令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/10/07です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/10/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)(電子調達対象案件)
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年10月8日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長 信田 孝広1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第 1 号 令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)納入場所 十勝西部森林管理署(帯広市東9条南14丁目2番地2)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで(6)履行場所 請負者自動車分解整備事業場等2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年10月28日(火曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合- 2 -本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年10月28日(火曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 十勝西部森林管理署 担当:事務管理官(経理)住所:〒080―0809 帯広市東9条南14丁目2番地2電話:0155―24―6118※ なお、契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年10月8日(水曜日)~令和7年10月28日(火曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年10月20日(月曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2十勝西部森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話0155-24-6118メールアドレス:h_tokachiseibu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年10月22日(水曜日)~令和7年10月28日(火曜日)- 3 -6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年10月24日(金曜日)午前9時00分入札締切 令和7年10月29日(水曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 十勝西部森林管理署 2階 大会議室帯広市東9条南14丁目2番地2日 時 令和7年10月29日(水曜日)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年10月28日(火曜日)午後5時00分まで送付先 〒080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2十勝西部森林管理署 総務グループ 事務管理官(経理)※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。- 4 -(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
紙入札参加届1 発注物件(業務)名 令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長 信田 孝広 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)」の代金内訳及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。数量 単位 単 価 (円) 金 額 (円)普通自動車(自家用) 13年未満車両重量1,5トンまで 2年普通自動車(自家用) 13年~18年未満車両重量1.5トンまで 2年普通自動車(自家用) 13年未満車両重量2.0トンまで 2年6 台 (非課税)自家用乗用自動車6 台 (非課税)6 台6 台6 台6 台6 台6 台6 台6 台6 台普通乗用自動車 9 台9 台普通乗用自動車 9 台普通乗用自動車 9 台9 台 2 車両の区分、または作業項目において、表中の作業項目と異なる区分となる場合は、適宜項目を追加、削除すること。
定期点検 計(D)課税対象 合計(F)消費税(10%) (G) 合計 15 台 (A)+(B)+(C)+(D)+(G)=※ 1 自動車重量税、検査手数料(印紙代)及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。
税抜き合計額(E)オイルエレメント交換 普通乗用自動車継続検査 計(C)定期点検12ヶ月点検12ケ月点検 小計エンジンオイル交換オイルエレメント交換エンジンオイル交換 普通乗用自動車検査代行手数料普通乗用自動車下回り洗浄(スチーム)普通乗用自動車下回り防錆塗装(シャーシブラック)普通乗用自動車ブレーキフルード交換 普通乗用自動車基本点検料普通乗用自動車保安確認検査料普通乗用自動車自賠責保険料 計(B)本土 24ヶ月契約自賠責保険料 6 台2 台自動車重量税 計(A) 入 札 内 訳 表件 名 ( 項 目 )継続検査自動車重量税2 台2 台様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務(単価契約)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署長信田 孝広 殿数量 単位 単価(円) 金額(円)6 台別紙2単価内訳書のとおり6 台別紙2単価内訳書のとおり※ 車検の車両台数並びに法定点検(定期点検)の車両台数については、契約年度中の車両の廃棄、又は購入等により増減があっても、各業務の契約単価は変更しないものとする。
消費税額 ※課税対象(C)・(D) 10 %合 計計定 期 点 検(D) 9 台別紙2単価内訳書のとおり単 価 表件名(項目)自動車重量税(A)自賠責保険料(B)継 続 検 査(C) 6 台別紙2単価内訳書のとおり数量 単位 単 価 (円) 金 額 (円)普通自動車(自家用)13年未満車両重量1,5トンまで 2年普通自動車(自家用)13年~18年未満車両重量1.5トンまで 2年普通自動車(自家用)13年未満車両重量2.0トンまで 2年6 台 (非課税) 154,800自家用乗用自動車6 台 (非課税) 123,5506 台 19,000 133,0006 台 6,500 45,5006 台 8,700 60,9006 台 4,500 31,5006 台 5,400 37,8006 台 1,600 11,2006 台 3,800 26,6006 台 1,200 8,4006 台 354,900普通乗用自動車 9 台 10,000 90,0009 台 90,000普通乗用自動車 9 台 3,800 34,200普通乗用自動車 9 台 1,200 10,8009 台 135,000489,90048,990838,240単 価 内 訳 表件 名 ( 項 目 )継続検査自動車重量税2 台 24,600 49,2002 台 32,800 65,600105,900本土 24ヶ月契約自動車重量税 計(A)自賠責保険料 6 台 17,650台 20,000 40,000 2保安確認検査料普通乗用自動車自賠責保険料 計(B)基本点検料普通乗用自動車エンジンオイル交換 普通乗用自動車検査代行手数料普通乗用自動車下回り洗浄(スチーム)普通乗用自動車下回り防錆塗装(シャーシブラック)普通乗用自動車ブレーキフルード交換 普通乗用自動車オイルエレメント交換 普通乗用自動車継続検査 計(C)定期点検12ヶ月点検12ケ月点検 小計エンジンオイル交換オイルエレメント交換 2 車両の区分、または作業項目において、表中の作業項目と異なる区分となる場合は、適宜項目を追加、削除すること。
定期点検 計(D)課税対象 合計(F)消費税(10%) (G) 合計 16 台 (A)+(B)+(C)+(D)+(G)=※ 1 自動車重量税、検査手数料(印紙代)及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。
税抜き合計額(E)- 1 -官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品別紙 自動車点検等委託車両一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。継続検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、一覧表・単価内訳表に予定数量を掲示するが、請負者は点検を実施した結果、予定項目の整備が必要でないと判断される場合及び予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した発注書(または車検等入庫予定表。(以下「発注書等」という。)に基づき、森林管理署等庁舎一覧表に定める車両引き渡し場所より車両を引き取り、発注書等に定める継続検査等を実施のうえ、車両引き渡し場所に返納するものとする。なお、車両配置場所が引き渡し場所より整備場に近い場合は、車両配置場所にて引き渡しを行っても差し支えないものとする。(2)請負者は、発注書等の交付を受けた場合は、これに従い、継続検査等の業務を単価内訳表の契約単価をもって確実に履行しなければならない。(3)発注書等、単価表及び単価内訳表における件名の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく継続検査とする。ウ 保安確認検査とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ エンジンオイル交換には、エンジンオイル(ガソリン車はSM品質以上(API規格)、ディーゼル車は DH-1/CF-4 品質以上(JASO 規格/API 規格))代金及び取替作業を含むものとする。カ オイルエレメントの交換は、オイルエレメント代金及び取替作業を含むものとする。キ ブレーキフルードの交換は、ブレーキフルード代金及び交換作業を含むものとする。ク 下回り洗浄(スチーム)は、車両下回りを高圧スチームにて洗浄するものとする。ケ 下回り防錆塗装は、塗料代金及び塗装作業を含むものとする。コ 継続検査の基本点検料、及び定期点検料には、車両引き取り及び返納に係る費用、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除等の車内清掃作業を含むものとする。また、ラテラルロットの取付部の腐食及びドライブシャフト部の腐食並びにドライブシャフト部にダイナミックダンパが接続されてあればその接続部の腐食について- 2 -の目視点検を行い、継続検査の基本点検料及び定期点検料に含むものとする。なお、ラテラルロット及びドライブシャフトに腐食の疑いがある場合は、レッドチェックを行うものとする。レッドチェックの点検について、費用が発生する場合は2(3)シによるものとする。サ 定期点検業務(12ヶ月点検、6ヶ月点検)において、契約担当職員の指示に基づき、車両の下回り洗浄又は下回り防錆塗装等を実施した時は、当契約に基づく継続検査業務の各種業務単価を適用することとし、本契約の定期点検業務として請求するものとする。シ 請負者は、上記以外の整備(車検等の整備上、若しくは車両の安全な走行を確保するために必要な整備)が必要と判断した場合は、ただちに契約担当職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのない時は、当該追加整備に係る費用の見積を当該車両の使用者である官署の長あて提出するものとする。当該車両の使用者である官署の長は、契約単価に定めのない部分の追加整備について請負者の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、別途の請負契約を請負者と締結するものとする。ス 請負者は、自動車検査事項記録表を併せて提出すること。3 保証請負者は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと請負者が認めたときは、その不具合箇所を請負者の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、請負者の発行する整備保証書による。4 その他(1)請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。(2)契約担当職員は契約期間中に車両の廃棄、購入を行う場合があるので、判明次第請負者に連絡することとする。
別 紙電 話 番 号 引渡場所0155-24-6118 ○0155-24-6111 帯広市東9条南14丁目2番地2住 所0155-68-3118十勝西部森林管理署北海道森林管理局帯広事務所上札内・八千代森林事務所大樹・尾田第二森林事務所十勝西部森林管理署広尾郡広尾町並木通東2丁目2 01558-2-3141広尾・豊似森林事務所森林管理署等庁舎一覧表0155-62-5798車両配置場所十勝西部森林管理署帯広市東9条南14丁目2番地2清水森林事務所芽室森林事務所上川郡清水町南2条7丁目2 0156-62-1702河西郡芽室町東1条南5丁目2-3河西郡中札内村大通北3丁目3広尾郡大樹町新通1-3 01558-6-2536十勝西部森林管理署十勝西部森林管理署十勝西部森林管理署№ 配置場所 登録番号型式車台番号車別 用途 メーカー 車名 車両重量 初度登録 車検満了日 点検区分車検点検月下回り洗浄下回り防錆塗装ブレーキフルード交換エンジンオイル交換オイルエレメント交換備考1 森林管理署本署 帯広300ね93155AA-SKESKE-164595普通 乗用 スバル フォレスター(HV) 1,620 R6.3.7 R10.3.6 12ヶ月点検 2 〇 〇2 尾田第一森林事務所 帯広300つ3011DBA-SHJSHJ-018166普通 乗用 スバル フォレスター 1,450 H23.11.24 R8.11.23 12ヶ月点検 11 〇 〇3 森林管理署本署 帯広300つ8293DBA-NT31NT31-306816普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,500 H25.1.18 R8.1.17 継続検査 12 〇 〇 〇 〇 〇4 上札内森林事務所 帯広300つ8294DBA-NT31NT31-306842普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,500 H25.1.18 R8.1.17 継続検査 12 〇 〇 〇 〇 〇5 森林管理署本署 帯広300て7838DBA-NT32NT32-511067普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,500 H27.3.13 R8.3.12 継続検査 2 〇 〇 〇 〇 〇6 森林管理署本署 帯広300と2135DBA-NT32NT32-530329普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,500 H28.2.22 R9.2.21 12ヶ月点検 1 〇 〇7 八千代森林事務所 帯広300と2134DBA-NT32NT32-530354普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,500 H28.2.22 R9.2.21 12ヶ月点検 1 〇 〇8 森林管理署本署 帯広300と2133DBA-NT32NT32-530359普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,500 H28.2.22 R9.2.21 12ヶ月点検 1 〇 〇9 芽室森林事務所 帯広300と6618DBA-SJ5SJ5-094518普通 乗用 スバル フォレスター 1,500 H29.1.20 R8.1.19 継続検査 12 〇 〇 〇 〇 〇10 芽室森林事務所 釧路300と6355DBA-NT32NT32-077857普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,520 H29.12.7 R8.12.6 12ヶ月点検 11 〇 〇11 尾田第二森林事務所 帯広300な1460DBA-NT32NT32-077790普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,510 H29.12.8 R8.12.7 12ヶ月点検 11 〇 〇12 広尾森林事務所 帯広300な1459DBA-NT32NT32-077827普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,510 H29.12.8 R8.12.7 12ヶ月点検 11 〇 〇13 森林管理署本署 帯広300な6709DBA-NT32NT32-586182普通 乗用 ニッサン エクストレイル 1,510 H30.11.21 R7.11.26 継続検査 11 〇 〇 〇 〇 〇14 森林管理署本署 帯広300に87295AA-SKESKE-052703普通 乗用 スバル フォレスター(HV) 1,620 R3.3.16 R8.3.15 継続検査 2 〇 〇 〇 〇 〇15 帯広事務所 帯広300つ4134DBA-SHJSHJ-021806普通 乗用 スバル フォレスター 1,450 H24.2.29 R9.2.28 12ヶ月点検 1 〇 〇計 15台別紙令和7年度【十勝西部署等】官用自動車点検等業務委託車両一覧表別紙. 発 注 書 ( 入 庫 予 定 表 ) (月分)( 車 検 車 両 ) ( 点 検 車 両 ) 点検等区 分引取・返還場所 引取希望日返還希望日 整備店名 備 考 備 考No. 管理署等 森林事務所名 登録番号 車別用途 車名点検月車検満了日車検満了日点検等区 分引取・返還場所 引取希望日返還希望日 整備店名 No. 管理署等 森林事務所名 登録番号 車別用途 車名車検月