【公募型プロポーザル】病児保育予約管理システム導入・運用保守業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年10月7日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル】病児保育予約管理システム導入・運用保守業務
1病児保育予約管理システム導入・運用保守業務委託にかかる公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年10月8日次のとおり、企画提案書を募集します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名病児保育予約管理システム導入・運用保守業務⑵ 業務内容別紙「病児保育予約管理システム導入・運用保守業務仕様書(以下「基本仕様書」という。
)」のとおり⑶ 履行期間契約締結日から令和13年3月31日⑷ 概算事業費32,726,000円(消費税額及び地方消費税額を含む(税率10%)。
)⑸ 事業担当課こども未来局幼保給付課(本庁舎3階)住 所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電 話:082-504-2154(直通)FAX:082-504-2254E-mail:ko-sidou@city.hiroshima.lg.jp2 公募型プロポーザル参加資格本企画提案に参加しようとする者は、以下に示す要件を全て満たすこと。
共同企業体での参加は、いずれかの構成員が⑴から⑻までの全ての要件を満たし、かつ、その他の構成員が⑴から⑺の全ての要件を満たす場合に限り認める。
⑴ 法人格を有すること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の 4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。
⑶ 公募の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が2現に行われている者、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 広島市競争入札参加資格の「令和 5・6・7 年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピューター関連)」に登録されている者であること。
イ アに該当しない場合は、以下の要件の全てを満たしている者であること。
(ア) 銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われていない者であること。
⑺ プライバシーマーク又はISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得していること。
⑻ 地方公共団体又は病児・病後児保育施設において、令和5年4月1日から本業務公告日までに病児保育予約システムの導入実績があること。
3 公募型プロポーザル手続等⑴ 資料等の配布広島市ホームページ内の「プロポーザル・コンペの案件情報」ページにおいて配布する。
ただし、ダウンロードできない等の事情により、これにより難い場合は次により配布する。
ア 配布場所上記1⑸の事業担当課イ 配布期間公示日から令和7年10月17日(金)の午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)⑵ 参加資格の確認本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、応募参加資格確認申請書及び必要な添付書類を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、参加資格を有すると確認された者に限り、提案書を提出することができる。
ア 提出場所上記1⑸の事業担当課イ 提出期限令和7年10月17日(金) 午後5時15分まで3注 期限後の提出は受け付けない。
ウ 提出方法(ア) 事業担当課に直接提出(イ) 配達証明書付き書留郵便による郵送注 発送が期限内であっても、到着が期限後となった場合は無効とする。
エ 結果の通知審査後、速やかに書面にて通知する。
⑶ 質問の受付及び回答ア 提出場所上記1⑸の事業担当課イ 提出期限令和7年10月17日(金) 午後5時15分までウ 提出方法質問書を作成し、電子メールにて提出すること。
オ 質問に対する回答質問者に直接回答するとともに、広島市ホームページ(上記3⑴資料等の配布ページと同様)に掲載する。
⑷ 企画提案書の提出ア 提出場所上記1⑸の事業担当課イ 提出期限令和7年10月24日(金) 午後5時15分まで注 期限後の提出は受け付けない。
ウ 提出方法(ア) 事業担当課に直接提出(イ) 配達証明書付き書留郵便による郵送注 発送が期限内であっても、到着が期限後となった場合は無効とする。
4 受託候補者の決定⑴ 審査方法企画提案書及び企画提案書に係るプレゼンテーションを踏まえ、あらかじめ定めた提案の評価基準に従い、「病児保育予約管理システム導入・運用保守業務委託審査委員会」において審査し、最も高い評価点数を得た者を受託候補者として決定する。
ただし、最も高い評価点数が、発注者の求める最低基準(得点総計の 6 割)に達していないと判断された場合は、この限りではない。
⑵ 評価基準4別紙「病児保育予約管理システム導入・運用保守業務委託にかかる受託候補者特定基準」に基づき、企画提案書及びプレゼンテーションの内容を踏まえ評価を行う。
⑶ 結果の通知審査結果については、全ての提案者に結果を発送する(10月下旬~11月上旬を予定)。
5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 契約保証金契約を締結する場合には、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を要する。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は契約保証金の納付を免除する。
⑶ その他公募型プロポーザル説明書による。
1仕様書1 業務名病児保育予約管理システム導入・運用保守業務委託2 業務の目的病児保育施設の利用予約については、保護者が電話等で各施設の空き状況を個別に確認する必要があり、利用可能な施設が確認しづらい問題がある。
このため、病児保育予約管理システムを導入することで、各施設の空き状況を可視化するとともに、インターネット上での利用予約を可能とすることにより、保護者の利便性向上と負担軽減による利用の促進を図る。
また、施設で行っている予約確認やキャンセル等の電話対応をシステム化することで、施設職員の業務負担の軽減を図るとともに、病児保育業務に専念できる環境を構築することにより、保育の質の向上を図る。
3 業務内容⑴ システムの導入(各種テスト及び研修を含む。)⑵ システムの運用・保守4 履行期間契約締結の日から令和13年3月31日までとする。
5 納品場所広島市役所(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)及びその他本市が指定する場所(本市が委託する病児・病後児保育室)6 システムの導入(各種テスト及び研修を含む。)⑴ 全般的要件ア 基本事項(ア)本システムはインターネットを介して提供されるものとする。
(イ)ウェブサイト対応OSとウェブブラウザは以下のとおりとする。
OS:Windows11(32bit版/64bit版)以上、macOS最新版、iOS最新版、Androidサポート対象以上ブラウザ:Microsoft Edge、iOS Safari、Android Google chrome最新版(ウ)データのバックアップは、端末とは異なるストレージ又は電磁的記録媒体において取得することとする。
また、定期的に自動で行うことに対応していることとする。
(エ)導入時は業者が各施設を訪問し、初期設定や操作方法の研修等を行うこととする。
(オ)本システムの運用時間は24時間とし、システム稼働率を99.9%以上確保していること(システムメンテナンス等による停止は除く。)。
システムメンテナンス等による運用停止の場合は、発注者と協議の上、利用者、施設管理者、自治体管理者への影響が少ない時間帯に実施すること。
(カ)ISMAPもしくは、ISMAP-LIUクラウドサービスリスト(政府情報システムのための評価制度)に登録されたクラウドサービス(Saas)を利用すること。
なお、ISMAPもしくは、ISMAP-LIUクラウドサービスリスト(政府情報システムのための評価制度)に登録されたクラウドサービス(Paas・Iaas)上に構築されたサービスも可とする。
その場合、必要に応じて当該クラウド又はその上で稼動させる基本ソフトウェア(OS)に関連した資格者の配置をするなど、適切な情報セキュリティ対策を講じること。
2イ 機能要件基本機能1-1 利用者、施設管理者、自治体管理者のそれぞれで、利用できる機能・参照できる情報の範囲を分けたアカウントを作成できること。
また、システムへのアクセスはIDとパスワードによる認証機能があること。
1-2 パソコン、スマートフォン、タブレットで接続が可能であること。
1-3 基本操作及び画面イメージが統一され操作が容易であること。
1-4 入力必須項目と入力任意項目の区別ができること。
1-5 入力エラーとなった場合は、エラーメッセージが表示されること。
1-6 各施設の空き状況が一覧で確認できること。
1-7 当日の予約状況が一覧で確認ができること。
1-8 利用者が登録申請をするに当たって、個人情報の取扱いに係る同意が取れること。
1-9 利用者情報及び利用実績が管理できること。
1-10 一つの利用者アカウントで兄弟姉妹の複数の利用児童の登録ができること。
1-11 利用予約可能な時間帯を施設ごとに設定できること。
1-12 キャンセル可能な時間帯を施設ごとに設定できること。
1-13 キャンセル待ち機能を有していること。
1-14 ダブルブッキングの防止設定が可能であること。
1-15 予約確定やキャンセル待ち等のステータス変更時に利用者に自動メッセージが送信できること。
1-16 利用者が電子媒体を所持していない場合、登録申請及び利用予約を施設管理者又は自治体管理者にて登録・管理ができること。
利用者2-1 登録申請及び利用予約の入力が24時間可能であること。
2-2 キャンセル入力ができること。
2-3 空き状況の検索ができること。
2-4 利用予約時に、利用者が病状や診断名を入力できること。
2-5 利用者が利用児童の基本情報(アレルギー、予防接種履歴等)を登録及び変更ができること。
施設管理者3-1 保護者が同一児童に対して複数の利用者アカウントで登録を行っていた場合、施設管理者が、利用予約確認時に複数アカウントに同一児童が存在することをポップアップ等で確認ができること。
3-2 利用予約データを出力する場合には、期間を指定できること。
3-3 システムから登録データ及び利用実績をエクセル又はCSV形式で抽出できること。
3-4 利用予約を施設管理者によって確定できること。
3-5 予約確定後、空き状況の更新を行うこと。
3-6 利用予約データ抽出のため、抽出するテーブル及び項目を任意に選択できること。
3-7 前日夜又は当日朝に利用者へリマインドメッセージを自動送信できること。
3-8 利用者検索が氏名や読み仮名で容易にできること。
3-9 利用者の利用履歴が閲覧できること。
3-10 利用者へ一斉メール送信(リマインド送信等)ができること。
自治体管理者4-1 こども・子育て支援交付金の対象である、当日キャンセル対応加算のデータ出力ができること。
4-2 こども・子育て支援交付金の対象である、感染症対応加算のデータ出力ができること。
4-3 システムから利用者データ及び利用実績をエクセル又はCSV形式で抽出できること。
4-4 利用実績には利用者の住所も抽出できること。
4-5 利用者の登録状況を確認できること。
3ウ セキュリティ要件(ア) 本システムについて、機密性・完全性・可用性に配慮し、情報の漏えいや障害の発生の防止、データの消失の防止を図った構成とすること。
(イ) データにアクセス許可された利用者、施設管理者、自治体管理者だけが情報にアクセスすることができるよう、機密性を確保すること。
(ウ) 誤操作を行った場合に、安易にデータが削除されることがないよう、必要な措置を講ずること。
(エ) 本システムの運用中に何らかの障害やトラブル等が発生した際に、その原因が受注者により追跡可能となるよう、各種ログを1年以上記録及び管理するとともに、必要なログを出力可能とすること。
(オ) 不正プログラム対策として、不正プログラム対策ソフトウェアをインストールし、業務に負荷が生じない時間帯で定期的なフルスキャンをスケジューリングすること。
また、リアルタイムスキャンを有効に設定すること。
(カ) 本システムについて、OSやミドルウェア等のサポート切れとなるようなソフトウェアを用いないこと。
エ 拡張性履行期間において、リソースの増加を行う必要のないシステムとすること。
⑵ 各種テストア 運用テスト(ア) 受注者において運用テストを実施すること。
(イ) 発注者が運用テストの結果から本システムが本業務仕様に適合しないと認めるときは、速やかに機能等の見直しを行うこと。
(ウ) 利用開始後であっても、運用テスト不足と合理的に認められる場合には、必要な運用テストを実施すること。
また、その結果、本システムが本業務仕様に適合しない事実が発見されたときは、速やかに、機能等の見直しを行うこと。
ただし、機能等の見直しに当たっては、稼働中のシステムの運用に最も影響の少ない方法をもって実施すること。
イ リカバリテスト受注者は運用開始前までに障害時等を想定したバックアップデータからのリカバリテストを実施すること。
なお、当該テストを実施し、問題点が発見された場合は速やかに改善すること。
ウ 報告等受注者は各種テストの結果について、速やかに発注者に報告すること。
⑶ 研修ア 受注者は施設管理者及び自治体管理者に対し、発注者が指定する場所で本システムの操作方法に係る研修を実施すること。
イ 受注者は上記アの研修で利用する研修マニュアルを作成し、受講者分を紙及びデータで準備すること。
ウ 研修については受講者が十分理解できるように実施すること。
7 システムの運用・保守⑴ 基本事項受注者は、業務を実施するに当たり、本業務の責任者を選任すること。
責任者は、業務遂行時の組織体制、緊急時の連絡体制、その他従業員の職務分担、その他必要時の組織体制を整え、業務を実施すること。
⑵ システム運用時間本システムの運用時間は24時間とし、非常時(災害発生等)は柔軟に対応できるものとすること。
なお、本システムの保守等に要する時間は除くこととする。
4⑶ セキュリティ対策ア 本システムの各種ログを1年以上保存すること。
なお、不正アクセスや情報の改ざん等の情報セキュリティインシデントの発生が疑われる場合には、発注者の求めに応じて、受注者が各種ログの分析を行うこと。
イ 受注者はサーバ等の機器について、使用するOSやソフトウェア等に対してセキュリティパッチ適用や不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルの更新を行い最新の状態を維持すること。
なお、適用に当たっては、動作確認を十分に実施すること。
⑷ バックアップア 管理するデータが消失しないよう、本システムのバックアップを1日1回以上取得し、ストレージ等へ3世代以上、保管を行い、バックアップデータからの復旧ができること。
イ 障害発生時は発注者の承認の後、指定したバックアップデータから速やかに復元できること。
⑸ 問合わせ対応等ア 発注者及びシステム導入施設からの操作等の問合せ対応を行うこと。
イ 対応時間は、通常、土日祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く午前8時30分から午後6時00分までを基本とし、施設の病児病後児保育提供時間帯は可能な限り対応すること。
ウ 電子メール、FAX等による問合わせは24時間受付すること。
エ システム運用開始までに問合わせ対応に係るマニュアルを作成すること。
また、運用状況に応じて更新すること。
⑹ システム保守ア 本システムの稼働状況を定期的に分析し、最適な稼働環境を整備すること。
イ システムの保守は別途費用(出張費等)を要求することなく実施すること。
ただし、発注者が追加費用の発生を承認し、機能の追加を要求した場合に関してはこの限りではない。
ウ システムの不具合等、予見される事象を発見した場合は、発注者と協議した上で、別途費用を要求することなく速やかに予防保守を実施すること。
エ システムのバージョン管理を行い、変更履歴を調査できること。
オ 制度改正に併せてシステムのバージョンアップ(機能アップデート、バグフィックス対応)を実施し、最新制度に対応したシステムを常に利用できるようにすること。
このバージョンアップに係る費用は本契約に含むこととする。
カ 利用者、施設管理者、自治体管理者端末のOSやWebブラウザ等のバージョンアップ等に随時対応し、システムが利用可能な状態を維持すること。
このバージョンアップに係る費用は本契約に含むこととする。
キ 本システムの軽微な変更には無償で対応すること。
ク 国の関係法令等に従いシステムのメンテナンスを行うこと。
また、修正箇所、内容等に関する報告書を提出すること。
ケ その他、無償での機能の追加など、有効な保守サポート方法について検討すること。
⑺ 障害保守ア 障害発生時の対応窓口を設置すること。
イ 初期対応として、速やかに原因調査を実施し、発生箇所(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク)の切り分けを実施し、本システムに起因する場合は復旧の見込み時間を発注者に報告すること。
ウ 復旧まで2時間以上要する見込みの場合は、少なくとも2時間おきに関係者に状況を報告すること。
エ 情報の収集、データ整合性・不具合調査、データ復旧等を行うこと。
また、バックアップデータからの復旧が必要な場合は、その作業を行うこと。
オ 上記アからエまでの対応に当たり、関係者へ速やかに連絡等すること。
カ 調査の結果、本調達に含まれるソフトウェアに起因する場合にあっては、プログラム修正等の対応作業(再設定・動作確認含む。)を実施すること。
この作業に係る費用は、本契約に含むこととする。
また、再発防止策を提示すること。
5キ 発注者において障害が発生していない場合でも、発注者と同様のシステムを導入している他の団体で障害が発生した場合には、発注者への影響調査を実施し、対応すること。
対応費用は本契約に含むこととする。
ク 障害の発生を確認した際は、報告書を提出すること。
⑻ 報告等ア 受注者は月次の運用・保守に関する報告書を翌月10日ごろまでに提出すること。
報告内容は進捗状況や工数実績、課題管理などポイントを押さえたものとすること。
イ 受注者は年間の利用状況や問合わせ記録に関する報告書を提出すること。
報告書には、月次報告をマージしたものに加え、利用状況の推移や課題、今後の利活用案を記載すること。
ウ 協議等を行った際は、受注者が議事録を作成し、速やかに発注者に提出すること。
8 導入スケジュール本システムは、令和8年4月1日までに運用を開始するものとする。
(スケジュール予定)契約締結の日~令和8年3月 協議、開発、調整、テスト、研修等令和8年4月 運用9 システム導入に係るプロジェクト管理⑴ 受注者は、業務を実施するに当たり、本業務の責任者としてプロジェクト全体を十分に管理可能な者(統括責任者等)を配置すること。
⑵ 本契約締結後、速やかに実施計画書、責任者及び品質管理者を含む実施体制図及び実施スケジュール管理表を作成し、発注者の承認を得ること。
⑶ 実施計画書で定める管理項目及び管理手法にしたがって、プロジェクトの進捗、課題管理、品質管理状況等の管理等を行うとともに、発注者に適宜、報告すること。
⑷ 報告はWeb会議の利用も考慮すること。
⑸ プロジェクトの進捗の遅れや重要な課題が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、対応方針について協議すること。
10 納品成果物本業務における成果物は下表のとおりとする。
その他、追加で提出が必要な資料等がある場合は、発注者と協議の上、本業務の費用の範囲内で対応可能な範囲で作成に協力すること。
成果物の作成に当たっては、テキストベースではなく、業務の流れ図(フロー図)や画面展開ごとのハードコピー、説明項目のマークなどを使用し、視覚的にわかりやすいものとすること。
受注者は提出時期に各成果物を提出する他、令和8年3月31日までに成果物一式を紙及び電子媒体(CD等、正副2枚)により納品すること。
なお、電子媒体による納品について、Microsoft Word 2016、同Excel 2016、同PowerPoint2016 で読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し納品すること。
また、納品後、発注者において利用が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
納品後に検収を受け、発注者の承認を得ること。
発注者の承認が得られない場合、受注者は速やかに修正し、発注者の承認を得ること。
6成果物一覧納品成果物 提出時期システム一式 運用開始までに実施計画書(実施体制図、実施スケジュール管理表) 契約締結後、速やかにシステム設計書(カスタマイズに起因する設計書があれば) 令和8年3月上旬テスト計画書・テスト結果報告書 令和8年3月上旬システム操作マニュアル(利用者、施設管理者、自治体管理者) 令和8年3月上旬運用・保守計画書 令和8年3月下旬業務実施報告書 各年度末11 業務の引継⑴ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、又は解除されたときは、引き継ぐべき業務の内容の詳細を記録した業務引継書を作成し、発注者に提出するとともに、十分に説明を行うこと。
⑵ 受注者は、発注者が事業を継続して遂行できるよう、移行業務を支援することとし、次期システム受注者が円滑にデータ移行できるよう、受注者側で費用負担の上、本システムの情報等をCSV形式等で抽出する作業を実施するなど、本業務の範囲内でシステム切替えに協力すること。
⑶ 契約終了時には、業務の引継ぎ作業の完了を発注者が確認した後、受注者が開発等に利用した機器等のデータやバックアップデータについては物理的な破壊等を行い、データを復元できないようすること。
また、物理的な破壊等を行った際に、機器のシリアルナンバー等の確認が可能な画像を記録した証明書により発注者に報告すること。
なお、必要に応じて本市職員が消去作業に立ち会うことがある。
12 個人情報の取扱い契約を履行する上で知り得た個人情報に関しては、次の事項を遵守するとともに、「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
⑴ 受注者は、本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。
⑵ 本業務の従事者は、契約の履行に際して知り得た本市の情報を、契約の存続期間はもちろん、契約の終了後又は、解除後においても第三者に漏らしてはならない。
⑶ 受注者及び本業務の従事者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書を本市に提出すること。
⑷ 受注者は、「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければならない。
⑸ 受注者は、本市の情報を保護管理するための責任者を置き、本市の情報の管理及び情報漏洩の予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。
13 留意事項⑴ 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
⑵ 受注者は、本業務を通じて知り得た情報の取扱いに十分留意し、ほかに漏洩等が行われないようにすること。
また、知り得た機器構成の内容、発注者のシステムの概要、データ等については、第三者に公表してはならない。
機密保全、情報公開に関わる全ての事項については発注者の指示に従うこと。
このことは、本契約が終了した後においても同様である。
⑶ 受注者は発注者の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。
7⑷ 受注者は、業務上個人情報を取り扱うに当たり、「個人情報取扱特記事項」の定める事項に従って業務を行うこと。
14 その他⑴ 本業務における全ての納品成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条を含む。)及び所有権は発注者に帰属するものとする。
なお、パッケージに起因する箇所については、受注者に帰属するものとする。
⑵ 本業務に付随した業務として、発注者の現状を鑑みた結果、機能要件に記載がない事項であっても追加費用なく導入できる機能について検討すること。
⑶ 本仕様書に明記されていない事項でも、本システム等を適切に動作させるために当然備えるべき性能、機能(構造)等については整備するものとする。
⑷ 本仕様書に記載のない事項については、その都度、発注者と受注者双方が協議し決定することとする。
32①実施方針、システムのコンセプト提案するシステムのコンセプトや特徴が本市の目的等に沿ったものか。
利用者や病児・病後児保育施設の利便性向上や負担軽減等、有用な特長や提案が具体的に示されているか。
4② 実施体制実施体制図等により、担当者の配置や組織の構成、予定人員数が具体的に示されているか、また、システム導入に係るプロジェクトの進捗の遅れや重要な課題が発生した場合に迅速・柔軟に対応ができる実施体制が組まれており、十分な人員が配置される予定であるか。
4③ 実施スケジュール令和8年4月1日に運用開始することを踏まえ、実施内容や作業工程について具体的で、現実的なスケジュールが示されているか。
4④実績(1)地方公共団体令和5年4月から本業務公告日までに完了したシステム導入業務の実績について、地方公共団体が発注者となっている、病児保育予約システムの導入実績を有しているか。
12⑤実績(2)病児・病後児保育施設令和5年4月から本業務公告日までに完了したシステム導入業務の実績について、病児・病後児保育施設が発注者となっている、病児保育予約システムの導入実績を有しているか。
844① 機能要件基本機能、利用者機能、施設管理者機能、自治体管理者機能について・病児・病後児保育事業の性質に沿った機能を有しているか。
・各機能について、利用者や施設管理者の利便性向上に資する特筆すべき内容があるか。
20② セキュリティ要件・本システムについて、情報セキュリティ対策(機密性・完全性・可用性)に配慮し、情報の漏えいや障害の発生の防止、データの消失の防止を図った構成となっていることが具体的に示されているか。
・事業者について、事業者全体で行っている個人情報保護に係る対策や取組が具体的に示されているか。
4③ 研修・施設管理者、自治体管理者に対して行う研修について、実施時期、実施方法(集合・施設ごとの個別、対面・WEBなど)、実施回数について具体的に示されているか。
・研修内容について特筆すべき内容があるか。
4④ システム導入支援・施設管理者、自治体管理者に対して行う導入支援について、実施時期、実施方法(集合・施設ごとの個別、対面・WEBなど)、現時点で想定している施設管理者及び広島市への確認項目、実施回数について具体的に示されているか。
・導入支援について特筆すべき内容があるか。
1628①問合せ対応等(1)マニュアル・施設管理者、自治体管理者、利用者に対して提供するシステムの操作マニュアルについて、構成等がわかるサンプルが示されており、その内容が効果的なものとなっているか。
・マニュアルの内容について特筆すべき内容があるか。
4②問合せ対応等(2)ヘルプデスク・電話による通常の対応時間を、土日祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く午前8時30分から午後6時00分までを基本とし、それを超えて対応可能な日時があるか。
12③システムの軽微な変更及び有効な保守サポート方法・保守契約の範囲で対応可能とする「軽微な変更」について、その考え方が示されているか。
(工数積算した場合に○人日以内で対応可能な変更等)・無償での機能の追加など、有効な保守サポート方法について特筆すべき内容があるか。
1236① インターフェース・システムのデザインや操作性が工夫され、利用者、施設管理者が使い易いシステムとなっているか。
・画面遷移や情報検索した際に、利用者、施設管理者がストレスなく、スムーズに操作できるか。
20② その他の有益な提案その他、利用者、施設管理者、自治体管理者にとって有益で利便性・業務負荷軽減に資する具体的な機能等があるか。
16140※ 最も高い評価点数を得たものを受託候補者として決定する。
ただし、最も高い評価点数が発注者の求める最低基準(得点総計の6割)に達していないと判断した場合は、この限りではない。
病児保育予約管理システム導入・運用保守業務委託にかかる受託候補者特定基準採点方法評価基準に基づき、1~5の5段階で提案を評価したものを、次のとおり採点する。
5:特に評価が高い。
(配点×4/4)4:評価が高い。
(配点×3/4)3:普通である。
(配点×2/4)2:評価が低い。
(配点×1/4)1:評価できない (0点)計評価項目 評価基準 配点4 プレゼンテーション1 総論2 システム導入3 システム運用・保守(資料3)