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【第R7-一般11号】令和7年度町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工)[ 117 KB pdf]

発注機関
宮城県柴田町
所在地
宮城県 柴田町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【第R7-一般11号】令和7年度町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工)[ 117 KB pdf] 柴田町公告第50号柴田町制限付一般競争入札公告制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和7年10月8日柴田町長 滝 口 茂1.入札に付する工事⑴ 工事番号 第R7-一般11号⑵ 工 事 名 令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工)⑶ 施工場所 柴田町大字船岡字舘山 地内ほか⑷ 工 期 契約締結日の翌日以降から令和8年3月13日まで⑸ 工事概要 船岡城址公園・町道船岡西7号線の整備をするもの。 【船岡城址公園】照明設備工 N=20基 内訳 街路灯 5基アプローチ灯 9基アッパーライト 6基【町道船岡西7号線】照明設備工 N=12基 内訳 街路灯 8基アッパーライト 4基⑹ 支払条件 前払い 有 支払限度額 契約額の40%以内 中間前払い 有 支払限度額 契約額の20%以内⑺ 入札方法 制限付き一般競争入札(事後審査型)2.入札参加資格 ⑴ 令和7・8年度柴田町競争入札参加資格の承認を受けていること。 ⑵ 柴田町、大河原町、村田町、角田市に本店又は委任先を有する事業者であること。 ⑶ 柴田町から指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑷ 直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税について完納していること。 ⑸ 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていること。 ⑹ 建設業法第27条の23第1項に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の 「電気工事」の総合評定値(P)が700点以上であること。 ⑺ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑻ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続き等 ⑴ 設計図書の閲覧 令和7年10月8日(水)から令和7年10月20日(月)まで 柴田町ホームページにより公開 ⑵ 設計図書等に対する質問について 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書に記載し、電子メールまたはFAXにより提出すること。 (押印不要) 提出先Email:contract@town.shibata.miyagi.jp(財政課契約財産班) FAX:0224-55-4172① 質問の受付期間・令和7年10月8日(水)から令和7年10月16日(木)午前10時まで② 回答書の日時・令和7年10月17日(金)午前10時※質問があった場合は、申込全社にFAXで回答する。 ⑶ 入札参加の申請等① 提出書類 ・制限付一般競争入札参加申請書② 申請書の交付 柴田町ホームページからダウンロードしてください。 ③ 申請書の受付 下記の期間、持参もしくは郵送で受け付ける。 ・令和7年10月8日(水)から令和7年10月20日(月)正午まで ※必着④ 申請書提出部数 ・正副2部(内1部は受付印押印後返却)とする。 ⑤ 申請書提出先 〒989-1692 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3番45号 柴田町役場財政課 契約財産班4.入札に関する事項⑴ 入札執行の日時及び場所① 日 時 令和7年10月21日(火) 午前11時15分② 場 所 柴田町保健センター4階 多目的ホール⑵ 入札保証金は免除とする。 ⑶ 入札参加者は、受付印の押印された制限付き一般競争入札参加申請書を持参すること。 ⑷ 代理人をもって入札する場合は、必ず委任状を持参のうえ提出すること。 ⑸ 所定の時刻までに、入札会場に入れない者は失格とする。 ⑹ 業務費内訳書の提出について①入札参加者は、初度の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を提出すること。 ②業務費内訳書の様式は自由であるが、内容については、数量、単価、金額等を最低限記載すること。 用紙については、日本産業規格A列4番とする。 ⑺ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするもので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑻ 入札の無効 本公告に示した入札参加資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに制限付 一般競争入札参加心得において示した条件に違反した者のした入札は、無効とする。 なお、入札参加資格を有する旨を確認された者であっても、入札時点において、2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。 ⑼ 書留郵便による入札書留郵便による入札を希望する場合は、入札書(封かん)、内訳書、誓約書、入札参加資格審査結果通知書(写し)を同封し入札執行日の前営業日(令和7年10月20日(月))必着とすること。 このとき、開封・開札は入札執行時刻に行い、書類の不足が無い場合に限り初度の入札にのみ有効とする。 5.落札者の決定等 ⑴ 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格以下最低制限価格以上の範囲で入札したもののうち最低の価格をもって入札したものを落札候補者とし、入札参加資格の有無を審査し、入札参加資格を有していると認められた場合には、その者を落札者として決定するものとする。 また、初度の入札において落札者がいないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、初度の入札において最低制限価格より低い価格で入札した者は、失格とする。 ⑵ 入札執行の回数は、2回を限度とする。 6.確認書類の提出 ⑴ 落札候補者は、以下に示す確認書類を入札日の翌日(当該日が町の休日の場合は、その翌日)までに、財政課契約財産班まで持参することとし、提出期限内に確認書類が提出されないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。 ① 制限付一般競争入札参加資格確認申請書② 配置予定の技術者に関する調書※添付書類・配置監理(主任)技術者の資格については、資格を証明できるもの(写し)・現場代理人、配置監理(主任)技術者の継続的な雇用関係を証明できるもの(健康保険被保険者証写し等)③ 建設業許可書の写し④ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し⑤ 納税証明書の写し 「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納がないことを確認できるもの ⑵ 入札参加資格の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していないと認められた場合には、当該落札候補者の入札を無効とし、次順位価格を提示したものを新たな落札候補者とし、入札参加資格の審査を行うものとする。 7.契約保証金 契約金額の10分の1以上の金額とする。 詳細は、別冊契約保証に関する説明事項のとおりとする。 8.契約の締結 落札者の決定後、この入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。 9.その他⑴ 入札参加者は、入札参加心得を熟読のうえ遵守すること。 ⑵ 本工事は、週休2日工事【発注者指定型(現場閉所型)】の対象である。 ⑶ 本工事は、柴田町建設工事週休2日工事実施要領を準用し、行うこととする。 ⑷ その他不明の点については、下記に照会のこと。 問合せ先 : 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3番45号 柴田町役場 財政課 契約財産班 電 話:0224(55)2278 内線222 FAX:0224(55)4172 1 : 第 号2 :3 :4 :5 : 契約日の翌日以降から令和08年03月13日まで6 : 閲覧枚数 35 枚(表紙含む総枚数)枚 枚参考明細書 枚 枚7 : 工事費用内訳書8 : 質問及び回答は下記のとおりとする。 (1) 質問 令和07年10月16日(木) 午前 10:00まで提出先 柴田町役場 財政課(2) 回答 令和07年10月17日(金) 午前 10:00まで※質問書は持参もしくはFAXで提出してください。 FAX:0224-55-4172(財政課あて)※質問がある場合は、必ず質問期間内にお願いします。 ※質問があった場合は、全員に回答いたします。 現 場 説 明 書工 事 番 号 R7-一般11工 事 名施 工 場 所工 事 内 容工 期閲 覧 書 類位置図 2特記仕様書 1117図面 4入札時提出書類(参考明細書と同等の代価明細書等の提出を求める場合があります。)質 疑 応 答令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工)柴田町大字船岡字舘山 地内ほか新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)インフラ整備事業に位置付けられた、船岡城址公園・町道船岡西7号線の整備をするもの【船岡城址公園】 照明設備工 N=20基 内訳 街路灯 5基 アプローチ灯 9基 アッパーライト 6基【町道船岡西7号線】 照明設備工 N=12基 内訳 街路灯 8基 施工箇所位 置 図町道船岡西7号線位 置 図みんなの広場 特 記 仕 様 書 工 事 名 令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工) 工事場所 柴田町大字船岡字舘山 地内ほかに基づいて施工するものとする。 ただし、下記事項については本特記仕様書に基づいて施工するものとする。 第1条 工事概要第2条 材料 1. 本工事に使用する材料は下記のとおりとし、明記無いものについては、 別添参考代価表によるものとする。 第3条 一般事項 1. 受注者は、予め工事実施に必要な施工計画書を監督職員に提出すること。 2. 工事現場管理については、土木工事安全施工技術指針・建設工事に伴う 騒音振動対策技術指針・市街地土木工事公衆災害防止対策要綱・道路工事 保安施設設置基準等に準じて実施すること。 3. 受注者は、必要に応じて仮設計画の確認をするために、監督職員の指示 に従い、仮設計画書を提出すること。 4. 設計図書と現場に相違が生じた場合や疑義が生じた場合は、監督職員と 協議の上、決定すること。 5. 本工事は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領及び営繕工事における 週休2日促進工事要領を準用し、行うものとすること。 6. 本工事は、週休2日工事【発注者指定型(現場閉所型)】対象工事として 実施すること。 第4条 その他 1. 工事施工中に第三者に被害・損害等を与えた場合は、受注者が全責任を もって解決すること。 2. 本工事実施にあたり、借地の交渉が生じた場合、監督職員と協議し決定 すること。 3. 本工事で発生した産業廃棄物の取り扱いについては、処分前に監督職員 と協議の上、宮城県登録許可業者に委託すること。 令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工)特 記 仕 様 書 1本工事は、土木工事等共通仕様書及び公共建築工事標準仕様書工事に関する県の規制等 本工事は、柴田町都市拠点地区都市再生整備計画に位置付けられた、船岡城址公園の整備をするものです。 材料名 寸法・規格 記事 4. 工事写真は、着手前と完成は同一場所にて撮影したものを2部、その他 の工事写真は1部提出とし、写真台紙はA4サイズとする。 1 共通仕様書(土木工事編ⅠⅡ)の適用本工事の施工にあたっては、「宮城県土木部制定共通仕様書(土木工事編ⅠⅡ) に基づき実施しなければならない。 その他、公共建築工事標準仕様書(電気設備 工事編)に基づき実施しなければならない。 2 共通仕様書(土木工事編ⅠⅡ)に対する特記事項共通仕様書(土木工事編ⅠⅡ)に対する特記仕様事項は次のとおりとする。 第1条 施工計画書 1. 実施工程表は、本工事に適した形式により作成すること。 第2条 段階検査 1. 段階検査を受ける工種及び施工段階は次表のとおりとすること。 第3条 工事現場管理 1. 交通安全施設は「道路工事における保安施設設置基準」に準じて、必要 な処置を講じる物とすること。 第4条 用地の使用 1. 工事箇所以外の公共工事用地で、工事施工に直接必要な土地は監督職員 の承諾を得て無償で使用することができる。 また、発注者側で借り上げた 以外の土地を使用する場合の土地借地料及び補償料はすべて受注者が負担 すること。 第5条 作業時間帯 1. 本工事の作業時間帯は、下表に示すとおりとすること。 なお、関係機関と調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は速やか に監督職員と協議すること。 2. 本工事の施工に当たり関係機関等から時間的制約条件を付された場合は、 速やかに監督職員と協議すること。 特 記 仕 様 書 2第1章 総 則工 種 施工段階 検査内容準 備 工 資材搬入時 材料検査工 種 時 間 帯 期 間作業開始 8時30分から作業終了 17時まで第6条 安全・訓練等の実施 1. 工事の施工に際し現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則 として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、下記の 項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施すること。 (1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2)本工事内容等の周知徹底 (3)土木工事安全施工技術指針等の周知徹底 (4)本工事における災害対策訓練 (5)本工事現場で予想される事故対策 (6)その他、安全・訓練等として必要な事項第7条 安全・訓練等に関する施工計画 1. 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練 の具体的な計画を作成し、監督職員に提出すること。 第8条 安全・訓練等の実施状況報告 1. 安全・訓練等の実施状況をビデオ等叉は工事報告(工事週報・写真)に 記録し監督職員に報告すること。 第9条 社内検査 1. 本工事は、社内検査対象工事とする。 第10条 施工方法、時間の制限に関する事項(公害関係) 1. 特殊工法又は施設の必要が生じたり、時間制限が生じた場合には、監督 職員と協議すること。 2. 本工事の施工に使用する建設機械は、排気ガス対策型とすること。 第11条 事業損失に関する事項 1. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査 及び対策の必要が生じた場合は、監督職員と協議すること。 第12条 交通安全に関する事項 1. 標識は内部照明式のものを設置すること。 2. 仮設歩道が必要となった場合は監督職員と協議すること。 3. 車両乗入部等工事の際に覆工(鉄板を含む)等が必要な場合は監督職員 と協議すること。 4. 施工に伴い段差すりつけが必要となった場合は監督職員と協議すること。 第13条 工事支障物件 1. 施工に伴い支障となる物件が発生した場合は、監督職員と協議すること。 2. 既設構造物(舗装含む)の撤去及び復旧が必要な場合は、監督職員と協議 すること。 第1条 共通仕様書(土木工事編ⅠⅡ)の適用 1. 本工事の施工にあたっては「宮城県土木部制定共通仕様書(土木工事編 ⅠⅡ) にもとづき実施しなければならない。 第2条 自主的施工の範囲 1. 共通仕様書1-1-22段階確認は、受注者が自主的に行うこと。 2. 次の事項は受注者が自主的に判断してはならない。 (1)設計図書に明示されていない事項の処理。 (2)設計変更に係る事項の処理。 (3)地元関係機関等との協議に係る事項の処理。 (4)天災その他不可抗力に係る事項の処理。 第3条 施工管理 1. 受注者は自主的施工工事の技術上の管理をつかさどるために、次の各号 に適合する現場代理人及び主任技術者を定め、書面により監督職員に通知 すること。 また、変更したときも同様とする。 なお、現場代理人及び主任技術者のどちらかは現場に常駐させること。 (1)本工事の設計図書を理解し、発注者の意とする工事を施工を行うのに 十分な技術的能力を有する者であること。 (2)施工管理基準及びその手法に熟達し豊富な経験を有する者であること。 第1条 発注者への協力について 1. 発注者側より依頼されたことについて、監督職員と協議の上、速やかに 協力するものとする。 第2章 特記事項第3章 そ の 他 事務所名備 考(1)積算基準及び設計単価の適用について(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更適用「なし」の理由(1) 関連工事による施工時期の調整(2) 施工時期による制限(3) 関係機関等との協議の未成立(4) 関係機関等との協議結果,特定条件の付加(1) 施工方法,機械施設,作業時間等の制限(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性名称 所在地(2) 建設発生土 処理・処分 時 分 ~ 時 分- 特 記 仕 様 書 - 施 工 条 件 明 示 書工事番号 - 工事名 令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工) 柴田町項目 条 件 内 容 施 工 方 法1 共通仕様書の適用2 主任技術者及び監理技術者(以下,配置技術者という。)の配置(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」契約工期初日以降,90日以内に着手(手持ち工事が完了した場合や,制約条件がない場合等は,期日以前の着手も可能)(2)請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約工期初日以降,○○日以内に着手土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。 (3)上記以外 請負者は,現場施工に着手する日の指定がない限り,原則として,契約工期初日以降,30日以内に現場施工に着手 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において,工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は,配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html3 特例監理技術者の配置建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。 特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)~(サ)の要件を全て満たさなければならない。 (ア)本工事の現場施工に着手する日までに,建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ)監理技術者補佐は,一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。 なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は,本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなす。 )(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は,本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。 (カ)特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク)監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。 (ケ)専任補助者を配置しない工事であること。 (コ)維持管理業務同士は兼務できない。 ※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等(サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合,配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。 3 本工事において,特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。 4 積算基準及び設計単価の適用期日積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。 本工事は,当初工事請負契約締結後において,契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお,設計変更の対象は,資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし,災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において,積算月と契約月が同月となる場合など,工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては,適用「なし」を選択することも可能とし,その場合は下欄にその理由を記載する。 5 工程関係交通協議、NTT、電力等監督職員と協議し、必要書類を提出すること。 6 公害対策関係各関係法令、条例による 監督員と協議を行い施工すること。 7 安全対策関係(1) 交通安全施設等の指定 交通誘導員配置 道路使用許可条件による。 (2) 占用埋設物との近接工事による施工方法,作業時間の制限8 排水工関係9 建設副産物対策関係(建設発生土)(1) 建設発生土の処理・処分について処理・処分する場所本工事は,宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか,本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は,「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。 東北電力(電線・電力柱)・NTT(通信線・電話柱)・柴田町水道管監督員と協議を行い施工すること。 本工事の残土は,下記に運搬するものとする。 なお,下記により難い場合が生じたときは,監督職員の指示によるものとし,設計変更の対象とする。 処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 備 考kmある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない対象 対象外ある ないある ない処理・処分方法(2) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ~建設副産物 時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分(1)生コンクリート(2)購入土(3)宮城県グリーン製品の利用 1.植生基盤材等,視線誘導標,型枠用合板は,原則として宮城県グリーン製品を用いること。 2.盛土材,埋め戻し材3.その他( )(4)県内産製品の使用(5)現場吹付法枠工(1)舗装の下請制限について(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無(3)三者会議の対象の有無(4)貸与資料の有無(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無(6)法定外の労災保険の付保について(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について処理・処分する場所 距 離 制 限 時 間工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は,施工管理及び契約方法等について,施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。 (3) 再生材の利用11 現場環境改善 内容現場環境改善の具体的な実施内容,実施期間については,施工計画書に明記し,監督職員と協議すること。 12 品質証明(1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象請負工事費が,1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。 (2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象上記に該当せず,請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。 13 標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。 14 資材関係必須本工事は,「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては,試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は,18N/mm2以上とする。 15 設計変更の手続き16 その他土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。 本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料( 委託成果品 )工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合,工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。 本工事では,法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため,本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 なお,加入後受注者は,工事請負契約書第62条に基づき,証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。 本運用による設計変更を希望する場合は,別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき,発注者に協議すること。 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり,処理施設を指定するものではない。 なお,下記によらない場合は,監督職員と協議すること。 また,処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。 なお,廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。 コンクリ ート塊 kmアスファルト塊 km建設発生木材 km建設汚泥 kmその他 km種類・数量生コンクリートの使用に当たっては,「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品,又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。 購入土を使用する場合は,材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」,又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。 「宮城県グリーン製品」を使用した場合は,請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし,使用材料や数量等を入力後,工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 (1)設計変更の手続きについて設計変更については,工事請負契約書第19条~第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14~1-1-1-16に記載しているところであるが,その具体的な考え方や手続きについては,「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 詳細については,以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.htmlトップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり,請負者は,調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他,ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,請負者は,当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。 本工事は,工事着手前等に当該工事の発注者,施工者,詳細設計等を担当した設計者が参加して,設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。 ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)(1)工事情報共有システムの活用(3)ウィークリースタンス等の推進実施困難工事の理由(1)女性活躍推進モデル工事(1)下請承認事務簡素化モデル工事 働き方改革・生産性向上に関する事項項目 条 件 内 容17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無1.対象工事の場合,活用する技術については,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択する こと。 2.ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記 載の技術は,施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。 (「簡易型(施工計画型)」,「標準型」, 「高度型」の場合) なお,「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も,同様の取扱いとする。 設計変更の積算手法については,総合評価落札方式の手引きのとおりとする。 なお,(1)が対象外の場合は,当該項目も対象外となる。 18 業務効率化本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり,請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により,必要事項について監督職員と協議を行うこと。 実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。 (2)工事書類の簡素化の試行について本工事は,工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。 本工事は,受発注者協力のもと,建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし,「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき,取組内容を受発注者間で協議及び共有し,工事を進めていくこととする。 詳細については,宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。 (http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)19 週休2日工事の適用の有無1.週休2日工事の対象工事の場合は,宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき行うことする。 なお,週休2日工事の型式については,下記(2)のとおりする。 2.改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が令和6年4月から建設業に適用されることを踏まえ、令和6年4月には、維持工事等も含めて、週休2日の確保を目指すことから、「週休2日工事」での発注を原則とする。 ただし、応急復旧工事などの場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。 その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 (2)週休2日工事の型式当初積算時に4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行うこととし,設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。 20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無実施に当たっては,宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は,宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。 21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無実施に当たっては,発注者から工事打合せ簿により,「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。 22 建設現場等における遠隔臨場の実施について1.建設現場における遠隔臨場の実施「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。 なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。 2.遠隔臨場を適用する工種、確認項目現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。 3.実施内容(1)段階確認・材料確認、立会での確認受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 (2)機器の準備遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。 これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 (3)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。 対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。 なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 (4)効果の検証遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。 詳細は、監督職員等の指示による。 (5)費用遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。 なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから,事前に監督職員と協議すること。 (6)不正行為遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規(不良不適格業者排除マニュアル等)に従い、処分を実施する場合がある。 (1)週休2日工事対象 対象外対象 対象外対象 対象外あり なし対象 実施困難工事対象 対象外対象 対象外発注者指定型(現場閉所型) 発注者指定型(交替制)備 考(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事9.19%1.29%(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事 東日本大震災に伴う特例制度項目 条 件 内 容 施 行 方 法23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について,契約締結後,労働者確保に要する方策に変更が生じ,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費,宿泊費,借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては,土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費,宿泊費,借上費)の割合: 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合:3 受注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は,実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書,領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し,設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については,設計変更の対象としない。 5 発注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合,受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。 なお,全ての証明書類の提出がない場合であっても,提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については,法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は,実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は,監督員と協議するものとする。 本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。 24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更下記の建設資材は,通常地域内から調達することを想定しているが,安定的な確保を図るために,当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には,事前に監督職員と協議するものとする。 また,購入費及び輸送費に要した費用については,証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。 なお,添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし,受注者名,納品者名,使用資材名,規格・形状,使用(納品)日,使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し,その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は,生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とする。 輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とする。 受注者は,購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に,建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由4 製造・生産工場を選定した理由5 見積もり書6 その他,必要と思われる事項25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算本工事は,施工箇所が点在する工事であり,共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○,○○),△△地区(施工箇所○○),□□地区(施工箇所○○)(以下,対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は,対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。 また,現場管理費の金額も同様に,対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。 なお,共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市,施工地域等)については,対象地区毎に設定する。 26 その他(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い・本工事の施工において,調達(購入)する予定の○○の設計単価は,現場持込価格(単価)としている。 ただし,契約後,施工計画に基づき,○○の調達条件について異なる場合は,監督職員と協議すること。 ・資材搬入において,標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は,監督職員と協議すること。 (2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について,工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し,積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため,積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に,それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1ある ないある ないある ないある ないある ないある ない(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加(1) 追加(2) 追加(3) 追加(4) 追加(5) 追加 特 記 事 項1 追加事項12 追加事項23 追加事項34 追加事項45 追加事項56 追加事項67 追加事項7 工事内訳書総括表(金抜)本工事費内訳書(金抜)船岡城址公園本工事費内訳書(金抜) 町道船岡西7号線令和 年 月 日,工 事 費 内 訳 書,工事番号,:,第 R7-一般11号,工 事 名,:,令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工),工事場所,:,柴田町大字船岡字舘山 地内ほか,金 額,:,\,円也,(上記金額には消費税は含まない),会 社 名,:,令和7年度 町道船岡西7号線ほか道路・みんなの広場整備工事(電気設備工),総 括 表,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号基準,工事費,1 ,式, 本工事費,1 ,式, 船岡城址公園, ,1 ,式, 町道船岡西7号線, ,1 ,式,合計,,柴田町,1,令和7年度 町道船岡西7号線ほか道路・みんなの広場整備工事(電気設備工),本工事費内訳書,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号基準,船岡城址公園, , ,1 ,式, 電気設備工, , ,1 ,式, 照明設備工, , ,1 ,式, 園路灯,B 1 号 , ポール4.4m ベース式, ,5 ,基, アプローチ灯,B 2 号 , , ,9 ,基, アッパーライト,B 3 号 , , ,6 ,基, コンセント,B 4 号 , , ,2 ,基,直接工事費計, , ,共通仮設費計, ,1 ,式, 共通仮設費(率化), ,1 ,式, 共通仮設費率分, ,1 ,式,純工事費, ,1 ,式, 現場管理費, ,1 ,式,工事原価, ,1 ,式, 一般管理費等, ,1 ,式,工事価格, ,1 ,式, 消費税等相当額, ,1 ,式,合計, ,,柴田町,2,令和7年度 町道船岡西7号線ほか道路・みんなの広場整備工事(電気設備工),本工事費内訳書,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号基準,町道船岡西7号線, , ,1 ,式, 電気設備工, , ,1 ,式, 照明設備工, , ,1 ,式, 園路灯,B 5 号 , ポール4.4m ベース式, ,8 ,基, アッパーライト,B 6 号 , , ,4 ,基, 仮設工, , ,1 ,式, 交通誘導警備員,A 1 号 , , ,1 ,式,直接工事費計, , ,共通仮設費計, ,1 ,式, 共通仮設費(率化), ,1 ,式, 共通仮設費率分, ,1 ,式,純工事費, ,1 ,式, 現場管理費, ,1 ,式,工事原価, ,1 ,式, 一般管理費等, ,1 ,式,工事価格, ,1 ,式, 消費税等相当額, ,1 ,式,合計, ,,柴田町,3, 工事内訳書総括表(金抜)本工事費内訳書(金抜)船岡城址公園本工事費内訳書(金抜) 町道船岡西7号線令和 年 月 日,工 事 費 内 訳 書,工事番号,:,第 R7-一般11号,工 事 名,:,令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの広場整備工事(電気設備工),工事場所,:,柴田町大字船岡字舘山 地内ほか,金 額,:,\,円也,(上記金額には消費税は含まない),会 社 名,:,令和7年度 町道船岡西7号線ほか道路・みんなの広場整備工事(電気設備工),総 括 表,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号基準,工事費,1 ,式, 本工事費,1 ,式, 船岡城址公園, ,1 ,式, 町道船岡西7号線, ,1 ,式,合計,,柴田町,1,令和7年度 町道船岡西7号線ほか道路・みんなの広場整備工事(電気設備工),本工事費内訳書,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号基準,船岡城址公園, , ,1 ,式, 電気設備工, , ,1 ,式, 照明設備工, , ,1 ,式, 園路灯,B 1 号 , ポール4.4m ベース式, ,5 ,基, アプローチ灯,B 2 号 , , ,9 ,基, アッパーライト,B 3 号 , , ,6 ,基, コンセント,B 4 号 , , ,2 ,基,直接工事費計, , ,共通仮設費計, ,1 ,式, 共通仮設費(率化), ,1 ,式, 共通仮設費率分, ,1 ,式,純工事費, ,1 ,式, 現場管理費, ,1 ,式,工事原価, ,1 ,式, 一般管理費等, ,1 ,式,工事価格, ,1 ,式, 消費税等相当額, ,1 ,式,合計, ,,柴田町,2,令和7年度 町道船岡西7号線ほか道路・みんなの広場整備工事(電気設備工),本工事費内訳書,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単位,単 価,金 額,明細単価番号基準,町道船岡西7号線, , ,1 ,式, 電気設備工, , ,1 ,式, 照明設備工, , ,1 ,式, 園路灯,B 5 号 , ポール4.4m ベース式, ,8 ,基, アッパーライト,B 6 号 , , ,4 ,基, 仮設工, , ,1 ,式, 交通誘導警備員,A 1 号 , , ,1 ,式,直接工事費計, , ,共通仮設費計, ,1 ,式, 共通仮設費(率化), ,1 ,式, 共通仮設費率分, ,1 ,式,純工事費, ,1 ,式, 現場管理費, ,1 ,式,工事原価, ,1 ,式, 一般管理費等, ,1 ,式,工事価格, ,1 ,式, 消費税等相当額, ,1 ,式,合計, ,,柴田町,3,

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