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さいたま市口座振替依頼書電子化業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2025年10月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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さいたま市口座振替依頼書電子化業務の入札情報 1さいたま市告示第1564号さいたま市口座振替依頼書電子化業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年10月6日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市口座振替依頼書電子化業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4外⑶ 口座振替依頼書の概数予定数量 30,000枚⑷ 業務概要仕様書のとおり⑸ 履行期間契約締結の日から令和8年2月16日(月)まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)に業務区分「電算(電子計算に関する業務)」、営業品目(大分類)「電算業務」内の営業品目(小分類)「その他の電算業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 3 入札説明書の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市財政局税務部収納対策課担当 収納管理係 電話 048(829)1167⑵ 交付期間告示の日から令和7年10月20日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)2⑶ 交付費用無償4 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類競争入札参加申込兼資格確認申請書⑵ 受付期間3⑵に同じ⑶ 受付場所3⑴に同じ⑷ 提出方法持参5 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所3⑴に同じ⑵ 交付日時令和7年10月24日(金)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、4の書類提出時において返信用封筒に110円切手を添付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 6 入札手続等⑴ 入札方法単価で行う。 入札金額は、口座振替依頼書1枚当たりに要する金額を入札書に記載することとし、当該金額(単価)は、1円未満について、小数点以下第2位までとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札の日時及び場所ア 日時令和7年10月30日(木)午後4時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所西会議棟1階第6会議室⑶ 入札保証金見積もった金額(単価)に予定数量を乗じた額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免3除とする。 ⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年10月30日(木)入札終了後、直ちに行う。 イ 場所6⑵イに同じ⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市財政局税務部税制課電話 048(829)1160 FAX 048(829)1986⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市財政局税務部収納対策課電話 048(829)1167 FAX 048(829)19627 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額(単価)に予定数量を乗じた額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 ⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ⑶ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p123901.html⑸ 詳細は、入札説明書による。 入札説明書入 札 説 明 書令和7年10月6日により告示(さいたま市告示第1564号)した「さいたま市口座振替依頼書電子化業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及び関係書類等を熟知のうえ、参加してください。 1 件名 さいたま市口座振替依頼書電子化業務2 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出⑴ 提出期間 公告の日から令和7年10月20日まで(休日を除く午前9時から午後4時まで)⑵ 提出書類一般競争入札参加申込兼資格確認申請書⑶ 明らかに入札参加資格がないと認められるときは、競争入札参加資格兼資格確認申請書を受理しない。 ⑷ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書及び添付書類等は、返却しない。 ⑸ 郵送希望者については、2⑵の書類提出時において返信用封筒に110円切手を添付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 3 入札説明会 開催しない4 仕様その他に関する質問方法⑴ 仕様書等の質問方法について仕様その他に関して質問のある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出先 さいたま市役所財政局税務部収納対策課イ 提出方法 電子メール電子メールアドレスshuuno-taisaku@city.saitama.lg.jpへ質問書を提出。 なお、送信のメール件名は「口座振替依頼書等作成封入業務の質問」とし、提出先に到着確認の電話をすること。 ウ 受付期間 公告の日から令和7年10月15日(水) 午後4時まで⑵ 質問に対する回答等について質問に対する回答方法及び回答日は次のとおりとする。 なお、競争入札参加有資格者の共通認識とするため、全ての質問と回答を各競争入札参加有資格者に通知する。 ア 回答方法 電子メールイ 回答日 令和7年10月17日(金)5 入札保証金に関する事項見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条により入札保証金の免除を希望する場合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書と共に、以下の書類を提出すること。 ⑴ 入札保証金免除申請書⑵ 添付書類ア 1号事由により免除申請する場合保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した契約書の写し。 イ 2号事由により免除申請する場合過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と締結した種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び検査結果通知書の写し等の履行を証明する書類(2件分)。 6 入札日時 令和7年10月30日(木)午後4時00分7 入札場所 さいたま市役所西会議棟1階第6会議室8 入札及び開札に関する事項⑴ 入札及び開札に立会う者は、入札者又はその代理人とし、1名のみ入札場所へ入場できる。 なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない。 (入札前に委任状を提出すること。)⑵ 入札者又はその代理人は、入札場所に入場するときは、競争入札参加資格確認結果通知書を持参し、提示しなければならない。 ⑶ 入札方法ア 代理人をして入札等をさせる場合は、委任状を提出し、入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)には代理人の記名押印をすること。 イ 単価で記載すること。 入札金額は、口座振替依頼書1枚当たりに要する金額を入札書に記載することとし、当該金額(単価)は、1円未満について、小数点以下第2位までとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。 辞退する場合には、入札等の日時までにその旨を必ず届け出ること。 ⑷ 最低制限価格設定しない⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑹ 再入札の実施初度入札において落札者がないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行う。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会った者とする。 ただし、初度入札において無効の入札を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 再度入札は、1回限りとする。 9 当該業務を担当する部局の名称及び所在地〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市財政局税務部収納対策課電話 048(829)1167 FAX 048(829)1962 さいたま市口座振替依頼書電子化業務 仕様書1 件 名 さいたま市口座振替依頼書電子化業務2 履行場所 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号外3 履行期間 令和7年11月17日から令和8年2月16日まで4 業務内容別添「市税及び国保税口座振替依頼書の電子文書取扱ガイドライン」に従い、さいたま市が保有する口座振替依頼書から電子画像と照合用データを作成し、さいたま市が提供する口座データと連携させて検索情報データを作成する。 5 口座振替依頼書の種別と概数(1)市税口座振替依頼書(A4) 20,000枚(2)国保税口座振替依頼書(A4) 10,000枚計 30,000枚6 入力帳票等の引渡し及び返却(1)入力帳票の引渡し及び返却は、さいたま市財政局税務部収納対策課で行うものとする。 (2)委託者が貸与する口座データの引渡し及び返却は、さいたま市財政局税務部収納対策課で行うものとする(3)(1)(2)の引渡し及び返却の際には、さいたま市指定の台帳に日付等記入押印して管理する。 (3)業務日程は、委託者と受託者が協議し、別途定めるものとする。 7 納品物品(1)口座振替依頼書の電子化データ及び検索情報を格納したDVD-R(2)納品明細書他さいたま市の指示するもの8 作成の条件(1)口座振替依頼書の保管に万全を期すること。 (2)電子画像は、口座振替依頼書に忠実で、かつ、明瞭な画質を得ること。 (3)将来にわたり可搬性及び互換性を確保し、ネットワーク利用にも耐え得ること。 (4)次の場合は市担当者に申し出て指示を受ける。 ア 口座振替依頼書に何らかの処置を施す必要があるときイ 作業により口座振替依頼書が破損する恐れのあるときウ その他作成上問題が生じたとき9 入力の手順等(1)委託者は、あらかじめ入力帳票の種類ごとに照合用コード(金融機関コード、金融機関支店コード、口座番号)の記載位置を示したサンプルを提供する。 (2)口座振替依頼書をイメージ化し、電子画像に紐付けした照合用コードを作成する。 (3)委託者が提供する口座データと照合用コードを突合し、検索情報データを作成する。 ※別紙1「検索用データレイアウトについて」を参照。 (4)電子画像と検索情報データを、別紙2「さいたま市口振データのフォルダファイル構成について」のとおりデータフォルダに格納し、DVD-Rへ出力する。 (5)次に掲げる入力帳票は、再入力する。 ア 読み込みに適さない状態のものイ 9(1)で提供したサンプルに合致しないもの又は照合データが不明なものウ 口座データ(CSV又はテキストデータ)に合致しないもの又は不明なもの(6)再入力は次のとおり行うものとする。 ア 9(4)アのものは、状態を委託者へ報告し、委託者の指示を受けるものとする。 イ 9(4)イ及びウで照合用データを再入力するときは、電子画像の写しを委託者に提出し、委託者の指示を受けるものとする。 10 検索動作環境(1)OSは、Microsoft Windows 10を使用する。 (2)検索用データベースソフトは、AGS(株)製の「文書検索サービス」のさいたま市仕様を使用する。 11 スキャニング(電子画像の作成)(1)電子画像はモノクロTiff形式(クラスB)とし、Rev.5以上に準拠する。 (2)電子画像の圧縮方法はMMR(G4)とし、IUT-T勧告(WHITEBOOK)に準拠する。 (3)電子画像の記録密度は、300dpi以上の記録密度とする。 (4)原則として口座振替依頼書1枚につき1ファイルとする。 12 検索情報の作成(1)検索情報は、以下の表のとおりとする。 表 口座振替依頼書検索情報表NO. 検索情報 桁数 (例)1 市区町村コード 5桁 11100(固定)2 文書番号 3桁 市税511、国保521(固定)3 基準日(データ作成日) 8桁 202211014 連番(基準日ごとに1から採番) 8桁 000000015 受付年度(西暦) 4桁 2022、20236 宛名番号 11桁 010123456787 金融機関コード及び金融機関支店コード(各支店) 7桁 00176738 金融機関口座番号 7桁 09876549 口座名義人(カナ) 50桁 サイタマタロウ10 納税義務者(カナ) 50桁 サイタマタロウ(2)検索情報は、AGS(株)製の「文書検索サービス」のさいたま市仕様に合わせたCSV又はテキストデータとする。 13 格納媒体(1)格納する媒体は、規格の仕様基準を満たしているDVD-Rとする。 (2)格納論理形式はISO9660に基づいてデータを記録する。 (3)媒体の表面にタイトル等の情報を印字する。 内容については下記の4項目とする。 ア 作成年度及び月イ 文書名ウ 所有者エ 作成者14 電子画像の検査(1)電子画像は、全数目視による画質の確認の検査を行う。 (2)動作確認は委託者が行う。 不備があった場合、受託者は正確な情報になるまで繰り返し修正を行う。 15 委託料口座振替依頼書1枚ごとの単価契約とする。 請求は、単価に検査合格した枚数を乗じて得た金額の合計額に消費税を算定した額を加算した額とする。 支払いは、受託業者の請求があった日から起算して30日以内に行う。 16 その他(1)業務遂行に当たっては、業務工程別に責任者を定めるとともに、貸与物品、成果物の管理に万全を期さなくてはならない。 (2)契約後はさいたま市契約規則及びさいたま市業務委託契約基準約款を遵守する。 (3)この仕様書及び契約書に記載されない事項については、別途協議する。 市税及び国保税口座振替依頼書の電子文書取扱ガイドラインさいたま市財政局税務部収納対策課さいたま市マイクロフィルム文書取扱規程第15条(その他)に基づき、「市税及び国保税口座振替依頼書」の電子文書の取扱いについて、マイクロフィルム文書に準ずるものとしてここに定める。 1 目的このガイドラインは、原文書及びマイクロフィルム文書として保存している市税及び国保税口座振替依頼書(以下「口座振替依頼書」という。)を、電子文書として保存するために使用される機器、ソフトウェア、電子文書の作成プロセス及び運用に必要な仕組み全般について、日本工業規格で制定された規格番号JIS Z 6016:2015「紙文書及びマイクロフィルム文書の電子化プロセス」との整合性を前提に、その取扱い及び管理に関する事項を定め、電子文書の「真正性」、「保存性」、「機密性」、「見読性」を確保して、適正に利用・保存することを目的とする。 2 用語の定義(1)口座振替依頼書さいたま市が保有し保管する市税及び国保税の口座振替依頼書をいう。 (2)電子文書原文書、マイクロフィルム文書を電子画像化した文書をいう。 (3)真正性の確保電子文書の、故意又は過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を未然に防止し、かつ、改ざん等の事実の有無が検証できることをいう。 (4)保存性の確保保存期間内において復元可能な状態でデータを保存することをいう。 (5)機密性の確保電子文書へのアクセスを制限すること、アクセス履歴を記録すること等により、アクセスを許されない者からの電子文書へのアクセスを防止し、電子文書の盗難、漏えい、盗み見等を未然に防止する形態で、保存・管理されることをいう。 (6)見読性の確保電子文書の内容が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示できるよう措置されることをいう。 (7)JIS Z 6016:2015「紙文書及びマイクロフィルム文書の電子化プロセス」日本工業規格で平成15年にJIS規格として制定された(最終改正:平成27年)紙文書及びマイクロフィルム文書のライフサイクルにおける電子化、活用、廃棄、品質管理、セキュリティ対策など一連の電子化プロセスについての規定をいい、平成 13年度に社団法人日本画像情報マネジメント協会(現:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が経済産業省からの委託により作成したもの。 (8)文書情報管理士マイクロ写真士の技術知識に加えて、様々な形態の文書情報の各種媒体への入力・変換を始め、それらの文書情報を管理するためのシステム設計など、総合的に文書情報をマネジメントできる技術と知識を持った専門家として、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が認定した者のことをいう。 3 電子文書の作成、運用及び保存に関する理念(1)口座振替依頼書情報管理システムの管理者及び利用者は、電子文書の作成段階から保存、廃棄に至るすべての段階において、電子文書の「真正性」、「保存性」、「機密性」、「見読性」を確保し、かつ、当該電子文書が職員の日常業務や庁内の管理運営上必要とされる時に、迅速に提供できるよう協力して環境を整え適正な運営に努めなければならない。 (2)口座振替依頼書情報管理システムの管理者及び利用者は、電子文書の保存によって市民等のプライバシーが侵害されることのないよう注意しなければならない。 4 管理組織口座振替依頼書情報管理システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、さいたま市財政局税務部収納対策課長をもってこれに充てる。 また、電子文書の作成に当たっては、電子文書作成実務責任者(以下「実務責任者」という。)を置くものとし、システム管理者がこれを指名する。 電子文書の作成を外部委託する場合、システム管理者は外部委託業者に対して所定の資格を持つことを条件に実務責任者の業務を委託することができる。 5 システム管理者の責務システム管理者は以下の責務を負う。 (1)口座振替依頼書を電子文書として保存するプロセスを、JIS Z 6016:2015 「紙文書及びマイクロフィルム文書の電子化プロセス」に適合するよう定めること。 (2)電子文書の保存に用いる機器及びソフトウェアを導入するに当たって、システムの機能を確認し、これらの機能が関連する法令等に示される各項目に適合するよう留意すること。 (3)システムの機能要件に挙げられている機能が支障なく運用される環境を整備すること。 (4)保存義務のある情報として保存された電子文書の安全性を確保し、常に利用可能な状態に置くこと。 (5)口座振替依頼書情報管理システムへの電子文書の登録に際して、電子文書が正しく作成されたことを明確にすること。 (6)機器やソフトウェアに変更があった場合においても、電子文書が継続的に利用できるよう維持すること。 (7)口座振替依頼書情報管理システムを利用する職員(以下「利用者」という。)の利用状況を管理し、そのアクセス権限を規定し、不正な利用を防止すること。 (8)口座振替依頼書情報管理システムを正しく利用させるため、利用者の教育と訓練を行うこと。 6 実務責任者の責務実務責任者は以下の責務を負う。 (1)電子文書を作成するに当たっては、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が認定する「文書情報管理士」の資格を取得し、電子文書情報管理システムのシステム及びコンテンツの作成について十分な知識を持つこと。 (2)システムの機能要件に挙げられている機能に適合する運用を行うよう留意すること。 (3)作成した電子文書が正しく作成されたことを明確にすること。 (4)与えられたアクセス権限を越えた操作を行わないこと。 (5)参照した情報を、目的外に利用しないこと。 7 利用者の責務利用者は以下の責務を負う。 (1)自身の認証番号やパスワードを管理し、これを他者に利用させないこと。 (2)口座振替依頼書情報管理システムの情報の参照や入力(以下「アクセス」という。)に際して、認証番号やパスワード等によって、システムに利用者自身を認識させること。 (3)与えられたアクセス権限を越えた操作を行わないこと。 (4)参照した情報を、目的外に利用しないこと。 8 システムの機能要件口座振替依頼書情報管理システムは、次の機能を備えるものとする。 (1)真正性の確保のための機能① 登録された電子文書については改ざん等の事実が無いことを検証できる機能② 電子文書の登録及びその更新に際し、その日時並びに実施者をこれらの情報に関連づけて記録する機能③ 必要に応じて電子文書の版管理を行う機能(2)保存性を確保するための機能① 電子文書を正確に保存する機能② 登録された電子文書の複製(バックアップ)を適切に作成する機能(3)機密性を確保するための機能① 情報の利用範囲、更新履歴、機密度等に応じた管理区分を設定できる機能② 情報にアクセスしようとする者を識別し認証する機能③ 情報の機密度に応じた利用者のアクセス権限を設定できる機能④ 不正なアクセスを排除する機能⑤ 利用者が情報にアクセスした記録を保存し、これを追跡調査できる機能(4)見読性を確保するための機能① 記録されている電子文書及びログ等の管理情報をディスプレイやプリンタに速やかに出力する機能② 電子文書を作成後年月が経過しても正しく電子文書の内容がディスプレイやプリンタに出力できるよう、汎用性の高い(特定のアプリケーションに依存しない)形式のデータフォーマットで保存する機能9 機器の管理(1)口座振替依頼書情報管理システムはシステム管理者の指示がない限り、他の職員や外部の者が操作できないよう管理する。 (2)設置機器は定期的に点検を行う。 (3)口座振替依頼書情報管理システムには、火災、災害等にも対応可能な設備・装置を備える。 10 記録媒体の管理(1)記録媒体は、記録された情報が保護されるよう、別の媒体にも補助的に記録する。 (2)品質の劣化が予想される記録媒体は、あらかじめ別の媒体に複写する。 (3)日本工業規格で制定された規格番号JIS Z 6017:2013「電子化文書の長期保存方法」に適合するように媒体を管理保管する。 11 ソフトウェアの管理システム管理者は、口座振替依頼書情報管理システムで使用されるソフトウェアを、使用の前に審査を行い、情報の安全性に支障がないことを確認する。 また、定期的にソフトウェアに異常がないかを検査する。 12 マニュアル及び管理記録の整備(1)システム管理者は、口座振替依頼書情報管理システムの取扱いについてマニュアルを整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態におく。 (2)システム管理者は、このガイドラインに定められた口座振替依頼書情報管理システムの管理に関する行為の記録を作成し、これを保存する。 13 教育と訓練システム管理者は職員に対して、情報の安全性と個人情報保護に関する教育と研修の機会を与える。 14 その他その他、このガイドラインの実施に関し必要な事項がある場合については、システム管理者がこれを定める。 附 則このガイドラインは平成20年4月1日より施行する。 附 則このガイドラインは平成28年4月1日より施行する。 附 則このガイドラインは平成30年11月26日より施行する。 別紙1 検索用データレイアウトについて検索情報データについてイメージデータと紐付ける検索情報データを下記の通り作成願います。 (4桁【西暦、依頼書の申込日の属する年度】)さいたま市口振データのフォルダファイル構成について 別紙2 競争入札参加申込兼資格確認申請書年 月 日(あて先)さいたま市長所在地商号又は名称代表者氏名下記の競争入札に参加したいので、告示及び入札説明書に定められた書類を添えて、入札参加の申込及び入札参加資格の確認申請をいたします。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しない者であること並びに記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札方法一般競争入札2 告示年月日令和7年10月6日3 業務名(件名)さいたま市口座振替依頼書電子化業務4 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 外5 連 絡 先(1) 商号又は名称(2) 担当者所属及び氏名(3) 電話番号(4) E-mail 入札保証金免除申請書年 月 日(あて先)さいたま市長所在地商号又は名称役職名氏名下記の競争入札について、さいたま市契約規則第9条第1項( 第1号 ・ 第2号 )に掲げる場合に該当するので、公告又は入札説明書に定められた書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。 記1 入札方法一般競争入札2 告示年月日令和7年10月6日3 業務名(件名)さいたま市口座振替依頼書電子化業務4 履行場所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 外5 連 絡 先(1) 商号又は名称(2) 担当者所属及び氏名(3) 電話番号(4) E-mailPAGE 収納対策課 shuuno-taisaku@city.saitama.lg.jp質問書 年 月 日さいたま市長 様所在地商号又は名称 代表者職・氏名 (担当者 )TEL E-mail(回答先) このことについて、下記のとおり質問いたします。 件 名 質問事項 ( 入 札 ・ 見 積 )書(第 回)1 件 名 さいたま市口座振替依頼書電子化業務2 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 外 千 百 十 万 千 百 十 円 3 金 額 4 入札保証金 さいたま市契約規則に従い、仕様書、場所等を熟知したので、( 入札・見積 )します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称 担当者所属及び氏名 上記代理人 さいたま市長 (注意事項) 1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。 2 代理人による入札又は見積の場合の印は、代理人印のみでよいこと。 eq \o\ac(○,印)eq \o\ac(○,印) 委任状私は、を代理人と定め、下記の業務委託に関する( 入 札 ・ 見 積 )の一切の権限を委任します。 記件名さいたま市口座振替依頼書電子化業務履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 外令和年月日住所商号又は名称担当者所属及び氏名さいたま市長清 水 勇 人 様(注意事項)委任者の印は、法人にあってはその権限を有するものの印とする。 受任者の印は、認印でも差し支えない。 eq \o\ac(○,印)eq \o\ac(○,印) ( 入 札 ・ 見 積 ) 辞 退 届下記の( 入札・見積 )について、都合により辞退します。 記1 件 名さいたま市口座振替依頼書電子化業務2 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 外年 月 日住 所商号又は名称 担当者所属及び氏名 さいたま市長eq \o\ac(○,印)

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