令和7年度急速冷凍機購入業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 佐賀県大町町
- 所在地
- 佐賀県 大町町
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年10月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度急速冷凍機購入業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
条件付き一般競争入札公告下記物品購入契約について、次のとおり条件付き一般競争入札を実施します。
令和 7年10月6日大町町長 水 川 一 哉1 契約の概要(1) 契約名 令和7年度 急速冷凍機購入業務(2) 納入場所 杵島郡大町町大字福母297番地4(大町ふるさと館内)(3) 内 容 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日から令和7年11月28日2 入札参加に必要な条件本契約の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 令和7・8年度大町町入札参加資格者名簿に「物品・役務等」の登録がされていること。
ただし、「物品・役務等」に登録がない者は、3 入札の参加申込み(1)提出書類③に記載がある書類等を添付し提出すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の 4 第1項の規定に該当しない者であること。
(3)大町町暴力団排除条例(平成24年大町町条例第1号)第2条第4号の規定に該当していない者であること。
(4) 本契約の申請日から入札の日までの間において、佐賀県及び大町町建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者であること。
(5) 本契約の申請日以前6か月から入札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。
3 入札の参加申込み(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次の書類を 1 部提出し、入札参加資格の審査及び確認を受けなければならない。
① 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)「別表」参考仕様条件と異なる製品の納入を希望する場合は②を合わせて提出すること② 製品の詳細がわかる資料(国内製造メーカー及び参考仕様条件と同等以上の仕様であることがわかる資料)③ 令和7・8年度大町町入札参加資格者名簿に登録がない者ア)営業所一覧 イ)現在事項証明書(登記簿謄本)又は身分証明書 ウ)納税証明書 エ)使用印鑑届 オ)印鑑証明書 カ)財務諸表(決算書等) キ)委任状(支店等に委任される場合のみ) ク)誓約書 ケ)同種または類似物品の納入実績を示す契約書の写し コ)製品カタログ、仕様書(2) 提出期間令和7年10月6日(月)から令和7年10月15日(水)まで。
(ただし、閉庁日を除く)時間は午前9時から午後5時まで。
(3) 提出場所大町町役場 企画政策課 商工観光・広報統計係 電話 0952-82-3112(4) 提出方法「(3) 提出場所」へ郵送または持参にて提出すること。
ただし、郵送については、令和 7 年 10 月 15 日消印のものまで有効とし、発送の際その旨電話にて連絡すること。
メールでの受付はしない。
4 入札参加資格の確認入札参加資格の有無については、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書により令和7年10月17日(金)までに通知する。
5 入札方法等(1) 入札の期日 令和7年10月24日(金) 11時00分(2) 入札の場所 大町町役場 中会議室(2F)(3) 入 札 心 得 別紙 入札心得による(4) 入札保証金 別紙 入札心得「第1条 入札保証金」による(5) 予 定 価 格 事後公表(6) 最低制限価格 無(7) 入札の回数 2回まで(8) 入 札 金 額 別紙 入札心得「第10条 入札金額の記載方法」による(9) 現場説明会 無(10) 契約保証金 別紙 入札心得「第2条 契約保証金」による(11) 前金払 「大町町公共工事の前払いに関する要綱」による(12) 部分払 無(13) その他① 入札参加にあたっては、必ず入札心得を一読すること。
② 入札保証金について、免除申請書を提出する場合は、入札日前日までに申請すること。
また、納入する場合は入札会の前日までに納入すること。
③ 委任状及び入札書の封筒は不要とする。
④ 入札事務に遺漏のないよう十分留意すること。
⑤ 入札に係る質疑等は、電子メール又はファックスで受付・回答するので、令和7年10月21日(火)までに行うこと(様式任意)⑥この入札が、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年大町町条例第8号)第2条または第3条に該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号または第 8 号の規定に基づき、落札後に仮契約を締結し、議会の承認を得た後に本契約に変わるものとする。
⑦本公告に定めのない事項については地方自治法施行令、大町町財務規則(平成27年大町町規則第6号)、その他関係法令の規定によるものとする。
6 入札及び契約に関する問合せ先〒849-2101佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地大町町役場 企画政策課 商工観光・広報統計係電話 0952-82-3112 FAX 0952-82-3117E-mail shoukou-kankou@town.omachi.saga.jp
入 札 保 証 金 返 還 請 求 書令和 年 月 日大町町会計管理者 様請求者(住所) (氏名) 下 記 の 入 札 保 証 金 の 返 還 を 請 求 し ま す 。
納付の種類 ( 現 金 ・ 有 価 証 券 )記入札保証金の額円証券の種類 記号番号 提供の目的 納付年月日令和 年 月 日 返還口座(現金の場合記入)金融機関名 預金種目 口座名義口座番号
「別表」急速冷凍機仕様書1. 基本要件(1) 落札者は、物品の納入に当たっては、企画政策課担当者(以下「担当者」という。)と調整のうえ、実施すること。
(2) 落札者は、納入する全てについて、構成上必然的に必要となる物品については、仕様書記載の有無にかかわらず、全て納入すること。
(3) 本調達に係る機器及び附属品について、中古品又はリユース品は認めない。
(4) 落札者は、保証期間内において納入した機器等に故障、不具合等が発生した場合は、修理等の対応を行うこと。
この場合において、受付、受け取りから修理完了、返却までの間の代替機の準備等については、企画政策課と協議すること。
2. 装置概要本装置は、食品(固形物・半固形物・液体を含む)を短時間で冷却・冷凍し、品質を保持したまま長期保存を可能とする急速冷凍機である。
特に スープ・汁物・麺類を含む調理済み食品 を、容器ごと安定的かつ均一に急速冷凍できることを必須条件とする。
3. 必須性能条件(1) 冷却能力・ 装置内の食品を中心温度-20℃まで短時間で到達可能であること。
・ 冷却過程において食品の品質(風味・食感・水分保持)が損なわれないこと。
・ 冷却場所によって冷凍品質にばらつきがないこと。
・ 食材そのまま(包装せず)で冷凍できること。
・ 熱いものもそのまま冷凍できること。
(2) 汁物対応性能・ スープ、ラーメン、うどん、鍋料理など 液体を多く含む食品 を、そのまま容器に入れた状態で均一に急速冷凍できること。
・ 凍結後の分離(スープと具材が分かれる等)が最小限であること。
(3) 多品種同時対応・ 肉類、魚介類、麺類、スイーツなど異なる食品を同時に冷却・冷凍可能であること。
(4) 衛生性・ 内部はステンレス製など衛生的な構造で、分解・清掃が容易であること。
(5) 操作性・安全性・ 誰でも簡単に操作できる制御パネルを備えること。
・ 過冷却防止機能や安全装置を搭載していること。
(6) メーカー保証・ 保証期間は5年間とすること。
・ 保証期間内における部品交換・修理体制が整っていること。
また、福岡又は佐賀県内にサポート拠点があること。
(7) 設置場所及び設置スペースの制限(必須)① 設置場所ア) 佐賀県杵島郡大町町大字福母297番地4(大町ふるさと館内)イ) 「別表2」大町ふるさと館平面図の指定箇所に設置するものとする。
② 外形寸法ア) 外形寸法は、幅1200㎜×奥行800㎜×高さ1900㎜以下とすること。
イ) 機器の扉開閉及び保守点検に必要な前面スペース1000㎜を確保すること。
4. 推奨性能条件(加点要素)・ 消費電力が小さく、省エネルギー設計であること。
・ 液体食品の結晶形成を微細化し、解凍時に品質保持できる機構を持つこと。
・ コンパクト設計で、町内小規模事業者でも導入しやすいこと。
5.機密保持、情報セキュリティに関する責任、法令等の遵守等(1) 機密保持① 落札者は、本事業に係る作業を実施するに当たり、担当者から取得した資料を含め、契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本共同調達に係る作業以外の目的で使用してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する情報については、除くものとする。
・取得した時点において、既に公知であるもの・取得後において、落札者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・第三者への開示又は本事業に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に担当者と協議のうえ、承認を得たもの② 落札者は、本業務に係る業務に関与した落札者の所属要員が異動した後においても、機密が保持されるための措置を講じるものとする。
7. 仕様等機器の性能、機能等に関する仕様書は別紙「参考仕様」のとおりする。
ただし、同等以上の性能、仕様及び構造を有するものは、性能比較表を提出すること。
(任意様式)8. その他(1) 業務に伴う経費① 機器の設置にかかる標準工事費および納入するまでにかかる経費は落札者の負担とする。
② 機器の設置のかかる電源工事については、町の負担とする。
(2) 納入、検品及び現地調整① 納入場所への搬入に関する費用は、落札者において負担すること。
② 納入場所への搬入については、担当者と協議のうえ、業務に支障のないよう配慮のうえ日時を決定し、実施すること。
③ 落札者は、納入場所において担当者の立ち合いのもと、検品及び確認を受けること。
また、納入する機器について、担当者から納入期限前に実機による機能審査を求められた場合は、これに応じること。
④ その他、輸送、納入、検品等の詳細に関しては、担当者及び落札者間において協議のうえ決定すること。
(3) その他① 落札者は、契約書及び仕様書に明記されていない事項において必要とする物品、作業等がある場合は、事前に担当者と協議のうえ実施すること。
9. 利用目的・ 大町町の特産品である「たろめん(汁麺)」をはじめとした 地元調理食品の品質を保持しつつ全国発送する体制の構築。
・ 鮮魚、肉類、スイーツ、惣菜などの販路拡大。
・ふるさと納税返礼品としての品質強化、寄附額増加を目的とする。
「参考仕様」アートロックフリーザー ART3 (デイブレイク社製)デフロスト(除霜) デフロスト発生しづらく、10時間の連続稼働が可能陳 列 段 数 12段扉 ( 引 戸 )蝶版式一枚扉(施錠可能)三相200V 50/60Hz電源コード長さ:3m(有効長さ)電 動 圧 縮 機全密閉型 呼称出力 2200W蒸 発 器強制対流式 フィンチューブ形凝 縮 器強制空冷式 フィンチューブ形送 風 機蒸発器用 110W×3 凝縮器用 16.8W×4霜 取 方 式ヒーター式排 水 方 式直接排水方式保 護 装 置オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)警 報 装 置高圧警報温 度 調 節自動電子制御式※ 機器の性能、機能等に関する仕様書は別紙「参考仕様」のとおりする。
ただし、同等以上の性能、仕様及び構造を有するものは、性能比較表を提出 すること。
(任意様式)参 考 機 種貯 蔵 庫 冷 凍 サ イ ク ル投入品温:0度から-5度の最大氷結晶生成帯を30分程度で通過中心温度:-20度まで短時間(2時間程度)で到達可能品温(冷凍性能)電 源商 品 仕 様
1(注)下記は設置エリアの広さについて記すものW:1770D:2560H:2530W:1770D:2560別表2機器設置イメージ大町ふるさと館平面図
誓 約 書私は、下記の事項について該当する者でないことを誓約します。
記1 暴力団員2 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者3 自己、第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者4 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者5 暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者6 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者令和 年 月 日大町町長 様住所 称号又は名称 代表者氏名 ㊞
○大町町暴力団排除条例(平成24年3月15日条例第1号)改正 平成24年12月18日条例第15号(目的)第1条 この条例は、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に奇与することを目的とする。
(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者として佐賀県暴力団排除条例施行規則(平成23年佐賀県公安委員会規則第7号)第3条に規定する者をいう。
(5) 町民等 町民及び事業者をいう。
(6) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、国、県、市町、町民等及び関係機関等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、県、他の市町、町民等及び関係機関等と連携し、及び協力して、暴力団の排除のための施策を推進するものとする。
(町民等の責務)第5条 町民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)によって暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 町が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置(2) 町と契約を締結した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として町長が別に定めるもの(公の施設の暴力団の利用制限)第7条 町又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
)は、町が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の管理に関する事項を定めた条例等の規定により当該公の施設の利用の許可をせず、又は当該許可を取り消すことができる。
(町民等に対する支援等)第8条 町は、国、県、他の市町及び関係機関等と連携して、町民等及び町民等により組織する団体が自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言、指導、訴訟の支援その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)第9条 町は国、県、他の市町及び関係機関等と連携して、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除に関する気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(生徒に対する教育等のための措置)第10条 町は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。
)において、その生徒が暴力団が町民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項に規定する目的を達するため、保護者、学校関係者その他の生徒の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)第11条 町民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月18日条例第15号)この条例は、公布の日から施行する。