「市川市黒松害虫防除樹幹注入業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「市川市黒松害虫防除樹幹注入業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ
市川第20251002‐0177号令和7年10月9日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市黒松害虫防除樹幹注入業務委託2.施行場所 市川市東菅野1丁目20番外3.施行期間 令和7年11月10日から令和8年2月27日まで4.概 要 市川市内保存黒松の病害虫防除を行って、マツノザイセンチュウによる被害を防ぐことを目的とする。・松樹幹注入 一式5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「緑地管理・道路清掃」のうち、中分類「除草・緑地管理」、「樹木管理」もしくは「害虫駆除(防除業)」に登録している者、又は(建設工事)の申請工種「造園工事」で登録している者(2) 市川市内に本店を有する者(3) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する「1級又は2級造園施工管理技士」を本業務に配置できる者(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年10月9日(木)から令和7年10月17日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 街づくり部 公園緑地課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号(電 話) 047-712-6367(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ ①「1級又は2級造園施工管理技士合格証明書」の写し②「1級又は2級造園施工管理技士」の資格を有する者が、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類の写し(健康保険被保険者証等)。エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託又は建設工事)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年10月22日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年10月22日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス koenryokuchi@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年10月27日(月)午前10時から(2)場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に、検査により確定した各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を支払うものとする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有 (市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とするが、落札者は後日、当該落札金額に応じた内訳書を速やかに提出すること。)13.入札金額の記載方法(1) 入札書の金額については、各見積単価に各予定数量を乗じたその総額(以下「総額」という。)を記載すること。(2) 契約金額については、内訳書に記載された各単価(入札直後に再度の入札を行った場合は、落札者が後日提出する当該落札金額に応じた内訳書に記載されたもの)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を内訳書に記載すること。なお、契約書作成時に内訳書の見積単価を変更することはできない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(6)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び総額をいう。以下、この項において同じ。)を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に契約期間内のそれぞれの予定数量を乗じて計算した額の合計金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3) 契約単価は、入札書提出時に添付された内訳書に記載された各見積単価(入札直後に再度の入札を行った場合は、落札者が後日提出する当該落札金額に応じた内訳書に記載されたもの)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 街づくり部 公園緑地課 電話047-712-6367
1樹木等維持管理業務委託共通仕様書1 植物管理の目的(1) 植物管理の特質植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。(2) 植栽目標植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、確認した上で適切な管理を行わなければならない。2 適用範囲(1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。(3) 特記仕様書、数量表および共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。(4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限りではない。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。(2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。(3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。(5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。(8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。(9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行2う権限を有する者をいう。4 業務担当に関する事項4-1業務責任者の適正な配置(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。(2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該作業現場においてその職務に従事するものとする。(3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。また、受託業務外の内容についてはその内容を監督職員に連絡すること。4-2 再委託(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。5 提出書類及び納品図書など5-1 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。ア) 業務概要イ) 計画工程表ウ) 現場組織表(業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)オ) 主要材料(MSDS等)カ) 作業方法キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)ク) 安全管理(安全訓練等の実施)ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)3コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)サ) 環境対策シ) 現場作業環境の整備ス) その他当該業務に必要と認める事項(2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。5-2 作業写真(1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。尚、夜間撮影においては高感度(ISO400以上)カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。(2) 受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、ただちに提示しなければならない。5-3 納品図書(1) 受託者は、業務が完了したときは、納品図書として次に掲げる書類および完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を写しこむこと)キ) 安全教育等記録の写しク) 農薬使用記録簿の写しケ) その他当該業務に必要と認めた書類6 業務上の注意事項6-1 業務の協議・連絡(1) 監督職員との協議・記録ア)受託者は業務着手にあたり監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項などを良く理解したうえで、作業計画を作成し、各々の作業を適切に行うこと。イ)協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に、業務上の重要点や施行原則を変更する場合などは丁寧に記載すること。(2) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めまでに監督職員に提出すること。(3) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に連絡すること。(4) 作業中、以下のような問題・異常を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。
・人、車等の通行箇所において、安全性に問題が生じる可能性がある場合(倒木、枝4折れ等)・樹木、草本の異常(病虫害など)を発見した場合・そのほか、樹木以外の異常(防犯・防災に関する異常など)を発見した場合。6-2 土地への立入り受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。6-3 業務上の配慮事項(1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利用者等に案内等の周知を図るものとする。(2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。6-4 緊急時の連絡体制受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。6-5 廃棄物の処理(1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。但し、特記事項のあるもの(草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など)はこの限りではない。(2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については1箇所に収集・分別し、その処理については監督職員と協議すること。7 業務上の義務・責務7-1 安全等の確保(1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を行うこと。(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK)等注意点を確認してから作業を行うこと。(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確保に努めること。5(4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。(5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、写しを納品図書と合わせて提出すること。7-2 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。7-3 法令順守等(1) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受託者の責任において処理するものとする。(2) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(3) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(4) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵守すること。8 損害賠償等(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。(2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者は自らの責任において処理するものとする。(3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。9 その他(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。(3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。(4) その他、本仕様書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書「植栽・緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。6市川市黒松害虫防除樹幹注入業務委託 特記仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市黒松害虫防除樹幹注入業務委託2 業務目的 市川市内の黒松においてマツノマダラカミキリ及びマツノザイセンチュウの防除を行い、マツ材線虫病による黒松の立ち枯れを防ぎ、黒松の保護保存をすることを目的とする。3 委託場所 市川市東菅野1丁目20番外4 委託期間 令和7年11月10日 ~ 令和8年2月27日5 業務内容名 称 規 格 単位 予定数量 摘 要事前準備 式 1松樹幹注入C=60~74㎝ 本 31C=75~89㎝ 本 32C=90~104㎝ 本 11C=105~119㎝ 本 8C=120~134㎝ 本 4C=135~149㎝ 本 3C=150~164㎝ 本 1C=165~179㎝ 本 1C=180~194㎝ 本 2C=195~209㎝ 本 1C=210~224㎝ 本 1C=225~239㎝ 本 1C=240~254㎝ 本 1C=255~269㎝ 本 1C=270~284㎝ 本 1C=285~299㎝ 本 1※本委託は単価契約のため上記数量については目安とし、監督職員との協議によって行った実績作業数量を清算数量とする。76 業務担当に関する事項ア)業務責任者の資格・業務責任者は「1級又は2級造園施工管理技士」とする。7 施行方法(1) 事前準備ア) 受託者は、マツ所有者に対し、事前に薬剤の効果及び目的について事前に監督職員が準備した資料に基づき説明した上で、作業の日時について調整し、承諾を得たうえで作業を実施すること。また、作業の日程に関しては、適切な施工予定表を作成し、委託者に報告すること。イ) 受託者は、業務開始前に委託者より「黒松薬剤処理台帳」を受領し、処理対象を確認すること。ウ) 作業の多くは民有地内であり、住宅密集地内での作業でもあるため、事前によく対象樹木の周辺状況の確認を行うこと。(2) 松樹幹注入(マツノザイセンチュウ用)ア) 樹幹注入は、樹体内に殺線虫剤を浸透させることで、樹体内に侵入したマツノザイセンチュウを防除することを目的にしている。施工にあたっては松の活動が低下する時期(12月から翌年3月上旬頃)が望ましいため、対象樹木・時期等を監督職員と十分に協議し決定すること。
イ) 樹幹注入の施工にあたっては、原則として晴天の日中に施工を行うものとする。
また薬剤の使用にあたり「千葉県農薬管理指導士」の適切な指導を受けること。ウ) 強剪定されたマツや仕立てられたマツ、樹勢が弱っているマツへの施工は適さないため、健全であることが確認できない場合は施工しないこと。また施工に適しているかどうか疑義のある場合においては必ず監督職員と協議を行うこと。エ) 穿孔間隔が均等になるように注意しながら、ドリルを使用して必要最小数の径・深さの穴を開けること。また、傷や節のある個所の穿孔は避けること。穿孔の数は、専用容器等を用い最少となるようにする。2箇所以上の穴をあけるときには、幹回りに均等に穴をあけ、高さを変えた千鳥打ちになるように施工すること。オ) 過年度の穿孔箇所が確認できるときには、同じ高さに注入孔が集中しないように、15㎝以上間隔を取り、垂直方向は避け、その箇所よりも高い位置で施工すること。カ) 樹幹注入剤についてはマツノザイセンチュウの侵入、増殖の防止を目的としたもので残効6年以上のものを使用すること。また、注入剤は原則として農薬の安全性評価のうち魚毒性分類基準の区分Aに該当するものとし、事前に監督職員と協議を行うものとする。キ) 樹幹注入時、「看板」及び「チラシ」にて十分な告知を行うとともに、カラーコーン等を用いて作業区域を明確にし、第三者が立ち入らないようにすること。ク) 樹幹注入終了後、胸高直径、薬剤注入量、施工日、注入位置(注入高さ)を記入し8たナンバーラベルを幹にタッカー等で止めること。ナンバーラベル 参考ケ) 樹幹注入終了後、癒合剤を用いて穴を塞ぎ樹木の養生を行うこと。コ) 樹幹注入剤の空容器については、適正な処分をすること。・標準樹幹注入量(参考)は、ショット・ワンツーを使用する場合であり、製品により成分は異なる。実際の注入量は各メーカーの規定により、実施前に監督職員の承諾を得ること。1本当たり幹 周(㎝) 60~74 75~89 90~104 105~119 120~134注入量(mℓ) 120 180 240 300 360幹 周(㎝) 135~149 150~164 165~179 180~194 195~209注入量(mℓ) 420 480 540 600 660幹 周(㎝) 210~224 225~239 240~254 255~269 270~284注入量(mℓ) 720 780 840 900 960(3) その他ア) 本仕様書に定めのない事項であっても、業務に関連するものについては、監督職員と協議の上履行すること。8 業務実施日および業務時間(1) 業務実施日原則として「土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日」および「委託者が定める年末年始休日」を除く開庁日とする。(2) 業務時間外業作業は午前9時から午後5時までを原則とする。※業務実施日、業務時間に関して、マツ所有者の都合などによりやむを得ない場合は、この限りでない。また、業務の都合上、時間外に業務を行う場合は、事前に委託者の承諾を得るものとする。胸高直径 :〇〇cm薬剤注入量 :〇〇ml施工日 :2025.〇.〇注入位置(注入高さ):○○cm99 提出書類(1) 共通仕様書に示す納品図書の他、毎木施用記録(別紙3)を提出すること。(2) 提出書類は書面による提出とし、納品図書のうち着手届、完了届、打合せ簿を除くものは電子納品としCD-R 又はDVD-R にて提出すること。10 添付資料・案内図 ・・・別紙1・樹幹注入地区別数量表・・・別紙2・毎木施用記録 ・・・別紙3・完了届 ・・・別紙4案内図別紙1別紙2№ 地区名計画本数C=60cm~ C=75cm~ C=90cm~C=105cm~ C=120cm~ C=135cm~ C=150cm~ C=165cm~ C=180cm~ C=195cm~ C=210cm~ C=225cm~ C=240cm~ C=255cm~ C=270cm~ C=285cm~備考1菅野551518662311210000002東菅野381514522000000000003須和田71000000000111111合 計1003132118431121111111樹幹注入数量総括表 [ R7 ・ 一般住宅地内 ]毎木施用記録 別紙31回目 2回目 3回目備 考 施工日注入位置(注入高さ)cmc=60~ c=90~樹幹注入№ 所 在 地 番地 所 有 者 薬剤注入量(ml) 胸高直径(cm)別紙 4完了届令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所商号又は名称氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業務名2.施行場所3.契約年月日 令和 年 月 日4.請負代金額 円令和 年 月 日から5.委託期間令和 年 月 日まで6.完了年月日 令和 年 月 日
市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。
平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。
また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。
こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。
記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。
雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。
2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。
3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。
4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。
継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。