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(RE-12445)原型炉の超伝導マグネット構造規格に関わる検討作業【掲載期間:2025-10-9~2025-10-30】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-12445)原型炉の超伝導マグネット構造規格に関わる検討作業【掲載期間:2025-10-9~2025-10-30】 公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R7.10.30履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R7.10.9管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6541履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和7年10月9日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉の超伝導マグネット構造規格に関わる検討作業令和8年2月27日鈴木 秀太郎件 名内 容記(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和7年10月30日E-mail:令和7年11月28日 (金)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和7年10月31日 (金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R07RE-12445(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和7年11月28日 (金)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (木)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年10月16日 (木) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)14時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和7年10月23日 1原型炉の超伝導マグネット構造規格に関わる検討作業仕様書令和7 年10 月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉システム研究開発部核融合炉システム研究グループ2 1. 一般仕様1.1 件名原型炉の超伝導マグネット構造規格に関わる検討作業1.2 目的及び概要2023年 4月にフュージョンエネルギー分野の国家戦略「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が策定され、その中の柱の一つとして、フュージョンエネルギーの産業化に向けたサプライチェーンの国際化が挙げられている。フュージョンエネルギー分野の国際的サプライチェーン構築に向けては、規格の国際標準化が重要となる。一方、内閣府は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)のイニシアチブのもと、研究開発成果の社会実装を推進するため、「研究開発とSociety 5.0橋渡しプログラム(BRIDGE)」を推進している。このBRIDGEプログラムにおいては、2024 年から、文部科学省の施策として、原型炉建設・運転に向けたシステム改革型の「フュージョンエネルギーシステムに関する国際標準化」(英語名 Bridge program “Fusionenergy system Standardization”)(以下、「BFS」という)が開始された。国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、この BFS の実施主体として、フュージョンエネルギー分野での国際的サプライチェーンの実現を目指して、以下の三点を柱とする活動を産業界及び学協会との連携で進めている。① 建設・維持規格の国際標準案の骨子の策定② 規格化/国際標準化に携わる若手人材の育成③ 規格化/国際標準化を推進する環境整備本件では、BFSの一環として、日本機械学会(JSME)で規格化された「超伝導マグネット構造規格」の改定を進めるための調査・検討を実施するとともに、原型炉に向けたトカマク規格の原案作成のための調査・検討を実施する。1.3 作業項目以下に示す検討作業を行う。(1) トカマク規格の全体構成の検討(2) 超伝導マグネット構造規格の改定案の検討(3) 原型炉の構造規格に関する検討1.4 提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数議事録報告書電子データ(報告書)打合せ後速やかに作業完了時作業完了時1 部1 部1 式31.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 管理研究棟 217号室1.6 納期令和 8年 2 月 27日1.7 貸与品受注者は、本作業に当たり必要に応じて、QST が所有するこれまでの成果報告書を閲覧することができる。1.8 検査条件第 1.4 項に示す提出書類の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを確認したことをもって検査合格とする。1.9 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱については、別添 1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST と受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面により QST の承認を得なければならないものとする。1.10 機密の保持本契約において作成され、又はQSTから貸与された資料は契約目的以外に使用してはならない。 ただし、事前にQSTの承諾を得た場合にはこの限りではない。1.11 打合せ等作業の進行状況に応じて、QST担当者と適宜打合せを持つものとする。1.12 グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。41.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。5 2. 技術仕様以下に示す技術仕様に従い検討作業を実施し、これらの結果を報告書にまとめる。2.1 作業内容2.1.1 トカマク規格の全体構成の検討(1) 法体系と構造規格(技術基準)核融合に関する法律は整備されていないが、法体系と構造規格の位置づけを明確にしておくことは重要と思われる。JT-60SA の建設は「放射性同位元素等の規制に関する法律(RI 法)」に従っているが、RI 法で規定されているのは放射性同位元素等の安全に関する事項であり、電気設備や冷凍設備に関する構造規格(技術基準)は、それぞれ、電気事業法、高圧ガス保安法に従っていると思われる。RI 法では、使用構造に関する技術基準の規定はないといわれているが、 第六条 の一には、「使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準」に従うことが規定されている。そこで、この基準について調査し、構造に関する技術基準の規定について調査する。(2) トカマク規格の全体構成と機器の具体化トカマク規格の全体構成案を図1に示す。このトカマク規格案では、全体を俯瞰する一般要求事項と原型炉に特有なA~Eのグループに分類される機器、及びその他のプラント設備に係る一般機器で構成されている。A~Eの各グループに属する機器及び一般機器を洗い出す。(3) 一般要求事項の規定案の検討超伝導マグネット構造規格では、基本的に JIS規格及び JSME規格を引用しているが、溶接及び非破壊検査規定では ASME 規格の使用が許されている。これは、開発経緯に依存しており、十分な議論がなされているかは定かではない。規格としては、引用規格に対して、ルールを設けるべきであり、ITERの調達で行われたような、同種の異なる規格の引用はさけるべきである。このため、トカマク規格での規格引用ルールについて検討し提案する。2.1.2 超伝導マグネット構造規格の改定案の検討(1) 引用規格の調査と互換性の検討超伝導マグネット構造規格では、基本的に JIS 規格及び JSME 規格を引用しているが、溶接では、ASME SECTION IX (2004)、非破壊検査ではASME SECTION V (2004)、その他、合否判定基準については、ASME SECTION II、ASME SECTION III、ASME SECTION VIII等が引用されている。JSME規格の国際標準化を図るためには、JIS規格は ISO又はASTM(ASME)規格、JSME規格は ASME規格に置き換える必要がある。このため、規格間の技術的互換性の確認が必須となる。このような観点から、4Kでの引張試験方法について、JIS、ISO、ASTMの規格間の技術的互換性を検討する。(2) 超伝導マグネット構造規格の構成原型炉では、TFコイルの他に、CS、PFコイル等の超伝導マグネットがある。このため、超伝導マグ6 ネット構造規格の構成を見直す必要がある。一例を図2に示す。この分類について検討し、課題について検討する。2.1.3 原型炉の構造規格に関する検討近年、核融合関連の構造規格に関する協議は、JSME 及び米国機械学会(ASME)で活発化しており、JSME においては、トカマク規格作業会が設置され審議が開始される予定である。このため、一般要求、材料規定等の検討を行い、資料等を作成し、JSME 委員会会議や下部組織会議にて説明、議論を行う。 さらに、ASME/JSME Joint Task Group (JTG)の活動の状況を調査するとともに、規格内容の英文説明資料を作成する。 JSMEトカマク規格作業会 JSME金属構造物分科会 JSME核融合専門委員会 JSME材料専門委員会 JSME規格規格委員会 ASME/JSME Joint Task Group (JTG) ASME Sec. III Div.4図1 トカマク規格の構成7図2超伝導マグネット構造規格の構成以上TF CaseRadial PlatesTF Intercoil StructureCS Preload StructurePF Protection StructureCorrectuon Coil CaseTerminal Support Structure (Plate)熱処理 TF Conductor Jacket熱処理 CS Conductor Jacket非熱処理 PF, CC Conductor Jacket荷重伝達 TF Conductor, Coil Insulation荷重支持 CS, PF, CCConductor, Coil InsulationTF Intercoil InsulationG10 Parts or Fillers etcInsulation BreaksTF Gravity SupportsAttachments for Precompression RingCS Support StructuresPF Support StructuresCC Support Structures非金属構造 Precompression Ringコイル冷却 Cryogenic Piping included or attached Coil Structure配管 Cryogenic Piping in Cryostat冷凍配管 金属構造 圧力境界支持、スペーサー圧力境界支持構造金属構造 非圧力境界非圧力境界マグネット本体金属構造非圧力境界 コイル構造圧力境界 導体ジャケット非金属構造非圧力境界コイル絶縁コイル間絶縁知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 別添1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別添1究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。別添12 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別添1(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別添1なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別添1

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