一般競争入札について(学校遊具点検業務委託)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(学校遊具点検業務委託)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和7年10月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 学校遊具点検業務委託⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市地内⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年10月 9日(木)から令和7年10月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年10月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和7年10月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和7年10月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和7年10月28日(火)午前11時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年11月 7日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部教育総務課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書学校遊具点検業務委託令和7年10月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。
ア 奈良県若しくは近隣府県(大阪府、京都府、和歌山県、三重県)に本店、支店又は営業所を有する者であること。
イ 物品・役務登録分類で大分類(O)役務、小分類(7)保守点検・設備管理を登録している者であること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 学校遊具点検業務委託2 履行場所等 香芝市地内質問書次のとおり質問します。
1 件名 学校遊具点検業務委託2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部教育総務課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 学校遊具点検業務委託2 履行場所等 香芝市地内
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担 当 者 氏 名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 学校遊具点検業務委託2 履行場所等 香芝市地内質問書次のとおり質問します。
1 件 名 学校遊具点検業務委託2 開札日 令和7年10月28日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部教育総務課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 学校遊具点検業務委託2 履行場所等 香芝市地内
入札書令和7年10月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 学校遊具点検業務委託履行場所等 香芝市地内入札保証金 免除
学校遊具点検業務委託 特記仕様書1 目的本業務は、学校に設置された遊具を本仕様書及び関係法令、条例、規則等に従って点検し、遊具の適正な維持管理に努めることを目的とする。
2 仕様書の適用本業務の実施に当たっては、本仕様書及び国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(最新版)」及び社団法人日本公園施設業協会の遊具に関する規準(J PFA-SP-S:2024)の「遊具の定期点検業務仕様書」に基づき行うこと。
3 点検業務の対象公園及び遊具別紙「点検対象学校一覧表」対象学校に存在する全遊具とし、数量は一覧表記載のとおり。
点検対象学校一覧表と現地に違いがある場合は現地を優先とし、結果を監督員に報告すること。
4 履行期間契約日から令和8年3月31日までとする。
5 定期点検の実施回数定期点検回数は履行期間中に1回とする。
なお、業務の実施時期は発注者、請負者と協議の上決定する。
6 業務従事者次のいずれにも該当すること。
⑴ 一般社団法人日本公園施設業協会の会員企業であること。
⑵ 一般社団法人日本公園施設業協会認定の「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品整備技士」、「公園施設点検管理士」、「公園施設点検技士」のいずれかの資格を有するものを配置すること。
7 業務内容⑴ 仕様書及び遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)の「遊具の定期点検業務仕様書」に基づき遊具点検を実施し、点検業務報告書を作成すること。
⑵ 機能・安全性については、仕様書及び遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)の「遊具の定期点検業務仕様書」により総合判定を行うこと。
⑶ 「劣化点検」による劣化判定と前回の「規準点検」によるハザードレベルの組み合わせにより総合的な機能判定を行うとともに、その判定根拠について理由を簡潔に記載すること。
なお、前回の「規準点検」を実施していない場合は、この限りではない。
⑷ 点検時処置総合判定は、処置前の点検時の状態を記入すること。
⑸ 点検項目他点検は、個々の遊具点検表の点検項目を基本とするが、総合判定に必要とされる項目は現場状況に応じ追加し、備考(コメント)として全て記録すること。
また、遊具点検表で点検する必要のない項目については全て斜線を入れること。
点検様式に記入しきれない場合は、これらの様式に準じて新たに様式を作成すること。
⑹ 点検内容等ア 点検を行う場合には、あらかじめ監督員から使用状況、劣化の状況を聴取し、点検の参考とすること。
イ 点検前に現状の遊具の全景写真を撮影すること。
また、点検項目の全てについて点検箇所の近景を撮影すること。
ウ 遊具の木材部、鋼材部、金具類(接続部を含む)の腐食に関しては、目視、触診で状態を判断する。
木材部は地際、表面の腐食はもとより、内部の腐食も留意、想定し慎重に点検すること。
エ 基礎等のぐらつき、鋼材部、木材部の腐食については、目視、触診にて確認すること。
オ ボルト接合部に関しては、レンチにて確認する。
点検中にゆるみがあった場合は増締めを行うこと。
カ プラキャップや埋木等で、ボルトやナットが隠れている場合は、それらを外して点検すること。
但し外すことで復元が出来なくなる可能性が高い場合は監督員と協議すること。
キ ボルト類が抜け落ちている場合や、その他の状況で損失している場合は、監督員に速やかに連絡すること。
ク ブランコ等の動作主用部分は、正常に働いているか、耐久性に問題がないか、また、組合せによる落下の危険性がないかについて特に注意して確認すること。
ケ 塗装状態塗装状態の判定は次のAからCまでの内容で判定を行うこと。
A:再塗装の必要がないB:部分的に塗装が必要C:全体的に塗装が必要コ 点検中に特に危険性、緊急性の高いものを発見した時は、即時に監督員に連絡すること。
また、点検業務報告書にその旨を記入すること。
サ 遊具本体を単体としてとらえるのではなく、他の遊具との関連、安全領域及び利用者の動線も検討し点検すること。
8 打合せ打合せは、当初及び成果品納入時とし、必要に応じ随時打合せを行うものとする。
また、打合せを行った際は請負者側で打合せ簿を作成し、監督員の確認を受けること。
9 進捗状況報告書の提出契約日の翌月から業務が完了するまでの間、作業の進捗状況が確認できる報告書を毎月提出すること。
10 報告書等の提出社団法人日本公園施設業協会の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)に記載の点検業務報告書等一式を1部、点検結果が総合判定C又はDの遊具においては、中規模程度までの修繕若しくは部材の取り替えにより対策が可能と判断される遊具については、遊具ごとに概算の修繕金額を記載した修繕計画書を1部作成し、電子データと共に発注者へ提出すること。
11 業務に関する疑義等請負者は、本業務の実施に当たって疑義等が生じたときは、速やかに監督員と協議し、その指示に従うものとする。
12 特記事項⑴ 使用禁止措置を行う必要がある遊具については、速やかに監督員に報告を行い、使用禁止テープ等で仮処置を行う。
また、納品時には全体の報告書とは別綴りで報告書を提出すること。
⑵ 遊具点検記録一覧として、全遊具の評価結果が容易に把握でき、かつ、点検した結果の主たる懸念事項及び今後の対策案を箇条書きした欄及び上記10の概算の修繕金額を記載した欄を設け、記載した資料を随時に提出すること。
⑶ 点検総括表に前年度の総合判定を記載すること。
(前年度に実施している場合に限る。)⑷ 写真撮影箇所は、全遊具の全景、近景、安全領域離隔確認写真に加え、全遊具における全判定項目の近景の確認写真とし、全て電子データへの添付対象とする。
⑸ 学校を運営しながらの点検となるので、児童の遊具の使用時間との調整に配慮すること。
業務委託契約書(案)1.業 務 名 学校遊具点検業務委託2.履 行 場 所 香芝市地内3.履 行 期 間 令和7年 月 日から令和8年 3月31日まで4.契 約 金 額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円5.契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和7年 月 日発注者 住 所 奈良県香芝市本町1397番地名 称 香芝市代表者 市 長 三 橋 和 史 印受注者 住 所名 称代表者 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務等の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務等(以下「業務等」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務報告書(以下「成果物」という。)を発注者に提出するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務等に関する指示を受注者に対して行うことができる。
この場合において、受注者は、当該指示に従い業務等を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務等を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(再委託等の禁止)第4条 受注者は、業務等の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第5条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務等を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮)第6条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第7条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 5 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第8条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務等を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務等の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査によって業務等の完了を確認した後、発注者に成果物を引き渡さなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の引渡しを行わないときは、当該報告書を業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務等が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに再点検を行ない発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。
この場合においては、再点検の完了を業務等の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第10条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第11条 発注者は、成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、再点検又は成果物の再提出を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務等が完了するまでの間は、次条、第14条、第15又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務等に着手すべき期日を過ぎても業務等に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約を履行させることができないことが明らかであるとき。
(2)受注者がこの契約の債務履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条及び次条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条及び次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(6)第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団排除に係る解除)第15条 発注者は、受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(談合等による解除)第16条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(受注者の催告による解除権)第 17 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、仕様書の変更により業務委託料が 3分の 2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 19 条 第17条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務等を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第13条、第14条、第15条又は第16条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額とする。
(損害賠償の予定)第 21 条 受注者は、第 16 条のいずれかに該当するときは、業務等の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、同項第 1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。
同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)第 22 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 10 条第 2 項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第 23 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 9 条第 3 項又は第 4 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 3 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(危険負担)第 24 条 当該業務等の完了前に生じた一切の損害は、発注者の責めに帰すべきものを除き受注者の負担とし、当該業務等の完了後に生じたこれらの損害は、受注者の責めに帰すべきものを除き発注者の負担とする。
2 天災その他不可抗力又は発注者及び受注者の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、受注者は当該契約を履行する義務を免れ、発注者は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(賠償金等の徴収)第 25 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息を徴収する。
(個人情報の保護)第 26 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(適用除外)第27条 この契約の締結前に発注者が受注者に対し、第4条第1項に規定する保証を付すことを要しない旨を通知している場合にあっては第4条の規定を適用しない。
(契約外の事項)第 28 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
(1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第 12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第 13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第 14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
《 点検対象学校一覧表 》山型雲梯3連鉄棒 4連鉄棒 5連鉄棒2連高鉄棒3連高鉄棒3連高鉄棒(木製)シーソー丸太ステップタイヤステップぶらんこ(境界柵)砂場木製平均台木製丸太平均台平行棒太鼓はしごヒューム管20連鉄棒2連ぶらんこ3連ぶらんこ傘型はん登棒ジャングルジムパンプリング6連鉄棒 8連鉄棒 9連鉄棒10連鉄棒A A A A A A A A A A A A A A A A AA×21個所で2と表記B B B B B B B B B五位堂小学校 五位堂二丁目300番地11 1 1 1 1 2 1 1下田小学校 下田西二丁目9番41号1 1 1 1 1 1 1 1 1 1二上小学校 畑四丁目573番地1 1 1 1 1 1関屋小学校 関屋北五丁目7番1号1 2 1 1志都美小学校 今泉104番地11 2 1 1鎌田小学校 鎌田370番地1 1 1 1 1 1 1三和小学校 良福寺665番地21 1 1 2 1 1 1真美ケ丘東小学校 真美ヶ丘三丁目2番70号1 1 1 2 1真美ケ丘西小学校 真美ヶ丘五丁目4番20号1 1 1 1 1 1旭ケ丘小学校 旭ヶ丘三丁目1番地31 1 1 1 1 1 1香芝中学校 磯壁一丁目1058番地21 1 1香芝西中学校 穴虫3096番地21 2香芝東中学校 真美ヶ丘二丁目12番27号1 1 1香芝北中学校 旭ヶ丘四丁目14番地1 1遊具個数7 5 2 5 4 4 1 4 1 7 3 14 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1学校箇所7 5 2 4 4 4 1 4 1 6 3 13 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1遊 具 種 別学 校 名 所 在 地《 点検対象学校一覧表 》五位堂小学校 五位堂二丁目300番地1下田小学校 下田西二丁目9番41号二上小学校 畑四丁目573番地関屋小学校 関屋北五丁目7番1号志都美小学校 今泉104番地1鎌田小学校 鎌田370番地三和小学校 良福寺665番地2真美ケ丘東小学校 真美ヶ丘三丁目2番70号真美ケ丘西小学校 真美ヶ丘五丁目4番20号旭ケ丘小学校 旭ヶ丘三丁目1番地3香芝中学校 磯壁一丁目1058番地2香芝西中学校 穴虫3096番地2香芝東中学校 真美ヶ丘二丁目12番27号香芝北中学校 旭ヶ丘四丁目14番地遊具個数学校箇所学 校 名 所 在 地グランドウェーブ肋木ぶらんこ(4連)登り棒 肋木吊りロープジャングルジム(滑り台付き)12連鉄棒14連鉄棒円盤渡りドラム回転雲梯(特型ロング)タイヤステップ(50)ロッククライム太鼓はしご(すべり台付き)ロープクライム築山ネットタイヤジムタイヤ渡り複合遊具(小)複合クライム木製複合複合(すべり+ハンプリング)一般(B)バスケットゴール一輪車練習台バックネットB B C C C C C C C C C C C C C C C C C複合(小)複合(小)複合(小)複合(小)一般(B) 一般(B) 一般(D)1 1 1 1 1 1 1 161 1 1 1 1 151 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 121 1 1 3 1 121 1 1 1 1 1 1 141 1 1 1 1 2 151 1 1 2 1 121 1 1 1 1 1 121 1 1 10 3 3 3 21 3 6 9 2 2 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 6 1 1 1401 3 6 9 2 2 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 14遊具数遊 具 種 別