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一般競争入札について(令和7年度自動車騒音常時監視業務)

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札について(令和7年度自動車騒音常時監視業務) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和7年10月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 令和7年度自動車騒音常時監視業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市内⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年2月28日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年10月 9日(木)から令和7年10月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和7年10月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和7年10月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和7年10月28日(火)午前11時10分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年11月 7日(金)契約担当課香芝市市民環境部環境政策課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書令和7年度自動車騒音常時監視業務令和7年10月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。 ア 奈良県若しくは近隣府県(大阪府、京都府、和歌山県、滋賀県、兵庫県、三重県)に本店、支店又は営業所を有する者であること。 イ 物品・役務登録分類で大分類(O)役務、小分類(5)調査検査測定を登録している者であること。 ⑼ 令和2年4月1日以降に、国または地方公共団体での自動車騒音常時監視業務委託を元請として完了した実績があること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 令和7年度自動車騒音常時監視業務2 履行場所等 香芝市内3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件名 令和7年度自動車騒音常時監視業務2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市市民環境部環境政策課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 令和7年度自動車騒音常時監視業務2 履行場所等 香芝市内 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 令和7年度自動車騒音常時監視業務2 履行場所等 香芝市内3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件 名 令和7年度自動車騒音常時監視業務2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市市民環境部環境政策課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 令和7年度自動車騒音常時監視業務2 履行場所等 香芝市内 入札書令和7年10月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 令和7年度自動車騒音常時監視業務履行場所等 香芝市内入札保証金 免除 令和7年度自動車騒音常時監視業務仕 様 書香 芝 市Ⅰ 総則1.目的本業務は、香芝市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する「面的評価支援システム」を使用して常時監視を実施するものである。 2.準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて実施するものとする。 (1)環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2)騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3)騒音に係る環境基準(平成24年3月30日東京都告示第406号)(4)「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)(5)自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月30日付け環水大自発第1510303号環境省水・大気環境局自動車環境対策課)(以下「常監マニュアル」という。)(6)自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局(以下「報告要領」という。))(7)面的評価支援システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル」という。)(8)環境基準類型の指定について(平成24年4月1日香芝市告示第41号)(9)その他関係法令等※上記法令等に改定があった場合には、改定後の法令等に基づいて業務を実施すること。 3.貸与資料等本業務の遂行に当たり、香芝市(以下「甲」という。)は本業務の受託者(以下「乙」という。)に以下の資料を貸与するものとする。 (1)過年度(前回実施分)報告資料(2)電子住宅地図データ(Zmap-TOWNⅡ 2022年版 ㈱ゼンリン)(3)その他業務遂行上必要と認められる資料※なお、面的評価支援システムを環境省自動車騒音常時監視事務支援サイトからダウンロードし、GISエンジン「Acrivemap.for.NET(株式会社カーネル)」は乙にて別途準備するものとする。 また、電子住宅地図データについては業務完了時に、乙のパソコンからデータを消却し、返却すること。 4.業務実施時期契約締結日から令和8年2月28日までただし騒音の測定については、令和8年2月21日までとする。 Ⅱ 業務内容本業務における作業内容は以下のとおりである。 1.初期設定(1)初期設定面的評価支援システムを使用する為の初期設定をする。 初期設定項目を以下に示す。 ①都道府県・市区町村コード②支援ソフトコンポーネント等・接続先設定・データDB設定③GIS地図・接続先設定・地図設定④縮尺率⑤画面表示⑥基準年度⑦評価基準⑧評価対象道路⑨都市計画用途地域⑩環境基準類型指定地域⑪道路に面する地域⑫距離帯⑬建物階数高さ⑭建物用途⑮環境基準類型指定地域の残留騒音設定⑯背後地騒音推計式⑰騒音レベル等高線図⑱評価区間状況⑲街区状況⑳建物状況2.調査(1)道路調査甲で策定した今年度実施計画に基づき、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間および他の評価区間における沿道騒音レベルを準用可能な1区間の道路について、評価区間を設定するために道路調査を行い道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等を整理する。 調査に当たっては、確認のためビデオ撮影を行いながら、評価対象道路を踏査し、住宅地図等に車線数、規制速度、対策状況、舗装面、歩道等の幅員の変動等を記載して、状況が変更する度に道路横断面を記載する。 (2)沿道調査評価対象区間の建物情報については、電子住宅地図データより取得すること。 なお、評価対象区間において建物情報の不足(集合住宅の階数・戸数等)があった場合には現地にて補足調査を行うこと。 また街区ごとの地表面種類を調査すること。 (3)騒音調査道路交通騒音測定は表1に示す評価対象路線の内1地点で騒音・交通量・平均走行速度を測定する。 なお、選定については、甲と協議を行いながら実施する。 ① 道路近傍当該道路の近傍に騒音計を設置して、24観測時間(LAeq、10min)について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間等価騒音レベル(LAeq、16h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、8h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)② 背後地当該道路の背後地(50m)に騒音計を設置して、交通量調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間で実測時間10分間(LAeq、10min)について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間等価騒音レベル(LAeq、1h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、1h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)③ 交通量測定道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(実測時間10分以上)について測定する。 測定する項目は以下のとおり。 -昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、10分)-夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、10分)④ 平均走行速度測定道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間帯に上下別に10台程度のサンプル測定し、通過時間を計測する。 -昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車)、10台)-夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車)、10台)表1番号 路線名 区間延長(㎞)1 一般国道165号 計3.62 一般国道168号 計2.43 香芝インター線 計0.4※評価対象区間については表2に後述する。 3.要素設定(1)過年度データの活用「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環管自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)および平成26年度自動車騒音常時監視結果の報告について(依頼)報告要領で示されているように、過年度に甲が評価を実施した評価区間において、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められた区間については併せて報告する。 また、妥当と認められなかった区間については、評価区間の「評価の実施年度」を当該年度に変更して併せて報告するために、過年度に報告した区間のデータを年次移行して活用する。 (2)道路設定① 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。 オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。 ② 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。 作成した横断面に道路種別・道路種級・道路構造等の道路情報を入力する。 ③ 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。 (3)沿道設定① 市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。 ② 都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。 ③ 環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。 ④ 評価区間の設定3.(2)道路調査で記載した道路横断面より、監視の対象となる道路について、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定と見なせる区簡に分割して評価区間を設定する。 道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ⑤ 道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑥ 道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑦ 距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑧ 近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 ⑨ 街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があるため交差点街区を再作成する。 ⑩ 建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。 建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握し、建物群減衰量補正(見通し角)を計算、窓面位置の設定をする。 ⑪ 立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。 ⑫ 印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。 (4)騒音設定沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間および過年度に評価実施した評価区間の騒音測定地点・データを設定する。 ① 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度・騒音測定箇所番号・定点/準定点/例外的実測)を入力する。 道路横断面を作成し、情報を入力する。 ② 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。 4.騒音推計(1)騒音推計前① 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に騒音レベルの基準点位置(道路敷地境界)及び、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。 ② 騒音レベルの推定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルを車線数、交通量、大型車混入率、指定最高速度等の情報及び道路横断面情報より、“ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデル(以下、「ASJモデル」という。)にて推計する。 ③ 騒音レベルの確定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルの確定値を設定する。 実測値がある場合、原則、その値を確定値として設定するが、道路敷地境界以外の地点で測定している場合には、道路敷地境界までの距離減衰量を計算して補正するものとする。 実測値がない場合は、原則、他の区間の実測値を適切に選定・補正し、確定値として設定する。 ④ 残留騒音レベルの設定残留騒音レベルは、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間の道路について、背後地騒音結果におけるLA95を残留騒音レベルとする。 ⑤ 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。 (2)騒音推計① データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。 ② 沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。 ③ データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。 ④ 推計ASJモデルにより背後地建物を騒音推計する。 ・建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、ASJモデルに基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。 騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には0,15,25,35,45mとし、疎の場合には5,15,25,35,45mとする。 なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3カ所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 ・建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。 また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。 なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。 さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。 ・環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。 なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。 ⑤ 常時監視フォーマット作成自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告書を作成する。 ⑥ 一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。 5.報告書作成(1)作成① 業務報告書道路調査結果、常時監視結果、評価マップ等を取りまとめて常時監視報告書を作成する。 ② 常時監視フォーマット自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告ファイルを作成する。 常時監視フォーマットの報告に当たって、騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等を参考にして、沿道建物の騒音暴露状況が妥当であるか検証後に報告する。 ③ 環境GISフォーマット自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、環境GISフォーマットを作成する。 GISデータの報告に当たって、評価区間Polygon(REGION)の出力形式が”出力コード:なし”のデータについては、「面的評価支援システム操作マニュアル(本編)」を参照し、GISデータの読込・確認による検証後に報告する。 なお、結果報告様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成する。 6.面的評価支援システムの環境設定環境設定面的評価支援システム・GISエンジン(ActiveMap for.NET for Windows 10)・地図データ及び本業務にて調査したデータを登録し、環境省が配布する面的評価支援システムが稼働できるように設定する。 なお、面的評価支援システムが変更された場合は、最新のバージョンにより設定すること。 7.その他本委託業務に必要な資料を収集し、帳票に整理すること。 8.成果品本委託業務の成果品は次のとおりとする。 名称 媒体 部数 備考(1)業務報告書 A4紙 2部・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図(平面図・横断図)・現場記録写真・実施計画書(2)環境省報告様式 CD-ROM 1部・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図(平面図・横断図)・現場記録写真・GISデータ・実施計画書(3)システムデータ CD-ROM 1部 ・MENTEKI_DATA内全データ面的評価支援システムの基本機能面的評価支援システムの機能一覧を以下に示す。 表2 R7評価対象区間連番号調査単位区間番号路線名 道路種別評価区間の始点の住所評価区間の終点の住所1 1074010750一般国道165号一般国道穴虫2242本町969下田西2丁目1本町969下田西2丁目1下田東2丁目32117901179011800一般国道168号 一般国道北今市7丁目296上中79上中69上中79上中69尼寺2丁目513 41570 香芝インター線都道府県道上中59 今泉409 業務委託契約書(案)1 件名 令和7年度香芝市自動車騒音常時監視業務2 履行場所 別紙仕様書の通り3 履行期間 自 契約締結日至 令和8年2月28日4 契約金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円5 契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和7年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市長 三橋 和史 印受注者印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、受注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。 3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 (権利の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 (一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (秘密の保持)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後も同様とする。 (個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1)契約保証金の納付(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (業務責任者)第7条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。 2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。 (履行報告)第8条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。 (検査)第9条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。 2 受注者は前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。 (再履行)第10条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。 2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。 この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。 3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。 (契約代金の支払)第11条 発注者は、第9条の規定による検査に合格したときは、業務委託料を受注者に対して請求することができる。 2 受注者は、発注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。 (指定期日の延期等)第12条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。 2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。 (履行遅滞における遅延利息等)第13条 前条第1項の規定による申し出があつた場合において、その理由が受注者の責に帰するものであるときは、発注者は、受注者に対して、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払いを請求することができる。 2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 3 受注者の責に帰する事由により、第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合には、発注者は、受注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (一般的損害等)第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約不適合責任)第15条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議のうえ、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約内容の変更等)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。 2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 (発注者の解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)受注者がその責に帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。 (2)前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)監督官庁により事業停止処分を受け、又は事業許可、事業免許若しくは事業登録等の取消処分を受けたとき。 (4)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。 (5)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。 (6)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、合併、又は解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。 (7)その他この契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (談合等不正行為による解除)第20条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 (2)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 (3)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 (4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (損害賠償)第21条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。 2 第18条第2項及び第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 前項の規定は、第19条第2項、及び前条第2項の規定に準用する。 4 発注者は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。 (受注者の解除権)第22条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、次の各号の一に該当する場合においては、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。 (1)第16条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 (2)第16条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。 3 発注者は、前2項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (協議解除)第23条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (契約解除等に伴う措置)第24条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。 (管轄裁判所)第25条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。 (契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 (補則)第27条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者協議して定める。 別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。 (1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 (2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。 (4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第 12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第 13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第 14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。

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