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禄剛埼灯台敷地測量

発注機関
海上保安庁第九管区海上保安本部
所在地
新潟県 新潟市
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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禄剛埼灯台敷地測量 記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、測量は契約金額が200万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。 8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2651 履行 期限 令和8年3月27日履行 場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 契約 件名 禄剛埼灯台敷地測量契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔令和7年10月9日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。 (測量) 第九管区海上保安本部 A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 当該状態が継続している者でないこと。 令和7年11月6日令和7年11月7日以上公告する。 提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和7年10月24日交通部整備課入札書提出方法午後 4 時00分免除 令和7年度禄剛埼灯台敷地測量仕様書第九管区海上保安本部11章 概 要1.1 調査件名禄剛埼灯台敷地測量1.2 測量対象敷地石川県珠洲市狼煙町ウの部5、6地積合計面積:8,796.7㎡1.3 調査概要本調査は、「禄剛埼灯台敷地」(以下「灯台敷地」という。)が接する隣接民有地並びに道水路等の官有地との境界を確定するとともに敷地の面積を確定し、灯台敷地を登記する為に必要な境界確認、境界測量、面積計算及び用地実測図等を作成することを目的とする。 なお、実施項目は次のとおり。 (1) 資料調査 1式(2) 基準点測量 1式(3) 境界確認 1式(4) 境界測量 8,796.7㎡(5) 用地境界杭設置 1式(6) 境界点間測量 1式(7) 面積計算 1式(8) 用地実測図作成 1式(9) 用地現況図作成 1式(10) 土地登記簿調書作成 1式(11) 公共用地境界確定協議 1式(11) 地積測量図作成 1式(12) 成果品の提出 1式1.4 管理事務所等管理事務所七尾海上保安部交通課住 所:石川県七尾市矢田新町ニ部173電 話:0767-53-71181.5 調査期間契約の翌日~令和8年3月27日22章 一般共通事項2.1 適用基準等本測量は、本仕様書及び図面により実施すること。 なお、本仕様書に記載されていない事項及び詳細については、「用地調査等業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)「国土交通省公共測量作業規程」及び不動産登記法、国土調査法並びに関連法令等に従い実施すること。 2.2 用語の定義この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 1.「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。 2.「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 3.「監督職員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又は主任担当者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。 4.「総括監督員」とは、統括監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。 また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官をいう。 )に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに用地調査等業務のとりまとめを行う者をいう。 5.「主任監督員」とは、主任監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との調整(重要なものを除く。)の処理を行う者をいう。 また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに主任監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 6.「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)を行う者をいう。 また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 7.「検査職員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書に基づき、検査を行う者をいう。 8.「主任担当者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書3に基づき、受注者が定めた者をいう。 9.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書に基づき、受注者が定めた者をいう。 10.「業務従事者」及び「担当技術者」とは、主任担当者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 11.「契約書」とは、本件業務請負契約書をいう。 12.「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 13.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。 14.「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し実施させること及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求め実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。 18.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 19.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 20.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 21.「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 22.「照査」とは、受注者が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量計算等の確認並びに算定書等の検算並びに基準・運用方針への適合性及び補償の妥当性等について検証することをいう。 23.「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査職員が用地調査等業務の完了を確認することをいう。 24.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 25.「協力者」とは、受注者が用地調査等業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。 26.「調査区域」とは、用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 27.「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を4有する者をいう。 28.「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。 29.「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。 30.「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準(平成 13 年 1 月 6日国土交通省訓令第76号)をいう。 31.「運用方針」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成15年8月5日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知)をいう。 32.「成果物の点検・調製確認」とは、用地調査点検等技術業務共通仕様書に規定する作業をいう。 2.3 官公署その他への届出手続き等1.業務の着手、完了に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続き等を遅滞なく行う。 2.1に規定する届出手続き等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。 2.4 設計図書等の取扱い設計図書及び業務関係図書を、業務のために使用する以外の目的で第三者に使用させない。 また、その内容を漏洩しない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 2.5 疑義に対する協議等1.設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合、現場の状況により設計図書により設計図書によることが困難又は不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 2.1の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 3.1の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、2.9による。 2.6 業務の一時中止に係る事項次の1又は2のいずれかに該当し、業務の一時中止が必要となった場合は、直ちに状況を監督職員に報告する。 ①業務の着手後、周辺環境問題等が発生した場合②第三者又は業務関係者の安全を確保する場合2.7 文化財その他の埋蔵物業務の実施に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監5督職員に報告する。 その後の措置については、監督職員の指示に従う。 また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定めるところにより、発注者が保有する。 2.8 実施工程表1.業務の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 2.実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、作業等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 3.監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表等を作成し、監督職員に提出する。 2.9 業務計画書1.業務の着手に先立ち、業務の総合的な計画及び各作業の具体的な計画を定めた業務計画を作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾をうけた場合は、この限りではない。 2.業務計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、作業等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 2.10 業務の記録1.監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 2.業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 3.次の①から③のいずれかに該当する場合は、業務の記録及び写真等を整備する。 ①後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の作業を行う場合。 ②作業の適切なことを証明する必要があるとして、監督職員の指示を受けた場合。 ③設計図書に定められた作業の確認を行った場合。 4.1から3の記録について、監督職員より請求されたときは、提出又は提示する。 2.11 業務管理1.設計図書に定められた業務を実施させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。 2.契約書の規定に基づき、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた者に対し、業務関係図書及び監督職員の指示を受けた内容を周知徹底する。 2.12 主任技術者1.主任技術者の資格又は能力は、特記による。 2.請負者は、主任技術者の資格又は能力を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 62.13 現場作業条件現場作業は、設計図書及び業務計画書並びに監督職員の承諾を受けた実施工程表等に従って行う。 2.14 現場作業中の安全確保及び環境保全1.労働安全衛生法等その他関係法令に従い、作業に伴う災害の奉仕及び環境の保全に努める。 2.現場作業の安全衛生に関する管理は、主任技術者が責任者となり、労働安全衛生法その他関係法令等に従ってこれを行う。 3.気象予報又は警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 4.作業に当たっての近隣等との折衝は、次による。 また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に報告する。 ①地域住民等と業務の作業上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員報に報告する。 ②作業に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。 ③第三者の土地に立ち入る場合はあらかじめ請負者の責任において関係者と緊密かつ十分なる協調を保ち円滑な測量等の進捗を期さなければならない。 2.15 災害時の安全確保災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。 2.16 後片付け現場作業の完了に際しては、後片付け及び清掃を行う。 2.17 現場作業の検査設計図書に定められた場合及び監督職員の指示を受けた場合は、監督職員の検査を受ける。 2.18 現場作業の立会い等1.設計図書に定められた場合及び監督職員の指示を受けた場合は、監督職員の立会いを受ける。 この際適切な時期に監督職員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督職員の指示を受ける。 2.監督職員の立会いに必要な資機材及び労務等を提供する。 2.19 業務検査1.契約書に規定する業務を完了したときの通知は、次の①から③に示す要件のすべてを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 7①設計図書に示すすべての業務が完了していること。 ②監督職員の指示した事項がすべて完了していること。 ③設計図書に定められた業務関係図書及び記録の整備がすべて完了していること。 2.通知又は請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に検査を受ける。 3.業務検査に必要な資機材及び労務等を提供する。 4.主任技術者は検査に立会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成されていない場合は、検査職員の指示に従い請負人の負担において適切な措置を講じなければならない。 2.20 成果品その他1.成果品のうち報告書としてまとめられるものは整理し、製本して監督職員に提出し、提出部数等は特記による。 2.測量及び、建築物調査等の原図類は、筒に納め、調査名称及び、図面名称を記入して提出する。 3.調査場所の状況、試験状況等を示す記録写真を提出する。 記録写真はカラーのサービス版とし、撮影箇所は特記による。 3章 特記仕様3.1 測量の種別、適用及び範囲平面測量及び水準測量を適用し、測量範囲は設計図による。 3.2 技術者等主任技術者及び作業班長は、実務について十分な技術と経験を有する測量士(測量法昭和 24 年法律第 188 号)及び土地家屋調査士(土地家屋調査士法 昭和 25 年法律第228号)とする。 3.3 作業計画測量作業着手前に、測量実施区域の地形及び、土地の利用状況等を十分把握し、作業方法、使用する主要な器械、要員及び、日程等について適切な作業計画を立案し、監督職員の承諾を受ける。 3.4 打合せ協議打合せ協議は、原則、事前、中間(立会依頼前)、成果納入時の3回とし、その他、監督職員が必要とした場合に行うものとする。 なお、打合せには土地家屋調査士が出席すること。 3.5 現地踏査測量の現地作業に先立ち、測量範囲の踏査により作業に支障となる障害物等の確認を行い、現状把握に努めること。 8また、支障状況は、随時監督職員に報告すること。 3.6 資料調査作業計画に基づき、法務局等に備えつけられている地図、地図に準ずる公図及び地積測量図等の転写並びに土地の登記記録の調査を行う。 また、自治体等が管理する公道等の調査も合わせて行うものとする。 ①管轄法務局等に備えつけられている公図等を基にして転写図を作成して行う。 なお、調査する区域が広範囲な場合には公図等転写連続図も作成する。 ②管轄法務局等にて土地全部事項証明書等を取得し、これらに基づいて土地調査調書を作成する。 3.7 境界確認1.境界確認は、測量に基づき資料調査成果を参照して、現地において関係権利者立会いの上、境界点を確認することにより行う。 2.境界確認にあたっては、各関係権利者に対して、立会日を定め、事前に通知する。 3.境界点に既知の石標等の標識が設置されている場合は、関係権利者の同意を得てそれを境界点とすることとする。 4.境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に確認したことの署名押印を求める。 3.8 境界測量1.既存境界標数9個(うち1個消失)2.基準点を設定し、最寄り三角点等からの基準点成果表及び網図等を作成する。 なお、基準点から見通し線外となる場所には補助基準点を設置する。 3.境界標全数に1からの連続番号を油性ペイントで付与し写真撮影する。 写真には、境界標号を記入した黒板等を写し込む。 4.境界点間測量を行う。 3.9 用地境界杭設置1.境界確認後、図示する境界杭(石造)の復旧を行う。 また、その他境界杭が必要な場合は、監督職員と協議とする。 2.境界標の種類は石造、コンクリート杭(国土交通省型)、プラスチック杭、プレート、境界鋲、図上点とし適切な境界標の選定を行う。 3.設置場所により、境界標種類の選定を行い監督職員の承諾を受ける。 3.10 面積計算1.転写連続図から座標法により既設永久境界標の位置及び敷地面積を算出する。 2.座標の基準点は国土調査の基準点とする。 3.基準点から既設永久境界標の位置を座標法により算出する。 94.座標法により面積を算出する。 5.各筆の面積を算出する。 3.11 用地実測図作成用地実測図は、次の事項を記入する。 ① 土地の筆界及び地番(敷地全体分については敷地分轄線を含む。)② 境界標位置及び境界標番号③ 隣接地番の土地所有者名④ 町 名⑤ 基準点⑥ 求積表⑦ 図面名称、縮尺等3.12 用地現況図作成現況実測図は、敷地内の工作物を記入する。 3.13 土地登記簿調書作成調書は、管轄法務局所定の様式(登記嘱託用)による。 3.14 公共用地の境界確定協議1.公共用地管理者との打合せを行う。 2.横断面図作成3.15 地積測量図作成地積測量図を作成する。 3.16 成果品の提出成果品はA4版チュ-ブファイルに見出しを設け整理のうえ提出する。 ただし、原図は折り目がつかないよう図面入れに納めて提出する。 提出部数は3部とする。 なお、成果品は電子ファイルにしてCD-Rに保存して提出する。 ① 観測手簿② 測量計算簿③ 面積計算書④ 精度管理表⑤ 写真(境界標、現地測量作業写真等)⑥ 打合せ簿⑦ 土地登記簿調査書⑧ 境界確定協議書⑨ 道路境界確定図10⑩ 公図写⑪ 用地実測図⑫ 用地現況図⑬ 地積測量図⑮ その他必要な書類Y14000.000 Y14000.000Y14100.000 Y14100.000Y14200.000 Y14200.000X169600.000X169700.000看板CoポールCoベンチ石台記念碑ベンチベンチベンチベンチベンチベンチ案内板案内板AsCo案内板CoCoCoCoブルーシートブルーシート避雷針CoAs記念碑AsEプラ標41.4041.4441.3341.2741.3141.3841.4041.4441.4041.4541.6141.5041.4543.7643.7443.6843.8743.7343.7543.7643.9343.7544.1544.2743.7143.6943.7543.5043.4141.3941.4341.2341.2441.2941.3241.2741.3741.6041.4741.4741.3641.3541.1541.2041.3041.3241.3741.2841.1741.2541.2840.4339.9240.7839.5739.8043.2843.5242.6741.6341.8641.2241.5741.7541.5841.6841.8441.7941.81T-6CT-11T-51.371.677.641.552.282.051.601.445678910111213141516 1718192021222324 252627282930313233343536373839404142434434.2743.613.5741.3413.8143.8726.8021.3141.4236.5020.531.1041.2316.2036.101.3715.9431.0225.4343.8133.7630.710.8730.3427.4332.539.1615.4833.0643.5341.2635.2329.3024.452.3912.3236.2928.463.2438.8035.580.8819.0943.1730.6643.533.4641.2116.2543.8022.6433.2216.1338.2041.671.4023.2432.161.451.389.8943.3926.2031.5728.7440.4531.3526.4126.8023.486.221.287.1931.5443.2541.3037.3027.1643.6322.612.8137.8420.533.4537.4229.890.7811.5342.8924.172.132.8537.5218.8943.8023.6821.9225.8916.8533.091.4626.521.403.3943.2218.5844.0829.2830.2941.4323.2340.1941.8223.1827.3318.983.512.1742.9439.90.2728.5141.569.482.5439.284.4521.532.8031.6623.231.5814.4442.611.0939.6422.4541.6144.5434.0229.4426.3040.141.4523.201.5243.0840.0921.9543.8435.2331.4641.4439.8229.2240.2720.2821.742.3443.0439.5443.7234.401.5337.3341.483.3643.1534.5425.082.2042.4240.3313.4941.4128.6320.2441.4333.2041.2941.7220.5238.981.4520.2243.0636.2524.0943.8137.3631.2838.1629.9337.9413.3427.331.1141.5635.86943.7826.1229.621.9440.5941.391.4232.31 31.331.3922.110.8941.30ブル シ トー ー石川県珠洲市(禄剛埼灯台)353025205101520253035401015202530354012025303525303540座標北真北-0°5′48″98No.3H=43.683T-9H=43.139T-10H=41.824T-11H=41.4651015202530354051015202530354010152025303540510152025303540(土)(土)(土)(土)(土)(土)禄 剛 埼 灯 台 敷 地 測 量X169600.000X169700.000※12346789石造境界標復旧(灯台保管中)35%縮小5印は、既存境界標を示す 付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容(1) 禄剛埼灯台敷地測量(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。 ② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 ④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。 ⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 (3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。 等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)令和7年10月9日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。 契約件名令和8年3月27日第九管区海上保安本部 希望部局 (測量) A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。 (1) 午後4時00分(2) 6(3)の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6(1)の場所での交付とする。 ① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。 ② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。 (3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 交通部整備課 TEL 025-285-0118 内線2651(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。 (3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 ① 委任状が提出されていない代理人のした入札令和7年10月24日令和7年10月24日 交付期限 交付場所 提出期限令和7年11月7日令和7年11月6日 提出場所令和7年10月29日② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 (3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 ・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 (7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 (8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 (2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 (5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。 12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。 14. 前金払いの有無 有 (ただし、測量は契約金額が200万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。 15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 (2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。 ③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 (2) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(3) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。

海上保安庁第九管区海上保安本部の他の入札公告

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