亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事(PDFファイル:484.6KB)
締切済
- 発注機関
- 青森県つがる市
- 所在地
- 青森県 つがる市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2025年10月21日
- 開札日
- —
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亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事(PDFファイル:484.6KB)
教文工第5号 亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事特記仕様書つがる市教育委員会1.一般共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.直接仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53.工事の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74.施工における留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75 . 準備工・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 76.仮設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77.伐採工・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 71 本工事は文化財保存整備を目的としたものであるから、請負者は各工事の担当者に対しても十分にその意義を理解させ、誠実かつより良い保存整備が行われるよう留意して工事の施工を行うものとする。
また、工事中、遺構・遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督員に届け出て指示を受ける。
そのために工事の中断期間が長期に及ぶ場合の工期、請負費等の変更は協議による。
・ 基準仕様書1)本工事はこの特記仕様書によるほか図面及び、特記仕様書に記載されていない事項は青森県土木工事共通仕様書による。
2)各工事において、他の工事と関連ある事項については、それぞれ該当の記載事項を参照する。
・ 設計図書の優先順位設計図書の優先順位は、現場説明書(追加指示、質疑応答を含む)、特記仕様書、設計図、共通仕様書とする。
この仕様書でいう「監督員」とは、市の監督員、または設計監理主任技術者、その派遣する技術者とする。
監督員が指示及び承認した事項で重要なものは、すみやかに文書にして監督員の認印を受ける。
設計図書に関し、不明または理解し難い箇所がある場合には、請負者はその箇所を不明確のまま実施に移さず直ちに監督員にその説明を求め、設計の意図を正しく把握する。
また、明記のない場合は監督員の指示による。
現場のおさまり、取合せ構造、外観上などの関係で、材料の品種、寸法、取付位置または取付工法を多少変え、あるいはこれらによって取付数量をいくぶん増減するなどの軽微な変更は、監督員の指示によって行う。
この場合において請負金額を増減しない。
原設計仕様を変更する必要のある時は、直ちに設計変更の手続をする。
この場合下記の要領による。
1)変更の内容を明示する図面、仕様書を作成する。
2)変更に伴う金額の増減、工程の変更等を明示した文書を作成する。
3)発注者、設計監理者、請負者の合意を必要とする。
本工事施工に必要な諸官公署、その他への手続きはすみやかに行う。
それに必要な費用は請負者の負担とする。
現場において発生した有価物件は一定の場所にまとめ、監督員の指示により処理する。
工事施工に支障となる埋設物は適当な処理をしてから施工する。
1.一般共通事項本工事の基本方針1.適用範囲2.監督員等3.疑 義4.軽微な変更5.設計変更6.官公署・その他への手続き7.発生物件2 請負者は、契約後すみやかに現場代理人、主任技術者の申請書、経歴書及びその他技術員の担当業務内容を明示した体制表を監督員に提出して承認を受ける。
協力業者並びに材料メーカーリストを監督員に提出し、更に特殊技能を要する工事に関しては、技能者の経歴書を提出し、承認を受ける。
工事中、各工事に必要な養生を行い、必要に応じ隣接建物、道路、その他に対し損傷を生じないようまた、付近通行の人・車両等に被害のないよう養生を施す。
工事場の管理は、労働基準法・労働安全衛生規則、その他関係法規に従い遺漏なく行い、また工事現場への出入及び工事用材料その他の搬出入の監督、風紀・衛生の取締り並びに火災・盗難、その他の事故防止について十分な注意をする。
更に騒音規制法の規制を受ける作業については届け出をし、その規制に従って作業する。
現場の内外は材料その他を常に整理し、残材屑等不要のものは直ちに搬出し、清掃する。
1)工事施工に伴い、発生が予想されるあらゆる災害については、周辺権利者と十分に協議し、着工前に近隣への影響に関し協定するものとする。
また、工事に起因して損害を生じた場合は、請負者の責任において復旧または補償を行うものとする。
2)騒音・振動については法規制数値の遵守は勿論のこと、その影響については最大限の考慮をはらうこと。
3)遺跡来訪者の安全、及び円滑な周遊について、必要な配慮を行うこと。
1)工事契約後10日以内に、仮設計画書、重機計画書、仮置計画書、搬入計画書、仮囲い図、機械備品一覧表等の工事の総合仮設をまとめた施工計画書を監督員に提出し、承認を受ける。
2)工種別に、材料・工法などを具体的に定めた施工計画書を作成し、監督員の承認を受ける。
ただし、施工計画書の必要性の少ないものは、監督員の承認を受けて、省略することができる。
工事契約後、監督員と協議のうえ、全工事にわたる全体工程表を30日以内に作成し監督員に提出して承認を受ける。
全体工程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。
全体工程表の承認後、必要に応じ、それぞれの工事区分について、詳細工程表を監督員に提出し、承認を受ける。
8.現場代理人等9.協力業者等10.養生・その他11.工事場管理12.近隣対策13.施工計画書14.工程表 14.1全体工程表 14.2詳細工程表3 必要に応じ、翌月の工程を明示した予定表を作成し、監督員の承認を受ける。
止むを得ない理由で工程を変更したい場合は、その理由書と変更工程表をすみやかに作成し、監督員に申し出、承認を受ける。
工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要項により工程会議を開く。
なお、施工者は議事録を作成して保管する。
日時は協議の上決定。
発注者係員、監督員、現場代理人、担当技術員等。
工事進行状況及び問題点の検討、その他。
施工上必要な平面図、断面図等の詳細図面等は遅滞なく作成して、監督員の承認を受ける。
仮設工事用の材料及び特に記載されたもののほか、使用する材料はすべて新品とし、監督員の検査を受け、合格したものを使用する。
監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合いなどはあらかじめ見本を提出して承認を受ける。
監督員の指示する材料試験供試体は監督員立会いのうえで採取し、監督員の承認する試験所で試験を行い、その成績書を提出して承認を受ける。
検査または試験は、日本工業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)を標準とし、これらの規格の制定のないものについては、本仕様書の該当各項及び監督員の指示による。
検査または試験に直接必要な費用は、すべて請負者の負担とする。
検査または試験終了後合格した搬入材は、指定の場所に整頓して保管し、不合格となった搬入材は直ちに場外に搬出し、すみやかに代品を納入して、工事の進行に支障を起こさないようにする。
支給材料の引渡しを受ける際には監督員立会いのうえ検収し、検収後はその保管を行う。
支給材料に残材の生じた時は数量を明確にして返納する。
1)各工事は、あらかじめ監督員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得たのち、つぎの工程に移る。
2)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工に当り監督員の立会いを受ける。
工事工程、工事の進捗度、労務者の就業、材料の搬入、天候などの状況を示す報告を監督員の承認する様式に従って、また必要に応じ樹脂調合報告書、コンクリート報告書等を判明しだい報告する。
14.3月間工程表 14.4 工程表の変更15.工程会議 15.1開催日 15.2出席者 15.3議題16.施工図等17.材 料 17.1検査 17.2見本 17.3試験 17.4検査または 試験の標準 17.5 検査または 試験に要する費用 17.6 検査または試 験後の処置18.支給材料19.施工の検査20.工事に関する報告書41)監督員が指示した事項または監督員と協議した事項について記録し、監督員に提出する。
但し、軽易な事項については、省略することができる。
2)監督員が施工の適切なことを証明する必要があると認め指示する場合は、見本品、試験成績書、材料検収簿など必要な資料を整備して、提出する。
1)着工前、完成後の写真、また必要に応じ工事工程写真を監督員の認定する写真家により、監督員の指示する箇所を下記の仕様で撮影する。
2)工事工程・工事検査用写真は下記の仕様により請負者の技術者が撮影する。
(下表の○印を適用する) ※上記規格仕様に遜色ないデジタル撮影を可とする。
工事完成に際しては、工事場内外の跡片付け及び清掃を行う。
工事が完成(中間完成を除く)したときは、完成図を作成し、提出する。
完成図は、案内図、配置図、平面図、立面図、その他監督員の指示する図とする。
引渡しに際しては、施工に関連した図書を提出する。
内容は監督員の指示による。
工事完成引渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損及び故障箇所は、直ちに無償で修理する。
ただし、契約書または特に保証期間明記のもの及び発注者に規定のあるものはこれに従う。
区 分 規格・仕様 箇所 版 提出部数 様式 原版提出○ 工事工程 ・4×5 ・カラーポジ ・六ツ切 ○アルバム○ 検査写真 ・ブローニー ○カラーネガ 必 要 ・キャビネ 1 部 ・パネル ・要 ○35㎜ ・モノクロネガ 箇 所 ・手札 ・その他 ○不要○S.S○ 完成写真 ○4×5 ○カラーポジ ・六ツ切 ○アルバム・ブローニー ・カラーネガ 3内外 ○キャビネ 3 部 ・パネル ○要 ・35㎜ ・モノクロネガ 箇 所 ・手札 ・その他 ・不要・S.S21.記 録22.工事写真23.跡片付け24.完成図25.引渡し26.保 証5工事に先立ち下記の測量を行う。
仮設物の配置、使用機械器具の容量及び数量、山止め及び排水などの重要な仮設の実行計画は、予め図面を作成して監督員の承認を得て決定する。
計画を変更する場合も同じとする。
仮設物に使用する材料は特に指定のある場合を除き、使用上さしつかえない程度の中古材を使用することができる。
工事場内に無用の外来者が立入り、工事の妨害、または危険のないよう工事場周囲に監督員と協議し体裁良く適切なる仮囲いを設置する。
構造: ・鋼版製 ・木製 ・その他高さ: ・ 1.5M ・ 1.8M ・3M ・その他仕上: ・仕上なし ・ペイント仕上 ・その他範囲: ・道路に面する部分及び安全上必要と思われる範囲1)工作物の位置に縄張を行い監督員の検査を受ける。
2)遣形は工作物の所要の位置に設け、遺構などの位置及び水平の基準を明確に表示し、監督員の検査を受ける。
3)遣形は常時精度を保つように点検を行う。
ベンチマークは監督員の指示によって移動のおそれのない箇所に設定する。
適当な箇所のない場合には新たに木杭またはコンクリート杭などを用い十分堅固に設置し、その周辺に養生を行う。
1)足場及び桟橋は工事施工及び監理に便利でかつ安全なように工事の種類、規模、工期などに応じた材料及び方法によって堅固に設け、その維持管理に関しては常に注意する。
2)材料、構造、その他は関係法規による。
工事中に必要な給水、排水、ガス、電力、電話等の各設備は必要に応じて所要箇所に引き込み使用しその費用一切は請負者の負担にて直接支払するものとし、用済後はそれぞれの手続きをなし完全に撤去する。
なお、本受電、本供給後の工事用として使用する電力及び水については、その使用期間の基本料金を発注者負担、使用料金は各業者の分割分担とする。
1)工事実施に伴う危険防止、火災防止、騒音防止、風水害防止などのため関係法規に従って、常に遺漏のないよう適切な対策を講ずる。
2)工事場の内外を問わず人命、財産、その他に危害を及ぼさないよう設備し、不慮の災害を被らないよう注意する。
監督員詰所、請負者現場事務所、材料倉庫、作業下小屋、作業員休憩所、便所、危険物貯蔵庫、変電設備、その他工事に必要な仮設建築物は監督員と協議の上、関係法規に従って2.直接仮設工事1.仮設計画2.仮設材料3.仮囲い4.縄張遣形5.ベンチマーク6.足場及び桟橋7. 工事用仮設電力、 給排水、その他、 設備9.災害防止9.仮設建物など6使用目的に適した構造とする。
・表示看板仮囲い、現場事務所または足場等仮設物には工事名称、発注者、監理者等の看板表示を行うものとし監督員の指示に従うものとする。
工事上、撤去・移設を要する軽微なものは本工事の範囲とする。
搬入材料及び既成工事の部分には毀損または汚染のおそれのないよう適宜十分な養生を施し、工事中完全であるよう、常に点検し保全に努める。
1)監督員が、工事進行上支障があると認め指示した場合は、仮設物の一部もしくは全部をすみやかに撤去し、指定の位置に移設もしくは搬出しなければならない。
2)工事完成後はすみやかに一切の工事用仮設物を取り除き、撤去跡片付及び付近の整地、清掃などを行う。
完成検査前に工事場内外の跡片付及び清掃を行い、公道などの本工事による損傷部などの復旧もしくは補修は請負者の負担において検査前に完了する。
本工事は、亀ヶ岡石器時代遺跡の整備の一環として縄文時代の植生にそぐわない樹木や樹勢の衰えた樹木の伐採を行うものである。
工事車両の立ち入り等に伴って、地下遺構を損傷することのなきよう細心の注意を払うこと。
特に、掘削や仮設材の打込み等を伴う工事を施工する場合には事前に監督員に通知し、必要に応じて市文化財担当者の立会いを求める。
伐採工事に先立ち、図面、樹木リストに基づいて対象樹木にマーキングテープ等で印を付し、監督員の確認を受けること。
工事車両の進入経路には敷鉄板(t22)を敷設する。
施工者は事前に仮設計画図を作成し、監督員の確認を受けること。
伐採は基本的にチェーンソー伐採とする。
高木を伐倒する場合には存置樹木を損傷しないこと、また現況地盤面を損傷しないことに留意すること。
また、景観上切株が目立たないよう、極力地際での伐採とする。
枝打ち等に当たっては、高所作業車の使用により、作業の安全に配慮すると共に、その乗り入れに当たっては敷鉄板を用いて、地表面及び地下への影響を抑えること。
盛土範囲でない樹木伐採後には、孫生えを抑制するため除草剤等を適宜塗布する。
塗布が必要な樹木については監督員が指示する。
10.障害物の処理11.養 生12.仮設物の撤去13.跡片付及び復旧3.工事の方針4.施工における留意事項 1.地下遺構の保護5.準備工6.仮設工7.伐採工
業務対象地位置図業務対象地業務対象地詳細位置図史跡間の歩行動線整備予定地
令和7年度つ が る 市教文工第5号工事名 亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事現場説明書1 工 事 番 号2 工 事 名3 工 事 場 所4 工 事 内 容幹回り150~180 1本幹回り120~150 6本幹回り 90~120 21本幹回り 60~ 90 25本幹回り 30~60 52本幹回り 20~30 48本幹回り20未満 85本5 工 期6 工事施工年度割 100%教文工第5号 亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事つがる市木造館岡・亀ケ岡地内 ■樹木伐採工事一式 (本数内訳) ・仮設工 ・伐採工 伐採本数:238本 伐採容量:26.463立米 ・処分工令和 8年 3月 19日 まで令和7年度工 事 概 要1 工事番号2 工事名3 工事場所4(1)(2)■□(3)□■□(4)■□(5)■□(6)(7)(8) 建設業退職金共済制度について(9) 現 場 説 明 書 教文工第5号 亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事 つがる市木造館岡・亀ケ岡地内「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。
一般共通事項本工事に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。
質問回答書を別紙回答質問書に記載されている期限までに発注担当課に提出回答書を速やかにFAXで回答する。
なお、質問書がない場合は提出不要とする。
質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。
質問提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。
余裕期間制度について本工事は余裕期間制度を適用しない。
本工事は余裕期間制度を適用し、詳細は下表による。
実工期 ○○日間(○.○ヶ月)余裕期間制度 落札日より○○日以内留意事項受注者は現場着手日報告書(実施要領参照)を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
※詳細は、青森県県土整備部整備企画課ホームページに掲載されている「「余裕期間制度」実施要領」による。
週休2日確保工事について本工事は週休2日確保工事の対象としない。
本工事は受注者希望方式の週休2日確保工事である。
本工事は発注者指定方式の月単位の週休2日確保工事である。
当初設計において、月単位の週休2日を確保した場合の労務費補正を行っており、受注者は月単位の週休2日の確保に取り組まなければならない。
※「月単位の週休2日」とは、対象期間の全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
※週休2日確保工事の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における「週休2日確保工事」実施要領」による。
災害応急対策又は災害復旧に関する工事について本工事は対象外である。
本工事は工事請負契約書第29条第4項ただし書の規定の適用を受ける災害応急対策又は災害復旧に関する工事である。
工事情報共有システム(ASP)について本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用しない。
本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用する。
なお、通信環境が確保できない場合などは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
※工事情報共有システム(ASP)の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における工事情報共有システム(ASP)利用基準」による。
工事上の留意事項 本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。
現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議すること。
また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。
工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。
建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契約を締結後1ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。
また、建退共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。
なお、期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。
受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約にかかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業者を雇用するよう努めること。
3(10)100 %0 %0 %(11)(12)(13)(14)(15)(16)請負代金額に対する各年度の支払限度割合令和7年度令和8年度令和9年度暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
法定外労災保険の契約 受注者は、労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに、法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
工事実績情報サービス(CORINS)への登録について 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は登録申請をしなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。
提出期間は公共建築工事標準仕様書による。
問合せ先 一般財団法人日本建設情報総合センター(03-3505-2981)ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
ウィークリースタンスの推進について 本工事は受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のためウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
ア 打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。
イ 資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
ウ ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対してワンデーレスポンスを徹底する。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では、以下のアからエの全てを実施することとする。
ア 対象機器の導入受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。
使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
4(17)5(1)(2)(3)(4)ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。
エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
【参考】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)https://www.cryptrec.go.jp/list.html使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツールhttps://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を「書面」で提出し、監督員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。
(Aグループのみ)【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。
※使用上のグループ区分は価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
認定リサイクル製品のパンフレット及び優先使用指針は下記の環境政策課ホームページに掲載している。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html現場環境改善(快適トイレの設置)本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、従来型トイレとの差額を計上できるものとする。
受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下のアからサの仕様を満たすトイレを設置するものとする。
シからチの項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める標準仕様】ア 洋式便座イ 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)ウ 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)エ 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)オ 照明設備(電源がなくても良いもの)カ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)【快適トイレとして活用するために備える付属品】キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)ケ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)コ 鏡付きの洗面台サ 便座除菌シート等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】シ 室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上)ス 擬音装置セ 着替え台(フィッティングボード等)ソ フラッパー機能の多重化タ 窓など室内温度の調整が可能な設備チ 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)設置に要する費用については、当初積算時には計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、設計変更時に計上するものとする。
計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(10,000円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に共通仮設費に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
計上費用の上限を超過した金額については計上を行わない。
5(5)6(1)■■□□ ■(2)(3)■□(4)■□(5)□■(6)■□(7)(8)(9)(10)(11)快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
※快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページやNPO法人日本トイレ研究所のホームページを参照。
施工条件等適用基準等営繕工事写真撮影要領(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修工事写真撮影ガイドブック(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月)青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること建設副産物適正処理推進要綱環境物品等の調達方針特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。
施工の制約なしあり(執務並行改修)概成工期設定しない。
設定する。
(工期末より○○日前とする。)電気保安技術者適用しない。
適用する。
工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。
工事期間中停止させない設備なしあり材料、機材の品質等ア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。
イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和5年版)」(一般社団法人 公共建築協会発行)による。
ウ 使用する機材等が前項(2)による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1・4・2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。
ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。
エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。
化学物質を放散する建築材料等ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。
イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。
ウ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。
技能士 本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種(職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。)について適用する。
ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。
特別な材料の工法標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。
6(12)■□(13)■□□ ■□□ ■□(14)(15)■□ 監督員事務所設けない。
設ける。
仕様等は下表を標準とする。
部位等 仕様等規模 2号(20㎡)程度床 合板張又はビニル床シート張内壁・天井 合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗屋根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗備品保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器工事用仮設等・工事用水(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・工事用電力(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・交通整理員置かない置く(工事期間中 人 日)施工中の環境保全等施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とすること。
建設副産物の適正処理ア 総則 建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。
また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。
イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第8条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。
) 落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。
ウ 産業廃棄物税 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。
エ 建設発生土の搬出なし以下のとおり搬出すること。
発生量 運搬距離 指定搬出先の名称及び所在地 備考オ 建設副産物の処理 とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。
名称 施設の名称 施設の所在地 備考コンクリート塊 (株)新岡組 北津軽郡鶴田町廻堰大沢81-188アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 (株)新岡組 北津軽郡鶴田町廻堰大沢81-188その他 設計図による。
カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。
キ 産業廃棄物の適正な処理の確認 マニフェストの提出はA票とE票の写し(完成時にE票が提出できない場合はD票とし、後日E票を提出すること)を提出し、工事写真に搬出及び処分場への搬入、計量の写真を添付すること。
ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第18条第1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこと。
7(16)(17)(18)※ 詳細は青森県環境生活部環境保全課ホームページ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/kanho_asbestos.html)、 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)、 厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)を参照のこと。
(19)■□ 発生材(建設副産物)と処理方法種別 対象品目 分析調査発注者へ引渡しを要するもの PCB含有機器類微量PCBPCB含有シーリング材再利用を図るもの再資源化を図るもの(注1) コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材建設汚泥建設混合廃棄物金属類小形二次電池蛍光ランプHIDランプガラス硬質ポリ塩化ビニル管・継手特別管理産業廃棄物 石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)特記による廃油廃酸、廃アルカリダイオキシン含有廃棄物特殊な建設副産物 フロンハロン煙感知器(イオン化式)六フッ化硫黄(SF6)ガスPFOS特定化学物質( )(注1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。
建設副産物 本工事は、建設副産物情報交換システム(通称COBRIS。以下「システム」という。)の登録対象工事であることから、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。
ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、施工計画書に含め監督職員に提出の上説明すること。
再生資源利用(促進)計画を作成し、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出すること。
石綿の事前調査 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のアからウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の有無の事前調査結果を報告すること。
有資格者による事前調査及び分析調査の実施の義務付けは、令和5年10月1日から施行されるが、施行前であっても必要な知識及び技能を持った者に行わせることが望ましい。
ア 建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計が80㎡以上)イ 建築物の改修工事(請負金額が税込100万円以上)ウ 工作物の解体工事又は改修工事(請負金額が税込100万円以上)伐木・抜根材の有効利用システム対象外対象 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。
8(20)■□ □□□□(21)□□□ □ ■(22) 現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。
保管にあたっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えないよう注意すること。
また、保管場所には適切な表示を行うこと(内容は監督職員の指示による)。
なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。
「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。
化学物質の濃度測定対象外対象 工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督職員に提出すること。
また、測定の結果が厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督職員と協議すること。
ア 測定対象化学物質ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンパラジクロロベンゼンイ 測定対象室・測定箇所数 図示する。
ウ 測定方法(ア) 空気の採取拡散方式(測定バッジ)拡散方式(パッシブサンプラー)拡散方式(パッシブガスチューブ)吸引方式(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。
または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。
・ホルムアルデヒド:高速液体クロマトグラフ法・揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフィー質量分析法技術検査 工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。
なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。
ア 建築工事(ア) 新営工事構造 検査工程RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの基礎工事完了時躯体工事完了時(原則1階)S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの並びに20mを超えるスパンを有するもの基礎工事完了時鉄骨建方完了時W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの 軸組完了時基礎工事完了時躯体工事完了時(イ) 改修工事・解体工事躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。
屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。
その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。
イ 設備工事(ア) 新営工事 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)に行う。
主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。
発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。
(イ) 改修工事 新営工事に準じて行う。
工事の下請負 受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
また、可能な限り地元建設業者を使用すること。
ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
イ 下請負者が青森県有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこと。
ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
用途、構造及びその他の事由により必要と認められるもの9(23)(24)(25)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知(26)□□ □ □ □ □ □■□ ■□□□□ □ □□□ ■□ 報告書ア 施工体制台帳及び施工体系図 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出すること。
イ 主要機器資材メーカー報告書 使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。
ウ 技能士報告書 技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。
工事の一時中止ア 工事の一時中止に係る計画の作成 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。
イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
提出図書等ア 着工前、施工中の提出図書提出図書等 提出時期 部数 備考施工数量調査報告書 着工前 1部石綿含有建材調査結果報告書 速やかに 1部石綿粉じん濃度測定報告書(速報) 測定の都度速やかに1部石綿除去業者の技術証明 石綿除去作業着手前1部施工実績等特殊な建設副産物調査結果報告書 速やかに 1部フロン類を使用している設備器機の有無の報告書 速やかに1部フロン類の引取証明書(写し) 速やかに 1部各種調査・分析結果報告書 速やかに 1部イ 完成時の提出図書提出図書等 部数 備考完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる) 2部工事写真 1部実施工程表施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの)工事関係資料 1部施工者連絡先一覧表打合記録簿(指摘事項及び協議記録等)施工管理記録発生材引渡し調書設備切断位置報告書(切断した設備の種類及び位置等を記録したもの)残置杭報告書(残置杭の種別、杭径、位置及び頂部高さ等を記録したもの)石綿粉じん濃度測定報告書(とりまとめたもの)埋設物報告書(文化財その他)その他監督職員が指示する書類現場説明書ウ その他(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。
(イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納めて納入すること。
また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。
(ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(エ) 毎月1日(その日が休日の場合は、以降直近の平日)までに月間の工事報告書を提出すること。
令 和 7 年 度工事番号 教文工第 5 号工 事 名 亀ヶ岡石器時代遺跡樹木伐採工事工 事 実 施 設 計 書つがる市縦覧用費 目工 種種 目細 目単 位 数 量 単 価 備 考直接工事費仮設工 式 1 第 1 号 内訳書伐採工 式 1 第 2 号 内訳書処分費 運搬共 m3 26.5 見積3%超過分処分費0直接工事費×3%計金 額費 目工 種種 別細 目単 位 数 量 単 価 金 額 備 考直接工事費計 式 1 -公園工事諸経費率共通仮設費対象金額 直接工事費計-3%超過処分費共通仮設費 率 式 1 - #DIV/0!長12m以内 鉄板t22(1.5×3.0)、0.802t×38枚仮設材運搬費 10km以内 t 30.5 令和7年度土木工事標準積算基準書(共通編)純工事費計 現場管理費対象金額 純工事費計-3%超過処分費現場管理費 式 1 -工事原価計一般管理費対象金額 工事原価計-3%超過処分費前払金補正1.01、契約保証0.04%一般管理費 式 1 -工事価格 万円止消費税等相当額合計仮設工 内訳書 第 1 号 内訳書金 円式 当り 種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要1.5*3.0*38=171㎡、敷鉄板設置・撤去 敷設:7回×171+1回×144=1341㎡ m2 1,341.0 第 1 号 代価表90日敷鉄板損料 t22 1.5m×3.0m 枚 38.0 第 3 号 代価表01金 額計伐採工 内訳書 第 2 号 内訳書金 円式 当り 種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要伐採 幹回り20㎝未満 本 384.0 第 4 号 代価表伐採 幹回り20㎝以上30㎝未満 本 48.0 第 7 号 代価表伐採 幹回り30㎝以上60㎝未満 本 52.0 第 8 号 代価表伐採 幹回り60㎝以上90㎝未満 本 25.0 第 9 号 代価表伐採 幹回り90㎝以上120㎝未満 本 21.0 第 10 号 代価表伐採 幹回り120㎝以上150㎝未満 本 6.0 見積伐採 幹回り150㎝以上180㎝未満 本 1.0 見積高所作業車使用料 日 5.0 見積01金 額計敷鉄板 設置撤去 代 価 表 第 1 号 代価表金 円 工歩土木上P822t22 m2当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要設置1*100/656+撤去1*100/701土木一般世話役 人 0.3設置1*100/656+撤去1*100/701とび工 人 0.3設置1*100/656+撤去1*100/701普通作業員 人 0.3クレーン機能付き 排出ガス対策型 設置1*100/656+撤去1*100/701バックホウ運転 山積0.8(平積0.6㎥) 2.9t吊 日 0.3 第 2 号 代価表0諸雑費 式 1.0 (労務+機械)×1%計計×1/ 100100.0金 額バックホウ運転 代 価 表 第 2 号 代価表金 円 工歩土木上P822クレーン機能付き 排出ガス対策型 山積0.8(平積0.6㎥) 2.9t吊 日当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要運転手(特殊) 人 1.0K789-148燃料費 経由 パトロール給油 L 119.0 S258-153クレーン機能付き 排出ガス対策型 K801-16500 賃料 山積0.8(平積0.6㎥) 2.9t吊 日 1.06 S279-16100諸雑費 式 1.0 0.1%以内計計×1/ 11.0金 額敷鉄板損料 代 価 表 第 3 号 代価表金 円 工歩土木上P8221.5×3.0 t22 90日 枚当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要K815-48敷鉄板賃料 枚・日 90.00 S290-46K815-770整備費 枚 1.00 S290-770計計×1/ 1010.0金 額伐採工 代 価 表 第 4 号 代価表金 円 造修473チェーンソー伐り C=20㎝未満 本当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要造園工 人 0.10普通作業員 人 0.21チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜ 日 0.09 第 5 号 代価表トラック運転 2t積み 台 0.05 第 6 号 代価表諸雑費 式 1計計×1/ 1010.0金 額チェーンソー運転 代 価 表 第 5 号 代価表金 円 造修47280cc 鋸長600㎜ 日当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要特殊作業員 人 1.0K788-160主燃料 ガソリン スタンド給油 L 2.7 S258-157チェーンソー損料 80cc 鋸長600㎜ 日 1.0 損料20-140諸雑費 式 1.0 (労+材)×3.0%計計×1/ 11.0金 額トラック運転 代 価 表 第 6 号 代価表金 円 造修4732t積 台当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要運転手(一般) 人 1.0K789-135主燃料 軽油 パトロール給油 L 29.0 S258-137機械損料 トラック2t h 6.0 損料3-1諸雑費 式 1.0計計×1/ 11.0金 額伐採工 代 価 表 第 7 号 代価表金 円 造修473チェーンソー伐り C=20㎝以上 30㎝未満 本当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要造園工 人 0.18普通作業員 人 0.33チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜ 日 0.12 第 5 号 代価表トラック運転 2t積み 台 0.15 第 6 号 代価表諸雑費 式 1計計×1/ 1010.0金 額伐採工 代 価 表 第 8 号 代価表金 円 造修473チェーンソー伐り C=30㎝以上 60㎝未満 本当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要造園工 人 0.70普通作業員 人 1.35チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜ 日 0.37 第 5 号 代価表トラック運転 2t積み 台 1.30 第 6 号 代価表諸雑費 式 1計計×1/ 1010.0金 額伐採工 代 価 表 第 9 号 代価表金 円 造修473チェーンソー伐り C=60㎝以上 90㎝未満 本当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要造園工 人 1.75普通作業員 人 3.37チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜ 日 0.89 第 5 号 代価表トラック運転 2t積み 台 2.40 第 6 号 代価表諸雑費 式 1計計×1/ 1010.0金 額伐採工 代 価 表 第 10 号 代価表金 円 造修473チェーンソー伐り C=90㎝以上 120㎝未満 本当り種 目 形 状 寸 法 単 位 数 量 単 価 摘要造園工 人 3.50普通作業員 人 6.75チェーンソー運転 80cc鋸長600㎜ 日 1.25 第 5 号 代価表トラック運転 2t積み 台 3.80 第 6 号 代価表諸雑費 式 1計 0計×1/ 10 010.0金 額