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会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事

発注機関
林野庁関東森林管理局会津森林管理署
所在地
福島県 会津若松市
公告日
2025年10月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事 令和7年10月9日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 358KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 509KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 244KB) (3)工事数量内訳書(PDF : 235KB) (4)建築解体工事特記仕様書、位置図外(PDF : 1,641KB) (5)会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事仕様書(PDF : 158KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7 年 10月 9 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司1 競争に付する事項(1) 工事名:会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事(2) 工事場所:福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙746番地(3) 工事内容:木造建屋等の解体撤去工事詳細は別途示す「工事数量内訳書」のとおり(4) 工 期:契約締結日の翌日から令和8 年 1 月 30日まで(5) 入札方法本件の入札は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)関東森林管理局の令和7・8 年度競争参加資格のうち「建築一式工事」に係るC等級又はD等級、若しくはその他「解体」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22 年 4 月 1 日から令和7 年 3 月 31日までの15年度間に元請として以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年 3月 31日付け10林野管第 31号林野庁長官通知)第4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事: 延べ面積が50平方メートルを越える建物の解体撤去工事(5)建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者で、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事で配置できること。ア 2 級建築施工管理技士(建築又は躯体)以上又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成22 年 4 月 1 日から令和7 年 3 月 31日までの15年度間に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が 65 点未満であるものを除く。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料の受付日以前に3 ヶ月以上継続してあること。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1 人が上記アからウのいずれかの資格及びエの要件を満たしていること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年 6 月 11日付け59林野経第156号)及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成10年 1 月 14日付け9 林野政第890号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)森林管理局長等が発注した建築工事等で、令和5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31日までの2 年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8)上記1 の(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本物件の受託者は、(株)梶建築設計事務所・前橋建築事務所(群馬県前橋市荒牧町4-1-21)である。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10)建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、福島県に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が福島県内であること。(11)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年 12月 7 日付け19経第1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12)以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115 号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7 条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 申請書等の提出本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び同種工事の施工実績を証明できる施工証明書、契約書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和7 年 10月 10日から令和7 年 10月 24日の9 時から16時(12時から13時までを除く。)まで。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭 和 63 年法律第 91 号)第 1 条各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。イ 提出場所〒965-8550福島県会津若松市追手町 5-22会津森林管理署 総括事務管理官電話:0242-27-3270メールアドレス:ks_aizu_postmaster@maff.go.jpウ 提出方法提出は、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イの示す場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日時必着)で提出すること。なお、持参により提出する場合は、上記イの示す場所に持参して提出することも可とする。(3)上記(2)のアに規定する期限までに提出しない者又は提出した申請書等に不備のある者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3 の(2)イに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間:令和7 年 10 月 9 日から令和7 年 11 月 11日まで(休日を除く。)の9 時から 17時まで(12時から 13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムにより参加する場合令和7 年 11月 7 日 9 時 00分から令和7 年 11月 12日 10 時 00 分までに電子入札システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7 年 11 月 12 日 9 時 50 分までに次の場所へ入札書を持参し、令和7 年 11 月 12 日10 時 00 分までに入札すること。福島県会津若松市追手町5-22会津森林管理署 1 階 入札室なお、紙入札による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官から競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。ウ 開札は、令和7 年 11月 12日 10 時 01 分に会津森林管理署1 階入札室にて行う。エ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。5 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184 号)第 2 条 4 項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁関東森林管理局)若しくは、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証(新設)書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子保証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。(4) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(5) 配置予定主任技術者の確認落札者決定後、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記3 の(2)イに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記 2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3 の(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準」(平成16年 7 月 29日付け16林政政第269 号林野庁長官通知)による。(10) その他の詳細は、入札説明書及び入札心得による。6 入札説明書資料等(1) 入札説明書(2) 工事請負契約書(案)(3) 工事数量内訳書(4) 建築解体工事特記仕様書、位置図外(5) 会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事仕様書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、下記からダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とします。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html) 入札説明書会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年10月9日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 会津森林管理署長 田村 耕司(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 会津森林管理署長 田村 耕司3 工事概要等(1) 工事名:会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事(2) 工事場所:福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙746番地(3) 工事内容:木造建屋等の解体撤去工事詳細は別途示す「工事数量内訳書」のとおり(4) 工 期:契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで(5) その他ア 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請書の提出期間、場所及び方法は、入札公告3の(2)のとおりである。イ 電子入札システムで使用できる IC カードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した IC カードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 関東森林管理局の令和7・8年度競争参加資格のうち「建築一式工事」に係るC等級又はD等級、若しくはその他「解体」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請として以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年 3 月31日付け10 林野管第 31 号林野庁長官通知)第4 の3 に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事: 延べ面積が50平方メートルを越える建物の解体撤去工事(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。ア 次のいずれかの資格等を有するもの(ア) 監理技術者の資格のいずれかを有する者(イ) 2級建設施工管理技士(建築又は躯体)又は2級土木施工管理技士(土木)(ウ) とび技能士(1級、2級)(エ) 建築リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士(オ) 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者ただし、(イ)は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 (ウ)とび技能士2級は合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有すること。また、解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とするが、その証明のための請負契約書の写しを添付すること。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものを除く。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料の受付日以前に3ヶ月以上継続してあること。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち 1 人が上記アからウのいずれかの資格及びエの要件を満たしていること。(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け 59林野経第156号)及び「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成10年1月14日付け9林野政第890号)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した建築工事等で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2 年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記 3 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他ア又はイと同視しうる資本関係、又は人的関係があると認められる場合。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、福島県に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が福島県内であること。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・(株)梶建築設計事務所・前橋建築事務所(群馬県前橋市荒牧町4-1-21)(2) 上記 4 の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、紙入札方式によろうとする者については、その旨を記した書類を申請書等とともに提出すること。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(治山・林道工事の様式を準用する。)上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。競争参加資格確認申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。(締切日時必着。)【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)及び「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式は任意。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールによる提出先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料は、以下のいずれかのファイル形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。持参又は郵送・託送(書留等配達記録が残るものに限る。)することとし、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和7・8年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式 3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式 2-2 により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記 4 の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記 4 の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、建築工事等で、過去2年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式 4 に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した建築工事のうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの 2 年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 競争参加資格の確認については、申請書及び資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(6) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して2日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(8) 上記4の(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(9) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技能者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合は、この限りではない。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年11月7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)16時00分まで。持参の場合は、休日を除く9 時00分から16 時00分まで(12 時00分から13時00分までを除く。)に受付を行う。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して2日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 閲覧場所:方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/minamiaizu/koubai/situmon.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式は任意。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。持参の場合は、休日を除く9時00分から16時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)に受付を行う。イ 提出場所:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式は任意。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札等監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札等監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期間:令和7年10月10日から令和7年11月7日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時00分から13時00分までを除く)。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式は任意。)。郵送による場合は、令和7年11月6日16時00分必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年11月10日から令和7年11月11日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告 4 の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2 条第 4 項に規定する保証会社をいう。)の保証若しくは、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証(新設)書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。12 工事費内訳書の提出(1) 第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は任意とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。【電子入札方式の場合】ア 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次のイによること。イ 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式は任意。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの提出先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記 6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。【紙入札方式での場合】入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要。)を行った工事費内訳書を提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第 7 条第 1 項第 11 号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。13 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項 の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は任意。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和8年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時00分から13時00分までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式は任意。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出場所:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札等監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札等監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。 )以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要17 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。18 契約書作成の要否等別紙契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書を取り交わすものとする。)。19 支払条件(1) 前金払:無(2) 中間前金払い及び部分払:無20 関連情報を入手するための照会窓口受付窓口:入札公告3の(2)イに同じ。21 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記 6 の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 電子入札システムの操作手引書システム操作上の手引書としては、関東森林管理局ホームページに掲載している「運用基準」、及び農林水産省電子入札ホームページに掲載しているマニュアルを参考とすること。(5) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031FAX:048-254-6041メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(7) 関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(8) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、会津森林管理署において受領すること。(9) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び「建築物解体工事共通仕様書」を参照すること。(10) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 競争参加資格等で求める「○年間」、「○年以内」は会計年度(4月1日~3月31日)のことであり、競争参加資格確認資料等においては「過去15 年以内」、「過去5年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去5年度の間」等と読み替える。この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。(13) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 1建築物解体工事特記仕様書Ⅰ 工事概要1 工事名 会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事2 工事場所 福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙746番地3 敷地面積 262.9㎡4 用途地域等 都市計画区域外 用途地域指定なし5 解体規模建築物棟 No 1 2 3棟名称 事務所 車庫 倉庫構 造 木造平屋 金属板葺き 軽量鉄骨造 平屋建て プレハブ平屋建て階 数 1 1 1建築面積 79.35㎡ 16.62㎡ 9.90㎡延べ面積 同上 同上 同上・飛散防止用散水水道及び解体用電源は利用できない。その他・合併浄化槽撤去工事・空調機撤去、処分(フロン回収含む)・アスベスト含有建材: レベル3 対応・建築物内の残存什器類の処分Ⅱ 解体工事仕様1 共通仕様図面及び本仕様に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部制定「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説(以下、「解体共通仕様書」という。)」、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」、「建築工事安全施工技術指針」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」、「建設副産物適正処理推進要綱」による。なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。2 特記仕様書の適用等⑴ 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。⑵ 特記事項は、 ・印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。・印と ※印が付いた場合は、共に適用する。⑶ 特記事項に記載の( )内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図面又は当該表を示す。章項 目特記事項1一般共通事項1 一般事項 ・ 工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。・ 工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を講じること。・ 工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上、指示に従い適正な処理を行うこと。・ 工事に伴う官公庁への届け出等の手続き(その費用を含む。)及び工事用電気・水道等の使用に係る費用は、受注者の負担とする。・ 工事による発生材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)等の関係諸法令を遵守し、監督職員の承諾を得て適正に処分すること。・ 受注者は、監督職員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗を図ること。・ 施工体系図を現場に掲示すること。・ 工事着手前及び完成時に,以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状況(地盤,擁壁,内外壁,床,建具等)を調査・記録し,報告書を監督職員に提出すること。2 工事実績情報サービス(CORINS)の登録※ 適用する(ただし、請負精算額が500万円以上の場合) (1.1.4)・ 適用しない23 工事の記録 工事中、完成時ともカラ-写真とする。(1.2.3)撮影対象等は「営繕工事写真撮影要領 令和5年版 工事写真撮影ガイドブック」の解体工事編 による他、次の箇所とする。分類 規格 撮影箇所 提出部数着工前 サ-ビス版 ・ 敷地全景・ 解体建築物全景 棟毎・ 解体外構工作物、設備等毎1 部工事中 サ-ビス版 ・ 仮設物(仮囲、仮設WC、仮設事務所、工事看板等 )・ 分別解体の経過状況(作業順)・ 基礎解体後の最深部・ 埋め戻し状況・ 伐採、伐根状況・ 屋外埋設物撤去状況・ 供給設備関係の処理状況・ 公害対策状況・ 解体機械、発生材運搬車両・ 発生材処分先及び搬入写真・ 振動、騒音測定状況写真・ その他監督職員が必要と認め、指示した箇所1 部完成時 サ-ビス版 1 部この写真はデジタル写真も可とし、その仕様等は監督職員の指示による。4 施工計画書等 ・ 工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約締結後速やかに監督職員に提出し、承諾を得ること。(1.2.2)・ 建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、建設副産物リサイクル広報推進会議が発刊した「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」などを参考に有害物質等の事前調査をすること。また、事故防止(特に外壁等の崩落による公衆災害の防止)を図るため関係する法令、指針等を遵守するほか、特に以下に留意しなければならない。・ 『建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(平成15年7月3日付け国土交通省住宅局長通達)』参照。ガイドラインの抜粋(なお、次にある「請負者」は「受注者」に、「監督員」は「監督職員」にそれぞれ読み替えること。)1 施工計画等の作成に当たっては、解体対象物の構造、立地条件等を事前に充分調査、把握し、事故防止に十分配慮した解体工法・解体手順等を決定すること2 請負者は、設計図書等を充分把握するとともに、実況が設計図書と異なることを想定し、各構造部分の充分な目視確認するとともに、特殊構造の建築物の解体にあっては、必要に応じて構造の専門家と十分協議し、安全性を考慮した工法を選択すること。3 請負者は、解体工事途中段階で想定外の構造、鉄骨の腐食、設備等が判明した場合は、工事を一旦中止し、監督員に報告した上で、施工計画の修正を検討すること。4 請負者は、公衆災害を防止する観点から、特に①建築物の外周部が張り出している構造の建築物、②カーテンウォール等、外壁が構造的に自立していない工法の建築物の解体工事の施工にあたっては、工事の各段階において構造的な安定性を保つよう、工法の選択等を適切に行うこと。5 請負者は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造等の異種構造の接合部、増改築部分と従前部分の接合部等の解体については、特に接合部の強度等に十分配慮した施工計画を作成、工事の実施を行うこと。5 電気保安技術者 ・ 適用する ※ 適用しない (1.3.3)6 事故報告 工事の施工中に事故が発生した場合は,直ちに監督職員に通報するとともに,別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。(1.3.8)38 施工中の安全確保及び環境保全・ 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成9年建設省告示第1537号)に基づき、指定された建設機械を使用する。(1.3.6)・ 「建設機械に関する技術指針(平成3年建設省通知第247号)」に基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 (1.3.6)・ 地下埋設物等による有出ガス(炭酸ガス、一酸化炭素、及びメタンガス等)の発生への対処、地下構造物の撤去時における周壁崩落事故及び転落事故防止の安全対策に十分注意すること。・ 作業に必要な酸素、アセチレン、及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検を作業員に徹底させること。・ 作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第3者に対する事故防止及び周辺環境の保全に努めること。(1.3.9)9 近隣との折衝等 ・ 工事着手前に近隣住民等へ工事内容を周知するとともに、着手後は週間の作業内容を掲示等により知らせること。・ 住民説明会の開催 ( ※ 実施する ・ 実施しない )10 完成図書等 ・ 完成図書 ※製本1部製本形式 ※チューブファイル※ 完成図書に綴じこむもの※ 敷地現況図 記入事項 ・ 敷地境界線・ 道路境界線、道路幅員、排水溝等・ 方位・ 敷地内残存工作物、立木、電柱、電話柱等・ 敷地内設備位置(給水引き込み位置、下水桝位置)・ 整地後レベル( mグリッド)※ その他監督職員の指示するもの・ 添付するもの(記録として保存すべき施設で、建設時の図面がない場合に限る。)・ A3版 縮小原図(配置図、平面図、立面図、仕上表、一般断面図)とする。11 電子納品等 ※ 電子納品対象工事 ・ 電子納品対象外工事CD-R(監督職員提出用) ( 1 部 )CD-Rに格納するもの※ 敷地現況図 (※CAD ※PDF) ※ 監督職員が指示した図面等※ 工事概要ファイル受注者は、次により電子納品を行うものとする。ただし、監督職員の承諾があった場合はこの限りでない。⑴ 完成図等は、「官庁営繕事業に係わる電子納品運用ガイドライン(営繕工事編)、営繕工事電子納品要領【令和3年改訂 国土交通省大臣官房官庁営繕部】」(以下、「要領等」という。)に基づいて作成すること。「要領等」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。⑵ 電子データは、「要領等」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成すること。⑶ 設計監理業務として行う営繕年報作成のため、工事諸元情報の提供に協力すること。⑷ 保存ケースとCD-R本体には、業務名、工期及び索引を印刷すること。12 技術検査 ・ 中間検査 ( ※ 実施する ・ 実施しない ) (1.6.2)回数 中間検査の時期第1回第2回・ 完成検査・ 解体・発生材処分後は、マニフェスト等の整理を行い、施工管理資料として速やかに監督職員に提出のこと。・ 完成検査時には、地中工作物撤去確認のための掘削機械(バックホー 立米)を準備すること。413 法定外の労災保険 ※ 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。2仮設工事1 騒音・粉塵等の対策(仮囲い等)・ 仮囲い (2.2.1)・ 設ける(範囲、位置、延長等は図示) ・ 設けない・ 万能鋼板(H= ) ・ 波形鉄板(H= )・ 単管シート(H= )・ 枠組足場シート(H= )・ 防音パネル(H= ) ・ 防音シート(H= )・ パネルゲート(W= H= )× カ所・ シートゲート(W= H= )× カ所・ その他(飛散防止用メッシュシート(L=28m×H4.0m)北側南側のみ)・ 仮設鉄板・ 設ける(範囲、位置、㎡数等は図示) ・設けない2 交通誘導員 ・配置する ・配置しない3 監督職員事務所 ※ 設ける ・ 設けない (2.3.1)・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ 35㎡程度 ・ 65㎡程度 ・ 100㎡程度※ 請負者事務所の中に監督職員用スペ-ス ㎡程度確保する。備品は下記のものを備える。机、いす、電話、書棚、黒板、ゴム長靴、雨合羽、保安帽、安全帯、冷暖房機器、その他監督職員の指示するもの4 工事表示板の設置等監督職員が指定する位置に一箇所設置する。表示時期は工事着工時から完成時までとする。表示板の形式解体工事の表示工事名称 会 津森林管理 署湯野 上森林事務所 解体工事工事期間 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日工事発注者 会津森林管理署長 田村耕司(電話)0242-27-3270工事監督者 会津森林管理 総務グループ(電話)0242-27-3270工事施工者注1 表示板は、風圧に耐えるよう配慮すること。2 地色は、マンセル記号1GY7. 5/8とし黒文字(角ゴシック)で表現する。3 設置枚数 1枚4 表示板の大きさ※1号(横180㎝×縦90㎝) ・2号(横240㎝×縦120㎝)・3号(横360㎝×縦180㎝) ・その他( )・ 建設リサイクル法による標識を設置すること。5 工事用水及び電力 工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる (※ 有償 ・ 無償) (1.3.5)・ 利用できない工事用電力 構内既存の施設 ・ 利用できる (※ 有償 ・ 無償)・ 利用できない6 工事用通路 ※ 指定しない ・ 指定する(図示) ※ 工事終了後撤去7 足場その他 外部足場 ※ 枠組足場(※ 手すり先行工法 ・ その他) (2.2.2)・ くさび緊結式足場(※ 手すり先行工法 ・ その他)足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省平成21年4月策定」により、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」によるものとする。内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ 枠組棚足場 ・ その他( )58 その他 ※作業通路は,指定通路表示を行い,足場等の堅固なもので頭上の保護を行うこと。※建物周辺は,粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。※工事に関係部分の出入の表示を行うこと。3解体施工1 解体方法 解体内容 (3.3.1)(3.4.1)(3.5.1)(3.6.1)(3.6.2)(3.7.1)(3.8.1)(3.8.2)(3.9.1)(3.9.2)(3.10.1)(3.11.1)(3.12.1)部 位 内 容・ 解体建築物 ・木造 ・CB造 ・S造 ・RC造 ・SRC造・ 建築設備 電気設備 ・ 内部 ・ 外部引込柱機械設備 ・ 内部 ・ 埋設・ 内・外装材 ・ 手作業 ・ 手作業及び機械による作業・ 屋根葺き材 葺き材種類(金属板葺き)・ 屋根防水 防水仕様 ( )・ 躯体 ・ 手作業及び機械による解体作業 ・ 機械解体作業・ 基礎等 ・ 杭基礎 ・ 独立基礎 ・ 布基礎 ・ べた基礎・ 杭の解体※ 有り ・ 残置杭解体方法 ・ 引抜き工法( ) ・ 破砕工法・ 構内舗装等 舗装材種類:・ 樹木・ 伐採 ※ 行う( 本、図示) ・ 残す・ 抜根 ※ 行う( 箇所、図示) ・ 残す・ 移植木 ・有り(移植先: 、図示 )・ 無し・ 地下埋設物 ・ 有り(埋設物: ) ・ 無し・ 解体施工は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定に心がけ、解体材等の破片や粉塵の飛散を防止するため、防音シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。※ 解体方法及び手順は,「分別解体等に係る施工方法に関する基準(建設リサイクル法規則第2条)」による。 ※ 特定石綿等(アスベスト)の存在が想定される建築物の解体にあっては、労働安全衛生法、同施行令及び石綿障害予防規則に従い、建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策等を実施し、健康障害の予防対策の一層の推進を図ること。アスベストの除去は、6章による。2 解体後の整地等 ・ 解体撤去後は、次により設計GLに整地すること。(3.13.1)埋め戻し土 ・ 現場発生土利用 ・ 山砂利用( 立米)・ 他現場での建設発生土(堆積場所 )・ 整地表面は、解体で発生した再生砕石で敷きならすこと。・ 解体後の敷地境界には、松杭及びビニルロープ等による囲障を設置すること。・ 整地後、解体済建築物位置に縄張りを行うこと。4建設廃棄物の処理1 再資源化等 ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化が必要な発生材 (4.4.1(1))(4.4.1(2))種 類 再資源化等をする施設名〈住所〉、搬出距離(km)・ 建設発生土・ コンクリート塊 (有)星建材運輸〈南会津郡南会津町長野〉、13km・ アスファルト塊・ 建設木くず (有)星建材運輸〈南会津郡南会津町長野〉、13km・ 金属類 (有)星建材運輸〈南会津郡南会津町長野〉、13km・ 小型二次電池・ 建設資材の廃棄物の再資源化 (4.4.1(3))種 類 再資源化をする施設名〈住所〉、搬出距離(km)・ 蛍光ランプ・ HIDランプ・ 硬質塩化ビニール管類・ ガラス・・ 指定建設資材廃棄物(木材)として縮減 (4.4.1(4))(理由 ・ 50km以内に再資源化施設が無い ・ 再資源化に経済面での制約あり )・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 (4.4.1(6))・ 有り (種類: )・ 無し62 産業廃棄物広域認定制度の適用・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 ・ 有り ※ 無し (4.4.2)適用廃棄物種類 使用部位3 最終処分 ・ 最終処分する建設廃棄物及び最終処分場 (4.4.3)種 類 最終処分をする施設名〈住所〉、搬出距離(km)・・・・1~3の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 女川森林事務所所在:福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙746番地本図は国土地理院地図を使用し会津森林管理署が作成しました。 会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事 位置図湯野上森林事務所国道121号線至 会津若松市国道121号線至 南会津町国道118号線至 天栄村会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事建物図(事務所)湯野上森林事務所 事務所 (縮尺 100分の1)会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事建物図(車庫)湯野上森林事務所 車庫 (縮尺 100分の1) 会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事 仕様書1 工事概要(1) 工事名 会津森林管理署湯野上森林事務所解体工事(2) 工事場所 福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙 746番地(3) 工事種目 建築物解体撤去及び埋設合併浄化槽解体撤去外2 一般事項(1)本工事実施のための諸施設及び労務者の管理について、関係労働法、その他の法律に定めるところによるものとする。(2)仕様書に記載のない場合又は、本工事箇所について不明な点が生じた場合は、監督職員の指示による。(3)作業時間は、近隣住居者の迷惑とならない常識的な時間帯を設定する。(4)近隣住居者に対し、事前に工事概要についてビラを配布の上説明し、環境保全等で紛争を生じさせないように努めること。また、紛争が生じたときは監督職員に報告するとともに、請負人の責任において遅滞なく解決を図る。(5)工事着工前に境界を確認し境界標の保全に努める。(6)本工事完成に際して、現場の後片付け整理を行う。(7)工事に伴い発生した廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)等関係法規に基づき適正に処理すること。3 給水、下水管の切断等(1) 給水及び下水管は敷地境界線上プラグ止めとする。(2) 切断方法、及び切断仕様については、下郷町役場と協議施工のこと。(3)上水道廃止(給水装置廃止)届及び浄化槽使用廃止(工作物撤去)届については、会津森林管理署において手続きを行う。4 工事写真(1) 撮影基準工事過程を下記の撮影基準により写真撮影を行う。なお、本仕様に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」による。ア 解体撤去箇所作業前・作業中・作業後の近景及び全景写真。イ 解体撤去が明瞭に判断できる写真。ウ 運搬前の埋設物が集積されている状況の写真。エ 廃棄物の廃棄状況が明瞭に判断できる写真。オ 撮影対象に必要に応じてスケール及び説明事項(寸法、位置、撮影日時等)を記載した紙又は板を添えて撮影すること。(2) 提出書類工事完成時に下記書類(各 1 部)を監督職員に提出すること。ア 工事写真帳表紙及び背表紙に業務名、工期(年・月)を記載し、パイプファイルを用いて製本すること。イ 工事写真一式の電子納品CD-R保存ケースとCD-R 本体には、業務名、工期及び索引を印刷すること。5 安全対策(1)工事施工に当たっては、関係法規を遵守し、災害の防止に努める。(2)工事区域には、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずるほか、隣接民家及び隣接道路通行者にも十分注意する。(3)本工事の施工中、破片・塵埃その他の飛散物により第三者に損害及び危害を与えないために必要な措置を講ずる。6 解体工事に係る石綿事前調査結果石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第 4 条の 2 の規定に基づき、事前調査の結果等の報告をすること。(アスベストの使用の有無に関する調査(事前調査)は会津森林管理署において実施済み(調査結果は契約後提供する。)。)

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