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一般競争入札について(香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務)

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札について(香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和7年10月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市全域⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月27日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年10月 9日(木)から令和7年10月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和7年10月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和7年10月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和7年10月28日(火)午前10時10分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年11月 7日(金)契約担当課香芝市都市創造部都市計画課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務令和7年10月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 ⑼ 過去5年以内に3D都市モデルを活用したVR作成業務の実績を有していること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 履行場所等 香芝市全域3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市計画課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 履行場所等 香芝市全域 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 履行場所等 香芝市全域3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件 名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市計画課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 履行場所等 香芝市全域 入札書令和7年10月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務履行場所等 香芝市全域入札保証金 免除 別図 VR作成範囲(香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務)作成範囲1 範囲内の建築物・工作物について、現地撮影によるテクスチャ4面貼付、庇、工作物、添景物の配置作成範囲2 沿道部分の建築物・工作物について、現地撮影によるテクスチャ1面以上貼付(高層建物等の周囲から見通しの良い建物は4面)、庇、工作物、添景物の配置作成範囲3 範囲内の建築物について、汎用テクスチャ等を貼付(屋根及び壁色各5パターン程度) 測量・調査業務等委託契約書(案)1 件 名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務2 業務内容等 別添仕様書のとおり3 業務期間 契約日から令和8年 3月27日まで4 業務場所 香芝市全域5 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)6 契約保証金 金 円ただし、現 金 金 円代用証券 金 円(内訳別紙明細書のとおり)上記委託業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務等を共同連帯して実施する。 この契約の証として、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和7年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書(仕様書、図面、見本及び発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、仕様書に基づき頭書記載の契約金額をもって頭書記載の委託業務を行い、頭書記載の業務期間内に、発注者に仕様書記載の成果品を納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (守秘義務)第4条 受注者は、この契約に係る業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後も同様とする。 (個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令を遵守しなければならない。 (契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の履行保証保険契約を締結する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。 3 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (業務責任者)第7条 受注者は、受託業務履行の管理運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。 2 前項の業務責任者は、業務の円滑な管理運営に努め、現場を総括する。 (履行報告)第8条 発注者は、必要と認めるときは、前条第1項の業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。 (検査)第9条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに発注者に対して完了届を提出し、速やかに検査を受けなければならない。 2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって、業務の履行を完了したものとする。 (再履行)第10条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。 2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。 この場合において、再履行が終了したときは、直ちに発注者に届け出て、速やかに検査を受けなければならない。 3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。 (契約代金の支払)第11条 受注者は、第9条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適切な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。 (危険負担)第12条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約不適合責任)第13条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡し等自ら指定した方法による履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (指定期日の延期等)第14条 受注者は、仕様書により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、指定期日前に発注者に対して、その理由を明示することにより指定期日の延期を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。 (履行遅滞における遅延利息等)第15条 発注者は、前条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、受注者に対して契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。 2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は、算入しない。 3 受注者は、発注者の責めに帰する事由により第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合においては、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定よる財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約内容の変更等)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。 2 前項の場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 (発注者の解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 ⑴ 受注者がその責めに帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 (談合等不正行為による解除)第20条 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 (損害賠償)第21条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約による業務の履行に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。 2 第18条第2項及び第3項の規定(第19条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。 )は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することは要しない。 (受注者の解除権)第22条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。 ⑴ 第16条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 ⑵ 第16条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。 3 発注者は、前2項の規定による契約の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (協議解除)第23条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (契約解除等に伴う措置)第24条 契約が解除され、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。 (管轄裁判所)第25条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。 (契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 (補則)第27条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者が協議して定める。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えいその他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 1香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務仕様書香芝市都市創造部都市計画課業務名 香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務業務場所 香芝市全域履行期限 契約日から令和8年3月27日まで第1 適用範囲本仕様書は、香芝市(以下「発注者」という。)が委託する香芝市3D都市モデルを活用したVR作成業務(以下「本業務」という。)に適用する。 第2 目的本業務は、VR(バーチャルリアリティ)を活用し、発注者の事業のイメージを可視化することにより、まちづくりにおける景観形成等の検討並びに関係者間の協議及び情報共有を効率的かつ円滑に進めることを目的とする。 第3 業務内容受注者は、次に示すとおり作成し、別図に示すVR作成範囲及びその周辺を含めた一体的な検討を可能とするVRコンテンツを作成するものとする。 1 現況3Dモデルデータの作成⑴ 現地調査により撮影した建築物及び工作物の写真を加工し、発注者が提供する3D都市モデルにテクスチャマッピングにより貼り付け、又は汎用テクスチャ等を用いて外観を表現すること。 ただし、撮影に当たっては、プライバシー保護の観点から十分な配慮を行い、撮影困難な場合は、それに代わる表現を行うこと。 ⑵ 上記⑴において作成したデータに加え、庁舎等の公共施設、道路構造物、駅舎その他主要な建築物及び工作物のうち、屋根形状や凹凸など現実の景観を再現する上で、必要となる部分については、適宜3DCADデータを作成すること。 ⑶ 歩行者、車両、街路樹、街灯、ベンチ等の添景物を適宜作成し、可能な限り実際の景観との乖離が少なくなるように配置すること。 ただし、受注者が添景物の汎用データを有する場合は、活用しても良いものとする。 ⑷ 対象範囲外においても、二上山の遠景等の重要な地形については、50mメッシュ程度の起伏のある標高地形に航空写真を貼り付け、自然景観への影響が検討できるものとすること。 2 検討支援データの作成⑴ 香芝市庁舎周辺の土地利用の検討に当たり、必要となる土地の造成案は、発注者及び受注者が協議の上、3案作成すること。 ⑵ 近鉄五位堂駅前広場(南側及び北側)整備の検討に当たり、必要となる検討案は、発注者及び受注者が協議の上、南側広場2案及び北側広場1案作成すること。 2⑶ 発注者が提供する時系列浸水データ(葛下川1箇所)を可視化し、災害リスクがイメージできる動画は、発注者及び受注者が協議の上、作成するものとする。 ⑷ 景観の検討に当たり、想定される建築物、工作物及び添景物の3DCADデータを発注者と協議の上、作成すること。 3 VRコンテンツの構築1及び2で作成したデータを活用して構築するVRコンテンツは、次の要件を満たすものとし、発注者の要望に応じ、ユーザーインターフェース及び機能をカスタマイズ可能なものとする。 ⑴ VRコンテンツの基本的要件ア VRコンテンツは、次のWindows環境にて起動できるものとし、成果品のVRコンテンツは、次のWindows環境で正常に動作するよう、動作確認を行うこと。 (ア)O S:Windows11Pro64ビットであること。 (イ)CPU:IntelCorei5-1035G4相当以上であること。 (ウ)メモリ:8GB以上のスペックにて、30FPSの動作性を確保できること。 イ 履行期間後もVRコンテンツ内の全ての機能を無償で利用できること。 ウ 利用PCを増やした際に、新たなライセンス料が発生しないこと。 エ インターネット非接続状態で全ての機能が利用できること。 オ データ活用の観点からBIM・CIM連携は、可能であることとするが、専門性の高いBIM・CIMデータ等とは異なるコンテンツで作成すること。 カ 関係各所において議論及び検討される内容に即したデータの追加、修正及び更新を継続的にできること。 キ 発注者が策定する計画のみならず、受注者が計画する都市整備などの検討の際に、本VRデータを基盤データとし、3Dデータ・プログラミングの追加によってアプリケーションの根幹を変更することなく、検討機能及び項目を追加できる拡張性を保有し、継続して使用できる仕様であること。 ケ 必要に応じたシミュレーション機能などが追加可能であること。 ⑵ 空間レビュー性能ア 全体掌握のための鳥瞰飛行及び利用者目線での空間確認及び動線確認のためのウォークスルーがマウスなどの操作で自由自在にできる機能イ 計画案(複数)を入れ替え対比させる比較検討機能ウ VR空間内の任意の位置に樹木及び建物ボリュームを配置することができ、配列した樹木及び建物ボリュームを次回起動時に再現できる機能エ VR画面上の任意の複数点間の距離を測定及び面積計測できる機能オ 日影の動的変化を連続的に表示できる機能⑶ プレゼンテーション性能ア 説明用パワーポイントの中から直接コンテンツを呼び出せる機能イ 定められた重要視点場にジャンプするビューポイントジャンプ機能ウ 受注者がVR画面上で、イの重要視点場の任意の場所にて、設定、記録及び保3存できる機能エ VR空間上の任意の点をクリックすると、自動的にVR上の視点がクリックした地点に移動できる機能オ VR空間上の視野角及び視点の高さを自由に設定できる機能カ シナリオのあるプレゼンテーションに対応するアニメーション機能並びにそのルートの追加及び編集を可能とする設定機能キ VR画面上に2次元地図データを表示し、視点位置を同一画面上に表示できる機能ク 任意の視点から見た画像を画像ファイルとして出力できる機能4 研修会の開催作成したVRコンテンツを活用した研修会を1回実施すること。 第4 貸与資料発注者は、受注者に次に掲げる資料を貸与するものとする。 この場合において、受注者は、発注者に借用書を提出するものとし、資料等の取扱い及び保管に当たっては、損傷、紛失等のないように十分注意するとともに、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ⑴ 航空写真測量成果(令和6年12月時点)⑵ 香芝市全域の建築物、道路及び地形の3D都市モデル(CityGML形式及びLOD1)⑶ その他発注者が必要と認める資料及びデータ第5 成果品本業務の成果品は、次のとおりとし、その著作権は全て発注者に帰属するものとする。 ただし、汎用データなど、本件とは関わりなく第三者が著作権を有している場合を除く。 ⑴ 3DCADデータ(FBX形式、OBJ形式等の汎用的な形式)及びテクスチャ画像データ⑵ VRアプリケーション及びマニュアル⑶ 業務報告書第6 提出書類⑴ 受注者は、契約締結後、速やかに発注者に次に掲げる書類を提出しなければならない。 ア 着手届イ 工程表ウ 業務計画書エ その他発注者が必要と認める書類⑵ ⑴により提出した書類の内容を変更するときは、変更の理由を明確にした上、そ4の都度、発注者に変更後の書類を提出しなければならない。 第7 秘密の保持受注者は、本業務の履行により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、契約の解除後及び契約期間の満了後においても同様とする。 第8 打合せ等受注者は、本業務期間中、発注者と常に密接な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 第9 損害賠償受注者は、本業務遂行中に発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発生原因、経過、被害等の状況を発注者に速やかに報告するものとする。 この場合において、受注者は、自らの責任において処理し、及び解決するものとし、これに要する費用は、全て受注者の負担とする。 第10 不備訂正受注者は、本業務において不備が生じた場合は、直ちに訂正するものとし、納品後に仕様書、準拠法令若しくは協議にて決定し、若しくは変更した事項に反した作業が行われたと認められた場合、又は受注者の故意若しくは過失により不適格な成果品が発見された場合には、受注者が再度作業を行い訂正するものとする。 この場合において、当該訂正に要する費用は、全て受注者の負担とする。 第11 品質確保⑴ 受注者は、本業務における成果品の品質を確保するため、ISO9001に準拠した品質マネジメントシステムを構築するとともに、本業務の各工程において品質マネジメントシステムに基づく照査を行い、成果品の品質を確保するものとする。 ⑵ 受注者は、本業務完了後であっても、成果品に誤り等が発見されたときは、速やかに発注者に報告し、自らの責任において当該誤り等を修正しなければならない。 第12 情報保護⑴ 受注者は、本業務において発注者の情報資産を取り扱うことから、ISO/IEC27001(ISMS)又はJISQ15001(PMS)に準拠した情報セキュリティマネジメントシステムを構築した上で、業務を実施するものとする。 ⑵ 受注者は、貸与資料及び成果品に含まれる個人情報の取扱いについて、情報セキュリティマネジメントシステムに基づき、情報漏えい等がないように対策を講じるものとする。 5第13 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断したときは、速やかに発注者にその旨を通知し、本仕様書の変更について、協議するものとする。 第14 履行期間の変更受注者は、履行期間に係る延長の変更を請求するときは、延長理由及び延長日数の算定根拠を記載した書類、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 第15 納入期限及び納入場所本業務の納入期限(検査期間を含む。)及び納入場所は、次のとおりとする。 ⑴ 納入期限は、令和8年3月27日(ただし、第3により作成したVRコンテンツの納入期限は、令和8年1月30日とする。)とする。 ⑵ 納入場所は、香芝市都市創造部都市計画課とする。 第16 検査⑴ 受注者は、本業務における成果品について発注者の検査を受けなければならない。 ⑵ 発注者は、成果品の検査の結果、仕様書若しくは協議にて決定し、又は変更した事項等との相違があると認めた場合には、期日を定めて受注者に成果品を再提出させることができる。 この場合において、再提出に要する費用は、受注者の負担とする。 第17 疑義受注者は、本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。

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