雨水路基本設計業務委託(海蔵)
- 発注機関
- 三重県四日市市
- 所在地
- 三重県 四日市市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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雨水路基本設計業務委託(海蔵)
四日市市上下水道局公告(No. D008)下記の委託業務について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、四日市市上下水道局契約施行規定第2条で準用する四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
なお、本件業務委託は、令和7年9月1日付公告№D007で既に公告したものであるが、参加資格及び委託期間等を変更して再度公告するものである。
令和7年10月6日四日市市上下水道事業管理者 伴 光1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 雨水路基本設計業務委託(海蔵)(2) 業務場所 四日市市 大字東阿倉川及び大字西阿倉川 地内(3) 業務概要 実施設計(基本設計 雨水のみ)対象面積 A=12.69ha(4) 委託期間 契約の日から令和8年3月19日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4 の規定に該当しない者(2) 入札の公告の日において四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)の「土木関係コンサルタント」に登録されている者(3) 本業務期間中に以下の技術者を配置できる者・管理技術者 上下水道部門(下水道)の技術士・照査技術者 上下水道部門(下水道)の技術士技術士には、建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者で、国土交通大臣が認定した「技術管理者」を含む。
(4) 国、地方公共団体、公共法人及び国土交通省令で定める法人が発注し、平成27年度以降に完了した雨水路施設の基本設計業務A=6ha 以上を元請(単独又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上のものに限る))として行った実績を有する者(5) 入札の公告の日から入札の日までの間、市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者(6) 入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者(7) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(8) その他関係法令、規則等に違反していない者3 入札参加資格確認申請書受付入札への参加希望者は、次の書類を郵送または直接持参により提出すること。
(1)業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕(2)企業の業務実績書〔様式2〕(3)証明書類・配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要。
「資格を証する書類(合格証書等)の写し」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付すること。
ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できる。
・上記(2)の「業務内容が確認できる仕様書・図面等」と、上記業務に関する次の書類のいずれかを添付し、提出すること。
○契約履行証明(発注者が発行したもの)○委託業務完了認定書の写し(発注者が発行したもの)○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)の写し○契約書の写し(※契約書の写しの場合は、当該業務委託の委託料が支払われたことがわかる部分の写しなど、業務の完了が確認できるものを併せて添付すること。)受付期間:令和7年10月21日(火)午後3時まで(郵送の場合は必着とする。)提出場所:〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 2階 管理部総務課仕様書に対する質問は、令和7年10月21日(火)午後3時までに書面により申し出ることができる。
なお、回答は令和7年10月23日(木)までに、四日市市上下水道局管理部総務課及び四日市市上下水道局ホームページ「入札情報」の「質問回答書」において供覧する。
4 参加資格の決定参加資格がないと認められた者は、令和7年10月23日(木)に電話により連絡する。
参加資格のある者には連絡しない。
なお、参加資格がないと認められた者は、令和7年10月24日(金)午後3時までに書面により理由の説明を求めることができる。
上記により求められた説明については、令和7年10月27日(月)までに書面で回答する。
5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。
6 入札の執行日時:令和7年10月30日(木) 午前10時00分場所:四日市市上下水道局3階 入札室7 入札条件様 式:入札書(四日市市上下水道局指定様式)※入札書・辞退届の様式は、四日市市上下水道局 HP 入札情報の「書式ダウンロード」よりダウンロードすること。
記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。
再度入札の回数は、原則として一回を限度とする。
入札方法:本件は、郵便入札で行う。
下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送すること。
8 郵便入札について(1) 入札書の送付先〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 管理部総務課行(2) 郵送方法特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかで郵送すること。
(3) 入札書の到着期限令和7年10月21日(火)から令和7年10月27日(月)まで(必着)期日までに届かなかった場合は、無効とする。
(4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。
封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。
9 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札。
(2) 同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。
(3) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき、又は押印のない入札。
(4) 入札者が協定して行った入札。
(5) 入札に際して不正の行為があった入札。
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。
(7) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。
(8) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。
(9) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。
10 予定価格本業務委託の予定価格の事前公表は行わない。
11 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は設けない。
12 その他(1) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。
(2) この公告で定めるもののほか、本件入札の実施については、四日市市業務委託等条件付一般競争入札実施要綱(平成22年四日市市告示第379号)及び入札参加者心得(平成19年10月1日制定)の定めるところによる。
委 託 業 務 仕 様 書令和6年4月(四日市市上下水道局 下水建設課、下水維持課)(優先順位)第1 本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。
1 質問回答書2 契約図書3 三重県業務委託共通仕様書(共通事項)第2 1 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書(令和3年11月)」(三重県ホームページ及び四日市市上下水道局下水建設課、下水維持課にて縦覧)を準用する。
また、試掘調査業務に当たっては「三重県公共工事共通仕様書」(三重県ホームページ及び四日市市上下水道局下水建設課、下水維持課にて縦覧)を準用する。
2 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。
3 この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。
)を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。
また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(令和3年11月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。
4 三重県業務委託共通仕様書(測量業務共通仕様書第1編第1章第111条第3・4項、用地調査等業務共通仕様書第2章第12条3・7項、地質・土質業務共通仕様書第1編第1章第111条第3・4項、設計業務等共通仕様書第1 編第1 章第 1110 条第3・4 項)に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること。
(土地への立入り等)第3 現地調査に際し民地へ立ち入る場合は住民の許可を必ず得ること。
また、業務を行う際、四日市市上下水道局が発行する調査員証を携帯すること。
(履行管理工程)第4 受託者は、契約締結後7日以内に発注者が選定した監督職員と工程管理等の協議を行い、発注者が指定する様式の調書(以下「調書」という)に必要事項を記入後、発注者に提出するものとし、原則として毎月末委託案件の進捗状況等必要事項を整理して、翌月の3日までに発注者に提出するものとする。
ただし、発注者において必要がある場合は、随時発注者が調書の提出を請求できるものとし、この場合の提出期限は、発注者と受託者の協議とする。
なお、提出方法は、持ち込みもしくはファックス(059-354-8303)にて可能とする。
(暴力団等不当介入に関する事項)第5 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
(3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
(障害者差別解消に関する事項)第6 1 対応要領に沿った対応(1)この契約による業務の実施(以下「本業務」という。)の請負を受けた者(以下「受注者」という。)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
(2)(1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
2 対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受注者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
(特記仕様書)第7 前項の他、別記の特記仕様書を附す。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。
第9において同じ。
)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
(研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
(苦情の処理)第11 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(定期報告及び事故発生時における報告)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(監査及び検査)第13 甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
特記仕様書(設計業務条件一覧表) NO.1ア 設計積算条件 ☑ 積算条件☑ 三重県県土整備部制定 令和6年11月制定版□ その他( )☑ 単価適用日☑ 令和7年4月1日制定(令和7年9月1日一部改訂)□ その他( )イ 適用図書 ☑☑ ☑ ☑ □ウ 業務計画等 ☑☑ ☑□エ 成果の提出 ☑ ☑ 本業務における成果物の提出部数は、 ( ☑ 報告書A4版 両面印刷 2部□ 図面 2部 ☑ 縮小図面(A3相当)2部 ☑ 電子記憶媒体 2部 )□ ☑ □オ 工程関係 □ 別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名: )□ 関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)□カ 照査の実施 ☑☑ 詳細設計照査要領(国土交通省中部地方整備局 令和4年3月制定)☑ その他(業務計画書とともに照査計画書を作成し提出すること)キ 打合せ等 ☑ ☑ 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。
コ その他 ☑ □電子記憶媒体を提出すること。
ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和6年7月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるもの(SXF(P21)形式)とする。
指示する期日までに提出する成果物あり。
( )その他( )その他(測量業務受託者と十分に協議及び調整を行うこと)照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含めて提出しなければならない。
設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。
設計業務着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)における打合せには、照査技術者も出席するものとする。
設計協議は、第1回打合せ、中間打合せ3回、最終打合せとする。
発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。
( )業務条件は下記のとおりとする。
成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。
また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。
当業務において試掘が必要と判断された場合は、受託者にて試掘を行うこと。
三重県公共工事共通仕様書(三重県)【令和6年7月制定】明示項目 明示事項(条件及び内容)設計業務等委託契約書三重県業務委託共通仕様書【令和3年11月制定】部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和6年11月)成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。
部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和7年7月一部改定)下水道設計指針(四日市市上下水道局下水建設課)【令和3年制定】部分改正を行った内容も含む(最新改正 )その他( )契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書(工程表)を監督職員に提出する。
業務完了の10日前までに数量報告書(工種、設計数量、実施数量等を記載)を監督職員に提出する。
業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。
その他( )(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措 置を講ずるものとする。
3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
四日市市上下水道局 下水維持課令和7年9月特記仕様書(設計業務条件一覧表) NO.2明示項目 明示事項(条件及び内容)コ その他 □ ☑ ☑ ☑ ☑ □ ☑設計対象の土地の利用状況等の履歴を調査し、土地の利用の状況、有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染について、可能な限り遡って調査すること。
(参考 汚水桝設置申請書回収費:○○件(想定)、1日標準回収件数は20件とし、回収作業は技術員とする。
)打合せや設計協議等の記録については受託者が作成し、発注者の確認を得ること。
地下埋設物調査については管理者より資料を収集し、現地にて位置確認の立会いを実施すること。
また、汚水管布設に伴い支障物件の移転が発生する場合は、支障物件移設平面図を作成すること。
関係機関との協議の際は受託者も同席すること。
なお説明資料および占用する際に必要な書類等については、監督員の指示に従い作成すること。
流量計算に変更が生じた場合は、区画割施設平面図・流量表の見直しを行い、報告書に添付すること。
図面に汚水桝のタイプ表を添付すること。
また、舗装展開図及び舗装面積表を作成すること。
設計業務前に公図調査を実施し地権者リストの作成を行い、監督職員の確認後、説明会を実施すること。
地元説明会後に、公設汚水桝設置申請書の回収を行い、設計に反映すること。
(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措 置を講ずるものとする。
3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
四日市市上下水道局 下水維持課令和7年9月年 月 日まで地内基本設計(雨水のみ) ha第1回打合せ 中間打合せ 回 最終打合せ有 旅費交通費の指定:滞在を伴わない管路施設実施設計 ☐ a) 分流式(雨水・汚水共) ☑調査(基本設計) ☐ b) 分流式(汚水のみ) ( ☑資料収集 ☑現地踏査 ☑地下埋設物調査☑ c) 分流式(雨水のみ) ☑公私道調査 )☐ d) 合流式 ☑設計計画☑流量断面計算☑概略工法検討☑図面作成☑照査管路施設実施設計 ☐ a) 開削工法(内径1,200㎜未満) ☐調査(新設・詳細設計) ☐ b) 開削工法(内径1,200㎜以上) ( ☐資料収集 ☐公図調査 ☐現地踏査 ☐現地作業 )☐ c) 開削工法(ボックスカルバート・開きょ) ☐設計計画【現場打ち】 ☐各種計算☐耐震設計 ( ☐ レベル1地震動 ☐ レベル1及びレベル2地震動 )( ☐調査 ☐条件設定 ☐耐震計算 ☐照査 )☐設計図作成☐数量計算☐照査☐ d) 推進工法(刃口、小口径) ☐調査☐ e) 推進工法(中大口径) ( ☐資料収集 ☐公図調査 ☐現地踏査 ☐現地作業 )☐ f) シールド工法(仕上り内径5,000㎜以下) ☐設計計画☐各種計算☐耐震設計 ( ☐ レベル1地震動 ☐ レベル1及びレベル2地震動 )( ☐調査 ☐条件設定 ☐耐震計算 ☐照査 )☐設計図作成☐数量計算☐照査☐ g) 特殊マンホール ☐構造計画(小規模で構造が容易な施設) ☐各種計算☐ h) 特殊マンホール ☐耐震設計 ( ☐ レベル1地震動 ☐ レベル1及びレベル2地震動 )( ☐調査 ☐条件設定 ☐耐震計算 ☐照査 )☐設計図作成☐数量計算☐照査☐ j) マンホール形式ポンプ場(2次製品) ☐設計計画☐ k) マンホール形式ポンプ場(現場打ち) ☐各種計算☐耐震設計 ( ☐ レベル1地震動 ☐ レベル1及びレベル2地震動 )( ☐調査 ☐条件設定 ☐耐震計算 ☐照査 )☐設計図作成☐数量計算☐照査管路施設実施設計 ☐ a) 布設替え工法(開削・内径1,200㎜未満) ☐調査(改築・詳細設計) ☐ b) 布設替え工法(開削・内径1,200㎜以上) ( ☐資料収集 ☐公図調査 ☐地下埋設物調査☐現地踏査 ☐現地作業 )☐設計計画☐各種計算☐耐震設計 ( ☐ レベル1地震動 ☐ レベル1及びレベル2地震動 )( ☐調査 ☐条件設定 ☐耐震計算 ☐照査 )☐設計図作成☐数量計算☐照査☐ c) 管更生工法(内径800㎜未満) ☐調査☐ d) 管更生工法(内径800㎜以上) ( ☐資料収集 ☐既設管調査 ☐現場環境調査 )☐設計計画☐各種計算☐耐震設計 ( ☐ レベル1地震動 ☐ レベル1及びレベル2地震動 )( ☐調査 ☐条件設定 ☐耐震計算 ☐照査 )☐設計図作成☐数量計算☐照査(注) 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
地 盤 条 件 補 正耐 震 設 計本委託業務は、集中豪雨に伴う大字東阿倉川地区内の水路溢水による、道路冠水箇所の解消を図ることを目的とする。
特 殊 構 造 物 無標準業務内容 業 務 内 容設 計 協 議施工法等の比較検討耐震計算(応答変位法)工 区 数 補 正旅 費 交 通 費無 無 無 無設 計 条 件 補 正項 目 設 計 条 件委 託 名工 期場 所雨水路基本設計業務委託(海蔵)令和 8 3 19大字東阿倉川及び大字西阿倉川設 計 条 件 項 目 表作 業 項 目作 業 項 目 表無 有3無管径 ・ 工法及び面積業務 目 的12.69契約の日から四日市市報 告 書 作 成
位置図