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【電子入札】【電子契約】抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月5日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年12月3日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課野上 大地(外線:080-9194-2487 内線:803-41028 Eメール:nogami.daichi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 第2応用試験棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年12月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年11月6日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03918一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討仕様書国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構核燃料サイクル⼯学研究所BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課Ⅰ.⼀般仕様1.件名抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討2.⽬的及び概要本件は、⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下「原⼦⼒機構」という。)が受託した経済産業省の「令和5年度⾼速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の⼀環として実施する、原⼦⼒機構 核燃料サイクル⼯学研究所 BE 資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課にて抽出クロマトに適⽤する遠隔メンテナンスシステムの設計及び検討を⾏うため、受注者において仕様書に定める技術仕様を基に設計検討した結果を報告させるものである。 受注者は対象設備の構造、取扱⽅法、関係法令等を⼗分理解し、受注者の責任と負担において設計検討するものとする。 3. 契約範囲(1) 抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討(2) 抽出クロマト⽤⾃動バルブ及びOリングの設計検討(3)設計検討報告書の作成4.納期令和8年3⽉13⽇(⾦)5.⽀給品及び貸与品5.1 ⽀給品なし5.2 貸与品(1) 本業務遂⾏に当たり必要な規定、基準類等の資料・・・1式(2) その他協議の上決定した物・・・・・・・・・・・・・1式6.検収条件以下に⽰す項⽬の確認をもって検収するものとする。 ・3.に定める作業が完了していること。 ・8.に定める提出図書類が完納されていること。 ・5.2に定める貸与品の返却が完了していること。 7. 検査員及び監督員検査員: ⼀般検査 管財担当課⻑監督員: 核燃料サイクル⼯学研究所BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課⻑8.提出図書(1) 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。 なお、提出図書には表紙を付け、契約件名、提出⽇、社名等を明記すること。 (2) 確認「要」の⽂書は原⼦⼒機構の確認を得るものとする。 なお、確認「要」の図書以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書については、原⼦⼒機構の確認を得ること。 (3) 提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却⽤1部を加え提出し、「確認⽤」「返却⽤」を明記すること。 (4) 提出図書は原則としてA4版、図⾯はA系列とする。 なお、電⼦データも併せて提出すること。 (5) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原⼦⼒機構の指⽰に従うものとする。 No. 項⽬ 提出部数 提出期限 確認 備考1 ⼯程表 1部 契約後速やかに 要2 情報管理要領書 1部 契約後速やかに 要3 品質管理計画書 1部 契約後速やかに −4 委任⼜は下請負届 1部 下請使⽤前まで 要 下請けがある場合5 設計検討報告書 1部 納⼊時 要6 打合せ議事録 1部 打合せ後速やかに 要7 その他の書類 必要数 その都度 − 必要に応じて*設計検討報告書は、受注者フォーマットで可。 報告書の電⼦ファイル(作業に⽤いた電⼦ファイル⼀式含む)も提出する。 記録媒体はCD、DVD等とする。 (提出場所)原⼦⼒機構 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課9.品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原⼦⼒機構に提出し、その確認を得ること。 受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を⾏うこと。 また、受注者が作業の⼀部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適⽤されていること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発⽣した際に原⼦⼒機構からの要求があった場合には、⽴⼊調査及び監査に応じるものとする。 10.グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤する。 (2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)についてはグリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 11. 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。 12. 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂⾏以外の⽬的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開⽰、提供を⾏ってはならない。 13. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、原⼦⼒機構と協議の上、その決定に従うものとする。 14.適⽤法規・規格基準本件に適⽤される法令、規格等は以下の通りとし、最新版を適⽤すること。 (1) 原⼦炉等規制法(2) ⽇本産業規格(JIS)(3) ⽇本電機⼯業規格(JEM)(4) その他受注業務に関し適⽤⼜は準⽤すべきすべての法令・規格・基準及び、原⼦⼒機構の定める諸規則、基準等15.特記事項15.1 ⼀般事項(1) 受注者は原⼦⼒機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原⼦⼒機構の規定等を遵守し業務を遂⾏しうる能⼒を有する従事者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果そのたの全ての資料及び情報を原⼦⼒機構の施設外に持ち出して、発表もしくは公開し、または特定の第三者に評価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書⾯により原⼦⼒機構の承認を受けた場合はその限りではない。 (3) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を⼗分に有する作業員を⼈員・質ともに確保しなければならない。 16. 受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使⽤する場合は、予め原⼦⼒機構に届出ること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、下請業者(材料等の購⼊先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原⼦⼒機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、⽋陥等を発⾒したならば、直ちに原⼦⼒機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者は、安全確保のための原⼦⼒機構の指⽰に従うこと。 指⽰に従わないことにより、⽣じた原⼦⼒機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (4) 受注者が原⼦⼒機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (5) 受注者は、原⼦⼒機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の⼯場に⽴⼊ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (6) 本契約において対象となる設備、物品の維持⼜は運⽤に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 17. 下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原⼦⼒機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能⼒、品質管理能⼒について、本件を実施するために⼗分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原⼦⼒機構の認めた下請業者を変更する場合には、原⼦⼒機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を⼗分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、⼯程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使⽤したが故に⽣ずる不適合を防⽌すること。 18.機微情報管理受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂⾏以外の⽬的で受注者等の作業員を除く第三者へ開⽰、提供を⾏ってはならない。 本業務の実施に伴い、原⼦⼒機構より開⽰された図書及び情報、資料(以下、情報等)については厳格に管理し、以下のようにその保持に努めることとする。 (1) 原⼦⼒機構の許可なく、情報等の複写、撮影、録⾳等を⾏わないこと。 (2) 原⼦⼒機構の許可なく、本件の実施以外の⽬的に情報等を使⽤しないこと。 (3) 原⼦⼒機構の許可なく、情報等を外部へ持ち出さないこと。 (4) 情報等を他に利⽤する場合は、あらかじめ原⼦⼒機構の許可を得ること。 (5) 原⼦⼒機構の許可なく、情報等を第三者に開⽰しないこと。 (6) 本件の作業者に対して情報管理についての教育を徹底すること。 (7) 原⼦⼒機構から提供された図書、書類等の資料は使⽤後、速やかに返却すること。 (8) 原⼦⼒機構が定めた原⼦⼒機構内業務における情報セキュリティ実施⼿順書を遵守すること。 (9) 本件を進めるに当たり、原⼦⼒機構の課室情報セキュリティ責任者が必要と判断した場合は、情報セキュリティ実施状況確認書を提出するものとする。 Ⅱ.技術仕様1. 遠隔メンテナンスシステム概要当該検討の対象となる設備の抽出クロマト装置の概略図を図1に⽰す。 抽出クロマト装置では、⾼線量の⾼レベル放射性廃液からAm等のマイナーアクチニドを分離することが予定されている。 吸着と分離を同じカラムで実施することから、製品(Am など)と廃液を分離する⾃動バルブが必要である。 また、⾃動バルブには放射線や硝酸に対して耐久性のあるOリングを使⽤する必要がある。 抽出クロマト装置の設置場所は、⾼放射線や硝酸雰囲気の環境下になることから、ロボット等による補修や交換等の遠隔メンテナンスシステムが必要である。 本件では、抽出クロマト装置に付帯する⾃動バルブの交換作業を対象として、遠隔メンテナンスシステムを設計する。 また、遠隔操作にて容易に交換できる⾃動バルブの構造及び使⽤Oリングも設計検討する。 図1 抽出クロマト装置概略図2. 作業範囲及び項⽬(1) 抽出クロマト遠隔メンテナンスシステムの設計検討①動作シナリオの整理 想定される操作(⾃動バルブの交換作業)から、遠隔メンテナンスシステムに求められる要件を整理する。 ②操作⽅式の検討(作業に適した構成等) システム構成案を検討する(対象[バルブ]・遠隔ロボット・搬送装置が⾃動バルブの交換作業時にどのような役割を担うか検討・図⽰する)③耐久性の検討(放射線、硝酸) 検討したシステムにおける遠隔ロボットおよび搬送装置について、複数の候補(2〜3程度)を対象とし以下の検討を実施する。 (ア) 放射線や硝酸に弱いと考えられる以下材質の部品を抽出し整理する。  ⾦属部品(但しステンレスを除く) 有機物 電⼦部品(イ) 整理した部分に対し、以下対応の採否を検討する 代替品(ステンレス製) 放射線/硝酸に晒されない対策(ウ) 上記整理結果から有望案を提⽰し、次年度以降のアクションアイテムを掲⽰する④故障時の対応⽅法等の検討(部品交換等) 遠隔ロボットを修理・交換する際の対応案(コンセプト)を描く(2) 抽出クロマト⽤⾃動バルブ及びOリングの設計検討①遠隔操作に適した⾃動バルブ構造の検討 選定した複数の耐硝酸バルブ(2〜3個程度)を購⼊し、複数の遠隔ロボット候補に対して以下を確認する。 (ア) バルブの開閉/保守(着脱)のロボット操作が容易か(イ) (容易でない場合)専⽤治具等によりロボット操作が可能となるか(ウ) (⾒込みが低い場合)バルブ構造⾃体の変更⾒込みがあるか(技術的難易度等)②耐久性の検討(放射線、硝酸) 選定した複数の耐硝酸バルブについて以下検討を実施する。 (ア) 放射線に弱いと考えられる、以下材質の部品を抽出し整理する 有機物 (電⼦部品)(イ) 整理した部分に対し、代替品(ステンレス材)の採否を検討する(ウ) 上記整理結果から有望案を提⽰し、次年度以降のアクションアイテムを掲⽰する③⾃動バルブ故障時の対応⽅法等の検討(部品交換等) バルブ交換を遠隔ロボットにて実施する際の対応案(コンセプト)を描く別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権(以下「回路配置利⽤権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。 )(4)コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実⽤新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利⽤権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第3項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める⾏為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める⾏為並びにノウハウの使⽤をいう。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、⼄単独で発明等を⾏ったときは、甲は、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄か ら譲り受けないものとする。 (以下、⼄に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) ⼄は、本契約に係る発明等を⾏ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) ⼄は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転⼜は専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ ⼄が株式会社である場合、⼄がその⼦会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する⼦会社をいう。 )⼜は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ ⼄が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第12条第1項⼜は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 甲は、⼄が前項に規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費⽤を除く。)譲り受けるものとする。 3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 ⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請をするときは、あらかじめ出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 ⼄は、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表⽰しなければならない。 3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。 4 ⼄は、本契約に係るプログラム等⼜はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した⽇から30⽇以内に、甲に⽂書により通知しなければならない。 5 ⼄は、単独知的財産権を⾃ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に⽂書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 ⼄は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を甲に⽂書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を⽂書より甲に通知するものとする。 2 ⼄は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準⽤すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき⼜は専⽤実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書⾯を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に⽂書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 ⼄は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、⽂書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専⽤実施権等設定の事実を⽂書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。 甲が甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、⼄協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により⼄から単独知的財産権⼜は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、⼄に対し、⼄が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願⼜は申請、審査請求及び権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続に要したすべての費⽤を⽀払うものとする。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び⼄が共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び⼄の共有とする。 ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と⼄が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な⼿続は⼄が⾏い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、⼄が前項で規定する書⾯を提出しない場合、⼄から当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 ⼄は、第1項の書⾯を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条甲及び⼄は、共有知的財産権のうち⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び⼄は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために⼄以外の第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 ⼄が共有知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことにかんがみ、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び⼄は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に通知して⽂書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、⼄共同で⾏う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成⽴に係る登録までに必要な費⽤は、当該知的財産権に係る甲及び⼄の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の⽬的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を⼄から甲に譲渡する場合、⼜は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を⼄が⾃ら創作したときは、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、当該著作物を⼄以外の第三者が創作したときは、⼄は、当該第三者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び⼄は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書⾯により出願申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲、⼄協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。

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