【公告】鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務
- 発注機関
- 鳥取県鳥取市
- 所在地
- 鳥取県 鳥取市
- 公告日
- 2025年10月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公告】鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務
公告公募型指名競争入札を行うので、次のとおり公告する。
令和7年10月8日鳥取市長 深 澤 義 彦1 業務の概要(1)業 務 名 鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務(2)業務場所 鳥取市 気高町浜村 地内(3)業務内容宝木小学校・瑞穂小学校・浜村小学校・逢坂小学校の4校を1つの小学校として新設統合する気高地域新設統合小学校(仮称)の施設整備に伴い、令和7年7月に作成された「鳥取市気高地域新設統合小学校整備 基本構想・基本計画」に示される施設のコンセプトに基づき、合理的かつコンパクトな施設の基本設計及び実施設計を行うものである。
(4)設計の概要、構造、規模、平面計画等ア 構 造 基本設計により決定イ 規 模 校舎棟 延べ面積 約4,200㎡屋内運動場 延べ面積 約900㎡附属建物 延べ面積 約100㎡ウ その他 設計条件は、別紙特記仕様書及び設計与条件による。
(5)履行期間契約日の翌日から令和10年3月15日まで指定部分の完成日 令和8年11月27日まで(指定部分の範囲:基本設計に関する部分)(6)支払い条件ア 令和7年度 基本設計費の30%に相当する額を超えない額イ 令和8年度 基本設計費から令和7年度に支払う額を差し引いた額及び実施設計費の30%に相当する額ウ 令和9年度 契約額から令和7年度及び令和8年度に支払う額を差し引いた額2 参加資格資料等の提出ができる者参加資格資料等の提出ができる者は、次に掲げる事項をすべて満たす設計共同体とする。
(1)設計共同体に関する要件ア 設計共同体の構成員は、共同して本件業務を実施するものとする。
イ 設計共同体は、鳥取市内に本店を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づき一級建築士事務所の登録を行っている一級建築士事務所のうち2又は3者による自主結成とする。
ウ 各構成員の出資比率は、2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上とする。
エ 代表者は、(2)及び(3)の資格を満たす者のうち、その出資比率が異なる場合は出資比率の大きい者とし、出資比率が同じ場合は構成員によって決定された者とする。
オ 各構成員は、本件入札において他の設計共同体の構成員となることができない。
(2)設計共同体の構成員共通の資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 測量等業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等(令和6年鳥取市告示第626号)に基づく入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者であること。
ウ この公告の日から本件入札の日までのいずれの日においても鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱(平成25年4月1日制定)に基づく指名停止措置(同要綱附則第2項の規定による廃止前の鳥取市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(昭和60年5月24日制定)に基づく指名停止措置を含む。
)を受けていない者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者にあっては、当該申立てが行われた日以後の日を審査基準日として、3の(2)のアの参加資格資料等の提出期間の最終日までに改めて入札参加資格を付与されていること。
(3)設計共同体の代表者の資格ア 平成27年度以降に業務が完了し、引き渡しが完了している木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、1棟(廊下(開放廊下を除く。)でつながっているものは1棟とみなす。
以下同じ。
)の延べ面積が1,500㎡以上の新築、改築(従前の建築物を取り壊した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。以下同じ。)又は増築(当該部分が複数ある場合は、1の部分の延べ面積が1,500㎡以上のものに限る。)の建築設計業務を元請として実施した実績があること。
ただし、共同体の構成員として実施した実績については、出資比率が20%以上のものに限る。
イ 次に掲げる者を本件業務に管理技術者として配置することができる者であること。
(ア)アに掲げる規模の建物の新築、増築又は改築の建築設計業務を実施した実績のある一級建築士であること。
(イ)当該代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係であって、参加資格資料等の提出のあった日の3月以上前から継続しているものをいう。以下同じ。)にある者であること。
ウ 建築士法第4条の規定による一級建築士(以下「一級建築士」という。)を4名以上有している者であること。
(4)設計共同体の代表者以外の構成員の資格ア 次に掲げる者を本件業務に配置することができる者であること。
(ア)一級建築士であること。
(イ)当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
イ 代表者以外の構成員のうち1者は、一級建築士を4名以上有している者であること。
3 参加資格資料等の作成及び提出(1)参加資格資料等作成要領の交付参加資格資料等作成要領は、鳥取市公式ウェブサイト(https://www.city.tottori.lg.jp)に掲載するとともに、次のとおり希望者に直接交付するものとする。
ア 交付期間及び時間令和7年10月8日(水)から同年10月29日(水)までの日(鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する鳥取市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)の午前9時から午後5時15分までイ 交付場所鳥取市幸町71番地鳥取市都市整備部建築住宅課(鳥取市役所本庁舎5階)(2)参加資格資料等の提出本件入札に参加を希望する者は、参加資格資料等作成要領に基づき作成した参加資格資料を次により提出するものとする。
ア 提出期間、時間及び場所(1)に同じ。
イ 提出方法1部持参すること。
(3)参加資格資料等の審査提出された参加資格資料等を基に、建設業者指名審査委員会に諮り審査し、競争入札参加者を指名するものとする。
4 設計図書を示す場所及び期間本件業務に係る設計図書の閲覧は、次のとおり行う。
(1)閲覧場所 鳥取市幸町71番地鳥取市役所本庁舎5階東側エレベーターホール前待合スペース(2)閲覧期間 令和7年10月8日(水)から同年11月26日(水)までの日(休日を除く。)(3)閲覧時間 午前9時から午後5時15分まで5 設計図書に関する質問及び回答(1)設計図書に対する質問は、令和7年11月26日(水)正午までに鳥取市総務部検査契約課に書面で行わなければならない。
(2)前号の質問に対する回答は、令和7年11月27日(木)までに書面にて、入札参加者に対して鳥取市総務部検査契約課より通知する。
6 入札方法等(1)入札参加者の指名から落札者の決定までの手続きは電子入札システムを使用して行うため、本件入札への参加を希望する者は、令和7年11月11日(火)までに鳥取市電子入札システムの利用者登録を完了させておくこと。
やむを得ない理由により書面での入札を希望する場合は、鳥取市建設工事等電子入札実施要綱の規定に従い、書面参加の手続きを行うこと。
ア 指名又は非指名通知 令和7年11月14日(金)イ 入札書提出期間令和7年11月20日(木)午後5時00分から同年12月2日(火)午前8時30分までの期間のうち、鳥取市公式ウェブサイト内の鳥取市電子入札ポータルサイトに記載する電子入札システムの利用時間に該当する期間とする。
ウ 開札予定日令和7年12月2日(火)(3)この入札は、変動型最低制限価格制度を適用する。
7 その他(1)関連情報を入手するための照会窓口は、鳥取市都市整備部建築住宅課(電話 0857-30-8374)とする。
(2)参加資格資料等の提出は、入札参加資格の有無を確認するものであり、審査の結果によっては入札参加資格がないものとする場合がある。
(3)入札参加希望者の中から指名競争入札参加者を指名し、通知する。
なお、指名しなかった者には、非指名通知書を通知する。
(4)指名しなかった旨の通知を受けたものは、通知した日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に書面により鳥取市に対して非指名理由についての説明を求めることができる。
(5)非指名理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に書面により回答する。
(6)参加資格資料等の作成と提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(7)参加資格資料等その他提出された書類は、返却しない。
(8)業務内容に関する説明会は、行わない。
(9)提出された参加資格資料等は、提出者に無断で本件入札以外の用途には使用しない。
ただし、本件契約の終了後において、透明性を確保するため公表することがある。
(10)参加資格資料等に虚偽の記載をした者は、入札参加資格がないものとする。
(11)落札者は配置予定の技術者を、本件業務に配置すること。
No. 1 ~ 2課 長 補 佐 係 長 精 査 設 計業務区分係 員鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務気高地域新設統合小学校新築基本設計業務気高地域新設統合小学校新築実施設計業務業務設計書鳥 取 市令和7年度業務令和7年9月業 務 概 要設 計№ 1区分 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考新築1 設計料 基本設計・実施設計 1 式新築うち基本設計部分 1 式 (指定部分)新築うち実施設計部分 1 式業 務 価 格消費税等相当額 1 式 10%業 務 委 託 料鳥 取 市№ 2区分 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 設計料 新築・増築・改築A 直接人件費 1 式内訳) 業務人・時間数B 諸経費 1 式C 技術経費 1 式RIBCD 特別経費 4ライセンス×6か月 1 式業 務 価 格鳥 取 市( 1 / 16 )令和7年6月版鳥取市建築設計業務委託特記仕様書第1章 業務概要1 業務名称鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務2 履行期限令和10年3月15日まで指定部分完成 令和8年11月27日まで(指定部分の範囲:基本設計に関する部分 )3 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。
(1) 施設名称鳥取市立気高地域新設統合小学校(2) 敷地の場所鳥取市気高町浜村地内(3) 施設用途【新築工事の場合】小学校(令和6年国土交通省告示第8号(以下「積算告示」という。)別添二第7号第1類とする。
)4 適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項の中で☐印の付いたものについては、印の付いたものを適用する。
5 設計与条件(1) 敷地の条件ア 敷地面積:19,810.84㎡イ 都市計画区域、気高都市計画区域都市計画区域:内用途地域:指定なし防火地域:指定なし(2) 施設の条件ア 主要建物の棟別の規模、構造区分 棟名称等 構造・階 延べ面積 備考新築校舎棟 未定 4,200㎡程度※構造・階数・面積は基本設計にて確定する。
屋内運動場 未定 900㎡程度附属建物・車いす使用者用駐車場(2台)・倉庫2棟未定 100㎡程度イ 耐震安全性の分類官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日付国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。
(ア) 構造体: ☐Ⅰ類 Ⅱ類 ☐Ⅲ類(イ) 建築非構造部材: A類 ☐B類(ウ) 建築設備: ☐甲類 乙類( 2 / 16 )(3) 建設の条件ア 工事費概算額: 総額約30億円 ※基本設計にて算出イ 建設工期:令和10年度後半 から令和13年度末まで(4) 業務難易度の設定(該当するものをとする)計画施設は、業務の難易度の設定は次のとおりとする。
ア 総合建築物 適用特殊な敷地上の建築物 ☐木造の建築物(小規模なものを除く。) ☐イ 構造建築物 適用特殊な形状の建築物 ☐特殊な解析、性能検証等を要する建築物、特殊な構造の建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。)又は免震建築物(国土交通大臣の認定を要するものを除く。)☐木造の建築物(小規模なものを除く。) ☐ウ 設備建築物 適用特殊な形状の建築物又は特殊な敷地上の建築物 ☐特別な性能を有する設備が設けられる建築物 (5) その他その他の設計与条件は、別紙「鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務設計与条件」、「鳥取市気高地域新設統合小学校新築 省エネ化・脱炭素検討指示書」及び「参考図」によるほか、調査職員と協議のうえ決定する。
第2章 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、鳥取市建築設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
1 管理技術者等の資格要件ア 管理技術者等の資格要件管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計についての高度な技術力及び経験を有する者とする。
この場合、建築設備士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士(「建築設備士等」という。以下同じ。)は一級建築士と同等と扱い、二級電気工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士(「施工管理技士等」という。以下同じ。)は二級建築士と同等と扱う。
・建築☐一級建築士の免許取得後23年以上の実務経験を有する者一級建築士の免許取得後18年以上23年未満の実務経験を有する者☐一級建築士の免許取得後13年以上18年未満の実務経験を有する者・設備のみ☐建築設備士等の資格取得後 23年以上の実務経験を有する者又は施工管理技士等の資格取得後 28 年以上の実務経験を有する者☐建築設備士等の資格取得後 18年以上23 年未満の実務経験を有する者又は施工管理技士等の資格取得後23年以上28年未満の実務経験を有する者☐建築設備士等の資格取得後 13年以上18 年未満の実務経験を有する者又は施工管理技士等の資格取得後18年以上23年未満の実務経験を有する者( 3 / 16 )イ 設計担当者の資格要件設計担当者は、次の要件を満たすものとする。
区分 資格要件建築総合(意匠) ☐ランクⅠ ランクⅡ ☐ランクⅢ構造 ☐ランクⅠ ランクⅡ ☐ランクⅢ設備電気 ☐ランクⅠ ランクⅡ ☐ランクⅢ機械 ☐ランクⅠ ランクⅡ ☐ランクⅢなお、各技術者の資格要件は次のとおりとする。
a 建築ランクⅠ:一級建築士の免許取得後8年以上13年未満の実務経験を有する者ランクⅡ:一級建築士の免許取得後3年以上8年未満以上の実務経験を有する者ランクⅢ:一級建築士の資格を取得後1年以上、二級建築士の資格を取得後3年以上、大学・高等専門学校卒業後3年以上又は高等学校卒業後8年以上の実務経験を有する者b 設備ランクⅠ:次のいずれかによる・建築設備士等の資格取得後8年以上13年未満の実務経験を有する者・施工管理技士等の資格取得後13年以上18年未満の実務経験を有する者ランクⅡ:次のいずれかによる・建築設備士等の資格取得後3年以上8年未満の実務経験を有する者・施工管理技士等の資格取得後8年以上13年未満の実務経験を有する者ランクⅢ:次のいずれかによる・建築設備士等の資格取得後3年未満の実務経験を有する者・施工管理技士等の資格取得後5年以上8年未満の実務経験を有する者ウ 管理技術者と設計担当者の兼務の可否管理技術者と設計担当者 ☐兼務できる 兼務できない2 業務計画書受注者は業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書作成要領(案)(鳥取市都市整備部建築住宅課)(平成 23 年7月)を参考に業務計画書を作成し、調査職員に提出する。
なお、プロポーザル方式により本業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。
(1) 業務概要(2) 業務項目(3) 実施方針 設計方針の説明に関する資料(積算告示別添一第一号イに掲げる基本設計及び第二号イに掲げる実施設計の方針)(4) 業務工程(5) 照査計画 ※管理技術者及び照査担当者は、修正事項等を記録すること。
(6) 業務実施体制(7) 成果品の内容、部数(8) 使用する基準及び主な図書(9) その他3 設計業務の範囲(1) 基本設計ア 一般業務(ア) 対象施設に係る次の基本設計を行う。
建築(総合・意匠) 建築(構造) 電気 機械 昇降機等☐その他()(イ) 基本設計に関する標準業務は次のとおりとする。
条件整理設計条件の変更等の場合の協議( 4 / 16 )法令上の諸条件の調査計画通知又は建築確認申請(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)。
以下同じ。
)に係る関係機関との打合せ上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ総合検討基本設計方針の策定及び建築主への説明基本設計図書の作成概算工事費の検討基本設計内容の建築主への説明等イ 追加業務透視図の作成(☑鳥瞰図・☑外観図・☑内観図)☐模型製作☐模型の写真撮影鳥取市景観形成条例に関する資料の作成及び事前協議業務☐特殊設備に係る検討(・実験設備に係る検討・内部雷保護設備に係る検討・構内情報通信網設備に係る検討・音声誘導設備に係る検討・排水処理設備に係る検討・雨水・排水再利用設備に係る検討・蓄熱システムに係る検討・雪冷房設備に係る検討)☐電波障害発生に関する検討概略工事工程表の作成工事の品質、安全性、経済性の確保に配慮し、当該工事の規模及び難易度、地域の実情等を踏まえた工程表を作成すること。
☑ZEB化にかかる比較検討☑住民説明等に必要な資料の作成及び説明(2) 実施設計ア 一般業務(ア) 対象施設に係る次の実施設計を行う。
建築(総合・意匠) 建築(構造) 電気 機械 昇降機等 ☐解体(イ) 実施設計に関する標準業務は次のとおりとする。
建築主の要求等の確認設計条件の変更等の場合の協議各種法令・条例の諸条件の調査、打合せ計画通知又は建築確認申請に係る関係機関との打合せ総合検討実施設計のための基本事項の確定実施設計方針の策定及び建築主への説明実施設計図書の作成建築確認申請図書の作成概算工事費の検討実施設計内容の建築主への説明等イ 追加業務の内容及び範囲(ア) 積算業務積算数量算出書の作成単価作成資料の作成見積徴収見積検討資料の作成工事費内訳書の作成(RIBCによる)(イ) 模型等透視図の作成(鳥瞰図・外観図・内観図)☐模型製作☐模型の写真撮影(ウ) 通知等( 5 / 16 )☐建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条の規定に基づく認定申請書作及び申請手続業務☐建築基準法に基づく認定・許可申請書作成及び申請手続業務(認定申請の内容: 、許可申請の内容: )☐都市計画法に基づく許可申請書作成及び手続業務(許可申請の内容: )建築基準法第18条第2項の規定に基づく計画通知手続業務建築基準法第18条第4項に基づく構造計算適合性判定業務建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第34条第1項に規定する建築物エネルギー性能向上計画の認定に係る手続業務鳥取市景観形成条例に関する資料の作成及び通知手続業務☐防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務☐鳥取市中高層建築物の建築に関する指導要綱の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、設置報告書の届出)建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務☐官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務☐都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務☐BIMデータ説明資料の作成☐木造化手法に係る検討(エ) その他☐建築物等の詳細調査☐特殊設備に係る検討(○○設備、△△設備)住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)概略工事工程表の作成工事の品質、安全性、経済性の確保に配慮し、当該工事の規模及び難易度、地域の実情等を盛り込んだ工程表(ネットワーク工程表等)を、発注区分を考慮して作成すること。
☐その他( )4 業務の実施(1) 一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件、適用基準等によって行う。
イ 関連団体との話し合いの場を持ち配置計画、平面計画、設備計画及び外構計画を決定する。
ウ 基本設計完了時に、関係者に対し、基本設計に関する説明会等を開催すること。
エ 採用する材料又は工法は、第2章4(4)に示す標準仕様書に記載のあるものとすること。
これ以外の材料又は工法を採用する場合は、採用する根拠等を示すこと。
オ 当該業務に関係する設計業務の受注者と協力体制を構築し、業務が円滑に執行するよう調整すること。
調整は、主に総合仮設計画、工程、工期及び成果品について行う。
カ 発注者に対し、途中成果物等の設計内容・趣旨の説明を十分に行い、相互認識のずれがないよう努めるとともに、発注者側が確認する時間を十分に確保する。
キ 業務に必要な現地調査を行い、本工事の設計に係る計画の整合性及び関係法令、条例等による諸規則を調査及び関係官公署と打合せするものとする。
現地調査又は関係官公署と打合せを行った結果をまとめ、調査職員に報告すること。
ク 管理技術者は、総合、意匠、構造、電気設備、機械設備の各担当技術者間の調整を十分に行い、各工事の設計図書の整合を図り、また各工事の工事区分を明確にすることで施工時に問題等が生じないよう工種間の調整を行うこと。
これらについては記録し、調査職員に報告すること。
(2) 履行報告業務の進ちょく状況について「委託業務履行報告書」を作成し、進ちょく状況の分かる図面及び調整事項、図面照査事項等の記録を添えて月末ごとに調査職員に提出すること。
(3) 打合せ及び記録( 6 / 16 )打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。
ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他(毎月1回の定例打合せ)(4) 適用基準等適用基準は関係法令のほか、以下の基準等によるものとする。
ア 共通鳥取市公共建築工事積算基準(鳥取市都市整備部建築住宅課)(令和6年10月)官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月)☐官庁施設の総合耐震診断・改修基準鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアル(令和4年10 月)高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省住宅局建築指導課)鳥取市公共サインガイドライン(平成22年10 月)☐省エネルギー建築設計指針☐環境配慮型官庁施設設計指針鳥取市景観計画鳥取市緑の基本計画(平成21年4月)駐車場設計・施工指針(国土交通省)各種国庫負担(補助)に係る基準・取り扱い等営繕工事積算チェックマニュアル(令和5年)☐建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)イ 建築☐敷地調査共通仕様書(令和4年)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年)☐公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年)公共建築木造工事標準仕様書(令和4年)☐公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年)建築設計基準(令和6年)建築設計基準の資料(令和6年)建築構造設計基準(令和3年)建築構造設計基準の資料(令和3年)木造計画・設計基準(平成29年)木造計画・設計基準の資料(平成29年)構内舗装・排水設計基準(平成27年)構内舗装・排水設計基準の資料(平成27年)建築工事設計図書作成基準(令和2年)建築工事設計図書作成基準の資料(令和2年)建築基礎設計のための地盤調査計画指針(2009年)建築工事監理指針(令和4年)☐建築改修工事監理指針(令和4年)建築基礎構造設計指針(2019年)☐既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説(2017年)☐耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説(2011年)建築工事標準詳細図(令和4年)ウ 建築積算公共建築数量積算基準(令和5年)公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)(令和5年)公共建築工事見積標準書式(建築工事編)(令和5年)エ 設備公共建築工事標準仕様書[電気設備工事編](令和4年)( 7 / 16 )公共建築工事標準仕様書[機械設備工事編](令和4年)公共建築改修工事標準仕様書[電気設備工事編](令和4年)公共建築改修工事標準仕様書[機械設備工事編](令和4年)建築設備計画基準(令和3年)建築設備設計基準(令和3年)☐雨水利用・排水再利用設備計画基準(平成28年)建築設備工事設計図書作成基準(令和3年)建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)電気設備工事監理指針(令和4年)機械設備工事監理指針(令和4年)建築設備設計計算書作成の手引(令和3年)公共建築設備工事標準図[電気設備工事編](令和4年)公共建築設備工事標準図[機械設備工事編](令和4年)オ 設備積算公共建築設備数量積算基準(令和5年)公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)(令和5年)公共建築工事見積標準書式(設備工事編)(令和5年)カ 解体☐建築物解体工事共通仕様書(令和4年)(5) 貸与品及び支給品[貸与品名]ア 建築建築図面一式CADデータ(測量調査設計業務(開発区域求積図、座標図、平面図))☐画像データ(提供できる図面名: )イ 電気☐電気関係図面一式CADデータ☐画像データ(提供できる図面名: )ウ 機械☐機械関係図面一式CADデータ☐画像データ(提供できる図面名: )エ 既存建築物設計図書一式(建設当時の製本)☐建築 ☐電気 ☐機械 ☐その他( )☐既存敷地調査資料(柱状図)[支給品名]RIBC2 単価データ一式特記仕様書のCADデータその他( 地質調査業務報告書 )[引渡場所等]引渡場所(建築住宅課窓口) 引渡時期(業務着手時)返却場所(建築住宅課窓口) 返却時期(業務完了後)(6) 保険等受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。
労働者災害補償保険業務上の賠償責任を補償する保険(7) 成果物についてア 設計原図の材質等(ア) 設計原図の材質は、白焼き ☐トレーシングペーパー(イ) 設計原図の大きさ ☐A1版 A2版 ☐(ウ) 原図の様式は調査職員の指示による。
( 8 / 16 )イ CADデータの保存形式及びレイヤ構成等については、業務着手時に調査職員と協議する。
ウ 積算資料のファイルは、インデックス等により見開きしやすいようにすること。
エ 次に掲げるものは調査完了後速やかに調査職員へ提出すること。
・現地調査及び建物詳細調査☐石綿含有建材の調査の報告書オ 次に掲げる成果物は、指定する期限までに調査職員へ提出すること。
成果物 期限 備考基本設計で作成する図書参考概算工事費 令和8年10月9日まで概略工事工程表 令和8年10月9日まで実施設計で作成する図書 最終のもの工事図面・建築 令和9年7月30日まで・電気、機械、その他 令和9年8月20日まで工事費内訳書・建築 令和9年9月10日まで 概算工事費・電気、機械、その他 令和9年10月1日まで・建築、電気、機械、その他 令和10年2月18日 金額確定版略工事工程表 令和9年9月10日まで確認済証 令和10年1月31日までカ 官公庁に提出する申請書等実施設計着手後、速やかに官公庁に提出する申請書等の一覧を提出すること。
また、官公庁に提出する申請書等は、事前に調査職員へ提出し、確認を受けること。
キ その他の成果物は、履行期限までに調査職員に提出すること。
ク 電子データの提出方法については、調査職員と協議すること。
ケ 成果物の取扱いについて提出された成果物(図面等の電子データを含む)については、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用するなど、契約約款第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。
コ 建設工事発注時点に見積り等価格の変動があった場合は、見積書の再徴収等に協力すること。
(8) 工事費概算額の遵守業務は、第1章5(3)に示す工事費概算額を遵守して実施するものとし、これを超過する見込みがある場合は速やかに調査職員と協議のうえ、受注者の責において設計図書の修正を行うものとする。
(9) 採用単価ア 積算に採用する単価は、「鳥取市公共建築工事積算基準 Ⅲ単価積算基準」によるほか調査職員の指示による。
イ 採用する単価の優先順位は次のとおりとする。
1鳥取市標準単価2営繕工事設計標準単価(市場単価)※改修工事の場合は使用しないこと。
3営繕工事設計標準単価(複合単価)4物価資料の掲載価格※物価資料に記載されている単価を採用する場合は、物価資料に記載されている「建物種別・構造・建物規模」に注意すること。
5製造業者・専門工事業者の見積り、資料(製造業者のカタログ等)見積りを徴収する場合は、原則として市内業者を優先して徴収する。
ただし、市内に販売店又は取扱いメーカー、商社数が限定されている場合等については除く。
(10) 内訳明細書等の作成要領( 9 / 16 )ア 積算数量算出書は、公共建築数量積算基準、公共建築設備数量積算基準によるほか、次による。
・建築意匠 室ごとにまとめること。
・建築構造 階層ごとにまとめること。
・調査職員の指示による。
イ 内訳書は、「鳥取市公共建築工事積算基準 Ⅳ工事費内訳書作成要領」によるほか、次による。
・新築工事等の部分と改修部分の科目を分けること。
・その他、調査職員の指示による。
ウ 代価表は、以下の場合に作成する。
(ア) 物価資料に記載された単価を採用し、最低値を作成する場合。
(イ) 物価資料に掲載されている単価(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映するため、補正を行う場合。
(ウ) 個別に単価を作成する場合。
エ 仮設材・仮設機器等については、設置期間等見積りに必要な施工条件を摘要欄に明記する。
オ 採用した単価の根拠を備考欄に記載する。
見積り、資料等の単価は、備考欄に見積り、資料等に記載された単価をそのまま記入する。
《単価採用記入例》 物価資料名(採用時期)+ページ+採用地域単価採用根拠 記入例・建設物価 物12月568 鳥・積算資料 資12月568 鳥・コスト情報 コ市冬13鳥・施工単価資料 施市冬13鳥・製造業者・専門工事業者の見積り 見15000・資料 カ15000カ 工事発注区分実施設計図書は、次に示す発注区分ごとにまとめるものとする。
建築工事 電気工事 機械工事 昇降機工事 造園工事 ☐解体工事※協議によりさらに分離する場合は、調査職員の指示によるものとする。
( 10 / 16 )5 成果物(1) 基本設計成果物 内容基本設計説明書標準業務・追加業務建築(総合) 1 計画説明書2 敷地概要3 配置計画4 建物概要5 外観計画6 仕上計画7 動線計画8 外構計画9 仮設計画建築(構造) 1 構造計画説明書2 構造設計概要電気(強電、弱電) 1 電気設備計画説明書2 電力設備計画3 情報・通信設備計画4 防災・防犯設備計画5 仕様概要書6 各種技術資料7 その他機械(給排水衛生設備、空調換気設備) 1 機械設備計画説明書2 空気調和設備計画3 換気設備計画4 給排水衛生設備計画5 仕様概要書6 各種技術資料7 その他昇降機等 1 昇降機等計画説明書2 昇降機等設計概要書3 各種技術資料工事費概算書関係法令チェックリスト 1 建築基準法2 公営住宅法3 消防法4 都市計画法5 バリアフリー法6 景観法7 その他概略工事工程表現況調査書☐その他 電波障害発生検討図設計図表紙仕様書敷地案内図敷地求積図配置図面積表及び求積図仕上表平面図(各階)立面図断面図日影図( 11 / 16 )成 果 物 備 考その他景観形成条例事前協議業務透視図(鳥瞰図、内観図、外観図)☐模型(☐スタディ模型程度、☐専門業者作成模型) 模型の写真☐模型の写真(☐キャビネ版)( 12 / 16 )(2) 実施設計成 果 物 備 考共通標準業務計画通知書又は確認申請書関係法令チェックリスト工事費概算書各種技術資料各種計算書構造計算書(特定天井)(1建築基準法、2公営住宅法、3 消防法、4都市計画法、5 鳥取県福祉のまちづくり条例、6景観法、7その他)追加業務工事費内訳書積算数量算出書単価作成資料見積書見積検討資料営繕工事チェックマニュアルによるチェックリスト☐認定通知書認定・許可申請書☐防災計画評定又は防災性能評定に関する申請書認定通知書等省エネルギー関係計算書建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書防災計画書概略工事工程表☐石綿の有無に関する事前調査結果報告書透視図RIBCデータ耐震改修促進法関係建築基準法関係建築物省エネ法関係設計図実施設計図書一式建築(総合)表紙・図面目録建築物概要書特記仕様書敷地案内図・概要敷地求積図配置図面積表及び求積図仕上表平面図(各階)立面図(各面)断面図(2面以上)矩計図平面詳細図断面・部分詳細図展開図天井伏図(各階)建具位置図建具表外構図仮設計画図日影図発注区分ごとに作成する改修工事の場合は、改修前・後の図面を作成する。
建築(構造)特記仕様書構造基準図基礎・各階床伏図軸組図部材断面・継手リスト表構造詳細図発注区分ごとに作成する建築(構造)の成果図書は、建築(総合)実施設計の成果図書の中に含めることもできる。
( 13 / 16 )電気表紙・図面目録特記仕様書敷地案内図・概要配置図建築断面図仮設計画図受変電設備図☐非常電源設備図幹線系統図・盤リスト照明器具姿図・電灯、コンセント設備平面図(各階)動力設備平面図(各階)通信・情報設備系統図・平面図(各階)火災報知等設備系統図・平面図(各階)屋外設備図発注区分ごとに作成する改修工事の場合は、改修前・後の図面を作成する機械機械共通表紙・図面目録特記仕様書敷地案内図・概要配置図建築断面図仮設計画図発注区分ごとに作成する改修工事の場合は、改修前・後の図面を作成する機械(給排水衛生設備)給排水衛生設備配管系統図・平面図(各階)消火設備系統図・平面図(各階)排水処理設備図その他設置設備設計図機器表部分詳細図屋外設備図機械(空調換気設備)空調設備系統図・平面図(各階)換気設備系統図・平面図(各階)その他設置設備設計図機器表部分詳細図屋外設備図昇降機等表紙・図面目録特記仕様書敷地案内図・概要配置図建築平面図・断面図仮設計画図平面図出入口立面図昇降路平面図機械室平面図昇降路断面図発注区分ごとに作成する改修工事の場合は、改修前・後の図面を作成する。
( 14 / 16 )解体☐表紙・図面目録☐特記仕様書☐敷地案内図・概要☐仕上表☐配置図☐既設平面図(各階)☐既設立面図☐既設断面・矩計図☐既設電気・機械設備図☐構造図☐仮設計画図☐その他( )発注区分ごとに作成するラスターデータの貼り付け(可 不可)( 15 / 16 )6 成果物の提出部数等(1) 基本設計成果物等 規格 部数 備考基本設計説明書(A3縮尺の設計図共)A3判二つ折り製本 3部電子データ 一式 PDF形式設計図原図 一式 工事名記入、図面ファイル電子データ 一式JWW形式(DXF形式)及びPDF形式白焼き ※ ※調査職員の指示によるその他景観形成条例事前協議業務 1部 規模が該当する場合☐特殊設備に係る検討書 ☐音声誘導設備☐雨水再利用設備☐太陽光発電設備1部透視図(カラー)鳥瞰図 A3判程度外観図 A3判程度内観図 A3判程度2面☐額装:アルミ枠電子データ共(JPG,PDF)☐模型 縮尺:1/500~1/1000 一式 ☐有:アクリルケース☐模型の写真 ☐キャビネ版 1部 電子データ共業務打合せ記録 一式概略工事工程表 一式☐その他(2) 実施設計区分 名称 規格 部数 備考設計図設計原図 白焼き 1部 工事名記入、図面ファイル縮小第2原図 白焼きA3 判 1部白焼き製本 二つ折り 3部白焼き製本(縮小版) A3判二つ折り 3部白焼き(バラ)A4判折り 1部 図面袋共※発注区分毎ホッチキス止め 3部電子データ図面データ(CAD)一式使用ソフトの標準ファイル及びJWW(またはDXF)図面データ(PDF)図面データ(PDF)検印済の設計原図をデータ化すること内訳書(RIBC)工法、単価等資料 PDF透視図 JPG,PDF等のデータ標準業務業務打合せ記録 1部現地調査書 一式概算工事費 1部関係法令チェックリスト 1部( 16 / 16 )構造計算書 一式電気各種設計計算書照度計算書負荷設備容量算定書幹線サイズ計算書変圧器容量計算書☐発電器容量計算書短絡電流計算書テレビレベルダイヤグラム一式機械各種設計計算書衛生設備配管計算書衛生設備機器容量計算書空気調和設備配管計算書空気調和設備熱負荷計算書空気調和機器容量計算書換気ダクト等計算書換気設備負荷計算書換気設備機器容量計算書一式☐ その他 一式区分 名 称 規 格 部数 備 考追加業務積算資料積算数量算出書単価作成資料見積書見積価格一覧表単価表営繕工事チェックマニュアルによるチェックリスト1部算出に用いた図面等カタログ等の写し見積検討資料工事費内訳書 RIBCデータ模型等透視図(カラー)☐模型2面一式各種通知書等☐認定通知書(耐震改修促進法関係)☐認定・許可申請書(建築基準法関係)計画通知書又は確認申請書計画通知書等 (建築物省エネ法関係)建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書景観計画区域内における行為の通知書一式概略工事工程表 一式☐敷地測量図 (平板測量等) 一式☐石綿の有無に関する事前調査結果報告書1部☐その他鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務設計与条件1 目的宝木小学校・瑞穂小学校・浜村小学校・逢坂小学校の4校を1つの小学校として新設統合する気高地域新設統合小学校(仮称)の施設整備に伴い、令和7年7月に作成された「鳥取市気高地域新設統合小学校整備 基本構想・基本計画」に示される施設のコンセプトに基づき、合理的かつコンパクトな施設の基本設計及び実施設計を行うものである。
2 建物概要建設場所 鳥取市気高町浜村地内敷地面積 19,810.84㎡用途地域 指定なし 気高都市計画区域建蔽率 10分の7容積率 10分の40延べ面積 ※基本設計により決定(参考:校舎棟4,200㎡程度、屋内運動場棟900㎡程度)構造 木造、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造について比較検討し決定する。
階数 地上3階程度施設人数 児童数300人程度 職員30人程度附属建物 車いす使用者用駐車場(2台分)倉庫(2棟(20㎡程度(屋外用品等収納)+10㎡程度(防災倉庫))3 設計与条件(1) 施設所要室等の概要(校舎)区分 室名 数 備考普通教室 普通学級 13 1クラス64㎡程度特別支援学級 4 同上特別教室 理科室(準備室共) 1音楽室(準備室共) 1図工室(準備室共) 1家庭科室(準備室共) 1図書室(準備室共) 1特別活動室(学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事など、学校が正規の教育課程として位置づけている活動を行うための部屋)2 普通教室程度多目的教室 多目的ホール 1 ※地域住民も利用可能な計画とする。
(管理方法により専用部分(玄関、トイレ、準備室等)の配置についても協議すること。
)管理関係室等 校長室 1 職員室と同階職員室 1 昇降口、グランドの様子など見渡せる位置とする。
印刷室 1保健室 1職員更衣室 1給湯室 1放送室 1教育相談室 2 1部屋は、通級指導教室(小・中・義務教育学校の通常学級に在籍している、特別な支援を必要とする児童生徒が、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障がいの状態等に応じて適切な指導を受ける教育形態)としての利用も考えられることから玄関から近い場所とするなど配置について、配慮を行うこと。
会議室 1教材室・倉庫 適宜配膳室 1共用部分 児童用トイレ 5 配置により調整職員・来客用トイレ 1バリアフリートイレ 6 配置により調整昇降口 1 来客者や共用部利用者の出入りについて検討廊下階段 適宜エレベーター 1 バリアフリー対応放課後児童クラブ 専用室 3 配置により2部屋までは特別活動室等と兼用可※学校エリア侵入対策を検討静養室 2事務室 1 配置によるトイレ 学校と共用バリアフリートイレ 学校と共用昇降口 1 学校と共用不可廊下 適宜なお、室数及び各面積は、目安を示しており、基本設計において検討後決定する。
【屋内運動場】区分 室名 数 備考屋内運動場 アリーナ 1ステージ 1控室 2器具庫 1トイレ 1バリアフリートイレ 1更衣室 1玄関ホール 1(2) 施設の設計全般について施設の構造、設備及び意匠において、経済性、機能性、施工性、耐久性などに配慮し、ライフサイクルコストの縮減に努めること。
(3) 省エネ化、脱炭素化屋内運動場も含め省エネ化、脱炭素化を目指し、省エネ基準、省エネ誘導基準及びZEB基準の各基準を達成する計画を比較検討するものとする。
(別紙省エネ化・脱炭素化検討指示書参照)ただし、当該業務では、ZEB認証の取得は想定しておらず、取得する場合は別途協議するものとする。
(4) 脱炭素化建築物を目指すにあたり、創エネ設備の検討をするものとする。
(5) 建築物の木質化施設は木材による快適な学習環境や木材を通した学習機会の形成による教育的効果の向上を目指す計画とする。
ただし、内装木質化等仕様については、コストと意匠性のバランスを研究し、採用すること。
(6) 屋内運動場については、自然換気と空調設備の効率的な利用を検討すること。
(7) 外構設計においては、建築物周辺の外構工事を対象とし、グラウンド部分については別途工事とし設計対象外とするが、敷地全体として取りまとめる必要があるため、グラウンド部分の設計者等とよく協議し、進めていくこと。
(8) 設計期間中には「気高地域学校統合準備委員会」に出席し、進捗を説明すること。
(4回程度)(9) 概算工事費及び概略工程表は、事業スケジュールの参考とするため、実現可能なものとして作成すること。
(10)施設における、建具、家具等は規格品、汎用品を活用すること。
(11) 本事業は、「鳥取市気高地域統合小学校整備 基本構想・基本計画」に基づき計画を進めるものであり、設計にあたり検討が必要な項目については、検討結果を発注者に提示し、説明するものとする。
(12)学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(文部科学省)等を参照し、非構造部材については、十分な耐震性能を確保するとともに、大規模空間の天井については、耐震天井等の検討を行うこと。
(13) 本施設の工事においては、工区分け、分離発注を想定しているため、図面等の作成においては、事前に協議して設計に向かうこと。
鳥取市気高地域新設統合小学校新築省エネ化・脱炭素化検討指示書鳥取市気高地域施設統合小学校を整備するにあたり、省エネ化及び脱炭素化を推進するため、検討の必要がある項目は以下の通りである。
・屋根・壁・床等の高断熱化・開口部の断熱・日射遮蔽(複層ガラス・高性能サッシの導入)・昼光利用・自然採光の有効利用・高効率空調:空調設備と調和のとれた換気設備(全熱交換機、CO2センサー等)・LEDの導入 等これらについては、それぞれの構造において以下の①~③の目標値を達成する仕様で、BEI値、BPI値、概算工事費について比較するものとする。
① ZEB(BEI=0)の仕様② ZEBready(BEI=0.5)の仕様③ 省エネ誘導基準(BEI=0.6)達成の仕様④ 省エネ基準(BEI=0.8)達成の仕様各仕様の選定については、設計者の提案とし、選定した内容を記載すること。
工事費等は「鳥取市営繕工事における週休2日工事実施要領」に基づき積算すること。
また、各仕様において消費エネルギーによるCO2排出量の比較を行うものとする。
(比較検討例)構造:部位 室等 ① の仕様 ② の仕様 ③ の仕様 ④ の仕様屋根外壁外部建具空調 冷房暖房換気 便所教室照明教室廊下・便所機械室創エネ設備BEIBPI概算費(千円)(イニシャルコスト)光熱費(千円)(ランニングコスト)CO2排出量ライフサイクルコスト【コスト比較について】・上記に示す各仕様について、イニシャルコスト及びランニングコストを算出し、総合的に比較検討すること。
(※コストの比較は工事完成後15年経過程度のモデルにより検討する。)鳥取市建築設計業務委託共通仕様書(新営・改修工事用)令和7年6月都市整備部建築住宅課( 2 / 6 )第1章 総則1 適用(1) 鳥取市建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、鳥取市が発注する営繕工事に係る建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気、機械の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
(2) 設計仕様書は、相互に補完し合うものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次のアからオの順序のとおりとする。
ア 質問回答書イ 現場説明書ウ 図面エ 特記仕様書オ 共通仕様書(3) 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第14条に基づき発注者が定めた者であり、総括調査員、主任調査員、一般調査員を総称していう。
(2) 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書第 31 条の規定に基づき発注者が定めた者をいう。
(3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第 15 条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
(4) 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
(5) 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
(6) 「質問回答書」とは、現場説明書、図面、特記仕様書及び共通仕様書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問に対して、発注者が回答した書面をいう。
(7) 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
(8) 「図面」とは、契約等に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(9) 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(10) 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
(11) 「特記」とは、1の(2)のアからエに指定された事項をいう。
(12) 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(13) 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(14) 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(15) 「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
(16) 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
(17) 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(18) 「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(19) 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日( 3 / 6 )を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(20) 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
(21) 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
(22) 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(23) 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次による。
(1) 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「積算告示」という。)別添一のとおりとし、範囲は特記による。
(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。
第3章 業務の実施1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
2 設計方針の策定等(1) 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(積算告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
(3) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承( 4 / 6 )諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
(4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書の内容は、特記による。
(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
6 守秘義務受注者は、契約書第6条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
7 再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書第 12 条の規定により、再委託してはならない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
(4) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、設計仕様書を協力者へ提示するとともに、委託する業務の内容、委託金額等を記した書面により、適正な金額で再委託契約を行わなければならない。
なお、協力者が鳥取市測量業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
(5) 受注者は、再委託契約の締結をした場合は、委託金額が記載されている当該書面の写しを発注者に提出することとする。
(6) 受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
(7) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
8 特許権等の使用受注者は、契約書第 13 条に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
9 調査職員(1) 発注者は、契約書第14条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 調査職員の権限は、契約書第14条に規定する事項とする。
(4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
( 5 / 6 )(5) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
10 管理技術者(1) 受注者は、契約書第15条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
参考図(見取図、敷地図)鳥取市気高地域新設統合小学校新築基本設計及び実施設計業務19,810.84m2