灯油(大口)の購入に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 北海道旭川市
- 所在地
- 北海道 旭川市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年3月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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灯油(大口)の購入に係る一般競争入札について
旭川市告示第113号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)第3条の規定に基づき、一般競争入札について次のとおり公告する。
令和8年3月18日旭川市長 今 津 寛 介1 契約担当部局〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階旭川市総務部契約課物品担当電話 0166-25-5736FAX 0166-26-13232 一般競争入札に付する物品購入等の内容⑴ 入札件名 灯油(大口)の購入⑵ 規 格 JIS 1号⑶ 予定数量 入札説明書のとおり⑷ 納入場所 入札説明書のとおり⑸ 契約期間 契約締結日から令和8年6月30日まで⑹ 契約方法 単価契約とする。
なお、契約期間中に市場価格に変動があった場合は、入札説明書で示す変更基準により契約単価を変更するものとする。
⑺ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札参加資格入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。
⒧ 旭川市物品購入等の競争入札参加資格における営業種目1540(石油燃料)の入札参加資格を有し、地域区分51の市内の者であること。
⑵ 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
⑶ 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
⑸ この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係及び人的関係については9を参照。)。
4 入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ。
5 入札参加の申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
⒧ 提出期限 令和8年3月30日(月)正午⑵ 提出場所 1に同じ。
⑶ 提出方法 持参又はファクシミリによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリによる提出の場合は、事前に電話連絡すること。
6 開札の日時、場所等⑴ 開札の日時 令和8年4月1日(水)午前9時15分⑵ 開札の場所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 契約課入札室⑶ 開札の方法開札事務に関係のない職員の立会いの下で開札を行うものとし、落札者へ通知するものとする。
⑷ 開札の傍聴入札参加者その他の傍聴を希望する者は、旭川市物品購入等の競争入札(持参又は郵送提出)傍聴要領の規定に基づき開札を傍聴することができるので、開札当日は入札執行予定時刻までに1まで申し込むこと。
なお、開札の会場の都合により他の入札を合わせて傍聴人は10名までとする。
⑸ 入札書の提出方法事前に持参又は郵送すること(ファクシミリによる提出は認めない。)。
⑹ 入札書の提出期限 令和8年3月31日(火)午後5時15分7 入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び旭川市物品購入等競争入札心得(持参又は郵送提出用)において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
8 入札手続等⑴ 入札保証金 免除する。
⑵ 契約保証金 免除する。
⑶ 契約書作成 要する。
⑷ 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
⑸ 支払条件 毎月後払いとする。
⑹ 違約金落札者が契約を締結しない場合、2⑺に定める落札価格に予定数量を乗じた金額の100分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付するものとする。
⑺ 詳細は入札説明書による。
9 その他3⑸でいう資本関係又は人的関係とは、次のとおりである。
⑴ 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合⑵ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を現に兼ねている場合イ 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合⑶ その他、⑴又は⑵と同視し得る特定関係があると認められる場合ア 事業協同組合等の組合等と当該組合等の構成員の関係にある場合
入 札 説 明 書令和8年旭川市告示第113号に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年3月18日2 契約担当部局〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階旭川市総務部契約課物品担当電話 0166-25-5736FAX 0166-26-13233 入札に付する事項⑴ 入札件名 灯油(大口)の購入⑵ 規 格 JIS 1号⑶ 予定数量 仕様書のとおり⑷ 納入場所 仕様書のとおり⑸ 契約期間 契約締結日から令和8年6月30日まで⑹ 契約方法 単価契約とする。
なお、契約期間中に市場価格に変動があった場合は、変更基準により契約単価を変更するものとする(変更基準については、13を参照すること。)。
⑺ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。
⑴ 旭川市物品購入等の競争入札参加資格における営業種目1540(石油燃料)の入札参加資格を有し、地域区分51の市内の者であること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
⑶ 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
⑸ この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係及び人的関係については14⑶を参照。)。
5 入札参加の申請この入札に参加を希望する者は、次のとおり一般競争入札参加申請書(様式第82号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
なお、期限までに申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。
⑴ 提出書類 申請書⑵ 提出期間 令和8年3月18日(水)から令和8年3月30日(月)までの旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時45分から午後5時15分(最終日は正午)まで⑶ 提出場所 2に同じ。
⑷ 提出方法 持参又はファクシミリによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリによる提出の場合は、事前に電話連絡すること。
⑸ 提出確認 申請書の提出があった者(以下「申請者」という。)には、申請書に受領印を押印の上、その写しを直接又はファクシミリの方法により交付する。
⑹ その他ア 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 市長は、提出された申請書を、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書は返却しない。
エ 申請者が入札に参加しなくなった場合は、入札辞退届(様式第69号)を提出すること。
6 仕様書の質問等⑴ 仕様書等の内容について質問がある場合においては、次のとおり質疑応答書により提出すること。
ア 提出書類 質疑応答書(様式第86号)イ 提出期間 令和8年3月30日(月)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までウ 提出場所 2に同じ。
エ 提出方法 電話連絡の上、ファクシミリにより提出すること。
⑵ ⑴の質疑応答書は、次のとおり閲覧に供するほか、旭川市ホームページにおいて公表する。
ア 閲覧期間 令和8年3月31日(火)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までイ 閲覧場所 2に同じ。
7 開札の日時、場所等⑴ 開札の日時 令和8年4月1日(水)午前9時15分⑵ 開札の場所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 契約課入札室⑶ 開札の方法開札事務に関係のない職員の立会いの下で開札を行うものとし、落札者へ通知するものとする。
⑷ 開札の傍聴入札参加者その他の傍聴を希望する者は、旭川市物品購入等の競争入札(持参又は郵送提出)傍聴要領の規定に基づき開札を傍聴することができるので、開札当日は入札執行予定時刻までに2まで申し込むこと。
なお、開札の会場の都合により他の入札を合わせて傍聴人は10名までとする。
⑸ 入札書の提出方法事前に持参又は郵送によること(ファクシミリによる提出は認めない。)。
ア 持参する場合氏名(法人の場合はその名称又は商号)、件名を表記した封筒に入れ、2まで持参すること。
イ 郵送の場合二重封筒とし、入札書を入れる封筒(内封筒)はアのとおり作成すること。
外封筒には開札日、担当課、入札件名を朱書きすること。
ウ 旭川市物品購入等競争入札心得(持参又は郵送提出用)(以下「入札心得」という。)を承知すること。
⑹ 入札書の提出期間令和8年3月18日(水)から令和8年3月31日(火)までとし、持参する場合は休日を除く午前8時45分から午後5時15分までとする。
8 入札参加資格の確認及び落札者の決定⑴ 入札参加資格の確認は、開札時に予定価格の制限の範囲内の最低価格入札者に対して行い、その者に入札参加資格がある場合、その者を落札者として決定する。
確認の結果、最低価格入札者に入札参加資格がないと認めたときは、次に低い価格の入札者(以下「次順位入札者」という。)を最低価格入札者とみなして、入札参加資格の確認を行うものとする。
この場合において、次順位入札者に入札参加資格がある場合は、当該次順位入札者を落札者とし、次順位入札者に入札参加資格がないと認めた場合は、本号の手続を落札者が決定するまで繰り返すものとする。
⑵ 開札時に入札参加資格がないと認めた者には、令和8年4月2日(木)までに一般競争入札参加資格不適格通知書をファクシミリにより通知する。
⑶ 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次のとおり書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間 令和8年4月6日(月)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までイ 提出場所 2に同じ。
ウ 提出方法 持参によること(郵送又はファクシミリによる提出は認めない。)。
⑷ 市長は、⑶の説明を求められたときは、令和8年4月8日(水)までに説明を求めた者に対し理由説明書をファクシミリにより通知する。
9 入札の無効公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得において示した無効入札に該当する入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
10 入札手続等⑴ 入札保証金 免除する。
⑵ 契約保証金 免除する。
⑶ 契約書作成 要する。
⑷ 契 約条 項 契約書(案)のとおり⑸ 支 払条 件 毎月後払いとする。
請求金額について、各施設における1か月の総量に契約単価(消費税等を含む。)を乗じた額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てることとする。
⑹ 違約金 落札者が契約を締結しない場合、3⑺に定める落札価格に予定数量を乗じた金額の100分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付するものとする。
11 入札の中止等入札までの間にやむを得ない事由のため、当該契約の入札を延期又は中止することがある。
また、入札執行の際、入札者が1人以下の場合は、入札を中止することがある。
なお、中止となった場合でも、申請書の作成費用は申請者の負担とする。
12 入札執行回数2回を限度とする。
なお、1回目が不調の場合、2回目の開札日時及び提出期限を参加者に電話で通知するので、7⑸の方法で入札書を提出すること。
13 変更基準契約単価の変更は、次のとおり行うものとする。
⑴ 定義ア 調査基準日各月の11日から17日(17日が祝日の場合は18日)までの間において、資源エネルギー庁が週次調査を行う日イ 調査価格調査基準日における、資源エネルギー庁が公表している北海道局の配達灯油の週次価格(18リットル当たりの消費税等を含む価格)⑵ 変更基準ア 契約期間の第1月においては、当該月の調査価格と入札を実施する週の調査価格の差が1.98円以上あった場合に、当該契約期間の初日に遡り契約単価の変更を行うものとする。
イ 契約期間の第2月及び第3月においては、当該月の調査価格と前月の調査価格の差が1.98円以上あった場合に、当該月の1日に遡り契約単価の変更を行うものとする。
⑶ ⑵に基づく変更後の契約単価は、次の計算式による。
ア ⑵アの場合・当該月の調査価格 - 入札実施日の属する週の調査価格 = 価格差 ・・・A・A × 1/18 × 100/110 = 消費税等を除く1リットル当たりの価格差 ・・・B・変更前の消費税等を除く契約単価 + B = 変更後の消費税等を除く契約単価 ・・・C・C × 110/100 = 変更後の消費税等を含む契約単価 ・・・Dイ ⑵イの場合・当該月の調査価格 - 前月の調査価格 = 価格差 ・・・A・A × 1/18 × 100/110 = 消費税等を除く1リットル当たりの価格差 ・・・B・変更前の消費税等を除く契約単価 + B = 変更後の消費税等を除く契約単価 ・・・C・C × 110/100 = 変更後の消費税等を含む契約単価 ・・・D⑷ 消費税等を除く価格については小数点第1位までとし、第2位以下は切り捨てる。
また、消費税等を含む価格については小数点第3位までとする。
⑸ 前各項の規定にかかわらず、税制改正等当初予測できない特別の事情が発生し、⑴から⑷までに定める基準によりがたい場合は、両者協議の上、決定する。
14 その他⑴ 入札参加者は、旭川市契約事務取扱規則、入札心得その他関係法令を遵守すること。
⑵ 申請書に虚偽の記載をした場合は、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
⑶ 4⑸でいう資本関係又は人的関係とは、次のとおりである。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他、ア又はイと同視し得る特定関係があると認められる場合(ア) 事業協同組合等の組合等と当該組合等の構成員の関係にある場合⑷ その他、入札に関しての問合せ先2に同じ。
灯油給油に関する仕様書1 規格 JIS 1号2 給油対象施設及び予定数量施 設 名 住 所 予定数量旭川聖苑 東旭川町倉沼62番地の33100,000L旭川市総合防災センター 東光27条8丁目3 留意事項⑴ 「旭川聖苑」関係ア 給油口は、ボックス型であることから、給油ボックスとの干渉による破損を避けるため、延長用のジョイントを使用すること。
イ 給油タンクは2個(各20,000リットル)あり、給油口(規格65A・ねじ式)は各1か所ある。
ウ 運搬車両から給油口までの距離は約6mあることから、必要に応じて延長ホースを準備すること。
エ 搬入日及び時間帯は、旭川聖苑(39-7890)と事前に協議調整すること。
※旭川聖苑は通常、友引日のみ休業している。
オ 物品、施設等に損傷を与えた場合は、速やかに旭川聖苑へ連絡し、納入業者において原状回復を行うこと。
カ 1回の発注量は概ね20,000リットル(10,000リットルで給油する場合あり。)となるが、一度で給油を行うこと。
⑵ 「旭川市総合防災センター」関係ア 給油口は、ボックス型であることから、給油ボックスとの干渉による破損を避けるため、延長用のジョイントを使用すること。
イ 給油タンクは2個(各30,000リットル)あり、給油口(規格65A・ねじ式)は各1か所ある。
ウ 搬入日及び時間帯は、消防本部指令課(33-9961)と事前に協議調整すること。
エ 物品、施設等に損傷を与えた場合は、速やかに消防本部指令課へ連絡し、納入業者において原状回復を行うこと。
オ 1回の発注量は概ね10,000リットル(発注量が増減する場合あり。)となるが、一度で給油を行うこと。
4 単価変更契約単価の変更は、別に定める「灯油の競争入札における契約単価の変更基準」に基づき行うものとする。
灯油の競争入札における契約単価の変更基準灯油の競争入札における契約単価の変更は、次のとおり行うものとする。
1 定義⑴ 調査基準日各月の11日から17日(17日が祝日の場合は18日)までの間において、資源エネルギー庁が週次調査を行う日⑵ 調査価格調査基準日における、資源エネルギー庁が公表している北海道局の配達灯油の週次価格(18リットル当たりの消費税等を含む価格)2 変更基準⑴ 契約期間の第1月においては、当該月の調査価格と入札を実施する週の調査価格の差が1.98円以上あった場合に、当該契約期間の初日に遡り契約単価の変更を行うものとする。
⑵ 契約期間の第2月及び第3月においては、当該月の調査価格と前月の調査価格の差が1.98円以上あった場合に、当該月の1日に遡り契約単価の変更を行うものとする。
3 2の⑴及び⑵に基づく変更後の契約単価は、次の計算式による。
⑴・当該月の調査価格 - 入札実施日の属する週の調査価格 = 価格差 ・・・A・A × 1/18 × 100/110 = 消費税等を除く1リットル当たりの価格差 ・・・B・変更前の消費税等を除く契約単価 + B = 変更後の消費税等を除く契約単価 ・・・C・C × 110/100 = 変更後の消費税等を含む契約単価 ・・・D⑵・当該月の調査価格 - 前月の調査価格 = 価格差 ・・・A・A × 1/18 × 100/110 = 消費税等を除く1リットル当たりの価格差 ・・・B・変更前の消費税等を除く契約単価 + B = 変更後の消費税等を除く契約単価 ・・・C・C × 110/100 = 変更後の消費税等を含む契約単価 ・・・D4 この変更基準で用いる価格の小数点以下の取扱いについて、消費税等を除く価格については小数点第1位までとし、第2位以下は切り捨てる。
また、消費税等を含む価格については小数点第3位までとする。
5 前各項の規定にかかわらず、税制改正等当初予測できない特別の事情が発生し、1から4までに定める基準によりがたい場合は、両者協議の上、決定する。