広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和8年1月 21 日広島県教育委員会教育長 篠 田 智 志1 調達内容(1) 業務名広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所入札説明書及び仕様書による。(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55C システムの設計・開発」及び「55D システムの保守・管理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8514 広島市中区基町9番 42 号広島県教育委員会事務局学びの変革推進部特別支援教育課(広島県庁東館6階)電話(082)513-4981(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年1月 21 日(水)から令和8年1月 29 日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和8年1月 29 日(木) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年2月3日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和8年2月 12 日午前9時から令和8年2月 16 日午後5時までとする。(4) 開札日時令和8年2月 17 日(火) 午前 10 時 00 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55C システムの設計・開発」及び「55D システムの保守・管理」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8514 広島市中区基町9番 42 号広島県教育委員会事務局学びの変革推進部特別支援教育課(広島県庁東館6階)電話 (082)513‐4981(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)223‐6341メールアドレス tokushikyouiku@pref.hiroshima.lg.jp
1 広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務2 別紙仕様書のとおり3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所広島県氏名 契約担当職員 印広島県教育委員会教育長 篠田 智志受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和8年 月 日令和10年3月31日特 約 事 項(2) 支払方法及び金額については,別紙支払内訳書のとおりとする。
広島市中区基町9番42号 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
(案)業 務 委 託 契 約 書(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の 条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(3) 業務委託契約約款第3条第1項の規定の適用については、同条第5項により免除するものとす る。
委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1) 履行期間にかかわらず 令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は削除 があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。
別紙 支払内訳書1 広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務に係る総額¥ -2 支払方法(1) 費用の支払は、月払とする。(2) 各月の支払金額は、次のとおりとする。区 分 月額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年3月(第1期分導入経費並びに運用及び保守経費)¥ - (¥ -)令和8年4月から令和9年2月の各月(運用及び保守経費)¥ - (¥ -)令和9年3月(第2期分導入経費並びに運用及び保守経費)¥ - (¥ -)令和9年4月から令和10年3月の各月(運用及び保守経費)¥ - (¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務調達仕様書令和8年1月広島県教育委員会(特別支援教育課)21 調達概要(1) 業務名広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務(以下「本調達」という。)(2) 本調達の背景・目的県立特別支援学校では、就学区域が広範囲であることから、幼児児童生徒(以下「生徒等」という。)の通学手段の確保を目的として、通学用スクールバスを民間委託により運行しており、令和7年度時点で、県立特別支援学校16校において、約1,500名(うち、約9割が知的障害)の生徒等が登下校時にスクールバスを利用している。スクールバスを利用する生徒等の保護者は、子供をバス停留所まで連れて行き、スクールバス乗務員に引き渡すまでの対応を行っているが、バスの遅延時には、待ち時間の見通しが立たないまま、バス停留所で子供の安全に気を配りながら、介添え等の対応を長時間行う必要があるなど、負担が生じている。また、同様にバスの遅延時には、学校においても到着時刻の見通しが立たないまま教職員がバスの到着を待つ状況があり、このような負担の軽減を図ることができる。これらの状況を踏まえて、スクールバス運行に係る安全管理と、保護者等の負担を解消させる手立てとして、スクールバス運行状況を確認できるシステムを導入する。(3) 本仕様書の位置付け広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入、運用及び保守業務調達仕様書(以下「本仕様書」という。)は、広島県教育委員会が取り組む本調達に関する説明資料として作成したものである。本仕様書を実現するために必要な構築費用、機器費用、運用管理(保守費用)、ライセンス費用及び契約期間終了後の機器回収等費用については、全て本調達に含むものとする。2 業務の概要(1) 契約期間契約締結日から令和10年3月31日までとする。(2) 業務スケジュール受注者は、次のスケジュールを踏まえて、本システムの運用開始に必要な各種作業を完了すること。なお、本システムの導入期限は、第1期は令和8年3月31日まで、第2期は令和9年3月31日までとし、それぞれ翌月の運行開始日までに運用できる状態にすること。第1期及び第2期の対象校については次のとおりとする。○第1期 尾道特別支援学校、尾道特別支援学校しまなみ分校、呉特別支援学校、呉特別支援学校江能分級、呉南特別支援学校、福山北特別支援学校、福山特別支援学校、沼隈特別支援学校○第2期 広島特別支援学校、廿日市特別支援学校、廿日市特別支援学校阿品台分校、三原特別支援学校、広島北特別支援学校、黒瀬特別支援学校、黒瀬特別支援学校のみのお分校、庄原特別支援学校3【参考:業務スケジュール表】(3) 業務の範囲本仕様書に基づき、次の業務を実施すること。ア 本システム稼働基盤に必要なサーバー等の調達、構築及び運用保守イ 本システムの導入及び運用テストウ 本システムの運用保守エ 広島県教育委員会の本システム運用に関する技術的支援オ 本システム利用者向けの操作マニュアル(※)の作成及び提供※ 操作マニュアルと別途、主要機能に絞った簡易なマニュアル(以下「簡易版マニュアル」という。)を作成及び提供すること。(4) 本システム利用者ア 広島県教育委員会事務局学びの変革推進部特別支援教育課(以下「県教委」という。)イ 県立特別支援学校16校(以下「対象校」という。)学校名 障害種別 所在地尾道特別支援学校 聴覚障害 尾道市栗原町1524知的障害尾道特別支援学校しまなみ分校 知的障害尾道市因島大浜町1517-1広島特別支援学校 肢体不自由 広島市安佐北区倉掛二丁目47-1知的障害福山特別支援学校肢体不自由福山市津之郷町津之郷280-3廿日市特別支援学校知的障害廿日市市宮内10877-2廿日市特別支援学校阿品台分校 知的障害廿日市市阿品台西6-1福山北特別支援学校知的障害福山市加茂町下加茂7006三原特別支援学校知的障害三原市小泉町10199-2呉特別支援学校知的障害呉市焼山北3丁目22-1呉特別支援学校江能分級 知的障害江田島市能美町鹿川3406-3項目令和7年12月令和8年1月 2月 3月 4月 5月 ~令和9年3月 4月 ~令和10年3月入札公告~開札 ➡ ➡契約締結 ➡システム提供準備① ➡ ➡導入・運用(8校バス32台)① ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡システム提供準備② ➡ ➡ ➡ ➡導入・運用(8校バス37台)② ➡ ➡ ➡4庄原特別支援学校知的障害庄原市三日市町5004-44広島北特別支援学校知的障害広島市安佐北区三入東一丁目25-1沼隈特別支援学校知的障害福山市沼隈町上山南736-3黒瀬特別支援学校知的障害東広島市黒瀬町乃美尾10025-1黒瀬特別支援学校のみのお分校 知的障害東広島市黒瀬町乃美尾10001呉南特別支援学校 聴覚障害 呉市阿賀中央5丁目13-71知的障害ウ イに在籍する生徒等の保護者等(以下「保護者等」という。)エ スクールバス運行業務受注者 20社(令和7年度)(以下「運行業者」という。)※ なお、運行業者において本システムを実用するのは、運転手又は生徒等とともにスクールバスに乗車する添乗員である。(5) 役割分担本調達における受注者、発注者、対象校及び運行業者の役割については、他の規定に定めるものの他、次表のとおりとする。なお、次表により役割が判別できない内容については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。区分 役割受注者・ システムの稼働基盤に必要なサーバー等の調達、構築及び運用保守・ システムの導入及び運用テスト・ システムの運用保守・ 県教委のシステムの運用に関する技術的支援・ システム利用者向けの操作マニュアル(簡易版マニュアルを含む。)の作成及び提供・ システムの導入前に県教委及び対象校へのシステムの操作説明・ 県教委、対象校の役割遂行に必要なシステムに関する情報の提供発注者(県教委)・ 事業全体の進捗管理・ システムの導入及び運用テストに関する検査・ システムに関する対象校及び運行業者への案内・ 対象校及び運行業者への作業依頼・ システムの運用状況の確認・ 対象校及び運行業者のシステムの利用に関する支援対象校・ システムに関する保護者への案内・ 保護者のシステムの利用に関する問い合わせ対応運行業者・ スクールバスの運行状況確認機能を正常に稼働させるため、GPS 機能搭載の運行業者用端末(タブレット端末等)を適切に運用(6) 業務実施体制ア 体制5受注者は、本業務を確実に実施できる組織的な体制を整え、各担当の役割と責任を明確にすること。イ その他受注者は、本業務に関わる発注者の内部資料作成において、情報の提供等の支援を行うこと。
(7) その他留意事項ア 検収期間本システムの稼働前に、一定期間、本仕様書の要求基準を全て満たしていることを確認するために、発注者による検収期間を設定すること。イ 契約不適合責任(ア) 本システムの運用開始日から契約末日までの間に、正当な理由なく、本仕様書で要求した水準に達していないことが判明した場合には、受注者は無償で本仕様書が要求する水準に達するように改修を行うこと。(イ) 受注者は、本システムを運用する上で必要な情報の提供に努め、発注者からの障害発生時の情報開示請求などの問合せや助言要求に対して、誠意を持って対応すること。ウ 資料の提供等受注者は、発注者に対して本業務遂行に必要な資料の提供・貸与を求めることができる。この場合、発注者は受注者と協議の上、本業務遂行に関して必要な資料を可能な限り、受注者に提供・貸与するものとする。3 調達要件(1) 基本的な考え方本調達は、仕様変更に柔軟な対応が可能であるクラウド型サービスにより実施すること。(2) 本システムの利用端末利用者ごとに、次の台数の端末から本システムの利用を可能とすること。また、県教委及び対象校から本システムにアクセスする場合は、アクセス元が業務用端末に限定されるよう、アクセス制限を設けること。【利用者ごとのシステム利用端末台数等】区分 利用端末台数(見込み)備考県教委対象校49Microsoft Edge又はGoogle Chromeの最新版で正常表示及び利用可能であること。保護者等 3,000マルチデバイス・ブラウザ(パソコン、タブレット、スマートフォン上で稼働する各OS(Windows、Mac OSX、Android、iOS)におけるMicrosoft Edge、Google 又はChrome、Safari、Android標準ブラウザ)に対応していること。運行業者 69 下記(3)のとおり県教委及び対象校においては既存の業務用端末、保護者等においては私有の端末(スマートフォン等)により本システムを利用する。6運行業者については、本システムを利用するための専用端末(以下「運行業者用端末」)を受注者において必要数分調達することとし、本システムの利用開始に際して、各運行業者に配付することとする。(3) 運行業者用端末運行業者用端末については、受注者において、下記を標準として、本システムの正常な稼働を保証できるものを用意すること。なお、運行業者用端末には、画面フィルム及びショルダーベルト等の首又は肩掛けが可能なケースを装着するとともに、充電器も合わせて用意すること。また、運行業者用端末の通信回線として必要十分なネットワーク帯域及び通信容量を持ったSIMカード(nanoSIM)を必要数量(69回線分)提供すること。なお、本システムの利用に係る運行業者端末への各種設定(本システムの導入等)については、本調達に含まれるものとして、受注者において行うこととする。ア Memory:RAM4GB、ROM16GB相当以上イ ディスプレイ:10.1インチ、1280×800ドット以上ウ SIMカードスロット:通信用SIMカード(nanoSIM)用に1個以上保有エ OS:iPad13相当以上又はAndroid12.0相当以上オ GPS機能(端末の位置座標を送信機能)(4) 受注者要件次の要件を全て満たすこと。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。イ 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び 役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「55Cシステムの設計・開発」及び「55Dシステムの保守・管理」の資格を認定されている者であること。ウ 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。エ 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 設備要件本調達を遂行するデータセンターは、日本国内にあるものとし、次の要件を備えていること。ア 耐火建築物であること。イ 震度6強を想定した耐震構造であること。ウ 障害発生時に使用する機器を複数備えること。エ 停電の際に自家発電装置等の24時間以上の非常用電源が確保されていること。オ データセンターへの入退室管理を行い、認証には2要素以上の認証を施していること。4 機能要件本システムに搭載する機能の概要は次のとおりとする。(1) 本システムの利用者ごとの権限設定本システムの利用者は、上記2(4)に掲げるとおり、「県教委」「対象校」「保護者等」「運行業者」とする。「県教委」については、全てのコースの(2)以降の機能を利用できるものとし、「対象校」については、対象校におけるコースの同機能を利用できるものとする。7「保護者等」及び「運行業者」においては、(4)及び(5)の機能を利用できるものとする。【利用者ごとの必要アカウント数(※予備分を含む)】区分 必要アカウント数(見込み)備考県教委 1 特別支援教育課職員分対象校 48 対象校数×スクールバス関連業務担当教職員3名分保護者等 69 スクールバスコース数分運行業者 69 スクールバスコース数分(2) 認証機能本システムへのログインは、以下の仕組みによるものとする。ア 県教委、対象校及び運行業者予め発注者が指定する端末からのみログインを可能とする、またはユーザーID及びパスワードによる認証の仕組みとする。ユーザーID及びパスワードによる認証とする場合、ユーザID、仮パスワードを交付することとし、その後速やかにパスワードを利用者又は利用者から連絡を受けた管理者が変更することとする。また、本システムにログインできるのは、事前に本システム用の職員名簿に登録された職員に限ることとする。イ 保護者等コースごとに付与するユーザーIDとパスワードによる認証の仕組みとする。対象校において、本システムを利用する保護者等に対し、バスコースごとに付与するユーザーIDとパスワードが発行できるようにすること。(3) スクールバス基本情報の登録等機能対象校において、スクールバスのコース名、コースごとの情報等を本システムに登録、削除、編集及び確認することができる。なお、対象校における本システムの利用開始前に、その時点でのスクールバス基本情報について、対象校に代わり受注者が本システムに登録する作業を行う。(4) スクールバスの運行状況確認機能各利用者は、本システムを通じて、地図上に表示されたスクールバスの現在の位置情報を確認することができる。
なお、位置情報については、運行業者がスクールバスの運行時、車内にタブレット端末等(上記3(3)で受注者が用意した運行業者用端末等)を持ち込み、タブレット端末等に搭載されたGPS機能を活用することにより取得することとする。(5) スクールバス運行状態表示機能運行しているスクールバスの現在の状態(定刻どおりの運行、遅延している、又は緊急事態にある等)がシステム上で運行業者の操作によって表示でき、それらを保護者等が確認できる。(6) スクールバスの運行履歴確認機能スクールバスの運行後、その運行履歴(コースごとの運行年月日、実際の運行経路、運行時刻等)が自動で本システムに登録される。県教委及び対象校は、登録された運行履歴を過去1年間分(契約の最終年度にあっては、契約期間満了時まで)は確認することができる。85 運用及び保守業務受注者は、本システムの導入準備完了後速やかに、本システムの利用を発注者に提供するとともに、契約期間中、発注者が常に本システムの機能を十分に利用できるように、本システムの保守、管理及び支援を行うものとする。また、受注者は、本システム稼働後に改善すべき点が生じた場合、発注者と協議し対応すること。(1) 保守体制ア 受注者は、本システムの保守を円滑に遂行するための体制を整備すること。イ 受注者は、保守窓口担当を選任し、県教委へ届け出るとともに、調整窓口とすること。ウ 受注者は、障害等が発生した際に、迅速かつ適切に対応できるように、連絡体制及び指揮命令系統を整備すること。(2) 支援体制受注者は、本システムの操作や不具合等の発注者からの問い合わせに対応できるよう、サポート体制を整えること。(3) 障害発生時の対応受注者は、本システムの構成機器等に不具合が生じた場合は、影響を最小限に留めるよう速やかに復旧に努めること。6 納品・検査(1) 納品受注者は、次の納入物を期限までに納品すること。区分 納入物 期限導入 導入業務完了報告書システム設定書システムシステム操作マニュアル(対象校用、保護者等用、運行業者用)簡易版マニュアル(対象校用、保護者等用、運行業者用)第1期:令和8年3月31日第2期:令和9年3月31日運用及び保守 運用及び保守業務完了報告書 システム稼働月の翌月(2) 検査発注者は、上記(1)の各期の納品をもって検査を行う。導入業務完了の検査については、発注者と受注者の共同レビューにより行うこととし、検査結果が本仕様書の規定に適合せず、不合格だった場合、受注者は速やかに修正を行うこと。7 セキュリティ対策(1) ウイルス対策等受注者は、契約期間中において、適切なウイルス対策を行い、情報の改ざん、毀損及び漏洩等を防止すること。(2) アクセスログ記録受注者は、発注者が求めた場合は、アクセスログやその統計情報をまとめて提供すること。また、システム利用サービスの機能として統計情報を参照できること。(3) 情報資産の取扱い9ア 受注者は、業務の遂行に当たり発注者の所掌する情報資産の保護(データバックアップを含むものとする。)について、万全を期するものとし、その機密性、可用性及び安全性を維持する上で必要な対策を行うこと。イ 受注者は、本業務を履行する上で知り得た情報を正当な理由なく第三者に与え、本業務の履行目的以外に使用することがないように関係者に周知徹底し、所要の教育を行うこと。(4) 業務委託に係るリスク管理ア 受注者は、業務の実施に当たり、業務に従事する従業員による情報資産の保護(内部セキュリティ対策)に係る体制を整備すること。イ 受注者は、資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績簿等)・実績及び国籍に関する情報、具体的な管理手順について発注者が求めた場合は提供すること。ウ システムに記録された個人情報等は、不正利用や情報漏洩対策を十分に行い、本業務に係ること以外での利用は認められないものとする。8 サービスレベル協定(1)本システムについて、次表のサービス品質基準を参考に、県と協議してサービス提供開始日までにサービスレベル協定(以下「SLA」という。)を締結すること。また、SLAには、サービスレベル基準値を満たすことができなかった場合の対策基準等も含めて協議決定することとする。【サービス品質基準】項番 カテゴリ サービスレベル評価項目 基準値1 可用性サービス提供時間 365日24時間(メンテナンス時間を除く)稼働率(計画停止を除く) 99.99%以上計画停止 0.5%未満目標障害復旧時間 4時間以内2 保守・運用管理問合せ受付時間月曜日から金曜日まで(※)(原則として午前9時00分から午後5時00分まで)障害受付時間月曜日から金曜日まで(※)(原則として午前9時00分から午後5時00分まで)ただし、緊急時は上記時間外も対応すること。障害検知(死活監視) 365日24時間運用保守サービス時間月曜日から金曜日まで(※)(原則として午前9時00分から午後5時00分まで)ただし、業務への影響を及ぼす保守作業は、県と協議の上、就業時間外の対応を行うこと。また、緊急対応を必要とする障害対応は、上記時間外も対応すること。定期点検保守 年1回以上問合せに対する初回応答時間4時間以内(就業時間外の時間は計測から除外するものとする)問合せ回答完了・3営業日以内の回答未完了率が 10%以内であること。ただし、問合せ件数が20件以下の場合は、未完了件数が2件以内とする。・問合せから2週間以上の長期未完了率が2%以内であること。ただし、問合せ件数が20件以下の場合は、未完了件数が1件以内とする。定期報告 毎月3 セキュリティ ウイルス対策 ウイルス検知時は2時間以内に報告すること。10セキュリティインシデント対応振る舞い検知等のセキュリティ対策機能での検知時は、2時間以内に報告すること。インシデントの内容に応じて、対応策の提案を2営業日以内に行うこと。緊急性の高いものについては、2時間以内に初動対応を行うこと。OS等のパッチ緊急性の高いものは、影響調査の上、影響度に応じた対応策を1週間以内に提案すること。応急対策、恒久対策は、提案内容に沿って全て実施すること。※ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日に当たる日は除く。(2) サービスレベルの測定は、月ごとに行うこととし、月次の運用及び保守業務完了報告書に、測定結果を明記すること。9 その他(1) 受注者は、業務を遂行する上で知り得た生徒等のプライバシーに関する情報は厳重に管理し、これを第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(2) 業務の運用は、個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、その取扱いに十分注意すること。また、個人情報取扱特記事項に基づき、個人情報を適正に取り扱うこと。(3) 業務の履行に当たり、必要と思われる資料及びデータは発注者が所有又は入手できる範囲において提供する。受注者は、発注者から提供された資料及びデータを本契約に基づく業務を処理するためにのみ用いるものとし、発注者の許可なく複写及び複製してはならない。また、受注者は、業務が終了したとき、発注者の求めがあったとき又は業務に必要がなくなったときは、発注者から提供された資料及びデータを発注者に返却又は廃棄すること。(4) 受注者は、履行期間の最終年度において、スクールバスの運行が終了した後、発注者の指示に従い、機器の回収方法し、その経費を負担すること。(5) 受注者は、発注者の過失に起因する場合を除き、システムの故障等による賠償の責めを負うものとする。(6) 本仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(別紙)〇広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入一覧第1期 尾道特別支援学校 向島-尾道駅第1期 尾道特別支援学校 福山-新尾道駅第1期 尾道特別支援学校しまなみ分校 しまなみ第1期 福山特別支援学校 西第1期 福山特別支援学校 南第1期 福山特別支援学校 北第1期 福山特別支援学校 東第1期 福山北特別支援学校 福山駅前第1期 福山北特別支援学校 福山中央第1期 福山北特別支援学校 福山東第1期 福山北特別支援学校 福山西第1期 福山北特別支援学校 神辺第1期 福山北特別支援学校 府中第1期 福山北特別支援学校 深津第1期 福山北特別支援学校 坪生第1期 福山北特別支援学校 春日第1期 福山北特別支援学校 芦田第1期 福山北特別支援学校 新市第1期 呉特別支援学校 府中第1期 呉特別支援学校 坂・自衛隊第1期 呉特別支援学校 瀬野川第1期 呉特別支援学校 郷原・焼山第1期 呉特別支援学校 熊野第1期 呉特別支援学校(江能分級) 江能第1期 沼隈特別支援学校 東第1期 沼隈特別支援学校 西第1期 沼隈特別支援学校 北第1期 呉南特別支援学校 安浦第1期 呉南特別支援学校 広第1期 呉南特別支援学校 呉市内第1期 呉南特別支援学校 宮原第1期 呉南特別支援学校 呉市内ー新広駅学校名 コース名 導入時期(別紙)〇広島県立特別支援学校スクールバス運行関連システム導入一覧第2期 広島特別支援学校 五日市第2期 広島特別支援学校 祗園第2期 広島特別支援学校 府中第2期 広島特別支援学校 高陽第2期 広島特別支援学校 可部第2期 広島特別支援学校 石内第2期 広島特別支援学校 長束第2期 広島特別支援学校 春日野第2期 廿日市特別支援学校 宮島街道第2期 廿日市特別支援学校 美鈴が丘第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 五日市第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 五月が丘第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 湯来第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 鈴が峰第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 佐伯第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 大竹第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 原第2期 廿日市特別支援学校(阿品台分校含む) 揚下宮園第2期 三原特別支援学校 竹原第2期 三原特別支援学校 幸崎第2期 三原特別支援学校 三原第2期 三原特別支援学校 世羅第2期 三原特別支援学校 大和第2期 庄原特別支援学校 三次第2期 庄原特別支援学校 東城・西城第2期 庄原特別支援学校 せらにし・吉舎第2期 広島北特別支援学校 大町旧道線第2期 広島北特別支援学校 吉田線第2期 広島北特別支援学校 あさひが丘・緑井線第2期 広島北特別支援学校 大原・中筋線第2期 広島北特別支援学校 Acity・太田川学園線第2期 広島北特別支援学校 鈴張線第2期 黒瀬特別支援学校(のみのお分校含む) 八本松第2期 黒瀬特別支援学校(のみのお分校含む) 西条第2期 黒瀬特別支援学校(のみのお分校含む) 白市第2期 黒瀬特別支援学校(のみのお分校含む) 造賀第2期 黒瀬特別支援学校(のみのお分校含む) 黒瀬16校 69コース