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【再公告入札】「令和7年度那覇市盛土規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)」に係る制限付き一般競争入札の実施について

発注機関
沖縄県那覇市
所在地
沖縄県 那覇市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【再公告入札】「令和7年度那覇市盛土規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)」に係る制限付き一般競争入札の実施について 1特記仕様書業務名: 令和7年度 那覇市盛⼟規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)第1条 適⽤1. 本仕様書は、那覇市が⾏う「令和7年度 那覇市盛⼟規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)」(以下「本業務」という)に適⽤する。 2. 本業務は、本特記仕様書によるほか、委託契約書、共通仕様書に基づき実施するものとする。 3. 本特記仕様書において、発注者とは那覇市をいい、受注者とは本委託受注者をいう。 また、調査職員とは、発注者が指定する本業務の那覇市担当職員をいう。 4. 本業務着⼿前に本特記仕様書を⼗分理解し、調査職員と⼗分打合せを⾏い、疑義が⽣じた場合は速やかに調査職員と協議し、その指⽰を受けなければならない。 第2条 ⽬的令和3年7⽉に静岡県熱海市で発⽣した⼤規模な⼟⽯流災害を受け、盛⼟等による災害から国⺠の⽣命・財産を守る観点から、盛⼟等を⾏う⼟地の⽤途やその⽬的にかかわらず、危険な盛⼟等を全国⼀律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛⼟等規制法(以下、「盛⼟規制法」という。 )」が令和5年5⽉に施⾏された。 盛⼟規制法では、盛⼟等により⼈家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することや、規制区域内で⾏われる盛⼟等を許可の対象にすること等が新たに定められている。 本業務は、盛⼟規制法第 4 条に基づく基礎調査を実施するもので、規制区域内おいて抽出した既存盛⼟等について、現地確認による応急対策の必要性判断及び安全性把握調査の優先度評価を⾏い、経過観察等において活⽤するための基礎調査を⾏うことを⽬的とする。 第3条 履⾏場所本業務の対象区域は、那覇市全域とする。 第4条 履⾏期間本業務の履⾏期間は、契約締結⽇の翌⽇から令和 8年3⽉ 25 ⽇(⽔)とする。 第5条 準拠法令等本業務の実施に当たっては、本特記仕様書、その他業務上必要となる参考図書によるほか、次に掲げる関係法令、規則及び規定に準拠して実施するものとする。 なお、業務着⼿以降に法律、政省令、実施要領等の改訂が⾏われた場合は、最新の関係法令等に基づき本業務を遂⾏すること。 (1) 宅地造成及び特定盛⼟等規制法(昭和36年法律第191号)及び同法施⾏令(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び同法施⾏令、同法施⾏規則(3) 砂防法(明治30年法律第29号)2(4) 地すべり等防⽌法(昭和33年法律第30号)及び同法施⾏令、同法施⾏規則(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防⽌に関する法律(昭和44年法律第57号)及び同法施⾏令(6) ⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)(7) 盛⼟規制法 盛⼟等防災マニュアル(8) 盛⼟規制法 盛⼟等防災マニュアルの考え⽅(9) 盛⼟規制法 基本⽅針(令和 5 年 5 ⽉農林⽔産省・国⼟交通省)(10) 盛⼟規制法 宅地造成防災区域指定要領(11) 盛⼟規制法 基礎調査実施要領(既存盛⼟調査編)(国⼟交通省)(12) 盛⼟等の安全対策推進ガイドライン(国⼟交通省)(13) 盛⼟等の安全対策推進ガイドライン及び同解説(国⼟交通省)(14) 不法・危険盛⼟等への対処⽅策ガイドライン(15) 個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び同法施⾏令、同法施⾏規則(16) ⾏政機関の保有する個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及び同法施⾏令、同法施⾏規則(17) その他関係法令及び関係条例等第6 条 業務内容本業務の内容は、別紙「令和7年度 那覇市盛⼟規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)業務内容書」に掲げるものとする。 第 7 条 個⼈情報の取扱い本契約の履⾏に当たって、発注者の提供する資料等に含まれる個⼈情報は、全て発注者の保有する個⼈情報であり、個⼈情報の保護に関する法律及び発注者が制定している個⼈情報保護に関する条例に従い、適切に管理しなければならない。 第 8 条 秘密の保持1. 受注者は、本契約の締結の事実並びに本契約の諸条件に従った業務の遂⾏、その他契約上の債務の履⾏に関して発注者から受領⼜はその他の⽅法により知り得た⼀切の事実情報について、発注者の事前の承諾を得ない限り、第三者に対してその内容を⼀切公開せず、または開⽰しないこと。 2. 受注者は業務遂⾏を通じて知り得た⼀切の事実または情報を本契約以外の⽬的に使⽤しないこと。 また、受注者内部の業務関係者以外には開⽰しないこと。 ただし、その事実または情報を既に適法に知っていたか、若しくは公知の事実となったもの、または法令の適⽤により若しくは官公署、裁判所等の命令、指導、通達等により提出する事実についてはこの限りではない。 3. 受注者が秘密保持義務に違反し、発注者が損害を被った場合、受注者はその損害を補償すること。 第 9 条 業務計画書等の提出受注者は契約後、履⾏期間の着⼿⽇に着⼿届、管理技術者等通知書、契約締結後 14 ⽇以内に業務計画書及び業務⼯程表を提出し、発注者の承認を得るものとする。 なお、業務計画書の内容に変更が3⽣じた場合は、発注者に速やかに報告し承諾を受けるものとする。 本業務の実施に当たって、本業務におけるデータはGIS上で作成及び管理するものとし、受発注者相互のデータ送受信や資料作成等もGISデータを必要に応じて利⽤することを基本とする。 第 10 条 疑義1. 受注者は、本業務に関する発注者からの各種問合せに対応すること。 2. 本業務の実施に当たっては、調査員と⼗分に協議・調整を⾏うとともに、調査員が業務⽬的に照らし必要と認め、⽀持した事項については、その指⽰に従うこと。 3. 本業務で⾏った調査員との協議・調整の内容及び指⽰については、打合せ簿に記録し、相互確認すること。 4. 本業務に関する不明な事項については、全て調査員と協議すること。 第 11 条 貸与資料1. 発注者は、業務実施に当たり、以下の資料を受注者に貸与するものとする。 (1)公開されている情報(ア) 国⼟数値情報(イ) 基盤地図情報(ウ) 航空レーザ測量データ(エ) 航空写真データ(オ) 地質図(カ) ⾏政区域界データ※国⼟地理院の公開データ(キ) 住宅地図※国⼟地理院の公開データ(ク) その他必要な資料(2) 発注者が貸与する情報(ア) 既存盛⼟等のシェープファイルデータ(SHP)(イ) ⼟砂災害危険個所のシェープファイルデータ(SHP)(ウ) ⼟砂災害警戒区域等のシェープファイルデータ(SHP)(エ) 過去の災害履歴等資料(オ) その他必要な資料2. 受注者は、前項以外に業務上必要となる図⾯及び資料等について、発注者に貸与を求めることができる。 発注者は、受注者より請求があたった図⾯及び資料等は、業務上必要と認められる場合には貸与することができる。 3. 受注者は、善良な管理者の注意をもって、発注者から貸与を受けた資料を取り扱わなければならない。 万⼀、紛失⼜は損傷した場合は、受注者の責任と費⽤負担において代品を納め⼜は現状に復し返還し、若しくはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 4. 受注者は、履⾏完了までに発注者へ資料を返還しなければならない。 第 12 条 関係官公署等への⼿続き、折衝本業務遂⾏のための関係官公署若しくは関係者への⼿続き⼜はこれらとの折衝が必要な場合は、4発注者と受注者が協議のうえ、受注者の責任において速やかに処理し、発注者にその写し等を提出するものとする。 第 13 条 適正な技術者及び要員の選任・配置受注者は本業務を遂⾏するにあたって、発注者の意図及び⽬的を⼗分理解したうえで経験のある技術者を定め、かつ、適切な⼈員を配置し、正確丁寧に⾏わなければならない。 配置する技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇⽤関係(開札⽇以前に 3 ヶ⽉以上の継続した雇⽤関係)にある以下の要件を満たす者とし、管理技術者と照査技術者は兼任できないものとする。 1. 管理技術者(1) 受注者は、本業務を管理するに当たって、必要な法制度を理解し技術に精通した管理技術者を選任し、業務全般にわたる適切な技術管理を⾏うものとする。 (2) 管理技術者は、本業務を管理するために必要な能⼒として、同種・類似業務の実績を有し、次のいずれかの資格を有する者とする。 なお、「同種業務」とは、宅地造成及び特定盛⼟等規制法に基づく基礎調査業務の既存盛⼟調査(応急対策の必要判断・安全性把握の優先度調査を含む)とし、「類似業務」とは、⼤規模盛⼟造成地の変動予測調査業務(第2次スクリーニング計画)をいう。 イ) 技術⼠:建設部⾨「河川、砂防及び海岸・海洋」⼜は「⼟質及び基礎」⼜は応⽤理学部⾨「地質」ロ) RCCM:「河川、砂防及び海岸・海洋」⼜は「⼟質及び基礎」⼜は「地質」(3) 受注者は、選任した管理技術者の資格証の写し及び社員であることを証する書類を提出するものとする。 2. 照査技術者受注者は、本業務の照査技術者として、管理技術者と同等以上の者を選任し、業務の各段階および成果品において、適切な照査を⾏わせるものとする。 第 14 条 成果品に対する責任の範囲受注者は、本業務終了後、成果品に瑕疵が発⾒された場合は、速やかに発注者の指⽰に基づき、訂正しなければならない。 これに要する費⽤は、受注者の負担とする。 第 15 条 成果品の帰属1. 本業務において作成され、既に他の所有権等を有するものを除く⼀切の図書類、電⼦情報等及びそれらの著作権は、発注者に帰属する。 2. 受注者は、本業務終了後を含め、業務の成果等を発注者の承認を受けないで、⾃らが使⽤、他の者に公表、貸与及び仕様させてはならない。 第 16 条 ⽀払⽅法本業務に関する委託料の⽀払いは、検査完了後払いとする。 ただし、前⾦払については、契約約款第34 条に基づき⽀払うことができるものとする。 5第 17 条 暴⼒団等による不当介⼊の排除対策1. 受注者は、当該業務を遂⾏するにあたって「那覇市発注⼯事における暴⼒団員等による不当介⼊の排除⼿続きに関する合意書(平成 23 年 1 ⽉ 12 ⽇)」に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 違反したことが判明した場合には、指名停⽌等の措置を⾏うなど、厳正に対処するものとする。 2. 暴⼒団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに担当職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を⾏い、捜査上必要な協⼒を⾏うこと。 3. 暴⼒団員等から不当要求による被害⼜は業務妨害を受けた場合は、速やかに担当職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 4. 排除対策を講じたにもかかわらず、履⾏期間に遅れが⽣じる恐れがある場合は、速やかに担当職員と⼯程に関する協議を⾏うこと。 第 18 条 那覇市暴⼒団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策1. 受注者は、本業務を履⾏するに当たって「那覇市暴⼒団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策」に基づき、次にあげる事項を遵守しなければならない。 2. 受注者は、暴⼒団密接関係者を市発注委託業務等から排除するため、別紙誓約書兼同意書を建築指導課へ提出しなければならない。 3. 受注者は、当該業務委託契約等関連の中で、直接の発注者⼜は雇⽤者(以下「直近上位発注者」という。)に対し「1次及び2次下請以下の全ての下請契約者及び⽇雇労働者は、直近上位発注者に誓約書兼同意書(下請⽤)を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならない。 4. 受注者は、直近上位発注者に対し、誓約書兼同意書(下請⽤)を提出しない者と、下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。 5. 受注者はその旨、全ての当該委託業務関連者に周知しなければならない。 第 19 条(その他)受注者は、本業務完了後であっても本市より説明を求められた場合は、速やかに担当者を派遣し説明を⾏うものとする。 また、会計検査実施時についても⽴ち合い、説明等の協⼒を⾏うものとする。 6位 置 図業務名: 令和7年度那覇市盛土規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)履行場所: 那覇市全域7令和7年度 那覇市盛⼟規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)業務内容書1. 計画準備本業務の⽬的、内容を把握し、仕様に則した最適な作業を円滑に進めるとともに、⼯程及び所定の品質を確保するために必要な資料及び機材、技術者配置や⼯程を計画し、⼯程については円滑な業務管理を⾏うための⼿法を提⽰する。 業務計画書には、以下の事項を記載し、発注者の了承を得るものとする。 ・業務概要 ・実施⽅針 ・業務⼯程表 ・組織体制 ・打合せ計画 ・成果品の内容・使⽤する主な図書及び基準 ・連絡体制 ・技術者⼀覧及び経歴 ・照査計画・その他必要な事項2. 資料収集整理受注者は、特記仕様書第 11 条に掲げる資料を発注者から貸与もしくは公開されている情報を収集し、本業務で有効活⽤するため、適切に整理するものとする。 なお、発注者から提供される個⼈情報が含まれる資料に関しては、本業務に必要な事項を精査し、発注者と協議するものとする。 協議後、協議結果にしたがって発注者は貸与するデータの必要事項のみを受注者に貸与するものとする。 3. 応急対策の必要性判断既存盛⼟等分布調査で抽出された盛⼟等について、公道からの現地確認等により、応急対策の必要性を判断する。 なお、既に崩壊が発⽣し⼜は崩壊し始めている場合は、応急対策が必要な盛⼟等と判断し、応急対策の実施対象とする。 4. 安全性把握調査の優先度評価安全性把握調査の優先度評価では、法令許可等の状況や、盛⼟等のタイプに応じた保全対象との離隔、現地調査による盛⼟等の状況に踏まえ、把握された既存盛⼟等について、安全性把握調査が必要なもの、経過観察を⾏うもの、当⾯の間対応が不要なものに分類する。 安全性把握調査の優先度評価は、開発許可等の参考資料、航空レーザ測量データを⽤いた標⾼断⾯図や傾斜量図、原地盤の傾斜⽅向を表した空間データと現地確認時の写真を組み合わせて、⼀律の基準で実施することとする。 5. 既存盛⼟等カルテ及び⼀覧表の作成応急対策の必要性判断と安全性把握調査の優先度評価を実施した箇所について、既存盛⼟等カルテ及び安全性把握調査の優先度評価結果の⼀覧表を作成する。 既存盛⼟等カルテは、調査に使⽤した空間データや既存資料の精度に合わせて、必要に応じガイドラインの参考様式を再構成してわかりやすくとりまとめることとする。 なお、当該資料は今後の評価、検討資料として、調査8結果をわかりやすく記録することが求められるため、造成の変遷を航空写真や造成前後の標⾼差分図、盛⼟、切⼟や地⼭の微地形をわかりやすく表現した⾚⾊⽴体地図等を加えて作成することとする。 6. 総合検討安全性把握調査の優先度評価結果をもとに、分類された安全性把握調査が必要なもの、経過観察を⾏うもの、当⾯の間対応が不要なものについて、今後の調査⽅針や留意点等を検討するとともに、那覇市の盛⼟規制法に対する今後の盛⼟の管理⽅法を検討して提案する。 7. 報告書作成受注者は、本業務内容を取りまとめた報告書及びその概要版を作成すること。 8. 照査業務の主要な区切り及び成果品の納⼊前に照査を⾏うものとする。 9. 打合せ協議本業務の実施期間中において、受注者は発注者と綿密な連携を保って作業を遂⾏するため、少なくとも①業務着⼿時、②中間打合せ時(1 回)、③業務完了時の3回程度⾏うものとする。 また、業務計画書に基づき管理技術者が⽴合いのうえ打合せ協議を実施し、協議において決定した事項は、打合せ協議簿を作成すること。 10. 成果品本業務の成果品は下記のとおりとする。 ① 報告書 3部② 既存盛⼟等カルテ 3部③ 既存盛⼟等⼀覧表 1式④ 収集した資料等(協議により決定したもの) 1式⑤ 報告書、収集した資料等の電⼦データ(電⼦媒体) 3部⑥ その他必要に応じて発注者が指⽰し、受注者が承諾したもの 1式※ 電⼦媒体については、電⼦納品要領に基づいて作成した電⼦データをHDDやDVD等により提出するものとする。 要領等で特に記載のない項⽬については、原則として電⼦データを提出する義務はないが、容量の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議のうえ、電⼦化の是⾮を決定するものとする。 9業種 細別 単位 数 量 備 考令7年度那覇市盛土規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)調査業務 直接人件費1. 式 1.02. 式 1.03. 箇所 904. 箇所 905. 箇所 906. 式 1.07. 式 1.08. 3回 業務 1.0 着手、中間1回、成果納品時 直接経費式 1.0式 1.0業 務 委 託 数 量 内 訳 表旅費交通費電子成果品作成費報告書作成打合せ会議≪ 那 覇 市 役 所 ≫総合検討計画準備資料収集整理応急対策の必要性判断種別安全性把握調査の優先度評価既存盛土等カルテ及び一覧表の作成第 1 表代 価 表主任技術者 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員計画準備 1.5 2.0 2.7 1.0 1業務当り資料収集整理 0.5 0.6 3.3 3.3 1.3 1業務当り応急対策の必要性判断 2.5 2.5 7.5 12.5 12.5100箇所当り安全性把握調査の優先度評価 1.0 6.0 11.0 15.0 13.0 100箇所当り既存盛土等カルテ及び一覧表の作成 2.0 5.0 15.0 30.0 100箇所当り総合検討 2.6 4.6 4.6 5.0 3.8 1業務当り報告書作成 1.0 2.0 3.0 3.0 8.0 1業務当り打合せ協議 1.5 1.5 1.5設計業務等標準積算基準書(R7)3回(着手、中間1回、完了)種 別 適 用 1⼊ 札 説 明 書令和7年 10 ⽉8⽇に公告した下記業務に係る制限付⼀般競争⼊札については、関係法令に定めるもののほか、本書によるものとする。 1 業務名令和7年度那覇市盛⼟規制法に基づく基礎調査業務委託(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)2 履⾏期間契約締結⽇の翌⽇から令和8年3⽉25⽇(⽔)まで3 業務の概要盛⼟規制法第 4 条に基づく基礎調査を実施するもので、規制区域内おいて抽出した既存盛⼟等について、現地確認による応急対策の必要性判断及び安全性把握調査の優先度評価を⾏い、経過観察等において活⽤するための基礎調査を⾏うことを⽬的とするものである。 4 ⼊札参加資格要件公告⽇から開札⽇まで(各要件に基準⽇が定められている場合は、当該定められた基準⽇)の間、次に定める資格を全て満たすこと。 (1)地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)那覇市建設⼯事指名業者選定委員会要綱(昭和57年1⽉26⽇助役決裁)第14条に基づく指名停⽌の措置を受けていない者であること。 (3)会社更⽣法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更⽣⼿続き開始の申⽴て⼜は⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再⽣⼿続き開始の申⽴てがなされていない者であること。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者に該当しない者であること。 (公告⽇の3ヶ⽉前から開札⽇までの間に不渡り等を⽣じていない者であること。)(5)本市の市税の納税義務がある者にあっては、その市税に滞納がないこと。 (6)暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴⼒団員⼜は同条第2号の暴⼒団若しくは同条第6号の暴⼒団員と密接な関係を有する者でないこと。 (7)那覇市内に本店、⽀店⼜は営業所がある法⼈であること。 (8)本業務委託に際し、公告及び特記仕様書に基づき業務を確実に履⾏できる者で、下記に⽰される同種⼜は類似業務について、平成27年度以降から公告⽇までに完了した業務実績(再委託は含まない)を 1 件以上有さなければならならない(同種、類似業務とも国・地⽅公共団体の発注業務における実績とする)。 同種業務:宅地造成及び特定盛⼟規制法に基づく基礎調査業務(応急対策の必要性判断・安全性把握調査の優先度評価)類似業務:⼤規模盛⼟造成地の変動予測調査業務(9)配置する技術者は、⼊札参加者と直接的かつ恒常的な雇⽤関係(開札⽇以前に 3 ヶ⽉以上の継続2した雇⽤関係)にある以下の要件を満たすものとし、管理技術者と照査技術者は兼任できない。 ①管理技術者:下記のいずれかの資格を有する者であること。 ・技術⼠ 建設部⾨「河川、砂防及び海岸・海洋」⼜は「⼟質及び基礎」⼜は応⽤理学部⾨「地質」・RCCM 「河川、砂防及び海岸・海洋」⼜は「⼟質及び基礎」⼜は「地質」②照査技術者:管理技術者と同等以上の資格を有するものであること。 (10)那覇市建設⼯事等競争⼊札参加者の資格等に関する規定(平成 26 年那覇市訓令第 17 号)第 6条に規定する審査を経て、⼟⽊関係の建設コンサルタントの業種登録を⾏っている者であること。 5 制限付⼀般競争⼊札参加資格審査申請書等の提出本競争の参加希望者は、制限付⼀般競争⼊札参加資格審査申請書(以下、「資格審査申請書」という。)および添付資料を⼊札当⽇に持参し提出しなければならない。 なお、資格審査申請書および添付資料を提出しない者は、本競争に参加することができない。 6 ⼊札⽅法等(1)⼊札保証⾦那覇市契約規則第8条第1項第2号により免除する。 (2)⼊札① ⼊札参加者は、⼊札書に必要事項を記⼊し、記名押印するものとする。 また、⾦額の記⼊は算⽤数字を使⽤し、⾦額の前に「¥」⼜は「⾦」を記⼊し提出すること。 なお、押印は印鑑登録届出印を使⽤すること。 ② ⼊札書は持参により提出すること。 ③ ⼊札は代理⼈により⾏わせることができる。 この場合は、委任状を持参し、当該⼊札の執⾏前に提出すること。 ④ 落札決定にあたっては、⼊札書に記載された⾦額に当該⾦額の100 分の10に相当する⾦額を加算した⾦額(当該⾦額に 1 円未満の端数があるときは、その端数⾦額を切り捨てた⾦額)をもって落札価格とするので、⼊札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、⾒積もった契約希望⾦額の110 分の100 に相当する⾦額を⼊札書に記載すること。 ⑤ ⼊札参加者が所定の時刻に遅れたときは、⼊札を認めない。 ただし、他の⼊札参加者の投⼊が始まるまでの間はこの限りでない。 (3)注意事項① ⼊札者は、⾃⼰の印鑑を持参すること。 ② ⼊札書は、封書にして提出すること。 ③ 代理⼈が⼊札を⾏う場合で委任状の提出がない場合は、⼊札に参加することができない。 なお、委任状は、代理⼈の印では訂正できない。 ④ ⼊札者が連合し、⼜は不穏の⾏動をなす等の場合において、⼊札を公正に執⾏することができないと認められるときは、当該⼊札者を⼊札に参加させず、⼜は⼊札を延期し、若しくは、取りやめることがある。 (4)⼊札の無効3次のいずれかに該当する⼊札は、無効とする。 ① ⼊札参加資格を満たさない者が提出した⼊札② 資格審査申請書及び添付資料に虚偽の記載をした者のした⼊札③ 2 ⼈以上の者から委任を受けた者が⾏った⼊札④ ⼊札書の記載⾦額が確認できない⼊札⑤ ⼊札書の記載⾦額を訂正した⼊札⑥ 発注者名、所在地、商号⼜は名称、代表者⽒名、押印のいずれかを⽋く⼊札書⑦ ⼊札書の⾦額や、「¥」⼜は「⾦」の記載がない⼊札⑧ ⽇付を⽋く⼊札、⼜は⼊札の年⽉⽇と合わない⼊札⑨ 発注者名の記載が誤っている⼊札書⑩ 誤字脱字等により意思表⽰が不明瞭な⼊札書⑪ 最低制限価格未満の⼊札⾦額が記載された⼊札書⑫ 予定価格を超えた⼊札⾦額が記載された⼊札書⑬ 封筒に2 通以上の⼊札書が⼊っている⼊札⑭ 虚偽の記載がされた⼊札書⑮ 連合によると認められるものが提出した⼊札書⑯ 不誠実な⾏為⼜は虚偽の申告が明らかな⼊札(5)落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の⼊札を⾏う。 この場合において、再度の⼊札は直ちにその場で⾏う。 なお、再度の⼊札は3 回までとする。 7 落札者の決定⽅法等(1) 落札候補者① 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な⼊札をした者(以下、「落札候補者」という。)から順次順位を付する。 なお、落札については保留し、⼊札参加資格審査後に落札者を決定する。 ② 落札候補者となるべき同価格の⼊札をした者が2 ⼈以上あるときは、直ちに当該⼊札参加者にくじを引かせ、順位を決定するものとする。 この場合において、当該⼊札者のうち開札に⽴ち会わない者⼜はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該⼊札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (2) ⼊札参加資格審査① 開札後、落札候補者が⼊札参加資格要件を満たしているか否かの審査を⾏い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしていない場合は、次順位者から順次審査し、適格者が確認できるまで⾏うものとする。 ② 審査の結果、適格者を確認した場合は、落札者として決定する。 また、落札者決定通知をもって資格確認結果の通知に代えるものとする。 ③ 落札候補者が⼊札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、⼊札参加資格不適格通知書により通知するものとする。 4(3)⼊札参加資格不適格者に対する説明① ⼊札参加資格不適格通知書を受理した者で不服がある者は、次により説明を求めることができる。 ア 申⽴期限:⼊札参加資格不適格通知書が到達した⽇の翌⽇から起算して10 ⽇以内(休⽇を除く。)とする。 イ 申⽴⽅法:説明申⽴書(様式⾃由)を那覇市建築指導課まで持参すること。 ② 回答については、説明申⽴書を受理した⽇の翌⽇から起算して10 ⽇以内(休⽇を除く。)に、説明を求めた者に対し書⾯をもっておこなう。 ③ ①、②の説明申⽴ては落札者の決定を妨げることができないものとする。 8 その他(1)⼊札及び契約等の⼿続きにおいて使⽤する⾔語及び通貨は、⽇本語及び⽇本国通貨に限る。 (2)⼊札参加者は、地⽅⾃治法(昭和22 年法律第67 号)、地⽅⾃治法施⾏令(昭和22 年政令第16 号)及び那覇市契約規則(平成26 年那覇市規則第59 号)を遵守すること。 (3)台⾵等により路線バスの運⾏が停⽌となった場合、⼊札の 2 時間前までにバスの運⾏が開始されなければ、⼊札等は延期となる。 なお、延期後の⽇時は建築指導課ホームページに掲載する。 (4)資格審査申請書及び添付資料の作成及び提出に係る費⽤は、提出者の負担とする。 (5)提出された資格審査申請書及び添付資料は、⼊札参加資格の確認以外に提出者に無断で使⽤しない。 (6)提出された⼊札書、資格審査申請書及び添付資料は返却しない。 (7)提出された⼊札書、資格審査申請書⼜は添付資料の書換え、引換え⼜は撤回(辞退)は認めない。 (8)資格審査申請書及び添付資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、⼊札参加資格無しとなり、落札者となることはできない。 (9)当該⼊札及び契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地名 称 那覇市まちなみ共創部建築指導課 指導グループ所 在 地 〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1(9 階)電話番号 098-951-3244 FAX番号 098-951-3245

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