令和7年度 東部地区クリーンセンター流入流量計更新工事
- 発注機関
- 三重県木曾岬町
- 所在地
- 三重県 木曾岬町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 東部地区クリーンセンター流入流量計更新工事
(様式第1号)木曽岬町公告第 104 号一般競争入札の実施について 下記の建設工事について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。
令和 7 年 10 月 10 日1.一般競争入札に付する工事概要(1)工 事 名 7 年度(2)工事場所 木曽岬町大字 地内(3)工事概要 流入流量計更新 1 式(4)工 期 契約の日から 令和 8 年 3 月 25 日まで(予定)(5)予定価格 円 (事後公表)(6)最低制限価格 設定しています。
2.参加資格に関する事項 対象工事の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執行日 までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有するもので、木曽岬町入札参加資格者名簿「電気工事」に登録されている者。
(3)工事においての許可を有し、愛知県、三重県に本支店または営業所を有する者であること。
(4)(5)官公庁発注の同種工事を元請負として施工実績を有する者。
(6)(7)公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者。
(8)手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(9)その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者。
3.入札参加方法和富(案)木曽岬町長 三輪 一雅令和 東部地区クリーンセンター流入流量計更新工事-対象工事に配置を予定する主任技術者等については、電気工事施工管理技士1級または2級、第1種または第2種電気工事士、電気主任技術者(1種・2種・3種)のいずれかに合格した者もしくは同等以上の能力を有する者とする。
建設業退職金共済制度に加入している者。
入札参加のための事前申請手続きはありません。
公告で示す参加に係る資格要件を満たす者は、入札書郵送期限までに入札書等を郵送することにより入札に参加することができます。
4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)①閲覧期間:公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場※(2)設計図書等に質問がある場合は、次のとおり取り扱います。
①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。
②質問の提出期限: 7 年 10 月 16 日( 木 ) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場④質問の回答 : 7 年 10 月 20 日( 月 )町HPにて公表します。
5.現場説明会対象工事の現場説明会は行いません。
6.入札保証金 入札保証金は免除します。
7.契約保証金契約金額の100分の10以上を納付。
ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第50条第2項第1号に規定する履行保証保険契約に係る保険証券又は同項2号に規定する工事履行保険契約に係る保険証券を提出することにより、納付を免除します。
8.入札方法(1)入札書の郵送期限日時: 7 年 10 月 23 日(木)(開札日の土曜日、日曜日及び祝日を除く前日までに木曽岬郵便局に必着)(2)封筒の指定及び郵送先① 指定する封筒の仕様及び規格は、長3号横(120mm×235mm)とします。
② 封筒の記載要領は、下記のとおりとしてください。
令和 入札方法は、郵便による入札とし、「入札書」及び「工事費内訳書」並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保による法律等に抵触する行為を行っていないことの「誓約書」、「事後審査書類」を指定された封筒に封入の上、「一般書留又は簡易書留」のいずれかの方法で郵送するものとする。
持参は認めません。
入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧または町HPからダウンロードすることができます。
建設課なお、設計図書及び入札書式は木曽岬町役場HPにてダウンロードすることができます。
令和建設課令和日本郵便(株)木曽岬郵便局留木曽岬町役場 建設課宛入札書在中開札日時 :令和〇年〇月〇日午前9時00分工事名 :令和〇年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事498-0807(裏)記載要領9.開札及び落札候補者の決定(1)開札は下記により実施します。
日時: 7 年 10 月 24 日( 金 ) 9 時 30 分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(2)開(3)開(4)10.事後審査による落札者の決定(別封筒で送付する場合の送付先)〒498-8503三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地木曽岬町役場 建設課・工事費内訳書・誓約書・入札参加資格確認申請書(事後審査) (第2-2号様式)・工事の施工実績書(官公庁発注の同種工事の元請実績 第3-1号様式、第3-2号様式)・上記書類の添付書類一式 開札立会人(入札審査会副会長)の立ち合いのもと実施しますので、入札参加者が出席することはできません。
落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。
開札の結果、予定価格以下で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とする。
(1)入札用封筒に同封する事後審査書類は次のとおりです。
なお、入札用封筒に入らない場合、工事費内訳書以外の書類については別封筒で提出 することができます。
ただし、入札日までに必着する必要があります。
(2)入札参加資格者の事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有すると認めたとき は、当該落札候補者を落札者と決定します。
(3)事後審査の結果、不適格者(落札候補者が入札資格を満たさない場合)となった場合 には次順位者に対して事後審査を行い、落札者が決定するまでこれを繰り返します。
令和 午前落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定します。
割印 割印 割印住所商号(名称)差出人11.入札の無効契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。
(1) 参加資格のない者がした入札書(2) 同一人がした2以上の入札書(3) 入札者が協定していた入札書(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書12.支払い条件 前払金 部分払 13.その他(1)相入札者(同一工事の入札参加者)間の一次下請負は禁止します。
(2)その他は契約事務規則によります。
(3)本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。
木曽岬町役場@town.kisosaki.mie.jp E-mail : kensetsu木曽岬町契約事務規則によります。
中間前払金建設課電 話 : 0567-68-6106FAX: 0567-68-3792
一般競争入札参加説明書下記の日程で一般競争入札を実施いたします。
工事名: 令和7年度東部地区クリーンセンター流入流量計更新工事工事場所: 木曽岬町大字 和富 地内参加資格条件等:別紙入札告示のとおり記1.入札参加資格確認申請書(事前審査)提出入札参加のための事前申請手続きはありません。
公告で示す参加に係る資格要件を満たす者は、入札書郵送期限までに入札書等を郵送することにより入札に参加することができます。
※見積に際して質疑がある場合は、質疑書を提出してください。
※設計図書内容の確認方法(1)書面による閲覧第4号様式を提出のうえ、建設課窓口にて閲覧することができます。
(2)データ取得による確認木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。
2.質疑回答令和7年10月20日(月) 町HPにて回答を公表します。
3.入札執行及び入札参加資格確認申請書(事後審査)提出等(1) 入札書の郵送期限令和7年10月23日(木) (開札日前日)までに木曽岬郵便局に必着指定の封筒、事後審査書類の郵送方法等は入札公告を確認してください。
(2) 開札日時 令和7年10月24日(金) 入札参加者が出席することはできません。
(3) 留意事項・代理人名義で入札書を提出する場合には、委任状を提出してください。
・最低制限価格 : 設定あり※提出書類の返却はいたしません。
※提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。
また、必要に応じ調査の上、注意の対象とする場合があります。
※事後審査方式についての補足予定価格以下の額であって且つ最低制限価格を下回らない額をもって最低の金額の入札をした者(以下「落札候補者」という。)の申請書類等について審査します。
落札候補者がこの審査により資格要件を満たさないことが判明した場合や提出書類の不備等が発覚した場合、当該落札候補者の入札を無効とし、次点の入札者を落札内定として、当該入札者の申請書類等の審査をします。
必要に応じてその手順を繰り返し、予定価格以下の額であって且つ最低制限価格を下回らない額をもって最低の金額の入札をした入札者であり、提出書類に不備がなく資格要件を満たした者を落札者とします。
4. 備考・契約保証金契約金額の10%以上の契約保証金を納付してください。
ただし、木曽岬町契約事務規則(以下「契約事務規則」という。)第50条第2項第1号に規定する履行保証保険契約に係る保険証券又は同項第2号に規定する工事履行保険契約に係る保険証券を提出することにより、納付を免除します。
・その他ここに掲げる事項のほか、入札告示、特記仕様書の条件等を遵守してください。
特記仕様書(施工条件明示一覧表) №1□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整□ 施工順序の調整 □ その他( ) ☑ 別途協議 )☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☑ 制限する工種名(全て ) 施工時期及び施工時間(8:30~17:00 )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他())□ 余裕期間設定工事 □ 発注者指定方式□ 任意着手方式余裕期間設定工事については以下によるものとする。
□ その他(関係者への工事説明) □ その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和 年 月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )□ 施工方法の制限あり □ 制限項目 ( □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん □ 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目 ( .□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 漁業関係による調整 □ 工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。
□ 内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。
なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者・建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。
・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。
受注者は、契約時に現場代理人等通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。
工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。
用 地 関 係公害対策関係明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係本工事は余裕期間を設定する工事である。
本工事の着手日は令和 年 月 日とする。
余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。
なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。
本工事は余裕期間を設定する工事である。
受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日(工事着手期限日)までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。
ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。
また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。
余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。
なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。
(別途工事名:木曽岬町公共下水道東部地区クリーンセンター水処理設備工事)(別途工事名:木曽岬町公共下水道東部地区クリーンセンター電気設備工事)(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容に同行すること。
☑ その他(特定建設作業実施にかかる届出について ) ☑□ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) ☑ 別途協議 )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 指定路線 □ 指定路線以外□ 交通誘導警備員の配置人員数□ 概算人数による算出① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。
概算延べ人数:交通誘導警備員 A: 人 B: 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)② ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
□ 積上げによる算出配置人員数( 人) (うち交通誘導警備員A( 人))(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)□ 交通誘導警備員の配置時間( )□ 交通誘導警備員の配置期間( )□ 交通誘導警備員配置の対象工種( )□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □ 擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。
□ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑☑☑ 事故速報の提出 ☑☑ その他( 処理場運転との調整 ) ☑ その他( 常時処理場は稼動しているので、工事に際しては維持管理業者等と綿密に調整すること )□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。
工事用道路関係その他(受注者は必要に応じて、騒音規制法、振動規制法、三重県生活環境の保全に関する条例に定める特定建設作業実施の届出を行うこと。)安全対策関係受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。
工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。
なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。
また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。
受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。
設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 水替工(締切排水工) □ 施工条件の指定なし□ 施工条件の指定あり① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。
概算延べ水替日数: 日② ③ 水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。
□ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件( □ 別途図面 □ ㎞)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議□ その他(受入地において土砂が隣地や側溝等に盛りこぼれが無いよう注意すること ) )□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □ その他( ) )□ 産業廃棄物の処理条件あり □ 産業廃棄物の種類 ( □ コン塊 □ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他( ))□ 産業廃棄物の処分地 ( □ 再生処分場( ) □ 最終処分場( ) □ 別添図書□ その他( ) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。
】□ 処分場の受入条件 ( )□ 舗装切断時の排水処理□ その他(舗装版切断時の排水処理について) □□ その他( 産業廃棄物の処分について ) □ その他( 本工事には、機器取替等によって生じた産業廃棄物の処分を含めるものとする。 )受入地未定につき別途協議する。
( 暫定運搬距離L=アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。
その他(アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断に伴い回収する排水(汚泥)の処理量について、積算計上数量は想定量であるため、工事実施において、マニュフェスト等による実数量判明後、変更協議の対象とする。
また、回収水(汚泥)の処理において、成分や性状等の試験が必要な場合は、変更協議の対象とする。
)受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。
工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。
なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。
また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。
建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 仮設備関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事支障物件あり □ 支障物件名 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他()□ 移設時期 ( □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議)□ 防護 ()□ その他 □□ □ □ □ □ その他(別途協議) )□ □ □ □ □ □ その他(別途協議) )□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□□ □ その他()□ 再生材使用の指定あり □ 再生材の種類( □ 再生Asコン □ 再生路盤材 □ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( )□ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)□ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について(認定製品の品名:□ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品□ グレーチング □ その他( ))□ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
(認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他(RC-40について) □ その他(RC-40の品質規格は「三重県建設副産物処理基準による」)□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □ 品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他( ))□ 引渡場所( □ 別添図等 □ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分)( )□ 現場環境改善の内容(積上)( )□ その他(大型土のう袋について) □□ その他(油漏れ対策について) □□ その他(工事用PR看板の設置について) □☑ その他(アスベスト調査について) ☑本工事の効果をPRする看板を設置すること。
内容については、監督員と協議することとし、設置費用は変更協議の対象とする。
アスベストの調査を計上しているが、調査後にアスベストが検出された場合は、撤去費について別途協議するものとする。
その他( )再生材使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。
そ の 他その他(大型土のう袋は用途を土木用としている製品を使用すること。耐候性大型土のう袋は『「耐候性大型土のう積層工法」設計施工マニュアル(第2回改訂版)』(一般財団法人 土木研究センター)に準拠した製品を使用すること。
)薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認埋設物 ( 電気河川内においては、原則、重機及び発電機等へ給油作業を行わないこと。
また、給油作業を行う場合は、ブルーシート敷設等、地面への油漏れ防止措置を行い、監督員の承認を受けること。
なお、吸着マットを常設すること。
水道 ガス 通信工 事 支 障物 件 関 係その他( )架空線 ( 電気 電話 通信(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №5明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 適用条件 ☑ 三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版)を適用(部分改定を行った内容も含む(最新改定:令和 年 月 日))□ 「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用□ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 令和3年4月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。
□ ☑ 情報共有 ( ☑ 電子メール(①を適用)□ A S P(②を適用) □ 電子メール又は受注者希望によりA S P(①または②を適用))①電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和6年11月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )②情報共有システムの実施に関する特記仕様書 令和7年4月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)にかかる特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□☑☑(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「快適トイレ設置工事」に係る特記仕様書 令和2年7月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )(土木)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年4月を適用(港湾)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用(農業農村整備工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用(森林整備保全工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用(漁港漁場関係工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用(土木)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年4月を適用(港湾)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年4月を適用(農業農村整備工事)「週休2日交替制工事(受注者希望型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用(森林整備保全工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用(漁港漁場関係工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月を適用適 用 条 件支援技術者1.本工事は現場における現場技術業務を〔(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員 に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。
また、書類(施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。
ただし、支援技術者は 、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。
2.監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみ なす。
3.監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。
4.本工事を担当する支援技術者については、監督員からその氏名を通知する。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書 令和3年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №6明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□※「水道施設整備費に係る歩掛表」の間接工事費の工種区分を適用する工事(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 適用条件 □ 「概算数量発注方式(詳細設計未実施の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )( )□ 「概算数量発注方式(詳細設計実施済の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )□ 「ICT活用工事(土工)特記仕様書【発注者指定型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)・ICT建設機械の施工 □ 3次元MCまたは3次元MGブルドーザ □ 3次元MCまたは3次元MGバックホウ□ 「ICT活用工事(土工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(土工 1,000m3未満)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(小規模土工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(舗装工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(法面工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(地盤改良工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(河川浚渫)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(舗装工(修繕工))特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(擁壁工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(基礎工)特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(構造物工(橋脚・橋台))特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(構造物工(橋梁上部))特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(浚渫工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(基礎工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(ブロック据付工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(海上地盤改良工(床掘工・置換工))特記仕様書【施工者希望型】」令和6年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「建設現場における遠隔臨場の試行に関する特記仕様書」令和4年7月(三重県県土整備部)を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「建設キャリアアップシステム活用モデル工事 追加特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「追加特記仕様書(基礎工(既製杭工))」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ウィークリースタンス実施要領(令和6年4月1日)」の対象工事とする(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ その他() ・工事資料「森林整備保全事業等における熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用「熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用適 用 条 件 ・工事資料 ・工事実施計画書(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №7明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 一般監督 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。
】□ 全ての工種に適用する。
□ 対象工種()□ 重点監督 ※これ以外は、一般監督とする。
□ 入札時VE方式 □ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。
□ 契約後VE方式 □ 契約後にVE提案を受け付ける。
□ 設計・施工一括発注方式 □ 細部設計の承認を受けなければならない。
□ プロポーザル方式□ 総合評価方式 □□ 工事完成図書(工事写真含む) □ 工事完成図書は電子納品とする。
ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。
□ 電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、( □ 2部 □ ()部)とする。
□ 6 年 7 月改訂)を適用□ 地盤情報データベースの登録の必要あり □ 検定及び登録機関(一般財団法人国土地盤情報センター(https://ngic.or.jp/))□ 検定料金の計上( □ A検定 □ B検定 )(注:受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。)□ 産業廃棄物税 □☑ コリンズ(CORINS)の作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。
☑ 建設副産物情報交換システム ☑□ 建設発生土情報交換システム □□ 下請企業の次数制限 □ 本工事における下請の次数は、2次(建築一式工事は3次)までとする。
上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
□ 県内企業の使用、管内又は隣接管内企業の優先使用 □☑ 建設資材の県内産製品優先使用 ☑☑ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
□ 県産木材の利用を指定する工種あり □(工種: □ 工事案内看板(標示板)□ 仮設防護柵工 □ 公園施設工() □ 植栽支柱工 □ 木製ガードレール□ バリケード □ 土留工 □ 階段工 □ 残存型枠工 □ 木製デリネーター□ 木柵・丸太柵工 □ 木筋・丸太筋工 □ 転落防止工 □ 水制工 □ 手すり□ マルチング □ 伏工(丸太伏工) □ 護岸工 □ 木橋、木道 □ 木製案内誘導看板等□ 立入防止柵(仮設工) □ 根固工(木工沈床工) □ 丸太杭工 □ 治山ダム工 □ その他( )□ 木製型枠 ( □ 場所打擁壁工 □ コンクリート堰堤工 □ 橋台工 □ 橋脚工 □ 張りコンクリート □ その他())県内産製品優 先 使 用本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。
県産木材の利用推進次の工種においては、県産木材を利用する。
ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。
コリンズ作成・登録建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。
三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係下請企業次数制限 県内企業使用管内企業優先使用本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。
また、本建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者を優先して選定するよう努めること。
なお、県外企業を下請けに選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこと。
入札・契約方式本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。
電 子 納 品三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和地質調査の電子成果品等産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。
なお、この期間を超えて請求することはできない。
また、設計数量を超えて請求することはできない。
監督の区分共通仕様書第3編3-1-1-4第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)(ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。)(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表) №8明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□なお、工事案内看板(標示板)、バリケード及び木製型枠については、「県産木材の使用が証明できる資料」の流用を可とする。
□・ 受注者は施工計画書に県産材型枠用合板の使用箇所、数量について記載すること。
・ 受注者は、県産材型枠用合板が使用できない場合は、監督員と別途協議すること。
・ 受注者は、県産材型枠用合板の設置完了時の写真を監督員に提出し、確認を受けること。
・ 受注者は、使用した県産材型枠用合板の使用箇所、数量について報告すること。
・ 受注者より報告された数量に基づき、設計変更の対象とし、従来品との差額を計上する。
□ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。
□ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。
□ることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。
☑ ☑☑ ☑ 三重県は「建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱」及び「三重県建設工事等不当要求等防止協議会規約」(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)に基づき、建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り組んでいます。
受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から桑名建設事務所副所長兼総務・管理室長(不当要求等防止責任者)に報告様式〔三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照〕により、その事実を報告すること。
また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、桑名建設事務所副所長兼総務・管理室長(不当要求等防止責任者)に躊躇なく相談すること。
□ 工事実態調査 □☑ ☑□ 監理技術者等の兼務 □□ 時間外労働の上限規制の適用 □□ 災害応急対策又は災害復旧に関する工事 □☑ 建設業退職金共済制度 ☑時間外労働の上限規制の適用本工事は、労働基準法第139 条第1項「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事である。
不可抗力による損害本工事は、建設工事請負契約書の条項第30条第4項の「特記仕様書で定める災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の対象工事である。
(建設工事請負契約書の条項第30条第4項ただし書)その他要件 指名通知日から目的物引渡し日までの期間中、建設業退職金共済制度に加入していること。
工事実態調査 三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。
また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
監理技術者等の兼務建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)、建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)及び建設業法第26条の5(専任特例営業所技術者)の規定の適用を受ける監理技術者等の配置を行う場合は、三重県公共工事共通仕様書に記載の要件を全て満たすこと。
(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。
発注者への報告は必ず文書で行うこと。
(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
不当要求等を受けた場合の措置不当要求等を受けた場合の措置両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであ不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料(県産材証明書、納品書等)を監督員に提出しなければならない。
木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車木製型枠については、設計図書に明示した箇所について県産材型枠用合板を使用するものとし、特有の表面塗装(色)がされている等、見分けが容易なものとすること。
また、実施に当たっては以下によるものとする。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
木曽岬町令和7年4月【土木工事編】12.「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」特記仕様書1 月2回土日完全週休2日制工事(以下「週休2日」という)とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての日曜日と「第2、4週」、「第1、3週」などあらかじめ決めた月2回の土曜日(以下「指定土日」という。)に行うものをいう。
※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く・準備期間・後片付け期間・夏季休暇(3日間)・年末年始休暇(6日間)・工場製作のみの期間・工事事故等による不稼働期間・天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間なお、月単位の週休2日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。
(別紙2の②)※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により指定土日を別の日への振替可能とする。
2 月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。
なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%)に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)を達成しているものとみなす。
(別紙2の①)3 通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上(現場閉所日数/対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。
【土木工事編】24 受注者は、契約後10日以内に、土曜日を閉所する週を様式1にて、監督員へ報告すること。
また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に報告すること。
5 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表(任意様式)を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第22条の規定による工期の延長変更を請求することができる。
6 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。
7 当初積算における週休2日に関する経費は、月単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数(別紙1の①、③、④)を乗じたそれぞれの経費(労務費、機械経費(機械賃料)、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価)を計上するものとする。
8 工事の精算にあたり、月単位の週休2日は達成できなかったものの、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数(別紙1の②、③、④)に減額変更するものとする。
また、月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。
9 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天(降雨・降雪等)により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。
なお、緊急対応などやむを得ない理由がある場合において指定土日を振替えた場合、月単位の週休2日の算定においては実際の現場閉所日でもって現場閉所日数を算定すること。
(別紙2の③)【同じ月への振り替え(D月⇒D月)】・その月(D月)の現場閉所日としてみなす。
【他の月への振り替え(D月⇒E月)】・その月(D月)の現場閉所日ではなくE月の現場閉所日として算定。
(D月の4週8休以上の率算出時に注意すること)【土木工事編】3【別紙1 補正係数】① 月単位の週休2日(4週8休以上)・労務費 :1.04・機械経費(賃料):1.02・共通仮設費率 :1.03・現場管理費率 :1.05② 通期の週休2日(4週8休以上)・労務費 :1.02・機械経費(賃料):1.02・共通仮設費率 :1.02・現場管理費率 :1.03【土木工事編】4③ 市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位鉄筋工 1.02 1.04ガス圧接工 1.02 1.03インターロッキングブロック工 設置 1.01 1.01撤去 1.02 1,04防護柵設置工(ガードレール) 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04防護柵設置工(ガードパイプ) 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 1.02 1.04撤去 1.02 1.04防護柵設置工(落石防護柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.01 1.02道路標識設置工 設置 1.00 1.01撤去・移設 1.02 1.03道路付属物設置工 設置 1.01 1.01撤去 1.02 1.04法面工 1.01 1.02吹付枠工 1.01 1.03鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.02 1.03道路植栽工 植樹 1.02 1.04剪定 1.02 1.04公園植栽工 1.02 1.04橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.02橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02 1.04橋面防水工 1.01 1.01薄層カラー舗装工 1.00 1.01グルーピング工 1.00 1.01軟弱地盤処理工 1.01 1.02コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)1.01 1.01【土木工事編】5(下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数)名称 規格・仕様補正係数現場閉所通期 月単位硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02リブ付硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02砂基礎工 人力施工 1.02 1.04砂基礎工 機械施工 1.02 1.04砕石基礎工 人力施工 1.02 1.04砕石基礎工 機械施工 1.02 1.04組立マンホール設置工 1.02 1.03小型マンホール工 1.00 1.01取付管およびます設置工 ます設置工 1.00 1.01取付管およびます設置工 取付管布設及び支管取付工 1.01 1.02④ 土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位区画線工 1.02 1.04高視認性区画線工 1.02 1.04橋梁塗装工 1.01 1.03構造物とりこわし工 機械 1.02 1.03人力 1.02 1.04コンクリートブロック積工 1.02 1.04排水構造物工 1.02 1.04【土木工事編】6名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位鋼製排水溝設置工 1.02 1.04表面被覆工(コンクリート保護塗装)固定足場 1.01 1.02高所作業車 1.01 1.02表面含浸工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04連続繊維シート補強工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04剥落防止工(アラミドメッシュ)固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04漏水対策材設置工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04防草シート設置工 1.01 1.03紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエルテル樹脂)固定足場 1.01 1.02高所作業車 1.01 1.01塗膜除去工 1.02 1.04バキュームブラスト工 1.01 1.01道路反射鏡設置工 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)1.02 1.04機械式継手工 1.02 1.04抵抗板付鋼製杭基礎工 1.02 1.03ノンコ―キング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工1.01 1.01FRP製格子状パネル設置工 1.00 1.00侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.02 1.04支承金属溶射工 1.02 1.04耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工1.02 1.03【土木工事編】7【別紙2 月単位の週休2日の考え方】月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。
なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。
① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。
(A月、B月)② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。
(C月)【土木工事編】8③ 土日をやむを得ず振替える場合・D月の現場閉所日としてみなす・E月の現場閉所日としてみなす(D月の現場閉所日としない)※D月の4週8休以上の率算出時に注意【同じ月への振り替え】 【他の月への振り替え】【土木工事編】910 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※3が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。
【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)【入手方法】・HPからダウンロードする場合【三重県ダウンロードページ】https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm【三重労働局ダウンロードページ】https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html・直接受け取る場合【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課・郵送で受け取る場合厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡(059-226-2106)※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。
【土木工事編】10様式1月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)月2回土日完全週休2日の指定について以下のいずれかを■にしてください。
月2回、土曜日に現場閉所する週を□「第1、3週」□「第2、4週」□「第 、 週」 とします。
令和 年 月 日工事名会社名現場代理人※指定土日を現場閉所し、かつ、月単位の週休2日もしくは通期の週休2日の現場閉所が達成出来ない場合は工事成績点の加点無し。
※月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。
別 紙建設リサイクル法に関する条件明示等1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成12年法律第104号)。
以下「建設リサイクル法」という。
)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「7 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。
積算条件① 分別解体等の方法※「分別解体の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
② 再資源化等をする施設の名称及び所在地再資源化施設名を明示することは、再資源化施設を指定するものと解釈され、自由な競争を阻害する恐れがあるため、明示はしないものとする。
なお、積算上は「運搬費+受入料金」の合計額の最も安価となる再資源化施設を想定している。
2. 元請業者から発注者への書面による事前説明(建設リサイクル法12条関係)少なくとも以下の事項について説明する。
・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造・ 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類・ 工事着手の時期及び工程の概要・ 分別解体等の計画工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※)①仮設 仮設工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工 土工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品本体付属品の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他(構造物取壊し)その他の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み以上の説明については、建設リサイクル法省令で定めた様式第1号の別表1(建築物に係る解体工事)、別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様換))、別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))のうち、当該工事に該当する別表及び工程表を工事を請け負おうとする者が作成し、契約締結前に契約担当者又は工事担当課長等に説明するものとする。
3. 工事請負契約書「7.解体工事に要する費用等」に記入する内容について契約締結時に発注者と請負者の間で確認した次の事項を請負者が記入するものとする。
(1) 解体工事に要する費用(2) 再資源化等に要する費用(3) 分別解体の方法(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地
author: ko.satoctime: 2021/07/20 09:08:30mtime: 2021/07/20 09:08:30soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 蜈ィ菴灘慍蝗ウ
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