等の金額(支払証明書または控除証明書に記載の「証明額」)を「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「地震保険料控除」に記入してください。 ※支払証明書や控除証明書は原本またはコピーを申告書の添付台紙に貼付してください。 【参考】《地震保険料控除額 計算表》①地震保険料支払額 50,000円以下 50,000円超 ②旧長期損害保険料支払額 5,000円以下15,000円以下15,000円超控除額 ÷2した金額 10,000円令和6年12月31日現在学生で、令和6年中の合計所得金額が75万円以下であり、かつそのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に適用できる控除。 控除額は26万円。 以下に該当する場合に取ることができる控除※障害者控除を受けるためには、障害者手帳や証明書の提示またはコピーの添付が必要です。 記入方法は「寡婦・ひとり親控除」と同様です。 記入方法は上記「寡婦・ひとり親控除」と同様です。 この控除を受けるには、学生証の提示またはコピーの添付もしくは学校から交付される証明書が必要です。 申告書表面「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「本人該当欄」に該当する項目のチェック欄に「✓」を記入してください。 ※住民票の続柄に「夫または妻(未届)」の記載があるものは対象外です。 令和6年中に、災害、盗難、横領などにより資産に損失が生じた場合に適用できる控除生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、あなたの事業に専従した期間が1年を通じ6か月を超える場合、事業専従者として、次の(1)(2)のうちいずれか少ないほうの事業専従者控除額を必要経費として事業収入金から控除できる。 ※雑損控除を受けるためには、災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書や罹災証明を添付する必要があります。 ・・・・・・あなたや、あなたの扶養している親族で下記に該当する場合・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方・65歳以上の方で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方など控除額:26万円ご本人または別居の親族の場合 控除額:30万円同居の親族の場合 控除額:53万円・・・(a)(b)のいずれか多い方の金額が雑損控除額となります。 (損害金額 - 保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額の10%)(損害金額のうち災害関連支出の金額)- 5万円〈雑損控除額の計算欄〉・・・(1) 500,000円(配偶者の場合は860,000円) (2) (事業所得 + 不動産所得) ÷ (専従者の数 + 1)申告書裏面の「専従者控除に関する事項」に対象者の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、専従者控除額を記 入してください。 令和6年中に地震保険料または火災保険などの長期損害保険料を支払った場合に適用できる控除【寡婦控除】夫と死別し、令和6年中の合計所得金額が500万円以下の場合や、夫と離婚し、扶養親族(1年間の合計所得金額が48万円以下)を有する者かつ、令和6年中の合計所得金額が500万円以下の場合に適用できる控除。 控除額は26万円。 【ひとり親控除】婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、令和6年中の合計所得金額が500万円以下の場合に適用できる控除。 控除額は30万円。 地震保険料控除寡婦・ひとり親控除勤労学生控除障害者控除雑損控除専従者控除表表表5,000円超7帳票規格1681133万円超 201万円超 対象外 対象外 対象外 対象外130万円以下 197万円以下 6万円 4万円 2万円 対象外133万円以下 201万円以下 3万円 2万円 1万円 対象外対象外120万円以下125万円以下・・・ 自分の合計所得に応じて控除される2,400万円以下 43万円2,400万円超2,450万円以下 29万円2,450万円超2,500万円以下 15万円16万円 11万円 6万円 対象外190万円以下 11万円 8万円 4万円 対象外183万円以下上記以外の扶養親族を有する場合(平成21年1月2日以降生まれの親族は除く) 33万円年少扶養親族(16歳未満:平成21年1月2日以降生まれ)を有する場合※扶養控除の適用はありませんが、『年少扶養親族』として扶養の人数には含まれます。 なし★《配偶者(特別)控除額表》配偶者特別控除100万円以下 155万円以下 33万円 22万円 11万円 対象外105万円以下 160万円以下 31万円 21万円 11万円 対象外110万円以下 166万円以下 26万円 18万円 9万円 対象外115万円以下 175万円以下 21万円 14万円 7万円配偶者控除48万円以下配偶者70歳未満 103万円以下 33万円 22万円 11万円対象外配偶者70歳以上 103万円以下 38万円 26万円 13万円配偶者の合計所得金額【参考】配偶者が給与収入のみの場合の、対応する収入金額あなたの合計所得金額900万円以下 950万円以下 1,000万円以下 1,000万円超申告書表面の「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」の「配偶者(特別)控除、同一生計配偶者」や、「扶養親族該当欄」に記入してください。 令和6年12月31日現在配偶者や扶養親族がおり、以下の場合に適用できる控除控除の種類 控除を受けるための条件 控除額配偶者控除※令和6年中の合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者に限ります。 同一生計配偶者令和6年中の、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合※配偶者控除の適用はありませんが、『同一生計配偶者』として扶養の人数に含まれます。 なし控除対象配偶者 令和6年中の、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合★配偶者(特別)控除額表参照配偶者特別控除令和6年中の、あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合★配偶者(特別)控除額表参照扶養控除※令和6年中の合計所得金額が48万円以下で生計を一にする親族に限ります。 特定扶養親族(19歳以上23歳未満:平成14年1月2日以降平成18年1月1日以前の生まれ)を有する場合45万円老人扶養親族(70歳以上:昭和30年1月1日以前の生まれ)を有する場合 38万円老人扶養親族で、同居の直系尊属(父母、祖父母など)を有する場合 45万円2,500万円超 なし基礎控除あなたの合計所得金額に応じて控除されます。 配偶者(特別)控除扶養親族基礎控除表収入ではなく、所得の合計金額を記入してください。 ( ~ 参照)別居の扶養親族がいる場合は、「扶養親族が別居の場合」にも記入してください。 8帳票規格1682※年分 医療費控除の明細書【市・県民税申告書用】住所 氏名医療費通知に記載された事項医療費通知(※)を添付する場合、下記の ~ を記入してください。 医療費通知に記載された医療費の額のうちその年中に実際に支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額円 円 円医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の①~⑥が記載されたものをいいます。 ①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額⑥保険者等の名称医療費(上記1以外)の明細領収書医療を受けた方の氏名病院・薬局などの支払先の名称医療費の区分 支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医療費購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円の合計 円 円支払った医療費の合計(㋐+㋒)円補てんされる金額の合計(㋑+㋓)円太枠内の数字を市・県民税申告書の医療費控除欄にご記入ください。 ㋒ ㋓㋐ ㋑枚ごとではなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入してください。 医療費1 医師等による診療等の対価・虫歯の治療費、抜歯費用 ・歯列矯正(美容目的を除く)の費用など・骨折の治療費2 医薬品の購入費用・風邪や病気の症状を治療するための薬の購入費用(病院以外の薬局で購入したものも含む。)3 療養上の世話の費用・指定訪問看護等の利用料・入院の付添い、在宅療養の世話のための家政婦への報酬・要介護者が指定介護老人福祉施設等から受ける施設サービスの費用4 入院等の費用・入院費用、病院食の食事代・病院へ支払うクリーニング代・介護老人保健施設、温泉利用型健康増進施設の利用料金5 医療用器具等の費用・寝たきりの方のおむつ代(おむつ使用証明書が必要です。)6 通院費や旅費等・通院のためのバス、電車代7 支払った医療費・令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払った医療費8 生計を一にする親族の医療費・6親等内の親族または3親等内の姻族で生計を一にする方の医療費9 医療費を補てんする保険金等(医療費から差し引くもの)・生命保険契約等に基づく入院給付金・損害保険契約に基づく医療保険金など1 医師等による診療等の対価・美容整形手術、美容目的の歯列矯正費用・健康診断の費用※1・診断書の作成費用2 医薬品の購入費用・疲労回復のためのビタミン剤、栄養ドリンク・予防接種代3 療養上の世話の費用・付添い人の貸ふとん代4 入院等の費用・個室料金※2・入院中に購入した弁当代・付添い人の食事代5 医療用器具等の費用・血圧計、体温計、補聴器、介護用ベッドの購入費用6 通院費や旅費等・通院のためのガソリン代、駐車料金7 支払った医療費・令和6年中に治療をし、令和7年1月以降に支払った医療費8 生計を一にする親族の医療費・6親等内の親族または3親等内の姻族であっても生計を一にしていない方の医療費9 医療費を補てんする保険金等(医療費から差し引かないもの)・健康保険組合から受ける出産手当金市町村等が交付するおむつ使用の確認等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。 ※「総所得金額等」について、次の場合には、それぞれ次の金額を加算します。 ・山林所得がある場合・・・その所得金額・ほかに申告分離課税の所得がある場合・・・その所得金額(特別控除前の金額)おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の場合で、介護保険法の要介護認定をされた方については、・・・※セルフメディケーション税制を選択した場合は、☑をつけてください。 【参考】《医療費控除額 計算方法》(支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)(12,000円※セルフメディケーション税制を選択した場合)○ 対象 × 対象ではない※1 健康診断の結果、重大な疾病が発見され引き続きその疾病の治療を受けた場合は控除の対象に含めることができます。 ※2 症状により個室を使う必要がある場合や病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ず個室を使用しなければならない場合は対象となります。 <医療費控除の明細書とともに添付が必要な資料>次の費用などについて医療費控除を受ける方は、明細書のほかに「証明書」等を添付してください。 ○市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用…「在宅介護費用証明書」○寝たきりの方のおむつ代…医師が発行した「おむつ使用証明書」※(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない方)または令和6年中に自分や生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を、10万円以上または総所得金額等の5%以上を支払った場合(限度額200万円 ※セルフメディケーション税制の場合は88,000円)に適用できる控除【注意】医療費控除の適用は、領収書をもとに作成した「医療費控除の明細書」の提出が必要です。 領収書では適用できませんのでご注意ください。 12ページの「医療費控除の明細書【市・県民税申告書用】」を切り取ってご使用ください。 ※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 ※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。 医療費控除表-9帳票規格1683※収入が0円で所得税の確定申告が必要のない方であっても、国民健康保険料の決定等に市・県民税の申告が必要な場合があります。 ※所得税においては、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者で年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告をする必要はありませんが、市・県民税においてはそれらの所得についても、合わせて申告をする必要があります。 ※所得税においては、公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告をする必要がありませんが、市・県民税においては全ての所得について申告をする必要があります。 平成28年1月からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用開始に伴い、申告書へマイナンバーの記載が必要になりました。 マイナンバーを記載した申告書を提出される際には、なりすましを防止するため、申告者の番号確認書類と本人確認書類が求められますので、必ずご用意ください。 申告書のマイナンバー記載について●本人確認書類について【上記書類を確認できない場合は、下記のいずれか2点を確認します】【代理の方が申告書を提出される場合には、以下の3つの事項を確認します。 】その他運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き身分証明書、戦傷病者手帳、プレ印字申告書、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など写真なし身分証明書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、源泉徴収票などマイナンバーカードだけで、番号確認と本人確認が可能です。 ※デジタル手続法の施行日時点で公布されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り可。 番号確認書類○マイナンバー通知カード○マイナンバーが記載されている住民票のうちいずれか本人確認書類○運転免許証 ○障害者手帳○パスポート○写真付き身分証明書●マイナンバーカードをお持ちの方●マイナンバーカードをお持ちでない方①申告者本人のマイナンバー ②代理の方の本人確認 ③代理権確認(委任状等)控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族、 歳未満扶養親族、専従者のマイナンバーも記載する必要があるため、あらかじめ記載されない場合はマイナンバーが確認できる書類をお持ちください。 のうちいずれか(裏面参照)窓口で提出する場合は、それぞれの原本の提示が必要です(コピーは不可)。 郵送で提出する場合は、それぞれのコピーを一緒に郵送してください(返却はできません)。 10帳票規格1684医療費通知に記載された医療費の額(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額(2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額円 円 円医療を受けた方の氏名病院・薬局などの支払先の名称支払った医療費の額(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額周南 太郎 〇△病院 円 円〃 JR、○○バス 円 円医療費控除を申告される方へこの明細書は、地方税法第34条第1項第2号、第314条の2第1項第2号(医療費控除)の適用を受ける場合に使用します。 この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご留意ください。 ・「医療費控除の明細書」(同じ項目が含まれた内容で独自で作成いただいた明細書での提出もできます。)・医療費通知(原本)「❶医療費通知に関する事項」に記入したものに限ります。 ・おむつ代やストマ用装具代については、使用証明書を添付してください。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。 医療費通知を添付する場合、(1)~(3)を記入します。 ※1医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(「医療費のお知らせ」等の名称で送られてきます。)で 次の6項目が記載されたものをいいます。 ①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称※2自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。 (1)「医療を受けた方の氏名」欄 医療を受けた方の氏名を記入します。 (2)「病院・薬局などの支払先の名称」欄 診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局の支払先の名称を記入します。 (3)「医療費の区分」欄 医療費の内容として該当するものを全てチェックします。 (4)「支払った医療費の額」欄 医療費控除の対象となる金額を記入します。 (5)「(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄 上記❶(3)と同様です。 医療費の区分□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費その年中に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のため支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。 なお、「領収書1枚」ごとでなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入できます。 (❶医療費通知に関する事項に記入したものについては、記入しないでください。)(1)「医療費通知に記載された医療費の額」欄 自己が負担した医療費の合計額を記入します。 通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。 (2)「(1)のうち、その年中に実際に支払った医療費の額」欄 (1)の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。 ※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますの で、領収書をご確認ください。 (3)「(2)のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄 生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金 (入院費給付金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。 ※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として 差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し 引きません。 医療費控除の明細書の添付がないと医療費控除の適用ができません。 ・税制改正により、領収書の添付が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。 ・医療費の領収書は提出不要ですが、自宅で5年間保存する必要があります。 ・セルフメディケーション税制を選択する場合、「医療費控除の明細書」ではなく、「セルフメディケーション税制の明細書」を別途作成してください。 ※領収書の添付又は提示では、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。 つきましては、裏面の様式をお使いいただくか、市役所課税課、各総合支所・支所の窓口に様式を取りに来ていただき、明細書を作成されますようお願いいたします。 医療費控除の明細書の記載要領記入例医療費通知に記載された自己負担額の合計額を記入します。 で記入した医療費のうち、その年中に実際に支払った金額を領収書等で確認し、合計額を記入します。 の医療費について、保険金などを受け取った場合は、その金額を記入します。 例)周南太郎さんが〇△病院に通院した場合月 日 診療: 円 通院費( 、○○バス)往復 円月 日 診療: 円 通院費( 、○○バス)往復 円→ 〇△病院計: 円 通院費計: 円※「□その他の医療費」欄は、例えば、通院費、医療費器具の購入(いずれも通常必要なものに限ります。)などがある場合にチェックします。 ※通院費の支払先が乗り継ぎ等により複数ある場合には、記入例のようにまとめて記入しても差し支えありません。 ※控除の対象となる医療費の範囲など、詳しくは市・県民税申告の手引きや市ホームページをご覧ください。 添付又は提示が必要な書類(抜粋)❶医療費通知に関する事項記入例❷医療費(上記❶以外)の明細11帳票規格1685※キリトリ年分 医療費控除の明細書【市・県民税申告書用】住所 氏名医療費通知に記載された事項医療費通知(※)を添付する場合、下記の ~ を記入してください。 医療費通知に記載された医療費の額のうちその年中に実際に支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額円 円 円医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の①~⑥が記載されたものをいいます。 ①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額⑥保険者等の名称医療費(上記1以外)の明細領収書医療を受けた方の氏名病院・薬局などの支払先の名称医療費の区分 支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医療費購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円□診療・治療 □介護保険サービス□医薬品購入 □その他の医療費 円 円の合計 円 円支払った医療費の合計(㋐+㋒)円補てんされる金額の合計(㋑+㋓)円太枠内の数字を市・県民税申告書の医療費控除欄にご記入ください。 ㋒ ㋓㋐ ㋑枚ごとではなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入してください。 12帳票規格1686市・県民税及び森林環境税 封入封緘指示書1 普通徴収(1)封入内容ア 1帳票等の作成(2)アに示した⑦⑧⑩⑪通知書用封筒に封入すること。 イ 原則として次のb~gを以下の順で封入すること。 ウ e・f・gについては発注者において準備を行い、事前に受注者へ提供する。 a 封筒 (⑦⑧⑩⑪)b 納税通知書 (①②)c 納付書 (④⑤)d 案内文書 (⑬⑭)e 口座振替依頼書f チラシ「依頼書のご記入方法」g チラシ「随時分納税通知書の発送について(仮称)」(2)封入封緘作業についてア b・cは、対象者を一致させ、郵便区内特別、料金後納の区分及びaの区分ごとに封入すること。 イ b・dは、三つ折りにし封入すること。 なお、bの折り目は、封筒の窓部分から送付先が見える位置とすること。 ウ e・fは、原則cがある場合のみ三つ折りにし封入すること。 ただし、随時分のうち、現年度1月封入分以降と過年度の場合はcの有無に関わらず封入しないこと。 エ gは、随時分のうち、現年度2月封入分以降と過年度の場合のみ封入すること。 オ 当初分は、原則帳票等を封入後、封緘して納品すること。 ただし、還付分など一部発注者が指示したものは封緘せずに納品し、抜取り対象者については発注者から別途指示する。 カ 随時分は、すべて帳票等の封入のみ行い、封緘せずに納品すること。 キ 発注者が指定する取扱い郵便局、郵便料金別に箱を分けて箱詰めすること。 受注者が納品の箱にラベルを張り付けたうえで、ラベルの一覧表を作成し発注者へ提出すること。 別紙2872 特別徴収(当初)(1)封入内容ア 1帳票等の作成(2)イに示した㉘当初発送用封筒に封入すること。 イ 原則として次のb~gを以下の順で封入すること。 ウ gについては発注者において準備を行い、事前に受注者へ提供する。 a 封筒 (㉘)b 納税通知書(特徴義務者用) (⑯)c 納税通知書(納税義務者用) (⑲)d 納入書 (㉒)e しおり (㉕)f 案内文書 (㉝)g 税務署チラシ(2)封入封緘作業についてア 発注者と受注者で協議した順序の封入リストを基に、b・c・dを封入すること。 イ b・c・dは、事業所を一致させて封入すること。 ウ 事業所によっては、電子通知のため、種類によって封入物がない場合がある。 bがない場合は、封筒の窓部分から見て e→f →g→c→d の順になるよう封入し、封筒の窓部分に送付先住所と事業所名がわかるようにラベルシール等、別途受注者が用意して対応すること。 封入後は、bがない場合のみで箱を分け連番順に納品すること。 エ bは、封筒のサイズに合わせて二つ折りにし封入すること。 なお、bの折り目は、封筒の窓部分から送付先が見える位置とすること。 オ cは、個人情報が隠れるよう折って圧着し、両端のスプロケットホールを裁断したうえで封入すること。 カ dは、事業所ごとに印字部分と被らないよう左端で止めて封入すること。 キ eは、表紙が封筒の窓部分から裏になるように封入すること。 ク f・gは、二つ折りにし封入すること。 ケ 原則、帳票等を封入後、封緘して納品すること。 ただし、一定数以上は封筒に入りきらないため、封入せず各印刷物をそのまま納品すること。 対象の事業所については発注者から別途指示する。 コ 郵便料金ごとに発注者が指定する連番順に箱を分けて箱詰めすること。 受注者が納品の箱にラベルを張り付けたうえで、ラベルの一覧表を作成し発注者へ提出すること。 883 特別徴収(随時)(1)封入内容ア 1帳票等の作成(2)イに示した㉙当初発送用封筒と㉛例月発送用封筒に封入すること。 イ 原則として次のb~fを以下の順で封入すること。 a 封筒 (㉙㉛)b 納税通知書(特徴義務者用) (⑰)c 納税通知書(納税義務者用) (⑳)d 納入書 (㉓)e しおり (㉖)f 案内文書 (㉞)(2)封入封緘作業についてア 発注者と受注者で協議した順序の封入リストを基に、原則次の表のパターンで封入すること。 なお、パターン1~3は㉙当初発送用封筒を、パターン4~6は㉛例月発送用封筒を使用すること。 ただし、パターン4~6で枚数が多く入りきらない場合は、㉙当初発送用封筒を使用し、その旨がわかるように納品すること。 帳票 パターン1 パターン2 パターン3 パターン4 パターン5 パターン6b 〇 〇 × 〇 〇 ×c 〇 × 〇 〇 × 〇d 〇 〇 〇 × × ×e 〇 〇 〇 × × ×f 〇 〇 〇 〇 〇 〇イ b・c・dは、事業所を一致させて封入すること。 ウ 事業所によっては、電子通知のため、種類によって封入物がない場合がある。 bがない場合は、封筒の窓部分から見て e→f→c→dの順になるよう封入し、封筒の窓部分に送付先住所と事業所名がわかるようにラベルシール等、別途受注者が用意して対応すること。 封入後は、連番順に通常と箱を分けて納品すること。 エ bは、封筒のサイズに合わせて二つ折りまたは特殊折りをすること。 なお、bの折り目は、封筒の窓部分から送付先が見える位置とすること。 オ cは、個人情報が隠れるよう折って圧着し、両端のスプロケットホールを裁断したうえで封入すること。 カ dは、事業所ごとに印字部分と被らないよう左端で止めて封入すること。 キ eは、表紙が封筒の窓部分から裏になるように封入すること。 ク fは、三つ折りにし封入すること。 89ケ 原則、帳票等を封入後、封緘して納品すること。 ただし、一定数以上は封筒に入りきらないため、封入せず各印刷物をそのまま納品すること。 対象の事業所については発注者から別途指示する。 コ 郵便料金ごとに発注者が指定する連番順で箱を分けて箱詰めすること。 受注者が納品の箱にラベルを張り付けたうえで、ラベルの一覧表を作成し発注者へ提出すること。 4 総括表(1)封入内容ア 1帳票等の作成(2)ウに示した㊱㊲発送用封筒に封入すること。 イ 原則として次のb~iを以下の順で封入すること。 ウ g・h・iについては発注者において準備を行い、事前に受注者へ提供する。 a 封筒 (㊱㊲)b 総括表 (㉟)c 普通徴収切替理由書 (㊳)d 案内文書「給与支払報告書の提出について(仮称)」(㊵)e 案内文書「eLTAXを利用しましょう(仮称)」(㊵)f 案内文書「給与支払報告書提出時の本人確認について(仮称)」(㊵)g 税務署チラシAh 税務署チラシBi 税務署チラシC(2)封入封緘作業についてア bは、郵便区内特別、料金後納の区分及びaの区分ごとに封入すること。 ただし、郵便区内特別の範囲については発注者が別途指示する。 イ b・cについては、事業所を一致させて封入すること。 ウ bは二つ折りにし、封筒の窓部分から送付先が見えるように封入すること。 エ d・e・g・h・iは、二つ折りにし封入すること。 オ 原則、帳票等を封入後、封緘して納品すること。 カ 発注者が指定する取扱い郵便局、郵便料金ごとに箱を分けて箱詰めすること。 受注者が納品の箱にラベルを張り付けたうえで、ラベルの一覧表を作成し発注者へ提出すること。 905 市申告書(1)封入内容ア 1帳票等の作成(2)エに示した㊸発送用封筒に封入すること。 イ 原則として次のb~eを以下の順で封入すること。 a 封筒 (㊸)b 市申告書 (㊶)c 手引き (㊽)d 案内文書 (㊼)e 返信用封筒 (㊸)(2)封入封緘作業についてア bは、郵便区内特別、料金後納の区分ごとに封入すること。 イ bは、二つ折りにし封筒の窓部分から送付先が見えるよう封入すること。 ウ 原則、帳票等を封入後、封緘して納品すること。 エ 発注者が指定する取扱い郵便局、郵便種別、郵便料金別に箱を分けて箱詰めすること。 受注者が納品の箱にラベルを張り付けたうえで、ラベルの一覧表を作成し発注者へ提出すること。 91固定資産税・都市計画税納税通知書等印刷業務特記仕様書1 業務概要令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書等の印刷・印字・封入封緘に係る一連の業務を行う。 2 印刷業務(1)印刷数量項番 分類 数量 単位 規格① 固定資産税・都市計画税納税通知書等 153,000 枚 A4相当② 納税通知書発送用三折封筒(区内特別) 49,000 通 洋0③ 納税通知書発送用三折封筒(料金後納) 14,000 通 洋0④ 納税通知書発送用角2封筒(区内特別) 50 通 角2⑤ 納税通知書発送用角2封筒(料金後納) 150 通 角2⑥ 納付書 114,000 枚 -(2)印刷仕様2(1)に示した項番の各①~⑥の印刷仕様については、別紙1「印刷業務指示書」のとおりとする。 3 印字業務(1)印字数量①固定資産税・都市計画税納税通知書 両面91,500枚⑥納付書 片面114,000枚(2)印字内容別紙2「印字業務指示書」のとおりとする。 (3)データの提供形式①固定資産税・都市計画税納税通知書及び⑥納付書は CSVまたはExcel形式で提供する。 92(4)データの引き渡しについて当初分の印字データの引き渡しは、令和8年3月 11日とする。 (5)変更分のデータについて住民記録等の異動等により、令和8年3月 11日に提供した当初分データから変更が生じた場合は、変更分のデータを令和8年4月1日以降に受注者へ引き渡す。 受注者は変更分のデータを受け取り後、速やかに印字を行うこと。 (6)原稿及びテストデータの提出について発注者は契約締結後にテストデータを受注者に引き渡す。 受注者は、テストデータを別紙2「印字業務指示書」のとおりに加工を行い、①⑥に印字を行う。 加工後のテストデータ及び印字された①⑥の原稿を発注者に提出すること。 4 封入封緘業務(1)封入封緘数量②③④⑤納税通知書発送用封筒に、別紙3「封入封緘業務指示書」に基づき、原則としてイ~カを以下の順で封入封緘すること。 なお、ウ・エ・オ・カについては発注者において準備を行い、事前に受注者へ提供する。 ア 封筒:約63,200通(三折:約 63,000通、角2:約 200通)イ 固定資産税・都市計画税納税通知書等(約153,000枚)ウ 納付書(約114,000枚)エ 口座振替依頼書(約 28,500通 納付書支払用にのみ封入)オ チラシ「依頼書のご記入方法」(約 28,500通 納付書支払用にのみ封入)カ チラシ「空き家活用のご紹介」(約 63,000通)キ チラシ「相続登記の申請が義務化されます!」(約 63,000通)(2)封入封緘作業及び納品方法について別紙3「封入封緘指示書」を基に作業すること。 5 納入期限当初分納入期限 令和8年3月30日93変更分納入期限 令和8年4月13日94印刷業務指示書(目次)1.作業内容について(1)納税通知書・課税明細書・納付書の帳票を印刷すること。 詳細は「印刷業務指示書(印刷仕様)」参照。 印刷業務指示書(印刷仕様)以下の条件で①~⑥の印刷を行うこと。 ①-1固定資産税・都市計画税納税通知書(1)用紙は上質70kgとすること。 (2)納税通知書の印刷は1枚目表面とし、1枚目裏面と2枚目表面は「固定資産税・都市計画税の根拠等について」の教示文を印刷する。 (3)印刷文字色は黒一色とすること。 (4)①ー1納税通知書印刷レイアウト1枚目(裏)、①ー1納税通知書印刷レイアウト2枚目(表)の原稿については、WordもしくはPDFで提供する。 (5)印刷文字の間隔は発注者と受注者との協議により決定する。 (6)仕様については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、発注者と受注者との協議の上、対応すること。 ①-2課税明細書(1)用紙は上質70kgとすること。 (2)印刷面は両面長辺綴じとすること。 (*1)(3)印刷文字色は黒一色とすること。 (4)印刷文字の間隔は、発注者と受注者との協議により決定する。 (5)仕様については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、発注者と受注者との協議の上、対応すること。 ②③納税通知書発送用三折封筒(区内特別・後納)(1)用紙は晒しクラフト75.5kgとすること。 (2)印刷面は両面長辺綴じとすること。 (3)印刷文字色は、表面を黒一色、裏面をオレンジ一色とすること。 (4)アラビア糊封筒とすること。 (5)窓あき部分に関しては、セロハン窓とすること。 (6)封筒は中身が透けないものとする。 (7)印刷文字の間隔は発注者と受注者との協議により決定する。 (8)仕様については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、発注者と受注者との協議の上、対応すること。 ④⑤納税通知書発送用角2封筒(区内特別・後納)(1)用紙は晒しクラフト75.5kgとすること。 (2)印刷面は両面長辺綴じとすること。 (3)印刷文字色は、表面を黒一色、裏面をオレンジ一色とすること。 (4)アラビア糊封筒とすること。 (5)窓あき部分に関しては、セロハン窓とすること。 (6)封筒は中身が透けないものとする。 (7)印刷文字の間隔は発注者と受注者との協議により決定する。 (8)仕様については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、発注者と受注者との協議の上、対応すること。 ⑥納付書(1)用紙はOCR90とすること。 (2)印刷面は両面長辺綴じとすること。 (3)印刷文字色は、表面を赤一色、裏面を茶一色とすること。 (4)納付書4枚につき1セットとする。 (5)印刷文字の間隔は発注者と受注者との協議により決定する。 (6)仕様については、軽微な変更が見込まれるため、その都度、発注者と受注者との協議の上、対応すること。 95①ー1納税通知書印刷レイアウト1枚目(表)8.27インチ11.69インチ公印の詳細については契約締結後に提供する。 ①ー1納税通知書印刷レイアウト1枚目(裏)8.27インチ11.69インチ周南花子96①ー1納税通知書印刷レイアウト2枚目(表)8.27インチ11.69インチ97①ー2課税明細書印刷レイアウト(両面同一印刷)8.27インチ11.69インチ12.0センチ黒塗り枠は、白塗りにすること。 98②③納税通知書発送用三折封筒(区内特別・後納)レイアウト(表) ②③納税通知書発送用三折封筒(区内特別・後納)レイアウト(裏)23.5センチ12.0センチ1.6センチ5.6センチ1.2センチ12.0センチ23.5センチ12.0センチ3.4センチ7.0センチ3.1センチ16.8センチ3.6センチ「郵便区内特別」の印字があるものが、②納税通知書発送用三折封筒(区内特別)「郵便区内特別」の印字がないものが、③納税通知書発送用三折封筒(後納)となる。 開封前に宛名をお確かめください。 のりしろShunan City Government Taxation Division99④⑤納税通知書発送用角2封筒(区内特別・後納)(表)料金後納郵便納税通知書在中宛名がお受取人と異なる場合は、開封せず、表面に誤配達である旨を記載し、郵便ポストに投函するか、最寄りの郵便局へご連絡ください。 郵便区内特別〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地 周南市役所(軽自動車税の記載内容について) 課税課 市民税一担当 (0834)22-8271(市県民税の記載内容について) 課税課 市民税二担当 (0834)22-8273(固定資産税の記載内容について) 課税課 土地担当 (0834)22-8275家屋・償却担当 (0834)22-8269(納付について) 収納課 (0834)22-8277Shunan City Government Taxation Division24.0センチ開封前に宛名をお確かめください。 33.2センチ24.0センチ33.2センチ「郵便区内特別」の印字があるものが、②納税通知書発送用三折封筒(区内特別)「郵便区内特別」の印字がないものが、③納税通知書発送用三折封筒(後納)となる。 5.6センチ12.0センチ契約締結後に長さを決定する。 契約締結後に長さを決定する。 ④⑤納税通知書発送用角2封筒(区内特別・後納)(裏)のりしろ100⑥納付書印刷レイアウト(表)納付書印刷レイアウト(裏)8.50インチ4.90インチ 2.20インチ 1.40インチ4.50インチ切り取り線を作成する。 切り取り線を作成する。 1.40インチ 2.20インチ4.90インチ8.50インチ4.50インチ101*1・・・納税通知書と課税明細書は同一用紙に印刷すること。 1P・・・納税通知書(表面) 2P・・・納税通知書(裏面)1枚目3P・・・納税通知書(表面) 4P・・・課税明細書(裏面)2枚目102印字業務指示書(目次)1.印字業務指示内容について発注者が指定する納品方法を実現するための指示である。 発注者が指定する納品方法を実現できるのであれば、発注者と受注者で協議を行い、印字業務指示書の内容を変更することも可能。 原則として当初と変更分の業務内容は同一である。 相違がある部分については、指示文にて明記している。 2.発注者からの提供データ一式A.納税通知書データB.課税明細書データC.納付書データD.統合データ(受注者にて作成)E.局区分データF.外字データ3.作業内容(1)提供データ統合。 詳細は「印字業務指示書(提供データ統合)」を参照。 (2)提供データ区分け及び並び替え。 詳細は「印字業務指示書(提供データ区分け及び並び替え①~④)」を参照(3)(1)、(2)の作業で作成したデータを元に印字。 詳細は「印字業務指示書(印字)」を参照。 103印字業務指示書(提供データ統合)(1)納税通知書データ、課税明細書データ、納付書データに共通するテーブル名「tschahNo_1」の共通する番号の行データを、納税通知書データ、課税明細書データ、納付書データの順に統合する。 「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」・・・0002875132 1 444-08330000032743 3 745-08020000009876 3 745-01220000456317 3 745-08010000986350 1 746-0082A.納税通知書データ「tschshNo」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「shisanshozaichiJsh」・・・0002875132 1 444-0833 大字鹿野上3654番地0000032743 3 745-0802 岐山通一丁目1番地0000032743 3 745-0802 他30件・ ・ ・0000009876 3 745-0122 大字戸田1654番地0000009876 3 745-0122 大字戸田1655番地0000009876 3 745-0122 大字湯野3876番地0000009876 3 745-0122 大字湯野3885番地0000456317 3 745-0801 大字大島345番地0000456317 3 745-0801 城ケ丘4丁目31番地0000986350 1 746-0082 大字下上1390番地B.課税明細書データ「tschshNo」 「hsyYbnBg」・・・0000032743 745-08020000032743 745-08020000032743 745-08020000032743 745-08020000032743 745-08020000009876 745-01220000009876 745-01220000009876 745-01220000009876 745-01220000009876 745-01220000456317 745-08010000456317 745-08010000456317 745-08010000456317 745-08010000456317 745-0801C.納付書データ「tschshNo_1」・「tschshNo」が通知書番号となり、各データの共通番号となる。 このデータをキーにして、3つのデータを統合させる。 ②課税明細書データの行数が異なるのは、1行1物件となっているため。 ③納付書データについて、口座払いの義務者はデータなし。 また1義務者に対して行数は、全期・1期・2期・3期・4期の5行で固定。 統合104「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0002875132 1 444-0833B 1 444-0833 0002875132 大字鹿野上3654番地A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743A 0000009876 3 745-0122B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1654番地B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1655番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3876番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3885番地C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317A 0000986350 1 746-0082B 1 746-0082 0000986350 大字下上1390番地A・・・納税通知書データB・・・課税明細書データC・・・納付書データ左からABCの順にテーブル名を並べる。 共通しているテーブル名は、後データのテーブル名を省略する。 テーブル名がないデータは空欄にする。 D.統合データ105印字業務指示書(提供データ区分け及び並び替え①)(1)D.統合データを以下の優先順位で区分け及び並び替えをする。 ①局区分②口座納付書別③物件数④連番追加*④以降は提供データ順に並べること。 ①局区分について(1)区分けの詳細について、A.納税通知書データ内のテーブル名「hsyYbnBg」が郵便番号である。 E.局区分データと併せて、局区分を分ける。 (2)区分け後の並びは、以下の順番で並び替える。 1.郵便番号不明2.徳山局(市内)3.徳山局(市外)4.須々万局5.鹿野局6.熊毛局D.統合データE.局区分データ「郵便番号」 「局区分」745-0801 徳山局(市内)745-0802 徳山局745-0122 須々万局・ ・・ ・・ ・上記以外 徳山局(市内以外)7桁に満たない郵便番号or000ー0000 郵便番号不明区分け「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0002875132 1 444-0833B 1 444-0833 0002875132 大字鹿野上3654番地A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743A 0000009876 3 745-0122B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1654番地B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1655番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3876番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3885番地C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317A 0000986350 1 746-0082B 1 746-0082 0000986350 大字下上1390番地106「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317A 0000986350 1 746-0082B 1 746-0082 0000986350 大字下上1390番地A 0002875132 1 444-0833B 1 444-0833 0002875132 大字鹿野上3654番地A 0000009876 3 745-0122B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1654番地B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1655番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3876番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3885番地C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876徳山局(市内)須々万局D.統合データ(①作業終了)徳山局(市外)107印字業務指示書(提供データ区分け及び並び替え②)②口座納付書別について(1)A.納税通知書データ及びB.課税明細書データ内のテーブル名「hnshuzmshrikbn」を基に口座、納付書を判断し1であれば口座、3であれば納付書とする。 (2)区分け後の並びは、以下の順番で並び替える。 1.口座2.納付書D.統合データ(①作業終了)区分け*以降徳山局(市内)のみ表示「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317A 0000986350 1 746-0082B 1 746-0082 0000986350 大字下上1390番地A 0002875132 1 444-0833B 1 444-0833 0002875132 大字鹿野上3654番地A 0000009876 3 745-0122B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1654番地B 3 745-0122 0000009876 大字戸田1655番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3876番地B 3 745-0122 0000009876 大字湯野3885番地C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876C 745-0122 0000009876徳山局(市内)須々万局徳山局(市外)108「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0000986350 1 746-0082B 1 746-0082 0000986350 大字下上1390番地A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317・ ・ ・徳山局(市内)・口座徳山局(市内)・納付書徳山局(市内)D.統合データ(②作業終了)109印字業務指示書(提供データ区分け及び並び替え③)③物件数(1)B.課税明細書データ内の「tschshNo」を基に物件数を判断すること。 同番号の行数が物件数となる。 (2)物件数が少ない順に並び替えること。 D.統合データ(②作業終了)並び替え*以降、徳山局(市内)・納付書のみ表示「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0000986350 1 746-0082B 1 746-0082 0000986350 大字下上1390番地A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317・ ・ ・徳山局(市内)・口座徳山局(市内)・納付書徳山局(市内)110「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschshNo」 「shisanshozaichiJsh」A 0000456317 3 745-0801B 3 745-0801 0000456317 大字大島345番地B 3 745-0801 0000456317 城ケ丘4丁目31番地C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317C 745-0801 0000456317A 0000032743 3 745-0802B 3 745-0802 0000032743 岐山通一丁目1番地B 3 745-0802 0000032743 他30件・ ・ ・ C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743C 745-0802 0000032743・ ・ ・徳山局(市内)・納付書徳山局(市内)B.課税明細書データ「tschshNo」の同番号行数が、その義務者の物件数となる。 今回の例では、「0000456317」の物件数は2物件。 「0000032743」の物件数は31物件。 D.統合データ(③作業終了)111印字業務指示書(提供データ区分け及び並び替え④)④連番追加(1)③までの作業でデータの並びは下図のように構成されているため、この状態から物件数を基に、重さによる区分けを行う。 (2)区分け後にD.統合データの最終列に、「連番」テーブルを追加し、「付番ルール」に従って付番する。 「物件数」義務者A 1・義務者B n義務者C 1・義務者D n義務者E 1・義務者F n義務者G 1・義務者H n義務者I 1・義務者J n義務者K 1・義務者L n義務者M 1・義務者N n義務者O 1・義務者P n義務者Q 1・義務者R n義務者C 1・義務者D n義務者E 1・義務者F n義務者G 1・義務者H n徳山局市内・口座郵便番号不明・口座郵便番号不明・納付書徳山局市内・納付書須々万局・口座須々万局・納付書鹿野局・口座鹿野局・納付書熊毛局・口座熊毛局・納付書徳山局市外・口座徳山局市外・納付書「物件数」義務者a 1・義務者b 55義務者c 56・義務者d 125義務者e 126・義務者f 215義務者g 216・義務者h 405義務者i 406~・ ・ ・徳山局市内・口座・定形50g徳山局市内・口座・規格内100g徳山局市内・口座・規格内150g徳山局市内・口座・規格内250g徳山局市内・口座・規格内250g~「物件数」義務者a 1・義務者b 5義務者c 6・義務者d 85義務者e 86・義務者f 185義務者g 186・義務者h 375義務者i 376~・ ・ ・徳山局市内・納付書・定形50g徳山局市内・納付書・規格内100g徳山局市内・納付書・規格内150g徳山局市内・納付書・規格内250g徳山局市内・納付書・規格内250g~D.統合データ(③作業終了)区分けを行う。 以降は徳山局市内(口座・納付書)のみ表示。 D.統合データ(徳山局市内・口座)D.統合データ(徳山局市内・納付書)付番をする。 「付番ルール」参照。 112・通番例全て半角英数字で入力すること。 「物件数」 「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」・・・「連番」義務者a 1 X-A-a-50g-1・義務者b 55 X-A-a-50g-n義務者c 56 X-A-a-100g-1・義務者d 125 X-A-a-100g-n義務者e 126 X-A-a-150g-1・義務者f 215 X-A-a-150g-n義務者g 216 X-A-a-250g-1・義務者h 405 X-A-a-250g-n義務者i 406~ X-A-a-250g~-1・ ・ ・ X-A-a-250g~-n徳山局市内(口座)・定形50g徳山局市内(口座)・規格内100g徳山局市内(口座)・規格内150g徳山局市内(口座)・規格内250g徳山局市内(口座)・規格内250g~「物件数」 「tschshNo_1」 「hnshuzmshrikbn」・・・「連番」義務者a 1 X-A-b-50g-1・義務者b 5 X-A-b-50g-n義務者c 6 X-A-b-100g-1・義務者d 85 X-A-b-100g-n義務者e 86 X-A-b-150g-1・義務者f 185 X-A-b-150g-n義務者g 186 X-A-b-250g-1・義務者h 375 X-A-b-250g-n義務者i 376~ X-A-b-250g~-1・ ・ ・ X-A-b-250g~-n徳山局市内(納付書)・定形50g徳山局市内(納付書)・規格内100g徳山局市内(納付書)・規格内150g徳山局市内(納付書)・規格内250g徳山局市内(納付書)・規格内250g~D.統合データ(徳山局市内・口座)(④作業終了)D.統合データ(徳山局市内・納付書)(④作業終了)付番をする。 「付番ルール」参照。 X-A-a-50g-1当初分:X変更分:Y徳山局市内:A徳山局市外:B須々万局:C鹿野局:D熊毛局:E口座:a納付書:b定形50g:50g規格内100g:100g規格内150g:150g規格内250g:250g規格内250g~:250g~区分け内での連番。 区分けが変われば、1からカウントすること。 区分け付番ルールテーブルを追加する。 113印字業務指示書(印字)(1)印刷業務指示書(印刷仕様)で作成した台紙上に印字を行う。 (2)D.統合データ(④作業終了)を下図に従い、印字すること。 (3)対応データの項番とレイアウトの項番を参照し、対応データをレイアウト上に印字すること。 (4)印字の間隔等については、発注者との協議で決定する。 項番 印字テーブル名 印字文字種類 印字文字サイズ 印字条件 項番 印字テーブル名 印字文字種類 印字文字サイズ 印字条件1 P_jchtimishu 22 51 P_ktinutuusnshtusk18 102 wrktishunndl(和暦変換) 22 wrktishunndl(和暦変換)&”年度” 52 P_ktinutuusnshtusk19 103 P_hyudi 22 53 P_ktinutuusnshtusk20 104 hsyYbnBg 11 54 koteitochisshhkKahyo 185 連番 11 55 koteikaokusshhkKahyo 186 hsyAtena_01 11 56 koteishkyksshhkKahyo 187 hsyAtena_02 11 57 koteitotalsshhkKahyo 188 hsyAtena_03 11 58 P_koteiTkyzrt 18 P_koteiTkyzrt/1000&"%"(表示形式0.000)9 P_hnshuzmsmiknj1 11 59 koteisanshutsuzeiGk 18 表示形式0,000,000,000,00010 P_hnshuzmsmiknj2 11 60 koteikyoyuzeiGk 18 表示形式0,000,000,000,00011 bcddtch 9.1 データ数値を基にカスタマバーコードを作成。 バーコードサイズは縦50㎜×800㎜。 61 koteigokeiikeignziGk 18 表示形式0,000,000,000,00012 fukaNnd(和暦変換) 18 fukaNnd(和暦変換)&”年度” 62 koteigokeiigemmnziGk 18 表示形式0,000,000,000,00013 tschshNo_1 16 63 koteinenzeiGk 18 表示形式0,000,000,000,00014 P_shumishshumimngn 18 64 toshitochisshhkKahyo 1815 hkkuymd 18 65 toshikaokusshhkKahyo 1816 shchuykshkmi1 11 66 toshigokeisshhkKahyo 1817 shchuykshkmi2 11 67 P_toshiTkyzrt 18 P_toshiTkyzrt/1000&"%"(表示形式0.000)18 P_kykknmsh1 or "******" 16 IF(hnshuzmshrikbn=1,P_kykknmsh1,"******") 68 toshisanshutsuzeiGk 18 IF(toshisanshutsuzeiGk=0,"",toshisanshutsuzeiGk表示形式0,000,000,000,000))19 P_kykknmsh2 or "******" 16 IF(hnshuzmshrikbn=1,P_kykknmsh2,"******") 69 toshikyoyuzeiGk 18 IF(toshikyoyuzeiGk=0,"",toshikyoyuzeiGk(表示形式0,000,000,000,000))20 kuzshbtuniyu or "******" 16 IF(hnshuzmshrikbn=1,kuzshbtuniyu,"******") 70 toshigokeikeigenziGk 18 IF(toshigokeikeigenziGk=0,"",toshigokeikeigenziGk(表示形式0,000,000,000,000))21 hnshuzmkuzno or "******" 16 IF(hnshuzmshrikbn=1,hnshuzmkuzno,"******") 71 toshigokeigenmenziGk 18 IF(toshigokeigenmenziGk=0,"",toshigokeigenmenziGk(表示形式0,000,000,000,000))22 hsyMgninKna or "******" 16 IF(hnshuzmshrikbn=1,hsyMgninKna,"******") 72 toshinenzeiGk 18 IF(toshinenzeiGk=0,"",toshinenzeiGk(表示形式0,000,000,000,000))23 hnshuzmfrkekbnmishu or "******" 16 IF(hnshuzmshrikbn=1,hnshuzmfrkekbnmishu,"******") 73 gokeinenzeiGk 18 表示形式0,000,000,000,00024 P_ktntkzfrknnbn01 11 74 kiwari1kinoKgn 1625 P_ktntkzfrknnbn02 11 75 kiwari2kinoKgn 1626 P_ktinutuuchuibn 11 76 kiwari3kinoKgn 1627 P_otiawssk1 11 77 kiwari4kinoKgn 1628 P_otiawssk2 11 78 zuijinoKgn 1629 P_otiawssk3 11 79 P_zuiji2nokgn 1630 P_otiawssk4 11 80 kiwari1kizeiGk 16 表示形式0,000,000,000,00031 P_otiawssk5 11 81 kiwari2kizeiGk 16 表示形式0,000,000,000,00032 P_nufbsh 11 82 kiwari3kizeiGk 16 表示形式0,000,000,000,00033 P_kbnmishu 18 83 kiwari4kizeiGk 16 表示形式0,000,000,000,00034 P_ktinutuusnshtusk01 10 84 zuijikiwarizeiGk 16 IF(zuijikiwarizeiGk=0,"",zuijikiwarizeiGk(表示形式0,000,000,000,000))35 P_ktinutuusnshtusk02 10 85 P_zuiji2kiwarizeiGk 16 IF(P_zuiji2kiwarizeiGk=0,"",P_zuiji2kiwarizeiGk(表示形式0,000,000,000,000))36 P_ktinutuusnshtusk03 10 86 P_ktinutuukyujbn01 1137 P_ktinutuusnshtusk04 10 87 P_ktinutuukyujbn02 1138 P_ktinutuusnshtusk05 10 88 P_ktinutuukyujbn03 1139 P_ktinutuusnshtusk06 10 89 P_ktinutuukyujbn04 1140 P_ktinutuusnshtusk07 10 90 P_ktinutuukyujbn05 1141 P_ktinutuusnshtusk08 10 91 P_ktinutuukyujbn06 1142 P_ktinutuusnshtusk09 10 92 P_ktinutuukyujbn07 1143 P_ktinutuusnshtusk10 10 93 P_ktinutuukyujbn08 1144 P_ktinutuusnshtusk11 10 94 P_ktinutuukyujbn09 1145 P_ktinutuusnshtusk12 10 9546 P_ktinutuusnshtusk13 1047 P_ktinutuusnshtusk14 1048 P_ktinutuusnshtusk15 1049 P_ktinutuusnshtusk16 1050 P_ktinutuusnshtusk17 101 2964312111314151617181921202625232427353422303133292855 45583264 44 54363757466638 47 67395965486840 604371 51 62 4270 50 61 4169 497473 537252639084 7883 7782 7681 75808887869585 7989納税通知書印字レイアウト565A.納税通知書データ(納税通知書印字レイアウト対応データ)D.統合データ(④作業終了)「tschahNo_1」 「hnshuzmshrikbn」 「hsyYbnBg」 「tschahNo」 「hsyYbnBg_01」 「shisanshozaichiJsh」 「hsyYbnBghyjn」 「連番」A BB CCCCC納税通知書印字レイアウトに印字。 課税明細書印字レイアウトに印字。 1ページにつき5物件まで記載でき、1ページごとに項番1~11の印字が必要になる。 項番1~11の印字条件のキーデータとなる「flgatena」の参照セルは、「tschshNo」の同番号群中、「_kipjsigy」の同番号群の先頭行セル。 項番 ~ はBデータの行ごとにレイアウトに印字をする。 Bデータの並び順にレイアウトに印字すること。 納付書印字レイアウトに印字。 Cデータの1行目は印字せず、2~5行目のCデータを印字する。 山口県周南市長周南 花子周南花子919294937810ページごとに連番で表示されるため、前後で番号が異なる行をページの変わり目として判断する。 114項番 印字テーブル名 印字文字種類 印字文字サイズ 印字条件1 wrktishunndl(和暦変換) 12 IF(flgatena="0001",wrktishunndl(和暦変換)&"年度","")。 項番 印字テーブル名 印字文字種類 印字文字サイズ 印字条件2 hyudi 12 IF(flgatena="0001",hyudi,"")。 51 P_toshihijutkjshRitsu 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(ssnflg="2", "", IF(P_toshihijutkjshRitsu=0, "", P_toshihijutkjshRitsu/10000(表示形式0.000))))3 連番 9 52 P_biko 64 hkkuymd 9 IF(flgatena"",hkkuymd,"")。 5 shchuykshkmi 9 IF(flgatena"",shchuykshkmi,"")。 6 pagebango 10 IF(flgatena"",pagebango(表示形式0,000),"")。 7 pge 10 IF(flgatena"",pge(表示形式0,000),"")。 8 P_gmshJsh01 7 IF(flgatena"",P_gmshJsh01,"")。 9 gmshsmiknj 7 IF(flgatena"",gmshsmiknj,"")。 10 wrktishunndl(和暦変換) 12 IF(flgatena"",wrktishunndl(和暦変換)&"年度","")。 11 tschshNo 9 IF(flgatena"",tschshNo,"")。 12 ssnflg 8 IF(ssnflg="1","土地","家屋")13 shisanshozaichiJsh 814 tukchmkhyjmi 615 genkyoChmkmsh 616 skchknwrai2 817 tukchsk 7 IF(tukchsk=0,"",tukchsk(表示形式00,000,000.00)18 genkyoChiseki 7 IF(genkyoChiseki=0,"",genkyoChiseki(表示形式00,000,000.00)19 hkzichsk 7 IF(hkzichsk=0,"",hkzichsk/100(表示形式00,000,000.00))20 knchkymdl 6 IF(ssnflg="1", "", knchkymdl)21 kaisochijoGenkCd 8 IF(ssnflg="1","",IF(kaisochijoGenkCd=00,"",kaisochijoGenkCd*1&"階建"))22 genkyoyaneShmymsh 8 IF(ssnflg="1","",IF(genkyoyaneShmymsh=00,"",genkyoyaneShmymsh*1&"階建"))23 P_tukshfdusnno 624 hyokaGk 625 koteiippanKahyo 6 IF(koteiippanKahyo=0, "", koteiippanKahyo(表示形式0,000,000,000,000))26 zennendoktiippnKahyo 6 IF(OR(ssnflg="2",zennendoktiippnKahyo=0), "", zennendoktiippnKahyo(表示形式0,000,000,000,000))27 P_koteignmnzeiGk 6 IF(P_koteignmnzeiGk=0, "", P_koteignmnzeiGk(表示形式0,000,000,000,000))28 P_honsokukoteigkiKahyo 6 IF(OR(ssnflg="2",P_honsokukoteigkiKahyo=0), "", P_honsokukoteigkiKahyo(表示形式0,000,000,000,000))29 shkkgnziGk 6 IF(shkkgnziGk=0, "",shkkgnziGk(表示形式0,000,000,000,000))30 ktishnchkkignkignzGk 6 IF(ktishnchkkignkignzGk=0, "", ktishnchkkignkignzGk(表示形式0,000,000,000,000))31 toshiippanKahyo 6 IF(OR(P_tokeiFlag"1",toshiippanKahyo=0), "", toshiippanKahyo(表示形式0,000,000,000,000))32 zennendotshippnKahyo 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(OR(ssnflg="2",zennendotshippnKahyo=0), "", zennendotshippnKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))33 P_toshignmnzeiGk 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(P_toshignmnzeiGk=0, "", P_toshignmnzeiGk(表示形式0,000,000,000,000)))34 P_honsokutosigokiKahyo 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(OR(ssnflg="2",P_honsokutosigokiKahyo=0), "", P_honsokutosigokiKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))35 tokeikgnziGk 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(tokeikgnziGk=0, "", tokeikgnziGk(表示形式0,000,000,000,000)))36 tshshnchkkignkignzGk 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(tshshnchkkignkignzGk=0, "", tshshnchkkignkignzGk(表示形式0,000,000,000,000)))37 shokibojutakuChiseki 6 IF(ssnflg="2","",IF(shokibojutakuChiseki=0,"",shokibojutakuChiseki/100(表示形式00,000,000.00)))38 ippanjutakuChiseki 6 IF(ssnflg="2","",IF(ippanjutakuChiseki=0,"",ippanjutakuChiseki/100(表示形式00,000,000.00)))39 hijutakuChiseki 6 IF(ssnflg="2","",IF(hijutakuChiseki=0,"",hijutakuChiseki/100(表示形式00,000,000.00)))40 P_koteishokiboKahyo 6 IF(ssnflg="2", "",IF(P_koteishokiboKahyo=0,"",P_koteishokiboKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))41 P_koteiippanKahyo 6 IF(ssnflg="2", "",IF(P_koteiippanKahyo=0,"",P_koteiippanKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))42 P_koteihijutakuKahyo 6 IF(ssnflg="2", "",IF(P_koteihijutakuKahyo=0,"",P_koteihijutakuKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))43 koteishokibojshRitsu 6 IF(ssnflg="2", "", IF(koteishokibojshRitsu=0, "", koteishokibojshRitsu/10000(表示形式0.000)))44 koteiippanjoshoRitsu 6 IF(ssnflg="2", "", IF(koteiippanjoshoRitsu=0, "", koteiippanjoshoRitsu/10000(表示形式0.000)))45 P_koteihijutkjshRitsu 6 IF(ssnflg="2", "", IF(P_koteihijutkjshRitsu=0, "", P_koteihijutkjshRitsu/10000(表示形式0.000)))46 P_toshishokiboKahyo 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(ssnflg="2", "",IF(P_toshishokiboKahyo=0,"",P_toshishokiboKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))47 P_toshiippanKahyo 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(ssnflg="2", "",IF(P_toshiippanKahyo=0,"",P_toshiippanKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))48 P_toshihijutakuKahyo 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(ssnflg="2", "",IF(P_toshihijutakuKahyo=0,"",P_toshihijutakuKahyo(表示形式0,000,000,000,000)))49 toshishokibojshRitsu 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(ssnflg="2", "", IF(toshishokibojshRitsu=0, "", toshishokibojshRitsu/10000(表示形式0.000))))50 toshiippanjoshoRitsu 6 IF(P_tokeiFlag"1", "", IF(ssnflg="2", "", IF(toshiippanjoshoRitsu=0, "", toshiippanjoshoRitsu/10000(表示形式0.000))))課税明細書印字レイアウト(両面同一印字)124589 1011B.課税明細書データ(課税明細書書印字レイアウト対応データ)周南 太郎山口県周南市長 周南 花子12 13141516171819232425262731323328293034353637383940 434142464445474852 4950517 63202122115項番 印字テーブル名 印字文字種類 印字文字サイズ 印字条件1 fukakazeinnd 52 zimkmishu & chuhyuyuktukhyjn 5 zimkmishu+" "+chuhyuyuktukhyjn3 nufgk 5 IF(nufgk="","",nufgk(表示形式000,000,000,000))4 tksktsuryu2 5 IF(tkskryuum=0,"",tksktsuryu2(表示形式0,000))5 entiknshunugk 5 IF(entiknum=0,"",entiknshunugk(表示形式000,000,000,000))6 nufguki2 5 nufguki2(表示形式000,000,000,000))7 gmshsmiknj 4 IF(gmshsmiknj="","",gmshsmiknj&" 様")8 tschshNo 59 nufshknrno or kyutuunufshnomishu & kytnzkkncd & ankntktik & kytnzkknnno & zimkryuknno 5 IF(kytnzkkncd="","納付番号:"&nufshknrno,kyutuunufshnomishu&":" &kytnzkkncd&"-"&RIGHT(ankntktik,13)&"-"&kytnzkknnno&"-"&zimkryuknno)10 nukgnwrk4 511 shrikjtu4 5 IF(shrikjtu4="","******",shrikjtu4)12 knjgyumkyukey 613 wrkhkkuymdhyjn 4 "交付日:"&wrkhkkuymdhyjn14 fknndwrkhyjn & zimkmishu & chuhyuyuktukhyjn 8 fknndwrkhyjn&"年度"&" "&zimkmishu&" "&chuhyuyuktukhyjn15 nufguki 8 nufguki(表示形式000,000,000,000))16 shunukknno or kytnzkkncd 8 IF(kytnzkkncd="",shunukknno,kytnzkkncd)17 nufshknrno or ankntktik 8 IF(kytnzkkncd="",nufshknrno,RIGHT(ankntktik,13))18 kknnno or kytnzkknnno 8 IF(kytnzkkncd="",kknnno,kytnzkknnno)19 nufshnufkbn or zimkryuknno 8 IF(kytnzkkncd="",nufshnufkbn,zimkryuknno)20 nukgnwrk4 821 tschshNo 822 fukakazeinnd 823 chuhyuyuktukhyjn 824 nufgk 8 IF(nufgk="","",nufgk(表示形式000,000,000,000))25 entiknshunugk 8 IF(entiknum=0,"",entiknshunugk(表示形式000,000,000,000))26 tksktsuryu2 8 IF(tkskryuum=0,"",tksktsuryu2(表示形式0,000))27 nufguki 8 nufguki(表示形式000,000,000,000))28 knbnocr1 or knbnocr2IF(LEN(knbnocr1)=30,"("&LEFT(knbnocr1,2)&")"&MID(knbnocr1,3,6)&"-"&MID(knbnocr1,9,21)&RIGHT(knbnocr1,1),"")IF(LEN(knbnocr2)=14,LEFT(knbnocr2,6)&"-"&MID(knbnocr2,7,1)&"-"&MID(knbnocr2,8,6)&"-"&RIGHT(knbnocr2,1),"")上記式での数値を使用し、GS1-128規格にてバーコードを作成する。 バーコードのサイズは縦130㎜×横500㎜。 29 gmshsmiknj 630 shrikjtu4 831 bcdshrikjtu IF(knbnbcdjouhu = "","***********",bcdshrikjtu)32 qrcd データ数値を基にQRコードを作成。 コードサイズは縦140㎜×140㎜。 33 5 IF(qrcd="","","eL-QR")34 fukakazeinnd 835 zimkmishu&chuhyuyuktukhyjn 8 zimkmishu&" "&chuhyuyuktukhyjn36 nufgk 8 IF(nufgk="","",nufgk(表示形式000,000,000,000))37 entiknshunugk 8 IF(entiknum=0,"",entiknshunugk(表示形式000,000,000,000))38 tksktsuryu2 8 IF(tkskryuum=0,"",tksktsuryu2(表示形式0,000))39 nufguki1 8 nufguki1(表示形式000,000,000,000))40 gmshsmiknj 8 IF(gmshsmiknj="","",gmshsmiknj&" 様")41 tschshNo 842 nukgnwrk4 843 shrikjtu4 844 nufshknrno or kyutuunufshnomishu & kytnzkkncd & ankntktik & kytnzkknnno & zimkryuknno 6 IF(kytnzkkncd="","納付番号:"&nufshknrno,kyutuunufshnomishu&":" &kytnzkkncd&"-"&RIGHT(ankntktik,13)&"-"&kytnzkknnno&"-"&zimkryuknno)納付書印字レイアウト C.納付書データ(課税明細書書印字レイアウト対応データ)固定資産税・都市計画税 第n期1517 1829 3035363944161920 21 22 232426252731323437404142431235384 679810111213143328116封入封緘業務指示書(目次)1.封入封緘業務指示書について原則として当初と変更分の業務内容は同一である。 相違がある部分については、指示文にて明記している。 2.作業内容(1)発注者が提供する通知書等を封入封緘すること。 詳細は「封入封緘業務指示書(封入封緘内容)」参照。 (2)下図の赤枠が示す、箱区分で納品すること。 詳細は「封入封緘業務指示書(納品方法)」参照。 (3)納品箱に対応するラベルを作成し、貼り付けること。 詳細は「封入封緘業務指示書(ラベル作成)」参照。 (4)受注者にて納税通知書データを作成し、発注者に納品と同時に提供すること。 詳細は「封入封緘業務指示書(納税通知書データ作成)」参照。 *1・・・区分内の通数が100通以上であれば区内特別の箱を作成して納品すること。 100通未満であれば、区内特別の箱は作成せずに、同価格の後納の箱区分に納品すること。 徳山局区内特別 定形 50g(*1)*2・・・区分内の通数が100通以上であれば区内特別の箱を作成して納品すること。 その際、後納の箱は作成しない。 100通未満であれば、後納の箱区分を作成して納品すること。 その際、区内特別の箱は作成しない。 須々万局OROROROR*2*2*2*2・・・区内特別 規格内 100g(*1)区内特別 規格内 150g(*1)区内特別 規格内 250g(*1)後納 定形 50g後納 規格内 100g後納 規格内 150g後納 規格内 250g後納 規格内 250g~区内特別 定形 50g(*1)区内特別 規格内 100g(*1)区内特別 規格内 150g(*1)区内特別 規格内 250g(*1)後納 定形 50g後納 規格内 100g後納 規格内 150g後納 規格内 250g後納 規格内 250g~*1*1*1*1117封入封緘業務指示書(封入封緘内容)封入封緘業務物一覧ア.納税通知書発送用三折封筒(区内特別)イ.納税通知書発送用三折封筒(後納)ウ.納税通知書発送用角2封筒(区内特別)エ.納税通知書発送用角2封筒(後納)オ.納税通知書(口座)カ.納税通知書(納付書)キ.納付書ク.口座振替依頼書(*1)ケ.チラシ「依頼書のご記入方法」(*1)コ.チラシ「空き家の活用のご紹介」(*1)サ.チラシ「相続登記の申請が義務化されます!」(*1)*1・・・当初データと現物を同時提供。 (1)封入封緘業物一覧表に従って、ア~サを封入封緘すること。 封入封緘物一覧表 オ.納税通知書(口座) カ.納税通知書(納付書) キ.納付書 ク.口座振替依頼書 ケ.チラシ「依頼書のご記入方法」 コ.チラシ「空き家の活用のご紹介」 サ.チラシ「相続登記の申請が義務化されます!」 折り方ア.納税通知書発送用三折封筒(区内特別・口座) 〇 〇 〇 三折(キ、サを除く)ア.納税通知書発送用三折封筒(区内特別・納付書) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 三折(キ、サを除く)イ.納税通知書発送用三折封筒(後納・口座) 〇 〇 〇 三折(キ、サを除く)イ.納税通知書発送用三折封筒(後納・納付書) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 三折(キ、サを除く)ウ.納税通知書発送用角2封筒(区内特別・口座) 〇 〇 〇 折らないウ.納税通知書発送用角2封筒(区内特別・納付書) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 折らないエ.納税通知書発送用角2封筒(後納・口座) 〇 〇 〇 折らないエ.納税通知書発送用角2封筒(後納・納付書) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 折らない(1)オもしくはカの「令和●年固定資産税・都市計画税納税通知書」を表にして、製本せずに封入封緘すること。 (2)キは印字面を表にして、製本せずに封入封緘すること。 (3)クは「周南市口座振替依頼書」が表になるように、封入封緘すること。 (4)ケは「依頼書のご記入方法」が表になるように、封入封緘すること。 (5)コは「周南市内に空き家をお持ちの方へ」が表になるように、封入封緘すること。 (6)サは「相続登記の申請が義務化されます!」が表になるように、封入封緘すること。 118封入封緘業務指示書(納品方法)(1)下図が示す箱区分にて納品すること。 鹿野局及び熊毛局の納品方法は、須々万局と同様の方法で行うこと。 また郵便番号が不明な納税通知書は別箱納品すること。 (2)箱内は口座、納付書の順に納品すること。 (3)箱内の納税通知書を一定数で区切ること。 数と区切り方法は受注者との協議によって決定する。 物件数 納税通知書+課税明細枚書数義務者A 1 2・義務者B 55 7義務者C 56 8・義務者D 115 13義務者E 116 14・義務者F 125 14義務者G 126 15・義務者H 215 23義務者I 216 24・義務者J 405 42義務者K 406~ 43~・ ・物件数 納税通知書+課税明細枚書数義務者A 1 2・義務者B 55 7義務者C 56 8・義務者D 115 13義務者E 116 14・義務者F 125 14義務者G 126 15・義務者H 215 23義務者I 216 24・義務者J 405 42義務者K 406~ 43~・ ・物件数 納税通知書+課税明細枚書数義務者A 1 2・義務者B 5 2義務者C 6 3・義務者D 75 9義務者E 41 10・義務者F 85 10義務者G 86 11・義務者H 185 20義務者I 186 21・義務者J 375 39義務者K 376~ 40~・ ・定形・50g規格内・100g規格内・150g規格内・250g規格内・250g~三折封筒*1角2封筒*1物件数 納税通知書+課税明細枚書数義務者A 1 2・義務者B 5 2義務者C 6 3・義務者D 75 9義務者E 41 10・義務者F 85 10義務者G 86 11・義務者H 185 20義務者I 186 21・義務者J 375 39義務者K 376~ 40~・ ・三折封筒*1角2封筒*1口座納付書三折封筒*1角2封筒*1三折封筒*1角2封筒*1口座納付書徳山局(市内)徳山局(市外)徳山局定形・50g規格内・100g規格内・150g規格内・250g規格内・250g~定形・50g規格内・100g規格内・150g規格内・250g規格内・250g~定形・50g規格内・100g規格内・150g規格内・250g規格内・250g~【箱区分】⑤徳山局ー後納ー定形50g【箱区分】⑥徳山局ー後納ー規格内100g【箱区分】⑦徳山局ー後納ー規格内150g【箱区分】⑧徳山局ー後納ー規格内250g【箱区分】⑨徳山局ー後納ー規格内250g~【箱区分】①徳山局ー区内特別ー定形50g【箱区分】②徳山局ー区内特別ー規格内100g【箱区分】③徳山局ー区内特別ー規格内150g【箱区分】④徳山局ー区内特別ー規格内250g義務者数の合計が100以上であれば、①箱へ納品。 義務者数の合計が99以下であれば⑤箱へ納品。 (⑤箱の先頭から納品すること。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)*1・・・区内特別封筒と後納封筒の判断は、箱区分①~⑨どの箱に納品されるかで判断すること。 (~局ー区内特別or後納ー定形or規格内~g)義務者数の合計が100以上であれば、②箱へ納品。 義務者数の合計が99以下であれば⑥箱へ納品。 (⑥箱の先頭から納品すること。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)義務者数の合計が100以上であれば、③箱へ納品。 義務者数の合計が99以下であれば⑦箱へ納品。 (⑦箱の先頭から納品すること。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)義務者数の合計が100以上であれば、④箱へ納品。 義務者数の合計が99以下であれば⑧箱へ納品。 (⑧箱の先頭から納品すること。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)⑨箱へ納品。 (⑨箱の先頭から納品すること。)⑤箱へ納品。 徳山局(市内)の通知書が⑤箱へ納品される場合は、該当通知書の後ろに納品すること。 ⑥箱へ納品。 徳山局(市内)の通知書が⑥箱へ納品される場合は、該当通知書の後ろに納品すること。 ⑦箱へ納品。 徳山局(市内)の通知書が⑦箱へ納品される場合は、該当通知書の後ろに納品すること。 ⑧箱へ納品。 徳山局(市内)の通知書が⑧箱へ納品される場合は、該当通知書の後ろに納品すること。 ⑨箱へ納品。 徳山局(市内)の後ろに納品すること。 119物件数 納税通知書+課税明細枚書数義務者A 1 2・義務者B 55 7義務者C 56 8・義務者D 115 13義務者E 116 14・義務者F 125 14義務者G 126 15・義務者H 215 23義務者I 216 24・義務者J 405 42義務者K 406~ 43~・ ・物件数 納税通知書+課税明細枚書数義務者A 1 2・義務者B 5 2義務者C 6 3・義務者D 75 9義務者E 41 10・義務者F 85 10義務者G 86 11・義務者H 185 20義務者I 186 21・義務者J 375 39義務者K 376~ 40~・ ・定形・50g規格内・100g規格内・150g規格内・250g規格内・250g~三折封筒*1角2封筒*1三折封筒*1角2封筒*1口座納付書須々万局定形・50g規格内・100g規格内・150g規格内・250g規格内・250g~【箱区分】①須々万局ー区内特別ー定形50g【箱区分】②須々万局ー区内特別ー規格内100g【箱区分】③須々万局ー区内特別ー規格内150g【箱区分】④須々万局ー区内特別ー規格内250g【箱区分】⑤須々万局ー後納ー定形50g【箱区分】⑥須々万局ー後納ー規格内100g【箱区分】⑦須々万局ー後納ー規格内150g【箱区分】⑧須々万局ー後納ー規格内250gOROROROR義務者数の合計が100以上であれば、①箱を作成して納品。 (⑤箱は作成しない。)義務者数の合計が99以下であれば、⑤箱を作成して納品。 (①箱は作成しない。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)義務者数の合計が100以上であれば、②箱を作成して納品。 (⑥箱は作成しない。)義務者数の合計が99以下であれば、⑥箱を作成して納品。 (②箱は作成しない。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)義務者数の合計が100以上であれば、③箱を作成して納品。 (⑦箱は作成しない。)義務者数の合計が99以下であれば、⑦箱を作成して納品。 (③箱は作成しない。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)義務者数の合計が100以上であれば、④箱を作成して納品。 (⑧箱は作成しない。)義務者数の合計が99以下であれば、⑧箱を作成して納品。 (④箱は作成しない。)(変更分の箱区分は、当初の箱区分内通数と合計して判断すること。)⑨箱へ納品【箱区分】⑨須々万局ー後納ー規格内250g~*1・・・区内特別封筒と後納封筒の判断は、箱区分①~⑨どの箱に納品されたかで判断すること。 (~局ー区内特別or後納ー定形or規格内~g)120封入封緘業務指示書(ラベル作成)(1)下図に従いラベルを作成し、箱に貼り付けること。 (2)ラベルのサイズ等、貼り付け位置は受注者との協議で決定する。 徳山局ー区内特別ー定形ー50gー11回目抜き通2回目抜き通差し数通合計通総数~通・徳山局・須々万局・鹿野局・熊毛局上記対応する区分を印字・区内特別・後納上記対応する区分を印字・定形・規格内上記対応する区分を印字・50g・100g・150g・250g・250g~上記対応する区分を印字箱区分内における箱数を連番として印字課税明細枚数が少ない通知書が納入されている箱順に連番をとること。 箱に納入されている納税通知書の総数を記載納入数の上限は、受注者との協議で決定する。 枠等のみの印刷を行い、通数の記載は必要なし。 ラベル例121封入封緘業務指示書(納税通知書データ作成)(1)下図の通りExcelにてデータを作成し、納品時に発注者へ提供すること。 通知書番号 義務者宛名番号 義務者氏名 送付先氏名 連番 納入箱番号(局区分) 納入箱番号(支払い区分) 納入箱番号(重さ) 納入箱番号(郵便種類) 納入箱番号(封筒種類) 納入箱番号(箱数)0000617263 0083304898 周南 大五郎 周南 大五郎 X-A-a-100g-1 A a 100g 1 2 5・ ・ ・通知書番号 義務者宛名番号 義務者氏名 送付先氏名 当初分連番 当初分納入箱番号(局区分)当初分納入箱番号(支払い区分) 当初分納入箱番号(重さ) 当初分納入箱番号(郵便種類) 当初分納入箱番号(封筒種類) 当初分納入箱番号(箱数)変更分連番 変更分納入箱番号(局区分) 変更分納入箱番号(支払い区分) 変更分納入箱番号(重さ) 変更分納入箱番号(郵便種類) 変更分納入箱番号(封筒種類) 変更分納入箱番号(箱数)0000617263 0083304898 周南 大五郎 周南 大五郎 X-A-a-100g-1 A a 100g 1 2 5 Y-B-a-150g-1 B a 150g 2 2 1・納税通知書データ(当初)例納税通知書データ中、「tschshNo_1」の内容を入力表示形式は文字列納税通知書データ中、「kojinno」の内容を入力表示形式は文字列納税通知書データ中、「gmshsmiknj_1」の内容を入力表示形式は文字列納税通知書データ中、「hsyKjiNm1_01」の内容を入力表示形式は文字列徳山局市内=A徳山局市外=B須々万局=C鹿野局=D熊毛局=E局区分に対応する半角英数字を入力表示形式は標準口座=a納付書=b郵便種類に対応する半角英数字を入力表示形式は標準定形=1規格内=2封筒種類に対応する半角英数字を入力表示形式は標準50g=50g100g=100g150g=150g250g=250g250g~=250g~重さに対応する半角英数字を入力表示形式は標準箱区分内における箱数を入力表示形式は標準当初と同じ義務者宛名番号(kojinno)がある場合、当初の情報を入力すること。 無ければ空欄=「別紙2 印字業務指示書 提供データ区分け及び並び替え④」の「連番」納税通知書データ(変更分)例「納税通知書データ(当初)」と同様の入力方法にて入力すること。 区内特別=1後納=2封筒種類に対応する半角英数字を入力表示形式は標準122

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