令和7年度航空写真撮影等業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度航空写真撮影等業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第404号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年10月9日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名令和7年度航空写真撮影等業務委託⑵ 委託場所川越市内全域⑶ 委託の大要地方税法第408条の実地調査を補完するために、賦課期日(1月1日)現在の土地利用状況の航空写真を撮影し、その航空写真を活用して課税客体(土地及び家屋)の現況を正確かつ効率的に把握するためにデジタル(精密)オルソ画像データ作成し、家屋については人工知能を用いた経年異動判読を行う業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和8年3月16日まで⑸ 担当課川越市財政部資産税課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年10月24日(金) 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務の大分類「電算業務」、小分類「GIS関連業務」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 照査技術者は、地理空間情報専門技術者GIS1級の資格を有する者で、申請事業者と直接的、恒常的に雇用関係がある者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年10月9日(木)から令和7年10月24日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑶の地理空間情報専門技術者GIS1級の認定証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年10月9日(木)から令和7年10月17日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市財政部資産税課
設 計 書令和7 年度 委 託仕 様 書1 . 委 託 名 令和7 年度航空写真撮影等業務委託2 . 委 託 場 所 川越市内全域3 . 委 託 費 金 円 ( 積 算 原 価 円)川 越 市委 託 の 大 要 地方税法第4 0 8 条の実地調査を補完するために、賦課期日( 1 月1 日)現在の航空写真撮影を行う 。
その航空写真を活用して課税客体(土地及び家屋)の現況を正確かつ効率的に把握するためにデジタル( 精密) オルソ画像データを作成し、家屋については経年異動判読を行う 。
数値写真撮影 109. 13k㎡デジタル( 精密) オルソ作成 109. 13k㎡家屋経年異動判読 109. 13k㎡委 託 費 内 訳 表費 目 工 種 細 別 数 量 単位 単 価 金 額直接費 撮影費撮影計画 109.13 k㎡総運航 6.46 時間撮影 4.67 時間滞留 3 日GNSS/IMU計算 690 枚数値写真作成 690 枚同時調整 109.13 k㎡ 検証点測量 9 点オルソ画像作成ステレオ処理 670 モデル数値表層モデルデータ作成 670 モデルデジタル(精密)オルソ画像作成 670 モデル経年異動判読家屋経年異動判読 1 式家屋異動データ作成 1 式家屋異動リスト作成 1 式打合せ協議打合せ協議 1 式直接費計 諸経費 1 式成果検定費 690 枚小 計消費税合 計川 越 市令和7 年度航空写真撮影等業務委託 仕様書川越市財政部資産税課第1 章 総 則( 適用)第1 条 本仕様書は、川越市( 以下「 発注者」 という 。) が業務委託する航空写真撮影等業務( 以下「 本業務」 という 。) に必要な事項を定めるものとし、 受注者は、 当該仕様書に基づき業務を行う ものとする。
( 目的)第2 条 本業務は、 航空写真を活用して川越市における固定資産税の課税客体( 土地及び家屋) の現況を正確かつ効率的に把握し公平適正な課税を行う ために、 航空写真の撮影、 デジタル( 精密) オルソ画像の作成、固定資産情報管理システム( GIS ) に搭載する航空写真データの作成及び人工知能を用いた家屋の経年異動判読を行う ことを目的とする。
( 契約期間)第3 条 契約期間は、契約締結日から令和8 年3 月16日までとする。
(支払方法)第4 条 支払方法は完了払いとする。
( 準拠する法令等)第5 条 本業務実施にあたっては、 本仕様書に定めるほか、 次の関係法令等に準拠して実施するものとする。
⑴ 地方税法⑵ 不動産登記法⑶ 固定資産評価基準⑷ 測量法⑸ 公共測量作業規程の準則⑹ 川越市公共測量作業規程⑺ 川越市税条例⑻ 川越市固定資産( 土地) 評価事務取扱要領⑼ 国土地理院「 ディ ジタルオルソ作成の公共測量作業マニュアル」⑽ 航空法⑾ 川越市情報セキュリ ティ ポリ シー⑿ その他の関係法令、 諸規定、 通達等( 使用する座標系等)第6 条 本業務の成果品で使用する座標系等は次のとおり とする。
⑴ 準拠する測地系は、 世界測地系( J GD2011)とする。
⑵ 水平位置の座標系は、平面直角座標第Ⅸ 系とする。
⑶ 垂直位置の座標系は、東京湾平均海面の標高を基準とする。
⑷ データに付与する日付は、 西暦で記述する。
( 提出書類)第7 条 受注者は、 本業務の着手にあたり 次の書面を提出し、 発注者の承認を受けるものとする。
⑴ 委託業務実施計画書⑵ 管理技術者等通知書⑶ 資格及び登録を証明する書類の写し⑷ 委託先における個人情報の取扱状況チェックリ スト⑸ その他発注者の指示する書類( 作業の打ち合わせ等)第8 条 本業務を円滑に推進するため、受注者は作業着手前及び業務過程における打ち合わせを綿密に行う と と もに、定期的な業務の進捗を発注者に報告し、各作業工程完了にあたっては、報告及び検査を受けるものとする。
2 受注者は打ち合わせ協議を行った都度、 速やかに記録簿を作成し、発注者の確認を受け、各1 部ずつ保管するものとする。
( 業務実施体制)第9 条 適切に業務を遂行するため、 受注者は、地理空間情報専門技術者GIS1 級の資格を有する者を照査技術者として配置できる者であるものとする。
( 関係機関との折衝等)第10条 受注者は本業務を遂行するにあたり 、関係者又は関係官公署との折衝を要する場合、 あるいは折衝を受けた場合には、 速やかに発注者に申し出て、発注者と協議の上、 折衝、 調整するものとする。
2 受注者は固定資産情報管理システム( GI S ) との調整において、 必要に応じて、当該システムの保守管理を行う 業者と折衝、 打ち合わせ等を行う ものとする。
( 公共測量実施計画書の提出)第11条 受注者は、航空写真撮影について、測量法第3 6 条の規定に基づき公共測量実施計画書を作成し、発注者の承認を得た上で国土地理院に提出するものとする。
( 損害賠償)第12条 受注者は、本業務遂行中に生じた受注者に起因する諸事故に対して一切の責任を負い、 発生原因、経過、 被害内容の状況を報告し、発注者の指示に従う ものとする。
また、賠償等に必要な負担は受注者が負う ものとする。
( 検査)第13条 受注者は、本業務工程ごと及び業務完了後に、発注者による検査を受けるものとする。
その結果、成果品について本仕様書の要求等を満たさない場合には受注者の負担にて速やかに修正を行う ものとする。
2 受注者は、発注者の指摘した事項の修正後に発注者による、再検査を受けるものとし、 その合格をもって業務の完了とする。
3 完了検査は、 固定資産情報管理システム( GI S ) で正常に稼働することが確認された後、 合格とする。
なお、 データ格納作業は本業務の対象外とする。
また、 データに関しては、 事前に社内検査を行う こと とする。
検査項目は、 セキュリ ティ検査及び地理空間情報専門技術者GI S 1 級の資格を有する者によるデータ品質の検査とする。
4 受注者は、本業務を完了したときは、 遅滞なく 発注者に対して委託業務実施報告書を提出しなければならない。
( 納入期限及び場所)第14条 納入期限及び場所は、次に掲げるとおり とする。
ただし、 天候等のやむを得ない事情により 業務に遅れが生じた場合には、発注者の承認により 納入期限を延長することができる。
⑴ 第58条にいう1次成果品の納入期限は、 令和8 年1 月1 9 日とする。
⑵ 第59条にいう2次成果品の納入期限は、 令和8 年2 月1 6 日とする。
⑶ 第60条にいう最終成果品の納入期限は、 令和8 年3 月1 6 日とする。
⑷ 納入場所は、 川越市財政部資産税課とする。
( 貸与資料)第15条 本業務を遂行するため、 発注者が保有する資料が必要な場合には、 預り 証と引き換えに受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、情報セキュリ ティ マネジメ ント システムに基づいた貸与された資料の管理を行い、 資料の破損、 滅失等の事故のないよう 留意するものとする。
また、 本業務完了後は速やかに返却するものとする。
3 貸与資料の使用にあたっては、 目的を本業務に関することに限定し、他の目的のために使用してはならない。
( 秘密保持)第16条 受注者は、本業務履行上知り 得た事項について、 業務中及び業務完了後においても第三者に漏洩してはならない。
( 個人情報の保護)第17条 受注者は、本業務を遂行するため個人情報を取り 扱う 場合は、別記「 個人情報取扱特記事項」 を遵守し、 個人情報の保護に努めなければならない。
2 受注者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク付与認定( JISQ15001)又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準JISQ27001(ISO/IEC27001)の認定を受けているものであること。
(契約不適合)第18条 発注者は、納品された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 発注者は、納品された成果品に関し、 納品された日から1 年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求等をすることができない。
( 疑義)第19条 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、受注者は発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。
( 成果品の帰属等)第20条 本業務の成果品及び成果品を作成するう えで作業工程中に作成した図面、資料、 データ等は、 すべて発注者に帰属するものとし、 発注者の許可なく 成果品を使用、 複写の作成もしく は第三者に公表、 貸与、譲渡してはならない。
( 業務カルテの登録)第21条 受注者は、契約時又は変更時において、 業務委託料が100万円以上の業務委託について、 測量調査設計業務実績情報サービス( TECR I S ) に基づき、受注・ 変更・ 完了・ 訂正時に業務実績情報として「 登録のための確認のお願い」 を作成し、監督員の確認を受けた上、 受注時は契約後10日以内に、 登録内容の変更時は変更後1 0 日以内に、 完了時は業務完了後( 委託業務完了検査合格後) 10日以内( いずれも土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 12月29日~1 月3 日を除く ) に、 訂正時は速やかに( 財) 日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。
2 ( 財) 日本建設情報総合センター発行の「 登録内容確認書」 が受注者に届いた際には、 その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
3 変更時と完了時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
( 再委託)第22条 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、 再委託する業務内容、 再委託先の名称、 再委託が必要な理由を明記の上、 事前に書面にて提出し、 発注者の承諾を得る必要がある。
第2 章 業務概要( 概要)第23条 本業務の概要は、 次に掲げるとおり とする。
⑴ 業務区域 川越市全域 109.13㎢⑵ 業務内容ア 航空写真撮影 1式イ 全画素DSM及び精密オルソ作成 1式ウ 経年異動判読 1式エ 経年異動判読結果と課税マスタとの照合 1式第3 章 航空写真撮影( 概要)第24条 航空写真撮影とは、 固定資産税の課税客体( 土地及び家屋) の把握並びに全画素DSM及び精密オルソ作成を目的とする写真画像撮影を行う ことをいう 。
( 作業項目)第25条 航空写真撮影の作業項目は、次のとおり とする。
⑴ 撮影計画⑵ 撮影⑶ 標定図の作成⑷ GNS S/I MU計算⑸ 数値写真作成⑹ 同時調整⑺ 検証点測量⑻ 撮影年月日一覧図の作成⑼ 航空写真データ処理( 撮影計画)第26条 受注者は、撮影前に撮影計画( 使用機材、 撮影コース、撮影枚数等を含む)を作成し、 発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、航空法に抵触することのないよう 、 関係機関と密に連絡を取り 、 計画策定にあたるものとする。
( 撮影)第27条 撮影実施にあたっては、 計画図に基づき、 国土地理院の助言のもとに地図情報レベル1 0 00の図化精度を保証した撮影を実施するものとする。
2 地上解像度は、 0.12ⅿ以内とする。
3 撮影方向は、 東西とする。
4 撮影コースは、 直線かつ等高度とし、 水平面に対する傾斜角は5度以内とする。
5 同一コース内の隣接空中写真間の重複度は80% 、隣接するコース間の重複度は60%を標準とし、 市中心部についてはコース間重複度を 80%とする。
6 作業区域内を完全にカバーするため、 南北の両端の区域外にそれぞれ1 コースずつ設定すると ともに、各コースの始めと終わり の区域外を1 モデル以上撮影する。
( 航空機及び機材)第28条 航空機及び機材は、 川越市公共測量作業規程に定める所要の性能と同等以上の性能を有するものとする。
2 受注者は、使用する機材等について、 事前に発注者に届け出、 発注者の承認を得るものとする。
3 撮影にあたっては、精度確認実施済である、 GNS S/I MU( 自動空中写真測量用装置) を搭載した直接定位装置( 航空機カメ ラと連動して各写真の撮影GNSS時刻と飛行中のGNS S及びI MUデータを記録する装置) を使用するものとする。
( 撮影期日)第29条 撮影日は、令和8年1月1日を基準日と し、 太陽高度が適切な午前1 0 時から午後2 時の間で、晴天かつ大気の状態が安定した時を選んで実施するものとする。
2 撮影日は、天候不良等やむを得ない場合は、発注者の承認を得て、基準日前後の直近の日に速やかに撮影を実施するものとする。
( 作業実施の報告及び撮影記録等の提出)第30条 受注者は、撮影後速やかに撮影状況を発注者に報告するものとする。
2 受注者は、撮影後1 4 日以内に撮影記録及び撮影コース別精度管理表を作成し、発注者に提出するものとする。
( 再撮影)第31条 撮影終了後の点検結果により 、 次の不備が発見された場合については、原則として当該撮影コースの全部について速やかに再撮影を行う ものとする。
⑴ 写真画面の現況確認が雲及び光量不足等により 、著しく 不明瞭な場合⑵ 写真画像に著しい光輝部分又は陰影部分がある場合⑶ 写真の撮影縮尺及び撮影範囲が計画と著しく 異なる場合⑷ 実体の空白部がある場合2 受注者は、再撮影が令和8 年1 月8 日以降になった場合、 発注者の求めにより 、当初に撮影した航空写真データ等を提出するものとする。
( 標定図作成)第32条 撮影が完了した場合には、 その結果に基づき縮尺1 /25,000の地形図に写真中心点、 図郭割、 図郭座標値、撮影コース及び写真番号等を記入した撮影標定図を作成するものとする。
( GNS S/I MU計算)第33条 GNSS/IMU計算は、航空機に搭載したGNS S/I MU( 慣性計測装置) データ、写真撮影時刻データ及び地上参照局で取得したGNSSデータを用いて撮影した瞬間のカメラの位置と傾き(外部標定要素) を求めるものとする。
また、直接定位計算により 算出された撮影時の位置及び姿勢データを所定のファイル形式に取り まとめるものとする。
( 数値写真作成)第34条 数値写真作成は、 撮影した写真画像をデジタル空中写真画像処理装置で合成し、 作成するものとする。
( 同時調整)第35条 同時調整は、 GNS S/I MU計算で得られた撮影時における時刻、 位置及び姿勢情報をもとに、デジタル画像上で画像マッチングにより 自動でタイポイント を生成し、 位置情報及び姿勢情報と検証点とを同時調整する作業を行う ものとする。
( 検証点測量)第36条 検証点は、原則として各ブロックの四隅に写真上で明確に判読できる点を配置するものとし、 現地にてGNSS又はトータルステーションにて4級基準点測量以上の精度基準に準じて設置するものとする。
選点が困難な場合には撮影前に対空標識を設置するものとする。
2 検証点は、原則として発注者より 貸与を受ける座標データを使用することとするが、現況の変化に伴い既存の座標データが使用できない場合、 作業上必要と認められる場合は、 別途設置するものとする。
( 撮影年月日一覧図の作成)第37条 受注者は、各区の写真図番号ごとの撮影年月日及び撮影カウンター番号が記載された撮影年月日一覧図を作成するものとする。
( デジタル撮影による航空写真データの基準)第38条 デジタル撮影により 取得する航空写真データは次の基準を満たすものとする。
⑴ 撮影の際の水平解像度は地表面で 0.12ⅿ以内であること⑵ 航空写真データの地上解像度は0.12m 以内であること⑶ 航空写真データの色階調は、 RGB24bit フルカラー( 各色8bit) であること2 データ調整の際は、次の点に留意する。
⑴ 白とびや黒つぶれなどにより 色階調が失われることのないよう 、 コント ラストや明暗の調整を行う こと⑵ 図郭間及びコース間で色合いのバラつきを生じないよう 、色調整を行う こと⑶ コント ラスト 調整、 明暗調整及び色調整においては、 過度な調整は避けること( 航空写真データ処理)第39条 前条により取得した航空写真データは、 後続作業である全画素DSM及び精密オルソ作成に必要な外部標定要素( 第3 3 条) との結合処理を行う 。
2 航空写真撮影時に使用した、航空カメ ラの特性を表すカメ ラデータ( カメ ラキャリ ブレーショ ン) を PDF 形式にて発注者へ提出するものとする。
第4 章 全画素DSM及び精密オルソ作成( 概要)第40条 全画素DSM及び精密オルソ作成とは、 撮影された航空写真データを全画素ステレオ処理し、 家屋及び道路等の人工構造物や植生等の土地被覆を含めた地上表層面の標高を取得して、 全画素DSMを作成し、 これを用いて精密オルソ画像データの作成を行う ものである。
航空写真データより全画素DSM及び精密オルソ画像を自動生成可能なシステムを用いて、 これらの作業を行う ものとする。
( 作業項目)第41条 全画素DSM及び精密オルソ作成の作業項目は、 次のとおり とする。
⑴ 全画素DSMの作成⑵ 精密オルソ作成( 全画素ステレオ処理の定義)第42条 本仕様書における全画素ステレオ処理とは、 システムを用いた画像マッチング方式により 、 航空写真の全画素点で標高、位置の取得を行い、 全画素DSM及び精密オルソデータを作成することをいう 。
( 全画素DSMの定義)第43条 本仕様書における全画素DSMとは、地上表層の標高値を、航空写真の全画素点について算出したデータをいう 。
( 全画素DSMの作成)第44条 全画素DSMの作成は、 カラーデジタル写真画像のブロック調整後、 全画素ステレオマッチングにより 自動標高抽出を行い、 撮影解像度に等しい精度の数値表層モデルを作成するものとする。
( 全画素DSMの基準)第45条 全画素DSMは、次の基準を満たすこととする。
⑴ 水平解像度は、 0.12m 以内であること 。
⑵ 全画素ステレオ処理により 生成するものとし、 0.12m を超えるデータ処理結果を内挿補間するなど、データ加工により 作成しないこと 。
( 精密オルソの定義)第46条 本仕様書における精密オルソとは、撮影されたカラーデジタル写真画像における家屋の屋根面の水平位置の傾きについて、全画素DSMを用いて真位置に補正した画像データをいう 。
( 精密オルソ作成)第47条 精密オルソ作成は、ブロック調整後の外部標定要素を用いて標定したカラーデジタル写真画像を、全画素DSMをもとに正射変換し、 撮影解像度に等しい精度の精密オルソ画像を作成するものとする。
また、 接合する画像において色調等の調整を行う ものとする。
なお、 精密オルソ画像データは、 これを簡易に表示できる閲覧用ビューワとともに納めるものとする。
(データファイル)第48条 全画素DSMは、図郭を単位としてテキスト ファイル形式により 格納するものとする。
また、 8bitのグレースケール画像に変換し、 TIFF 形式又はJPEG形式で保存したファイルを付すこと とする。
なお、品質等の確認のため、受注者はグレースケール画像作成後、 見本品( 1図郭) を提出し、 発注者の承認を受けるものとする。
2 精密オルソ画像データは「 6400ピクセル×4800ピクセル」( 色調の異なる2種)で切り出しを行う ものとする。
切り出した画像については、位置情報ファイル( ワールドファイル形式) を作成し、画像ファイルと合わせて DVD に収納するものとする。
作成する画像ファイルの形式は、圧縮なしのTIFF 形式及び固定資産情報管理システム( GI S ) に搭載するためのJPEG形式とする。
JPEG形式の圧縮率については、 発注者と受注者の協議により 決定するものとする。
3 精密オルソ画像については、全体的なコント ラスト を調整したものを5 パターン作成して発注者に提示するものとし、 発注者・ 受注者の両者確認の上、最終的な精密オルソ画像を作成するものとする。
第5 章 経年異動判読( 概要)第49条 経年異動判読は、 全画素ステレオ処理により 作成された二時期の全画素DSM及び精密オルソ画像を用いて、 高さ及び色の差分による建物の経年変化を自動抽出し、課税評価に反映させるための基礎資料を作成する作業をいう 。
なお、 二時期の全画素DSM及び精密オルソ画像とは、 受注者が作成する令和7 年1 月1 日基準日撮影のもの及び令和8 年1 月1 日基準日撮影のものをいう 。
( 作業項目)第50条 経年移動判読の作業項目は、次のとおり とする。
⑴ 経年異動判読⑵ 家屋経年異動表示データ作成⑶ 異動家屋リ スト 作成( 経年異動判読)第51条 経年異動判読は、 次に掲げる点に留意し、 作業を実施するものとする。
⑴ 全画素の標高値及び色成分データの差分を抽出する。
⑵ 高さについては概ね2.5m 程度、 形状については1.0m×2.0m 程度、 高さの増減がなく 色成分のみの異動の場合の形状については3.0m×3.0m 程度の異動基準として抽出する。
⑶ 上記の基準に関わらず、発注者が必要とする場合は、 別途協議により 変更することができるものとする。
⑷ 経年異動判読作業は、 1 次判読作業と 2 次判読作業を行う ものとする。
ア 1 次判読作業とは、人工知能システムにより 異動箇所を自動抽出する作業及び、 作業に精通する技術者が川越市全域の航空写真を目視し異動箇所を抽出する作業をいう 。
イ 2 次判読作業とは、前項の1 次判読作業で抽出した結果が妥当であるかを、作業に精通する技術者が判定する作業をいう 。
⑸ 人工知能システム判読の成果として、人工知能システムの処理ログを納品するものとする。
⑹ 色成分の差分抽出は、 RGB カラーによる差分分析を行う ものとする。
( 家屋経年異動表示データ作成)第52条 家屋経年異動判読成果に基づき、 その異動種別により 指定の着色表示を行い、 精密オルソ画像データと重ねあわせて表示できる家屋経年異動表示データを作成する。
家屋経年異動表示データはShapefi le形式で作成するものとする。
また、図郭単位でPDF データも作成するものとする。
なお、 家屋経年異動表示データの作成にあたっては、 別紙1 を参照するものとする。
( 異動家屋リ スト 作成)第53条 家屋経年異動判読によって抽出した異動家屋情報は、次に掲げる項目に従い異動家屋リ スト ( Excel ファイル形式) にまとめるものとする。
⑴ 図面番号⑵ 大字名⑶ 大字コード⑷ 小字名⑸ 小字コード⑹ 地番⑺ 異動区分( 新築、 滅失、増改築、屋根色変化、工事中、 不明)⑻ 異動写真時点⑼ 各種リ スト 照合結果⑽ 備考欄⑾ 調査結果記入欄⑿ 確認欄⒀ 物件番号第6 章 経年異動判読結果と課税マスタとの照合( 概要)第54条 家屋経年異動判読結果に基づき異動のあった家屋の該当地番を取得し、課税マスタ及び新増築・ 滅失家屋リ スト との照合を行う 作業をいう 。
( 作業項目)第55条 経年異動判読結果と課税マスタとの照合の作業項目は、次のとおり とする。
⑴ 課税マスタ及び新増築、滅失家屋リ スト との照合⑵ 家屋経年異動表示データ作成及び異動家屋リ スト の更新( 課税マスタ及び新増築、 滅失家屋リ スト との照合)第56条 家屋異動判読結果と課税マスタおよび新増築・ 滅失家屋リ スト との照合を行い、 照合結果・ 物件番号を家屋経年異動表示データに付加する。
( 家屋経年異動表示データ作成及び異動家屋リ スト の更新)第57条 前条にて付加した照合結果情報より 、新増築・ 滅失家屋リ スト と一致した家屋を除外し家屋経年異動表示データ及び異動家屋リ スト を更新する。
第7 章 成果品( 1 次成果品)第58条 本業務による1次成果品は、次に掲げるとおり とする。
なお、データ類はHDD 等に記録し、 納品するものとする。
⑴ 全画素DSM( テキスト ファイル形式及びTI FF 形式又はJPEG 形式) 1 式⑵ 精密オルソデータ( オクリ ュージョ ン領域補正前)( TI FF 形式及びJPEG形式)( HDD) 1式⑶ 固定資産情報管理システム( GI S ) 搭載用精密オルソデータ( オクリ ュージョ ン領域補正前)( 索引図・ JPEG 形式)( DVD)( 正・ 副) 1式⑷ 人工知能による 1次判読結果データ 1式(2次成果品)第59条 本業務による2次成果品は、滅失に係る2 次判読結果データ及び課税マスタ等との照合結果データ1 式とする。
( 最終成果品)第60条 本業務による最終成果品は、次に掲げるとおり とする。
なお、データ類はHDD 等に記録し、 納品するものとする。
⑴ 航空写真画像データ( TIFF 形式・ RAW データ及びカメ ラ情報データ( DAT 形式)) 1 式⑵ 撮影記録簿( 紙及びHDD) 1式⑶ 撮影標定図( 紙及びHDD) 1式⑷ 撮影精度管理表( 紙及びHDD) 1式⑸ 直接定位計算成果データ 1式⑹ 全画素DSM( テキスト ファイル形式及びTI FF 形式又はJPEG 形式) 1 式⑺ 精密オルソデータ( TIFF 形式及びJPEG形式)( HDD) 1式⑻ 家屋経年異動表示データ 1式⑼ 異動家屋リ スト 1式⑽ 各種メ タデータ 1式⑾ 経年異動判読結果と課税マスタとの照合結果ア 不一致リ スト 1式イ 不一致抽出図形データ 1式ウ 標高差分データ 1式エ 家屋分類結果データ 1式オ その他必要とする資料 1式⑿ 閲覧用ビューワ 1式⒀ 人工知能( AI ) 処理ログ 1式⒁ 固定資産情報管理システム( GI S ) 搭載用精密オルソデータ( 索引図・ JPEG 形式)( DVD)( 正・ 副) 1式⒂ 評定点配点図及び明細簿 1式⒃ 同時調整計算結果 1式⒄ その他必要とする資料 1式2 本業務の撮影成果については、 完成後速やかに検定機関による成果検定を行う ものとする。
3 納入する成果品の各種データは、 事前にウイルスチェックをするものし、 ウイルスチェックを実施した報告書を発注者に提出するものとする。
( 成果品の品質)第61条 成果品のうち、航空写真画像に関する次に掲げるもの等が、十分な品質を有していないと判断された場合、直ちに再撮影を行う ものとする。
⑴ 直接定位計算時の衛星個数、 計算時の精度⑵ 画像画質( 解像度、 色調の統一、諧調、暗影部、鮮明度、像のむら、 局所の歪み)⑶ 接合( 重複度)別紙1家屋経年異動表示データの作成について1 家屋経年異動データは、精密オルソ画像上、または精密オルソ画像等に重ねて表示できるレイヤなどの画像データ上に異動表示記号を入力して作成し、第4 7条の閲覧用ビューワで表示可能なものとする。
2 異動表示記号は、以下のとおり とする。
表示記号異動原因 色 判 定 内 容令和6年度撮影 令和7 年度撮影〇 新築 赤 家屋が存在しない家屋が存在するもので、屋根、壁があり完成しているもの× 全部滅失 青 家屋が存在する 同一場所に家屋が存在しないもの△増改築(一部滅失を含む)緑 家屋が存在する同一場所に従前と類似した形状の家屋があり 、 その一部に増加又は滅失等の変化が認められるもの( 従前に平家建であったものが2階建以上になっているものも含む。)□ 屋根色変更 緑 家屋が存在する同一場所に従前と同様の家屋があるが、屋根の色が変化しているもの工 工事中 黒家屋が存在しない、又は工事中上記以外の工事中のもの未 不明 黒家屋が存在する、 又は存在しない構造物や木の影に隠れており 、 異動内容が確認できないもの別記「個人情報取扱特記事項」(基本事項)1 この契約により、川越市(以下「発注者」という。)から業務の委託を受けた者(以下「受注者」という。
)は、この契約による業務を履行するに当たり、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
個人情報を取り扱う際に、個人情報の漏えい、改ざん、滅失等の事故を防止するため必要かつ適切な対策を講じていますか3 従事者の明確化 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。
個人情報の取扱いに関する責任者等を明確にした上で、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷いていますか 個人情報を取り扱うことを許可された従事者以外の者が当該個人情報に触れることができないようにしていますか2 秘密の保持 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
従事者に対し、直接又は間接的に知り得た業務に係る個人情報を第三者に漏らしてはならないこと及び契約終了後又は解除後も同様に漏らしてはならないことを指導していますか委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト受注業者名:(担当責任者職・氏名)点検日(年月日):チェック項目欄1 基本事項 受注者は、この契約による業務を履行するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
個人情報保護の考え方や安全管理に係る基本方針(プライバシーポリシーなど)及び個人情報の取扱いに関する社内規程(取得、入力などの取扱段階ごとのルールなど)を整備していますか認証規格名:認証規格名:取得時期:取得時期: 4従事者への監督及び教育 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に係る個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してははならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項について、監督及び教育を行わなければならない。
個人情報の保護に関し、従事者に必要な教育(研修)等を実施していますか (「はい」にチェックした場合) ※研修計画(時期、対象者、カリキュラムなど)を記載してください 従事者に対し、この契約による業務に係る個人情報を、当該業務の目的以外に使用してはならないことを指導していますか委託目的以外の使用等の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を当該業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
5(川越市)項番 項 目 個人情報取扱特記事項 チェック項目欄8 はい いいえ はい いいえ9 はい いいえ10 はい いいえ 再委託しない11 はい いいえ 再委託しない12 はい いいえ 再委託しない13 はい いいえ はい いいえ(はいにチェックした場合、具体的な処分方法)14 はい いいえ(はいにチェックした場合は、以下も記載してください)責任者氏名責任者連絡先15 はい いいえ16 はい いいえ 従事者に対し、この契約による業務に係る個人情報を、勝手に複写又は複製してははならないことを指導していますか。
複写及び複製の禁止 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
8 従事者に対し、この契約による業務に係る指定場所以外の場所へ個人情報を持ち出してははならないことを指導していますか。
また、そのための対策を講じていますか。
(はいにチェックした場合) ●どのような対策を講じていますか (対策の例) ・従事者以外の入室制限 ・情報媒体の使用記録簿等の作成 ・モバイル端末、可搬記録媒体等の持ち込みの制限 など持ち出しの禁止 7 受注者は、この契約による業務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他のあらかじめ特定した場所から個人情報を持ち出してはならない。
個人情報を持ち出してははならないことを指導していますか。
対策を講じていますか。
9 再委託の条件 受注者は、個人情報の取扱いを伴う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
この場合において、受注者は、再委託の相手方にこの個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に規定する義務と同様の義務を遵守させるとともに、発注者に対し、再委託の相手方による当該義務の履行について責任を負うものとする。
受注事務を第三者に再委託しようとする場合、市へ事前に通知し、再委託契約締結前(再委託先における業務開始前)に市の承諾を得る必要があることを認識していますか 受注事務を第三者に再委託する場合、市において再委託先の個人情報の安全管理体制の整備状況を確認する必要があるため、再委託先から本チェックリストの提出を受けた上で市に提出しなければならないことを認識していますか 市の承諾を得て個人情報を取り扱う事務を第三者に委託した場合、再委託先の個人情報の取扱いについて個人情報取扱特記事項等により監督を行っていますか指導していますか。
確実な方法で処分を行っていますか。
※記載する項目については、別に資料を添付しても構いません。
12 その他 受注者は、前各項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
個人情報保護法第66条に規定する行政機関等における保有個人情報に係る安全管理措置の義務が、委託を受けた者に対しても準用されることを認識していますか。
個人情報保護法第176条及び同法第180条に規定する罰則が、行政機関等から委託を受けた者に対しても適用されることを認識していますか。
10個人情報の返還又は処分 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
従事者に対し、この契約による業務に係る個人情報を業務完了後返還等する必要があることを指導していますか。
また、廃棄、消去等の処分をする際には、漏えい等のリスクが生じない確実な方法で処分を行っていますか。
11事故発生時の報告義務受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときに対応する責任者を明確にしていますか。
また、市への連絡体制を確立していますか(川越市)