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棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託

発注機関
福島県浪江町
所在地
福島県 浪江町
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託 1 / 6入札説明書棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託に係る令和7年10月7日付け公告第 53 号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第25-023-030-136号(2)入札件名棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託(3)履行場所浪江町大字棚塩 地内(4)履行期限令和8年3月27日まで(5)仕様等別紙、「特記仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)福島県内に本店、支店、営業所等を有する者であること。(5)公告日より過去5年の間に、日本国内で10ha以上の農を活用した拠点整備に関わる構想及び事業者選定支援の実績を有する者であること。2 / 6第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和7年10月16日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(10月16日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和7年10月21日(火)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和7年10月24日(金) 午前10時30分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午前9時45分から午前10時25分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法3 / 6による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき4 / 6ク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第4号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。 ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の 100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。5 / 6エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和7年10月16日(木)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和7年10月21日(火)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/6 / 6第8 その他(1)本件の監督員は、農林水産課 農政係 主査 鈴木 俊哉 とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)日曜、祝日、休日は労働者を休業させるよう配慮すること。(7)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/ 施工位置金 額 工事価格 消費税相当額浪 江 町事業費総括表仕様概要設 計 書浪江町内工 事 名路 線 名河 川 名棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託設計概要基本計画検討業務 一式監督員 主査 倉本 純項 目業務委託費積算見積資料施 工 内 訳 表 頁0-0001単 位 (1)-1 計画条件の整理 主任技師 0.5 人日 技師A 0.5 人日 技師B 1.0 人日 技師C 2.0 人日 技術員 4.0 人日 小計(1)-1 (1)-2 事例調査 技師A 0.5 人日 技師B 1.0 人日 技師C 2.0 人日 技術員 4.0 人日 小計(1)-2 (1)-3 当該エリアの前提条件の整理 主任技師 0.5 人日 技師A 1.0 人日 技師B 2.5 人日 技師C 5.0 人日 技術員 10.0 人日 小計(1)-3 (1)-4 ニーズ調査 主任技師 0.5 人日 技師A 1.5 人日 技師B 3.0 人日 技師C 4.0 人日 技術員 6.0 人日 小計(1)-4 (1)-5 基本計画の骨子の作成 主任技師 1.0 人日名称・規格など 数 量 単価 金額 備 考■棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託(1)直接人件費00000000000 浪江町施 工 内 訳 表 頁0-0002単 位 名称・規格など 数 量 単価 金額 備 考 技師A 1.5 人日 技師B 2.0 人日 技師C 4.0 人日 技術員 5.0 人日 小計(1)-5 (1)-6 各種会議の開催支援 主任技師 2.0 人日 技師A 2.5 人日 技師B 5.0 人日 技師C 5.0 人日 技術員 10.0 人日 小計(1)-6 (1)-7 業務報告書の作成 主任技師 0.5 人日 技師A 1.0 人日 技師B 2.0 人日 技師C 4.0 人日 技術員 8.0 人日 小計(1)-7 (2)-1 電子成果品作成費 1.0 式 (2)-2 旅費交通 1.0 式 (2)-3 将来イメージ図 1.0 式(2)直接経費計(3)その他原価計 1.0 式(4)一般管理費等計 1.0 式(1)直接人件費計(2)直接経費00000000000 浪江町施 工 内 訳 表 頁0-0003単 位 名称・規格など 数 量 単価 金額 備 考小計(A)まるめ消費税等合計00000000000 浪江町 棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託仕様書1 業務名棚塩地区農業的利活用エリア基本計画検討業務委託2 業務委託期間契約締結日から令和8年3月27日(金)3 目的浪江町(以下「町」という。)は、平成29年3月に一部地域で避難指示が解除され、令和5年3月には特定復興再生拠点区域の避難指示が解除された。 それぞれの地域では、復旧・復興事業が進み、令和7年8月末時点で町内の居住人口は2,383人となった。居住人口は着実に増えてはいるものの、震災前に比べ1割程度の居住人口となっている。 町の基幹産業である農業では、水稲を中心に営農が再開され、花き栽培、たまねぎ栽培の新規作付も進められている。一方で、営農再開面積は、令和6年度末時点で約666haとなっており、震災前の約2,034haの約32.7%に留まっている。 また、令和6年度までに各地域で地域計画が策定され、概ね約7割の農地に担い手の貼り付けが実現し、今後、着実な営農再開が進むことが想定される。その地域計画策定の過程において農業者等と意見を交わす中で、儲かる農業のかたちや地力の低下、将来にわたる担い手、後継者不足という課題が確認された。それは、これまで営農再開の中心となっていた水稲や、たまねぎ農家も含まれている。 このため、本業務では、令和7年3月に改訂された浪江町防災集団移転元地利活用方針で設定された農業的利活用エリアにおいて、町の農業を取り巻く課題等の解決に資するエリア整備の基本計画策定のための検討を行う。 4 業務委託の内容(1)計画条件の整理 浪江町の現状(位置・遠隔、交通、自然、歴史、文化、産業、観光、法規制等)や課題を整理する。 (2)事例調査 特色ある農業振興拠点の先進事例や近隣事例、これに類する施設の概要について整理する。先進事例及び近隣事例は、それぞれ最低でも5事例以上整理を行うこと。 (3)当該エリアの前提条件の整理 浪江町防災集団移転元地利活用方針及び前項までの検討成果を踏まえ、ニーズ調査で用いる当該エリアを整備するための基礎となる前提条件のとりまとめを行う。 様々な地目、地権者があり、災害危険区域という特殊事情も踏まえ、土地利用や整備できる施設規模などの条件もとりまとめを行う。 (4)ニーズ調査主な利用者を想定し、利用者のニーズや住民の要望等を反映させる目的で調査を実施し分析する。また、地域振興の観点から、農業関係者や商業関係者、地域関連各種団体等に対して必要な調査を実施し分析する。 ニーズ調査においては、既に実施した様々な調査結果を参考にしつつも、各種団体等最低10者には調査を行うこととする。 (5)基本計画の骨子の作成 (1)から(4)を検討した結果を整理し、次年度以降の基本計画作成に向けた当該エリ アの利活用に係る骨子を作成する。なお、骨子としてとりまとめる事項は、発注者と協議の 上、決定する。また、骨子検討時点の事業区域全体の将来イメージを表す鳥瞰イメージ図を 作成する。なお、具体的な表現内容(施設、活動イメージ)については、発注者と協議の上、 決定する。 (6)各種会議の開催支援基本構想及び基本計画に関する各種会議の開催に際し、必要な資料作成や議事録作 成等を行う。 ア 浪江町「農業振興拠点」整備推進会議(仮称)の開催支援策定までに1回程度開催(その他必要に応じて開催する。)イ 浪江町「農業振興拠点」整備庁内関係者会議(仮称)の開催支援策定までに1回程度開催(その他必要に応じて開催する。)ウ 打ち合わせ協議打ち合わせ協議は、初回、納品時の他、上記各種会議の進捗に併せて1回/月程度 実施する。担当者と密に連絡をとり、打ち合わせ後に議事録を作成し、相互に確認する。 (7)業務報告書の作成以上の検討結果を業務報告書としてとりまとめる。また、本事業内容を広く一般住民に説明する概略版を作成する。 5 成果品本事業の成果品は次のものを提出する。なお、電子データについてはPDFファイ ル及び加筆修正ができる電子データファイルをCD-RまたはDVD-Rの媒体に記録し、市販 ソフトウェア(Word、Excel 等)にて、容易に閲覧及び印刷ができるものとする。 (1)業務報告書 (A4(一部A3)・カラー・キングファイル綴じ) 2部(2)基本計画(骨子)概略版 (A4(又はA3)・両面・カラー) 2部(3)上記の電子データ一式 2部※電子データのファイル形式は、PDF 形式、MicrosoftWord 形式、MicrosoftExcel 3 形式、MicrosoftPowerpoint 形式とする。 (4)提出場所 浪江町役場 農林水産課農政係(福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7 番地の2)(5)提出期限 令和8年3月27日6 その他業務遂行上の留意点(1)著作権成果品一式の著作権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、浪江町に帰属するものとする。 (2)第三者の権利侵害本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら本町の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。 (3)情報の保護(守秘義務)本業務の遂行にあたり、受託者は業務上知り得た事項を第三者に漏洩しないこと。委託期間中及び完了後も同様とする。 (4)賠償責任受託者の責めに帰すべき事由により、浪江町又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること。 (5)再委託の制限受託者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ浪江町に承認を受けた場合は、業務の一部を委託することができる。 (6)疑義に関する協議等本仕様書において明示なき事項は、浪江町と受託者においてその都度協議するものとする。その他、本仕様書に記載のない細部については、担当者と協議のうえ、その指示に従うものとする。

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