「さいたま市住居表示街区案内板撤去等業務」について、一般競争入札を行います。
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年10月8日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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「さいたま市住居表示街区案内板撤去等業務」について、一般競争入札を行います。
さいたま市告示1575号さいたま市住居表示街区案内板撤去等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年10月9日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市住居表示街区案内板撤去等業務⑵ 履行場所さいたま市内⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約締結日から令和8年3月19日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(設計・調査・測量)に業務分類名「道路管理施設」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。
イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者。
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 令和2年4月1日以降で同種案内板の撤去に関する契約を締結し、確実に履行した実績を有している者であること。
3 入札説明書の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市民局区政推進部担当 樫村、山田 電話 048(829)1833⑵ 交付期間告示の日から令和7年10月23日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)⑶ 交付費用無償⑷ 交付方法CD-ROM⑸ その他郵送又は電子メールによる交付を希望する者は⑵の期間内に⑴の電話番号に連絡すること。
4 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 入札説明書に定める書類⑵ 受付期間3⑵に同じ⑶ 受付場所3⑴に同じ⑷ 提出方法持参又は郵送⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先ア 受領期限令和7年10月23日(木)必着イ 送付先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市民局区政推進部5 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
⑴ 交付場所全て郵送とする。
⑵ 交付日令和7年10月29日(水)までに交付するものとする。
6 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札の日時及び場所ア 日時令和7年11月4日(火)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所西会議棟第6会議室⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年11月4日(火)入札終了後、直ちに行う。
イ 場所6⑵イに同じ⑸ 最低制限価格設定する。
なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することはできない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市民局区政推進部電話 048(829)1833 FAX 048(829)19927 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑵ 詳細は、入札説明書による。
市民局区政推進部 告示期間の期限日 (令和7年10月23日まで)