実験動物飼育管理業務における民間競争入札実施要項(案)
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
- 所在地
- 愛知県 大府市
- 公告日
- 2025年10月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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実験動物飼育管理業務における民間競争入札実施要項(案)
実験動物飼育管理業務における⺠間競争⼊札実施要項(案)2025年10 ⽉ 国⽴⻑寿医療研究センター⽬次【本⽂】1. 対象公共サービスの概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12. 確保されるべき本業務の質に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33. 実施期間に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94. ⼊札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95. ⼊札に参加する者の募集に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106. 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項・・・・117. ⼊札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開⽰に関する事項・・・・128. 受託者がセンターに報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本事業の適正かつ確実な実施の確保のために受託者が講ずべき事項・・・139. 本事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して受託者が負うべき責任等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1610. 対象公共サービスの評価に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1611. その他本事業の実施に際し必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17【別紙】1. ⽇報様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192. 従来の実施状況に関する情報の開⽰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21【別添資料】1. 実験動物飼育管理業務仕様書2. 実験動物飼育管理業務標準作業⼿順書3. 異常動物対応マニュアル4. 微⽣物モニタリングマニュアル5. 動物の検収・検疫マニュアル1趣旨競争の導⼊による公共サービスの改⾰に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導⼊による公共サービスの改⾰については、公共サービスによる利益を享受する国⺠の⽴場に⽴って、公共サービスの全般について不断の⾒直しを⾏い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で⺠間事業者の創意と⼯夫を適切に反映させることにより、国⺠のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを⽬指すものである。
上記を踏まえ、国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿医療研究センター(以下「センター」という。)は、公共サービス改⾰基本⽅針(令和7年6⽉24⽇閣議決定)別表において⺠間競争⼊札の対象として選定された実験動物飼育管理業務(以下「本事業」という。)について、公共サービス改⾰基本⽅針に従って、⺠間競争⼊札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの概況センターの研究所は、平成7年のセンター開所に伴い設⽴され、令和7年4⽉現在、加齢に伴って⽣じる⾝体の様々な変化や疾患の研究を⾏うジェロサイエンス研究センター、認知症研究に特化した認知症先進医療開発センター、⾼齢社会の疫学的な調査を進める⽼年学・社会科学研究センター、⾼齢者や介護者を⽀えるロボット開発を進める健康⻑寿⽀援ロボットセンターの4センターからなる研究推進部⾨と、研究推進の基盤となるメディカルゲノムセンターおよび研究推進基盤センターからなる研究基盤部⾨の2部⾨6センターで構成されている。
センターの実験動物飼養保管施設は、バリアシステム及びこれに準ずる飼育設備であり、加齢動物の育成供給及び⼀般飼育並びに⻑寿科学に関わる実験動物の飼育及び研究を⾏っている。
本事業は、センターの実験動物飼養保管施設のうち実験動物施設棟において、給餌、排せつ物の処理等の実験動物の飼育及び健康管理業務、器材の洗浄滅菌業務、各種記録の作成・管理業務などを委託するものである。
(1) 本業務の対象となる施設及び規模に関する事項① 施設の名称及び所在地国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿医療研究センター〒474-8511 愛知県⼤府市森岡町7丁⽬430番地② 敷地⾯積ほか建物名 施設⾯積 主な業務内容実験動物施設棟約1,600㎡ 飼育及び実験(2) 本業務の内容本業務の内容については、以下に掲げるとおりとする。
2なお、業務内容、必要な資格及び作業頻度等の詳細は、別添資料1及び2に定める内容とする。
① 飼育管理業務② モニタリング検査③ 施設利⽤者に対する教育・指導業務④ SOP(標準作業⼿順書)管理及び各種記録作成・管理業務〈参考〉部屋別飼育概要(最⼤収容数)建物名 飼育室部屋数 ラック台数 ケージ数 飼育匹数実験動物施設棟 マウス飼育室9部屋実験⽤飼育室2部屋胚操作室1部屋検疫室1部屋P2A⽤飼育室1部屋P3A⽤飼育室1部屋ラット飼育室2部屋計61ラック計2ラック計1ラック計1ラック計1ラック計1ラック計13ラック3,904ケージ160ケージ160ケージ40ケージ16ケージ16ケージ390ケージ19,520匹800匹800匹200匹80匹80匹780匹〈参考〉部屋別飼育状況(2025年1⽉1⽇現在)建物名 飼育室部屋数 ラック台数 ケージ数 飼育匹数実験動物施設棟 マウス飼育室9部屋実験⽤飼育室2部屋胚操作室1部屋検疫室1部屋P2A⽤飼育室1部屋計49ラック計2ラック計1ラック計1ラック計1ラック2,308ケージ63ケージ20ケージ0ケージ3ケージ7,216匹185匹50匹0匹80匹3P3A⽤飼育室1部屋ラット飼育室2部屋計1ラック計13ラック0ケージ281ケージ80匹505匹〈参考〉飼育ケージ数(年度別・⽉別実績)マウスケージ数(ラットケージ数)年度/⽉ 4 5 6 7 8 92022 2,219(284)2,303(267)2,331(269)2,323(253)2,366(259)2,397(260)2023 2,443(256)2,471(246)2,445(247)2,512(252)2,539(261)2,484(259)2024 2,558(267)2,641(271)2,576(258)2,400(267)2,406(265)2,353(272)年度/⽉ 10 11 12 1 2 32022 2,506(263)2,491(259)2,488(256)2,507(258)2,524(253)2,450(254)2023 2,574(265)2,606(262)2,566(273)2,619(277)2,595(239)2,573(225)2024 2,390(278)2,370(275)2,331(279)2,342(272)2,234(265)2,150(258)2. 確保されるべき本業務の質に関する事項(1) 本業務の質研究所にて飼育される⼩型動物(マウス・ラット)は、医学研究や科学研究に供されることを⽬的とした実験動物であり、⾼度な研究を遂⾏するためには、良質な実験動物の飼育管理を遂⾏する必要がある。
このため、確保されるべき質として求められるものは、以下のとおりである。
(2) ⼊札対象事業の実施に当たり確保されるべきサービスの質① 各業務において確保すべき⽔準当センターにて維持繁殖する⼩型動物およそマウス21,480匹(最⼤)、ラット780匹(最⼤)について、次に整理する要求項⽬(ア)〜(エ)の⽔準を確保すること。
なお、上記の匹数は過去の利⽤状況から推察した最⼤匹数である。
(ア) 全般受託者の重過失による⼩型動物の死亡事故がないこと。
(イ) 飼育管理業務4全ての⼩型動物に対する健康観察及び給餌・給⽔を⾏うこと。
(ウ) 健康管理業務感染動物の取り扱いの際は異常動物対応マニュアル(別添資料3)に沿った対応をすること。
ただし、ヒトへの感染の恐れがある感染動物の取扱は本業務には含まない。
(エ) 衛⽣管理業務使⽤した飼育器材を適正に洗浄すること。
飼育室内で使⽤する飼育関連物品を適正(滅菌機器が正常な状態で終了⼜は滅菌作業⽤インジケーターが適切な状態)に滅菌⼜は消毒し搬⼊すること。
標準作業⼿順書(別添資料2)に基づき全ての飼育室内清掃、消毒を⾏うこと。
② 業務従事者の確保(ア) 委託業務に従事する業務従事者については、その⽒名、年齢、履歴、取得資格、社内研修等の実績及びその他の資質等について、関連部署に事業開始前に説明を⾏うこと。
ただし、契約途中で⼈員の変更がある場合は着任前(事業開始後)に説明を⾏うこと。
(イ) 委託業務は、前項による説明のあった業務従事者をもって実施することを原則とするが、やむを得ない理由により業務の遂⾏に⽀障が出る(⼜は⽀障の発⽣が予測される)場合は、速やかに代⾏者を充当する等の対応をとらなければならない。
③ 業務従事者の資質と⽬安となる⼈員業務従事者は施設及び飼育動物を適切に維持・管理できる実務能⼒を有し、また、感染症発⽣等の緊急時にも適切な対応が可能な専⾨知識及び技術を有するものを含むものとする。
すなわち業務従事者は下記(ア)〜(エ)に該当する者により構成されていること。
(ア) 管理責任者:実験動物技術者2級かつ5年以上の実務経験及び飼育管理の経験があり、各種取扱い技術(マウス及びラットの取扱い操作及び飼育管理技術)の指導及び教育、飼育施設全般の運⽤及び飼育管理者等の総括、指揮、調整等の能⼒を有する者※最低1名配置すること。
(イ) 飼育管理者:実験動物飼育管理に関する教育実施済み(遺伝⼦組み換え⽣物の取扱いや実験動物福祉に関する関連法規の教育及び実験動物の品質管理(微⽣物学的統御、遺伝⼦学的統御、環境要因の統御や栄養学など)に関し、⺠間事業者における社内教育を受けた者(教育内容及び直近の受講証明書を提出のこと))かつ実験動物技術者2級を所持している者5※飼育管理者は配置⼈員のうち、半数以上を占めること。
(ウ) 飼育者:実験動物の飼育と処理を⾏う能⼒を有する者(エ) 設備・機器管理に必要な資格保有者(第⼀種圧⼒容器主任者)を1名以上配置すること。
なお、当該資格保有者は、上記(ア)ないし(ウ)の⼈員の中での兼務も可能とする。
④ 勤務計画受託者は契約予定期間における勤務体制(勤務⽇、勤務時刻、勤務⼈員数など)について計画を⽴案し、関連部署の求めに応じて当該計画を閲覧可能とすること。
なお、契約開始時は、契約締結後速やかに閲覧可能とすること。
また、センターは、閲覧した勤務体制を保安管理上の⽬的以外に使⽤しない。
(3) 創意・⼯夫の発揮可能性本業務の実施に当たっては、次の観点から受託者の創意と⼯夫を反映し、本業務の質の維持向上(包括的な質の向上、効率化)とコスト削減に努めるものとする。
① 本業務の実施全般に対する提案受託者は、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を⾏うことができる。
② 従来の実施⽅法に対する改善提案受託者は、各業務の従来の実施⽅法に対し、改善すべき提案がある場合は、具体的な⽅法を⽰すとともに、確保されるべきサービスの質が確保できる根拠等を提案すること。
③ コスト削減についての改善提案受託者は、管理・運営に関するコスト削減に関する提案を⾏うことができる。
(4) 業務受託に関する留意事項① 基本的な留意事項(ア) 受託者は、研究施設の⽤途・計画・規定等に対応し、動物福祉等に配慮した環境の下、適正かつ経済的な業務を⾏うと同時に、業務の内容を⼗分に理解した上で、⼈の安全を第⼀に考えて業務を遂⾏すること。
(イ) 受託者は、⽕災、停電、断⽔その他の災害や不測の事態が発⽣した場合は、速やかにセンターに連絡するとともに、その事態の収拾に努めるなど的確な措置を⾏うこと。
② 信⽤失墜⾏為の禁⽌受託者は、センターの信⽤を失墜する⾏為をしてはならない。
③ 業務報告等(ア) 業務計画に関する資料の提出受託者は、業務計画に関する資料の提出を当センターより求められたと6きには速やかに提出すること。
(イ) 業務報告書の提出受託者は、⽇々の業務終了後、当センターの指定した様式で作業エリア毎に業務報告書(別紙1)を作成し、実施業務の内容の他、必要事項を記録すること。
④ 関係書類の取扱い受託者は、業務の仕様書及びその他全ての関係書類を、センターの許可なしに持ち出し、複写⼜は複製してはならない。
また、関係書類は、業務終了後は速やかにセンターに帰属すること。
⑤ 損害予防措置等(ア) 危害及び損害予防措置受託者は、業務の実施に当たり、センター及び第三者に危害⼜は損害を与えないように、万全の措置をとらなければならない。
危害⼜は損害を与えた場合、若しくはそのおそれのある場合には、受託者は直ちにセンターに報告すること。
(イ) 損害補償・ 業務履⾏中に受託者が負傷⼜は死亡することがあっても、故意過失がある場合を除き、センターは⼀切の責めを負わない。
・ 受託者の責により第三者に損害を与えた場合は、受託者は損害賠償の責を負う。
・ 明らかに受託者の責で⼩型動物が負傷⼜は死亡した場合は、受託者は損害賠償の責を負う。
(ウ) 破損箇所に対する措置受託者は、業務中に発⾒した委託業務に係わる飼育関連器材等の破損や故障箇所について、状況は全て記録し、センターに速やかに報告する。
以下同じ。
)として参加することができる。
その場合、競争参加資格確認申請書類提出時までに共同事業体を結成し、代表者を定め、他の者は構成員として参加するものとする。
また、共同事業体の構成員は、他の共同事業体の構成員となること、⼜は、単独で⼊札に参加することはできない。
なお、共同事業体で⼊札に参加する場合は、共同事業体結成に関する協定書⼜はこれに類する書類を作成すること。
(8) 本実施要項に記載する事項のとおり役務を実施・完了することができることを証明した者であること。
なお、この場合の証明とは、落札者として決定された事業者との間で締結される法第20条第1項の契約(以下「本契約」という。)を締結することとなった場合、確実に完了期限までに業務を実施・完了することができるとの意思表⽰を書⾯により証明することをいう。
(9) 法⼈格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地⽅消費税並びに法⼈税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
共同事業体の場合、ここでいう事業体とは代表者及び構成員とする。
(10) 社会保険等(厚⽣年⾦保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国⺠年⾦、労働者災害補償保険及び雇⽤保険をいう。
)に加⼊し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
5. ⼊札に参加する者の募集に関する事項11(1) ⼊札に係るスケジュール(予定)① ⼊札公告 2025年11⽉下旬〜12⽉上旬② 質問受付期限 2026年1⽉下旬〜2⽉上旬③ 資格審査書類提出期限 2026年1⽉下旬〜2⽉上旬④ ⼊札書の提出期限 2026年1⽉下旬〜2⽉上旬⑤ 開札 2026年2⽉上旬⑥ 準備・現⾏業者からの引継ぎ等 2026年3⽉⑦ 契約の締結 2026年3⽉下旬(2) ⼊札の実施⼿続① ⼊札にかかる質問受付及び現場⾒学⼊札公告以降、センターにおいて⼊札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や⼊札に係る事項について質問事項のある場合、電⼦メールにて、競争参加資格確認申請書提出期限の3⽇前までに提出するとともに、質問書を送付した旨電話にて連絡することとし、競争条件を損なうことがないよう質問への回答や情報提供は原則として参加を検討している全業者へ電⼦メールにて⾏うものとする。
ただし、公表することが⺠間事業者の不利益となる場合には提出者の意向を聴取した上で公表しないよう配慮する。
また、現場⾒学等の希望があった場合は、実験動物飼育施設職員と⽇程調整の上適宜対応するものとする。
② 提出書類⺠間競争⼊札に参加する者は、下記に掲げる必要書類を別に定める⼊札公告及び⼊札説明書に記載された期⽇と⽅法により、センターまで提出すること。
(ア) ⼊札書(消費税等に係る課税事業者であるか否かを問わず、⾒積もった契約⾦額の110分の100に相当する⾦額を記載すること)(イ) 競争参加資格確認申請書(ウ) 厚⽣労働省競争参加資格(全省庁統⼀資格)の写し(エ) 直近3年間のうち、実験動物施設を有する⼤学、研究所での実験動物飼育管理業務を実施した業務実績を証明する書類(契約書の写し等)(オ) 実験動物技術者2級かつ実務経験及び飼育管理経験5年以上の者の配置が可能であることを証明する書類(カ) 実験動物技術者2級を保持する者の配置が可能であることを証明する書類(本業務において「飼育管理者」としては配置⼈員のうち過半数を占めることが分かること)(キ) 第⼀種圧⼒容器主任者の配置が可能であることを証明する書類(上記(オ)、(カ)の予定⼈員と重複しても構わない。
)12(ク) 委任状(代理⼈による⼊札を⾏う場合に限る。)(ケ) 不正取引等に関する誓約書(落札予定者となった者のみ提出)(コ) 契約情報の公表に係る書類(落札予定者となった者のみ提出)6. 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項本事業を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、最低価格落札⽅式によるものとする。
(1) 開札① 開札は、⼊札者⼜はその代理⼈若しくは復代理⼈を⽴ち会わせて⾏う。
ただし、⼊札者⼜はその代理⼈若しくは復代理⼈が⽴ち会わない場合は、⼊札事務に関係ないセンターの職員を⽴ち会わせて⾏う。
② ⼊札者⼜はその代理⼈若しくは復代理⼈は、開札時刻後においては、開札場に⼊場することはできない。
③ ⼊札者⼜はその代理⼈若しくは復代理⼈は、開札場に⼊場しようとするときは、⼊札関係職員の求めに応じ、競争参加資格を証明する書類、⾝分証明書⼜は⼊札権限に関する委任状を提⽰⼜は提出しなければならない。
④ ⼊札者⼜はその代理⼈若しくは復代理⼈は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(2) その他① 契約事務取扱細則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な⼊札を⾏った⼊札者を交渉権者とする。
② 開札をした場合において、⼊札者⼜はその代理⼈若しくは復代理⼈の⼊札のうち、予定価格の制限に達した価格の⼊札がないときは、再度の⼊札を⾏う。
③ 交渉権者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該⼊札者にくじを引かせ、第⼀交渉権者を決定するものとする。
また、⼊札者⼜はその代理⼈が直接くじを引くことができないときは、⼊札執⾏事務に関係ないセンターの職員がこれに代わってくじを引き第⼀交渉権者を決定するものとする。
(3) 初回の⼊札で落札者が決定しなかった場合の措置① センターは、初回の⼊札で予定価格の制限の範囲内で⼊札した者がいないときは、直ちに再度の⼊札を⾏うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、⼊札条件を⾒直し、再度⼊札公告に付することを基本とする。
② 再度の⼊札公告によっても落札者が決定しない場合、⼜は事業の実施に必要な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該事業の実施⽅法を検討することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官⺠競争⼊札等監理委員会に報告するものとする。
137. ⼊札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開⽰に関する事項本事業における従来の実施状況に関する情報の開⽰については、「従来の実施状況に関する情報の開⽰」(別紙2)のとおりとする。
なお、情報の開⽰を⾏う項⽬は以下のとおり。
(1) 従来の実施に要した経費(2) 従来の実施に要した⼈員(3) 従来の実施に要した施設及び設備(4) 従来の実施における⽬的の達成度(5) 従来の実施⽅法等8. 受託者がセンターに報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本事業の適正かつ確実な実施の確保のために受託者が講ずべき事項(1) 受託者が報告すべき事項① 報告等受託者は、⽇毎に実施した業務の内容及びその他必要事項を書⾯に記録し、センターに報告書を提出すること。
② 調査センターは、本事業の適性かつ確実な実施を確保するために、必要があると認めるときは法第26条第1項に基づき、受託者に対して、必要な報告を求め、⼜は事務所等に⽴ち⼊り、実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
⽴⼊検査をするセンター職員は、検査等を⾏う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを受託者に明⽰するとともに、その⾝分を⽰す証明書を携⾏し、関係者に提⽰することとする。
③ 指⽰センターは、本事業を適正かつ的確に実施させるために、必要があると認めるときは、受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指⽰することができる。
なお、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指⽰を⾏うことができるものとする。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置受託者は、本事業に関してセンターが開⽰した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂⾏過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。
受託者(その者が法⼈である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、その他の本事業に従事している者⼜は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、⼜は盗⽤してはならない。
これらの者が秘密を漏らし、⼜は盗⽤した場合には、法第54条により罰則の適⽤がある。
LTMSponsor #PSP #定期微生物モニタリング搬出依頼書(⽣体)<ご依頼者情報> <請求書宛名および送付先>※ご依頼者と異なる場合のみご記⼊ください。
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〒2025年9⽉8⽇(⽉)発送,引取⽇:LMO有無: LMOあり LMOなし別紙様式32 / 4 ページ1 作成⽇:動物種: ( )合計検体数: 0 検体LMO 週齢 性別12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940系統名<検体情報>検体番号 備考欄(部屋番号など)マウス ラット その他43 / 4 ページ41424344454647484950515253545556RLAR2004B54 / 4 ページ作成⽇:<試験項⽬><試験実施施設>名称:住所:TEL:<ご注意点>・試験結果は、弊社試験施設へ検体到着後、10営業⽇程度で報告いたします。
・試験結果報告書につきましては、ご依頼者情報に記載いただいたEmailアドレスへ英⽂電⼦報告書(PDF)を送付いたします。
・弊社試験施設の状況により、検体の受け⼊れ⽇程を変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。
・販売条件に関しては、ホームページの「⼀般販売条件」をご参照ください。
・本サービスは研究⽤です。
⼈や動物の医療⽤または臨床診断を⽬的とするものではありません。
PCR試験項⽬:抗体試験項⽬:培養試験項⽬: Rodentibacter heylii Corynebacterium kutscheri Mycoplasma pulmonisRLAR2004BSalmonella spp. Rodentibacter pneumotropicusClostridium piliforme Mycoplasma pulmonis Sendai virus Ectromelia virusCitrobacter rodentium Pseudomonas aeruginosaMouse hepatitis virus備考欄:ICLAS 通常動物コアセット(マウス)ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 モニタリングセンター〒315-0138 茨城県⽯岡市上林9550299-44-1691※AAALAC International(国際実験動物ケア評価認証協会)による完全認証(Full Accreditation)施設です。
鏡検項⽬: Intestinal protozoa Ectoparasites PinwormsLCMV2025年9⽉27⽇(⼟)6別添資料51動物の検収・検疫マニュアル1.⽬的動物の誤搬⼊を防ぐと共に、外部からの病原微⽣物の侵⼊を防ぎ、実験動物施設管理区域の清浄度を維持するための検収・検疫⽅法を記載する。
2.実験動物購⼊・搬⼊申請書内容の確認実験動物購⼊・搬⼊申請書に基づき、搬⼊元(業者)、搬⼊予定⽇、動物種、系統名、性別、匹数、搬⼊場所(飼育室)を確認し、事前に検収記録⽤紙やケージ、ラベル等の飼育器材の準備をしておく。
また、可能な限り搬⼊元からも、搬⼊⽇前⽇までに搬⼊予定動物の情報を⼊⼿する。
3.動物の検収・搬⼊⼿順3.1)検収⼿順(1)搬⼊⽇当⽇、業者が動物を検収センター、もしくは受⼊前室まで運搬して来る。
(2)実験動物購⼊・搬⼊申請書の記載内容と動物輸送箱に貼付された動物出荷ラベルの記載内容に相違がないか照合する。
問題がなければ、検収担当者が納品書に検収印を押印する。
(3)実験動物購⼊・搬⼊申請書と動物出荷ラベル記載内容の相違、輸送箱の外観異常等が認められた場合、速やかに飼育管理責任者または実験動物管理室室⻑に連絡を取り、指⽰を仰ぐ 。
(4)搬⼊に問題がなければ、受領伝票に署名する。
(5)輸送箱を消毒薬の噴霧などで消毒し、動物受⼊パスルームに搬⼊する。
3.2)搬⼊⼿順(1)検収記録⽤紙と動物輸送箱に貼付された動物出荷ラベルの記載内容に相違がないか照合する。
(2)動物受⼊パスルームから輸送箱をクリーンエリアへ搬⼊する。
(3)実験動物購⼊・搬⼊申請書に指定された飼育室へ動物を搬⼊する。
(4)事前に⽤意したケージに動物を移し、指定のラックに収容する。
(5)動物に異常が⾒られない事、摂餌・飲⽔が可能である事を確認し、検収記録⽤紙に必要事項を記⼊する。
(6)作業台の消毒を⾏い、退室する。
(7)動物収容後の空の輸送箱は、洗浄室に搬送した後に処理する。
4.検疫対象動物の検収・搬⼊・検疫⼿順4.1)検収⼿順(1)搬⼊⽇当⽇、業者が動物を検収センター、もしくは受⼊前室まで運搬して来る。
(2)飼育管理者は、実験動物購⼊・搬⼊申請書の記載内容と動物輸送箱に貼付された動物出荷ラベルの記載内容に相違がないか照合する。
問題がなければ、検収担当者が納品書に検収印を押印する。
(3)実験動物購⼊・搬⼊申請書と動物出荷ラベル記載内容の相違、輸送箱の外観異常等が認めら2れた場合、速やかに飼育管理責任者または実験動物管理室室⻑に連絡を取り、指⽰を仰ぐ。
(4)搬⼊に問題がなければ、受領伝票に署名する。
(5)輸送箱を消毒薬の噴霧等で消毒し、検疫室前室に搬⼊する。
4.2)搬⼊⼿順(1)検収記録⽤紙と動物輸送箱に貼付された動物出荷ラベルの記載内容に相違がないか照合する。
(2)検疫室前室から輸送箱を検疫室へ搬⼊する。
(3)事前に⽤意したケージに動物を移し、指定のラックに収容する。
(4)動物に外観、⾏動、⾷欲などの異常が⾒られない事を確認し、検収記録⽤紙(別紙様式)に必要事項を記⼊する。
(⽬安︓⽬視1分以内)(5)作業台等の消毒を⾏い、退室する。
(6)動物収容後の空の輸送箱は、洗浄室に搬送し、オートクレーブで汚染滅菌した後に処理する。
4.3)検疫⼿順(1)検疫室にて最⼤4週間飼育を⾏う。
また、飼育期間中は微⽣物モニタリング⽤の動物も検疫室で飼育する。
(2)4週間の飼育後、微⽣物モニタリング⽤の動物の搬出と当該動物の PCR 検査のためのサンプル(⼝腔スワブ、被⽑スワブ、糞便等)を回収し、外注委託による微⽣物検査に供する。
(3)外注委託による微⽣物検査結果が陰性報告であり、ならびに検疫中の動物に外観、⾏動、⾷欲などの異常が⾒られなかった場合は検疫を終了し、各飼育室に搬⼊する。
【標準操作⼿順書】国⽴⻑寿医療研究センター実験動物施設棟「記録の保管」 No.SOP-012 (23/35)(13-2)飼養保管施設点検記録表検収記録表!"#$%&' ()*+,-.,/01.#23456789:;?@ ABCD E"FE"GHI:J:KLMNOPQRST8UVWX%&2KLMYZ[\KLF/#M2K]MYZ[\K]F/#M2S^X^TS^X^TS^X^TS^X^T!"#$%&'(_`$ /abcd2ef/ghijkilhmlenopqcr2st&RPQ/suiv&iwxyiz{&2|%RPQ/}%i~iÄÅiÇÉiÑÖiÜiáàiâÉiäã2åaRPQ/çéièêiëíiìiîïiñióiåòiôö2【標準操作手順書】国立長寿医療研究センター実験動物施設棟「記録の保管」 No.SOP-010(23/35)(13-2)飼養保管施設点検記録表(15)検収記録表点検日1.環境点検2.動物観察3.設備機器6.その他点検実施者2.動物観察3.設備機器4.清掃・消毒5.記録用紙6.フリーザー7.白衣補充8.その他点検実施者1.環境点検2.動物観察3.設備機器4.その他点検実施者 特記第2研究棟3F飼育室日付 飼 養 保 管 施 設 点 検 記 録 表 記録確認 (//)Comment:実施は✓、実施なしは×第1研究棟1FPET管理区域第1研究棟5FRI管理区域1.環境点検搬入日:動物種 系統名週齢/月齢(生年月日)性別総匹数(サービス匹数)飼育室 ラック№ 購入者購入元ブリーダー検収時確認異常の有無(輸送箱・動物)検収時コメント検収者(日時)検疫時コメント検疫者(日時)有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無検収記録用紙 (1/1)備考: (観察事項)食欲(飲水、残餌、摂水や摂食が困難な事態)排泄物の異常(排便、吐物、出血痕、分泌物)行動の異常(活動、筋力、震え、視覚、呼吸、咳、流涎、聴覚、発声)外観の異常(皮膚、被毛、粘膜、眼、瞳孔、鼻、口、外傷、腫れ)別紙様式3