R7茨城町文化交流会館 外構工事に係る一般競争入札(令和7年10月6日更新)の公告
- 発注機関
- 茨城県茨城町
- 所在地
- 茨城県 茨城町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
R7茨城町文化交流会館 外構工事に係る一般競争入札(令和7年10月6日更新)の公告
入札公告次の工事について、一般競争入札(事前審査方式・郵便入札)により執行します。
令和7年10月6日茨城町長 小 林 宣 夫1 入札対象工事(1)工事名 R7茨城町文化交流会館 外構工事(2)工事場所 茨城町大字 小堤 地内(3)工事概要 外構工事 1式土 工 1式構内舗装(インターロッキングブロック及びアスファルト・コンクリート) 5,172m2囲 障(コンクリート擁壁・手摺) 1式排 水(集水桝・雨水排水管布設) 1式植 栽(ツリーサークル設置) 18箇所その他(車止め設置等) 1式(4)工 期 議会の議決後の翌日から令和8年7月10日まで(5)予定価格 金149,400,000円(消費税及び地方消費税を含まない価格)(6)この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7)この工事は、茨城町低入札価格調査制度実施要綱(平成30年茨城町要綱第26号)に基づき、低入札価格調査制度の対象工事とする。
(8)この工事に係る契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決案件であるため、落札者と決定された者と仮契約を締結し、議会において可決されたときに本契約が締結されたものとする。
2 入札参加形態 特定建設工事共同企業体3 入札参加資格この工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。
(1)本件を目的とする特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(2)構成員数は2者とする。
各構成員の出資比率の下限は30%とし、かつ代表構成員の出資比率が全構成員中最大であること。
(3)経常建設工事共同企業体が構成員となる結成ではないこと。
(4)特定建設工事共同企業体の全ての構成員に必要な資格は、次のとおりである。
ア 政令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく茨城町の入札参加の制限を受けていない者であること。
イ 茨城町建設工事入札参加資格審査要項に基づき、令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿(以下、「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(以下「再生会社」という。)でないこと。
(更生計画の認可が決定した後又は再生計画の認可決定が確立した後に茨城町長が入札参加資格の再認定をした者を除く。)エ 公告の日から開札予定日までの期間において、茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
オ 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
カ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
キ 建設業法(昭和24年法律第100号)(以下、「法」という。)第3条第1項の規定により、土木一式工事に係る許可を有し、法第27条の23に規定する経営事項の審査を契約締結日から1年7月以内の審査基準日で受けている者であること。
ク 本町の課税対象となっている場合において、当該町税を完納していること。
(5)代表構成員は、次の基準を満たす者であること。
ア 水戸土木事務所管内に法に基づく主たる営業所(本店)を有し、資格者名簿に土木一式工事の格付けがA等級、かつ総合数値が950点以上で登載されていること。
イ 3(5)アで示した業種について、特定建設業の許可を有していること。
ウ 公告日より過去10年以内に、元請として完成・引渡しが完了した建築物の新営・改修工事に付随した外構工事(官民の発注を問わず、建築物と一体に受注したものを含む。)の施工実績を有すること。
エ 法第27条の23に規定する最新の経営事項審査結果において3(5)アで示した業種の平均完成工事高が1億7,000万円以上であること。
オ 本工事に次の要件を満たした技術者を専任で配置できること。
①3(5)アで示した業種に係る配置技術者になり得る国家資格を有すること。
②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有していること。
③競争入札参加資格の確認申請時(以下、「参加確認申請時」という。)以前に3月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
④参加確認申請時に、建設業許可における営業所技術者又は特定営業所技術者及び経営業務の管理責任者でないこと。
(6)代表構成員以外の構成員は、次の基準を満たす者であること。
ア 茨城町内に法に基づく主たる営業所(本店)を有し、資格者名簿に土木一式工事の格付けがA等級、かつ総合数値が810点以上で登載されていること。
ただし、代表構成員の総合数値を上回らないこととする。
イ 3(6)アで示した業種について、建設業の許可を有していること。
ウ 本工事に次の要件を満たした技術者を専任で配置できること。
①3(6)アで示した業種に係る配置技術者になり得る国家資格を有すること。
②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有していること。
③参加確認申請時以前に3月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。
④参加確認申請時に、建設業許可における営業所技術者又は特定営業所技術者及び経営業務の管理責任者でないこと。
4 設計業務等の受託者等(1)3(4)カにおける「対象工事に係る設計業務等の受託者」は、次のとおりである。
・株式会社岡田新一設計事務所(2)3(4)カにおける「受託者と資本若しくは人事面において関連がある者」は、次のおりである。
ア 株式会社岡田新一設計事務所の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が株式会社岡田新一設計事務所の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者5 入札参加資格審査申請(1)申請方法 郵送(簡易書留とする)(2)提出先 〒311-3192 東茨城郡茨城町小堤1080 茨城町総務部財政課(3)提出書類以下のエからカ及びクからコについては、全構成員分を提出すること。
ア 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)3部イ 特定建設工事共同企業体協定書 3部ウ 返信用封筒 1通※提出したア及びイは3部のうち2部を返送するため、返送に必要な切手を貼付し、封筒に赤字で「不足料金受取人払」と記載しておくこと。
エ 競争入札参加資格確認申請書(様式第3号(その2))オ 競争入札参加資格確認資料(様式第4号)※代表構成員と構成員で使用様式が異なるため、注意すること。
カ 建設業許可通知書又は証明書の写しキ 同種工事の施工実績の確認に要する書類(代表構成員のみ提出とする)※工事実績情報システム(以下、CORINSという。)又は請負契約書(又はこれに準じたもの)の写し。
CORINSで工事概要等の判断が困難な場合には、工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
CORINSは、竣工登録時のものに限る。
ク 配置予定技術者の資格等の確認に要する書類(Ⅰ)配置予定技術者届出書(様式第1号)(Ⅱ)配置技術者になり得る資格を有していることを証明する書類の写し(Ⅲ)参加資格申請のあった日以前に3月以上の雇用関係を証明する書類の写し(Ⅳ)専任技術者一覧票(別紙4)の写し(Ⅴ)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書様式第7号(第3条関係)の写し※(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、建設業許可申請及び変更時提出書類である。
※(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、落札金額(税込)が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に定める金額を超える場合、提出を求める。
また、(Ⅳ)については、法第26条の5等の定めに基づき、配置を行う場合は提出不要とする。
ケ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(法第27条の27第1項及び第27条の29第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の15))(以下、「経営審査事項」という。)の写し。
総合評定値の請求をしていない者にあっては、最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(法第27条の25第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25の10))の写し。
なお、既に経営事項審査を受審し、かつ、総合評定値を請求した者であって最新の経営審査事項が送達されていない者にあっては、経営事項審査完了票の写しとし、経営事項審査を受審し、かつ、総合評定値を請求しない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていない者にあっては、経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しとする。
コ 履歴事項全部証明書の写しサ 町税納税証明書(茨城町に納税義務がある者のみ提出)※提出書類の日付は、作成日で記載すること。
※官公庁が発行する書類は、参加確認申請時から3月以内に発行されたものに限る。
(4)到着期限令和7年10月21日(火)午後5時までに茨城町役場に必着。
指定の期限までに到着しないものは受理をしない。
(5)参加資格の有無等の通知提出された資料を精査した後、参加資格の有無等について特定建設工事共同企業体入札参加資格審査結果通知書及び競争入札資格審査確認通知書により通知する。
なお、通知書の送付については、5(3)ウの返送用封筒へ同封し、対応するものとする。
6 設計図書等の取得可能期間等について(1)取得可能期間及び取得方法ア 取得可能期間 公告の日から令和7年11月7日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 取 得 方 法 設計図書等のデータ(工事費内訳書の様式データを含む)は、町ホームページ(以下、「HP」という。)「入札関連情報」からダウンロードすることができる。
ダウンロードするには、同HPに掲載されている「設計図書等閲覧パスワード交付申請書」をワード形式にて、16(5)に示すEメール宛に送付し、設計図書等閲覧パスワードを取得すること。
ただし、パスワード取得に係る対応時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時までとする。
(正午から午後1時までを除く。)※申請書送信後は、必ず16(5)に示す電話番号へ受信確認の連絡を行うこと。
受信確認の連絡がない場合、当町のセキュリティの都合上、迷惑メールへと振り分けられてしまう可能性があり、申請書の返送対応を行うことが出来ない場合がある。
(2)質疑及び回答ア 質疑方法等 設計図書に対する質問がある場合は、簡易な内容確認を除き、Eメールで必ず指定の質疑応答書を使用し提出するものとする。
※送信後、必ず受信確認を財政課宛に行うこと。
イ 質疑受付 公告の日から令和7年10月21日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 提出先 16(5)に示す財政課Eメール宛エ 回 答 HP「入札情報」に随時掲載する。
URL:https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/sangyoubusiness/nyuusatsukeiyaku/003158.html7 現場説明会 実施しない。
8 入札手続等(1)入札方法 郵便(簡易書留とする)による入札(2)提出先 〒311-3192 東茨城郡茨城町小堤1080 茨城町総務部財政課(3)提出書類ア 入札書・町指定の入札書とし、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を記載すること。
・提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
・入札書の記載内容の不備は無効とする。
イ 工事費内訳書・設計図書等のデータ取得時に同封の様式で作成するものとする。
・工事費内訳書の提出にあたり、入札(開札)日、工事名、共同企業体名、代表構成員の商号又は名称及び代表者氏名(印)を表記したものを表紙(任意様式)とするものとする。
・入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書を提出するものとする。
・提出した工事費内訳書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
・談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には、提出された工事費内訳書を公正委員会等に提出する。
※入札書及び工事費内訳書の日付は、入札(開札)日で記載すること。
ウ 連絡担当者の名刺1枚(4)提出方法封筒は任意の二重封筒とし、次のとおりとする。
※HP「入札情報」に記載例有。
ア 中封筒は、入札書を入れ、封緘すること。
封筒へは「入札書在中」と朱書きし、開札日、入札に係る工事名、入札参加における共同企業体名及び代表構成員の商号又は名称を表記すること。
イ 表封筒は、入札書を同封した中封筒、工事費内訳書及び連絡担当者の名刺1枚を入れ、表に工事名、入札参加者代表者の住所、共同企業体名及び代表構成員の商号又は名称を表記し、併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きすること。
(5)到着期限令和7年11月7日(金)午後5時までに茨城町役場財政課に必着とする。
指定の郵送方法により指定の期限までに到着しないものは受理しない。
9 入札(開札)等(1)日 時 令和7年11月10日(月)午後13時30分から(2)場 所 東茨城郡茨城町大字小堤1080 茨城町役場2階 第6会議室(3)一般競争入札における1者応札の取扱いについてア 応札可能業者が県内本店業者のみで、かつ応札可能業者が30者以上であるときは、業種にかかわらず、1者応札は有効として取り扱う。
イ 応札可能業者に県外本店業者が含まれる工事の場合、応札可能業者数及び業種にかかわらず、1者応札は有効として取り扱う。
(4)入札参加者において、立会いを希望する場合、8(5)に示した入札書到着期限までに16(5)に示すEメール宛にその旨を連絡のうえ立会いをすることができる。
(5)入札参加者において、立会いを希望する場合、共同企業体につき1名のみとする。
10 落札者の決定方法(1)本工事は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の申込みをした者を落札者とする。
ただし、本工事は茨城町低入札価格調査制度実施要綱(平成30年茨城町要綱第26号)に基づき低入札価格調査のための調査基準価格を設定しているため、最低の価格の申込みをした者が同価格に満たない価格であったときは、落札決定を保留したうえで、同要綱に基づく調査を実施し、落札者を決定する。
(2)落札者又は落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、くじにより落札者又は落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
くじ引きは立会者が引くものとするが、立会者がいない場合、財政課契約・財産管理グループとは関係のない町職員が引くものとする。
11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。
(2)契約保証金 納付する。
ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
12 請負契約書の作成建設工事請負契約書〔茨城町建設工事執行規則(平成8年茨城町規則第9号)様式第2号〕により、契約書を作成するものとする。
13 支払条件(1)前払金 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と前払金の保証契約を締結した場合は、請負代金額の4割を超えない範囲内で請求できる。
(2)中間前払金 請求できる。
要件については、茨城町公共工事の中間前払金取扱要綱(平成27年茨城町要綱第58号)に定める。
(3)部分払い 請求できる。
ただし、回数は協議して定める。
また、中間前払金と併用できないものとする。
14 入札の無効(1)次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。
ア 入札について不正の行為があった場合イ 入札書及び工事費内訳書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合ウ 記名押印のない場合エ 指定の日時までに入札書等が到達しない場合オ 入札書を2通以上提出した場合カ 入札書及び工事費内訳書を提出しなかった場合(2)この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者のした入札並びにこの公告において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
15 議会の議決に付すべき契約本入札に係る契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決案件であるため、落札者と決定された者と仮契約を締結し、議会において可決されたときに本契約が締結されたものとする。
16 その他(1)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を、この公告の工事現場に専任で配置すること。
配置予定技術者が受注者の責によらない事由により配置ができない場合は除く。
ただし、専任義務違反が確認された場合は契約を結ばない。
また、契約後においては、契約を解除する場合がある。
(2)入札をした者は、入札後、この公告及び設計図書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(3)提出された資料は、この公告に明示されているものを除き、返却しない。
ただし、公表、又は無断で他の目的に使用することはしない。
(4)競争入札参加資格確認申請書提出後、構成員を原因として、指名停止となった共同企業体については、当該原因者構成員を他の者に替えて再結成し、その地位を承継することができる。
再結成に伴う申請は次のとおりとする。
(ア)提出場所 5(2)と同様とする。
(イ)提出書類①特定建設工事共同企業体解散届②特定建設工事共同企業体協定書③競争入札参加資格地位承継申請書④5(3)ウからサに掲げる書類(5)その他詳細不明な点については次に照会のこと。
〒311-3192 東茨城郡茨城町小堤1080茨城町総務部財政課 契約・財産管理グループ電話029-297-5005(直通) FAX029-240-7137電子メール:keiyaku@town.ibaraki.lg.jpHP「入札情報」URL: https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/sangyoubusiness/nyuusatsukeiyaku/003158.html
様式第2号(第3条関係)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 茨城町発注に係るR7茨城町文化交流会館 外構工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下,単に「建設工事」という。)の請負(2) 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は,○○○○特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は,事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は, ○○年○○月○○日に成立し,建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは,当企業体は,前項の規定にかかわらず,当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は,次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地○○会社○○県○○市○○町○○番地○○会社(代表者の名称)第6条 当企業体は,○○会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は,建設工事の施工に関し,当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで,発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)を請求し,受領し,及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は,次のとおりとする。
ただし,当該建設工事に係る請負契約の内容に変更があっても,構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○会社 パーセント○○会社 パーセント2 金銭以外のものによる出資については,時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 当企業体は,構成員全員をもって運営委員会を設け,組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し,建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は,建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は,○○銀行○○支店とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第12条 当企業体は,工事が竣工したときは,当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益を生じた場合には,第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には,第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは,残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を,残存構成員が有している出資の割合により分割し,これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。
ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)第17条 当企業体は,構成員のうちいずれかが,工事途中において重要な義務の不履行その他の除名すべき事由に該当した場合においては,発注者及び他の構成員全員の承認を得て,当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の規定により構成員を除名した場合においては,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員を除名した場合においては,前条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては,第16条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)第19条 代表者が脱退し,若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,発注者及び他の構成員全員の承認を得て,残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)第20条 当企業体が解散した後においても,当該工事につきかしがあったときは,各構成員は共同連帯してその責を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)第21条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
この協定を証するため,本書○通を作成し,各構成員が記名押印のうえ,各1通を保有する。
年 月 日○○県○○市○○町○○番地○○会社代表取締役 ㊞○○県○○市○○町○○番地○○会社代表取締役 ㊞
④-2 競争入札参加資格確認資料(代表構成員以外用)その他 ⑨ 質疑応答書事前審査用③ 競争入札参加資格確認申請書④-1 競争入札参加資格確認資料(代表構成員用)⑤ 配置予定技術者届出書R7茨城町文化交流会館 外構工事 一般競争入札関係書類一覧令和7年10月6日⑥ ⑦ ⑧入札書入札書(記入例)提出用封筒の記載方法入札時用② 特定建設工事共同企業体協定書① 建設工事入札参加資格審査申請書 特定建設工事共同企業体資格審査用
1/6○茨城町低入札価格調査制度実施要綱令和元年10月1日要綱第26号改正 平成30年11月22日要綱第73号改正 令和元年9月1日要綱第58号茨城町低入札価格調査制度実施要綱(平成23年茨城町要綱第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が競争入札により工事又は製造その他(以下「工事等」という。)についての請負契約を締結しようとする場合において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項,第167条の10の2第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合も含む。)の規定により,契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる落札候補者又は落札者(以下「落札者等」という。)の決定を保留することとした入札に係る調査及び手続き(以下「低入札価格調査等」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(低入札価格調査等の対象)第2条 低入札価格調査等は,原則として1件の発注予定価格が1,000万円以上の工事等及び茨城町建設工事総合評価方式試行要綱(平成20年茨城町要綱第15号)に規定する総合評価方式の対象工事において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下「最低価格入札者等」という。)の当該申込価格が,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)に満たないときに実施するものとする。
ただし,次の各号に掲げる工事の入札については,町長が必要と認めた場合を除き,実施しない。
(1) 建築物等の解体工事(2) 区画線,道路標識,道路照明,防護柵工事(3) 簡易な切土,盛土工事2 前項の規定に関わらず,町長が特に必要がないと認める場合は,本要綱を適用しないことができる。
2/6(調査基準価格の設定)第3条 調査基準価格は,別表により算出して得た額とする。
2 調査基準価格は非公表とする。
(数値的判断基準等の設定)第4条 前条の規定により工事等の契約に係る入札を行う場合において,最低価格等入札者を落札者としない数値的判断基準及びその他の判断基準は,別表によるものとする。
2 数値的判断基準の額は非公表とする。
(予定価格書への記載)第5条 第3条により調査基準価格を確定し,具体的金額を,茨城町建設工事等施工手続及び監督規程(平成29年茨城町規程第7号)に基づく予定価格書の調査基準価格の欄に記載し,さらに,当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た金額を入札書比較価格の欄に記載する。
(入札参加者への周知)第6条 本制度の円滑な運用を図るため,入札価格によっては最低価格入札者(総合評価方式適用工事においては,最高評価者)であっても必ずしも落札者とならない場合がある旨,周知するものとする。
(入札の執行)第7条 入札執行者は,調査基準価格を下回る入札が行われた場合は,入札参加者に対して,落札者等の決定を保留すること及び低入札価格調査等を実施する旨を宣言し,令第167条の10第1項,第167条の10の2第2項(令第167条の13の規定により準用する場合も含む。)の規定により落札者等は後日決定する旨を告げて,入札を終了するものとする。
(低入札価格調査等の実施)第8条 町長は,調査基準価格を下回る価格の入札があった場合は,その者に対し,入札価格に係る調査について(様式第1号)により,様式第2号から様式第2―11号までの各種調査票の提出を求めたうえ,次の各号に掲げる事項について,事情聴取その他必要な調査を行うものとする。
なお,調査基準価格を下回る入札が複数あった場合は,競争入札にあっては,最低価格入札者から,総合評価方式競争入札にあっては,最高評価者から順に調査を行うことを基本とするが,必要に応じこれらの入札を行った者に対し,並行して調査を実施することができるものとする。
3/6(1) 低入札調査票(様式第2号)(2) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第2―1号)(3) 手持ち工事の状況(様式第2―2号)(4) 手持ち資材の状況(様式第2―3号)(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第2―4号)(6) 手持ち機械及び手持ち設備の状況(様式第2―5号)(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第2―6号)(8) 安全対策の計画(様式第2―7号)(9) 技術者等の配置計画(様式第2―8号)(10) 過去に施工した公共工事の成績(様式第2―9号)(11) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第2―10号)(12) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第2―11号)(13) 経営内容(経営事項審査結果通知書の写し等)(14) 信用状況(15) 公共工事の施工内容(16) その他の必要な事項2 町長は,前項の規定による調査の結果,より詳細な調査が必要と認める場合は,次の各号に掲げる書類のうち必要と判断したものの提出を追加で求めることができる。
(1) 一位代価表(2) 共通仮設費の内訳書(3) 現場管理費の内訳書(4) 一般管理費の内訳書3 前2項に規定する各種調査表については,その提出後における差し替え又は追加提出を認めない。
ただし,調査の過程において町長が必要と認める場合は,追加提出を認めるものとする。
4 第1項に規定する各種調査表において別に定める判断基準のうち,数値的判断基準に該当することが確認できる場合又は町長が特に必要がないと認める場合においては,最低価格入札者等に係る事情聴取,関係機関への照会,低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)に係る手続き等を省略できるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,設計金額が2,500万円未満の場合は,第1項第34/6号から第10号まで及び第12号に掲げる各種調査票の提出を省略することができる。
(調査委員会の設置)第9条 町長は,前条の規定による調査を実施するため,調査委員会を設置するものとする。
2 調査委員会は,財政課長,当該工事等を所管する課長,課長補佐及び設計担当者をもって構成する。
ただし,町長が必要と認める場合は,関係者の出席を求めることができる。
3 調査委員会は,財政課長が主宰し,その調査委員会を統括する。
4 調査委員会の庶務は,財政課において処理する。
(審査会への報告)第10条 財政課長は,低入札価格調査等を実施したときは,調査結果について,茨城町建設工事等入札・契約審査会(以下「審査会」という。)に対し,低入札価格調査対象事業者落札決定伺い(様式第3号)に次の各号に掲げる資料を付して審査を求めるものとする。
(1) 低入札価格調査結果表(様式第4号)(2) その他審査に必要な資料(審査会による審査及び判定)第11条 審査会は,前条の規定による報告を受けたときは,低入札価格調査結果表に基づき審査を行うものとする。
2 審査会は,前項の規定による審査及び判定の結果,最低価格入札者等が契約の内容に適合した履行ができると認めるときは落札の決定をし,契約の内容に適合した履行ができないと認めるときは当該最低価格入札者等を失格の決定をする。
3 審査会は,前項の審査及び判定結果について,町長に報告するものとする。
(低入札価格調査等の結果についての周知)第12条 町長は,前条第3項に規定する報告を受けたときは,低入札価格調査等の結果について,次の各号に定めるところにより,通知するものとする。
(1) 落札者 入札結果通知書(様式第5号)(2) 失格者 入札結果通知書(様式第6号)(最低価格入札者等の次順位者への準用)第13条 町長は,最低価格入札者等が第11条第2項の規定により失格となった場5/6合は,次順位者を落札者等とするものとする。
ただし,次順位者の価格が調査基準価格を下回るときは,第9条から第11条までの規定を準用するものとする。
(低入札価格調査等の結果の公表)第14条 町長は,落札者が決定したときは,速やかに入札調書に落札又は失格と記載し,低入札価格調査等の結果を公表するものとする。
(補則)第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年要綱第73号)この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
この要綱は,令和元年10月1日から施工する。
別表(第3条・第4条関係)区分 算定基準等調査基準価格 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とするが,その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。
ただし,工事の性質上これを適用することが適当でないと認めるときは,工事ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額とすることができる。
なお,それぞれに算出された額の合計額及び,次の各号により算出された額に1円未満の端数が生じた時は,1円未満の額を切捨てとする。
1 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額2 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4 一般管理費の額(契約保証費含む。)に10分の5.5を乗じて得た額数値的判断基準 予定価格算出の基礎となる次の各号の一に該当するときは,当該入札は「契約の内容に適合した履行がされないおそれが6/6あると認められる」とみなし失格とする。
なお,各号により算出された額に1円未満の端数が生じた時は,1円未満の額を切捨てとする。
1 予定価格算出の基礎となる直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額未満のとき2 予定価格算出の基礎となる共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額未満のとき3 予定価格算出の基礎となる現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額未満のとき4 予定価格算出の基礎となる一般管理費の額(契約保証費含む。)に10分の3を乗じて得た額未満のときその他の判断基準 1 各種調査票が全部又は一部でも提出されないこと。
2 入札時に提出した工事内訳書と,各種調査表の記載内容が整合していないこと。
3 企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果でないと認められる場合4 工事の手抜き等による品質の低下,下請けへのしわ寄せ,労働条件の悪化又は安全対策の不徹底につながる恐れがあると認められる場合5 入札金額の積算に係る数量が,設計数量を満たしていない場合6 入札金額の積算に係る材料・製品が,仕様書等に適合した品質・規格でないと認められる場合7 入札金額の積算において,建設副産物の適正な処理費用が計上されていない場合8 関係法令,仕様書,契約条件等に違反する事項があると認められる場合9 低入札価格調査において,発注者に対する合理的な説明がされない場合10 発注者が求める資料が全て提出又は提示されない場合