一般競争入札について(携帯電話端末等賃貸借等業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2025年10月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(携帯電話端末等賃貸借等業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和7年10月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 携帯電話端末等賃貸借等業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市総合福祉センター⑷ 契約期間 契約締結日から令和10年11月30日まで地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、香芝市より当該契約を変更又は解除することがあります。
⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年10月 9日(木)から令和7年10月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和7年10月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和7年10月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和7年10月28日(火)午前10時20分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年11月 7日(金)契約担当課香芝市子ども家庭部保育幼稚園課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書携帯電話端末等賃貸借等業務令和7年10月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 履行場所等 香芝市総合福祉センター質問書次のとおり質問します。
1 件名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市子ども家庭部保育幼稚園課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 履行場所等 香芝市総合福祉センター
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 履行場所等 香芝市総合福祉センター質問書次のとおり質問します。
1 件 名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市子ども家庭部保育幼稚園課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 履行場所等 香芝市総合福祉センター
入札書令和7年10月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 携帯電話端末等賃貸借等業務履行場所等 香芝市総合福祉センター入札保証金 免除
携帯電話端末等賃貸借等業務仕様書1 目的本業務は、香芝市立保育所、認定こども園及び幼稚園における携帯電話端末又はスマートフォン端末(以下「携帯電話端末等」という。)に関連する機器類及び通信サービス(以下「機器等」という。)について賃貸借契約を締結することにより調達し、通信環境を整備することを目的とする。
2 件名携帯電話端末等賃貸借等業務3 業務概要本業務は、香芝市立保育所、認定こども園及び幼稚園において使用する携帯電話端末等を賃貸借契約により調達するものである。
4 調達機器等機器等 機器等の付属品及び通話プラン携帯電話端末等(4G対応) ・充電用ACアダプタ等・通話プラン(国内かけ放題)5 納入数量前記4の調達機器等 12台6 納入期限令和7年12月 1日7 納入場所香芝市総合福祉センター(奈良県香芝市逢坂1丁目374番地1)香芝市子ども家庭部保育幼稚園課8 賃貸借期間令和7年12月1日から令和10年11月30日まで(36か月)ただし、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る予算額に減額又は削除が生じた場合には、契約の変更又は解除をすることがある。
また、賃貸借期間中における違約金については双方の協議事項とする。
9 保守⑴ 納入された調達機器等の賃貸借期間中の故障又は発見された瑕疵については、本市における調達機器等の管理に瑕疵がある場合を除き、無償で対応すること。
また、当該機器の修理又は交換に必要となった経費については納入者が負担し、その際の端末設定については納入者で実施し、又は本市への技術的支援を行うものとする。
⑵ 無償のサポートデスクを設けていること。
10 その他⑴ 調達機器は同色の同機種を前提とするが、本市と協議の上、同種の機種でも可とする。
⑵ 本市の指示がない限り、調達機器等の納入時における梱包材等は持ち帰ること。
⑶ 本仕様書に掲げる調達機器等の性能等に関する全ての事項は最低仕様とし、性能等に係る数値等については、全て同等又は同等以上の性能を有すること。
⑷ 調達機器等の賃借料は月額の通信費に含むこと。
⑸ 支払は月額払とし、適正な請求があった日から原則30日以内に支払うものとするが、双方協議の上、合意した際はその限りとしない。
なお、請求には、全ての調達機器等に係る賃借料、通信料その他必要な経費を含み、内訳及び回線ごとのデータ使用料が確認できる一覧を添付すること。
賃貸借契約書(案)1 物件名 携帯電話端末等賃貸借等業務2 賃貸借期間 自 令和 7年12月 1日至 令和10年11月30日(地方自治法第234条の3による長期継続契約)3 借入場所4 契約金額 総額 金 ○○〇 円(賃貸借料) うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 〇〇 円月額 金 〇〇〇 円うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 〇〇 円5 契約保証金上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、次の契約条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日賃借人 奈良県香芝市本町1397番地香芝市長 三橋 和史 印賃貸人 住所氏名(総則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を頭書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
(権利の譲渡等)第2条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)第3条 賃貸人は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も、また、同様とする。
(個人情報の保護)第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるものを守らなければならない。
(物件の納入等)第5条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち又は納入に際して必要があるときは、賃借人の職員に立会い、指示その他の方法により賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)第6条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)第7条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。
この場合においては、前2条の規定を準用する。
(賃貸借料の支払)第8条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。
ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から適法な支払請求書を受理したときは、履行状況を確認の上、その日から起算して30日以内に賃借料を支払わなければならない。
なお、賃借人及び賃貸人双方が合意した際はその限りとしない。
(使用開始日の延期等)第9条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届け出なければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。
この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)第10条 賃借人は、賃貸人の責に帰する事由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合においては、賃貸人に対して賃借料につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)(以下、支払遅延防止法という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の損害金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
3 賃貸人は、賃借人の責に帰する事由により第8条第3項の規定による賃借料の支払が遅延した場合においては、賃貸人に対して未受領の賃借料につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(危険負担)第11条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(転貸の禁止)第12条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(物件の管理責任等)第13条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)第14条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。
ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)第15条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。
ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第5条及び第6条の規定を準用する。
(物件の返還等)第16条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。
ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員に立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。
この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第17条 賃貸人は、使用開始日以降、この物件が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものである場合は、特別の定めのない限り、賃貸借期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(所有権の表示)第18条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)第19条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
⑵ この物件を他の物件に付着するとき。
⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。
⑷ この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)第20条 この物件が、借入期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不能となった場合において、第15条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)第21条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
(賃借人による解除権)第22条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 賃貸人がその責に帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、賃貸人は、契約金額の10分の1を違約金として賃借人の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第23条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、賃貸人が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 賃貸人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を賃借人に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第24条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が賃貸人に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が賃貸人に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が賃貸人に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第25条 賃貸人がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、賃貸人の故意又は過失によって賃借人に損害を与えたときは、賃貸人は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第22条第2項及び第3項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定は、第23条第2項、及び前条第2項の規定に準用する。
4 賃借人は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより賃貸人に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
(協議解除)第26条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の解除権)第27条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第21条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
⑵ 第21条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
⑶ 賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
2 賃借人は、前項の解除により賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第28条 この契約が解除された、又は賃貸人がその債務の履行を拒否し、若しくは賃貸人の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
(長期継続契約)第29条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である。
2 賃借人は、翌年度以降において本契約にかかる歳出予算の減額又は削除があった場合は、賃貸人の合意を得ることなく当該契約を変更又は解除することができる。
(管轄裁判所)第30条 賃借人と賃貸人の間で訴訟の必要が生じた場合は、賃借人の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。
(契約の費用)第31条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第32条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ賃借人と賃貸人協議して定める。