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位置境界明確化調査業務の一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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位置境界明確化調査業務の一般競争入札 一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札を次のとおり開始する。 令和7年10月9日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項(1) 業 務 名 : 位置境界明確化調査業務(2) 履行場所 : 南城市佐敷字津波古(D3ブロック)(3) 業務内容 : 別添 仕様書による(4) 履行期間 : 契約締結日の翌日から100日間本業務は、入札手続き(競争入札参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を紙ベースで行う。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 次のアからウまでに揚げるいずれかの条件を満たす者であること。 ア 土地家屋調査士法人にあっては、沖縄県土地家屋調査士会の会員であり、土地家屋調査士が2人以上在籍する土地家屋調査士法人であることイ 公益社団法人 沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。 ウ 令和7年度から令和8年度の入札参加資格登録業者名簿(土木建築部)の測量関係(県内)に登録されている業者で、地籍調査または位置境界明確化調査の委託実績があること。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 入札手続等入札説明書等の交付方法等交付期間 : 令和7年10月9日(木曜日)から交付方法 : 沖縄県ホームページからダウンロードにより入手すること。 提出方法 : 11の入札及び契約担当部署に直接持参すること。 4 入札参加資格の確認申請2の入札参加資格に掲げる事項について、参加資格の有無の確認を行うので、本件入札への参加希望者は、「一般競争入札参加資格確認申請書」に、必要な書類を添付し、下記の定めるところにより提出すること。 (1) 提出日時 : 令和7年10月9日(木曜日)から令和7年10月23日(木曜日)まで午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 (2) 提出場所 : 〒 900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班(沖縄県庁舎7階)(3) 提出方法 : 提出場所に持参すること(FAXによるものは受け付けない)(4) その他ア 資料等の作成に要する費用は、申請者が負担すること。 イ 提出された書類を入札参加資格の確認以外には申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 エ 提出期限後の書類の差し替え、再提出は認めない。 5 入札参加資格の確認(1) 入札参加資格の確認結果については、各申請者に「競争入札参加資格確認通知書」により通知する。 なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。 (2) 入札参加資格がないと判断された者は、書面を持参し、その理由の説明を求めることができる。 なお、書面の様式は自由。 ア 受付期間 : 令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月7日(金曜日)まで午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 イ 受付場所 : 沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班(沖縄県庁舎7階)6 入札の日時、場所入札日時 : 令和7年11月13日(木曜日) 15時00分入札場所 : 沖縄県庁舎11階第2入札室7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金本件に係る入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県財務規則第12号)第100条の規定により、見積る金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 (2) 契約保証金本件に係る契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 8 入札、開札及び落札(1) 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札の際は、封筒に入札書と業務内訳表(別添 積算資料)を同封すること。 (2) 入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 (3) 入札者は、提出済みの入札書の書き換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 (4) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 (5) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (6) 委任状は必要な事項を記載し、委任者及び受任者記名押印のうえ封筒に入れて提出する。 9 入札の無効と落札決定の取り消し以下に掲げる事項に該当する入札は無効とする。 また、落札者決定後において、該当落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 日付を欠く入札、または入札の年月日と合わない入札(4) 記名押印を欠く入札(代表者印は登録印、代理人印は認印可)(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに談合と認められる入札(8) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、または2人以上の代理をした者の入札(9) 予定価格が事前に公表された場合に、当該予定価格を超えた金額でした入札(10) その他入札の条件に違反した入札(11) 虚偽の競争入札参加資格確認申請を行った者のした入札(12) 入札参加資格があることを確認された者であっても、確認後、本県から指名停止の措置を受け、入札時点において指名停止期間中である者等、入札時点において入札参加資格のない者のした入札(13) その他沖縄県財務規則第126条各号の規定に該当する入札、その他関係法令に違反した者のした入札10 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、地方自治法、同施行令、沖縄県財務規則その他の関係法令を熟読し、それらを遵守すること。 (3) 見積りの際の積算参考資料は、『公益社団法人全国国土調査士会発行地籍調査事業費積算基準書2025年4月1日版』を原則とし、その他参考資料として『一般財団法人経済調査会発行設計業務等標準積算基準書令和7年度版』を用いるものとする。 11 入札及び契約担当部署所 在 地 : 〒 900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号担当部署 : 沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班 (沖縄県庁舎7階)電話番号 : 098-866-2040 入 札 説 明 書沖縄県知事 玉 城 康 裕(企画部 県土・跡地利用対策課長)下記業務に係る一般競争入札について、関係法令、条例、規則及び要領に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項(1) 業 務 名 : 位置境界明確化調査業務(2) 履行場所 : 南城市佐敷字津波古(D3ブロック)(3) 業務内容 : 別添 仕様書、特記仕様書による(作業内容、数量等は特記仕様書の別紙参照)(4) 履行期間 : 契約締結日の翌日から100日間2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 次のアからウまでに揚げるいずれかの条件を満たす者であること。 ア 土地家屋調査士法人にあっては、沖縄県土地家屋調査士会の会員であり、土地家屋調査士が2人以上在籍する土地家屋調査士法人であることイ 公益社団法人 沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。 ウ 令和7年度から令和8年度の入札参加資格登録業者名簿(土木建築部)の測量関係(県内)に登録されている業者で、地籍調査または位置境界明確化調査の委託実績があること。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 本入札に参加することができない者(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)。 (2) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 (3) 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいること。 4 入札参加資格の確認申請2の入札参加資格に掲げる事項について、参加資格の有無の確認を行うので、本件入札への参加希望者は、「一般競争入札参加資格確認申請書」に、必要な書類を添付し、下記の定めるところにより提出すること。 (1) 提出日時 : 令和7年10月9日(木曜日)から令和7年10月23日(木曜日)まで午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)(2) 提出場所 : 〒 900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班(沖縄県庁舎7階)(3) 提出方法 : 提出場所に持参すること(FAXによるものは受け付けない)(4) その他ア 資料等の作成に要する費用は、申請者が負担すること。 イ 提出された書類を入札参加資格の確認以外には申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 エ 提出期限後の書類の差し替え、再提出は認めない。 5 入札参加資格の確認(1) 入札参加資格の確認結果については、各申請者に「競争入札参加資格確認通知書」により通知する。 なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。 (2) 入札参加資格がないと判断された者は、書面を持参し、その理由の説明を求めることができる。 なお、書面の様式は自由。 ア 受付期間 : 令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月7日(金曜日)まで午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 イ 受付場所 : 沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班(沖縄県庁舎7階)6 入札に関する質問、回答(1) 本件入札に関する質問は、質問書を書面にて受け付ける。 ア 受付期間 : 令和7年10月23日(木曜日)から令和7年10月29日(水曜日)まで午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 イ 提出場所 : 沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班(沖縄県庁舎7階)ウ 提出方法 : 持参により提出すること。 (2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 ア 期 間 : 回答日から令和7年11月13日(木曜日)までイ 閲覧場所 : 沖縄県企画部 県土・跡地利用対策課 審査・地籍班(沖縄県庁舎7階)7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保の納付若しくは提供。 ただし、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条第2項の規定に該当すると認められる場合は、その全部又は一部を免除することができる。 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保の納付若しくは提供。 ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の規定に該当すると認められる場合は、その全部又は一部を免除することができる。 8 入札、開札及び落札(1) 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札の際は、封筒に入札書と業務内訳表(別添 積算資料)を同封すること。 (2) 入札金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 (3) 入札者は、提出済みの入札書の書き換え、引換えまたは撤回をすることはできない。 (4) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 (5) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (6) 委任状は必要な事項を記載し、委任者及び受任者記名押印のうえ封筒に入れて提出する。 (7) 入札日時 : 令和7年11月13日(木曜日) 15時00分(8) 入札場所 : 沖縄県庁舎11階第2入札室9 入札の無効と落札決定の取り消し以下に掲げる事項に該当する入札は無効とする。 また、落札者決定後において、該当落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 日付を欠く入札、または入札の年月日と合わない入札(4) 記名押印を欠く入札(代表者印は登録印、代理人印は認印可)(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに談合と認められる入札(8) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、または2人以上の代理をした者の入札(9) 予定価格が事前に公表された場合に、当該予定価格を超えた金額でした入札(10) その他入札の条件に違反した入札(11) 虚偽の競争入札参加資格確認申請を行った者のした入札(12) 入札参加資格があることを確認された者であっても、確認後、本県から指名停止の措置を受け、入札時点において指名停止期間中である者等、入札時点において入札参加資格のない者のした入札(13) その他沖縄県財務規則第126条各号の規定に該当する入札、その他関係法令に違反した者のした入札10 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、地方自治法、同施行令、沖縄県財務規則その他の関係法令を熟読し、それらを遵守すること。 (3)見積りの際の積算参考資料は、『公益社団法人全国国土調査士会発行 地籍調査事業費積算基準書2025年4月1日版』を原則とし、その他参考資料として『一般財団法人経済調査会発行 設計業務等標準積算基準書 令和7年度版』を用いるものとする。 国土地理院 電子地形図2500履行場所:南城市佐敷字津波古位 置 図履行場所南城市役所 共 通 仕 様 書【委託名称】位置境界明確化調査業務【履行場所】南城市佐敷字津波古(D3ブロック)令和7年度沖縄県企画部県土・跡地利用対策課- 1 -地籍調査業務等共通仕様書第1節 総則(適用)第1条 地籍調査業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、沖縄県が発注する地籍調査等に係る委託業務を実施する場合、「地籍調査業務等委託契約書」(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (用語の定義)第2条 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 (1)「計画機関」とは沖縄県をいい、「作業機関」とは計画機関の委託を受けて地籍調査業務等に従事する測量業者をいう。 (2)「発注者」とは、沖縄県財務規則第2条第7号の規定に基づく契約担当者をいう。 (3)「受注者」とは、地籍調査業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 (4)「調査職員」とは、契約書及び設計図書に定められた範囲内において受注者又は担当技術者に対する指示・承諾・協議の職務を行う者で契約書第8条第1項に規定するものをいう。 (5)「検査員」とは、地籍調査業務等の完了検査に当たって、契約書第29条第2項の規定に基づき検査を行うものをいう。 (6)「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 (7)「担当技術者」とは、業務の技術上の管理行う者で契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 (8)「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該地籍調査業務等に関する技術上の知識を有する者をいう。 (9)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 (10)「契約書」とは、別添「業務委託契約書」をいう。 (11)「設計図書」とは、仕様書・図面・現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 (12)「仕様書」とは、共通仕様書を総称していう。 (13)「共通仕様書」とは、地籍調査等の業務に共通する技術上の指示事項等を定めた本図書をいう。 (14)「現場説明書」とは、地籍調査等の業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該地籍調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。 (15)「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 (16)「図書」とは、入札等に際して発注者が交付した図書及び発注者から変更又は追加された図面及び図面の基になる計算書等をいう。 (17)「指示」とは、調査職員が受注者に対し、地籍調査等の業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (18)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 - 2 -(19)「通知」とは、発注者又は調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は調査職員に対し、地籍調査等の業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (20)「報告」とは、受注者が調査職員に対し、地籍調査等の業務の遂行に係わる事項について、書面をもって同意を求めることをいう。 (21)「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 (22)「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た地籍調査等の業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面による業務上の行為に同意することをいう。 (23)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (24)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 (25)「協議」とは、書面により契約書及び設計図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (26)「提出」とは、受注者が調査職員に対し、地籍調査等の業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (27)「書面」とは、手書き・印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。 緊急を要する場合はテレックス・電信及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (28)「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した地籍調査等の業務の成果を記録した図書、図面及び関連する資料をいう。 (29)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が地籍調査等の業務の完了を確認することをいう。 (30)「打合せ」とは、地籍調査等の業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 (31)「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正・補則その他の措置をいう。 (32)「協力者」とは、受注者が地籍調査等の業務の遂行に当たって、再契約する者をいう。 (33)「調査区域内」とは、契約図書で地籍調査等の業務を行うものと定めた地域をいう。 (業務の着手)第3条 受注者は、特別仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に地籍調査等の業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が地籍調査等の業務の実施のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 (設計図書の支給及び点検)第4条 受注者からの要求があり、調査職員が必要と認めた場合は、受注者に図面の原図を貸与する。 ただし、各種基準・参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 2 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合には、調査職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない3 調査職員は、必要と認めた場合には、受注者に対し、図面又は詳細図等を無償で貸与又は追加支給するものとする。 - 3 -(調査職員)第5条 発注者は地籍調査等の業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示・承諾・協議等の職務を行うものとする。 3 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。 4 調査職員は、その権限を行使する場合には、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者は、その指示に従わなければならない。 調査職員は、その指示等を行った後、7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 (管理技術者)第6条 受注者は、地籍調査等の業務における管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。 2 管理技術者は、契約書及び設計図書等に基づき、業務の管理を行わなければならない。 3 管理技術者は、地籍調査等の業務の履行に当たり、測量士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能でなければならない。 4 管理技術者に委任できる権限は、契約書第9条第2項に規定した事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委託できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ、発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある地籍調査等の業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 6 受注者又は管理技術者は、屋外における地籍調査等の業務に際しては使用人等に適宜、安全対策・環境対策・衛生管理・受注者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、地籍調査等の業務が適正に遂行されるように、管理及び監督しなければならない。 (担当技術者)第7条 受注者は、地籍調査等の業務における担当技術者を定め、発注者に通知しなければならない。 2 担当技術者は、測量法第49条により登録された測量士でなければならない。 3 担当技術者は、業務の技術に関する一切の事項を処理するものとする。 (提出書類)第8条 受注者は、契約締結後、契約に係る関係書類を発注者が指定した様式により調査職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、業務請負代金額(以下「請負代金額」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。 2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3 作業機関が、設計図書等の定めにより発注者に提出する書類の様式は次のとおりとする。 - 4 -(1) 業務工程表(様式1)(2) 着手届(様式2)(3) 管理技術者等届(様式3)(4) 委任権限除外通知書(様式4)(5) 作業計画書承認申請書(様式5)(6) 土地立入証交付申請書(様式6-1,様式6-2)(7) 作業計画変更申請書(様式7)(8) 履行期間の延長願(様式8)(9) 業務完了報告書(様式9)(10) 業務成果物引渡書(様式10)(11) 一部業務完了報告書(様式11)(12) 既済部分検査願(様式12)(13) 業務成果物一部引渡書(様式13)(14) 補修完了報告書(様式14)(15) 身分証明書返納書(様式15)(16) 打合記録簿(様式16)(17) 請求・報告・申出・質問・提出書(様式17)(18) 作業進捗報告書(様式18)(打合せ等)第9条 地籍調査等の業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 2 管理技術者等と調査職員は、地籍調査等の業務の着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。 3 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議しなければならない。 (作業計画書)第10条 受注者は、契約締結後14日以内に作業計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2 作業計画書は、作業着手前にあらかじめ現地の状況を的確に把握し、また工程作業間の相互関連及び作業の経済的運用、隣接する他の区域との関連等を考慮して各工区ごとに次に掲げる事項を明示しなければならない。 (1) 工程ごとの作業実施時期及び作業量(2) 作業班、組の編成(3) 業務工程表(4) 主要機械(5) 連絡体制(緊急時含む)3 受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に作業計画変更申請書を提出しなければならない。 4 受注者は、調査職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 (資料の貸与及び返却)第11条 調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 - 5 -2 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合には、ただちに調査職員に返却しなければならない。 3 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。 万一、紛失又は損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはならない。 (関係官公庁への手続き等)第12条 受注者は、地籍調査等の業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また、受注者は地籍調査等の業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合には、速やかに行わなければならない。 2 受注者は、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なく、その旨を調査職員に報告し協議しなければならない。 (地元関係者との交渉等)第13条 契約書第10条に定める地元関係者への説明・交渉等は、発注者と受注者が協力して行うものとするが、これらの交渉に当たり受注者は、地元関係者に誠意をもって接するものとし、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。 2 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問・疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得ずに行わないものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。 (成果物の提出)第14条 受注者は、地籍調査等の業務が完了した場合には、設計図書に示す成果物を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けなければならない。 2 受注者は、設計図書に定めがある場合又は調査職員の指示に対して同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。 (関連法令及び条例の遵守)第15条 受注者は、地籍調査等の業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。 (検査)第16条 受注者は、契約書第29条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、調査職員に提出していなければならない。 2 発注者は、地籍調査等の業務の検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。 この場合、受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。 この場合、検査に直接要する費用は受注者の負担とする。 3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に揚げる検査を行うものとする。 (1)地籍調査等の業務の成果物の検査(2)地籍調査等の業務の管理状況の検査この場合、地籍調査等の業務の状況について、書類・記録及び写真等により検査を行う。 - 6 -(修補)第17条 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。 2 受注者は、検査職員が指示した期間内に修補を完了しなければならない。 3 検査職員が修補の指示をした場合、修補の完了の確認は、検査職員の指示に従うものとする。 (条件変更等)第18条 契約書第17条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第27条第1項に規定する不可抗力による場合の他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2 調査職員が受注者に対して契約書第17条及び第18条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 (契約変更)第19条 発注者は、次の各号に揚げる場合において、地籍調査等の業務の委託契約の変更を行うものとする。 (1)委託料に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)調査職員と受注者が協議し、地籍調査等の業務の施行上必要があると認められる場合(4)契約書第28条の規定に基づき、委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合2 発注者は、前項の場合において、変更する契約書及び設計図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1)第18条の規定に基づき、調査職員が受注者に指示した事項(2)地籍調査等の業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3)その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項(履行期間の変更)第20条 発注者は、受注者に対して地籍調査等の変更の指示を行う場合には、履行期間変更協議の対象であるか否かを併せて事前に通知するものとする。 2 受注者は、契約書第20条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由・必要とする延長日数の算定根拠・変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、契約書第21条に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し、発注者に提出しなければならない。 (一時中止)第21条 発注者は、契約書第19条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地籍調査の業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1)第三者の土地への立入許可が得られない場合(2)関連する他の地籍調査等の業務の進捗が遅れたため、当該地籍調査等の業務の続行を不適当と認めた場合(3)環境問題等の発生により地籍調査等の業務の続行が不可能となった場合(4)天災等により地籍調査等の業務の対象箇所の状態が変動した場合(5)関係権利者及びその財産・受注者・使用人並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合- 7 -2 発注者は、受注者が契約書及び設計図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等で、調査職員が必要と認めた場合には、地籍調査等の業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地籍調査等の業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。 (発注者の賠償責任)第22条 発注者は、以下の次号に該当する場合には、損害の賠償を行うものとする。 (1)契約書第25条に規定する一般的損害・契約書第26条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合(受注者の賠償責任)第23条 受注者は、以下の各号に当該する場合には、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第25条に規定する一般的損害・契約書第26条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2)契約書第38条に規定するかし責任に係る損害が生じた場合(3)受注者の責により損害が生じた場合(部分使用)第24条 発注者は、次の各号に揚げる場合には、契約書第31条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途地籍調査等の業務の用に供する必要がある場合(2)その他特に必要と認められた場合2 発注者は、部分使用に同意した場合には、部分使用同意書を発注者に提出しなければならない。 (再委託)第25条 契約書第6条第1項に規定する「主たる部分」とは、地籍調査等の業務における総合的企画・業務遂行管理・手法の決定及び技術的判断を要する部分と調査測量をいい、受注者はこれを再委託することはできない。 2 発注者は、コピー・ワープロ・印刷・製本・計算処理・トレース・資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。 3 受注者は、前2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。 4 発注者は、地籍調査等の業務を再委託に付する場合には、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し地籍調査等の業務の実施について適切な指導・管理のもとに地籍調査等の業務を実施しなければならない。 なお、協力者が沖縄県の測量・建設コンサルタント等契約競争参加資格者である場合には、指名停止期間中に再委託してはならない。 (成果物の使用等)第26条 受注者は、著作権・特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第7条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 (守秘義務)第27条 受注者は、契約書第1条第5項の規定により、地籍調査等の業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (安全等の確保)- 8 -第28条 受注者は、使用人等(協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む(以下「使用人等」という。)の雇用条件・賃金の支払い状況・作業環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。 2 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務に際しては、地籍調査等の業務の関係者だけでなく、付近住民・通行者・通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 3 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等の安全教育の徹底を図り、指導・監督に努めなければならない。 4 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。 5 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。 (1)屋外で行う地籍調査等の業務の実施に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公庁等の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (2)受注者は、使用人等の喫煙・たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。 (3)受注者は、ガソリン・塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 6 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公庁等の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 7 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務の実施に当たっては、豪雨・出水・地震・落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 また、災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 8 受注者は、屋外で行う地籍調査等の業務の実施中に事故等が発生した場合には、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 (地籍調査等作業日報)第29条 受注者は、地籍調査等の内容等を正確に地籍調査等作業日報に記載し、調査職員に提出しなければならない。 (疑義)第30条 受注者は、地籍調査等を行うに当たり、契約書及び設計図面等に疑義が生じた場合は、調査職員の指示を受けなければならない。 特 記 仕 様 書【委託名称】位置境界明確化調査業務【履行場所】南城市佐敷字津波古(D3ブロック)令和7年度沖縄県企画部県土・跡地利用対策課- 1 -位置境界明確化調査業務 特記仕様書委託業務名: 位置境界明確化調査業務履行場所: 南城市佐敷字津波古(D3ブロック)工 期: 100日間業務概要: 測量業務(0.1062ha)第1節 総則(適用範囲)第1条 本業務の実施にあたっては、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第 40号。 以下「位置境界明確化法」という。 )、同法施行令、位置境界明確化等作業要領(以下「作業実施要領」という。)、国土調査法関係諸法令等及び地籍調査業務等共通仕様書によるほか、この特記仕様書により実施しなければならない。 (目的)第2条 本業務は、沖縄県知事が位置境界明確化法に基づく地籍図、地籍簿等(以下「成果」という。)を作成するために、位置境界明確化調査業務を委託して実施するものである。 (作業項目)第3条 本業務の作業項目(別紙参照)(作業準備)第4条 作業機関は、所定の機能及び規格を有する測量器機を整備し、定められた諸用紙類を準備するものとする。 (自社点検)第5条 作業者は、工程小分類等の作業を終えたときは、速やかにその記録及び成果の全数点検を行うものとする。 2 自社点検は、担当技術者等が行うものとする。 (調査職員点検及び検査)第6条 地籍調査業務等委託契約書(以下「契約書」という。)第8条に定める調査職員は、「地籍調査事業工程管理及び検査規程」の定めにより工程管理者となり、位置境界明確化調査を適正かつ円滑に実施するために、作業の進捗状況を確実に把握し、作業体制、作業方式等の変更の指示を与え、また調査職員点検を作業終了後又は作業中途において随時実施するものとする。 2 作業方式等の変更が、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)に定めのない方法による場合には、調査職員を通じて承認を受けるものとする。 3 作業機関は、準則及び同運用基準に定める観測、測距、その他手簿、記簿、計算簿並びに網図、地図等を常に整備して、計画機関からの指示を受けたときは速やかに調査職員点検を実施させなければならない。 4 作業機関は、作業工程を終了したときは速やかにその成果品をとりまとめて、契約書第29条第2項の検査を受けるものとする。 5 前項に規定する検査は、国土調査法第19条第5項に定める成果の指定を得るための検査も兼ねるため、調査職員点検を終了したものについて行うものとす- 2 -る。 (立会)第7条 作業機関は、調査職員点検及び納品した成果の検査、閲覧等に計画機関より立会を求められたときは、これに応じるものとする。 (報告及び事務連絡)第8条 この事業の履行に関し、作業実施における疑義照会、各種の報告及び関係機関への通知連絡は、すべて文書により調査職員を経て行うものとする。 ただし、軽微な事項についてはこの限りでない。 (関係法令)第9条 第1条に定める国土調査法関係諸法令等は次のとおりである。 (1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(4) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号)(5) 地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)(6) 地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)(7) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号)(8) 地籍測量に用いる器械の点検要領(平成23年国土籍第280号)(9) 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成29年版)(10) 地籍調査成果電子納品要領(令和7年4月版)2 前項の法令等は最終改正のものを適用するものとする。 (その他)第10条 本仕様書及び第9条に定める関係法令等に明示されていない事項並びに作業実施上の疑義については、調査職員の指示を受けて行うものとする。 第2節 4級多角測量・細部測量・面積測定(成果のファイリング)第11条 4級多角測量の記録並びに成果のファイリングは、それぞれ下述の要領で行う。 (1) 4級多角測量の記録簿並びに成果簿の表紙(ア) 表紙の記載事項は計画機関の指示により作成する。 (2) 4級多角測量記録簿のファイリング順序(ア) 簿冊は、一、二次及び細部路線に分け、一簿冊の厚さは2cmを標準とし、路線毎に手簿、記簿、計算の順にファイリングするものとする。 (イ) 各簿冊には目次をつける。 (ウ) 各路線には選点手簿路線図をつける。 (エ) 各路線の見出しには口取紙をつけ、路線番号を記入すること。 (オ) 一次路線簿冊の当初に機器及びプログラム検定書を添付すること。 (3) 4級多角測量成果簿のファイリング方法(ア) 市町村区番号及び路線名順に行う。 (イ) 1次、2次、3次の順とする。 (4) 補足多角点網図の作成基準点網図様式に準じて行うものとする。 また、用紙はポリエステルベース(#300以上)を用いるものとする。 - 3 -(5) 磁気記録媒体地籍測量の成果は、簿冊の他に磁気記録媒体にも記録して提出すること。 (原図用紙)第12条 一筆地測量に用いる原図用紙は、40cm×50cmポリエステルベース(#300以上)とする。 (地籍図原図の作成)第13条 原図は、準則第74条及び同運用基準第43条に基づき作成するものとする。 (地籍図の整飾)第14条 調査測量年月日は、西暦で表示するものとする。 2 同一地番区域内に測地外がある場合は、地番区域見出図に測地外と記載する。 3 その他の事項は、地籍図様式を定める省令に定めるとおりとする。 第3節 成果品の納入(成果品)第15条 計画機関へ納入する成果品は、次のとおりとする。 (1) 4級多角測量(ア) 多角点選点図、平均図(イ) 多角測量観測計算諸簿(ウ) 多角点網図(エ) 多角点成果簿(精度管理表もファイリング)(オ) 精度管理表(2) 地籍細部測量(ア) 細部図根測量観測計算諸簿(イ) 細部図根点配置図(多角点網図に含める)(ウ) 細部図根点成果簿(多角点成果簿にファイリング)(エ) 一筆地測量観測計算諸簿(オ) 筆界点番号図(カ) 筆界点成果簿(番号区域ごとにまとめる)(キ) 精度管理表(ク) 地籍図一覧図(ケ) 地籍図原図(3) 面積測定(ア) 地積測定観測計算諸簿(イ) 地積測定成果簿(ウ) 筆界点座標値等の磁気記録(エ) 精度管理表(4) その他(ア) 地籍図原図複図(2部)(イ) 筆界点番号図複製図(2部)(ウ) 地図編纂図(1部)(エ) 現況測量図(1部)(オ) 地籍簿(3部)(カ) 地籍調査票(データ出力用含む)- 4 -(キ) 調査職員の指示するもの(電子納品)第16条 本業務は電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは「地籍調査成果電子納品要領」(以下「要領」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 2 成果品は「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R)で正副2部、及びPDF変換データ(600dpi)を1部提出する。 「要領」に定めのない事項については、「土木設計業務等の電子納品要領(案)」及び「測量成果電子納品要領(案)」に従うものとする。 3 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 4 成果品の提出の際には、電磁納品の外、印字した紙データも1部提出するものとする。 第4節 その他(土地の立ち入り)第17条 実施機関は、測量のための第三者の土地に立ち入る場合には予め所有者等関係人の了解を求め、紛争の起こらないよう留意しなければならない。 なお、土地立入証は常時携帯し、提示を求められた場合には提示しなければならない。 (立木等の伐採)第18条 立木等の伐採を必要とするときは、事前に調査職員と協議し、予め所有者等関係人の了解を求め、紛争の起こらないよう留意しなければならない。 なお、伐採した立木等の補償は受注者が負担する。 (賃与品等)第19条 賃与資料は、次のとおりとする。 (1) 該当地区の地籍図(写し)(2) その他- 5 -(別 紙)作業項目 細作業項目 内 容 数 量 備 考測量業務4級基準点測量一筆地調査一筆地測量原図作成等地積測定地籍図・地籍簿案の作成打ち合わせ計画、選点、観測、計算整理計画、関連資料収集等、現地調査の通知、現地調査、点検整理計画、一筆地測量(現況・復元測量)、データ整理原図作成(地図編纂図・現況測量図作成)、地籍図一覧図作成、地籍図作成、筆界点番号図、筆界点成果簿準備、計算、整理地籍調査票点検整理、地籍簿案作成書類の点検、業務工程の確認等(初回、中間、最終)10点0.1062ha0.1062ha0.1062ha0.1062ha0.1062ha1式地域:市街Ⅱ精度:甲3縮尺:1/500筆数:3筆

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