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令和7年度広島市空き家実態調査業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月6日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和7年度広島市空き家実態調査業務 入 札 公 告令和7年10月7日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和7年度広島市空き家実態調査業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格14,495,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所本市内(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02調査・研究」かつ「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 次のいずれかの技術者を配置できる者であること。 ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 平成27年度から令和6年度までの間に空き家実態調査業務(業務内容に現地での空き家の老朽化等による危険性、衛生上、景観上、生活環境上の支障の有無などの調査を含むものに限る。)を行った者⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局指導部建築指導課(本庁舎 6階)電話 082-504-2288(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年10月17日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び10月20日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年10月20日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年10月21日(火)午後1時45分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年10月22日(水)の正午まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1仕 様 書1 業務名令和7年度広島市空き家実態調査業務2 業務場所本市内(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)3 業務期間契約締結の日から令和8年3月31日まで4 業務目的広島市では平成27年度に市街化区域内の空き家の実態調査を行い、空き家の位置・分布、管理状態や劣化状況等の具体的な実態について把握し、空き家の適切な管理の指導等に努めている。 しかし、本市においては、今後、人口・世帯数の減少や少子高齢化の進行等により、適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、その対策が課題となっている。 本業務は、平成27年度に実施した空き家の実態調査の結果を踏まえ、本市内(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)にある空き家の状況を現地調査し、その結果を集計・分析することにより、広島市空家等対策計画の見直しなど総合的な空き家対策を検討するための基礎資料とすることを目的とする。 5 業務内容⑴ 空き家に関する既存情報の整理及び空き家の判断受注者は、現地調査に先立ち、次に掲げる空き家(その可能性があるものを含む。)に関する既存情報を整理する。 ア 発注者が把握している老朽化した空き家に関する情報(約2,100件)イ 水道の閉栓情報(約6,600件)ウ その他発注者が把握している空き家に関する情報(約4,100件)また、現地調査前に老朽度等調査の対象となる本市内(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)の戸建て住宅(店舗併用住宅及び長屋を含む。以下、同じとする。)の空き家をリストアップするなど、効率的に調査を行うものとする。 ⑵ 現地調査による老朽度等調査受注者は⑴で整理した情報を基に、本市内(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)の戸建て住宅について、次のアからオに留意し現地調査を行い、空き家の老朽度等調査を実施する。 なお、受注者は老朽度等調査の対象となる件数について、事前に発注者に報告するものとする。 ア 別紙の「空き家調査票」に基づき、現地において目視により、戸建て住宅の空き家の老朽化等による危険性、衛生上、景観上、生活環境上の支障の有無などを調査するものとする。 なお、調査内容については、発注者と協議の上、追加及び変更できるものとする。 また、具体的な判断方法については、各調2査者でバラつきが生じることがないように、あらかじめ、発注者との協議の上、その結果を各調査者へ周知することとする。 イ 「管理不全空家等」及び「特定空家等」に該当する可能性があるものについては、全景(2枚以上)及び老朽か所等を確認可能な写真を撮影するものとする。 ウ 現地調査の実施に当たり、身分証明書、本業務に従事していることが判断できる腕章及び調査概要説明資料(チラシ)を常に携行することとし、戸建て住宅の所有者、近隣住民、その他関係者等から請求があった場合、これを掲示するものとする。 エ 現地の状況等により、現地調査が実施できなかった場合には、速やかにその状況を報告し、発注者の指示を受けるものとする。 オ 現地調査に当たり、可能な限り効率化が図られるよう、実施の計画や調査班の編成等について創意工夫を凝らすこととする。 ⑶ 空き家台帳の作成現地調査の結果を整理し、空き家台帳(Excel形式)を作成する。 台帳の内容は、以下の内容を基本とし、発注者と協議の上、決定するものとする。 <空き家台帳>空家番号 管理番号 調査年月日 区名所在地(住居表示)所在地(地名地番)位置情報 判定ランク⑷ 空き家分布図の作成現地調査の結果等を基に、全市、行政区及び町丁目別の空き家分布図を作成する。 また、空き家の位置及び管理番号をプロットするものとする。 また、プロットする際は空き家の判定ランクが分かる内容で行うものとする。 ⑸ 調査報告書の作成調査報告書の内容は次の各号によるものとする。 ア 空き家実態調査の内容及び方法イ 行政区(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)及び町丁目別の空き家の概要や戸数などの集計結果ウ 本市における空き家傾向等の分析結果エ その他必要な事項6 成果品本業務の成果品は、次のとおりとする。 なお、⑴から⑶については、電子データ(CD-R)も併せて提出するものとする。 ⑴ 調査報告書(A4版) 5部⑵ 空き家台帳(A4版またはA3版)(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区) 2部⑶ 空き家調査票及び写真台帳(A4版またはA3版) 2部3⑷ 空き家分布図(行政区(安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)、町丁目別) 1式⑸ 空き家の位置及び管理番号を記載した地図(冊子、区別) 2部7 提出書類受注者は、本業務の実施に当たり、次の書類を提出すること。 ⑴ 業務実施計画書⑵ 現場責任者通知書⑶ その他発注者が指示する書類8 現場責任者等入札公告の2⑹に記載した資格者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士若しくは二級建築士又は平成27年度から令和6年度までの間に空き家実態調査業務(業務内容に現地での空き家の老朽化等による危険性、衛生上、景観上、生活環境上の支障の有無などの調査を含むものに限る。)を行った者)は、広島市内に常駐し本業務に従事できる体制とし、現場責任者として選任すること。 9 検査本業務完了後は、業務完了届及び成果品を提出し、発注者の検査を受けるものとする。 10 準拠法令等本業務の実施については、本仕様書に定めるもののほか、次に掲げる法令等に準拠して実施するものとする。 ⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)⑵ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(最終改正 令和5年12月13付け総務省・国土交通省告示第3号)⑶ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)⑷ 地方公共団体における空家調査の手引きver.1(平成24年6月 国土交通省住宅局)⑸ 外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)(平成23年12月 国土交通省住宅局住環境整備室)11 その他受注者は、広島市委託契約約款に定められたことのほか、次の事項に遵守すること。 ⑴ 発注者と緊密に連絡を取り、業務の円滑な遂行を図るものとする。 ⑵ 発注者が提供する資料については、紛失・破損することがないよう留意して取り扱うものとする。 ⑶ 本業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報すべてについて秘密を厳守し、発注者の了解がなければ一切の他言・公言及び貸与をしてはならない。 なお、本契約終了後も同様とする。 ⑷ 本業務が完了した後において、成果品に修正を要する箇所が発見された場合には、速やかに訂正、補足その他必要な措置を講ずるものとする。 なお、これにかかる費用はすべて受注者の負担とする。 4⑸ 本業務の実施に際し、作成したすべての電子ファイルは、提出・送付に先立ち、最新のウイルス定義ファイルを用いてウイルスチェックを行うこととする。 ⑹ 成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして他に公表、貸与、使用等をしてはならない。 なお、受注者が従前より保有している著作権については別途協議するものとする。 ⑺ 本業務の実施に際し、第三者に損害を与えた場合はすべて受注者の責任において処理するものとする。 ⑻ この仕様書に疑義が生じた場合または定めのない事項については、その都度、発注者との協議の上、定めるものとし、協議後は協議録を作成し、発注者に提出するものとする。 ⑼ 広島市個人情報保護条例を遵守の上、個人情報の取扱いについては細心の注意を払うこと。 また、本業務に従事する者については、事前に守秘義務の遵守を徹底すること。 12 貸与資料⑴ 発注者が把握している老朽化した空き家に関する情報⑵ 水道の閉栓情報⑶ その他発注者が把握している空き家に関する情報(別紙)○衛生上の問題に関する判定基準評定内容判定状況 1:可 2:不可 3:対象外 空家種別 1:空家 2:空家(可能性あり) 3:管理物件売り・貸しの表示 表札管理会社名 郵便受け電気メーターガスメーター門扉カーテン雨戸判定不可画像※判定不可理由 道路等 1:有 2:無 隣地1:繁茂の為 2:柵及び鎖で立入不可 3:閉門・塀で確認不可 4:立入禁止及び私有地内の為 5:その他 〇景観上の問題に関する判定基準評定内容※判定対象外理由1:居住・活用あり 2:建替されている 3:更地になっている・除却されている 4:公営住宅5:その他【管理状態の基礎調査】〇保安上の危険に関する判定基準(評点による判定は参考とする。)道路等 1:有 2:無 隣地 1:有 2:無〇その他周辺の生活環境への悪影響に関する判定基準評定内容道路等 1:有 2:無 隣地 1:有 2:無〇総合評価道路等 1:有 2:無 隣地 1:有 2:無○建築物の老朽度・危険度のランク(評点による判定は参考とする。)〇備考・特記事項倒壊の危険性があり、修繕や解体の緊急度が高い倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が極めて高い判定ランクC周辺への影響隣地8生活環境への問題動物・虫の種類 (2) 少数の動物又は虫等の発生(3) 多数の動物又は虫等の発生判定ランクB周辺への影響道路等周辺への影響㉑敷地内への土砂等(1) 特に問題なし(2) 少量の土砂等が流出(3) 大量の土砂等が流出㉒その他 生活環境へ問題ある事象( )(1) 特になし⑲動物・虫⑱立木(2) 2階破損部分から侵入可能 B(3) 1階破損部分から容易に侵入可能 CAB C周辺への影響A(2) 軽度の影響あり B(3) 著しい影響があり C(2) 一部に腐朽、枝折れ等あり B(3) 著しい腐朽、枝折れ等あり C(1) 特に問題なし ABC(1) 特に問題なし A C A評定区分 評定項目 ランク 評定点⑮ごみの放置、不法投棄 □ 該当あり ( )項目 / 4項目中 □ 該当なし □ 該当あり ( )項目 / 4項目中 □ 該当なし画像⑯窓ガラス等の破損(1) 特に問題なし A ABC(2) 全体の半数未満の破損・脱落あり B(3) 全体の半数以上の破損・脱落あり評定区分 評定項目 ランク 評定点 画像⑭屋根、外壁等(1) 特に問題なし A(2) 一部に落書きや色褪せ、汚損あり B(3) 大部分に落書きや色褪せ、汚損あり C⑰その他 景観上、問題ある事象( )景観上の問題7 □ 該当あり ( )項目 / 22項目中 □ 該当なし □ 該当あり ( )項目 / 22項目中 □ 該当なし(1) 特に問題なし A(2) 少量の放置あり B(3) 大量の散乱、又は山積みあり C(2) 腐敗したごみ等あり(虫の発生は無し) B(2) 軽度の影響あり B(3) 著しい影響があり C周辺への影響 1:有 2:無(3) 常態的な動物の棲みつきがあり、大量の糞尿放置あり C(1) 特になし A ⑬その他 衛生上、問題ある事象( )A(2) 常態的な動物の棲みつきがあり、少量の糞尿放置あり B Cその他(3) 腐敗したごみに多数の害虫等あり C⑫動物の糞尿等(1) 動物の棲みつき、糞尿の放置無し1:塞がれている又は無い 2:郵便物が溜まっている 3:郵便物が溜まっていない1:動いていない 2:動いている 3:確認できない構造 1:木造 2:鉄骨 3:鉄筋コンクリート 4:その他 1:動いていない 2:動いている 3:確認できない連絡先⑪害虫等(1) 特に問題なし 1:無 2:売 3:貸 4:管理会社のみ 1:無 2:有(表記:)6衛生上の問題0点数 合計点判定150点以上100~149点Ⅴ70~99点3防火上又は避難上の構造の程度4 排水設備⑧看板、雨樋、給湯設備(1) 特に問題無し(2) 上部に存する箇所の軽度な破損あり。 または、雨樋が詰まり等で機能していない。 (3) 脱落しそうな状態ABC(1) 軒、庇、その他突起物に傾き、破損、脱落等がないものⅣⅢⅡⅠ(2) 軽度なひび割れ、破損あり B 10(3) 傾斜している状態 C 20周辺への影響1:閉め切っている 2:使用していない 3:無(1) 特に問題はなく、構造耐力上主要な部分である基礎が確認できるもの(2) 少量のひび割れや破損あり、又は構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの(3) 多数のひび割れ、破損、沈下あり、又は構造耐力上主要な部分である基礎がないもの評定内容C B AB100015ランク④外装材(外壁面)小規模な修繕により再利用が可能評定内容管理が行き届いておらず、損傷が激しい(1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損がなく、下地の露出していないもの(2) 外壁の仕上材料の軽度な剥離、破損、腐朽により、下地の露出しているもの(3) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、脱落もしくは著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの(1) 屋根ぶき材料の一部に剥落やずれがないもの(2) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれ、変形があり、雨もりのあるもの(3) 屋根ぶき材料に著しい剥落、変形があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの(4) 屋根全体が著しく変形したもの(2) 軒、庇、その他突起物に軽度の傾き、破損、脱落等があるもの(1)屋根が可燃性材料で葺かれたもの5 付属物 ⑨門または塀等(1) 特に問題無し0~39点管理が行き届いていないが、当面の危険性は少ない 40~69点102010③建築物、柱、はり等の傾斜、傾き(1) 柱の傾斜がなく、土台又は柱も破損や腐朽等がないもの(2) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は少数のひび割れ、破損しているもの等小修理を要するもの(3) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの(1/20度程度)、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又はひび割れ、破損、沈下があるもの等大修理を要するもの02550C A⑥外壁⑦屋根A評定区分 評定項目B25ランク 評定点25015構造の腐朽又は破損の程度2評点01020C①基礎及び土台5001020⑳防火・防犯(1) 特に問題なしBC Aその他理由:A(1) 特になし(2) 軽度の影響あり(3) 著しい影響があり⑤屋根の変形(4) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの建物用途今回評定 1:専用住宅 2:店舗併用住宅 3:⾧屋 4:その他(工場) 5:その他(店舗/事務所) 6:その他(倉庫) 7:その他(それ以外)B A住宅地図帳番号 広島市提供情報 評定点 画像 評定区分 ランク 評定項目A⑩配管設備等(1) 特に問題なし(2) 破損あり(3) 破損による汚水等の流出あり空き家調査票(不良度判定含む)調査番号 調査年月日 調査員名1 構造一般の程度②外壁 (1) 外壁の構造が粗悪なもの 25その他理由:階数 1:平屋 2:二階建て 3:三階建て 4:その他1:無 2:有1:施錠されている 2:施錠されていない遠景画像近景画像

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