メインコンテンツにスキップ

浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事

発注機関
三重県志摩市
所在地
三重県 志摩市
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月7日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 入 札 公 告(事後審査方式)入札番号 第 R7-083 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。 令和7年10月8日志摩市長 橋 爪 政 吉工 事 担 当 部 課 教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課施 行 年 度 ・ 工 事 番 号 令和7年度工事名 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事工 事 場 所 志摩市 浜島町 浜島 地内工 期 ・ 履 行 期 間 契約日~令和8年2月10日工 事 概 要情報共有システム(ASP方式)試行案件月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型(月単位))試行案件浜島B&G海洋センター体育館天井等の改修工事RC+S造 2階建て 延べ床面積 1828.69㎡改修建築工事一式 改修電気設備工事一式入 札 参 加 資 格 要 件建 設 業 許 可 業 種( 建 設 工 事 の 種 類 )建築一式工事一般・特定建設業許可地 域 要 件 市内業者格付け 令和7年度 建築一式 A・B経審総合評定値(P ) - 点 以上2 年 又 は 3 年 平 均完 成 工 事 高-技 術 者 要 件現場代理人 常駐配置できる者主任(監理)技術者建設業法に基づき適正配置できる者その他 -施 工 実 績企業実績 -技術者実績 -そ の 他 要 件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務入 札 参 加 申 請申 請 期 間当該公告日~令和7年10月16日(木)午後5時まで※各日午前 8 時 30 分~午後 5 時まで。 (正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申 請 場 所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: nyusatsu@city.shima.mie.jpご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。 設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 期 間当該公告日~令和7年10月21日(火) 午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 場 所教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課〔市役所 3階〕TEL:0599-44-0339 FAX:0599-44-5263問 い 合 わ せ 期 間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和7年10月16日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和7年10月17日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。 問 い 合 わ せ 先 設計図書(仕様書)閲覧場所に同じ入札書比較価格(予定価格税抜) 25,150,000 円(消費税及び地方消費税除く)最 低 制 限 価 格 の 設 定 有工 事 費 等 内 訳 書 の 提 出 要(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保 証 金 等入札保証金 免 除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入 札 日 時 令和7年10月22日(水) 午前9時15分入 札 場 所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。 ※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2年又は3 年平均完成工事高」については、審査基準日が令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9月 30 日までの間のものとします。 ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。 入 札 時 提 出 書 類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。 ☑ 入札書☑ 工事費等内訳書※工事費等内訳書について、表紙、別紙とある場合はその両方が必要となります。 落 札 候 補 者 提 出 書 類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。 ☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し□ 経営事項審査結果通知書(写し)(1)最新の審査基準日のもの。 (2)本公告で示した審査基準日のもの。 □ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類□ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他 工事費内訳名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式電気設備工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1式工事費1式工事種別内訳名 称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式電気設備工事1式計建築工事 種目別内訳名 称 数 量 単位 金 額 備 考【種目】11式計建築工事 科目別内訳【種目】1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式塗装1式雑工事1式解体工事1式発生材処理1式計建築工事 中科目別内訳【種目】1 直接仮設名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式計建築工事 細目別内訳【種目】1 直接仮設 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考床養生 専用シート及びべニア合板 別紙 00-06091式清掃・片付け 竣工後・引渡し前清掃共 別紙 00-06101式内部枠組 天井撤去前 別紙 00-0611仕上足場 7.4m未満 1式内部枠組 天井撤去前 別紙 00-0612仕上足場 5.7m未満 1式内部枠組 天井撤去後追加 10.8m未満 別紙 00-0615仕上足場 1式内部枠組 天井撤去後追加 9.2m未満 別紙 00-0616仕上足場 1式計建築工事 中科目別内訳【種目】1 塗装名 称 数 量 単位 金 額 備 考塗装1式計建築工事 細目別内訳【種目】1 塗装 塗装名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考錆止め塗装塗り 少量割増 別紙 00-06191式下地調整 少量割増 別紙 00-06201式劣化調査1式計建築工事 中科目別内訳【種目】1 雑工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考雑工事1式計建築工事 細目別内訳【種目】1 雑工事 雑工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考化粧鏡 350×8001か所計建築工事 中科目別内訳【種目】1 解体工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考解体工事1式計建築工事 細目別内訳【種目】1 解体工事 解体工事名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考天井仕上撤去 LGS Mバー25×19 @100824㎡鏡撤去1枚計建築工事 中科目別内訳【種目】1 発生材処理名 称 数 量 単位 金 額 備 考積込1式運搬1式処分1式計建築工事 細目別内訳【種目】1 発生材処理 積込名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 別紙 00-06171式混載 別紙 00-06181式計建築工事 細目別内訳【種目】1 発生材処理 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 別紙 00-06211式混載 別紙 00-06221式計建築工事 細目別内訳【種目】1 発生材処理 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 別紙 00-06231式混載 別紙 00-06241式計電気設備工事 種目別内訳名 称 数 量 単位 金 額 備 考【種目】11式計電気設備工事 科目別内訳【種目】1名 称 数 量 単位 金 額 備 考電灯設備1式発生材処理1式計電気設備工事 中科目別内訳【種目】1 電灯設備名 称 数 量 単位 金 額 備 考新設1式撤去1式計電気設備工事 細目別内訳【種目】1 電灯設備 新設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考照明器具A NYM2021330個下面ガード NYK0011630個照明器具B NNFW41800C1個照明器具C XLX420AENP1個照明器具D NNFW21810C1個照明器具E NNFW21800K1個照明器具F NNF11930+FK115311個計電気設備工事 細目別内訳【種目】1 電灯設備 撤去名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考照明器具A HID400W撤去 再使用しない30個灯具昇降装置 撤去 再使用しない30個照明器具B FL40W×1撤去 再使用しない1個照明器具C FL40W×1撤去 再使用しない1個照明器具D FL20W×1撤去 再使用しない1個照明器具E FL20W×1撤去 再使用しない1個照明器具F 表示灯撤去 再使用しない1個廃材積込費 鉄類1.8m3廃材積込費 混載0.1m3廃材運搬費 鉄類1.8m3廃材運搬費 混載0.1m3廃材運搬費 蛍光灯・水銀灯 別紙 00-06131式計電気設備工事 中科目別内訳【種目】1 発生材処理名 称 数 量 単位 金 額 備 考発生材処理1式計電気設備工事 細目別内訳【種目】1 発生材処理 発生材処理名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 付着物あり1.8m3混載0.1m3蛍光灯・水銀灯 20kg未満 別紙 00-06141式計建築工事 別紙明細【種目】1 直接仮設 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考床養生 専用シート及びべニア合板 別紙 00-06091式養生 一 般 RC・SRC造地上階 928㎡計清掃・片付け 竣工後・引渡し前清掃共 別紙 00-06101式整理清掃 一 般 RC・SRC造後片付け 地上階 824㎡計内部枠組 天井撤去前 別紙 00-0611仕上足場 7.4m未満 1式内部仕上足場 掛払い手間(手すり先行方式) 枠組棚足場 718階高5.7m以上7.4m未満 - ㎡計内部枠組 天井撤去前 別紙 00-0612仕上足場 5.7m未満 1式内部仕上足場 掛払い手間(手すり先行方式) 枠組棚足場 104階高5.0m以上5.7m未満 - ㎡計内部枠組 天井撤去後追加 10.8m未満 別紙 00-0615仕上足場 1式内部枠組 天井撤去後追加仕上足場 10.8m未満 321㎡計建築工事 別紙明細【種目】1 直接仮設 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考内部枠組 天井撤去後追加 9.2m未満 別紙 00-0616仕上足場 1式内部枠組 天井撤去後追加仕上足場 9.2m未満 503㎡計建築工事 別紙明細【種目】1 塗装 塗装名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考錆止め塗装塗り 少量割増 別紙 00-06191式錆止め塗装塗り 少量割増36㎡計下地調整 少量割増 別紙 00-06201式下地調整 少量割増36㎡計建築工事 別紙明細【種目】1 発生材処理 積込名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 別紙 00-06171式鉄類4.1㎥計混載 別紙 00-06181式混載0.1㎥計建築工事 別紙明細【種目】1 発生材処理 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 別紙 00-06211式鉄類 運搬4.1㎥計混載 別紙 00-06221式混載 運搬0.1㎥計建築工事 別紙明細【種目】1 発生材処理 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考鉄類 別紙 00-06231式鉄類 処分4.1㎥計混載 別紙 00-06241式混載 処分0.1㎥計電気設備工事 別紙明細【種目】1 電灯設備 撤去名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考廃材運搬費 蛍光灯・水銀灯 別紙 00-06131式蛍光灯・水銀灯 交通費、人員派遣費、諸経費含む1式計電気設備工事 別紙明細【種目】1 発生材処理 発生材処理名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考蛍光灯・水銀灯 20kg未満 別紙 00-06141式蛍光灯・水銀灯 20kg未満一律1式計 IRO建築設計 設 計図 面 名 称縮尺(A2)図面番号 図面番号図 面 名 称縮尺(A2)意匠図面番号図 面 名 称縮尺(A2)N.SN.SN.SN.SE-01電気設備A-01表紙・図面リスト建築特記仕様書(改修)-1特記仕様書(共通事項・仮設)建築特記仕様書(改修)-2建築特記仕様書(改修)-3建築特記仕様書(改修)-4建築特記仕様書(改修)-5建築特記仕様書(改修)-6建築特記仕様書(改修)-7建築特記仕様書(改修)-8A-02令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事1:400付近見取図・配置図(仮設計画図)アリーナ 1階平面図1:1001:100アリーナ 2階平面図アリーナ 天井伏図(現況)1:1001:100アリーナ 天井伏図(改修後)機械設備E-02A-03A-04A-05A-06A-08A-07A-09電気設備特記仕様書1:1001:100N.SN.S照明器具姿図E-03E-041:100アリーナ 断面図(仮設計画図)1:1001:100管理棟 平面図A-10A-11アリーナ 断面図(現況図・改修後)電灯設備 アリーナ 天井伏図電灯設備 管理棟 平面図三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続性可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督職員に提出すること。 工事写真の撮り方/建築、及び同/建築設備(建設大臣官房官庁営繕部監修)本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用章 項目 特記事項 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章1.共通仕様・別表1 建築物に係る解体工事・建築設備、内装材等・屋根ふき材・外装材・上部構造部分・基礎、基礎ぐい・その他 ( )工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作業内容・ 有・ 無・ 有・ 無・ 有・ 無・ 有・ 有・ 無・ 無分別・解体の方法・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・別表2 建築物に係る新築工事等(・新築 ・増築 ・修繕 ・模様替)・造成等・基礎、基礎ぐい・外装材、上部構造部分・屋根・建築設備、内装等・その他 ( )・別表3 建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等(・外構 ・工作物等)・本体付属品・その他 ( )作業内容・ 有・ 無・ 有・ 無・ 有・ 無・ 有・ 有・ 無・ 無分別・解体の方法・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 有・ 無・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用作業内容・ 無・ 無・ 無・ 無・ 無分別・解体の方法・ 手作業・ 手作業・ 手作業・ 手作業・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用・ 有・ 無・ 手作業・ 手作業と機械作業の併用工程ごとの作業内容及び解体方法工 程工程ごとの作業内容及び解体方法工 程手作業・機械作業を併用する理由建築設備の取り外し ()内装材料の取り外し ()屋根ふき材の取り外し() 濃度測定[1.5.9]章 項目 特記事項共 通 事 項1 適用基準等各図面において、(○-○○-○)内の数字は適用する上記詳細番号を示す。 請負代金額が500万円以上(消費税込み)の元請負人は、工事実績情報を2 工事実績情報 の登録(財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登録するものとする。 なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録の手順に準じて訂正するものとする。 の登録を省略することができるものとする。 3 概成工期また、変更契約日と工事完了日の間が、10日に満たない場合は、変更契約時 技術者・適用する 4 電気保安 処理等・現場において再利用を図るもの( )6 発生材の 総合試運転調整を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね[1.1.4][1.2.1][1.3.3]・建築物解体工事共通仕様書同解説(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び「公共建築工事標準(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。 電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図による。 (3)改修工事を本工事に含む場合は、改修工事は改修工事の工事仕様書を適用する。 改修工事の工事仕様書は( / )図による。 (4)受注者は建築基準法第7条の定めによる完了検査(同法第7条の3の定めによる中間検査を含む)時には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な資料(報告書等)を用意すること。 2.特記仕様(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項の中で選択する事項(・印の付いたもの)は、・ 印の付いたものを適用する。 (5)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に努めるものとする。 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号 以下「建設リサイクル法」という。)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずることとする。 なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2,及び3の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「7解体されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法での責によるものではない事項については、この限りでない。 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資 本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずるものとする。 工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認あった場合でも変更の対象としない。 但し、現場条件や数量の変更等、受注者すること。 に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出 また、工事完了後にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へ再資源化等に関する法律、資材の有効な利用を促進する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に処理し監督職員に報告する。 (マニフェストA、B2、D、E票を提示し、集計表を提出すること。)ホルムアルデヒドトルエン キシレンエチルベンゼンスチレンパラジクロロベンゼン施設用途学校教育施設住宅その他●●●●●●●●●●●●●●●●測定対象化学物質(●で示したものとする。)報告書提出部数 2 部書類記載内容は監督職員と協議する。 に限り、発注者に委譲するものとする。 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。 [1.7.1~3][表1.7.1]13 設計GL14 騒音・振動の防止 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械の使用に努めること。 本工事の施工範囲 15 設備工事とのを受ける。 施工図 取り合い16 工事写真本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。 提出内容記録方式:RGB(フルカラー)、JPEG最高画質記録媒体:CD-R(ISO)画素:長辺で2880PIX以上17 完成写真事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 18 事故報告 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来にならい補修する。 19 養生その他20 消防提出書類は監理技術者ない期間請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの(現場事務所の設置、資機材の技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。 検査完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が完成図CADデータ(CD-R)化学物質を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の1)から5)を満たすものとする。 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDFパーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 3)接着剤はフタル酸ジブチル及びフタル酸ジエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 5)1)、3)及び4)の建築材料を使用して作られた家具、書架、実験台その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 7 環境への配慮[1.4.1]ホルムアルデヒド放散量規制対象外第三種 通省大臣認定品③次の表示のあるJAS適合品a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用b.接着剤等不使用c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ ヒドを発散しない材料使用d.ホルムアルデヒドを発散しない塗料等使用e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ ヒドを発散しない塗料使用f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ ヒドを発散しない塗料②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交③旧JISのE0品④旧JISのFc0品 通省大臣認定品該当する材料①JIS及びJASのF☆☆☆☆品①JIS及びJASのF☆☆☆品②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。 8 材料の品質等 [1.4.2]測定室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、報告すること。 ・引渡しを要するもの(・金属類 ・PCB含有物 ・ )・特別管理産業廃棄物(・廃石綿 ・ )実施報告を行うこと。 ・ 有搬入又は仮設工事等が開始されるまでの)期間については、主任技術者又は監理対象箇所(・図示 ・)測定方法 ・パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法・設計GL=BM+mm(現状地盤高は図示)・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強・図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強・駆動装置が電動による建具等の2次側の配管・配線及び操作スイッチ・設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾・消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は・防火対象物使用開始届については書類作成(建築図面の用意及び建築に関する・仮設 ・ 有・ 手作業と機械作業の併用・土工・基礎・本体構造・ 有・ 有・ 有・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業と機械作業の併用・ 手作業と機械作業の併用1)本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品または同等品を使用するもの3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 べき品質及び性能を有するものとする。 とし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾をを受ける。 明書の写し等)を監督職員に提出し承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員に承諾を受けた場合はこの限りでない。 ②生産施設及び品質の監理を適切に行っていること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を所得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等のの営業体制を整えていること。 12 完成時の提出 処理要求品質「建設汚泥処理土利用技術基準について(国営計第41号 平成18年6月12日)表-4建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分とする。 本工事で建設汚泥が発生する場合は「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」(国営計第36号 平成18年 6月12日)、「建設汚泥の再生利用に関する実施要領について」(国営計第38号 平成18年 6月12日)に基づき建設汚泥の再生利用を行う。 再生利用の種別 ・埋戻し及び盛土材として利用 ・ 再生処理方法 ・脱水処理 ・安定処理(セメント、石灰による改良処理)・第3種処理土 ・ 10 建設汚泥のの処理9 建設発生土[3.2.5]・処分地未定につき相互協議する。 暫定運搬距離 8Kmを参考に撮影する。 提出部数 1 部、建築にて設置届を提出するものとする。 部分の記述)を行うこと。 11 化学物質の6)製材等、フローリング又は再生木質ボードを仕様する場合は、7)本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、認証機構が認証する「あかね材」の優先利用につとめること。 「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」やあかね材「志摩市公共建築物等木材利用方針」に基づく木材を最優先し、・ 三重県建設副産物処理基準工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 建設大臣官房官庁営繕部監修・引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成して監督職員へ提出すること。 ・引き渡しに要する以外のものには、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の・建設副産物情報交換システムの利用・特定建設資材の再資源化等建設リサイクル法 ・対象工事 ・対象工事外・構外搬出適切処理・完成図(施工図、施工計画書を除く)・新規に作成 ・既存完成図を修正・保全に関する資料提出 ・2部 ・ ・施工図(・ ・ )提出 ・原図及びその複写図1部 ・ ・施工計画書(・ ・ )提出 ・1部 ・ 撮影箇所数 ・外観4面程度・電子データ 1部アルバム(大きさ335mm×290mm程度) ・無し ・有り・検査終了後の期間4)本工事に使用する材料は、次の①~⑥の事項を満たすものとし、この証明となる資料(外部機関が発行する証3 監督職員事務所の 備品等備品等の設置机・いす書棚 黒板・白浜 掛時計 温度計種 類種 類数 量種 類数 量数 量着組 台 個 個足 個 個 個 個個個 台 台 台消火器長靴 雨合羽 保護帽 懐中電灯 衣類ロッカー掃除具請負者加入電話・FAXインターネット冷暖房機器仮 2 設 工 事1 足場 [2.2.4]足場を設ける場合、[2.2.4](b)によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」(厚生労働省 平成21年4月「手すり先行工法に関するガイドライン」について(別紙1))における2の(2)手すり据置方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 2 監督職員事務所[2.3.1]4 仮設便所・利用できる5 工事用水6 工事電力・設ける構内既存の施設 ・利用できない・利用できる( ・有償 ・無償 )規模(m2程度) ・10 ・20 ・35 ・65 ・100・設けない構内既存の施設 ・利用できない・利用できる( ・有償 ・無償 )構内既存の施設 ・利用できない21 主任技術者又22 官公署その他への届出手続及び検査工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。 a 関係官公署その他への関係機関への必要な届出手続等の種別、手順、時期等をc bの検査の結果、不合格の個所がある場合は、すみやかに補正し、必要なd cの補正に直接要する費用は施工者の負担とする。 23 総合図の作成・現場施工に着手するまでの期間関係を把握し、工種別施工図の適正化と効率化の為に活用することを目的と・総合図は、施工者が、発注者の直接発注工事を含めた工事の全体概要と相互を作成する。 設備その他の各関連工事各施工者は、協力して各工事の機器類等を元図に記載し、相互調整をおこなう。 特記仕様書: 共通事項・仮設工事[1.3.11]・施工に関する調整は施工者間で行い、設計図書の調整、発注者の直接発注工事、・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ・風圧力・積雪荷重地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ建設省告示 第1455号における区域 別表 ( )5)製造業者等に関する資料等の提出を求める材料・ 有 ・ 無・( )・( )・( )・( )・一覧表にしてあらかじめ監督職員に提出する。 検査を受け、その結果を監督職員に報告する。 手続をを行い、その結果を監督職員報告する。 b 関係官公署その他の立会い検査を必要とするものは、監督職員と打合せのうえ、する。 工種別施工図に先行して作成し、監督職員の承諾を受ける。 ・監督職員の指示により、建築工事施工者が元図(平面図、展開図、天井伏図等)及び設計変更に関する調整は監督職員が行う。 25 技能士 職種別に可能なものについては積極的に活用のこと 請負者は受注時においてリサイクル対象工事については、工事着手前(4)受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨機の措置)の規定による。 26 火災保険等1)保険の目的物 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)2)保険の加入期間 工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間3)保険金額原則として請負金額に相当する金額の専任を要し仕様書(建築工事編)(令和4年版)による。 (以下「標準仕様書」という。)による。 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修(令和4年版)14日前までに支障のない状態まで完了していること。 風速(Vo) ※34火災保険、建設工事保険又はその他保険等に加入し監督職員へ加入内容を提示する1・カラープリント 1部5 施工条件 [1.3.5]・施工順序 (・指定なし ・図示 ・ )・工事用車両の駐車場 (・指定なし ・図示 ・ )・資機材置場 (・指定なし ・図示 ・ )・現場事務所 (・指定なし ・図示 ・ )・施工時間 (・指定なし ・ ) 協議による協議による協議による協議による協議による協議による・建設発生土仮置場 (・指定なし ・図示 ・ )■図面番号 ■縮尺(A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185特記仕様書(共通事項・仮設)A-01N.S・処分地指定 処分地( )令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事2024/11/15(3)特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号1.共通仕様 (以下「標準仕様書」という。)による。 の工事特記仕様書を適用する。 (3)本特記仕様書の表記4 既存下地の処理 [3.2.6]既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※監督職員と協議する ・図示 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・、丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理アスファルト防水 5 [3.3.2~5]図 示工法施工箇所絶縁用シート立上り部の保護・P2A・P1B・P2AI・P1BI・T1BI・A-1・A-2・A-3・B-1・B-2・B-3・AI-1・AI-2・AI-3・BI-3・BI-2※ポリエチレン フィルム厚さ・0.15mm以上・※フラットヤーン クロス70g/m2程度・種 別・乾式 保護材・コンクリート 押え断熱材 (種類)JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)(厚さmm) ・25 ・50 ※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる ・ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる ・ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ 平場の保護コンクリートの厚さ屋根保護防水 防水層の種別97111各 章 共 通 事 項項 目 章 特 記 事 項1 2適用基準適用区分3 環境への配慮 (1.4.1) [1.4.1]1)図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は 次の基準による。 ・建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部 ・ 2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。 建築工事標準詳細図(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ・風圧力風速(Vo= m/s)地表面粗度区分( ) ・積雪荷重 ・ 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( )1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を 有すると共に、次のⅰ)からⅳ)を満たすものとする。 ⅰ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MD F、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着 剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及び スチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定す ⅱ)接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が 少ない材料を使用する。 ⅲ)接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチ ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない 材料を使用する。 ⅳ)ⅰ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、 ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散 が極めて少ない材料を使用したものとする。 2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次のⅰ)又はⅱ)に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは 次のⅲ)又はⅳ)に該当する材料を指す。 ⅰ)建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種 ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ⅱ)建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を 受けた材料 ⅲ)建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料 ⅳ)建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を 受けた材料5 材料の品質等1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと し、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の 指定する工法とする。 4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ) からⅵ)の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する 証明書の写し等)を監督職員に提出しての承諾を受ける。 ただし、あらかじめ 監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ⅰ)品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ⅱ)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ⅲ)安定的な供給が可能であること。 ⅳ)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⅴ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⅵ)販売、保守等の営業体制を整えていること。 5)製造業者等に関する資料等の提出を求める材料施工調査 5 6 PCB含有シーリング材の調査※施工計画調査 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(埋設配管を含む)について 事前調査、情報収集を行う。 報告書 監督職員に2部提出 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 調査業者 外壁及び防水改修施工数量調査は、使用予定材料メーカーの指定す る施工業者とする・埋設配管の試掘 範囲、復旧方法 ※図示 ・ ・第一次判定(シーリング材種の判定) 日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定 を行う。 判定結果については、監督職員に速やかに報告する。 サンプリング採取箇所( )採取箇所数( )・第二次判定(PCB含有量の分析) 専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、PCB含有量の分析を 行う。 なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部(大気にさらされて いない部分)を取り出して分析する。 判定結果については、監督職員に速やか に報告する。 サンプリング採取箇所( )採取箇所数( )化学物質の濃度判定発生材の処理等 8ⅰ)施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 ⅱ)測定対象室及び測定箇所数は次による。 測定対象室( )測定箇所数( ) 測定対象室( )測定箇所数( ) 測定対象室( )測定箇所数( )・引渡しを要するもの ・金属類 ・PCBを含む機器類( ) ・PCB含有シーリング材 使用箇所( )・特別管理産業廃棄物 ・廃油・アルカリ蓄電池 ・臭化リチウム水溶液等 ・建設汚泥 ※再生資源化施設に搬出 ・ ・現場において再利用を図るもの・再資源化を図るもの ・小型蓄電池 ・廃せっこうボード ・蛍光ランプ及びHIDランプ ・ガラス ・硬質塩化ビニル管及び継手※せっこうボード ⅰ)廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有 するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問 い合わせの上、監督職員と協議する。 ⅱ)石綿含有廃せっこうボード 9章による・その他の含有物質( ) 搬出先( )上記搬出先については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。 1各 章 共 通 事 項1各 章 共 通 事 項10 建設発生土の処理方法完成写真 ・撮影者:建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 ※電子データ(JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度)1部 画素数、画質等 4500×3000 ピクセル以上で画像補正を行ったもの ・カラー印画紙キャビネ版 ( )枚 ・四つ切 ( )枚 ※アルミ額縁 ・半切 ( )枚 ※アルミ額縁・撮影者:任意 撮影箇所数 ※( )箇所 ※電子データ(JPEGフルカラー)1部 画素数、画質等 1280×960 ピクセル以上 ・カラー印画紙キャビネ版 ( )枚2 仮 設 工 事騒音・粉じん等の対策1・防音パネル ・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・足場全面 ・ 足場等 2「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 外部足場 ・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ ) ・設置しない ・設置しない防護シート ・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ )材料、撤去材等の運搬方法 種別 ( ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ) C種:利用可能なエレベーター ( ) D種:利用可能な階段 ( )既存部分の養生 [2.3.1] 1)養生方法等・既存ブラインド、カーテン等 養生方法( ・ビニルシート等 ・)・既存家具、既存設備等 養生方法( ※ビニルシート等 ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。 また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 3仮設間仕切 4 [2.3.2][表 2.3.1]1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 2)仮設間仕切りの種別と材質等種 別・A種・B種※C種3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等材 質 仕上げ 塗 装 設置箇所・ ※合板張り程度・※木製 ・なし・片面・図示[3.1.3][3.2.3、4、6]3 防 水 改 修 工 事施工数量調査 1 2 3 既存防水の処理養生方法(とい共)降雨等に対する[1.5.2、3] ・行わない ・行わない既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 調査報告書 提出部数 ・2部 ・ 調査範囲 ・図示 ・防水改修範囲 調査方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。 ・ 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行わない ・行う( ・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X ) 本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号)又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年 5月31日法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ・分別解体等の方法(解体工事)当該施設への変更については設計変更の対象としない。 限る。 )を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。 ただし、 届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法ⅰ)建築設備、内装等ⅱ)屋根ふき材ⅲ)外装材、ⅳ)基礎、 基礎ぐいⅴ)その他 ( )建築設備・内装材の取外し・有 ・無屋根ふき材の取外し・有 ・無外装材・上部構造の取壊し・有 ・無基礎・基礎ぐいの取壊し・有 ・無その他の取壊し・有 ・無※手作業・手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )※手作業・手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )※手作業・手作業・機械作業の併用※手作業・手作業・機械作業の併用※手作業・手作業・機械作業の併用・分別解体等の方法(新築、増築、修繕、模様替工事)工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法ⅰ)造成等、 基礎ぐいⅱ)基礎ⅲ)上部構造部分、 外装ⅳ)屋根ⅴ)建築設備、 内装等 ( )ⅵ)その他造成等の工事・有 ・無基礎、基礎ぐいの工事・有 ・無上部構造部分、外装の工事・有 ・無屋根の工事・有 ・無建築設備、内装等の工事・有 ・無その他の工事・有 ・無・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称 所 在 地(1.4.2) [1.4.2]※「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、 搬出距離( ) DID区間 ( ) 仮置場 ( )・場外指定場所に搬出する。 搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料 を提出する。 搬出場所( ) 受入条件( ) 仮置場 ( )・場内指定場所に堆積 の運搬に相当する経費を見込んでいる。 (3.2.5) る。 搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。 なお、次 受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す[2.1.3][2.2.1][表2.2.1]屋根露出防水 防水層の種別図 示・C-1・C-3・C-4・D-1・D-3・D-4・C-2・D-2・DI-2工法 種別施工箇所仕上塗料種類 使用量備考高日射反射率防水の・M4C・M3D・P0D・P0DI・M3DI・M4DI・DI-1脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない・ ・ ・ フィング類の製造 所の仕様による・ ・ 所の仕様による フィング類の製造※アスファルトルー・ 所の仕様による フィング類の製造※アスファルトルー・ 所の仕様による フィング類の製造・ 所の仕様による フィング類の製造・ 所の仕様による フィング類の製造※アスファルトルー改修標準仕様書3.3.2(9)・ 断熱材 ・アスファルトルー・アスファルトルー・アスファルトルー改修用ドレン改修用ドレン(種類)・乾式保護材 ・窯業系パネルⅠ類(寒冷地仕様) 厚さ()mm 幅()mm ・窯業系パネルⅡ類(一般地仕様) 厚さ()mm 幅()mm 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形し オートクレーブ養生したもの ・金属複合板 厚さ()mm 幅()mm 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの 品質・性能 建築材料等品質性能表による 試験方法 建築材料等品質性能表による(厚さmm) ・25 ・50屋内防水 工法 種別 保護層・設けない・設ける 施工箇所・P2E ・P1E ・E-1・E-2・E-1の工程3を行う部位( ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )押え金物の材質、形状及び寸法 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ 屋根排水溝 ・図示 ・ 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 設置数量 ・ 個 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ※図示 ・ ・せっこうボード(9.5mm)・合板(9.0mm) 防炎シート 種類( ) 材種( )・なし・片面 グラスウール厚さ( )mm仕上げ(厚さmm) 塗 装 充 填処理特定建設資材の・場内指定場所に敷き均し( ) ・廃石綿 9章による ・鉛蓄電池・BI-1 ・ 情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨機の措置)の規定による。 1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 適用 る「ホルムアルデヒド「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料 を使用する。 省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版[令和4年制定]」Ⅱ . 建築改修工事仕様■図面番号 ■縮尺(A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185建築特記仕様書(改修)-1N.SA-02令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事内部足場 ・設置する( ※脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない内部枠組仕上足場2024/11/15・既存部分 養生方法( ・専用シート、合板 ・ ) 2)特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建 という。 )による。 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ保管場所( ・図示 ・ ) 3)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4)受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する 築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版[令和4年制定]」(以下、「改修標準仕様書」一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号・A種 ・B種15 特殊機能床・帯電防止床シート・帯電防止床タイル・視覚障害者用床タイル 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による・耐動荷重性床シート・防滑性床シート・防滑性床タイル[6.8.2]1617ビニル幅木ゴム床タイル [6.8.2]厚さ(mm) ※1.5以上 ・ 高さ(mm) ※60 ・75 ・100 種類( ) 性能( ) 厚さ()mm 種類( ) 性能( ) 種類( ) 形状( ) 種類( ) 厚さ()mm 種類( ) 厚さ()mm 種類( )フローリング張り[6.11.2~6]・単層フローリング(フローリングボード1等) 工法 ・釘留め工法( ・根太張り ・直張り ) ・接着工法 樹種 ※なら ・ 間伐材等の適用 ・適用する ・適用しない・単層フローリング(フローリングブロック1等) 樹種 ・ 厚さ ・ 大きさ ・ 間伐材等の適用 ・適用する ・適用しない・複合フローリング ・接着工法 工法 ・釘留め工法( ・根太張り ・直張り ) 樹種 ※なら ・ 種別 ・A種 ・B種 ・C種 間伐材等の適用 ・適用する ・適用しないフローリング及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 接着工法の場合の裏面緩衝材 ※合成樹脂発泡シート ・現場塗装仕上げ ※ウレタン樹脂ワニス塗り ・オイルステインの上、ワックス塗り ・生地のままワックス塗り2021 畳敷き [6.12.2]下地の種類 ・標準仕様書 表12.6.1による床組 ・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン ) ・畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 [6.13.2、3] せっこうボードその他のボード及び合板張り合板類 、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・・木質系セメント板 種類・厚さ( ※図示 ・)・繊維板 種類・厚さ( ※図示 ・ )・パーティクルボード 種類・厚さ( ※図示 ・ )・吸音材料 種類・厚さ( ※図示 ・ )・せっこうボード 種類・厚さ( ※図示 ・)・普通合板 表板の樹種名 ・ 板面の品質 ・ 厚さ ※図示 ・ 接着の程度 ・1類 ・2類 防虫処理 ・行う ・行わない・天然木化粧合板 化粧板の樹種名 ・ 厚さ ※図示 ・ 接着の程度 ・1類 ・2類 防虫処理 ・行う ・行わない・特殊加工化粧合板 化粧加工の方法( ・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・) 表面性能 ・ 厚さ ※図示 接着の程度 ・1類 ・2類 防虫処理 ・行う ・行わないせっこうボード等の下地 ※図示22[6.14.2~3] 23 壁紙張り壁紙の種類施工箇所 プ ラス 防火性能 備 考繊維紙 無機質 その他チック遮音シール材 ・適用する( ・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド ) ・適用しない合板類の張付け ※B種 ・A種せっこうボードの目地工法 ・仕上表による ・ [6.16.2~4] タイル張り伸縮調整目地の位置 床タイル( ※縦、横とも4m以内ごと ・図示 ) 床タイル以外( ・図示 ・ )伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り タイルの形状、寸法等施 無有 有 無 無標準特注施工箇所形状寸法(mm)再生材料の適用 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 類 類 類吸水率による区分うわぐすり役物 色耐凍害性耐 滑 り 性備う う ゆ ゆ考・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・行う ・行わない見本焼き ・行う ・行わない既製調合モルタルモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。 品質・性能 建築材料等品質性能表による 試験方法 建築材料等品質性能表による 試験方法 建築材料等品質性能表による 品質・性能 建築材料等品質性能表による・既製調合目地材 タイルの形状、寸法等施 無有 有 無 無標準特注施工箇所形状寸法(mm)再生材料の適用 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 類 類 類吸水率による区分うわぐすり役物 色耐凍害性耐 滑 り 性備う う ゆ ゆ考・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・行う ・行わない見本焼き ・行う ・行わない※規制対象外 ・内装タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量塗り 種類及び品質 ・せっこう系 ・セメント系[6.17.2、3]標準塗厚(mm) ・天井見切り縁モルタル塗りモルタル ・現場調合材料 (セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による) ・既調合材料( )[6.15.3、5、6]既製目地材 ・設ける 施工箇所( ) 形状(※図示 ・ ) ・設けない床の目地 ・設ける 目地割り ※2m2程度(最大目地間隔3m程度 ・ ) 種類 ※押し目地 ・ ) ・設けない・防水剤 品質・性能 建築材料等品質性能表による 試験方法 建築材料等品質性能表による24252627セルフレベリング材6 内 装 改 修 工 事塗 装 改 修 工 事 7 1 材料 [7.1.3]屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ ・防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする ・次の箇所を除き防火材料とする(箇所: )下地調整2 [7.2.1~7]塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲 ※塗替え面積の30% ・図示 ・既存さび止め塗料の鉛含有調査下地調整塗替え 新規下地面の種類下地調整の種別 ひび割れ部の補修- - - - -・行う・行わない・行う・行わない・行う・行わない・行う・行わない・RA種 ・RB種 RA種 RA種 RC種・RA種 ・RB種 RA種・RA種 ・RB種 RA種・RA種 ・RB種※RB種 ・※RB種 ・※RB種 ・※RB種 ・※RB種 ・・RA種・RB種・RC種・RB種・RC種※RB種 ・木部鉄鋼面亜鉛めっき面モルタル、プラスター面ALCパネル面押出成形セメント板面コンクリート面(DP)せっこうボード面及びその他ボード面亜鉛めっき面(鋼製建具等)コンクリート面(DP以外)、 ・行う( 箇所) ・行わない錆止め塗料塗り 3錆止め塗料塗りの種別[7.3.2、3]塗替え塗 装 面鉄鋼面亜鉛めっき鋼面EP-GEP-GEP-G以外EP-G以外塗替え新規見え掛り新規見え隠れ塗替え新規見え掛り新規見え隠れ新規鋼製建具等塗替え新規鋼製建具等塗料の種別 工程の種別A種A種A種※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・B種※A種 ・B種C種C種※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ 塗装 4塗替え新規[7.4.2~7.14.2]工 程塗装面 塗装の種類・合成樹脂調合 ペイント塗り(SOP)木部屋外木部屋内鉄鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)塗料の種類※1種 ・2種・クリヤラッカー塗り(CL)・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・・つや有合成樹脂エマルションペイント(EP-G)屋内の木部屋内の鉄鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・耐候性塗料塗り (DP)鉄鋼面 上塗り等級( )級亜鉛めっき鋼面上塗り等級( )級コンクリート面及び押出成形セメント板面コンクリート面等・オイルステイン塗り(OS)・木材保護塗料塗り(WP)※B種 ・A種※B種 ・※B種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・※B種 ・A種※B種 ・A種・・・ ※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・A種※B種 ・A種※A種 ・※B種 ・※B種 ・A種※B種 ・※B種 ・※B種 ・A種※B種 ・A種・A-1種・B-1種・C-1種・A種 ・B種※A種 ・ ・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ・A種- - - - A種A種 ※改修標準仕様書 表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止めつや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め ※改修標準仕様書 表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・ ・ 下地調整(改修標準仕様書 表7.2.2) ・RA種 ・RB種 ・RC種・高日射反射率塗料塗り工 程塗料その他 塗付け量(kg/m2) 規格番号 規格名称 種類 等級塗料塗り JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料2種・2級・3級・1級 塗料製造所の仕様による材質の種類 ・軟質 ・硬質18 カーペット敷き[6.8.2]寸法(mm)( )・織じゅうたん織り方 パイル形状・ウィルトンカーペット・ダブルフェースカーペット・アキスミンスターカーペット・カットパイル・ループパイル・カット/ループパイル[6.9.2、3] [表6.9.1] 色柄(・※模様のない無地) パイル糸の種類等 ・ ・ タフテッドカーペット・5~7 ・パイル形状パイル長さ(mm)工 法 帯電性・適用する ・適用しない・全面接着工法・グリッパー工法・・4~6 ・・カットパイル・ループパイル・カット、ループ併用下敷き材(グリッパー工法の場合) ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・・ニードルパンチカーペット厚さ(mm)() 帯電性 ・適用する ・適用しない ※無地の織りじゅうたんの種別( ・A種 ・B種 ・C種 ) 帯電性 ・適用する ・適用しない 織じゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・ 下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ8mm ・ ・タイルカーペット施工箇所 総厚さ(mm) 寸 法 パイルの形状※第一種・第二種・第一種・第二種・第一種・第二種種 類※500×500・※ 6.5・※ 6.5・※ 6.5・※500×500※500×500・ ・※ループパイル・カットパイル・カット・ループ併用タイルカーペットの敷き方見切り、 押え金物 平場 ※市松敷き ・模様流し ・ 階段部分 ※模様流し ・市松敷き ・ 材質( ) 種類( ) 形状等 ※図示 ・ 19 合成樹脂塗床 [6.10.2~3]種別施工箇所 工法 仕上げの種類・薄膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床・厚膜型塗床材・厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床・薄膜流し展べ工法・厚膜流し展べ工法・樹脂モルタル工法※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ・平滑仕上げ・防滑仕上げ※平滑仕上げ色柄 ( )種類 ・単層品 ・積層品材種 ・塩化ビニル製 ・アルミニウム製・ 不燃 ・ 準不燃・ 不燃 ・ 準不燃・ 不燃 ・ 準不燃・ 不燃 ・ 準不燃・有機系接着剤による質タイル(セラミックタイル)張り 寸法( × )mm 厚さ( )mm 寸法( × )mm 厚さ( )mmモルタル・プラスター面の下地調整の種別 ※RB種 ・ コンクリート面の下地調整の種別 ※RB種 ・ せっこうボード面の下地調整の種別 ※RB種 ・ ■図面番号 ■縮尺(A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185N.S建築特記仕様書(改修)-5 令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事A-032024/11/15・RB種 ・※A種 ・ ・C種 ・ 種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床:・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)厚さ(mm) ・3.0 ・4.5 ・6.0 ・9.0一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号■図面番号 ■縮尺(A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地1851/400配置図 S:1/400※A3出力時において、縮尺1/2500付近見取図■図面名称前面道路前面道路前面道路駐車場 駐車場道路境界線道路境界線道路境界線プール(屋根付)アリーナ・管理棟工事場所仮門 ジャバラゲート(幅3.0m)令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 付近見取図・配置図(仮設計画図)A-042024/11/15工事場所:三重県志摩市浜島町浜島3564番地4一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号「志摩市 都市計画基本図(白図)」を加工して作成仮囲い:ガードフェンス H=2.0 延長13.0m46,50027,600搬入路搬入路凡例床養生 専用シート及びべニア合板等による養生アリーナ既存 1階床仕上 フローリング厚15 合板下地厚12 鋼製束■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 アリーナ 1階平面図A-052024/11/15一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号30,9005,100 5,100 5,100 5,100 5,700 4,80027,6004,900 6,000 6,000 4,900 5,800アリーナ 上部床養生 専用シート及びべニア合板等による養生凡例■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 アリーナ 2階平面図A-062024/11/15既存 2階床仕上 Pタイル張 モルタル金コテ下地一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号30,9005,100 5,100 5,100 5,100 5,700 4,80027,6004,900 6,000 6,000 4,900 5,800現況 天井裏鉄骨部分 錆止め塗り(グレー)■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 アリーナ 天井伏図(現況)A-07現況 天井裏鉄骨部分 錆止め塗り(グレー)2024/11/15既存天井:軽量鉄骨下地 Mバー(25×19×0.5) @100 流し張り ビス止め OP塗 撤去・処分 吊りボルト共既存水平ブレース 存置(FL+8,685)一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号30,9005,100 5,100 5,100 5,100 5,700 4,80027,6004,900 6,000 6,000 4,900 5,800■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 アリーナ 天井伏図(改修後)A-082024/11/15既存水平ブレース 存置(FL+8,685)一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号鉄骨表し 既存塗装劣化箇所、調査の上 錆止め塗料塗り(JIS K5674) 下地調整(RB種)施工範囲は監督職員との協議による(数量増減対象)30,9005,100 5,100 5,100 5,100 5,700 4,80027,6004,900 6,000 6,000 4,900 5,800■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事A-092024/11/15アリーナ 断面図(現況図・改修後)▽F.L既存 1階床仕上 フローリング厚15 合板下地厚12 鋼製束既存ブレース 存置既存鉄骨PL 存置▽F.L既存 1階床仕上 フローリング厚15 合板下地厚12 鋼製束現況図 S:1/100改修後 S:1/100既存天井:軽量鉄骨下地 Mバー(25×19×0.5) @100 流し張り ビス止め OP塗 撤去・処分 吊りボルト共既存水平ブレース 存置一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号既存 2階床仕上 Pタイル張 モルタル金コテ下地既存 2階床仕上 Pタイル張 モルタル金コテ下地鉄骨表し 既存塗装劣化箇所、 調査の上 錆止め塗料塗り(JIS K5674) 下地調整(RB種)施工範囲は監督員との協議による(数量増減対象)12,890 12,89075027,600 750865 2,640 8,685 7003,620 4,9408,5601,200 1,20027,6004,900 6,000 6,000 5,800 4,900200 200750 27,600750865 2,640 8,685 7003,6201,200 1,2005,0958,71527,6004,900 6,000 6,000 5,800 4,900200 200■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事2024/11/15A-10▽F.L内部枠組仕上足場(天井撤去前)既存 1階床仕上 フローリング厚15 合板下地厚12 鋼製束内部枠組仕上足場(天井撤去後)アリーナ 断面図(仮設計画図)一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号既存 2階床仕上 Pタイル張 モルタル金コテ下地12,890750 27,600750865 2,640 8,685 7003,620 4,9408,5601,200 1,2003,750 7,35027,6004,900 6,000 6,000 5,800 4,900200 200下足コーナー器具庫アリーナ倉庫廊下多目的トイレ廊下 廊下シャワー室前室前室 前室PTPT通路通路通路通路プールサイド監視室主出入口事務所玄関ホールシャワー室ミーティングルーム分電盤男子トイレ-2女子トイレ-2女子更衣室 男子更衣室女子トイレ-1 男子トイレ-1機械室倉庫2階平面図 S:1/100トレーニングルーム■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 管理棟 平面図2024/11/15既存傾斜鏡(照明付)撤去(電気設備工事)化粧鏡新設 350×800(建築工事)1階平面図 S:1/100A-11一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号7,0001,4005,800 6,000 6,0005,5002,1804,9002,8005,100 5,00023,50030,5004,90027,60030,4005,100 5,000 5,500 6,4605,000 5,500 5,100■図面番号 ■縮尺(A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185構内敷きならし・工事名称Ⅰ.工事概要1.工事場所2.建物概要3.工事種目電灯設備工事種目建物別及び屋外動力設備屋外工 事 種 別・Ⅱ.工事仕様1.共通仕様(1)(2)足場その他項 目 章 特 記 事 項・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け)が定置したものは無償で使用できる。 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2内部足場 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・外部足場 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・施工図等うち、下記の原図及び複写図(1 部)を監督職員に提出する。 ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。 機器製作図試験成績書一式 、一式 、 機器・配管固定の施工図 一式一式 制御システム図電源周波数 5 ・ 50Hz ・ 60Hz1)設計用水平地震力 なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。 設計用標準水平震度●章 項 目 特 記 事 項電熱設備雷保護設備受変電設備電力貯蔵設備発電設備構内情報通信網設備構内交換設備情報表示設備映像・音響設備拡声設備誘導支援設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備駐車場管制設備防犯・入退室管理設備中央監視制御設備構内配電線路構内通信線路テレビ電波障害防除設備・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4.指定部分無 ・ 有 ・対象部分建築工事 別図による別図による・電気自動車用充電設備 機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。 (○印の付いたものが対象工事種目) なお、施工図等の著作権に係る該当建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。 火災報知設備図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。 の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 改修標準仕様書特記仕様書2.特記仕様(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 (2)特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。 (3)項 目 章 特 記 事 項・ ・ 本工事は、建設発生土情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有っ建設発生土の処理室内空気中の化学物質の濃度測定天井仕上区分測定時期 ・工事着手前測定対象室 ・図 示・ ・施工終了時・ 測定箇所 ・図 示室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの濃度を測定し、監督職員に報告する。 なお、測定はパッシブ型採取機器により行う。 電気工事士 ・最大電力 500 kW 以上の場合、第一種電気工事士により施工を行う。 機器姿図 2呼び線 3フラッシュプレート 4 5●・最大電力 500 kW 未満の場合、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工 を行う。 合成樹脂管配線7共 通 事 項 2・機械設備工事について再資源化等①分別解体の方法工 程 作業内容 分別解体の方法特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設名称 所 在 地との取合い●一 般 事 項 1一 般 事 項 1・ 樹脂製設置場所 機器種別重要機器重要機器 特定の施設 一般の施設一般機器 一般機器上層階屋上及び塔屋中間階地下・1階機 器防振支持の機器水 槽 類水 槽 類防振支持の機器機 器水 槽 類防振支持の機器機 器2.0 1.5 1.5 1.02.0 2.0 2.0 1.52.0 1.5 1.51.5 1.01.5 1.5 1.01.5 1.0 0.61.0 0.6 0.41.0 1.0 0.61.0 0.61.01.51.00.61.01.0・ ・1.00.61.5 種 ) ・ 種 ) ・薄鋼電線管総合動作試験電 3 力 ・受 変 電 ・発 電のうち、○ 印が付いたものを適用する。 ・E種△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。 た場合、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 「機器標準取付高さ」取付高さ[mm] 測 点 名 称 名 称 測 点 取付高さ[mm]電 力 共 通積算計器引込開閉器分電盤スイッチスイッチスイッチ(多目的便所)(自動扉)(一般)(和室)(台上)(土間)(外壁・屋外)(一般)(踊場)(鏡上)壁掛形制御盤手元開閉器箱制御スイッチ集合保安器箱室内端子盤壁付電話機壁掛形親時計子時計壁掛形スピーカ壁付アッテネータ拡 声 時 計 構 内 交 換 動 力ブ ラケ ッ トコ ンセ ント電 灯1,800~2,0001,800~2,2001,3001,1001,800300150150~ 2005008002,100~2,3002,000~2,5001501,5001,3003002001,3001,500(上端1,900以下)天井高×0.91,300天井高×0.9~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~地上地上床上 中心床上 中心床上 中心床上 中心床上 中心台上 中心床上 中心地上 中心床上 中心床上 中心鏡上端 中心床上 中心床上 中心床上 下端天井下 上端床上 中心床上 中心床上 中心床上 中心床上 中心1,500(上端1,900以下)中心 ~ 床上1,500(上端1,900以下)中心 ~ 床上情報表示盤1,300ベル・ブザー・チャイム 2,300壁付押釦(一般) 1,300外部受付用インターホン子機 標準図による壁付インターホン(上記以外) 1,300呼出釦(トイレ呼出) 900呼出釦(トイレ呼出) 300復帰釦 1,500~1,800機器収容箱 200テレビ端子直列ユニット300150受信機・副受信機 800~1,500機器収容箱・発信機 800~1,500警報ベル 2,300表示灯 2,100ガス検知機(LPG) 300出退 表示 誘 導支 援テレ ビ 共 同 受信火 災報 知~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~天井下 上端~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上 中心~ 床上天井高×0.9備 考注)2.意匠に関する部分(正面玄関・玄関ホール・EVホール・上級室 ・会議室)の取付位置は、監督職員と協議すること。 3.表記は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。 (一般)(和室)テレビ端子直列ユニット機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。 壁付発信機~中心中心1.天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて112 照度測定81011121 9101213141・ 在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサータイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認・ 外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認注)上記試験項目は全数確認とする。 図面に特記無き場合は、次表の「機器標準取付高さ」による。 ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線及び合成樹脂管配線の項による。 姿図の形状及び寸法は、概略を示す。 長さ 1m 以上の入線しない電線管には、1.2mm 以上の呼び線を挿入する。 フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。 3 4厚鋼電線管保護管最上階の埋め込み配管地中配線の埋設深さ等電力・電話の引き込み機器取付高さ接地極照明制御15他工事又は他工種発生材の処理等特定建設資材の 9 8 7・水槽類には燃料小出槽を含む。 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の・重要機器は次のものを示す。 ・ 配電盤・ 交流無停電電源装置・ ・・ ・ ・ 総合盤・・ 直流電源装置・ 自動火災報知受信機・ 放送架・自家発電装置交換装置中央監視制御装置2)設計用鉛直地震力建築工事梁・床・壁貫通部埋込分電盤・端子盤・プルボックス軽量鉄骨下地天井・壁ボード類の切込床デッキプレート既製間仕切壁の位置ボックス及びその取付補強スリーブ・仮枠補強仮枠補強有りの場合(補強共)補強無しの場合切込電気設備工事 機械設備工事配線ピット及び蓋自立閉鎖装置を取付ける防火戸の切込・補強及びドアチェック・フロアヒンジ照明器具・幹線等の吊ボルト用のインサート別途機器などへの接続(直接接続するもの)機器付属制御盤以降の配管配線(接地共)機器付属制御盤への電源供給の渡配管配線(接地共)天井吊型 FCU 及び全熱交換形換気扇と操作スイッチとの渡配管配線煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線小便器用水装置の制御盤以降の配管配線防油提機器付属制御盤への操作回路の渡配管配線基礎等大型設備機器の基礎防水層に影響する基礎上記以外の機器の基礎架台、アンカーボルト屋上設置の設備機器の基礎天井点検口自動扉及び電動シャッターなどの制御装置に至る配管配線エレベータ制御盤までの動力・照明用電源、接地線、防災信号及び拡声設備(館内放送用)の配管配線工事エレベータ制御盤からエレベータ監視盤又は警報盤までの配管配線工事エレベータ保守遠隔監視用(電話回線)配管工事開 口 部EV工事エレベータ制御盤からエレベータ内監視カメラまでの配管配線工事エレベータ制御盤から外部インターホンまでの配管配線工事エレベータ緊急地震速報受信用配管工事他工事又は他工種との取合い( ( ( (金属類 ・ 電線、ケーブル類 ・ 盤類 ・・イオン化式感知器 ・蛍光灯ランプ ・ 白熱灯、HID灯 ・ ・・ ・ ・)) ) )・PCB使用機器・蓄電池環境への配慮章 項 目 特 記 事 項3 電 力 ・ 受 変 電 ・ 発 電通 信 ・ 情 報 4● 1 一 般 事 項(電気設備の部)②特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設共同接地共同接地A種B種C種D種高圧避雷器交換装置用通信用通信用測定用構造体接地等電位接地EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組接 地 抵 抗 値 接地極の規格・数量電話引込口の保安器用10Ω以下Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下Ω以下Ω以下10Ω以下10Ω以下EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組EB(D=14,L=1500 又は W=40,L=1200)×3 連 - 2組10Ω以下・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10Ω以下「接地極一覧表」「工事区分表」 また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 (書式は「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする)2別表-1機材名● 改 修 一 般 事 項 5100Ω以下接 地 の 種 類 記 号 一般照明の照度測定を( 箇所)測定する。 なお、測定場所は、監督職員との協議とする。 1 2 3局 線電界強度の測定ケーブル第100号)」に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」漏電遮断器回路用 100Ω以下受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨機の措置)の規定による。 1①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等 ③ ②を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 3)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料材料・機材の品質等 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 2)別表-1に機材名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律(以下グリーン購入法基本方針)に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。 2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ただし、次の①から⑥すべての事項を評価されたことを示す外部機関が発行する書面を提出し、監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。 工事が完成(指定部分に係わる完成を除く)したときは、本工事で作成する施工図等の図面に特記無き場合は、次表の「工事区分表」による。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。 引渡しを要するもの ・ ・ 特定管理産業廃棄物・ 再生資源化を図るもの・ 石綿含有品 本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号)又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 ・新築 建築設備工事・増築 ・有 手作業 ・手作業、機械作業併用 ・ 無 ・ 修繕 ・ ・模様替・コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材アスファルト、コンクリート ・届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る。)を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。 ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。 最上階の天井スラブへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。 金属製(ステンレス、新金属も含む) ・分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等 電線本数・管路等は、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。 合成樹脂製可とう電線管 (PF管) 及び付属品は、タイプ - 25 のものを使用する。 6なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打ち込み部分は金属製としても良い。 ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。 薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。 厚鋼電線管は、図面に特記なき場合は溶融亜鉛メッキ(Z30)仕上げとする。 地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6m 以上とし、標識シート(2倍長以上重合せ)幅150mmを設ける。 なお、掘削幅が0.6m以上の箇所は、標識シートを2列以上並列に設ける。 ハンドホール等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。 (構内通信線路の用途名 (・ 電力・ 通信・ ・) )( ・ ・ ) 共用する場合の用途名 電気構内配電線路の用途名ハンドホールの蓋電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打ち合わせのうえ監督職員と協議により施工する。 また、外線工事負担金等の調査報告を監督職員に速やかに行う。 図面に特記無き接地極は、次表の「接地極一覧表」による。 照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾をうける。 ・ 目標照度設定のための各調光センサー(夜間及び日中)・局線の新増設移転の手続きは、本工事とする。 最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を 3 か所以上行うこと。 また、その報告書を監督職員まで提出すること。 EM-UTPケーブルは、使用用途が判別できるようシース色等を変えること。 は つ り図示 )図示 )既存資料調査 )本工事 別途工事範囲目視)既存配線ルート施工調査仮設備工事養生非破壊検査既設との取合い事前調査 (調査項目 (調査範囲 (調査方法 (本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。 なお、範囲及び検査方法は監督職員と協議するものとし、費用は別途とする。 非破壊検査による埋設物の調査( 養生範囲 (既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編第1章による。 仮設備期間仮電源 受変電設備 発電設備図示による ヶ月・ ・ ) 養生方法 ( ・ ・・要・ 不要 )6 5 4 3 2・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 EA・DELHEtEAtEDtEDtE0EA・C・DEAEBECEDEELCB・ ・ ・公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)6 耐震施工 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。 3発電回路照明器具 発電回路に接続される照明器具は、回路種別が識別できる表示を行う。 (シールの貼付等)4発電回路コンセント発電回路に接続する新設のコンセントは、回路種別が識別できるものとする。 なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則として赤色コンセントとする。 5 電動機等の接地金属管配線において、電動機容量 7.5kW 以下は金属管を接地線とする。 6 分電盤等本工事の分電盤・OA盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C8201-2-1:附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P1E、200V2P2E)とする。 7OA盤・端子盤OA盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。 規約効率電動機出力(kW)規約効率(%) 200V0.4 0.7586.0 88.51.592.02.293.03.794.05.594.07.594.5電動機出力(kW) 1595.018.595.522 30 37 4595.5 95.5 95.5 95.5 規約効率(%) 200V1194.57595.55595.58 インバータ装置の三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。 9低圧配電盤 低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込形とし、全て警報接点付きとする。 10 設備機器容量等本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備)モンドカッターによる。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記なき場合はダイヤはつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。 の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。 ケーブルの種類 11EM 高圧架橋ポリエチレンケーブルはJCS 4395 「6600V 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとし、次による呼称(図示番号)種類6kv-EM-CE-(EE)6kv-EM-CET-(EE)6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F (EE))6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性電気設備特記仕様書E-01N.S屋内○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○○〇令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事志摩市 浜島町 地内●●11構造及び階数 国:延面積 建:延面積 消施令の適用 備 考国:国有財産法延面積 (㎡) 建:建築基準法延面積 (㎡)建物名称浜島B&G海洋センター2024/11/15一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号第1編第2章2.2.2より足場の種別は以下による。 場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 EB(D=10,L=1000 又は W=30,L=900) ×1EB(D=10,L=1000 又は W=30,L=900) ×1EB(D=10,L=1000 又は W=30,L=900)×1EB(D=10,L=1000 又は W=30,L=900) ×1EB(D=10,L=1000 又は W=30,L=900) ×1また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2:附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P2E)とする。 ポリエチレンシースケーブル(6600V CET/F(EE))■図面番号 ■縮尺(A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事E-02照明器具姿図N/S記号30台数1階アリーナ室名A照明器具参考姿図記号30台数1階アリーナ室名参考品番 参考品番NYM20213高天井用照明器具 水銀灯700形器具相当NYK00116下面ガード記号台数室名参考品番B機械室屋外壁1 NNFW41800CLEDウォールライト 40形防湿型・防雨型記号台数室名参考品番11階倉庫C XLX420AENPiDシリーズ直付型40形DスタイルW150記号台数室名参考品番1防湿型・防雨型屋外階段2階踊場D NNFW21810C記号台数室名参考品番1防湿型・防雨型1階多目的トイレE NNFW21800KLEDウォールライト 20形記号台数室名参考品番11階多目的トイレF NNF11930+FK11531LED6W 標示灯LEDウォールライト 20形2024/11/15一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号 ࣓࣮࣮ͤ࢝㑅ᐃᚋࠊᱱࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᣑᩓࣃࢿࣝ࡟ࡘ࠸࡚┘╩⫋ဨ࡜༠㆟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿㸿 㸿 㸿 㸿 㸿 㸿㸿 㸿 㸿㸿 㸿 㸿᪤タỈ㖟ⅉ᧔ཤಶ㸦᪼㝆ᶵඹ㸧㧗ኳ஭⏝/('↷᫂ჾල࡟᪂タಶڦᅗ㠃␒ྕ ڦ⦰ᑻ $7(/㸭)$;ࠉࠉڦタィ᪥ ڦ༳ ڦᕤ஦ྡ⛠ ڦᅗ㠃ྡ⛠୍⣭ᘓ⠏ኈ኱⮧Ⓩ㘓ࠉ➨ྕ㏕㛫ࠉṇ㐨ڦ᳨༳ ڦタィ⪅ ڦゞṇ᪥ͤ$∧ࡣ⦰ᑠ㹇㹐㹍ᘓ⠏タィ୕㔜┴ᚿᦶᕷ㜿ඣ⏫㬼᪉␒ᆅ௧࿴㸵ᖺᗘࠉ὾ᓥ%㸤*ᾏὒࢭࣥࢱ࣮࢔࣮ࣜࢼኳ஭➼ᨵಟᕤ஦(㟁ⅉタഛࠉ࢔࣮ࣜࢼࠉኳ஭అᅗ୍⣭ᘓ⠏ኈ஦ົᡤࠉ୕㔜┴▱஦Ⓩ㘓➨ྕ■図面番号 ■縮尺1/100 (A2)TEL/FAX 0599-77-6625■設計日 ■印 ■工事名称 ■図面名称一級建築士 (大臣)登録 第312989号迫間 正道■検印 ■設計者 ■訂正日******** ※A3版は70.7%縮小IRO建築設計三重県志摩市阿児町鵜方1047番地185令和7年度 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事1階平面図 S:1/1002階平面図 S:1/100トレーニングルーム直付照明器具凡例直付照明器具名称BCDEF新設更新更新更新倉庫下足コーナー器具庫アリーナ倉庫廊下多目的トイレ廊下シャワー室前室前室 前室PTPT通路通路通路通路プールサイド監視室主出入口事務所ホールシャワー室ミーティングルーム分電盤男子トイレ-2女子トイレ-2女子更衣室 男子更衣室女子トイレ-1 男子トイレ-1機械室廊下玄関標示等更新E-04電灯設備 管理棟 平面図2024/11/15一級建築士事務所 三重県知事登録第1-2400号7,0001,4005,800 6,000 6,0005,500 2,1804,9002,8005,100 5,00023,50030,5004,90027,60030,4005,100 5,000 5,500 6,4605,000 5,500 5,100 (直接工事費計上分)その他 費用 適用単価(共通仮設費積上分)(現場管理費積上分)(一般管理費積上分)契約保証補正 金銭的保証別添の工事費内訳書によります。 処分費 あり発生材処分費として、下記の金額を直接工事費に計上しています。 ・建築改修工事 71,400円/式・電気設備改修工事37,300円/式 スクラップ控除 なし なし監理事務所 なし下記の金額を建築工事に計上しています。 ・仮囲い 103,220円/式 ・仮門 48,100円/式積算基準公共建築工事積算基準(平成28年12月20日 国営積第18号)公共建築工事共通費積算基準(令和7年3月19日 国営積第4号)刊行物単価の優先順位 ①鳥羽、➁津、③四日市、④名古屋の順に適用週休2日制の補正 する(4週8休以上)主たる工事 改修建築工事(軽微な工事) 該当なし(電気、機械設備工事のみ) 労務費の比率が著しく少ない工事に 該当しない。 共通仮設費率算定工期(T) 3.5前払い率 35%を超える場合か月鉄骨工事工事費積算参考資料 本資料は、入札参加者の適正な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。 従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものでなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。 なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。 工事番号 令和7年度 建設物価 2025年6月号工事名 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事単価適用年月刊行物建築コスト情報 2025年春号2025年春号 建築施工単価(注)1.契約について2.発生材処分費の取り扱いについて3.新営工事と改修工事を一括して発注する場合 (4)一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。 4.法定福利費について 工事仕様書内の専門工事業者の法定福利費について、刊行物単価、見積単価に含まれている場合と見積単価とは別に別途法定福利費を計上する場合があります。 営繕工事に係る契約は図面契約です。 同契約では、契約図書は図面のみで、設計(内訳)書は参考図書となります。 直接工事費に発生材処分費が含まれる場合、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。 (1)共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。 (2)共通仮設費率及び現場管理費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対する新営工事と改修工事の共通仮設費率、純工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事の現場管理費率とする。 (3)積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費又は現場管理費に計上する。 ʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵᲬᲨžஉᲬׅםଐܦμᡵ˞ᲬଐС߻ʙᲢႆදᎍਦܭ׹Უſཎᚡˁಮ୿ Ძ உᲬׅםଐܦμᡵ˞ᲬଐС߻ʙᲢˌɦžᡵ˞ᲬଐſƱƍƏŵᲣƱƸŴ߻ʙ᧏ڼଐƔǒ߻ʙܦ঺إԓ୿Ʒ੩ЈଐLJưǛݣᝋ஖᧓èᲫƱƠƯŴྵئ᧍৑ଐèᲬǛҾЩŴƢǂƯƷଐ୴ଐƱžᇹᲬŴᲮᡵſŴžᇹᲫŴᲭᡵſƳƲƋǒƔơNJൿNJƨஉᲬׅƷם୴ଐᲢˌɦŴžਦܭםଐſƱƍƏŵᲣƴᘍƏNjƷǛƍƏŵèᲫ ݣᝋ஖᧓ƷᎋƑ૾ƴƭƍƯŴˌɦƷ஖᧓Ƹݣᝋ஖᧓ƔǒᨊƘȷแͳ஖᧓ȷࢸ༾˄ƚ஖᧓ȷٰܓ˞ୗᲢᲭଐ᧓Უȷ࠰஛࠰ڼ˞ୗᲢᲰଐ᧓Უȷ߻ئᙌ˺ƷLjƷ஖᧓ȷ߻ʙʙ૏ሁƴǑǔɧᆙ΁஖᧓ȷټ໎ᲢᝍᩋŴЈ൦Ŵםჽ්ŴעᩗሁᲣƴݣƢǔᆳႆႎƳݣࣖ஖᧓ȷƦƷ˂ŴӖදᎍƷᝧƴǑǒƣ˞߻ȷྵئ˺ಅǛ˷ΒƳƘƞǕǔ஖᧓ƳƓŴஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐƷئӳƴƓƍƯŴୣɥƷם୴ଐȷଐ୴ଐƕݣᝋ஖᧓ƴԃLJǕƳƍஉƸݣᝋ஖᧓ƔǒᨊƘŵᲢКኡᲬƷĭᲣèᲬ ߹ׅȑȈȭȸȫǍ̬ܣໜ౨ሁŴྵئሥྸɥ࣏ᙲƳ˺ಅǛᘍƏئӳǛᨊƖŴྵئʙѦ৑ưƷʙѦ˺ಅǛԃNJƯᲫଐǛᡫƠƯྵئǍྵئʙѦ৑ƕ᧍৑ƞǕƨཞ७ǛƍƏŵƨƩƠŴዬ࣯ݣࣖƳƲŴǍljǛࢽƳƍྸဌƕƋǔئӳƴƸŴႆදᎍƱƷңᜭƴǑǓਦܭםଐǛКƷଐǁƷਰஆӧᏡƱƢǔŵƳƓŴЎᩉႆද߻ʙƷئӳƸŴӲႆද߻ʙҥˮưྵئʙѦ৑ưƷ˺ಅǛԃNJƯᲫଐǛᡫƠƯྵئ˺ಅƕ໯ƍཞ७Ტྵئ˞ऒᲣǛNjƬƯŴྵئ᧍৑ƷЙૺǛᘍƏNjƷƱƢǔŵᲬ உҥˮƷᡵ˞ᲬଐƱƸŴݣᝋ஖᧓ϋƷƢǂƯƷஉ൑ƴƓƚǔྵئ᧍৑Ʒᢋ঺ཞඞƕᲮᡵᲲ˞ˌɥᲢӲஉƷྵئ᧍৑ଐૠӲஉƷݣᝋ஖᧓ଐૠᲷᲟˌɥᲣưƋǔƜƱǛƍƏŵ ƳƓŴୣɥƷם୴ଐȷଐ୴ଐƷྵئ᧍৑ưNjᲮᡵᲲ˞ᲢӲஉƷྵئ᧍৑ଐૠӲஉƷݣᝋ஖᧓ଐૠᲷᲟᲣƴ฼ƨƳƍஉƸŴƦƷஉƷם୴ଐȷଐ୴ଐƷӳᚘଐૠˌɥƷྵئ᧍৑ǛᘍƬƯƍǔئӳƴŴᲮᡵᲲ˞ˌɥᲢӲஉƷྵئ᧍৑ଐૠӲஉƷݣᝋ஖᧓ଐૠᲷᲟˌɥᲣǛᢋ঺ƠƯƍǔNjƷƱLjƳƢŵᲢКኡᲬƷĬᲣ Ჭ ᡫ஖Ʒᡵ˞ᲬଐƱƸŴݣᝋ஖᧓μ˳ưƷྵئ᧍৑Ʒᢋ঺ཞඞƕᲮᡵᲲ˞ˌɥᲢྵئ᧍৑ଐૠݣᝋ஖᧓ଐૠᲷᲟˌɥᲣưƋǔƜƱǛƍƏŵʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵ Ხ ӖදᎍƸŴڎኖࢸᲫᲪଐˌϋƴם୴ଐǛ᧍৑ƢǔᡵǛಮࡸᲫƴƯႳთᎰՃǁإԓƢǔƜƱŵLJƨŴƋǒƔơNJൿNJƨם୴ଐǛ᧍৑ƢǔᡵǛ٭୼ƢǔئӳƸŴʙЭƴႳთᎰՃƴإԓƢǔƜƱŵ Ჯ ɟƭƷ߻ʙྵئƴƓƍƯЎᩉႆද߻ʙƕƋǔئӳŴӖදᎍƸ˂ƷӖදᎍƷᡵ˞ᲬଐƷӕኵLjƴૅᨦƕဃơƳƍǑƏӲ߻ʙ᧓ƷᛦૢǛᢘЏƴᘍƏƜƱŵ Ჰ ӖදᎍƸŴஉᲫׅŴ߻ʙྵئƷ᧍৑ཞඞǛႳთᎰՃƴإԓƢǔƜƱŵᲱ ࢘ИᆢምƴƓƚǔᡵ˞Წଐƴ᧙ƢǔኺᝲƸŴஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐƷྵئ᧍৑ǛЭ੩ƱƠƨᙀദ̞ૠᲢКኡᲫƷĬᲣǛʈơƨіѦᝲᲢʖܭ̖఍ƷNjƱƱƳǔ߻ʙᝲƷᆢምƴဇƍǔᙐӳҥ̖Ŵࠊئҥ̖ӏƼཋ̖᝻૰Ʒਫ਼᠍̖఍Ტ஬߻ҥ̖ᲣƷіѦᝲᲣǛᚘɥƢǔNjƷƱƢǔŵ Ჲ ߻ʙƷችምƴƋƨǓŴஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐƸᢋ঺ưƖƳƔƬƨNjƷƷŴᡫ஖Ʒᡵ˞ᲬଐǛᢋ঺ƠƨئӳƸŴᙀദ̞ૠᲢКኡᲫƷĭᲣƴถ᫇٭୼ƢǔNjƷƱƢǔŵLJƨŴஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐӏƼᡫ஖Ʒᡵ˞ᲬଐǛᢋ঺ưƖƳƔƬƨNjƷƴƭƍƯƸŴᙀദ̞ૠǛᨊƖถ᫇٭୼ƢǔNjƷƱƢǔŵ Ჳ ምܭƢǔྵئ᧍৑ଐૠƸŴם୴ଐȷଐ୴ଐƴƔƔǘǒƣྵئǛ᧍৑ƠƨଐƷካᚘƱƠŴᒰټᲢᨀᩋȷᨀᩌሁᲣƴǑǓ˞߻ƠƨଐNjྵئǛ᧍৑ƠƨଐૠƴԃNJǔNjƷƱƢǔŵƳƓŴዬ࣯ݣࣖƳƲǍljǛࢽƳƍྸဌƕƋǔئӳƴƓƍƯਦܭםଐǛਰஆƑƨئӳŴஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐƷምܭƴƓƍƯƸܱᨥƷྵئ᧍৑ଐưNjƬƯྵئ᧍৑ଐૠǛምܭƢǔƜƱŵᲢКኡᲬƷĮᲣƂӷơஉǁƷਰǓஆƑᲢᲾஉąᲾஉᲣƃ ȷƦƷஉᲢᲾஉᲣƷྵئ᧍৑ଐƱƠƯLjƳƢŵƂ˂ƷஉǁƷਰǓஆƑᲢᲾஉąᲿஉᲣƃ ȷƦƷஉᲢᲾஉᲣƷྵئ᧍৑ଐưƸƳƘᲿஉƷྵئ᧍৑ଐƱƠƯምܭŵ ᲢᲾஉƷᲮᡵᲲ˞ˌɥƷྙምЈ଺ƴදॖƢǔƜƱᲣ ʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵᲫᲪžɤ᣻Ⴤ࡫ᚨಅі΁଺᧓Ъถਖ਼ᡶңᜭ˟ſèᲭƕᣐ˄Ƣǔžᡵ˞ʚଐСӕኵܳᚕſǛ߻ʙྵئƷπᘌƷᙸǍƢƍƱƜǖƴਫ਼ᅆƢǔǑƏѐNJǔŵƂᣐ˄έƃҽဃі΁Ⴞɤ᣻і΁ޅі΁ؕแᢿႳთᛢƂਫ਼ᅆƷ̊ȷǵǤǺƃ᲻Ჭ್ǵǤǺg᳧᳧Ƃλ৖૾ඥƃȷ᳂᳊ƔǒȀǦȳȭȸȉƢǔئӳ Ƃɤ᣻ჄȀǦȳȭȸȉȚȸǸƃJVVRUYYYRTGHOKGNILR,+) ;15*2OAJVOƂɤ᣻і΁ޅȀǦȳȭȸȉȚȸǸƃJVVRULUKVGOJNYIQLROKGTQWFQWM[QMWJQWTGKAUGKFQAVGVUW\WMKTQWFQWMKLWPAMGK[CMWFGPUKUKPPUGKAJVON ȷႺ੗ӖƚӕǔئӳƂᣐ˄έƃҽဃі΁Ⴞɤ᣻і΁ޅі΁ؕแᢿႳთᛢȷᣁᡛưӖƚӕǔئӳ ҽဃі΁Ⴞɤ᣻і΁ޅі΁ؕแᢿႳთᛢLJưᡲዂᲢᲣ èᲭ ࡫ᚨʙಅƷ΁Ɩ૾ો᪃᧙ᡲඥƴǑǔ଺᧓ٳі΁ƷɥᨂᙹСƕˋԧᲰ࠰ᲢᲬᲪᲬᲮ࠰ᲣᲮஉᲫଐƔǒᢘဇƞǕƯƓǓŴƜǕƴӼƚƯŴᧈ଺᧓і΁Ъถƴ᧙ƢǔᐯɼႎӕኵƷ̟ᡶǛ׋ǔƜƱǛႸႎƱƠƯŴɤ᣻ჄŴҽဃі΁Ⴞɤ᣻і΁ޅӏƼɤ᣻Ⴤ࡫ᚨಅң˟ሁưನ঺Ƣǔኵጢŵ ʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵКኡᲫ ✚⟬᪉ἲ➼ࡢ㐠⏝㸦බඹᘓ⠏ᕤ஦✚⟬ᇶ‽㐺⏝ࡢሙྜ㸧žᚾᘍᙲ᪸ſƴǑǓ߻ʙᝲƷᆢምƴဇƍǔҥ̖Ʒᙀദ૾ඥሁƸŴˌɦƴǑǔŵᲢᲫᲣᙐӳҥ̖ᙐӳҥ̖ƷіѦҥ̖ƸŴπσ߻ʙሁᚨᚘҥ̖ᘙᲢɤ᣻ჄᲣƷіѦҥ̖ƴˌɦƷᙀദ̞ૠǛʈơƯᙀദƢǔŵƂஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐᲢᲮᡵᲲ˞ˌɥᲣƃĬіѦᝲᲴᲫᲨᲪᲮƂᡫ஖Ʒᡵ˞ᲬଐᲢᲮᡵᲲ˞ˌɥᲣƃĭіѦᝲᲴᲫᲨᲪᲬƳƓŴʩᡫᛔݰᜩͳՃƷіѦҥ̖ƴƭƍƯNjӷಮƴᙀദƢǔŵᲢᲬᲣࠊئҥ̖Ŵᙀദࠊئҥ̖ӏƼཋ̖᝻૰Ʒਫ਼᠍̖఍ࠊئҥ̖Ʊᙀദࠊئҥ̖ƸŴᲢᲫᲣƷᙀദ̞ૠƔǒምЈƠƨˌɦƷᘙ᲻ᲧᲬŴᘙᲿᲧᲬӏƼᘙ᳇ᲧᲬƷᙀദྙǛဇƍƨˌɦƷࡸƴǑǓᙀദƢǔŵƂૼփ߻ʙƷئӳƃࠊئҥ̖ӏƼᙀദࠊئҥ̖gૼփᙀദྙƂμ᫾໯ʴો̲ƷئӳᲢؕแҥ̖ƷምܭᲣƃࠊئҥ̖ӏƼᙀദࠊئҥ̖gૼփᙀദྙƂؓѦɳᘍો̲ƷئӳᲢؕแᙀദҥ̖ƷምܭᲣƃࠊئҥ̖ӏƼᙀദࠊئҥ̖gો̲ᙀദྙ ᲢӋᎋᲣžؕแҥ̖ſӏƼžؕแᙀദҥ̖ſƱƸŴπσ࡫ሰ߻ʙᆢምؕแሁ᝻૰ᇹᲮዻᇹᲫᇘᲲᲢᲭᲣƴǑǔŵؓѦɳᘍો̲ƷئӳƷؕแᙀദҥ̖ƸŴπσ࡫ሰ߻ʙᆢምؕแሁ᝻૰ᇹᲮዻᇹᲫᇘᲲᲢᲭᲣȭᲨؕแᙀദҥ̖Ʒᘙ᲻ᲧᲫŴᘙᲿᲧᲫӏƼᘙ᳇ᲧᲫƷžࠊئҥ̖ӏƼᙀദࠊئҥ̖ો̲ᙀദྙſƴǑǒƣŴᲢᲫᲣƷᙀദ̞ૠǛဇƍƯʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵምЈƠƨˌɦƷᘙ᲻ᲧᲬŴᘙᲿᲧᲬӏƼᘙ᳇ᲧᲬƷો̲ᙀദྙǛဇƍƨɥᚡƷࡸƴǑǓؕแҥ̖ᲢLJƨƸᙀദࠊئҥ̖ᲣǛᙀദƠƯምܭƢǔƜƱŵཋ̖᝻૰Ʒਫ਼᠍̖఍Ტࠊئҥ̖ˌٳƷ஬߻ҥ̖ᲣǛ੔ဇƢǔئӳƸŴਫ਼᠍̖఍ǛˌɦƷᘙƷᙀദྙǛဇƍƨˌɦƷࡸƴǑǓᙀദƢǔŵƂૼփ߻ʙŴμ᫾໯ʴો̲Ʒئӳƃཋ̖᝻૰Ʒਫ਼᠍̖఍gૼփᙀദྙƂؓѦɳᘍો̲Ʒئӳƃཋ̖᝻૰Ʒਫ਼᠍̖఍gો̲ᙀദྙ ʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵᘙ᲻ᲧᲬ࡫ሰ߻ʙƷᙀദྙᕤ✀᦬せͤ᭶༢఩ࡢ㐌ఇ㸰᪥ ㏻ᮇࡢ㐌ఇ㸰᪥᪂Ⴀ⿵ṇ⋡ ᨵಟ⿵ṇ⋡ ᪂Ⴀ⿵ṇ⋡ ᨵಟ⿵ṇ⋡௬タᕤ஦ ≀౯ ᅵᕤ஦ ᕷሙࠊ≀౯ඹ㏻ ᆅᴗᕤ஦ ≀౯ 㕲➽ᕤ஦ ᕷሙࠊ≀౯ඹ㏻ ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤ஦ ᕷሙࠊ≀౯ඹ㏻ ᆺᯟᕤ஦ ᕷሙࠊ≀౯ඹ㏻ 㕲㦵ᕤ஦ ≀౯ ᪤〇ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ≀౯ 㜵Ỉᕤ஦ ᕷሙ 㜵Ỉᕤ஦㸦㺚㺎㺶㺻㺖㺼㸧ᕷሙ 㜵Ỉᕤ஦ ≀౯ ▼ᕤ஦ ≀౯ ࢱ࢖ࣝᕤ஦ ≀౯ ᮌᕤ஦ ≀౯ ᒇ᰿ཬࡧ࡜࠸ ≀౯ 㔠ᒓᕤ஦ ᕷሙ 㔠ᒓᕤ஦ ≀౯ ᕥᐁᕤ஦௙ୖሬᮦ௙ୖᕷሙ ᕥᐁᕤ஦௙ୖሬᮦ௙ୖ௨እᕷሙ ᕥᐁᕤ஦ ≀౯ ᘓල㸦㺔㺼㺵㺛㸧 ᕷሙ ᘓල㸦㺚㺎㺶㺻㺖㺼㸧 ᕷሙ ᘓල ≀౯ ሬ⿦ᕤ஦ ᕷሙ ሬ⿦ᕤ஦ ≀౯ ෆእ⿦ᕤ஦ ᕷሙ ෆእ⿦ᕤ஦㸦㺩㺼㺤㺷⣔ᗋᮦ㸧ᕷሙ ෆእ⿦ᕤ஦ ≀౯ ෆእ⿦ᕤ஦㸦㺩㺼㺤㺷⣔ᗋᮦ㸧≀౯ ௙ୖࡆࣘࢽࢵࢺ ≀౯ ᤼Ỉᕤ஦ ≀౯ ⯒⿦ᕤ஦ ≀౯ ᳜᱂ཬࡧᒇୖ⥳໬ ≀౯ ͤࠕᕷሙࠖ㸸ᕷሙ༢౯ཬࡧ⿵ṇᕷሙ༢౯ࠊࠕ≀౯ࠖ㸸≀౯㈨ᩱࡢᥖ㍕౯᱁ࡢ⿵ṇ⋡ࢆ♧ࡍࠋʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵᘙᲿᲧᲬᩓൢᚨͳ߻ʙƷᙀദྙᕤ✀᦬せ᭶༢఩ࡢ㐌ఇ㸰᪥ ㏻ᮇࡢ㐌ఇ㸰᪥᪂Ⴀ⿵ṇ⋡ ᨵಟ⿵ṇ⋡ ᪂Ⴀ⿵ṇ⋡ ᨵಟ⿵ṇ⋡㓄⟶ᕤ஦㟁⥺⟶ࠊ✀㔠ᒓ⥺ࡨཬࡧྠ㺬㺼㺍㺖㺛 㺗㺎㺪㺼㺷㺵㺍㺖 ఩⨨㺬㺼㺍㺖㺛ཬࡧ఩⨨㺬㺼㺍㺖㺛⏝㺬㺼㺻㺡㺼㺆㺻㺖㺼 㺪㺽㺷㺬㺼㺍㺖㺛 㺪㺽㺷㺬㺼㺍㺖㺛⏝᥋ᆅ➃Ꮚ 㜵ⅆ༊⏬㈏㏻ฎ⌮㺗㺎㺪㺼㺷㺵㺍㺖⏝㸦ቨ࣭ᗋ㸧 㜵ⅆ༊⏬㈏㏻ฎ⌮㔠ᒓ⟶࣭୸ᆺ⏝ 㸦㟁ືᶵࡑࡢ௚᥋⥆ᮦᕤ஦㸧㔠ᒓ〇ྍ࡜࠺㟁⥺⟶ 㓄⥺ᕤ஦ 9⤯⦕㟁⥺ཬࡧ9⤯⦕㺗㺎㺪㺼㺷 ᥋ᆅᕤ஦ 㸦᥋ᆅᴟᕤ஦㸧㖡ᯈᘧࠊ㖡そ㗰Წࠊ᥋ᆅᴟᇙタ⚊㔠ᒓ〇 ᘙ᳇ᲧᲬೞ఺ᚨͳ߻ʙƷᙀദྙᕤ✀᦬せ᭶༢఩ࡢ㐌ఇ㸰᪥ ㏻ᮇࡢ㐌ఇ㸰᪥᪂Ⴀ⿵ṇ⋡ ᨵಟ⿵ṇ⋡ ᪂Ⴀ⿵ṇ⋡ ᨵಟ⿵ṇ⋡ಖ ᕤ஦ 㓄⟶⏝ࠊࢲࢡࢺ⏝ཬࡧᾘ㡢ෆ㈞ ࢲࢡࢺタഛ పᅽ㺞㺼㺖㺢ࠊ᤼↮㺞㺼㺖㺢ཬࡧపᅽ㺟㺊㺻㺨㺼㺎㢮 ࢲࢡࢺ௜ᒓရ ᪤〇ရ㺬㺼㺍㺖㺛ࠊไẼཱྀࠊ㺞㺼㺻㺨㺽㺎➼ࡢྲྀ௜ᡭ㛫ࡢࡳ ⾨⏕ჾලタഛ㸦ࣘࢽࢵࢺࢆ㝖ࡃ㸧ྲྀ௜ᡭ㛫ࡢࡳ ʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵƂКኡᲬ உҥˮƷᡵ˞ᲬଐƷᎋƑ૾ƃஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐƱƸŴݣᝋ஖᧓ϋƷƢǂƯƷஉ൑ƴƓƚǔྵئ᧍৑Ʒᢋ঺ཞඞƕᲮᡵᲲ˞ˌɥᲢӲஉƷྵئ᧍৑ଐૠӲஉƷݣᝋ஖᧓ଐૠᲷᲟˌɥᲣưƋǔƜƱǛƍƏŵƳƓŴɦᚡĬƷئӳNjᲮᡵᲲ˞ˌɥᢋ঺ƱLjƳƢŵĬ ୣɥƷם୴ଐȷଐ୴ଐƷྵئ᧍৑ưNjᲮᡵᲲ˞ƴ฼ƨƳƍஉƸŴƦƷஉƷם୴ଐȷଐ୴ଐƷӳᚘଐૠˌɥƴྵئ᧍৑ǛᘍƬƯƍǔئӳƴŴᲮᡵᲲ˞ˌɥǛᢋ঺ƠƯƍǔNjƷƱLjƳƢŵᲢ#உŴ$உᲣĭ ୣɥƷם୴ଐȷଐ୴ଐƕݣᝋ஖᧓ƴԃLJǕƳƍஉƸݣᝋ஖᧓ƔǒᨊƘŵᲢ%உᲣʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵĮ םଐǛǍljǛࢽƣਰஆƑǔئӳᲢ&உŴ'உᲣʴಋ݆ͣ΃͹৾Ε଺͓ʵ ʴଠ͹݆΃͹৾Ε଺͓ʵʀ'݆͹ݳ৖ถॶೖͳ͢ͱΊ͵ͤ ʀ (݆͹ݳ৖ถॶೖͳ͢ͱΊ͵ͤʤ'݆͹ݳ৖ถॶೖͳ͢͵͏ʥˠ'݆͹̒ु̖ٵҐ৏͹ིࢋड़࣎Ͷ஭қʴޮڠݒ஛޽ࣆฦʵᵝᘧ㸯உᲬׅםଐܦμᡵ˞ᲬଐС߻ʙᲢႆදᎍਦܭ׹ᲣஉᲬׅםଐܦμᡵ˞ᲬଐƷਦܭƴƭƍƯ ˌɦƷƍƣǕƔǛŠƴƠƯƘƩƞƍŵ உᲬׅŴם୴ଐƴྵئ᧍৑ƢǔᡵǛšžᇹᲫŴᲭᡵſšžᇹᲬŴᲮᡵſšžᇹ Ŵ ᡵſ ƱƠLJƢŵ ˋԧ ࠰ உ ଐ߻ʙӸ ˟ᅈӸ ྵئˊྸʴ èਦܭםଐǛྵئ᧍৑ƠŴƔƭŴஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐNjƠƘƸᡫ஖Ʒᡵ˞ᲬଐƷྵئ᧍৑ƕᢋ঺ЈஹƳƍئӳƸ߻ʙ঺ጚໜƷьໜ໯ƠŵèஉҥˮƷᡵ˞ᲬଐӏƼᡫ஖Ʒᡵ˞ᲬଐǛᢋ঺ưƖƳƔƬƨNjƷƴƭƍƯƸŴᙀദ̞ૠǛᨊƖถ᫇٭୼ƢǔNjƷƱƢǔŵ 志摩市営繕工事に係る情報共有システムの試行に関する特記仕様書情報共有システムとは、最新版の「三重県公共工事共通仕様書」1-1-1-2 用語の定義25. 情報共有システムのほかに以下のとおりとする。 1. 本案件は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより作業の効率化を図る情報共有システムの試行対象案件である。 なお、試行にあたっては最新版の「志摩市営繕工事に係る情報共有システム試行要領」に基づき実施すること。 2. 受注者は、契約後すみやかに情報共有システムの使用について監督職員と協議を行うこと。 3. 受注者は、本案件で使用するASPを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。 使用する情報共有システムは国土交通省大臣官房官庁営繕部の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019 年版 営繕工事編」を満たすものとする。 4. 監督職員及び受注者が使用するASPのサービス提供者(以下「サービス提供者」という)との契約は、受注者が行うものとする。 また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員と協議するものとする。 5. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。 ①ASPに関する障害を適正に処理、解決できる体制。 ②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う事項。 ③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上ASPの利用を停止することができる事項。 ④サポート体制・操作説明会の開催等に関する事項。 6. 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。 7. ASPを利用する監督職員等及び受注者の費用(利用料金)は、以下のとおり支出実績に応じた金額を設計変更の対象とする。 利用料金は情報共有システムへの登録料及び使用料とする。 ・公共建築工事:共通仮設費に積上げ計上・建築設計業務:特別経費に積上げ計上志摩市令和7 年7 月 志摩市営繕⼯事に係る情報共有システム試⾏要領1. 趣旨 この試⾏要領は、ASP⽅式の情報共有システムを活⽤することで、受注者の建設現場等での⽣産性向上や、発注者の書類管理の負担等を軽減することを⽬的として、情報共有システムの試⾏に必要な事項を定めたものである 。 記載のないものについては、「志摩市営繕⼯事に係る情報共有システムの試⾏に関する特記仕様書」および「志摩市営繕⼯事に係る情報共有システム活⽤ガイドライン」に基づき実施する 。 2. ⽤語の定義(1) 情報共有システム 監督職員及び受注者の間の情報を電⼦的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう 。 (2) ASP (アプリケーションサービスプロバイダ)⽅式 情報共有システム提供者が情報共有システムの機能をネットワーク経由で提供する⽅式をいう 。 3. 試⾏対象  志摩市が発注する公共建築⼯事、建築設計業務に適⽤する。 ただし、受注者は、契約後の事前協議において監督職員と協議し、対象外とすることができる。 4. 対象書類 対象とする書類は⼯事帳票とその添付書類とする 。 なお、詳細については「営繕⼯事に係る情報共有システム活⽤ガイドライン」によるものとする 。 5. 機能要件 使⽤する情報共有システムは、国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部の「⼯事施⼯中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版 営繕⼯事編」を満たすこと 。 6. 情報共有システム利⽤料 情報共有システムを利⽤する監督員等及び受注者の費⽤(利⽤料⾦)は、以下のとおり⽀出実績に応じた⾦額を設計変更の対象とする 。  利⽤料⾦は情報共有システムへの登録料及び使⽤料とする 。 ● 公共建築⼯事: 共通仮設費に積上げ計上● 建築設計業務: 特別経費に積上げ計上7. 情報セキュリティ対策 受発注者においては、最新のセキュリティ対策が講じられた端末を使⽤すること(ソフトウェアのアップデート及びウイルスパターンの更新) 。 8. ⽂書管理情報共有システム対象書類はシステム内で決裁処理を⾏うことができるものとする 。 9. 電⼦納品 情報共有システム利⽤時における電⼦納品については「営繕⼯事に係る情報共有システム活⽤ガイドライン」によるものとする 。 なお、情報共有システムの対象書類は電⼦納品の対象とする 。 10. 検査 情報共有システム利⽤時における検査時の対応⽅法については「営繕⼯事に係る情報共有システム活⽤ガイドライン」によるものとする 。 11. 留意事項等 本要領に定めのない事項及びこれによりがたい事項については、受発注者の協議により、定めることとする 。 附則この要領は、令和7年7⽉1⽇以降の⼊札にかかるものから適⽤する 。

三重県志摩市の他の入札公告

三重県の工事の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています