北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)庁舎機械警備業務(PDF : 106KB)
- 発注機関
- 農林水産省北陸農政局
- 所在地
- 石川県 金沢市
- 公告日
- 2026年1月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)庁舎機械警備業務(PDF : 106KB)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年1月21日分任支出負担行為担当官代理北陸農政局関川用水土地改良建設事業所庶務課長山本 武史1 一般競争入札に付する事項:役務の提供等(1) 業 務 件 名 北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)庁舎機械警備業務(2) 業務件名の特質等 入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(4) 履 行 場 所 新潟県妙高市地内(5) 入 札 方 法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称) 庁舎機械警備業務に係る代金額の総価を見積もること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 電子調達システムの利用本件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、書面により申出のうえ、紙入札によることができる。電子調達システム:https://www.p-portal.go.jp/2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」において「A」「B」「C」又は「D」の等級に格付けされた「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 証明書類の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札書の提出場所等(1) 入札説明書の交付及び問い合わせ先〒943-0154 新潟県上越市稲田1-1-7北陸農政局関川用水土地改良建設事業所庶務課経理第1係電話 025-521-6040メールアドレス sekikawa_keiri@maff.go.jp(2) 入札説明書の交付方法入札説明書は、電子調達システム又は電子メールにより令和8年1月21日から令和8年2月3日までの9時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く。)の間に交付する。なお、電子メールによる交付を希望する場合は、(1)へ連絡すること。(3) 証明書類の提出期限及び提出場所令和8年2月9日17時00分までに電子調達システムによる送信又は(1)宛て電子メール若しくは郵送(送達過程が記録される簡易書留等に限る。)等により提出すること。なお、(2)以外の方法で入手した入札説明書をもとに作成・提出した証明書類は受け付けない。(4) 入札書の提出期限令和8年2月19日17時00分までに電子調達システムによる送信、紙入札による郵送(送達過程が記録される簡易書留等に限る。)又は(5)の開札日時に持参すること。(5) 開札日時及び場所令和8年2月20日13時30分北陸農政局関川用水土地改良建設事業所4 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除する。(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、証明書類を3(3)の期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書類に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び北陸農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否要する。(6) 落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表することなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)庁舎機械警備業務 仕様書第1 警備の目的第2に掲げる警備対象施設における盗難等の被害の防止並びに早期発見による被害の拡大を防止するとともに、その他不良行為を排除し、対象施設、物品の保全を図り、警備対象施設の円滑な運営に寄与することを目的とする。なお、警備対象施設火災監視警備については、セコム上信越株式会社が行っている。第2 警備対象施設住所:新潟県妙高市朝日町1丁目10-3名称:北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)庁舎(付属物等を含む。)及び当該建物内にある動産〔さん来夢(サンライム)新井内〕用途:事務所、会議室構造:鉄骨造規模:占有面積293.82㎡第3 警備業務実施期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで第4 警備業務の概要1.警報機器等(異常感知装置、自動通報装置等その他必要な装置)を用いた警備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動2.盗難及び不良行為(以下「事故」という。)の拡大防止3.事故確認時における関係機関への通報、連絡4.警備業務完了報告書及び事故報告書の提出5.警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容の提出第5 業務関係図書警備計画書(警備機器等の明細及び配置図面)を作成し、契約締結前に発注者へ提出すること。第6 警備時間等1.警備担当時間平 日 : 17時15分から翌日の8時30分まで休 日 : 8時30分から翌日の8時30分まで(注)休日とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。2.警備実施時間(1) 上記1.の警備担当時間内において、警備対象施設が無人の状態にあるとき。(2) 発注者及び警備対象施設に勤務する職員(以下「発注者等」という。)からの警報機器等の作動開始の信号を受けたときに始まり、発注者等からの警報機器等の作動解除の信号を受けたときに終わるものとする。3.警備機器等の鍵等(1) 受注者は、発注者等が行う警備機器等の作動開始及び作業解除に必要な鍵又は操作カード等(以下「鍵等」という。)を、必要個数用意し発注者に預託するものとする。(2) 警備対象施設の異常事態発生時において、受注者又は緊急要員が行う警備実施に必要な合鍵(警備対象施設の出入口の鍵をいう。)については、契約締結後に受注者に預託するものとする。(3) 発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵をそれぞれが厳重に取扱い保管するものとする。第7 警備業務責任者等の指定等1.発注者は、契約締結後に警備対象施設に係る警備業務責任者及び補助者(以下「警備業務責任者等」という。)を指定し、警備業務責任者等名簿を提出することとする。2.発注者は、警備業務責任者等に変更あるときは、遅滞なくその都度変更した警備業務責任者等名簿を提出することとする。第8 警備業務内容の詳細1.警報機器等について(1) 警備対象施設で発生した事故の異常事態を、受注者が指定する事務所等へ自動的に通報する機能を有するものとする。(2) 通報等の使用回線は、受注者の一般公衆用回線等を使用するものとする。なお、有線方式による場合は、常時断線監視機能又は回線切断時においても信号が送信可能な機能を有すること。(3) 第6の2.の警備実施時間中、受注者は、警報機器等の受信装置を間断なく監視するとともに、緊急要員との連絡体制を図るものとする。(4) 緊急要員は、受注者の事務所等との連絡体制を図り、警備対象施設の異常事態に備えるものとする。(5) 警報機器等の種類、数量及び設置箇所については、別添図面の警戒範囲を監視できるよう配置するものとする。(6) 警備業務実施期間が終了したときは、警報機器等を撤去し原状回復するものとする。2.警備開始時及び警備終了時について(1) 警備開始時における取扱いア 発注者における取扱い① 警備対象施設における最終退庁者は、防犯その他の事故防止上必要な措置を講じるものとし、当該施設の出入口及び窓等の施錠状況を確認することとする。② 最終退庁者は、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動開始状態にすることとする。イ 受注者における取扱い受注者が指定する手順による最終退庁者からの警報機器等の作動開始の信号を確認し、警備を開始することとする。(2) 警備終了時における取扱いア 発注者における取扱い警備対象施設に対する発注者等の最初の入庁者は、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動解除状態にすることとする。イ 受注者における取扱い受注者が指定する手順による最初の入庁者からの警報機器等の作動解除の信号を確認し、警備を終了することとする。(3) 警備実施期間中における発注者等の入退庁について原則、実施しない。ただし、発注者が、真にやむを得ないと認める場合のみ、次の要領により行うことができるものとする。① 発注者等の届出の緊急連絡は、受注者が指定する事務所等に対し警備中断の申し入れを行い、あらかじめ受注者が指定した手順に従い警報機器等を作動解除状態にした上で、発注者等の責任において入庁することとする。② 発注者等による臨時の入庁中の警備は、発注者等の責任において実施することとする。③ 臨時の入庁後の退庁者は、受注者が指定する事務所等に対し退庁する旨の連絡を行った上で、受注者が指定する手順により、警報機器等を作動開始状態にすることとする。第9 異常事態発生時における受注者の対応1.受注者は警報機器等により、発注者の警備対象施設に異常事態が発生したことを確認したときは、緊急要員を速やかに派遣し、異常事態を確認するとともに、事態の拡大防止にあたること。2.警備対象施設に到着した緊急要員は、異常事態を確認後、受注者の事務所等へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。3.受注者は、異常事態を確認した内容について、警備対象施設に係る警備業務責任者等に連絡すること。第10 定時及び臨時の報告等1.受注者は、毎月の業務が完了した際は、発注者に対し警備業務完了報告書を提出することとする。2.受注者は、事故を確認した際は、発注者又は警備業務責任者等に対し、速やかに電話若しくは、口頭で報告するとともに、翌日(休日を除く。)までに事故報告書を提出することとする。3.受注者は、各月の警備対象施設に対する入退庁の履歴情報の記録及び記録内容を警備業務責任者等に対し速やかに提出すること。
第11 警報機器等の保守点検等1.受注者は、警備対象施設に設置された警報機器等について、良好な状態を確保するために適宜保守点検を行うものとし、点検の都度、その結果を発注者に報告するものとする。なお、保守点検に要する一切の費用は、受注者において負担するものとする。2.受注者は、警報機器等の保守点検のために、警備対象施設に立ち入る必要がある場合には、あらかじめ警備対象施設に係る警備業務責任者等の許可を得るものとする。第12 業務遂行上の責務等1.発注者等及び受注者は、鍵等又は合鍵を紛失した場合には、直ちに発注者又は受注者に連絡するとともに、それぞれの指示(原状回復に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。2.受注者は、警報機器等の設置及び撤去並びに保守点検により、警備対象施設に損傷が生じた場合には、直ちに発注者に連絡するとともに、その指示(原状回復(警報機器等及び配線等の取付けの必要上、警備対象施設に施された孔穴を除く。)に要する一切の費用を含む。)に従うものとする。3.受注者は、本業務の遂行により緊急要員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。第13 環境負荷低減のクロスコンプライアンス1.主な環境関係法令の遵守受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関連法令を遵守するものとする。(1) エネルギーの節減・エネルギーの仕様の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)等(2) 廃棄物の発生抑制、適切な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)等(3) 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・環境影響評価法(平成9年法律第81号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)等2.環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。≪共通≫ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。第14 その他1.第3に掲げる警備実施期間の開始前に警報機器等を設置出来ない場合又は業務実施期間満了に伴う原状回復に当たり警報機器等を事前に撤去した場合は、その期間については、巡回警備を行うものとする。2.警報機器等の設置箇所及び警備実施上、この警備業務仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者又は警備業務責任者等と協議するものとする。3.受注者及び本業務に従事する者(従事した者を含む。以下「本業務の従事者」という。)は、本業務に関して知り得た個人情報を、本業務の遂行に使用する以外に使用、又は提供してはならない。4.受注者は、保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、警備業務責任者等に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置等について直ちに報告しなければならない。5.受注者は、本業務が終了したときは、業務関係書類、提出資料以外に作業過程で作成した資料、電子媒体類に保存されている情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により消去又は廃棄しなければならない。6.本業務の従事者は、発注者から提供された情報、本業務実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終了後においても、その秘密を保持すること。別紙様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )0 0(単位:mm)玄関ホール出入口 更衣・休養室湯沸室入口2550事務室9500945035001810002500ド ア ドア21600ド ア4000廊下ドア自 動 ド ア2100ド ア 所長室笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)1階 平面図侵入警戒区域12000108003000 3000 1800 3000 1200(単位:mm)560560会議室830083006240ド ア 倉庫6240出入口入 口15001500入 口笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)(会議室)2階 平面図侵入警戒区域92003670 4630 900笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)(事務室)1階区 分 面積(㎡) 侵入警戒区域対象(㎡)所長室 27.60 27.60事務室 129.00 129.00更衣・休養室 18.30 18.30廊下 22.98 22.98湯沸室 8.93 8.93玄関ホール 12.00 12.00小計(1) 218.81 218.81笹ヶ峰二期農地保全事業所(仮称)(会議室)2階区 分 面積(㎡) 侵入警戒区域対象(㎡)会議室 52.11 52.11倉庫① 13.25倉庫② 9.65小計(2) 75.01 52.11合計(1)+(2) 293.82 270.92