07—浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務 (令和7年10月6日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年10月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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07—浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務 (令和7年10月6日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件においては、単体企業に加えて設計共同体にも参加を認めるものとする。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和7年10月6日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務(2) 業務内容 主な業務内容は下記のとおり。①基本計画内容の改良②現地調査等業務③段階的整備計画策定業務④実施設計業務⑤積算関連業務⑥申請関連業務⑦色彩計画策定業務⑧設計意図伝達業務⑨内部会議等資料の作成(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和7年12月上旬(契約締結日の翌日)から令和10年1月31日(月)まで(予定)(但し、指定部分については、令和8年9月30日)(5) 履行場所 原則して受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法- 1 -令和7年10月6日(月)から令和7年11月28日(金)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 本件業務に関する「参考資料(基本設計図書成果品(令和7年6月末時点))」については、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和7年10月6日(月)から令和7年10月21日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式1「秘密保持に関する確約書」と引換えに交付するので、指定された日時に持参すること。② 本件業務に関する「積算基準」については、下記のとおり交付する。イ 期間:①イに同じロ 方法:電子メールによる。6(1)記載の連絡先に連絡すること。なお、4(1)④の一般競争参加資格の認定を受けている者に限るものとする。4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。⑤ 平成27年度以降(平成27年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。イ 同種業務:建物用途(種類)は、業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)別添ニの表中「建築物の類型」項における「文化・交流・公益施設」とし、- 2 -建物規模は階数2以上、延床面積100㎡以上の改修設計業務(再委託等による実績は含まない。)ロ 類似業務:建物規模は階数2以上、延床面積100㎡以上の改修設計業務(再委託等による実績は含まない。)⑥ 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。イ 管理技術者管理技術者については、下記の(イ)から(ニ)に示す条件を満たす者であること。(イ) 下記のいずれかの資格等を有する者であって、かつ、資格取得後に当該保有資格をもって行った建築設計業務の実務経験が5年以上あること。・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者(ロ) 平成27年度以降に完了した、⑤に掲げる業務(再委託等による実績を含む。)に従事した経験を有する(なお、本条件は、管理技術者個人についての実績を求めるものであり、当然に、現在所属している企業における実績に限るものではないので、念のため申し添える。)者であること。但し、建物規模は延べ500㎡以上とする。(ハ) 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。(ニ) 申請書及び資料の提出期限日時点において、(本件業務を除き、特定後未契約のものを含んだ)全ての手持ち業務(民間、国内外を問わず、管理技術者等(建設コンサルタント等業務における管理(主任)技術者、現場代理人及び担当技術者に相当する技術者をいう。)となっている他の業務のうち契約金額※が500万円以上の業務をいう。)の契約金額の合計が、4億円未満かつ手持ち業務の件数が10件未満であること。※ 複数年契約の業務である場合は、契約金額を履行期間の総月数(各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月を1月として数えたものをいう。
)で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。また、設計共同体として受注した業務の場合は、分担金額とする。ロ 担当技術者担当技術者については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者であること。
(なお、システム整備状況等により、各案件によって当該取扱いは異なるので、念のため申し添える。)1 注意事項(1) 押印を省略する場合には、次の記載例のとおり、書類の余白部分に責任者等情報を記載すること。なお、押印を省略する書類を紙により提出する場合において、記名欄が存する用紙内に責任者等情報を記載するための余白部分の余地がないときは、当該用紙の裏面に責任者等情報を記載するものとし、用紙が別にならないようにすること。●年●月●日●●書●●●●以 上住 所商号又は名称氏 名 ○印※独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担 当 者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。(2) 押印を省略する書類の記名者欄(住所、商号又は名称、代表権限者の役職・氏名)の記名を忘れず行うこと。(余白がないときは裏面に)- 15 -(3) (2)の記名者欄への押印の代わりが責任者等情報の記入ということである。責任者等情報の記入を忘れず行うこと。(4) 記名者欄が年間受任者である場合は、押印の有無にかかわらず、年間委任状の提出が必要となる(年間受任者が代表者から全権委任を受けた者であることの確認が必要となる。なお、記名者欄が代表者である場合には、使用印鑑届は必要ない。)。押印を省略する場合 押印する場合(従来同様)提出書類記名者欄記名代表権限者名代表者名 要 要年間受任者名 要 要代理人名(認めている場合)要(委任状要:押印省略)要(委任状要:押印付※1)押印 責任者等情報の記入 要電子メールでの提出 可(認めるもののみ) 不可事前の提出が必要使用印鑑届 不要※2 要年間委任状 要 要※1 代理人押印による提出書類で、委任状のみ押印省略とすることはできない(提出書類の押印が代理人の使用印であることの照合がとれないため。但し、当該委任状に代理人使用印鑑の記載及び押印あるものであれば、責任者等情報を記入のうえ委任者欄のみ押印省略することは可能。)。※2 事前提出が不要なだけであり、契約締結時には必要となる。(5) 押印に代わる書類の真正性の確認のため、必要に応じて、電話等により確認を行うことがある。(6) 電子メールでの提出方法について電子メールでの提出を認める書類の提出方法については、次のとおりとする。① 押印省略・責任者等情報記入、が必須となる。② 電子メールの件名欄に、指定された表示を行うこと。③ 電子メールによる提出後は、当機構の着信確認のため、提出先として指定された連絡先まで、必ず電話により連絡を行うこと。④ 送信するデータのファイル形式は、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込んだうえ上記ファイル形式で提出すること。⑤ 送信するデータにはパスワードを設定しないこと。また、暗号化されたメール及び添付ファイルについても受信ができない。⑥ 全てのファイル容量の合計が5MBを超える場合は、電子メールでの提出ができない。この場合には、全ての書類を、入札説明書の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子メールでの提出との分割は認められない(上記容量までの一部ファイルは電子メール、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。- 16 -2 入札説明書各項における押印省略の取扱いについて(1) 入札説明書各項における押印省略可の書類及び提出方法次のとおりとする。ただし、提出期限、場所、電子メール以外の提出方法等については、入札説明書の紙入札方式の者についての記載に同じにつき、省略する。項番号 書類名電子メールによる提出電子メールによる提出方法等頭書※1番目紙入札方式参加承諾願○ イ 様式1及び2を、入札説明書6(2)宛て、郵送(追跡可能な配送方法に限る。)又は電子メールにより提出すること。ロ 郵送する表封筒又は電子メールの件名欄には、「コンサル紙入札参加申請 期限:(提出締切日を表記) 」と記載すること。7(1)① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)○※ (押印不要)(注意:行政書士等による代理申請の場合に添付する委任状については、押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。)(備考:設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。)※ 提出先及び提出方法については、本書によらず入札説明書の指示に従うこと。7(1)② (競争参加資格確認申請書)○※ (押印不要)※ 1(6)⑥に留意のこと。なお、入札説明書7(5)⑤第4文に示す場合についても、次のとおり提出することができるが、同文に示す電子入札システムへの送信を忘れず行うこと。イ 期限までに、左記書類及び資料を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。8(1) 苦情申立 ○※ ※ 入札説明書8(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。- 17 -9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課)X91344@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 18 -別紙2設計共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。1 申請の時期令和7年10月6日(月)から令和7年10月15日(水)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで2 設計共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙1による。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書(別紙2による。3(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。① 提出場所 入札説明書6(2)に同じ。② 提出方法 提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(入札説明書10の開札日を表記))」と朱書きすること。)。3 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。② 入札説明書4(1)④の認定を受けていること。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書- 19 -設計共同体の協定書が、別紙2に示された「設計共同体協定書」によるものであること。4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も1及び2により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、入札説明書に示した当該認定をうけるための申請方法に従わなかったとき、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。6 資格の有効期間5の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。7 その他設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。以 上- 20 -(別紙1)設計共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴支社で行われる「(業務名を表記)」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。設計共同体の名称(27 文字迄)設 計 共 同 体(カタカナ)設計共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)設計共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限るものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿受 付 確 認 票(設計共同体名称)設計共同体 殿(業務名称)の設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。機構受付印- 21 -(別紙2)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 【発注業務名】「(業務名を表記)」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、【代表者・構成員名】△△・□□設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定める- 22 -ところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。- 23 -△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 24 -注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「(業務名を表記)」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿- 25 -(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「(業務名を表記)」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 26 -別紙3技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力※1業務実績(別記様式3)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件以上ある。
②同種業務の実績が1件、又は、類似業務に実績が2件ある。
③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0技術提案※5実施方針業務理解度(別記様式10、11)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10- 27 -実施体制(別記様式10、11)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価テ□マ(別記様式12)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]①中央集会所とその周辺広場(旧保育所跡地含む)の改修設計について、下記の4項目について着目点や留意点を記載し、その具体な方針や対応策を提案すること。(但し、特定団地の特性に応じた記載がない場合は評価しないので注意すること。)(1)アプローチの考え方(2)ゾーニングの考え方(3)法申請の進め方(4)この場所ならではのコスト縮減の考え方②特記仕様書4(3)に記載のある段階的整備計画を実施するにあたっての重要な視点、並びに進め方・手法を具体的に提案すること。①②各0~20合計 80※1 設計共同体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 28 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)別記様式1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。工事等名: (業務名を表記)(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。- 29 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 30 -別記様式2(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和7年10月6日付けで掲示のありました「07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。●●設計共同体代表者 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●構成員 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●注 申請書及び資料として別記様式2から別記様式12まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)。
- 31 -別記様式3企業の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式9に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。(なお、同様式に記載された実績が、同様式注6なお書きにより従前所属企業における実績である場合には重複して記載できないので、念のため申し添える。本様式は、自社の実績を記載すること。)注4 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。なお、「提出者名」箇所に、- 32 -設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。- 33 -別記様式4企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法第23条 一級建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。注3 設計共同体の場合は各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 34 -別記様式5資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 35 -別記様式6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以降に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定す- 36 -る同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。注4 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。
- 37 -別記様式7配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2一級建築士 年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後において当該保有資格をもって行った実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。注2 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。また、複数者を配置する場合、当該者のうち1名を代表者として指定しなければならないものとし、氏名欄部分にはそれぞれ『複数配置』、代表者は『代表技術者』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。)。2 担当技術者入札説明書4(1)⑥ロ記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。配置可 配置不可注 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。- 38 -別記様式8管理技術者の手持ち業務の状況提出者名:業務名(TECRIS番号)職務上の立場※1発注機関(事業主)※2受注形態※3履行期間 契約金額※4 千円※1 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。※2 ※3 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※3 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※4 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。注1 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、『別記様式8』の右側に『複数候補』又は『複数配置』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。注2 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。- 39 -別記様式9管理技術者の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5(●●技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑥イに示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(1)⑥イに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式3に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注4 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、『別記様式9』の右側に『複数候補』又は『複数配置』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。注5 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。注6 管理技術者の業務実績要件にあたっては、管理技術者個人についての実績を求めるものであり、当然に、現在所属している企業における実績に限るものではないので、- 40 -念のため、申し添える。なお。管理技術者が過去に所属していた組織における実績である場合は、それが確認できる書類の写し(確認申請書或いは計画通知書一面~四面及び検査済証等)を添付すること。- 41 -別記様式10実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 42 -別記様式11業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 担当技術者のうち入札説明書4(1)⑥ロにおいて資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。注3 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。また代表者はその旨を記述すること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 43 -別記様式12評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙3に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。
記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 44 -
07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務仕 様 書Ⅰ 共通仕様書Ⅱ 特記仕様書令和7年10月独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部担当部長部付担当課長【専門技術】担当者- 1 -07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務Ⅰ 共通仕様書令和7年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部- 2 -共通仕様書第1章 総則1.1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築等設計業務(建築意匠、構造、機械設備、電気設備、造園の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。)の委託に適用する。(2) 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の①から③の順序のとおりとする。① 質問回答書② 特記仕様書③ 共通仕様書(3) 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。① 「契約書」とは、「建築設計業務請負契約書」をいう。② 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。③ 「検査職員」とは、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。④ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。⑤ 「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠、構造、機械設備、電気設備、造園の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、特記仕様書別紙1による。⑥ 「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。⑦ 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。⑧ 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。⑨ 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。⑩ 「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。⑪ 「共通仕様書」とは、 本業務に共通する事項を定める図書をいう。⑫ 「特記」とは、1.1の(2)の①から②に指定された事項をいう。- 3 -⑬ 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。⑭ 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。⑮ 「通知」とは、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。⑯ 「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。⑰ 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。⑱ 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。⑲ 「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。⑳ 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。○21 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。○22 「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。○23 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。○24 「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 業務の範囲2.1 本業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。(1) 一般業務の内容は、特記仕様書別紙1に掲げるものとし、範囲は特記による。(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 本業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等- 4 -(1) 受注者は、本業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(特記仕様書別紙1中、Ⅰイ(4)に掲げる基本設計方針の策定及びⅡ1イ(3)に掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等(1) 受注者が、本業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
但し、業務請負に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。なお、提出書類の様式等については、「書類運行表」による。(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後、業務着手時までに業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。(2) 業務計画書の記載事項は、次の①から⑤による。① 業務概要② 業務体制担当技術者一覧表、技術者の所属を証明するもの、保有する資格証の写しを含む。③ 設計方針(設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)④ 業務工程表イ 本業務の進捗予定ロ 業務内容及びその報告時期(打合せ時期等)ハ 成果物の提出日特記仕様書別紙3の参考スケジュールから変更が生じる場合は、事前に発注者と協議すること。⑤ 上記の他、特記による。(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。- 5 -(4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。(5) 業務工程表には、各作業において担当技術者を明記するとともに、工程を適切に管理するための重要な日時・期間(現地調査、第1回の提出日、照査期間、関係部署との協議期間)を明記し、受注者は、本工程表に基づき工程管理を徹底すること。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託(1) 受注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。① 基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、機械設備設計、電気設備設計、造園設計、積算業務、診断業務等)を除く業務② 実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、機械設備設計、電気設備設計、造園設計、積算業務、診断業務等)を除く業務(2) 受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、あらかじめ「書類運行表」により再委託承諾申請書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、再委託承諾申請書の提出に合わせて再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。(4) 受注者は、本業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。(7) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、それぞれ次の要件を全て満たした者を選定すること。① 構造設計を再委託する場合- 6 -イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 一級建築士かつ適切な構造設計実績を有する者がいること。② 機械設備設計(同積算を含む。)を再委託する場合イ 設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有したものがいること。ロ 平成27年度以降に完了した公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。以下同じ。)を発注者とする、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の機械設備修繕工事設計の実績(受注形態を問わない。)が1件以上あること。③ 電気設備設計(同積算を含む。)を再委託する場合イ 設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。ロ 平成27年度以降に完了した公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。以下同じ。)を発注者とする、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の電気設備修繕工事設計の実績(受注形態を問わない。)が1件以上あること。④ 屋外設計(造園)を再委託する場合イ又はロのいずれかの要件を満たすこと。イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門(「都市及び地方計画」又は「建設環境」))、RCCM(「造園」又は「都市計画及び地方計画」)又は登録ランドスケープアーキテクト(RLA)のうち、いずれかの有資格者を1名以上有する者がいること。ロ 平成27年度以降に完了した、次に示す業務(受注形態を問わない。)に従事した経験を有する者であること。・ 造園設計業務⑤ 建築積算を再委託する場合イ 建築積算士の資格を有した者がいること。ロ 平成27年度以降に完了した、公的機関を発注者とする、積算業務の実績(受注形態条件を問わない。)が1件以上あること。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。(2) 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。(3) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。(4) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者等(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、- 7 -管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。(2) 受注者は、管理技術者を定めるときは、入札説明書4(1)⑥イに示した条件を満たした者を配置すること。(3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。(4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。但し、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。(5) 管理技術者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。(6) 受注者は、主任担当技術者を定めるときは、業務の内容により、それぞれ次の要件を満たした者を配置すること。① 建築意匠一級建築士の資格を有する者② 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計(積算含む)、機械設備設計(積算含む)、造園設計、建築積算、診断業務等)3.7(7)中、有資格者に係る事項を満たす者(7) 管理技術者は主任担当技術者を、また各主任担当技術者は他の分野の主任担当技術者を兼任することができる。(8) 受注者は、サイン計画につき、特記仕様書3(2)④を満たす担当技術者を配置すること。(9) 技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。管理技術者を除く主任担当技術者等については、その変更が業務の適正な履行を妨げず、品質確保において有効と認められる場合は、上記原則に依らず変更することができる。この場合も、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。3.11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。なお、貸与品等の受渡場所は、発注者の事務所とする。(2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。(3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.13 関係官公庁への手続き等(1) 受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなけ- 8 -ればならない。(2) 受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。(3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 申請図書作成等(1) 受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。(2) 申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.15 打合せ等及び記録(1) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 本業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.16 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.17 一時中止(1) 発注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、本業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。① 関連する他の業務の進捗が遅れたため、本業務の続行を不適当と認めた場合② 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、本業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、本業務の続行が不適当又は不可能となった場合③ 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。(2) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.19 修補- 9 -(1) 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。(2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.20 業務の成果物(1) 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。(2) 受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト(別紙6)」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入のうえ、成果物として提出しなければならない。(3) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。(4) 編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。(5) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。(6) 成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。(7) 成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。(8) 成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。① 完成届② 納品書③ 引渡書④ 請求書3.21 検査(1) 受注者は、本業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の①及び②の要件を満たすものとする。① 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。② 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。(4) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次に掲げる検査を行うものとする。① 本業務成果物の検査② 本業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面- 10 -その他検査に必要な資料により検査する。)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。3.23 履行報告(1) 受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。(2) 報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを発注者に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。なお、重要な情報とは以下のものである。・ 改修及び修繕に係る設計、技術情報・ 積算業務に係る資料・ 業務履行に際し、発注者より貸与した資料及び関連情報4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。
付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。- 11 -4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4.6 業務に必要な資料の取扱い(1) 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。4.7 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙5)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 12 -07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務Ⅱ 特記仕様書令和7年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部- 13 -特記仕様書1 概要・目的本業務は、浜甲子園団地センター街区において、施設棟とその周辺屋外空間の総合改修設計及び外壁修繕等の設計を行うものである。本業務においては、施設や屋外共用部の積極的かつ継続的な利活用を可能とした仕組み・仕掛けを構築し、地域利用者の愛着が段階的に育まれていくことを目的とする。また、本業務と並行して行う「浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務」と連携しながら設計業務を推進すること。なお、設計にあたっては、別紙2に示す団地の設計概要を参照すること。2 業務名称07-浜甲子園団地センター街区施設及び広場の総合設計業務3 対象団地及び設計項目(1) 設計対象範囲及び設計項目浜甲子園団地センター街区(兵庫県西宮市)(別紙2参照)(2) 備考① 設計対象範囲内で、以下に類する工作物も本業務の対象とする。・ 建物に付随する塗装されたRC造工作物(スロープ、擁壁、階段、飾柱、ゲート等)② 屋外工作物及びその他外部金物等についても、色彩計画を行うこと。③ 管理サービス事務所の改修設計・色彩計画にあたっては、6(3)③の内容を参照すること。④ 建物・屋外にかかるサイン計画について作成を行うこととし、必要に応じて専門性を持つ担当技術者を配置し、打合せに参加できる体制をとること。4 業務内容(1) 基本計画内容の改良浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務で実施されるサウンディング調査の結果やデザイン協議会の意見等を踏まえて、基本設計のブラッシュアップを行い、概算工事費を算定すること。また、業務の実施にあたって、調査職員との打合せを十分に行い、関係部署との調整を図ること。作成する計画説明書は下記のとおりとし、令和8年1月 15 日までに提出すること。ただし、設備基本設計資料の作成期日については令和8年2月28日までとし、その内容は、建築基本計画に応じた設備仕様の検討、設備概要書の作成、既存インフラ調査および供給計画、諸官庁との打合せを行うこととする。- 14 -・改修コンセプト、課題整理(関係部署からの改修要望の整理、法申請等の状況整理含む)・仕上概要書・配置図・基本計画平面図・屋外基本計画平面図・建物改修箇所イメージパース・屋外イメージパース・工事費概要書・設備基本設計資料(電気・機械)(2) 現地調査等業務①測量調査業務貸与資料による。必要に応じて、本業務にて追加で測量を行うこととし、費用については本業務の変更にて計上する。②現地調査にあたっては以下の内容に留意する。・調査員の身分を示す名札等を着用すること。・バルコニー床の状況(漏水有無・防水仕様等)を確認すること。・施工を想定し、仮設計画の検討を行うこと。・建物周囲の状況を確認し、駐輪場や駐車場等の有無含め、施工上障害になりそうな場合はそれらを設計内容に盛り込むこと。・建物周囲に落下防止庇や下屋が有る場合は、施工可能な仮設計画の検討を行うこと。・本業務に際して、現地並びに周辺環境の調査を十分に行い、既存図面と現場の不一致(既存図面には後日追加された工事内容が反映されてない場合があります)等を事前に確認し、受注者が作成する設計図書が工事請負業務に支障のないよう十分留意するものとする。・現地調査で撮影した写真データは、調査職員に提出すること。・対象建物に広告垂れ幕や看板など工事に支障がある工作物等がある場合は、調査職員に報告すること。・現地調査の結果、対象建物の既存塗膜の付着強度確認が必要な場合は、調査職員の指示に従い調査に協力すること。・外壁修繕その他工事に係る現地調査について、受注者は、既存設計図と現地の施設棟塗装仕様をよく確認し設計図書を作成すること。また、次の事項については、現地調査後機構に状況を報告すること。① 躯体の劣化状況(鉄筋露出・ひび割れ等)② 仮設計画立案のための施設棟周辺の状況(棟ごと)③ 外壁等に設置されている設備機器等の状況・屋根防水修繕工事に係る現地調査について、既存設計図と現地の防水仕様をよく確認し、劣化が見られる場合は設計図書を作成すること。また、次の事項については、現地調査後機構に状況を報告すること。なお、設計図書作成に係る費用は変更処理とする。① 屋上、庇、架台等金物の収まり状況(腐食・緩み・変形等)② 既設パラペット笠木等の材質・錆び等状況(腐食・緩み・変形等)③ 屋上に設置されている設備機器・配管等の状況- 15 -④ 仮設計画立案のための建物周辺の状況⑤ 屋根防水修繕予定面等の状況(浮き・剥がれ・劣化等)・鉄部塗装工事に係る現地調査について、既存設計図と現地の住棟塗装仕様をよく確認し設計図書を作成すること。また、次の事項については、現地調査後機構に状況を報告すること。
① 屋上、庇、架台等金物の納まり状況② 外壁、天井等に設置されている設備機器・配管等の状況③ 既存外廻り建具・金物・屋外工作物等の材質・塗装状況(腐食・緩み・変形等)・耐震改修工事に係る現地調査について、既存設計図書等との相違点を整理し機構設計担当者と協議の上、設計内容に反映すること。・給水施設内に立ち入る際は、事前に水道法第 21 条並びに同施行規則第 16 条規定に基づく健康診断(O-157 を含む。)を行い、給水施設維持管理業務受注者の立会いについて日程を調整したうえ、給水施設等立入許可申請書(別紙7)により住まいセンターの許可を得ること。(3) 段階的整備計画策定業務本計画では、地域利用者の愛着が段階的に育まれていくことを目的として、実施設計・工事期間中から工事完了後も継続的に地域利用者が場づくりに関わることができるエリア設定・愛着醸成プログラムを設けること(段階的整備計画)を想定している。以下の内容を反映した「段階的整備計画」を策定すること。①今改修(実施設計内容)から5~10年後の絵姿(屋内外イメージパース)を調査職員と協議しながら作成すること。②今改修内容に関して、居住者や周辺地域関係者等とワークショップ等を開催しながら進められるようなスケジュールを策定し、実施設計に反映すること。③浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務が実施する実証実験やイベント開催内容等に関してハード面に対する提言を行うこと。④上記の内容を基本とするが、具体的な項目建ては調査職員と協議のうえ決定すること。(4) 実施設計業務①当該設計業務は、(1)~(3)の内容を踏まえた一連の総合的設計業務である。業務内容は下記のとおり。なお、すべての建物に関して構造体には原則改修を行わないものとする。ただし、耐震改修設計については、別途貸与する耐震診断等報告書の改修基本計画案(RC壁撤去2箇所、耐震スリット2箇所)をもとに耐震改修設計図を作成することとし、耐震改修構造計算については本業務に含まない。イ 建築設計一式(建物改修設計、外壁修繕その他設計、窓建具改修設計、鉄部塗装設計)ロ 耐震改修設計一式(耐震改修構造計算は実施済みのため、本業務から除く)ハ 電気設備設計一式ニ 機械設備設計一式,ホ 造園設計一式ト イ~ホに係る設計計算書、構造計算書チ イ~ホに係る数量計算書を含む積算業務(詳細は下記(5)を参照。)②既存工作物等への資材の新設- 16 -既存の工作物に新たな資材を設置する場合は、荷重による耐力や関係法令等との整合について確認し、担当職員と協議のうえ設計を行うこと。③仮設計画建物周囲の現況を確認した上で、建設機械や資材等の進入路確保等を検討し、駐車場や駐輪所等が足場架設に支障をきたす可能性がある場合は、移設計画の検討を行い、設計内容に反映すること。施設については、工事期間中も営業が続けられるように配慮すること。また、落下防止庇や下屋も考慮したうえで、施工可能な仮設計画を作成すること。監督員事務所及び資材置き場等で利用する仮設ヤードについて、インフラ(水道・下水・電気等)の引込みや団地利用状況(イベントの有無等)も考慮し、設置範囲、設置可能位置等の検討を行い、設計内容に反映すること。(5) 積算関連業務実施設計図に基づく積算図書の作成① 建築(意匠・構造)イ 数量計算書の作成業務ロ イに基づく積算内訳明細書作成業務等ハ 見積り徴収及び見積り比較表の作成業務等ニ 一位代価(案)作成業務ホ 積算内訳作成業務等へ 主要数量内訳書② 設備(機械・電気)イ 積算数量計算書(拾い図,集計表)ロ 見積リスト、徴集した見積原本、見積比較表(案)ハ 複合単価計算書(案)ニ 積算内訳明細書(金抜き)ホ 主要数量内訳書※積算業務の内、積算内訳明細書、見積比較表及び複合単価計算書の作成には、基本的に営繕積算システム(以下「RIBC2」という。)を利用することとする。また、業務の履行に伴い必要となるRIBC2 の調達は受注者が自ら行うこと。なお、調達にかかる費用は、本業務の契約金額に含むものとする。③ 造園イ 積算数量計算書及び算出根拠ロ 材料計算書ハ 積算企画書ニ 刊行物比較表ホ 市場単価比較表ヘ 見積り比較表及び見積書徴取(6) 申請関連業務①申請図書等に必要な公図・登記事項証明書等は、原則、受注者が直接入手することとし、掛か- 17 -った費用については、後日設計変更処理とする。別紙6「法令等に基づく届出チェックリストの作成」を行うこと。行政指導により下記以外の申請に要する作業等が生じた場合は別途協議とする。イ 下記及びその他関連法令についての事前協議資料及び協議議事録・ 建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知関連(構造計算適合性判定を含む。)・ 福祉のまちづくり条例関連・ 景観法に基づく届出関連・ 建築物環境配慮制度関連・ 消防用設備等関連・ 土壌汚染対策法に係る手続・ 排水設備の変更に関する申請関連・ 宅地造成及び特定盛土等規制法の申請関連・ 開発許可関連・ 雨水流出抑制関連・ 道路法関連・ その他ロ 当該改修設計に係る建築基準法第18条申請に関連する協議、図書作成、申請手続ハ 土壌汚染対策法に関連する協議、図書作成、申請手続二 当該改修設計に係る宅地造成及び特定盛土等規制法に関連する協議、図書作成、申請手続ホ 当該改修設計に係る開発許可関連の協議、図書作成、申請手続へ 供給事業者等(電力、電話、CATV、ガス、上下水道)との協議及び協議議事録② 上記ハ、ニの申請手続きについては令和8年 12 月頃を予定しており、具体の日程については調査職員と協議すること。③ 上記ロ・ホの申請手続きは、防災倉庫の移転にかかる申請業務を想定しており、それ以外の申請内容が発生した場合は完了日について別途協議とする。(7) 色彩計画策定業務対象団地における外壁修繕その他工事発注のため、塗装色の現場指示図作成及び景観等条例についての申請資料作成及び届出を行う。また、建物外観のイメージ向上等により団地を良質な資産として維持・管理していくため、調査職員との打合せを十分に行うとともに、関連部署と行う色彩計画決定会議に出席すること。なお、作成にあたっては、基本設計で色彩コンセプトを策定しているため、当該成果品を参考に作成すること。
① 色彩計画書の作成イ 関係法令(景観条例)等への適法確認ロ 色彩計画案の作成・ カラーコンセプト及び塗分け方針の作成・ 着彩立面図の作成ハ 現場指示図の作成・ 塗分け詳細指示図の作成- 18 -ニ 景観条例等に係る協議、申請資料作成及び届出(8) 設計意図伝達業務①建築基準法に定める設計者として、対象工事に係る設計意図について、工事請負契約の受注者、工事請負契約者の規定に定められた現場代理人(以下「工事受注者等」という。)、対象工事に係る工事監理業務の受注者(以下「工事監理業務受注者」という。)及び監督職員(対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。)等に伝えるものとする。②工事中に実施する居住者や周辺地域関係者等とのワークショップ等の開催について、4(3)で作成した内容及び実施設計の意図が十分に反映されるように、適宜打合せ及び質疑対応を行う。なお、著しい業務量の増加が生じた場合は、協議の上、後日設計変更とする。(9) 内部会議等資料の作成発注者内部で開催される会議等のための資料作成を行うこと。作成する資料は、上記(1)から(7)で作成した資料を適宜まとめたものを想定しており、詳細については発注者の指示による。なお、会議等の結果、資料の修正が生じた場合は適宜修正等対応のこと。5 成果品各業務の成果品は調査職員に提出すること。なお、事前に機構担当者の照査を受けたものを提出すること。また、図面等の参考枚数を別紙4に示す。(1) 基本設計改良 成果品① 成果品4(1)のとおり。② 提出方法電子データ CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『基本設計』と記載すること(2) 段階的整備計画 成果品① 成果品打合せ議事録、検討資料等を作成すること。② 提出方法電子データ CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『段階的整備計画』と記載すること(3) 実施設計関連① 本業務の設計図書について、別紙1に示す成果品を提出すること。あわせて、実施設計に基づき必要となる法申請図書について、②ハにより提出するものとする。② 提出方法- 19 -イ 原図(※図面サイズはA3判とする。) 1部図面ケース又は図面ファイルに収め、『工事名称』を背表紙に縦書き、正面に横書きで記載すること。ロ 電子データ(CAD等) CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『図面データ』と記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下のとおりとする。(イ) CAD:各図面のCADデータを収めること。各ファイルの名称は、『図面番号 図面名称』とし、原図と揃えること。また、JW-CAD以外で作成する場合は、JW-CADで編集作業(貼付け画像データの変換も含む)ができるデータとすること。(ロ) JWW:各図面のJW-CAD用データを収めること。各ファイルの名称は、01_CADと同様とする。JW-CADを使用して図面作成を行っている場合は、省略可とする。(ハ) PDF:各図面のPDFデータを収めること。各ファイルの名称は、01_CADと同様とする。(ニ) 一括:表紙PDF及び表紙以外の図面を図面番号順にまとめたPDFファイルを収めること。各ファイルの名称は、『図面表紙』、『図面2枚目以降』とする。(ホ) 法令チェック:法令等に基づく届出等チェックリストのPDF及びEXCELデータを収めること。(ヘ) 議事録:設計図書作成に係る協議録、設計時の質疑対応等を収めること。注1 (ハ)~(ホ)に収めるPDFデータは、調査職員の内容確認を受けた図面を出力し、受注者印を押印後スキャンしPDF化すること。注2 提出データは、JW-CADで作業する際に、CADに添付したファイルが出力されないことの無いように留意すること。ハ 法申請図書一式(提出方法は別途発注者の指示による) 1部(4) 積算関連①積算内訳明細書はA4とし、都市機構所定の様式(内訳作成システムを使用したものを標準)とし、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。下記図書を提出するものとする。イ 積算数量計算書ロ 積算内訳明細書(金抜及び金入りの2種類)ハ 見積リスト、徴集した見積原本、見積比較表(案)ニ 代価計算書(案)、複合単価計算書(案)ホ その他関連資料(支払率表含む。)② 提出方法イ A4判印刷(紙ファイル綴じ) 1部ロ 見積り原本(紙ファイル綴じ) 1部ハ 電子データ CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『積算データ』と記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下の通りとする。(イ) 計算書:各号棟またはタイプごとに積算されたEXCELデータを収めること。複数のファイルがある場合は、タイプ別であればタイプ名を記載すること。- 20 -(ロ) 集計表:計算書を集計したEXCELデータを収めること。(5) 色彩計画策定① 成果品・ 色彩計画書・ 行政協議等議事録・ 色彩決定色一覧② 提出方法イ A3カラー印刷 3部ロ 電子データ CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『色彩計画書』と記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下のとおりとする。(イ) 色彩計画書:PDF及びCADデータを収めること。(ロ) 色彩決定色一覧:EXCELデータを収めること。(ハ) 打合せ資料:行政との協議資料等を収めること。(ニ) 議事録:行政及び関係部署等との協議録収めること。(6) 設計意図伝達① 成果品打合せ議事録、現場指示図、追加検討資料等、工事中に発生した業務にかかる報告書を作成すること。② 提出方法・ A4判印刷(紙ファイル綴じ) 1部6 設計等の適用基準等本業務の適用基準・参考資料は次のものとする。なお、業務履行中に改訂があった場合は、最新のものを適用すること。
(1) 適用基準① 保全工事共通仕様書 令和5年度版② 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集 令和5年度版③ 公共住宅建設工事共通仕様書 令和4年度版④ 公共住宅建設工事 機材の品質・性能基準 令和4年度版⑤ 保全工事積算基準 令和6年3月31日⑥ 公共住宅工事積算基準 令和5年度版(都市再生機構積算特記基準含む)⑦ 公共住宅機械設備工事積算基準 令和5年度版(都市再生機構工事特記基準(令和7年3月版)(機械編)含む)⑧ 機械設備標準詳細設計図集(令和3年度版)⑨ 機械設備設計指針 令和5年度版⑩ 公共住宅電気設備工事積算基準 令和5年度版(都市再生機構工事特記基準(令和7年3月- 21 -版)(電気編)含む)⑪ 電気設備標準詳細設計図集 第13版⑫ 電気設備設計指針 令和3年度版⑬ 基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準(令和6年度版)⑭ 土木工事標準設計図集(令和5年版)⑮ 造園施設標準設計図集(令和5年版)⑯ 撤去・移設等標準設計図集(土木・造園編)(平成11年度版)⑰ 土木・造園工事積算要領(令和6年度版)⑱ 駐車場整備基準 (平成24年7月版)(2) 参考資料① 機構住宅保全工事改修設計資料集 西日本支社(令和元年度版)/UR都市機構西日本支社技術監理部ストック改修課(3) 貸与資料① 設計対象建築・電気設計図書一式(過年度修繕・改修工事図面を含む。)② 機構住宅保全工事改修設計資料集 西日本支社(令和元年度版) /UR都市機構西日本支社技術監理部ストック改修課③ 管理サービス事務所デザインガイド~おもてなしの空間を目指して~西日本版Ver.220603④ 測量成果品⑤ 浜甲子園団地再生グランドプラン⑥ 06-浜甲子園団地第Ⅴ期基盤整備工事実施設計資料(センター街区雨水貯留槽)⑦ 植栽管理図⑧ 貼り紙、・看板・サインの設置と運用ガイドライン(平成28年度版)⑨ 基本設計成果品⑩ 耐震診断等報告書(中央集会所、機構未利用施設)7 特記事項(1) 建築意匠が総合とりまとめを行うことし、設計図で職種間の不突合が生じないよう、他職種の設計について十分把握し、整合性を持った設計を行うこと。なお、職種間の連絡調整を図ることを目的とし、定例会議(1回/月程度)を実施することとし、会議への参加及び会議資料の作成並びに議事録の作成も本業務に含む。(2)図面探しについて① 調査職員は、対象団地にかかる図面について、PDFデータまたは第二原図を受注者に貸与する。受注者は、データ受領の方法等詳細について調査職員と協議を行うこと。なお、データの検索・抽出については受注者自らが行こと。抽出に要する費用については、契約金額に含まれるものとする。② 受注者は、あらかじめ図面探しの日を調査職員に申し出た後、CD-R(USBは不可)を持参の上、図面探し作業を実施すること。またこの際に、受注者は、調査職員から業務上必要なその他のデータを受領すること。不足する図面について、受注者は、調査職員が指定する場所または当該団地を管轄する機構の住まいセンターに確認すること。- 22 -③ 上記確認後、本業務に不足する図面については受注者自ら必要な図面を作成すること。上記①~③の作業については、受注者自らが速やかに実施すること。④ 工事が継続している団地について、受注者は、先行して実施された工事の設計図書を参照し、本業務に必要な内容については反映させること。⑤ 工事着手後、先行する工事との間で仕様・色彩等齟齬が生じないよう検討すること。(3) 関連設計当該設計以外の関連設計等についても充分把握し、整合性を持って設計するものとする。関連業務の想定は以下のとおり。・ 06-浜甲子園団地第Ⅴ期基盤整備工事実施設計・ 浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務(4) 契約完了後の義務契約完了後、成果物に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、建築設計業務請負契約書第41条第1項から第3項による。(5) 法申請(共通)① 建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成し、申請手続を実施すること。② 申請図書は、一級建築士事務所登録の設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建築士が記名・押印を行い作成すること。関係法令等に基づき必要となる場合には、設備設計一級建築士が設備設計を行い、設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行うこと。又は設備設計一級建築士が設備関係規定への法適合確認を行い、設備設計図書に法適合確認の結果を記載するとともに設備設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行うこと。③ 申請図書は申請に支障のない時期までに完成させること。行政庁等からの指摘に対しては速やかに対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて都市機構に提出すること。④ 受注者は基準法その他関係法令に定める「設計者」となるものとする。(6) 賃金の変動に基づく請負代金額の変更について、以下のとおり取り扱う。① 発注者又は受注者は、履行期間内に国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価の改定があり、請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。② ①の請求は、国土交通省が改定した設計業務委託等技術者単価の適用開始から1か月以内に行うことができる。ただし、④の基準とする日から起算して、残業務の履行期間が2月以上ある場合に限る。③ 発注者又は受注者は、①による請求があったときは、変動前残業務請負代金額(請負代金額から当該請求時の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後- 23 -残業務請負代金額(変動後の賃金を基礎として算出した変動前残業務請負代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残業務請負代金額の100分の1を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。④ 変動前残業務請負代金額及び変動後残業務請負代金額は、①の請求があった月の翌月1日を基準とし、設計業務委託等技術者単価の変動に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。⑤ ④の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が①の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。8 履行期間契約締結日の翌日(令和7年12月上旬)~令和10年1月31日第一次指定部分は、4(6)①ハ、ニ及び4(8)を除く部分とする。また、本業務の参考スケジュールは別紙3による。以 上- 24 -別紙1設計に関する標準業務一 基本設計に関する標準業建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理 (i)条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。(4)基本設計方針の策定(i)総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。(5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。(6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ)を作成する。- 25 -(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 計画説明書② 仕上概要表③ 配置図④ 基本計画平面図(建物)⑤ 屋外基本計画平面図⑥ 建物改修箇所イメージパース⑦ 屋外イメージパース⑧ 工事費概算書⑨ 設備基本設計資料(電気・機械)(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。2 (1)に掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造・設備・造園に関する設計をとりまめる設計をいう。4 「計画説明書」には、設計主旨及び概要に関する記載を含む。二 実施設計に関する標準業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。- 26 -(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。(ⅱ)計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。
また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 建築物概要書② 仕様書③ 仕上表④ 面積表及び求積図- 27 -⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図⑩ 矩計図⑪ 展開図⑫ 天井伏図(各階)⑬ 平面詳細図⑭ 部分詳細図⑮ 建具表⑯ 各種計算書⑰ その他確認申請に必要な図書⑱ 仮設図⑲ サイン計画図⑳ 色彩計画書(2)構造 ① 特記仕様書② 伏図③ 軸組図④ 部分詳細図(3)設備 (ⅰ) 電気設備 ①特記仕様書②総括数量表③機器参考姿図・詳細図・盤図④屋外配線図⑤電灯設備平面図(現況・改修)⑥コンセント設備平面図(現況・改修)⑦弱電設備平面図(現況・改修)⑧防災設備平面図(現況・改修)⑨屋外灯設備平面図(現況・改修)⑩積算関係資料(特記4(5)②による)⑪各種計算書(ⅱ) 機械設備 ① 特記仕様書② 器具表③ 平面図(現況・改修)④ 平面詳細図(衛生設備)⑤ 平面詳細図(換気設備)⑥ 平面詳細図(空調設備)⑦ 平面詳細図(ガス設備)⑧ 工事費概算書- 28 -⑨ 各種計算書⑩ 積算関係資料(特記4(5)②による)(4)造園 ① 特記仕様書② 総括数量表③ 計画平面図④ 撤去平面図⑤ 移植・伐採平面図⑥ 地割り寸法図⑦ 造成平面図(面積・高さ等も含む)⑧ 造成縦横断図⑨ 施設平面図⑩ 雨水排水平面図⑪ 植栽平面図⑫ 詳細図⑬ 数量計算書(平面数量算出根拠図等を含む)⑭ 積算関係資料(積算企画書・見積書等)⑮ 屋外サイン計画書⑯ 色彩計画書⑰ 仮設計画・申請・地元協議等に必要な図書⑱ 構造計算書(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある 場合がある。2 (1)から(4)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠 に関する設計並びに意匠、構造・設備・造園に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を、「造園」とは屋外に関する設計をいう。4 (2)(3)(4)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。三 設計意図伝達業務に関する標準業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。項目 業務内容(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。- 29 -(2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。四 分担する業務分野及び内容分担業務分野 業務内容意 匠 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機 械 同上「設備」のうち、「機械設備」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの、同上の「造園」に係るもの以 上- 30 -別紙2設計対象概要1 団地周辺案内図・建物配置図等敷地の場所 兵庫県西宮市枝川町9番他建物用途 公共公益施設用途地域等 ・第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域(建蔽率60%、容積率200%)・浜甲子園団地地区計画・大規模指針に伴う協力要請に関する指針(施設部は公共公益施設用地、中央広場はプレイロットに該当)■ 浜甲子園団地 土地利用計画図- 31 -■ 浜甲子園団地センター街区 現況図- 32 -2 設計項目各設計項目については基本設計図書ならびに下表の内容を想定している。コンセプトについては基本設計内容を踏襲し、基本設計を実施した事務所の意見を聞きながら進めること。なお、浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務で実施するサウンディング調査の結果やデザイン協議会の意見等により想定用途が変わる可能性があるため、調査職員との打合せを十分に行いながら決定すること。改修箇所 配慮事項(1)中央集会所<参考:主要居室面積>・大集会室:144㎡・小集会室:36㎡・和室1:29.2㎡・和室2:25.2㎡・建物内部改修・外壁修繕・鉄部塗装・窓建具改修・耐震改修工事設計を行うこと・乱雑しているエアコンの集約を行うこと。・大集会室については、ダンス教室等が行える現状の機能を継続させること。・小集会室、和室1・2については利用の少ない空間であるため、新たな交流拠点となる機能を導入すること。・トイレ等の共用部も使い勝手がよくなるように改修すること。・維持管理・運用に係る照明・コンセントの配置や什器等は関係者ヒアリングを行い計画すること。(2)機構未利用施設 ・建物内部改修・外壁修繕・鉄部塗装・窓建具改修工事設計を行うこと。・旧管理サービス事務所、旧理容店があった場所を利用し、団地の顔となる窓口機能設置を予定しているため、アプローチ部分を含めてお出迎え空間となるような計画とすること。・施設北側は人・車通りが多いため、設えについて意匠上の工夫を行うこと。・維持管理・運用に係る照明・コンセントの配置や什器等は関係者ヒアリングを行い計画すること。(3)老人憩いの家(自治会事務所含む。)・外壁修繕・鉄部塗装・窓建具改修工事設計を行うこと。・掲示板についても使い勝手等を考慮して検討すること。(4)HAMACO:CLASS、郵便局、交番・外壁修繕・鉄部塗装・窓建具改修工事設計を行うこと。(5)第二中央集会所 ・外壁修繕・バルコニー床防水・鉄部塗装・窓建具改修工事設計を行うこと。(6)屋外空間 ・各種施設棟利用方法を組込んだ建築設計と密に連携し、多様な人との出会いやコミュニティが広がる屋外計画(内外一体利用)のハードとソフトの提案をすること。・旧市立保育所は解体予定であるため、跡地を屋外広場及び駐車場(駐車場入口の切下げ新設を含む)として改修すること。
・雨水流出抑制施設が必要なため、屋外機能決定の際は注意しながら設計すること。なお、雨水流出抑制施設の設計については別業務「06-浜甲子園団地第Ⅴ期基盤整備工事実施設計」の成果品を参照す- 33 -ること。・宅地造成及び特定盛土等規制法の対象区域に該当するため、当該法令を留意し、設計すること。それに伴う行政協議資料及び申請図書資料作成を行うこと。・植物管理図、台帳、基本設計成果品を参照の上、保存樹木の検討を行うこと。・グリーンインフラ機能を持つ施設の導入検討、提案をすること。・住まいセンターの管理担当者及び設計担当者へヒアリングを行い、管理面(手間、動線及び費用等)を考慮した提案をすること。・実施設計・工事期間中から工事完了後も継続的に地域利用者が場づくりに関わることができるエリアを検討すること。・屋外サインについて、意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージを喚起できるフォント選定など、サインに係るコンセプトをもって計画策定、設計を行うこと。・調査職員(電気設備設計担当)と協議のうえ、屋外空間の演出方法に適した景観照明の設計を行うこと。・景観照明の電源の取り廻しは土木・造園工事範囲を考慮すること・計画点検結果及び現地調査により、適切な雨水排水設計を行うこと。・その他建物周辺の屋外空間についても整備内容を考慮した改修を行うこと。(7)半屋外空間(機構未利用施設南側)・屋根ならびに床部分の補修方法を検討し設計を行うこと。設えについては、周辺施設機能や屋外空間を考慮し計画すること。(8)防災倉庫 ・自治会の防災倉庫となるため、適切な場所へ移転させること。移転の際は開発許可、並びに建築基準法第 18 条申請が先行で必要となるので申請手続きも踏まえて設計すること。・ アフタースクール及びコインランドリー施設については、本業務の設計対象範囲外とする。・ 工事概算金額:200,000千円(設計内容に応じて金額変更する場合もある。)- 34 -(別紙3)参考スケジュール12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月改修外壁修繕その他申請業務色彩計画浜甲子園団地センターR7年度 R8年度団地名 種別色彩計画作成基本設計改良積算(数量拾い)改修方針・法令等整理 景観届申請UR図面照査開始修正期間積算(見積比較表)UR内訳書作成意図伝達※工期末まで第一次指定工期R8.9.30開発許可・18条申請 宅造・土対法の申請宅造・土対法にかかる事前協議開発許可・18条申請等事前協議R8.1.15〆設備基本検討業務 R8.2.28〆実施設計(設計図書作成)- 35 -(別紙4) 1 / 4図面等の参考枚数各業務における成果品への記載事項及び、参考枚数について、以下に示す。各業務における参考枚数については、実際の検討により増減する可能性があるが、設計対象、設計内容等の設計条件が著しく変更となった場合を除いて、図面枚数の増減は設計変更の対象としない。(1)基本設計業務計画説明書(A3判)記載内容 参考枚数(枚)改修コンセプト・課題整理 2配置図 1仕上表 1基本計画平面図 4屋外基本計画平面図 5建物改修箇所パース 5屋外イメージパース 5工事費概算書 3設備基本設計資料(電気・機械) 6計 32(2)実施設計業務実施設計図面・外壁修繕(A3判)記載内容 参考枚数(枚)表紙・図面目録 1特記仕様書 2配置図 1平面図(屋根伏図) 4立面図 4断面図 4矩計図 4階段詳細図 1仕上表 1建具表 4平面詳細図 4部分詳細図 4仮設平面図 1仮設立面図 1計 36- 36 -(別紙4) 2 / 4・鉄部塗装(A3判)記載内容 参考枚数(枚)特記仕様書 1工事明細表 1部位別数量内訳書 1型式別積算 4屋外工作物配置図 4屋外工作物リスト 4計 15・窓建具改修(A3判)記載内容 参考枚数(枚)特記仕様書 2工事明細表 1鳥籠図 1住棟平面図 1住戸平面図 8建具表 4詳細図 1計 18・建物・屋外改修(A3判)記載内容 参考枚数(枚)建築図表紙・図面目録 1特記仕様書 2配置図 1仕上表 1平面図(現況・改修) 8展開図(現況・改修) 8天井伏図(現況・改修) 8建具表 4備品リスト 1部分詳細図 20サイン計画図 4計 58- 37 -(別紙4) 3 / 4記載内容 参考枚数(枚)電気設備図特記仕様書 1総括数量表 1機器参考姿図・詳細図・盤図 2屋外配線図 1電灯設備平面図(現況・改修) 4コンセント設備平面図(現況・改修) 4防災設備平面図(現況・改修) 4弱電設備平面図(現況・改修) 4屋外灯設備平面図(現況・改修) 2計 23記載内容 参考枚数(枚)機械設備図特記仕様書 1器具表 1平面図(現況・改修) 2平面詳細図(衛生設備)(現況・改修) 4平面詳細図(換気設備)(現況・改修) 4平面詳細図(空調設備)(現況・改修) 4平面詳細図(ガス設備)(現況・改修) 4計 20記載内容 参考枚数(枚)造園図特記仕様書 4全体平面図 1総括数量表 4計画平面図 2撤去平面図 2移植・伐採平面図 2地割り寸法図 2造成平面図 4造成縦横断図 4施設平面図 4- 38 -(別紙4) 4 / 4雨水排水平面図 4植栽平面図 2詳細図 18計 53・耐震改修図(A3判)記載内容 参考枚数(枚)建築図表紙・図面目録 1特記仕様書 7仕上げ表 1改修平面図 1改修立面図 1撤去住戸平面図 1撤去断面図 1撤去住戸展開図 1改修住戸平面図 1改修断面図 1改修住戸展開図 1その他(特殊詳細図など) 1構造図特記仕様書 1伏図・軸組図・部分詳細図 1計 20(3)色彩計画策定業務色彩計画書(A3判)記載内容 参考枚数(枚)上位計画整理 1現況分析(周辺状況・既存色) 1塗分け方針・カラーシステム 3フォトモンタージュ 3着彩立面図・現場指示図 8計 16- 39 -(別紙5)ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 40 -別紙6(令和6年度)建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、消防署長 本部長等 仮使用申請時等 ○3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事本部長等特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 本部長等 1項 ○ ○12 建築物除却届建築基準法第15条知事本部長等施工者1項 ○ ○ ○13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関本部長等 ○ ○ ○15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○ ○19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○22 追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 本部長等 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 本部長等 敷地等と道路との関係 ○25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 本部長等 道路内の建築制限 ○26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 本部長等 用途地域等 ○27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 本部長等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 本部長等 容積率 ○29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 本部長等第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 本部長等日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 本部長等敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 本部長等 ○33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 本部長等34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 本部長等35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 本部長等 ○36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 本部長等 ○37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 本部長等 ○ ○41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 本部長等 ○ ○ 工事監理者:法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。工事監理者からの報告により、PJリーダーが確認。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
設計名称:設計者 :完了報告確認※1 工事受注者:届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者 工事件名:適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
1 建築基準法に基づく届出No1/11- 41 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 本部長等 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 本部長等政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長本部長等 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課本部長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 本部長等 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 本部長等 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 本部長等 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 本部長等 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 本部長等 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 本部長等 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長本部長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 本部長等 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等本部長等 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等本部長等 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/11- 42 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 本部長等 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 本部長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 本部長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 本部長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 本部長等 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 本部長等 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 本部長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 本部長等 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事本部長等 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 本部長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 本部長等 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 本部長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 本部長等 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 本部長等 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 本部長等 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長本部長等 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 本部長等 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 本部長等 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 本部長等 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 本部長等 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○9 水道関連条例4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出3/11- 43 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事本部長等 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他本部長等 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室本部長等 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出4/11- 44 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1 解体事業計画書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 本部長等区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 本部長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 本部長等 ○ ○ ○ ○12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)5/11- 45 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1 公園に関する協議 13条 公園管理者 本部長等対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 本部長等 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 本部長等 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 本部長等 ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関本部長等 ○3 着工届登録住宅性能評価機関本部長等 ○4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関本部長等 ○5 完了届登録住宅性能評価機関本部長等 ○6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○ ○1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人本部長等 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 本部長等 ○21 景観法に基づく届出17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出18 福祉のまちづくり条例に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 6/11- 46 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 本部長等特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条本部長等(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条本部長等 請負者請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 本部長等 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 本部長等 ○ ○ ○3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 本部長等臨港地区を確認すること○ ○ ○3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等 ○ ○1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。
○3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局本部長等総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長本部長等 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長本部長等文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)本部長等PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)本部長等 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 本部長等使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 本部長等使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出7/11- 47 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 本部長等急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 本部長等ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 本部長等石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 本部長等砂防指定地を確認すること○ ○ ○1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 本部長等 各区域を確認 ○ ○2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 本部長等 ○ ○3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 本部長等 ○ ○4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 本部長等 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長本部長等 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 本部長等 ○ ○7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 本部長等 ○ ○1 工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○2使用前安全管理審査申請書電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 本部長等譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部本部長等 受電電力3,000kW以上 ○ ○33 都市緑地法等に基づく届出30 宅地造成等規制法等に基づく届出31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出34 電気事業法に基づく届出8/11- 48 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局本部長等 ○ ○1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等本部長等 ○1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 本部長等第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 本部長等 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 本部長等 ○ ○6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣本部長等・理事長国土調査を行った時の認証○ ○1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 本部長等 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等本部長等・受注者○ ○ ○1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁本部長等 ○ ○ ○ ○2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 本部長等1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○35 放送法・有線電気通信法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。
36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出38 廃棄物等に関する届出39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出9/11- 49 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 本部長等行政庁により違いがあり注意○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 本部長等 ○ ○2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 本部長等 ○ ○3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 本部長等電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 本部長等 ○ ○1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 本部長等 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 本部長等 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 本部長等 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 本部長等地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 本部長等 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○1建築物除却届エネルギー消費性能確保計画通知書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項所管行政庁又は建築物エネルギー消費性能適合性判定機関本部長等 - ○ ○ ○2 計画変更通知書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項所管行政庁又は建築物エネルギー消費性能適合性判定機関本部長等 - ○ ○ ○3 BELS評価申請書建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第33条の2BELS評価機関 本部長等 - ○ ○ ○1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4本部長等 ○ ○2行政財産使用料減額(免除)申請書本部長等 ○ ○3固定資産等現状変更工事実施承認申請書本部長等 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 本部長等 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 本部長等 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 本部長等 ○ ○4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 本部長等 横浜市 ○ ○5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 本部長等東京都公有土地水面使用等規則○ ○6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 本部長等 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 本部長等 ○ ○8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 本部長等 ○ ○10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出40 大規模小売店舗立地法に基づく届出41 ガス等に関する届出42 水質汚濁防止法に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出49 その他50 その他条例等に基づく届出48 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律10/11- 50 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
Noなし1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 本部長等 東京都、横浜市他 ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他本部長等他世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出100 その他の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの11/11- 51 -所属 診断結果判定日(注:6ヶ月以内)陰性・陽性陰性・陽性陰性・陽性陰性・陽性以 上 令和 年 月 日3.立入り日時1.給水施設等立入希望者名(全員記載) 以下のとおり申請いたしますので許可願います。
2.立入り責任者氏名(フリガナ) 緊急連絡先: 令和 年 月 日( )曜日 から 令和 年 月 日( )曜日 まで住所氏名 印○○住まいセンター給水施設等立入許可申請書 所 属: 氏 名:(申請者住所・氏名)6.添付資料 ①立入り希望者全員の検査結果報告書の写し ②立入り希望者全員の身分証明書の写し4.立入り理由5.立会い者及び事前の日程調整 □ 給水施設維持管理業務請負者…給水施設等の巡回点検日に合わせて給水施設に立入り 事前の日程調整( 済 ・ 未 ) □ 住まいセンター職員等 事前の日程調整( 済 ・ 未 ) □ その他()様式4- 52 -