【A等級対象】共通課名入封筒(本庁・青森地区)
- 発注機関
- 青森県
- 所在地
- 青森県
- 公告日
- 2025年10月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【A等級対象】共通課名入封筒(本庁・青森地区)
公 告物品調達契約を制限付き一般競争入札により実施するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。令和7年10月8日青森県知事記1 入札に付する事項(1) 入札件名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)(2) 品 名 ①共通課名入封筒 長3単色(1,000枚1組)②共通課名入封筒 角2単色(1,000枚1組)(3) 予定数量 ①220組②310組(4) 規 格 等 9に定める入札説明書による。(5) 供給期間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで(6) 納入場所 9に定める入札説明書による。(7) そ の 他 (2)の①及び②に掲げる各物品ごとの入札とする。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。ア 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。エ 県内に本店を有する者であること。オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第 9 号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。キ 営業品目「A01 オフセット印刷」が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は 1 の(1)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去 5 年の間に納入実績があることを証明した者であること。ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。ア 提出期限 令和7年10月21日 12時00分イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループ3 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項等を示す場所 2の(2)のイに定める場所に同じ。(2) 契約条項等を示す期間 令和7年10月8日から同月28日まで4 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月29日 13時30分(2) 場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県庁舎 会計管理課入札室5 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7 落札者の決定方法政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格制度を適用する。1 の(2)の①及び②に掲げる物品を一の入札において行うが、落札決定においては、①及び②に掲げる物品ごとに、それぞれ予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。8 契約書の取り交わしの時期落札決定の日から7日以内に契約を締結する。9 入札説明書この公告に記載された事項に係る詳細については、入札説明書によるものとする。(1) 交付場所 2の(2)のイに定める場所に同じ。なお、青森県出納局会計管理課ホームページにおいて公開する。(2) 交付期間 3の(2)に定める期間に同じ。10 本公告に関する問合せ先青森県出納局会計管理課物品調達グループ電話 017-734-9098
入 札 説 明 書令和7年10月8日付けで公告した制限付き一般競争入札(物品調達契約)に参加しようとする者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。1 発注者青森県知事2 入札に付する事項(1) 入札件名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)(2) 品 名 ①共通課名入封筒 長3単色(1,000枚1組)②共通課名入封筒 角2単色(1,000枚1組)(3) 予定数量 ①220組②310組(4) 規 格 等 仕様書のとおり(5) 供給期間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで(6) 納入場所 発注の際に、納入場所として次のいずれかを指定する。・出納局会計管理課物品調達グループ又は県庁本庁舎敷地内の指定する場所・契約書案に添付の別表1「指定物品の依頼機関等一覧」における現地納品欄及び別表2「発注機関一覧」の基本欄が①となっている依頼機関及び公所等・契約書案に添付の別表1「指定物品の依頼機関等一覧」における現地納品欄及び別表2「発注機関一覧」の外欄が1となっているものの中で、発注者との協議の結果、落札者が契約書に定める単価で納品可能な依頼機関及び公所等として現地納品欄及び外欄の1を〇で囲んだ機関3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号。以下「財務規則」という。)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。エ 県内に本店を有する者であること。オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第 9 号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。キ 営業品目「A01 オフセット印刷」が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は 2 の(1)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去 5 年の間に納入実績があることを証明した者であること。ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(第3-1 号及び第 3-2 号様式。以下「申請書」という。)を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(第5号様式)により通知する。ア 提出期限 令和7年10月21日 12時00分イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループウ 提出部数 1部4 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項等を示す場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。(2) 契約条項等を示す期間 令和7年10月8日から同月28日まで5 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書(第 1 号様式)を持参、郵便又はメール(メールが使用できない場合はファクシミリも可)により提出すること。なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。(1) 提出期限 令和7年10月17日 12時00分(2) 提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。6 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項(1) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。(2) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札及び開札に関する事項(1) 日時 令和7年10月29日 13時30分(2 )場所 青森県青森市長島一丁目1番1号青森県庁舎 会計管理課入札室(3) 入札保証金 免除する。(4) 入札に関する注意事項ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。(ア) 制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(イ)委任代理人が入札するときは、委任状(既に有効な期間委任状を提出している場合は、持参不要である。)。イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書(第 6 条(B)を除く。)を遵守するものとする。入札者心得書は、インターネットにより、次のURL(アドレス)から入手できる。https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/suitou/keiri/buppin-bunsyo.htmlウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。(ア) 入札年月日(イ) あて名は、「青森県知事」とする。(ウ) 入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印(個人の場合は、住所、氏名及び印)(エ) 入札金額(オ) 品名(カ) 数量等エ 入札金額の記載方法入札金額は2の(2)の①及び②に掲げる物品ごとに、それぞれ1組あたりの単価を記載すること。なお、入札金額は小数点第2位まで記載することができるものとする。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に小数点第3位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。オ 郵便により入札書を提出することは認めない。
カ 入札執行回数は、原則として、3 回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約によるものとする。ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。(5) 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6) 落札者の決定方法ア 政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格制度を適用する。イ 2 の(2)の①及び②に掲げる物品ごとに、それぞれ予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ウ 落札者となるべき同価の入札者が 2 人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。8 契約に関する事項(1) 契約書(案) 別紙のとおり(2) 契約保証金 免除する。(3) 契約書の取り交わしの時期落札決定の日から7日以内に契約を締結する。(4) 別表1「指定物品の依頼機関等一覧」及び別表2「発注機関一覧」は契約書の一部となることから、別表1「指定物品の依頼機関等一覧」における現地納品欄及び別表2「発注機関一覧」の外欄が1となっているものの中で、発注者との協議の結果、落札者が契約書に定める単価で納品が可能な依頼機関及び公所等の欄には「〇」を付して契約書に添付すること。(5) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が 3 の(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。(6) 2の(2)の①及び②に掲げる物品のうち、それぞれの入札の結果において同一の者が落札者となった物品については、当該物品について一の契約書により契約を締結するものとする。9 問合せ先青森県青森市長島一丁目1番1号青森県出納局会計管理課物品調達グループ担 当 主事 三上 佳澄電 話 017-734-9098フ ァ ッ ク ス 017-734-8019メールアドレス kasumi_mikami@pref.aomori.lg.jp共通課名入封筒 印刷仕様書1 供給物品名共通課名入封筒(長3・角2)2 規格等(1)長3封筒①サ イ ズ:定型封筒長型3号②紙 質:クラフト紙85g/㎡③納入単位:1000枚1組④版 色:1色(黒)(2)角2封筒①サ イ ズ:定型封筒角型2号②紙 質:クラフト紙85g/㎡③納入単位:1000枚1組④版 色:1色(黒)3 印刷事項(1)概要①発注時に各依頼機関又は公所等で作成した差出人表示及びスローガン等を提供するので、その原稿を上記規格の封筒に印刷すること。【イメージ】②料金後納印等について依頼機関及び公所等で原稿作成し、印刷を依頼した場合は、料金後納印等を上記規格の封筒に印刷すること。③郵便番号枠の「あり」、「なし」を選択できること。10㎜×90㎜ 30㎜×200㎜スローガン等差出人表示縦100㎜×横 200㎜の範囲内差出人表示縦70㎜×横90㎜の範囲内角2 長3(但し、スローガン等は入らない場合もあります。)料金後納郵便料金後納郵 便④受注者が新規に印刷原稿を作成する場合や既存の印刷原稿に修正があり、発注者(依頼機関又は公所等)又は受注者が必要と認めたときは、発注者(依頼機関又は公所等)の校正を受けた後に供給物品の印刷に着手すること。3 差出人表示の原稿例(1)差出人表示角2 長3(2)料金後納印最終仕様書確認担当者会計管理課主事 三上 佳澄連絡先017-734-9098青森県〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号TEL 017- 722-1111(大代表)URL https://www.pref.aomori.lg.jp/Aomori Prefectural Government(部・課・グループ)青森県〒030-8570青森市長島一丁目1番1号TEL 017-722 - 1111(大代表)URL https://www.pref.aomori.lg.jp/Aomori Prefectural Government(部 ・課・グループ)2~3cm 2~3cm2~3cm(別紙)入札書参考書式令和 年 月 日青 森 県 知 事 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ㊞(委任代理人 ㊞)入 札 書件名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)(円)品 名規 格納入する製品名予定数量入札金額(1組あたりの単価)共通課名入封筒(長3単色)仕様書のとおり(1,000枚1組)220組共通課名入封筒(角2単色)仕様書のとおり(1,000枚1組)310組(注意)・入札金額は、1組あたりの単価とし、小数点第2位まで記載することができる。・見積もる契約希望金額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てた金額)である。・入札を希望しない品名における入札金額欄は空欄とすること。・用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。第1号様式令和 年 月 日青森県出納局会計管理課長 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名担 当 者 氏 名連 絡 先メールアドレス入札説明書等に関する質問書公 告 日 令和7年10月8日入 札 件 名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)質 問 事 項注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。第3-1号様式令和 年 月 日青 森 県 知 事 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名担 当 者 氏 名連 絡 先メールアドレス制限付き一般競争入札参加資格確認申請書令和7年10月8日付けで公告した制限付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について、納入実績証明書を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書の内容についてはすべて事実と相違ないことを誓約します。記1 入札件名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)2 業者番号及び等級格付(業者番号: 、等級格付: )3 登録営業品目4 申請日現在の指名停止措置の有無有 ・ 無5 誓約事項次の各号について、誓約します。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していないこと。(2) 青森県財務規則第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。(3) 県内に本店を有していること。
(4) 会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者(更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。2 知事が指定した営業品目が競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、納入実績証明書の提出を要しない第3-2号様式納入実績証明書令和 年 月 日青森県知事 殿所在地又は住所商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名令和7年10月8日付けで公告した制限付き一般競争入札に係る調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。記1 入札件名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)2 過去5年間の納入実績(同一の種類の物品を含む。)3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類機械器具設備状況一覧表注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。メーカー名 機 種 規 格 納入年度 納入先 納入数量 備 考第3号様式( ) ( ) ( ) ( )注1 取得年欄は、リース契約の場合は契約年を記載すること。
機 械 器 具 設 備 状 況 一 覧 表商号又は名称所在地本店 従業員数営業 生産 管理 計工場( )人 人区分 種 類 取得年 区分 種類 取得年人 人パート内書き台卓上スキャナ 台 判編 集 機台 台Win 台 判プリンター 台 判 色印 刷平版印刷機判 色色色Mac 台台その他台台 判 色判 色 台台台 判 色 台台 判 色判 色 台台台オフ輪機組 版フィルム 台 判 色判 色 台台台カラー校正機台 判 色 台台 判 色 台ス キ ャ ナ台台フォーム凸色判 色 台台判判刷版焼付機台 台台 色 台色自動現像機台台 色色 台 判判台台その他台フォームオフ色 台色 台台台色 台色 台製 本裁 断 機 台台折 機 台 その他製 版出 力 機CTP色 台台色 台丁 合 機 台 色 台色台針 金 綴 機 台コーナーカット 台台無 線 綴 機 台 色穴 あ け 機 台 ファイルホールその他特殊設備関係U V 装 置ミ シ ン 台台 バ ス タ ー台その他台 JPミシン 台台 コレーター 台台 ブッキング台台 シートカット 台台台台 台台 圧 着 機第5号様式青会管 第 号令和 年 月 日殿青森県出納局会計管理課長 □印制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書令和 年 月 日付けで申請のあった制限付き一般競争入札の参加資格について、確認結果を下記のとおり通知します。記1 入札件名共通課名入封筒(本庁・青森地区)2 入札参加資格の有無有無(理由 )※ 入札参加資格がないと通知を受けた者は、本通知書を受理した日から起算して 2 日以内(休日を除く。)に、入札参加資格がない理由について、説明を求めることができます。注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。(参考様式)委 任 状令和 年 月 日青森県知事 殿所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ○印私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。受任者 所在地又は住所商号又は名称職氏名記入札(見積り)件名 共通課名入封筒(本庁・青森地区)入札(見積り)期日 令和7年10月29日入札(見積り)場所 青森県庁舎 会計管理課入札室代理人使用印鑑印 刷 製 本 契 約 書受注者青森市長島一丁目1番1号発注者 青 森 県上記当事者間において、印刷製本のため、次のとおり契約を締結した。(印刷製本の内容)第1条 発注者は、次表に掲げる印刷製本(以下「印刷製本」という。)を受注者に注文し、受注者は、これを請負した。物品調達コード品 名 規 格 単位 単 価 摘 要(請負期間)第2条 請負期間は、令和7年12月1日から令和8年11月30日までとする。(権利義務の譲渡)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請けの禁止)第4条 受注者は、印刷製本の請負を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(成果品の納入)第5条 受注者は、印刷製本が指定物品の場合にあっては、毎週水曜日及び金曜日(その日が閉庁日である場合にあっては、その翌開庁日)に、発注の有無を確認し物品納入管理票を受領するため、別表1に定める調達機関(以下「調達機関」という。)に来なければならない。2 受注者は、前項の規定により受領した物品納入管理票により成果品を納入するものとし、合意した納入期限までに調達機関に納入しなければならない。3 発注者は、県庁本庁舎敷地内において調達機関以外の場所に成果品を納入してもらう必要があるときは、物品納入管理票にその場所を表示することとし、受注者はその表示された場所に成果品を納入しなければならない。4 発注者は、別表 1 に定める依頼機関又は下部機関等(以下「依頼機関等」という。)に成果品を納入してもらう必要があるときは、物品納入管理票に納入場所として当該依頼機関等の名称を表示することとし、受注者は依頼機関等ごとに別表 1 に定められた納入場所に成果品を納入しなければならない。5 受注者は、印刷製本が指定単価物品の場合にあっては、別表 2 に定める発注機関から発注があったときは、合意した納入期限までに指定された納入場所に成果品を納入しなければならない。6 受注者は、成果品を納入しようとするときは、原則として、その日時を発注機関に通知しなければならない。(検査)第6条 発注者は、成果品の納入の都度、その納入場所において、受注者の立会いの上、成果品の検査を行うものとする。なお、受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。2 前項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、直ちに印刷製本をやり直す等の上、改めて発注者の検査を受けなければならない。3 前2項の規定は、前項の再検査について準用する。(引渡し)第7条 受注者は、前条の検査に合格したときは、成果品の引渡しをするものとする。(所有権の移転時期)第8条 成果品の所有権は、前条の引渡しがあった時、発注者に移転するものとする。(代金の支払)第9条 受注者は、納入した成果品の代金を、成果品を納入した日から 10 日以内に、請求書により発注者に請求するものとする。2 受注者は、前項の請求書の請求額を計算するときにおいて、第 1 条に定める品名ごとの単価に数量を乗じて得た額について円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 発注者は、第1項の請求書を受理した日から起算して15日以内に当該請求に係る代金を支払うものとする。(遅延利息)第10条 受注者は、その責めに帰する理由により納入期限までに成果品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該遅延した分に係る発注金額の額(複数ある場合はその総額)につき年 2.5 パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納入するものとする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、前項の遅延利息を、未払いの代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。(契約不適合責任)第11条 受注者は、納入した成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引き渡し若しくは不足分の引き渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。(単価の変更)第12条 受注者又は発注者は、この契約締結後に予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化又は物価水準の変動により単価が著しく不適当となったと認めるときは、相手方に対して単価の変更を請求することができる。(契約の解除)第13条 発注者は、受注者がこの契約の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。2 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害が生じても、発注者は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。(1)受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により破産手続き開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等第13条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。(2)独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8 条第 1 項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。(3)受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。(4)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。(違約金)第14条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約解除の時点における受注者の不履行分に係る契約金額(個々の発注金額)の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。2 第10条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。(損害賠償)第15条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。第15条の2 発注者は、この契約に関して、第13条の2各号のいずれかに該当するときは、該当となった時点における受注者の不履行分に係る契約金額(個々の発注金額)の10分の2に相当する額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償として受注者から徴収する。(暴力団の排除)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記1「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。(個人情報の保護)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱うに当たっては、別記2「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日受注者発注者 青森県知事 宮 下 宗 一 郎別記1暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月 青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第 1 号から第 6 号までに掲げる場合にあっては、受注者、その支配人その他経営に実質的に関与している者(受注者が法人の場合にあっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。)であると認められるとき。(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用したと認められるとき。
(7) その者、その支配人その他経営に実質的に関与している者(その者が法人の場合にあっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者)が第 1 号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。(8) 第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。(不当介入に係る報告・通報)第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。別記2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。(適正な取得)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。(安全管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所内において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複製し、又はこれに類する行為をしてはならない。(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。2 前項の承認があり、同項の処理を再委託する場合は、受注者は再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(従業者への周知等)第 10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。2 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に従事中及び従事後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを明記するものとする。(実地調査の受入れ)第 11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。(事故発生時における報告)第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
別 表 1本庁・青森地区指定物品に係る調達機関(出納局会計管理課物品調達グループ)依頼機関名 下部機関等名 入居庁舎 納入場所人事課 研修・人材育成グループ 自治研修所 青森市東造道1-2-1経済産業政策課 計量検定グループ 青森市第二問屋町4-11-6消防保安課 防災航空グループ 防災航空センター 青森市大字大谷字山ノ内6-128若者定着還流促進課 県内定着促進グループ あおもり人財確保推進センター青森市安方1丁目1-40青森県観光物産館アスパム7階統合新病院開設準備室青森市中央三丁目20番12号青森県警察本部交通管制センター2階青森県中央児童相談所 青森市石江字江渡5-1青森県女性相談支援センター 青森市石江字江渡5-1青森県東青地域連携事務所青森市⾧島2-10-3青森フコク生命ビル8階青森県青森環境管理事務所 廃棄物・公害課 青森市三内字丸山198-4環境調査研究課青森市東造道1-1-1青森県衛生研究所1階青森県東津軽保健所 青森市第二問屋町4-11-6青森県中央福祉事務所青森市⾧島2-10-3青森フコク生命ビル4階青森県東青農林水産事務所青森市⾧島2-10-3青森フコク生命ビル6階青森水産事務所 青森市港町2ー22-4東青教育事務所 青森市三内字丸山198-4青森県警察本部 機動捜査隊 青森市港町2ー26-29交通規制課 青森市中央三丁目20番12号運転免許課 青森市三内字丸山198-4交通機動隊 青森市三内字丸山198-4高速道路交通警察隊 青森市岩渡字熊沢250-259機動隊 青森市大字新城字天田内130-3青森県警察学校 青森市新城天田内130-5人事委員会事務局労働委員会事務局監査委員事務局※上記調達機関から発注される物品を指定物品という。
発注機関一覧青森県東青県土整備事務所