ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託
- 発注機関
- 三重県四日市市
- 所在地
- 三重県 四日市市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託
四日市市上下水道局公告(No. D009)下記の委託業務について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、四日市市上下水道局契約施行規定第2条で準用する四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
令和7年10月6日四日市市上下水道事業管理者 伴 光1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託(2) 業務場所 四日市市 北条町ほか14町 地内(3) 業務概要 コンクリートコア採取工 N=74箇所鉄筋腐食試験工 N=74箇所報告書作成工 一式試験費 一式(4) 委託期間 契約の日から令和8年2月27日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4 の規定に該当しない者(2) 入札の公告の日において四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)の「土木関係コンサルタント」に登録されている者(3) 下水道管路の鉄筋腐食試験を行った実績を有する者(下請で行った業務実績でも可とする)(4) 入札の公告の日から入札の日までの間、市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者(5) 入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者(6) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(7) その他関係法令、規則等に違反していない者3 入札参加資格確認申請書受付入札への参加希望者は、次の書類を郵送または直接持参により提出すること。
(1)業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕(2)企業の業務実績書〔様式2〕(3)証明書類・上記(2)の「業務内容が確認できる仕様書・図面等」と、上記業務に関する次の書類のいずれかを添付し、提出すること。
○契約履行証明(発注者が発行したもの)○委託業務完了認定書の写し(発注者が発行したもの)○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)の写し○契約書の写し(※契約書の写しの場合は、当該業務委託の委託料が支払われたことがわかる部分の写しなど、業務の完了が確認できるものを併せて添付すること。)受付期間:令和7年10月21日(火)午後3時まで(郵送の場合は必着とする。)提出場所:〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 2階 管理部総務課仕様書に対する質問は、令和7年10月21日(火)午後3時までに書面により申し出ることができる。
なお、回答は令和7年10月23日(木)までに、四日市市上下水道局管理部総務課及び四日市市上下水道局ホームページ「入札情報」の「質問回答書」において供覧する。
4 参加資格の決定参加資格がないと認められた者は、令和7年10月23日(木)に電話により連絡する。
参加資格のある者には連絡しない。
なお、参加資格がないと認められた者は、令和7年10月24日(金)午後3時までに書面により理由の説明を求めることができる。
上記により求められた説明については、令和7年10月27日(月)までに書面で回答する。
5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。
6 入札の執行日時:令和7年10月30日(木) 午前9時40分場所:四日市市上下水道局3階 入札室7 入札条件様 式:入札書(四日市市上下水道局指定様式)※入札書・辞退届の様式は、四日市市上下水道局 HP 入札情報の「書式ダウンロード」よりダウンロードすること。
記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。
再度入札の回数は、原則として一回を限度とする。
入札方法:本件は、郵便入札で行う。
下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送すること。
8 郵便入札について(1) 入札書の送付先〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 管理部総務課行(2) 郵送方法特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかで郵送すること。
(3) 入札書の到着期限令和7年10月21日(火)から令和7年10月27日(月)まで(必着)期日までに届かなかった場合は、無効とする。
(4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。
封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。
9 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札。
(2) 同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。
(3) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき、又は押印のない入札。
(4) 入札者が協定して行った入札。
(5) 入札に際して不正の行為があった入札。
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。
(7) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。
(8) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。
(9) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。
10 予定価格本業務委託の予定価格の事前公表は行わない。
11 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は設けない。
12 その他(1) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。
(2) この公告で定めるもののほか、本件入札の実施については、四日市市業務委託等条件付一般競争入札実施要綱(平成22年四日市市告示第379号)及び入札参加者心得(平成19年10月1日制定)の定めるところによる。
下水管渠調査委託業務仕様書令和7年 7月(四日市市上下水道局 下水維持課)(共通仕様書)第1 本業務の施行に当たっては、「特記仕様書」を準用する。
また、試掘調査業務に当たって「三重県公共工事共通仕様書」(四日市市上下水道局下水維持課にて縦覧)を準用する。
(設計図書優先順位)第2 設計図書等相互に差異のある場合の優先順位は、次の通りとする。
(1)質問回答書(2)契約図書(3)特記仕様書(4)三重県共通仕様書(関連業務)第3 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。
(土地への立入り等)第4 現地調査に際し民地へ立ち入る場合は住民の許可を必ず得ること。
また 業務を行う際、四日市市上下水道局が発行する調査員証を携帯すること。
(施工管理工程)第5 受託者は、契約締結後7日以内に発注者が選定した監督職員と工程管理者等の協議を行い、発注者が指定する様式の調書(以下「調書」という)に必要事項を記入後、発注者に提出するものとし、原則として毎月末委託案件の進捗状況等必要事項を整理して、翌月の3日までに発注者に提出するものとする。
但し、発注者において必要がある場合は、随時発注者が調書の提出を請求できるものとし、この場合の提出期限は、発注者と受託者の協議とする。
なお、提出方法は、持ち込みもしくはファックス(059-354-8303)にて可能とする。
(暴力団等不当介入に関する事項)第6 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
(障害者差別解消に関する事項)第7 1 対応要領に沿った対応(1)この契約による業務の実施(以下「本業務」という。)の請負を受けた者(以下「受注者」という。)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
(2)(1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
2 対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受注者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
(四日市市熱中症対策に関する事項)第8 四日市市熱中症対策に資する現場管理費の補正試行要領における「工事着手日」から、「工期末前の受発注者間で協議した日」までの期間とは、工事着手届の提出日から工期末の3週間前までとする。
(特記仕様書)第9 前項の他、別記の特記仕様書を附す。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
(研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
(苦情の処理)第11 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(定期報告及び事故発生時における報告)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(監査及び検査)第13 甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
特記仕様書(施工条件明示一覧表)☑工事工種 ☑該当工事工種を記入する。
下水道工事(2)☑積算基準 ☑三重県県土整備部制定 令和7年7月制定☑下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-2020年版 ☐ ( )☐ ( )☑単価適用日 ☑令和7年4月1日制定(令和7年9月1日一部改訂) ☑建設物価・積算資料 令和7年9月☐○○協会参考資料(2025)※参考☑週休補正×施工地域区分 ☑週休補正なし ☐4週8休以上☑施工地域区分 ☐ ( ☐電線共同溝工事☐道路維持工事☐舗装工事 ☐橋梁保全工事 )☐ ☐市街地(DID補正)(1)-3☐ ( ☐電線共同溝工事☐道路維持工事☐舗装工事 ☐橋梁保全工事 )☑ ☐ ( ☐電線共同溝工事☐道路維持工事☐舗装工事 ☐橋梁保全工事 )☐ ☐山間僻地及び離島 ☐補正なし☑一般管理費の補正 ☑前払金支出割合に係る一般管理費の補正☐有 ☑無☑契約保証に係る一般管理費の補正☐有 ☑無☐随意契約による調整 ☐あり ☐なし☐別途工事との工程調整 ☐調整項目☐資材等の流用 ☐仮設及び工事用道路等の調整☐建設機械等の調整☐施工順序の調整☐その他 ( ) ☐別途協議☐ ☐制限する工種名 ( ) ☐施工時期及び施工時間 ( )☐施工方法 ( )☐他機関との協議☐協議が必要な機関名 ( )☐協議完了見込み時期 ( )☐その他( )☐その他 ( )☐用地補償物件の未処理箇所あり ☐未処理箇所 (☐別添図 ☐№ ~№ ☐別途協議 )☐完了見込み時期 ( ☐令和 年 月頃 ☐別途協議 )☐仮設ヤードあり ☐仮設ヤード ( ☐官有地 ☐民有地 ☐その他 ( ) ☐別途協議☐仮設ヤード使用期間 ( )☐仮設ヤードからの運搬距離 (L= Km)☐使用条件・復旧方法 ( )☐その他 ( ) ☐その他 ( )※事前に地元と協議を行い、増減が必要な場合は事前に監督職員と協議すること。
☐工法制限あり・制限を受ける工種( )・制限内容 ( )☐ ☐安全防護施設等の配置☐別途図面 ☐その他 ( ) ☐別途協議☐保安要員の配置☐別途図面 ☐その他 ( ) ☐別途協議☑現場での安全確保(自主施工の原則) ☑ ☑☐現場環境改善費適用工事 ☐現場環境改善の内容(率分)( )☐現場環境改善の内容(積上)( )☐その他 ( ) ☐その他 ( )☐仮設備の設計条件あり ☐使用期間及び借地条件☐別添図面等 ☐その他 ( ) ☐別途協議☐転用あり ( 回)☐兼用あり ( )☐その他 ( )☐仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐構造及び設計条件☐別添図面等 ☐その他 ( ) ☐別途協議☐施工方法☐その他 ( )仮設備関係受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。
設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
2土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり安全対策関係特記仕様書(施工条件明示一覧表)明示項目 明示事項 条件及び内容☐残土処分☐残土処分地 暫定運搬距離(処分地未定につき相互協議する) ☐L= 4Km ☐L= 8Km☐別添図等 ☐その他 ( ) ☐別途協議☐残土処分地での処理費☐計上あり☐計上なし☐処分地の処理条件あり☐押土整地 ☐その他 ( )☐残土処分(指定処分・他工事流用)☐産業廃棄物の処理条件あり☐産業廃棄物の種類☐コン塊 ☐アス塊 ☐木材 ☐汚泥 ☐再生砕石 ☐その他 ( )☐産業廃棄物の処分地 運搬距離 (L= Km)☐再生処分地 ( ) ☐最終処分地 ( ) ☐別途協議☐その他 ( ) ☐別途図書☐処分地での処理費☐計上あり ( ☐処理料 ☐押土整地 ☐被覆土 ) ☐その他 ( ) ☐別途協議☐提出書類☐処分場の受入条件 ( )☐舗装切断時の排水処理☐路盤材の流用☐その他 () ☐その他 (☐工事支障物件あり☐支障物件名☐鉄道 ☐電気 ☐電話 ☐水道 ☐ガス ☐有線 ☐その他 ( )☐移設時期 ( ☐令和 年 月頃 ☐別途協議 )☐防護 ( )☐その他☐その他 ( )☐濁水、湧水等の排水に際し、制限あり☐項目および基準値 ( )※法令上乗せ制限の場合☐調査項目 ( )☐その他 ( )工事支障物件関係排水工関係(濁水処理含む) 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」する際には、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
現場内で発生した既設路盤材については、埋戻土として利用可能であれば、監督職員と協議し、埋戻土として使用すること。
・監督員から請求があれば残土処分地の追跡調査を受けなければならない。
・処理費について監督員と協議を行い変更契約できるものとする。
なお、処理費を計上する場合、発生土搬出伝票及び処分地の搬入伝票等を提出しなければならない。
残土・産業廃棄物関係(処分先については監督職員に工事打合簿にて提出すること) ・残土処分地の追跡調査を受けなければならない。
・発生土搬出伝票及び処分地の搬入伝票等を提出しなければならない。
特記仕様書(施工条件明示一覧表)明示項目 明示事項 条件及び内容☐薬液注入工法等の指定あり☐工法区分☐材料種類 ( ) ☐施工範囲 ( )☐削孔数量 ( ) ☐注入量 ( )☐その他 ( ) ☐別途協議☐提出書類あり☐工法関係 ( )☐材料関係 ( )☐注入量の確認☐注入の管理及び注入の効果確認☐その他☐その他☐再生材使用の指定あり☐再生材の種類☐再生Asコン ☐再生路盤材 ☐再生クラシャーラン ☐再生砂☐再生材が使用できない時の措置☐新材に変更 ☐その他 ( ) ☐別途協議☐ ☐三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
(認定製品の品名: )☐三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
(認定製品の品名: )【注:認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。
】☐その他☐その他 ( )☐工事用機材の保管☐保管場所 ( ) 期間 ( )その他 ( )☐現場発生品あり☐品名 ( ) 数量 ( ) 保管場所 ( )☐その他 ( )☐支給品あり☐品名 ( ) 数量 ( ) 引渡場所 ( )時期 (令和年 月 日) その他 ( )☐盛土材料等工事間流用あり☐運搬方法 ( ☐受注者で運搬 ☐受注者以外で運搬☐別途協議 ☐その他 ( )☐引渡場所 (☐別添図等 ☐別途協議 ☐その他 ( )☐数量 ( ) 運搬距離 L= Km)☑試験( ) ☑試験実施 ☑要 ☐不要☐テストピース( ) ☐テストピース実施☐要 ( ) ☐不要☑随時検査 ☑☐汚水桝設置申請書回収費 ☐件数・・・ 件☐不可抗力による損害 ☐☐その他 ( ) ☐その他 (☑三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版)を準用(部分改正を行った内容も含む(最新改正:☐土木構造物設計マニュアル(案)☐四日市市週休2日制工事実施要領☑四日市市熱中症対策に資する現場管理費の補正試行要領☐その他(注) 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。
適用条件令和7年7月 一部改定)圧縮強度試験、中性化深さ試験区画線工受注者は四日市市工事検査規程第8条第6項に基づき、発注者が随時検査を求めた場合は、監督職員の指示に従い受検すること。
本工事は災害応急対策又は災害復旧に関する工事であることから、工事請負契約書第30条第4項のただし書の規定の適用を受けるものである。
その他再生材料使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用薬液注入関係- 1 -ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託 特記仕様書【目的】ストックマネジメント計画の対象路線について、既設管の残存強度調査を行うものである。
【業務内容】1スパン当たり2箇所(上下流1箇所ずつ)下記の通り行うこと。
・現場調査① コンクリートコア採取工(ソフトコア)② 鉄筋腐食試験・コア分析費① 圧縮強度試験② 中性化深さ試験・報告書作成工※ソフトコア採取については1箇所あたり3本とること。
※鉄筋斫りだしを行い、配筋・ピッチ・かぶり・径の測定を行うこと。
【調査路線】別紙の調査管渠リスト一覧表のとおり。
【安全対策】安全確保のため現場作業中は交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の誘導及び整理を行うものとし、2人を標準とする。
ただし、国道23号及び四日市中央線においては、交通誘導警備員Aを1人以上配置すること。
【災害防止】作業の実施にあたり酸素欠乏危険作業主任者(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者に限る)を選任すること。
【成果品の提出】① 報告書(A4) 2部② 電子データ 2セットなお、引渡し前においても成果物の一部を受託者の承諾を得て使用する場合がある。
【委託料の支払い】完了払提出書類の検査完了後、適正な請求書に基づいて支払うものとする。
路線番号 排除方式 処理分区 延⻑ 管径 管種3282 合流式 納屋排水区 44.75 1500 コンクリート管4438 合流式 納屋排水区 49.33 1650 コンクリート管4456 合流式 納屋排水区 57.52 1650 コンクリート管4493 合流式 納屋排水区 42.30 1650 コンクリート管4494 合流式 納屋排水区 12.21 1650 コンクリート管4498 合流式 納屋排水区 46.88 1650 コンクリート管4502 合流式 納屋排水区 48.03 1650 コンクリート管3216 合流式 納屋排水区 49.80 1650 コンクリート管3215 合流式 納屋排水区 53.80 1650 コンクリート管3207 合流式 納屋排水区 46.51 1650 コンクリート管3206 合流式 納屋排水区 48.28 1650 コンクリート管4515 合流式 納屋排水区 23.78 1800 コンクリート管3059 合流式 納屋排水区 42.39 1800 コンクリート管3058 合流式 納屋排水区 45.26 1800 コンクリート管3057 合流式 納屋排水区 47.32 1800 コンクリート管7194 合流式 納屋排水区 52.33 1800 コンクリート管7624 合流式 納屋排水区 51.10 1200 コンクリート管7193 合流式 納屋排水区 55.40 1800 コンクリート管4517 合流式 納屋排水区 56.35 1650 コンクリート管4518 合流式 納屋排水区 42.20 1650 コンクリート管4520 合流式 納屋排水区 39.85 1650 コンクリート管4521 合流式 納屋排水区 23.28 □2050x2050 コンクリート管4627 合流式 納屋排水区 50.70 800 コンクリート管3283 合流式 納屋排水区 38.05 900 コンクリート管3217 合流式 納屋排水区 54.05 900 コンクリート管3640 合流式 阿瀬知排水区 41.42 1200 コンクリート管4602 合流式 阿瀬知排水区 97.30 1200 コンクリート管4601 合流式 阿瀬知排水区 32.80 1350 コンクリート管1270 合流式 阿瀬知排水区 53.20 1500 コンクリート管7209 合流式 阿瀬知排水区 20.40 1500 コンクリート管7207 合流式 阿瀬知排水区 71.20 1500 コンクリート管7206 合流式 阿瀬知排水区 6.00 □1500x2100 コンクリート管7208 合流式 阿瀬知排水区 8.90 1500 コンクリート管1831 合流式 阿瀬知排水区 62.50 2100 コンクリート管3911 合流式 阿瀬知排水区 40.90 1350 コンクリート管1997 合流式 常磐排水区(合流) 12.20 2100 コンクリート管4435 合流式 納屋排水区 112.93 1350 コンクリート管調査管渠リスト一覧表間接工事費(積上)表共通仮設費現場管理費一般管理費運搬費準備費事業損失防止施設費安全費役務費技術管理費試験費等(経費込み) 中性化深さ試験・圧縮強度試験 1 式 3,330,000円/式 × × ×営繕費スクラップ評価額直接工事費積上分注1R6.7.1備考諸経費率対象直接工事費積上分①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とするなお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む③支給品費等については、「工事費内訳書(入札時提出用)」の直接工事費における金額を0円として記入する項目 規格 数量 単位 積算条件共通仮設費(積上)【業務名:ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託】
305930583057719471937624321736404601460272097207127072081831位置図3282445644934498450232163215320732063283451545174438449472064518452045214627443519973911
【新旧対応表】新 旧①【成果品の提出】の項目に「なお、引渡し前においても成果物の一部を受託者の承諾を得て使用する場合がある。」を加筆しました。
②【委託料の支払い】の項目を加筆しました。
①②
<下水維持課:第下-507-300071号>委 託 契 約 書1 委託業務の名称 ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託2 委託業務の場所 四日市市 北条町ほか14町 地内3 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 8年 2月27日まで(又は 契約の日)4 委託料 ¥うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に10/110 を乗じて得た額である。
( 〔 〕の部分は、受託者が課税業者である場合に使用する。)5 委託料の支払方法 部分払いの回数-回以内及び完了払6 契約保証金 免 除上記の委託契約について、委託者と受託者は、次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日四日市市堀木一丁目3番18号委託者 四日市市四日市市上下水道事業管理者 伴 光住所又は所在地受託者 氏名又は商号代表者氏名 印収 入印 紙案(総則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書及び仕様書に従い、契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、甲はその委託料を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(契約の目的)第2条 ストックマネジメント計画の対象路線について、既設管の残存強度調査を行うものである。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(著作権の譲渡等)第4条 乙は、契約の履行の成果物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。以下「成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該成果物に係る乙の著作権(著作権法第21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、甲が次の各号に掲げる行為をすることについて同意するものとする。
(1)成果物の内容を自由に公表すること。
(2)成果物の利用目的の実現のために必要な範囲でその内容を改変すること。
3 乙は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1)成果物に乙の実名又は変名を表示すること。
(2)成果物の内容を公表すること。
(3)成果物を使用又は複製すること。
4 乙は、乙が契約を履行する上で開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、甲が別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することに同意するものとする。
(特許権等の使用)第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(一括委託の禁止)第6条 乙は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(履行報告)第7条 乙は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(検収及び契約不適合責任)第8条 甲は、乙の委託業務の結果を速やかに検収するものとする。
2 甲は、成果物がこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。
ただし、その契約不適合が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は修補請求をすることができない。
3 前項の場合に、定められた相当の期間内に修補されないときは、甲は、この契約の解除又はその契約不適合の程度に応じた代金の減額請求ができる。
ただし、契約不適合の程度がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除することはできない。
4 前2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なしに直ちに代金の減額を請求できる。
(1)契約不適合の修補が不能であるとき(2)乙が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が契約不適合の修補をしないでその時期を経過したとき(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても契約不適合の修補がされる見込みがないことが明らかであるとき5 前3項において乙が負うべき責任は、第1項の検収に合格したことをもって免れるものではない。
6 前4項の規定による修補請求、損害賠償請求、代金減額請求及び解除は、甲が不適合の事実を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、することができない。
ただし、検収完了時に乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(業務内容の変更)第9条 甲は、必要があると認めたときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。
この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(業務の実施場所の指定及び施設等の使用)第10条 甲は、この契約に基づく業務を甲が管理する施設内で乙に実施させる場合は、仕様書において当該場所を指定するものとする。
2 乙は、業務の遂行に必要な範囲において、仕様書に定める施設及び付属設備、電気、ガス、水道等を無償で使用できるものとする。
3 乙は、業務の遂行に必要な範囲において、仕様書に定める備品等を無償で使用できるものとする。
(施設等の使用管理)第11条 乙は、前条第2項及び第3項の規定に基づく甲の施設等の使用においては、常に善良な管理者として管理しなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)第12条 この契約の履行に当たり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。
ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は、甲、乙協議して定める。
(履行遅延の届出、遅延賠償金)第13条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあるときは、乙は、速やかにその旨を甲に届け出て、履行期限延長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、甲は、乙から履行期限延長前の履行期限(以下「当初の履行期限」という。)から遅延する日数(以下「遅延日数」という。)1日につき委託料に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息」という。)を乗じて計算した金額を遅延賠償金として徴収するものとする。
ただし、部分引渡し等がある場合には、遅延日数1日につき委託料の総額から当初の履行期限内に引渡し等を受けた部分に係る委託料を控除した額に契約日における遅延利息を乗じて計算した金額を、又は単価契約等の場合には、遅延日数1日につき当初の履行期限内に完了できなかった業務の部分に係る委託料の額に契約日における遅延利息を乗じて計算した金額を遅延賠償金として徴収するものとする。
(委託料の支払)第14条 乙は、仕様書に定めるところにより、委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(秘密の保持)第15条 乙は、業務の遂行に当たって知り得た業務の内容を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、業務の遂行に当たって個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。
)を取り扱う場合は、別紙の「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。
(庁舎立入の注意事項)第16条 乙は、業務の遂行に当たって庁舎等に立入る場合は、その秩序及び安全の維持に努めると共に、職員の許可なく委託された業務を行う場所以外の執務室、書庫、会議室等に立入ってはならない。
2 乙は、業務の遂行に当たって庁舎等に立入る場合は、四日市市上下水道局業務委託・工事業者届を提出し、別紙「四日市市上下水道局庁舎等への業務委託業者入出注意事項」を遵守しなければならない。
3 事前に甲の承諾を得ている場合、前項に規定する四日市市上下水道局業務委託・工事業者届については、口頭による届け出とすることができる。
(特定の違法行為に対する措置)第17条 乙は、本契約の入札(見積り)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、違約金として委託料(単価契約等の場合については、契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。
本契約終了後においても同様とする。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(甲の契約解除権)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく契約を解除することができる。
(1)この契約を委託期間内に履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2)この契約に違反したとき。
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託料(単価契約等の場合については、契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
第18条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、契約を解除することができる。
(1)乙又は乙の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその支配人をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 前2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(検査及び引渡し)第26条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
4 委託者は第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
(研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
(苦情の処理)第11 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(定期報告及び事故発生時における報告)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(監査及び検査)第13 甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
〔別紙〕四日市市上下水道局庁舎等への業務委託業者入出注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、四日市市上下水道局庁舎等(以下「庁舎等」という。)の秩序及び安全の維持に努めなければならない。
(立入届出の義務)第2 乙は、当該業務を行うに当たり、乙又はこの契約による業務に従事する者(以下「乙の従事者」という。)が庁舎等内に立入る必要がある場合は、あらかじめ四日市市(以下「甲」という。)に四日市市上下水道局業務委託業者届により届け出なければならない。
2 乙は、乙が受託した業務の一部を第三者に行わせる場合は、四日市市上下水道局業務委託・工事業者届にその旨届けなければならない。
(身分明示と入退庁の記録)第3 乙又は乙の従事者は、当該業務を行うに当たって甲の業務時間外及び閉庁時に本庁舎に立入る際は、警備員にその身分を証するものを提示し、備付の記録簿に業者名、氏名、入庁時間、その他必要な事項を記入しなければならない。
2 前項の身分を証するものは、社員証又は社員名札等とする。
ただし、個人事業者については運転免許証等の公的証明とする。
3 乙又は乙の従事者は、第1項により庁舎等に立入ったのち退庁するときは、記録簿に退庁時間を記入しなければならない。
(禁止行為)第4 乙又は乙の従事者は、庁舎等内では以下の行為をしてはならない。
ただし、当該業務の遂行に必要であると認められる場合は、この限りでない。
(1)庁舎及び市有物件を損傷すること。
(2)みだりに戸、扉、窓等を開閉し、備付けの物件を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
(3)通行の妨害となるような行為をすること。
(4)指定された場所以外で喫煙又は火気を取り扱うこと。
(5)立入を禁止された場所に立入ること。
(6)その他庁舎等の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。
(入退庁の特例)第5 乙が当該業務を行うに当たり、頻繁に庁舎等への入出を行う必要がある場合は、その旨を甲に事前に届出ることができる。
この場合において甲が適当と認めたときは、第3に記載する事項を行わなくてもよい。
(契約解除及び損害賠償)第6 甲は、乙又は乙の従事者がこの業務委託業者入出注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
【新旧対応表】① 公告記載の 2 参加資格に関する事項 (3)について、以下の赤字箇所を追加いたしました。
新 旧② 公告記載の 3 入札参加資格確認申請書受付 (3)について、以下の赤囲み箇所を削除いたしました。
新 旧