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芹ヶ野川外河川浚渫工事

開札
発注機関
鹿児島県いちき串木野市
所在地
鹿児島県 いちき串木野市
カテゴリー
工事
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2025年10月9日
納入期限
入札開始日
開札日
2025年10月27日
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添付ファイル

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芹ヶ野川外河川浚渫工事 いちき串木野市公告第 66号令和7年10月10日いちき串木野市長 中屋 謙治まで入札予定価格(税抜き価格)最低制限価格設定の有無工事費内訳書の提出の要・不要格付 C 級を有している者~ までまでまで土木係 ℡ 0996-21-5150・Fax 0996-21-5192℡ 0996-33-5629・Fax 0996-32-3124まで~ までから有令和7年10月22日(水)令和7年10月10日 令和7年10月27日要いちき串木野市入札参加資格の以下の条件を満たしていること。 土木一式工事午後5時(ホームページに様式掲載)入札参加添付書類午後5時 令和7年10月23日(木)質問受付期限入札参加確認通知書送付期限入札宛名(申込書、入札書、委任状、契約書) 配置予定技術者調書(工事) 1部いちき串木野市長 中屋謙治無免除契約金額が100万円以上の場合は契約金額の4割以内かごしま県市町村電子入札システムいちき串木野市ホームページ現場説明会開催日時入札参加申込先発注区分・条件契約保証入札参加申込期限設計図書等の閲覧場所工事場所令和8年3月27日条件付一般競争入札(電子入札)いちき串木野市 芹ケ野外 地内工事概要芹ケ野川 L=68m 掘削工V=77.8m3 伐採工A=88.4m2 オコン川L=76.5m 掘削工V=257.6m3 伐採工A=229.5m2入札方法芹ケ野川外河川浚渫工事工事番号 河維(浚渫)第1号工事名 下記の建設工事について次のとおり一般競争入札を行うので、いちき串木野市契約規則(平成17年いちき串木野市規則第49号)第2条の規定に基づき公告する。 記工 事 発 注 表土木一式工事 発注工事種別質問受付場所工期 契約日から2,451,000円設計図書等の閲覧期間令和7年10月22日(水)前金払いの有無契約金額が500万円を超える場合は契約金額の100分の10以上入札保証午後5時質問回答期限入(開)札場所入(開)札日・時質問回答場所入札書受付期間契約管財係 都市建設課午後5時令和7年10月27日(月) 令和7年10月24日(金)(※随時回答しますが、最終回答期限を示しています。)午後4時 午前8時30分令和7年10月23日(木)財政課 質問内容に応じ、いちき串木野市ホームページいちき串木野市役所 串木野庁舎 2階 財政課午前9時30分 令和7年10月28日(火)①工事費内訳書が提出されていない場合②工事費内訳書が未提出であると認められる場合(ア)工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)(イ)工事費内訳書と無関係な書類である場合(ウ)他の工事の工事費内訳書である場合(エ)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く) (オ)特記仕様書等に指示された事項を満たしていない場合参加資格に関する事項(9)会社更生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更生手続開始の申立がなさいちき串木野市建設工事等入札参加資格業者名簿に登録されていること。 (5)対象工事に建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定(8)電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がないこと。 申立がなされている者でないこと。 (10)その他建設業法等の法令及び規則等に違反していないこと。 (6)公告から入札時までの期間において、いちき串木野市建設工事等有資格業者の(7)いちき串木野市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がないこと。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、停止を受けていないこと。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。 (4)市が公告の際に提示した条件等に適合していること。 (3)建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。 指名停止に関する要綱(平成18年いちき串木野市告示第26号)の規定に基づく指名れている者又は民事再生法に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始のより行うこと。 (4)その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの(2)談合その他不正な行為があったと認められるもの(1)入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システムに(2)工事費内訳書の提出を求められた場合において、工事費内訳書(入札書添付用)(ホーム(3)工事費内訳書の提出を求められた場合において、以下に該当するもの(5)現場代理人、主任技術者、監理技術者は、入札参加申込日から3か月以内に雇用された者(4)入札を紙入札にて提出する際は、入(開)札日時の30分前までに持参により財政課契約(1)入札に参加する資格がない者が入札したものページに様式掲載)を添付すること。 (6)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額参加申請書を提出し、承認を得ること。 を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 管財係へ提出すること。 入札の無効に関する事項注意事項(※)(7)その他、いちき串木野市電子入札運用規約による。 ではないこと。 (3)電子入札をすることができない場合は、入札書提出締切日前日の午後5時までに紙入札 201905いちき串木野市 [いちき串木野市 27図 D-3 ]利用者:いちき串木野市いちき串木野市芹ケ野付近© 2019 ZENRIN CO.,LTD60m 縮尺 1 / 2,000河維(浚渫)第1号 芹ケ野川外河川浚渫工事芹ケ野川 L=68m位置図201905いちき串木野市 [いちき串木野市 47図 J-4 ]利用者:いちき串木野市いちき串木野市野元付近© 2019 ZENRIN CO.,LTD120m 縮尺 1 / 4,000位置図河維(浚渫)第1号 芹ケ野川外河川浚渫工事オコン川 L76.5m 位置図 平面図別紙計算書のとおり =77.8数量内訳残土処分1.3×68掘削工伐採工(準備費)伐採工 =88.4 m2伐採処分 88.4÷100 =0.884い ち き 串 木 野 市工 事 名路線河川名 普通河川 芹ケ野川工事箇所図面種類縮 尺地内郡 市いちき串木野位置図・平面図・標準横断図図面番号芹ケ野令和7年度 芹ケ野川外河川浚渫工事号 葉 第 全 2 1概算実施設計図m3標準断面図掘削土砂運搬 =77.8 m3=77.8 m30.70〃 〃t(100㎡当たり1tと推定)伐採運搬 0.884÷0.55 =1.607 m31工区2工区3工区4工区20.003.0010.0035.00掘削幅 1.3m2.6mオコン川別紙計算書のとおり =257.6数量内訳残土処分3.0×76.5掘削工伐採工(準備費)伐採工 =229.5 m2伐採処分 229.5÷100 =2.29い ち き 串 木 野 市工 事 名路線河川名 普通河川 オコン川工事箇所図面種類縮 尺地内郡 市いちき串木野位置図・平面図・標準横断図図面番号野平令和7年度 芹ケ野川外河川浚渫工事号 葉 第 全 2 2概算実施設計図m3標準断面図掘削土砂運搬 =257.6 m3=257.6 m30.80〃 〃t(100㎡当たり1tと推定)伐採運搬 2.29÷0.55 =4.163 m3平面図 位置図1工区2工区26.5050.00掘削幅 3.0m9.5m 工区 単距離 掘削幅 浚渫深さ 掘削量(㎥)1 BP 0 2 0.7 0+35 35 2 0.7 492 BP 0 1 0.5 0+10 10 1 0.5 53 BP 0 1.2 0.5 0+3 3 1.2 0.5 1.84 BP 0 1.2 1 0+20 20 1 1 2277.8 合計芹ケ野川数 量 計 算 表工区 単距離 掘削幅 浚渫深さ 掘削量(㎥)1 BP 0 5 0.6 0+25 25 5 1 100+50 25 5 0.7 106.252 BP 0 1 0.4 0+17 16.5 3 1.5 31.35+10 10 1 0.5 20257.6数 量 計 算 表オコン川合計 特 記 仕 様 書第1章 総 則第1条 この特記仕様書は、河維(浚渫)第1号 芹ケ野川外河川浚渫工事 に適用する。第2条 本工事は、この特記仕様書によるほか鹿児島県土木部制定「土木工事共通仕様書」、土木学会制定「コンクリート標準示方書」及び鹿児島県土木部制定「土木工事施工管理基準」「土木請負工事必携」、「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」によって施工するものとし、仕様書及び基準書等は現場事務所に常備しなければならない。第3条 請負人は、本工事の着手前に必要な調査測量を行うとともに、設計図書を確認し、設計図書及び仕様書に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、その指示に従わなければならない。また、設計図書に明記してなくても構造上必要なものは、監督職員の指示により施工するものとする。第4条 請負人は、調査、施工計画、出来高成果、検査等のために専属して経験のある技術者を常置し監督職員の要求に応じて報告しなければならない。第5条 本工事の工事数量は別紙「工事数量総括表」のとおりとする。なお、この数量に変更を生じた場合は協議のうえ契約変更の対象とする。第6条 本工事着手前に総合工程表及び全体施工計画書(工事計画、保安計画、その他施工上必要な事柄一切に関するもの)を提出し監督員の承諾を受けること。第7条 請負者は、監督員の指示する様式により沿道建築物及び井戸等の調査を事前と事後に行い、調査結果を報告すること。第8条 工事中は歩行者及び車両の誘導のために誘導員を配置し、工事現場内と沿線の保安に努めること。第9条 現場においては、現場事務所、仮設便所、材料置場、休憩所等を設置すること。第10条 請負者は、現場事務所に事務員を常駐させない場合は、緊急連絡のため現場代理人は携帯電話等を携帯すること。第11条 工事施工に起因して通常発生する物件等の毀損補償及び騒音、振動、濁水、交通等による一般的損失に係る補償は、本工事に含まれる。第12条 工事における安全・訓練等の実施について1 本工事の実施に際し、現場に即した安全訓練等の実施について、工事着手後、原則として作業員の参加により月当たり半日以上、もしくは月当たり2回2時間以上の時間を割り当てるものとする。なお、下記の項目から実施内容を選択し、安全訓練等を実施するものとする。① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育② 本工事内容等の周知徹底③ 土木工事安全技術指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全訓練等として必要な事項2 安全訓練等に関する施工計画の作成施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。3 安全訓練等の実施状況を別紙報告書(工事月報及び実施状況写真等を含む)に記録し提出するものとする。第13条 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合1 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務(現場の巡回等)があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(2) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもので製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。(4) 前3号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間2 発注者への報告上記1の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。第14条 現場代理人の兼任1 現場代理人の兼任を認める工事現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締のほか工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(6)の全てを満たし、工事現場の兼任を認めるものとする。(1)それぞれの工事の当初請負代金額が4,000万円未満であること(2)発注者又は、監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること(3)兼任出来る工事は2件とする。ただし、全ての工事がいちき串木野市発注の工事であり、かつ、現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がない場合、災害復旧工事に限り、3件以内であれば兼任可能とする(4)兼任する工事は、工事現場の相互の間隔がおおむね10㎞以内の範囲(5)発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと(6)兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること2 手続き現場管理人の兼任を行う場合には、「現場代理人の兼任(変更)申請」を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知すること3 受注者に対する措置請求安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置を取るべきことを請求するものとする。第2章 工 事 施 工第1条 床掘1 掘削は補助員を配置しながらの機械掘削とする。2 補助員は土砂の切崩し・床均し・床掘等の作業を行うものとする。3 床掘及び切土を行う場合、図書に示す土質区分に変更を生じた場合は原則として変更契約を行う。4 床堀は地質の状況により、必要に応じ土留め、締切りをしながら構造物を完全に施工できる寸法で規定の深さまで掘下げなければならない。5 掘削最下部を掘取る場合は、床堀最下面以下の土砂をかく乱しないようにていねいに施工しなければならない。 6 床堀のうち、掘りすぎとなった部分は、砂又は砂利で監督員の指示に従って入念に埋戻さなければならない。第2条 埋戻し1 埋戻土は掘削土を流用し、構造物に変化を与えないようにして十分突き固めて埋戻さなければならない。2 埋戻前に湛水等がある場合は必ず排水した後、施工しなければならない。3 盛土は掘削土を流用し、まき出し厚30㎝ごとに各層入念につき固め、最大乾燥密度の90%以上になるように均一に締固めなければならない。不足土は購入土(シラス)とする。第3条 捨土1 残土運搬距離は、9.2㎞とする。場所については、事前に監督員と打合せをすること。2 捨土は雨水による流出が起こらないよう整地をしなければならない。3 捨土処理に起因するトラブル、災害等については請負者がその責を負うものとする。4 残土運搬する時は、過積載のないように注意すること。第4条 産業廃棄物1 建設廃材は下記により搬出すること。運搬距離 18.0㎞2 処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。3 建設工事発注後、施工計画書提出時に監督職員と協議のうえ、建設残土の運搬距離の変更を行うものとする。なお、運搬距離が設計距離を大幅に越える場合(おおむね2倍)は、理由書等を完成書類に含めて提出するものとする。4 廃材処理は、下記の(1)または(2)に基づいて処理するものとする。(1) 廃材は工事現場内で可能な限り利用する。利用は、道路土工指針((社)日本道路協会)、共通仕様書土木請負工事必携に基づいて行う。(2) 工事現場内で可能な限り利用した後、更に残った廃材は、建設廃材処理業者表より選定のうえ処理し、総括表及びマニフェストのE票の写しを完成書類に含めて提出すること。第5条 ダンプトラック等による過積載の防止について(1) 工事用資機材等のないようにすること。(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7) (1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。第3章 生コンクリート第1条1 本工事に使用するレディーミクストコンクリートはJIS工場製品とする。ただし、監督職員の承認を得た場合にはJIS工場以外の製品を使用することができる。2 コンクリートの使用区分は次の表のとおりとする。スランプ 最大骨材寸法 セメントの種類 使用箇所Δck=18N/mm2 8±2.5cm 40mm 高炉B以上無筋コンクリートΔck=21N/mm2 〃 20mm 〃鉄筋コンクリート部3 コンクリートは材料の分離、または損失を防ぐことができる方法ですみやかに運搬し、原則としてただちに打ち込むものとし、ただちに打ち込むことができない場合でも練り混ぜてから打ち終るまでの時問は1時間を越えてはならない。この時間中コンクリートは日光、風雨等にさらさないように保護しなければならない。少しでも固まったコンクリートは用いてはならない。4 シュートによって打ち込む場合は、あらかじめ監督員の承認を受けなければならない。5 コンクリートの運搬中または打ち込み中に材料の分離を認めたときは練り直して均等質なコンクリートとし所定の性質を備えたものとしなければならない。6 コンクリートは打ち込み後、低温度、乾燥、荷重、衝撃等の影響を受けないように十分保護しなければならない。7 接続箇所等でやむを得ず現場打コンクリートにする場合は、事前に施工図を提出し、監督職員の承認を得ること。第4章 モルタル工1 モルタル工 (配合1:2) 1m2当たり材 料 数 量セメント 720 kg洗 砂 0.95 m32 モルタル工 (配合1:3) 1m2当たり材 料 数 量セメント 530 kg洗 砂 1.05 m3第5章 検 査第1条 施工検査下記の工事段階を終えたら監督職員の検査を受け、承認を得なければならない。1 丁張り、遣方検査2 床掘検査 基礎地盤の確認、計画高・寸法の確認3 型枠検査 寸法、仕上り、清掃の検査4 コンクリート検査 打設の立会い、スランプ等の検査5 現場密度試験 下層路盤、上層路盤の検査6 プルフローリング 舗装前の確認7 平坦性試験 舗装後第2条 下検査本工事が完成した時は、工事検査の前に監督員の下検査を受けなければならない。第3条 工事検査1 工事の既済部分検査、完成検査にあたっては現場代理人及び主任技術者が立会の上、検査を受けなければならない。2 請負者は、検査のため必要な資料の提出、測量、その他の処理につき、検査職員の指示に従わなければならない。3 検査において不合格となった箇所が既済部分であっても手直しを命ずることができる。第4条 規格値品質及び出来形は、本仕様書で定める他は別に定める規格値を満足するものとする。第6章 施工・技術管理第1条 施工管理請負者は、別に定める土木工事施工管理基準により施工管理を行いその記録を提出しなければならない。第2条 工事現場管理1 請負者は、工事施工中監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害となるような行為または、公衆に迷惑を及ぼす施工方法をしてはならない。2 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう監督職員と協議のうえ、必要な防護工等の措置を施さなければならない。3 上記構造物に対して損傷を及ぼした時は監督職員と協議のうえ監督職員が必要と認めた時は請負者の責任において原形復旧するものとする。4 火薬類を使用し工事を施工する場合は、あらかじめ監督職員の承認を得なければならない。5 請負者は工事現場の一般通行人の見易い場所に工事名、期間、事業主体名、工事請負者名、電話番号及び現場責任者氏名を記入した大型の工事標識板を設置するものとする。特に道路に係る工事の施工にあたっては交通の安全について監督職員道路管理者及び所轄警察署と協議し道路標識令、道路工事現場における標示設置等の設置基準に基づき交通安全について必要な処置を講じなければならない。 第3条 工事検査1 工事の既済部分検査、完成検査にあたっては現場代理人及び主任技術者が立会のうえ検査を受けなければならない。2 請負者は、検査のため必要な資料の提出、測量、その他の処置につき、検査職員の指示に従わなければならない。3 検査において不合格となった箇所が既済部分であっても手直しを命ずることができる。第4条 工事写真1 請負者は工事の進行とともに請負者の負担において次の記録写真を撮影し、工事完成後監督職員へ提出しなければならない。(1) 工事施工状況一般(2) 完成後外面から明視できない箇所(3) その他特に監督職員が指示した箇所2 撮影の際は、できるだけ被写体の寸法がわかるようにスケール(巻尺、ポール、箱尺等)を同時に撮影しなければならない。3 工事写真にデジタルカメラを使用する場合は、有効画素数を120万画素以上、プリンターはフルカラー600dpi以上とし、インク・用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著な劣化が生じないものする。4 現行のカラ-写真と電子媒体による写真の混合管理は原則として行わないこと。5 電子媒体の保存は、5年間とする。なお保存仕様については下記事項を参照に監督員と協議すること。(1) 記録画像ファイル形式はJPEG形式(非圧縮~圧縮率1/8まで)とすること。(2) 電子媒体は、原則としてCD-ROMとしこれ以外の電子媒体の場合については、監督職員の承諾を得るものとする。(3) 請負者は、電子媒体による工事記録写真の撮影・整理等を行う場合において、監督員の指示があった場合は、その指示のあった工種について、電子媒体以外の通常の撮影手段による撮影・整理を行わなければならない。第5条 鹿児島県土木部が定めた「土木工事施工管理基準」によって請負者は、管理基準にもうけた必要項目を決定し十分な管理を行わなければならない。第7章 安全管理第1条 請負者は、労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を尊守し安全確保につとめなければならない。又請負者は、工事期間中、有能な安全巡視員または、安全管理員を配置し、工事現場における安全に関する巡視・点検連絡調整等工事地域内全般の監視及び連絡を行わせ、安全確保につとめなればならない。第8章 公害防止等のための措置第1条 請負者は工事の着手前に、本工事によって影響を受ける恐れのある地域内の地物の事前調査を行わなければならない。又、請負者は、本工事の施工にあたり騒音、振動等を少なくするほか散水、その他、飛砂塵介の出ないよう措置をとらなければならない。第9章 工程の調整及び現地立会い確認第1条 工程の調整工事の工程については、他工事の施工者と密接な連絡をとり、工事に遅滞の生じないように調整しなければならない。また、本工事は、渇水期による施工をしなければならない。第2条 工事の現地立会い確認工事施工段階の現地立会いは、監督職員と書類にて協議し日程及び場所を調整しなければならない。第10章 提出書類第1条 請負者は工事の進捗状況により、次に定める施工管理に係る図書を整理のうえ、監督職員に提出しなければならない。(1) 品質管理 管理図表及び総括表(2) 出来形管理 出来形管理図、写真管理資料(3) 工事管理 工程管理資料第11章 国土調査基準点管理(1) 調査 工事前に基準点を国土調査により位置の確認をすること。(2) 復元 工事の支障にならない場合に移設し完成後元の位置に復元すること。尚、工事で損傷もしくは紛失した時には、請負者の責任において復元すること。(3) 施工区域内に国土調査の基準点測量標識等がある場合は、その取り扱いについて監督職員に指示を仰ぐとともに、施工前に設置者と協議すること。第12章 工事現場の現場環境改善1 工事現場の現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するものである。請負者はこの趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施すること。2 現場環境改善については、別表-1の内容のうち、原則として各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を基本として実施すること。3 現場環境改善においては、木製資材の積極的な使用に努めること。4 現場環境改善の具体的な実施内容及び実施時期について、施工計画書へ記載し提出すること。5 工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出すること。6 工期設定に関しては、現場環境改善の準備に必要な期間を考慮すること。7 工事の実施に当たっては、「環境改善実施要領(工事編)」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むものとする。別表-1計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係1. 用水・電力等の供給設備,2.緑化・花壇用水、3.ライトアップ施設4. 見学路及び椅子の設置,5.昇降設備の充実,6.環境負荷の低減営繕関係1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2. 労働宿舎の快適化,3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4. 現場休憩所の快適化,5.健康関連設備及び厚生施設の充実等安全関係1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2. 盗難防止対策(警報器等),3.避暑(熱中症予防)・防寒対策地域連携1.完成予想図、2.工法説明図、3.工事工程表4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7.パンフレット・工法説明ビデオ8.地域対策費(地域行事等の経費を含む),9.社会貢献別表-2現場環境改善実施内容に関する名称 損耗率緑化・花壇,完成予想図,工法説明図,工事行程表パンフレット・工法説明ビデオ100%(箇所)デザイン工事看板 10%(/月)ライトアップ施設 8%(/月)電光式標識 4%(/月)備品類 2%(/月)※ 上表は工事場所,工事時期及び使用条件を考慮して割増しすることができる。※ 類似品は上表損耗率を準用できる。※ 一工事において、損耗率が100%を越える場合は、上限値は100%とする。※ 設置月数は、工程から求めるものとし、0.5ヶ月単位(2捨3入)とする。ただし、15日未満は0.5ヶ月とする。第13章 発生品現場内において二次製品等が発生した場合には、監督員の指示に従い、都市建設課管理の置き場に運搬をすること。第14章 前払金・中間前払金第1条 請負代金額が100万円以上の契約については、40%の範囲内で前払金を請求することが出来る。 第2条 請負代金額が100万円以上の契約工事で既に4割以内の前金払がなされている工事はさらに2割を越えない範囲で中間前払をすることが出来る。第15章 工事の施工第1条 指定副産物の搬出1 事現場内で可能な限り利用した後、更に残った建設廃材は、下記の処分場より選定して運搬し、E票の写し及び総括表を完成書類に含めて提出すること。(産業廃棄物 木くず)・㈱オクト いちき串木野市羽島8718-42 TEL 0996-35-1123(残土処分)・南国殖産(株) いちき串木野市荒川 40 TEL 0996-32-3238・南洲砕石(株) 日置市東市来町養母18115 TEL 099-274-91372 上記の指定により難い場合は、監督員と協議の上、その指示によること。3 元請業者以外が建設廃材の収集、運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有するものに委託すること。第2条 再生資源利用促進計画書(実施書)再生資源利用促進計画書(別紙・様式-1)及び再生資源促進計画書(別紙・様式-2)を作成し、施工計画書に含めて提出すること。また、実施状況の記録を完成書類に含めて提出すること。(データはCD-ROMにて提出)第3条 定期点検1 請負業者は、車両系建設機械については、1年以内ごと1回、定期的に自主検査等を行わなければならない。2 請負業者は、使用機械ならびに車両等の始業前点検がなされ、管理しなければならない。 またその記録は、完成書類に含めて提出すること。第4条 着工前測量請負者は、着工前測量を必ず行い、その結果を必ず監督員に報告しなければならない。第5条 コンクリート強度試験コンクリート圧縮試験は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて、公的機関において圧縮強度試験を行わなければならない。第6条 舗装切断作業に発生する排水処理について1) 舗装切断作業に伴い、切断機から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械により回収し、産業廃棄物として適正に処理しなければならない。産業廃棄物の排出者(受注者)が産業廃棄物処理を委託する際、排出事業者(受注者)は、その責任において、必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供するものとする。2)当該排水処理に関し、必要な経費については、監督員と協議のうえ、設計変更の対象とする。第16章 その他第1条 排出ガス対策型建設機械の使用本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが妥当でない場合等は、監督員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。ただし、設計変更の対象とする。(1)バックホウ,(2)ホイルローダ,(3)ブルドーザ,(4)発動発電機,(5)空気圧縮機,(6)油圧ユニット,(7)ローラ類,(8)ラフテレーンクレーンなお、排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示し、工事完成図書に写真を添付すること。第2条 施工計画工事用仮設備は、特に設計図書等に指定されたものを除き、請負者の責において選定するものとする。この場合特に監督員が必要と認めて指示する仮設備等については、応力計算を行って、設計図書等を提出しなければならない。第3条 工事月報工事の進捗状況が把握できるよう、毎月工事月報を翌月初めに必ず提出しなければならない。第4条 工事打合せ請負者が契約書及び設計図書に基づく協議、通知提出、報告等に関しては、工事打合せ書(別紙・様式-3)にその旨を記入し監督員に提出しなければならない。緊急の場合を除いては、打合せ等は原則として書面による打合せとする。第5条 緊急連絡請負業者は、現場事務所に事務員を常駐させない場合は、緊急連絡のため現場代理人は携帯電話等を携帯すること。第6条 施工体制台帳及び施工体制図の作成請負者は、工事を施工するために締結した下請け代金の総額が3,000万円以上の工事、または、請負金額1,500万円以上の工事で工事の一部を下請けに付する工事については、建設業法第24条の7により、作成することが義務付けられている。ただし、本市発注の工事においては請負代金に関係なく施工体制台帳及び施工体制図を作成し監督員に提出しなければならない。施工体系図は、現場事務所で公衆の見やすい場所に掲げなければならない。なお、様式には管理技術者、主任技術者(下請けを含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名も記載するものとする。第7条 工事用名札請負者は、管理技術者、主任技術者(下請けを含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着服しなければならない。(名札の大きさは名刺サイズ以上とする。)第8条 工事カルテ作成・登録請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が500万円以上の工事について実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた上、受注時は10日以内に登録内容の、変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に(財)日本建設情報総合センターにCD-ROM等により登録しなければならない。また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しが届いた場合は、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。第9条 緊急保安体制台風、集中豪雨等の不測の事態が発生した場合は、全作業を中止し、路上の整理や資料の片付けを行い、総員にてその対応に当たるべく努力すること。なお、土のう袋、スコップ、消火器等の緊急時に必要な道具は常に現場事務所に備えておかなければならない。第10条 住民への周知請負者は、本工事の着工前に工事区間の地区公民館長・付近の公的機関等に、工事内容説明を行わなければならない。また、工事区間の住民には、数日前に工事の予告をすること。第11条 交通整理員の配置(該当なし)1 当該工事区間のうち、片側交互通行により施工する箇所については、交通整理員を配置するものとする。2 工事完了後、完成図書に実際の配置日数が分かる書類を添付すること。第12条 地下埋設物について1 水道管等の地下埋設物については、工事着手前に関係機関と協議をして位置の確認を済ませることとし、協議結果を施工計画書に添付すること。2 掘削の際は細心の注意にて作業を行い、水道管等を破損させてはならない。万が一、水道管等を破損させた場合は、請負者の負担にて速やかに復旧させなければならない。第13条 第三者保険等について1 工事目的及び工事材料については、火災保険、建設工事保険その他の保険に加入しなければならない。2 加入している保険等の証券または、これに代わるものと提示し、業務着手届に写しを添付しなければならない。第14条 事前調査について1 工事施行箇所において民家付近もしくはブロック塀等構造物がある場合は工事着手前、工事完了後において構造物等、状況写真を撮影し所有者へ確認立会のうえ立会状況の写真を撮影し、工事完了写真に添付すること。第15条 農地、用水対策について(該当なし)1 工事期間が農繁期にかかる場合は用水の確保をおこない、耕作の妨げにならないよう配慮すること2 農地への産廃や雑物の混入をしないよう配慮し、混入した場合は早急に除去すること。3 農地を重機にて乗入した箇所について表土を仮置き復旧や、雑物除去など工事後も耕作できるよう復旧すること。 第16条 安全協議会について(該当なし)1 既発注工事の、受注者がいることから混在することが想定されるため安全協議会をたちあげ、安全協議会長及び定期的な協議会日を定めること、なお受注者間にて調整を行い住民に迷惑をかけないよう配慮すること。協議会の中にて工程打ち合わせ等行い工事施工に支障をきたすことないよう調整を行い、協議内容は安全協議会長となった請負業者が監督員に工事打ち合わせ簿にて行うこと。工事車両搬入、搬出による騒音、埃 対策を講じる。(ア) 民家付近のダンプ乗入についても危険のないよう速度制限をおこなうこと(イ) 毎日の現場管理においてパトロールし危険箇所がないか確認し、夜間の安全対策も入念に行うこと。第17条 住民への対応1 住民より苦情、要望のあった場合は誠意をもって対応すること。第18条 補助事業の周知について(該当なし)1 住民にも本事業が電源立地地域対策交付金事業であることを周知するため、看板にその旨明記すること。第19条「週休2日」試行工事について本工事は、週休2日の試行対象工事である。試行にあたっては、『「週休2日」試行工事要領』に基づき行うものとする。実施要領は、鹿児島県ホームページから取得できる。また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続をおこなうこと。第20条「情報共有システム活用」試行工事について本工事は、情報共有システム活用の試行対象工事である。試行にあたっては、「情報共有システム活用工事試行要領」に基づき行うものとする。試行要領は、いちき串木野市ホームページから入手できる。また、活用の意向を施工計画書提出前に監督員と工事打合簿により協議し、実施の有無を決定するものとする。第21条「電子納品」試行工事について本工事は、電子納品の試行対象工事である。試行にあたっては、「いちき串木野市電子納品の手引き(案)」に基づき行うものとする。手引き(案)は、いちき串木野市ホームページから取得できる。また、活用の意向を施工計画書提出前に監督員と工事打合簿により協議し、実施の有無を決定するものとする。第22条 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあたっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。第23条 概算数量発注について1 本工事は概算数量発注方式により積算したものである。詳細は、概算数量発注試行要領による。2 本工事の工期には、工事計画図書の作成に要する日数として、15日を付与している。3 受注者は本工事に関して疑義が生じた場合には、監督員に連絡して協議すること。 担当者 増田工 事 番 号 河維(浚渫) 第 1 号工事名工事箇所 地内工 期着手の日より 日間入 札 執 行 時分より契約担当者令 和 7 年 度 閲 覧 設 計 書芹ケ野川外河川浚渫工事いちき串木野市 芹ケ野外注 意 事 項 指 示 事 項落 札 者(令和8年3月27日(金)まで)いちき串木野市長 中屋 謙治令和年月日自 至令和 7 年度 公 共 事 業工事設計書いちき串木野市精 算 者 設 計 者摘要地域補正:計上無契約保証:計上無現場環境改善費:計上無完全週休二日補正:計上有着 工完成期日工事番号 河維(浚渫)第1号幹 線 名路線名等施工位置 いちき串木野市 芹ケ野外 地内芹ケ野川 L=68m オコン川 L=76.5m掘削工V=77.8㎥掘削工V=257.6㎥伐採工A=88.4㎡伐採工A=229.5㎡工事概要工 事 名 芹ケ野川外河川浚渫工事工 事 費金 円也工 事 年 度 令和 7 年度芹ケ野川外河川浚渫工事 工事名変更回数諸経費区分 公共 令和06年度工 種 区 分 河川工事歩掛適用年月日 令和7年9月 公共歩掛備 考単価適用年月日 令和7年9月1日付 公共単 価 地 区 鹿児島③機損適用年月日 令和6年10月1日付 機械損料芹ケ野川外河川浚渫工事費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要工事費 H001001 式本工事費 H002001 式河川工事03 K00031 式合計 Q00001いちき串木野市1総括表明細単価番号芹ケ野川外河川浚渫工事費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要河川工事03 K00031 式芹ケ野川 M00021 式 明 1 号オコン川 M00011 式 明 2 号直接工事費計 P0000001共通仮設費計 H037011 式共通仮設費(積上げ) H008021 式準備費 H200021 式伐採 X5010201 式伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:粗) SQZ330-0002 除根作業無し(10本/100m2未満) 300 m2 P 5 号 人力施工運搬(伐木除根) SQZ329-0001 除根作業無し機械施工 運搬距離18.5km以下 DID区間無し 0.058 百m3 P 6 号 タイヤ損耗費(良好)含む産業廃棄物受入料 S9910-0002 産業廃棄物税上乗せ相当産業廃棄物木くず 3 * 施 1 号 額を含む図面作成費 L00036 枚いちき串木野市2本工事費内訳書明細単価番号芹ケ野川外河川浚渫工事費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要共通仮設費(率化) H008031 式共通仮設費率分 Q009101 式純工事費 H006001 式現場管理費 Q006011 式工事原価 H005001 式一般管理費等 Q005011 式工事価格 H004001 式消費税等相当額 Q004011 式合計 Q00402いちき串木野市3本工事費内訳書明細単価番号芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 1 号 明細書(M0002) 】芹ケ野川 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要浚渫工 X2023251 式掘削 小規模 SQZ001-0002土砂 標準 80 m3 P 1 号土砂等運搬 SQZ002-0002 10.0km以下 DID区間無小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 80 m3 P 2 号 タイヤ損耗費(良好)含む残土処分費 L000280 m3計 P0000001いちき串木野市4明細単価番号芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 2 号 明細書(M0001) 】オコン川 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要浚渫工 X2023251 式掘削 オープンカット SQZ001-0001 押土無し土砂 5,000m3未満 260 m3 P 3 号 障害無し土砂等運搬 SQZ002-0001 3.0km以下 DID区間無標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 260 m3 P 4 号 タイヤ損耗費(良好)含む残土処分費 L0001260 m3計 P0000001いちき串木野市5明細単価番号芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 1 号 施工単価表(S9910-0002) 】産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 1 * 当り(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要産業廃棄物受入料 T#00021 t計 P0000001単位当たり P0000002[条件][A] = 5 種別 産業廃棄物木くず [B] = 2 単位 t当り[C] = 受入料金(円/単位)いちき串木野市6明細単価番号芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0002) 】掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘 要【機械】バックホウ(クローラ型)[標準型] TMB402P排ガス2次 山積0.28m3【労務】運転手(特殊) TR1400【材料】軽油 TT0002【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)[J6] = 7 施工数量 標準 [P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-②-7いちき串木野市7芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り(10.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘 要【機械】ダンプトラック[オンロ-ド・ディ-ゼル] TM1004P 損耗費と補修費(良好)含4t積級【労務】運転手(一般) TR1500【材料】軽油 TT0002【端数調整】[条件][J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無[JD] = 10 運搬距離 10.0km以下 [P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-②-13いちき串木野市8芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 1 m3 当り(押土無し ,障害無し )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘 要【機械】バックホウ(クローラ型)[標準型] TMC118P超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3【労務】運転手(特殊) TR1400【材料】軽油 TT0002【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 1 施工方法 オープンカット[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J5] = 1 障害の有無 障害無し[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満 [P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-②-7いちき串木野市9芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り(3.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘 要【機械】ダンプトラック[オンロ-ド・ディ-ゼル] TM1011P 損耗費と補修費(良好)含10t積級【労務】運転手(一般) TR1500【材料】軽油 TT0002【端数調整】[条件][J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無[J5] = 6 運搬距離 3.0km以下 [P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-②-13いちき串木野市10芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ330-0002) 】伐木・伐竹(複合) 伐木(人力:粗) (10本/100m2未満) 1 m2 当り(除根作業無し ,人力施工 )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘 要【労務】普通作業員 TR0200土木一般世話役 TR2500特殊作業員 TR0100軽作業員 TR0300その他(労務)【端数調整】[条件][J1] = 1 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐木 (人力施工:粗) [J2] = 2 除根作業の有無 除根作業無し[J3] = 2 集積積込み作業の区分 人力施工 [P1] = 1 積算基準書ページ Ⅲ-2-③-12いちき串木野市11芹ケ野川外河川浚渫工事【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ329-0001) 】運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離18.5km以下 DID区間無し 1 百m3 当り(除根作業無し ,タイヤ損耗費(良好)含む )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘 要【機械】ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) TM1013P 損耗費と補修費(良好)含[オンロード・ディーゼル]10t積級【労務】運転手(一般) TR1500【材料】軽油 TT0002【端数調整】[条件][J1] = 2 積込条件 機械施工 [J2] = 2 除根作業の有無 除根作業無し[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [JF] = 19 運搬距離 18.5km以下[P1] = 1 積算基準書ページ Ⅲ-2-③-8いちき串木野市12芹ケ野川外河川浚渫工事ローカルマスタ一覧表名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要残土処分費 L0001 見積単価m3 1,700残土処分費 L0002 見積単価m3 1,700図面作成費 L0003 公共単価枚いちき串木野市13 (別紙1)いちき串木野市長 中屋 謙治 殿工 事 名工事場所割合(%)直接工事費工 種 等河川工事1式(直工)所 在 地 一般管理費計工事価格 共通仮設費計純工事費令和 年 月 日工 事 費 内 訳 書 河維(浚渫)第1号 芹ケ野川外河川浚渫工事 いちき串木野市 芹ケ野外 地内 現場管理費工事原価商号又は名称代 表 者 名業 者 見 積 金 額 (円)

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