メインコンテンツにスキップ

【令和7年10月15日入札関係資料の修正】比治山公園園路改修工事(7−1)(11月5日開札予定)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月9日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【令和7年10月15日入札関係資料の修正】比治山公園園路改修工事(7−1)(11月5日開札予定) 【令和7年10月15日入札関係資料の修正】比治山公園園路改修工事(7−1)(11月5日開札予定) ページ番号1044134 更新日2025年10月15日 案件番号:2025100532001 案件名:比治山公園園路改修工事(7−1) 調達区分:工事 契約担当課:財政局契約部工事契約課 工事担当課:南区役所建設部地域整備課 令和7年10月10日 開札日:令和7年11月5日 備考:仕様書・特記仕様書等及び積算参考資料に訂正事項がありましたので、修正します。 以下のファイルをダウンロードし、差し替えてください。 添付ファイル 入札関係資料の修正について (PDF 64.4KB) 【修正版】設計図等をダウンロードされた方へ (PDF 1.5MB) 【修正版】仕様書・特記仕様書等 (PDF 1.5MB) 【修正版】積算参考資料 (PDF 637.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 南区役所建設部 地域整備課 〒734-8522 広島市南区皆実町一丁目5番44号電話:082-250-8963(代表) ファクス:082-250-8967 [email protected] 入札関係資料の修正について修正資料 修正内容設計図書等をダウンロードされた方へ修正前:⑨積算参考資料(積算参考資料図面等を含め全7枚)修正後:⑨積算参考資料(積算参考資料図面等を含め全6枚)仕様書・特記仕様書等 特記仕様書23項 第2編 第3章 第5項を削除。 積算参考資料 提示項目の「積算関係」を削除。 仕様書1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和7年8月)により施工すること。 2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 (2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 (3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。 また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。 (4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。 なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。 (5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 (6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。 なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。 (7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。 下請業者にもその遵守を徹底させること。 (8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。 (9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。 3 下請契約について(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。 (3) 下請発注(2次以下の下請発注を含む。)する場合は、原則市内に本店を有する業者に発注すること。 なお、やむを得ず市外に本店を有する業者に下請発注する場合には、あらかじめ別途定める様式により理由書を提出すること。 4 使用資材について(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。 また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。 (2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。 5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。 また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。 6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。 (1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。 なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。 (2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。 又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。 (3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。 (4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。 (5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。 ただし、対象とならない場合はこの限りでない。 (6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。 7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。 (令和7年8月1日現在)- 1 -特記仕様書第1編 共通事項第1章 総則1 市長への提出について(1) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日から7日以内に別に定める様式に基づき「工程表」及び法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を提出すること。 (2) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期)。 以下同じ。 )から7日以内に別に定める様式に基づき「現場代理人・主任(監理)技術者届」を提出すること。 (3) 主任技術者及び現場代理人について、別紙「兼務の条件」の1に示す条件により兼務を希望する場合は、別に定める様式「主任技術者・現場代理人の兼務について」を提出すること。 また、監理技術者について、別紙「兼務の条件」の2に示す特例により他工事の監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「監理技術者補佐設置届」を合せて提出すること。 さらに、主任技術者又は監理技術者について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例により他工事の主任技術者又は監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「主任技術者等の専任特例1号による兼務について」及び「人員の配置を示す計画書」を、別紙「兼務の条件」の4に示す特例により営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合は、別に定める様式「人員の配置を示す計画書」を提出すること。 (4) 請負代金額500万円以上の工事にあっては、購入金額が10万円以上の建設資材(別表1に示すものを除く)又は別表2に示す建設資材を購入する場合は、使用資材購入先通知書及び当該電子データを提出すること。 (5) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、別に定める下請業者通知書に請け負わせる下請業者の名称、所在地、工事内容、請負金額等を記載し提出するとともに、下請業者について確認を受けるものとする。 なお、記載内容に変更が生じた場合も同様に、速やかに再提出し、確認を受けるものとする。 (6) 受注者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と下請契約することを原則禁止とする。 なお、広島市建設工事請負契約約款第6条の3第2項により社会保険等に未加入の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。 また、社会保険等に加入手続中の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請業者が社会保険等に加入手続中であることが確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。 (7) 調査基準価格を下回る価格で契約した工事で、1件当たりの1次下請契約金額が100万円以上の下請契約を締結する工事にあっては、下請業者への支払状況について、別に定める様式により監督員に提出すること。 - 2 -提出時期は、当初工期が6か月以上(繰越を予定して発注した工事にあっては、契約図書に示す実質工期が6か月以上)の工事にあっては、「中間検査時、中間前払金の請求時、又は出来高払金の受領後30日以内」の該当時期とするが、該当のない場合は工事完成時とする。 同様に、当初工期及び実質工期が6か月未満の工事にあっては、提出時期は工事完成時とする。 なお、本市が別途指示する工事については、下請業者への支払内容が確認できる書類を合わせて提出すること。 2 広島市建設工事請負契約約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについて本市約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うものとする。 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 (2) 第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 (4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。 (5) その他、特に発注者が認めた期間。 3 配置技術者等の兼務等について(1) 主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務件数等については、別紙「兼務の条件」の1から3に掲げるとおりであり、他に配置されている工事と本工事が兼務の条件を満たす場合に限り、兼務を認める。 (2) 下請代金の総額が 5,000 万円(税込)以上となる場合は、監理技術者の配置が必要となる。 (3) 工事担当課においては、別紙「兼務の条件」の1に示す主任技術者又は現場代理人の兼務の状況についての提出があった場合は、兼務の状況を確認し、兼務の条件を全て満たしている場合に限り受理する。 なお、受理したことを以って兼務を承認したものとみなす。 (4) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例を活用する場合は、相手工事においても兼務可能工事であるとともに、別紙「兼務の条件」の3⑴に示す要件を全て満たさなければならない。 また、この場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対応すること。 (5) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、営業所技術者等が、別紙「兼務の条件」の4に示す特例を活用する場合は、別紙「兼務の条件」の4⑴に示す要件を全て満たさなければならない。 また、別紙「兼務の条件」の4⑴の①又は③に該当する場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対- 3 -応すること。 (6) 主任技術者、現場代理人又は監理技術者の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めた場合、その承認を取消すものとする。 ① 兼務の申請において、重要な事項において虚偽の申告をし、又は、重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合② 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明した場合③ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなった場合④ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなった場合(7) 虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後、申請内容が変更になったこと等必要な報告を怠った場合は、広島市建設工事請負契約約款に基づく是正措置の請求等、必要な措置を行うことがある。 (8) 発注者が現場代理人の兼務を承認した場合は、広島市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する現場代理人の工事現場への常駐については、適用を除外する。 4 1日未満で完了する作業の積算について(1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。 (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 (3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。 実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 (5) 通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 (6) 施工箇所が点在する工事として定められた工事にあっては、設計図書で定められた地区を別箇所として扱い、それぞれ箇所で1日未満積算基準の適用を判断する。 5 遠隔地からの建設資材等の調達について通年の維持工事を除く全ての土木工事において、通常、地域内から調達する建設資材の購入、輸送等の調達に要する費用及び通常特定の所在地から調達する仮設材の輸送等の調達に要する費用について、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督員と協議するものとする。 また、購入及び輸送等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票の写し等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更できるものとする。 なお、ここでいう「地域」とは原則広島県内を言い、「所在地」とは、「土木工事標準積算基準の運用」第Ⅰ編総則 第2章工事費の積算 1.間接工事費 1-1共通仮設費(1)運搬費 4)リース器材の運搬で示す仮設材が所在すると推定される場所又は大手リース業者基地等をいう。 - 4 -6 本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の本工事との関係について本工事において、広島市建設工事請負契約約款第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行った結果後、設計図書どおり施工ができないことが判明し、本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の後工事の予定価格の算定については、本工事の落札率を適用する。 7 工事写真・完成図の電子納品について(1) 本工事は、工事写真及び完成図の電子納品対象工事である。 (2) 電子納品とは、工事写真及び完成図を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。) に基づいて作成したものを指す。 (3) 成果物について、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体で2部、電子データを印刷した完成図・写真帳(ダイジェスト版とする。詳細は監督員との協議による。)を1部提出すること。 (4) 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 8 ワンデーレスポンスの取り組みについて本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事であり、次のことに取り組むこと。 (1) 受注者は施工計画書に記載する計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。 (2) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じるおそれがある場合は速やかに監督員へ報告すること。 ※「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 9 法定外の労災保険の付保について(1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 (2) 受注者は、広島市建設工事請負契約約款第57条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。 10 遠隔臨場の試行について本工事は、受注者希望型による遠隔臨場の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。 - 5 -11 情報共有システムの試行について(1) 当初設計金額が5,000万円以上の工事(災害時の緊急対応等を除く)は、情報共有システムを利用すること。 当初設計金額が 5,000 万円未満の工事は、受注者が希望する場合に、情報共有システムを利用すること。 (2) 受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図ること。 (3) 広島県工事中情報共有システムを使用すること。 (4) 実施に当たっては、別に定める「広島市発注土木工事における広島県工事中情報共有システムの利用手引(試行用)」に基づき実施すること。 12 広島市建設工事請負契約約款第29条第4項の取扱いについて本市約款第29条第4項において「災害応急対策又は災害復旧に係る工事」と定める工事は次に掲げるものとし、該当すると認めた場合は、発注者が損害合計額を負担するものとする。 (1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受ける災害復旧事業(関連事業等を含む。)の対象工事(2) 本市が災害復旧工事として発注する工事(3) 発災直後の災害応急対策等であって、災害協定に基づく契約又は発注者の指示により対応する工事(4) 発災直後の災害応急対策等であって、維持管理契約内で発注者の指示により対応する工事第2章 材料1 リサイクルの推進について(1) 「広島市建設工事リサイクル推進要綱」、「建設副産物再資源化促進指針」及び「再生資材使用指針」を遵守し、資源のリサイクルを推進すること。 なお、これらに「リサイクル責任者」の選任及び施工計画書への記載についても定めているので、遺漏のないようにすること。 (2) 指定副産物を工事現場から排出することとしている工事にあっては、受注者は、当該指定副産物の運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めること。 (3) 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の作成、提出、掲示、変更、実績の把握と記録の保存についてア 対象建設工事【再生資源利用計画書】(ア) 請負代金額が100万円以上の建設工事(イ) 請負代金額が100万円未満の工事のうち、「リサイクル法」第10条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第19号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。 )」第9条に規定する建設資材を工事現場に搬入する建設工事。 なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは次の①から③のとおりである。 ① 体積が500m3以上である土砂- 6 -② 重量が500t以上である砕石③ 重量が200t以上である加熱アスファルト混合物【再生資源利用促進計画書】(ア) 請負代金額が100万円以上の建設工事(イ) 請負代金額が100万円未満の工事のうち、次の指定副産物を工事現場から搬出する建設工事① 体積が500m3以上である建設発生土② コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が200トン以上であるものイ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は、「コブリス・プラス」(一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)がインターネット上で運営)により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。 ウ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を、工事現場の見やすい場所に掲示、又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。 エ 「再生資源利用計画書」、又は「再生資源利用促進計画書」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に速やかに報告すること。 オ 本工事完成後、速やかに、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の実施結果について建設副産物実態調査における「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を同システムにより作成し、監督員に提出すること。 カ 「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及びそれらの実施結果の記録は、本工事完成後5年間保存すること。 (4) 「確認結果票」の作成、提出、掲示、変更、記録の保存についてア 対象建設工事次の副産物を工事現場から搬出する建設工事(ア) 体積が500m3以上である建設発生土イ 「確認結果票」は、「国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度に関するホームページ(外部サイト)」の「確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)」により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。 ウ 「確認結果票」を、工事現場の見やすい場所に掲示、又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。 エ 「確認結果票」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に速やかに報告すること。 オ 「確認結果票」の記録は、本工事完成後5年間保存すること。 (5) 建設発生土の最終搬出先までの確認ア 受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する搬出先を除く。 )から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。 建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。 (ア)国又は地方公共団体が管理する場所で、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付するもの- 7 -(イ)他の建設現場で利用する場合又は他の工事現場で一時的に堆積するもの(ウ)ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード(エ)建設発生土受入地(土砂を再び搬出しない受入地)イ アに掲げる搬出に関する書面には次の(ア)から(オ)に関する事項を記載することとする。 (ア)建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。)及び所在地(イ)建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名(ウ)建設発生土の搬出元の名称(搬出元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地(エ)建設発生土の搬出量(オ)建設発生土の搬出先への搬出が完了した日2 指定資材の使用についてこの工事の施工に際して必要となる資材のうち、次表に掲げるものは再生資材を使用するものとする。 資材名 名称及び規格 使用箇所 品質基準土砂 処理土※1※7 ・盛土材・埋戻材・土木工事共通仕様書(広島版)・土壌の汚染に係る環境基準・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)・広島市建設発生土利用基準・建設発生土利用基準・建設発生土利用技術マニュアル・道路土工指針・建設汚泥処理土利用技術基準・建設汚泥再生利用マニュアル(技術基準編)砂 再生砂 ※2※7 ・舗装用ブロックの敷砂・遮断層・埋戻材(良質土の無い場合)・軟弱地盤の置換材・凍上抑制層・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書砕石 再生クラッシャーラン※3※4※7(RC30,RC40)・埋戻材及び置換材・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の基礎・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の裏込材・仮設道路の敷砂利・下層路盤・建築物等の砂利地業・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・再生砕石承認基準の別紙特記仕様書・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・コンクリート副産物の再利用に関する用途別品質基準- 8 -再生粒度調整砕石※3※5※7(RM30,RM40)・上層路盤 同 上加熱アスファルト混合物※6※7再生細粒度アスファルト混合物再生密粒度アスファルト混合物再生粗粒度アスファルト混合物再生密粒度改質アスファルト混合物再生粗粒度改質アスファルト混合物再生加熱アスファルト安定処理混合物・表層・中間層・基層・上層路盤・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・アスファルト舗装要綱・舗装施工便覧・舗装の構造に関する技術基準・同解説・舗装設計施工指針・プラント再生舗装技術指針※1 本工事で使用する処理土は、広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土を優先的に用いること。 ※2 本工事で使用する再生砂は、本市が建設発生土再資源化施設として登録した施設(別表のとおり)ものを優先的に用いること。 ※3 再生砕石の利用に際し、その性状について、次のとおり規定する。 3-1 建設工事等の際に発生するコンクリート廃材等を機械破砕又は泥土を固化したものを用いる。 3-2 機械破砕又は固化して製造したものとする。 3-2-1 最大粒径40mmの製品はRC-40及びRM-40、最大粒径30mmの製品はRC-30及びRM-30と称する。 3-2-2 本品はごみ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラスチック、金属等の有害物を含まないものとする。 3-2-3 品質確保のため新材を混入する場合は、新材の混入率は50%以下とする。 3-3 品質3-3-1 品質の基準塑 性 指 数 修 正 CBR す り へ り 減 量RC-40及びRC-30 6以下20%以上[30%以上]※50%以下RM-40及びRM-30 4以下80%以上[90%以上]※50%以下※アスファルト・コンクリート再生骨材が含まれる場合の修正CBRの基準値に[ ]内の値を適用する。 ただし、40℃でCBR試験を行う場合は、通常の値を満足すればよい。 3-3-2 再生砕石の粒度範囲ふるい目の開 き(mm)呼 び 名ふるいを通るものの質量百分率(%)53mm 37.5mm 31.5mm 19mm 4.75mm 2.3mm 425μm 75μmRC-40 100 95~100 - 50~80 15~40 5~25 - -RC-30 - 100 95~100 55~85 15~45 5~30 - -RM-40 100 95~100 - 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10RM-30 - 100 95~100 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10[注] 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材- 9 -粒度を使用する。 ※4 本工事で使用する再生クラッシャーラン(RC-40及びRC-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。 会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210㈲秀知産業 安佐北区安佐町小河内字上小濱591番地4外 (082)835-2339広島舗材㈱ 安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221黒瀬資源再利用センター㈱東広島市黒瀬町大多田字大十田302番地の52 (0823)83-1370中国生コンクリート㈱(RC-40のみ)南区出島三丁目2番2号 (082)251-4431中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559東亜道路工業㈱広島瀬野川アスコン(RC-40のみ)東広島市志和町字冠11030-4 (082)433-6356㈱キョーワ 廿日市市宮内725番地の1 (0829)39-8200前田道路㈱ 広島合材工場佐伯区五日市港二丁目6番1 (082)925-0023㈱桑原組 佐伯区湯来町大字葛原字南郷三杭10319番9 (0829)40-5522㈲トモナガ興産 安芸区瀬野町字上立石3026番外15筆 (082)894-2230※5 本工事で使用する再生粒度調整砕石(RM-40及びRM-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。 なお、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。 会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355広島舗材㈱(RM-30のみ)安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559※6 本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物は、アスファルト・コンクリート塊を原材料として用いたものであること。 ※7 本工事で使用する処理土については、運搬距離は原則として50キロメートル以内、再生砂、再生砕石及び再生加熱アスファルト混合物については、運搬距離は原則として40キロメートル以内とする。 ただし、再生加熱アスファルト混合物の運搬時間は1.5時間以内とする。 - 10 -3 指定資材を除く再生資材の使用について(1) この工事の施工に際して必要となる資材について、設計図書で指定のある場合は指定された再生資材を使用すること。 また、設計図書で特に指定が無い場合であっても「広島県登録リサイクル製品」及び「広島市役所グリーン購入ガイドラインの特定品目の判断基準に適合する再生資材(以下「広島市グリーン購入適合資材」という。 )」のうち工事の品質及び環境安全性を確保したうえで使用可能なものがあるときは、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。 なお、「広島市グリーン購入適合資材」のうち、コンクリート用型枠(合板型枠)の使用については、発注者の承諾を得る必要はないものとする。 (2) 「広島市グリーン購入適合資材」のうち購入実績を集計する品目については、所定の様式(広島市ホームページからダウンロード)により「広島市公共工事グリーン購入実績報告書」を作成して監督員に提出すること。 (3) 再生資材を使用するよう指定したものについて、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。 (4) 設計図書に、特段、再生資材使用の指定が無い場合であっても、再生資材を使用することが、所要の品質を確保したうえで可能であり、環境安全性が確保できる場合は、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。 4 再生資材の環境安全性の確認について(1) 本工事で使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合については、事前に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づき、実施した試験結果報告書を監督員に提出するとともに、施工後に六価クロムの溶出試験を実施し、試験結果報告書を監督員に提出すること。 (2) 本工事で使用する処理土が建設汚泥を原料とした建設汚泥処理土の場合については、事前に環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に規定する土壌の汚染に係る環境基準(溶出量基準に限る。)及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条に規定する特定有害物質の基準(含有量基準に限る。)に基づき、公的試験機関(国立若しくは公立のもの又は公益法人(特殊法人として存するものを含む。)が運営するもの)において実施された試験結果報告書を監督員に提出するとともに、施工後に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づき、六価クロムの溶出試験を実施し、試験結果報告書を監督員に提出すること。 (3) 本工事で指定資材以外で法令等により環境安全性が確保されていない再生資材を使用する場合については、事前に「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル(独)土木研究所)(最新版)」等に準じて、公的試験機関(国立若しくは公立のもの又は公益法人(特殊法人として存するものを含む。)が運営するもの)において実施された試験結果報告書を監督員に提出すること。 - 11 -5 アルカリシリカ反応抑制対策について(1) 特に定めのない設計基準強度24N/㎜2 以下の生コンクリートにおけるセメント種類は、高炉B種とする。 ただし、モルタル及びモルタル吹付工については普通ポルトランドセメントを使用する。 (2) 本工事に使用するコンクリート及びコンクリート工場製品のアルカリシリカ反応抑制対策は、「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「同実施要領」によることとし、これを満足したものを使用する。 なお、骨材採取又は骨材試験等が必要となった場合、それに要する費用は受注者の負担とする。 第3章 施工条件1 工事における転落・墜落防止について転落・墜落災害が発生する危険性の高い工事にあっては、足場等の作業床、手摺、墜落制止用器具を取り付けるための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、施工計画書に具体的な措置の内容を記載すること。 2 ダンプトラック等による過積載の防止について(1) 過積載防止について① 積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 ② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 ③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 ④ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 ⑥ ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。 ⑦ 以上のことにつき、受注者は、下請業者を十分指導すること。 (2) ダンプトラック等への車両幕の標示について単価契約工事を除く土木工事については、建設発生土等(コンクリート殻、アスファルト殻、木材等を含む)の搬出量が当初契約時に 3,000m3 以上の工事については、搬出に使用するダンプトラック等の工事用車両(10tダンプトラック等の大型自動車に限る)に、監督員に協議のうえ、次に示す車両幕を車両前面に標示すること。 なお、当初契約時に搬出量が 3,000m3 未満の工事であっても、工事着手後に搬出量に変更が生じ、変更契約又は変更指示時点で、残りの搬出量が 3,000m3 以上である場合は、車両幕を車両前面に標示すること。 ① 標示の内容車両幕に記載する内容については、工事名、車両判別番号、発注者及び受注者とし、下図を参考とする。 ② 車両幕の寸法- 12 -縦50cm以上横100cm以上を標準とするが規定するものではない。 3 架空線に近接した工事の安全管理について(1) 送電線付近でのクレーン車等を用いて作業を行う場合は、工事の安全対策について事前協議を行うこと。 協議先:中国電力ネットワーク株式会社場所 事業所 電話番号広島市中区・南区・東区・西区(新庄町を除く)・佐伯区皆賀の一部広島ネットワークセンター0120-748-510広島市安芸区(寺屋敷地区を除く)0120-525-089広島市安芸区矢野町の一部 呉ネットワークセンター 0120-188-514広島市安佐南区・安佐北区・西区の一部(新庄町)・東区の一部(温品地区の一部・福田地区の一部)・佐伯区湯来町の一部(下地区)広島北ネットワークセンター 0120-516-850広島市佐伯区 廿日市ネットワークセンター 0120-517-370(2) 架空線の防護管設置費用について工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。 架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社(以下、「架空線管理者等」という)との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督員と協議し、設計変更の対象とする。 設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。 なお、架空線防護費用は、共通仮設費の安全費に積上げ計上し、現場管理費及び一般管理費の率分の対象とする。 4 建設汚泥の自ら利用について広島市域において、本工事で発生する建設汚泥の「自ら利用」を実施する場合、「広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針(平成20年3月31日 広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)」(広島市ホームページからダウンロード)を遵守すること。 また、広島市環境局業務部産業廃棄物指導課に「建設汚泥自ら利用事業計画書」等を提出した場合は、「建設汚泥自ら利用事業計画書」、「建設汚泥自ら利用事業計画確認通知書」及び「建設汚泥自ら利用終了報告書」の写しを監督員に提出すること。 - 13 -5 広島県土砂の適正処理に関する条例に該当する場合の届出について本工事で発生する建設発生土について、受注者は 500m3 以上(一時たい積場については500m3/月以上)の土砂を事業区域外へ搬出し、「広島県土砂の適正処理に関する条例」第2章第8条又は第9条の規定(広島県ホームページからダウンロード)が適用となるときは、これらの規定を遵守すること。 また、広島県西部農林水産事務所林務第一課に土砂の搬出等の届出書を提出した場合は、受理書の写しを監督員に提出すること。 6 出来形管理及び写真管理について調査基準価格を下回る価格で契約した工事にあっては、『広島市土木工事共通仕様書 Ⅱ施工管理関係」のうち、2.出来形管理及び規格値並びに4.写真管理については、1施工単位当り全数を測定するものを除き、測定頻度を2倍とすること。 7 新技術・新工法の提案について受注者は、品質向上等に優れる新技術・新工法を活用することについて、提案をすることができる。 この提案を本市と協議・検討した結果、新技術・新工法を採用する場合には、適正に設計変更するものとする。 また、採用した場合は、この新技術・新工法についての施工に係る経済性、工程・工期、品質・出来形(耐久性)、安全性、施工性、環境への影響について、監督員が行う調査に協力すること。 なお、調査内容については、監督員から別途指示する。 - 14 -第2編 個別事項第1章 総則1 工事標示板への記載項目の追加について本工事の工事標示板は、「工事費」及び「工事内容」を、別紙「工事標示板記入例」により追加記載して製作し、工事現場に設置すること。 2 監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務について(1) 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の配置を行う場合は、相手工事においても兼務可能対象工事であるとともに、以下の①~⑨の要件を全て満たさなければならない。 ① 建設業法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 ② 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、指定建設業以外において学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、兼務する監理技術者に求める技術検定と同じであること。 ③ 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ④ 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。 )⑤ 監理技術者が兼務できる工事は、工事間距離が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)。 ⑥ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 ⑦ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ⑨ 単価契約の工事同士は兼務不可とする。 (2) 本工事の監理技術者が兼務する場合、前項①~⑨の事項について確認できる書類を提出すること。 (3) 本工事において、監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置が不要になった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 3 週休2日工事の実施について本工事は、「週休2日工事の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」に基づき実施するものとする。 なお、完全週休2日(土日)に満たなかった場合で、月単位の4週8休以上を達成した場合は、最終変更時に月単位の4週8休以上の補正に減額するものとする。 また、月単位の4週8休以上も達成できなかった場合は補正なしの減額となる。 - 15 -4 快適トイレ設置工事について本工事は、「受注者希望型」による、快適トイレ設置工事であり、実施に当たっては、別に定める「快適トイレ設置工事実施要領(令和7年8月1日制定)」に基づき実施するものとする。 5 現場環境改善について(1) 地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的として、工事現場の環境改善に努めるものとする。 (2) 受注者は、現場環境改善の実施を希望する場合は、工事着手前に、発注者に対して現場環境改善の実施に取組む旨を協議するものとする。 (3) 協議の結果、現場環境改善の実施に取組む場合、受注者は、具体的な実施内容、実施時期について、施工計画書に記載し、提出するものとする。 (4) 現場環境改善の実施項目は、下表の内容のうち原則として各費目(現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1 内容ずつ(いずれか1 費目のみ2 内容)の合計5つの内容を実施すること。 なお、地域の状況・工事内容により、実施項目の組み合わせ及び実施内容を変更しても良い。 (5) 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に要する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、設計変更により積み上げ計上を行うものとする。 なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の50%を上限とする。 (6) 工事完了時には、現場環境改善等の実施写真を提出するものとする。 (7) 現場環境改善に関する全ての項目の実施が確認できた場合は、設計変更により現場環境改善費を計上する。 (8) 現場環境改善として実施した内容については、原則として工事成績評定における加点対象としない。 計上費目 実施する内容(率計上分)現場環境改善(仮設備関係)1.用水・電力等の供給設備2.緑化・花壇3.ライトアップ施設4.見学路及び椅子の設置5.昇降設備の充実6.環境負荷の低減現場環境改善(営繕関係)1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2.労働者宿舎の快適化3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4.現場休憩所の快適化5.健康関連設備及び厚生施設の充実等現場環境改善(安全関係)1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2.盗難防止対策(警報器等)- 16 -地域連携1.完成予想図2.工法説明図3.工事工程表4.デザイン工事看板(各工事 PR 看板含む)5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7.パンフレット・工法説明ビデオ8.地域対策費(地域行事等の経費を含む)9.社会貢献6 熱中症対策のための経費について本工事は、工事現場の熱中症対策のための経費に関して、必要に応じて現場管理費の補正を行い、設計変更できるものとする。 (1) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始6日間(12月29日~1月3日)、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 )期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。 (2) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。 また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。 ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数(WBGT)を対象とする。 (3) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。 (4) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。 (5) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。 (6) 積算方法は次のとおりとする。 ア 補正方法(ア) 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。 なお、現場管理費率の補正は「「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。 (イ) 真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期(ウ) 補正値(%)=真夏日率×1.2イ 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。 (7) 受注者は、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要の場合、監督員と協議を行い、当該項目の対象外とすることができる。 (8) 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。 7 遠隔地から労働者を確保する際の積算方法等について(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当た- 17 -って不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行う。 営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上げ費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(2) 本工事における実績変更対象費の割合は次のとおりである。 ① 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象費(労働者送迎費、宿泊費、借上げ費)の割合:10.64%② 現場管理費に占める実績変更対象費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用):1.10%(3) 受注者は、実績変更対象費の割合を参考にし、工事着手までに実施計画書(様式1)を作成し、監督員に提出する。 なお、実施計画書には根拠となる資料を添付すること。 (4) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更が必要な場合は、実績報告書(様式2)及び実績変更対象費について実際に支払った全ての証明書類(領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 (5) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 (6) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準書に基づき算出した額における実績変更対象費を差し引いた額を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 (7) 受注者から提出された資料に疑義の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。 (8) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 第2章 材料1 生コンクリートの購入について(1) 生コンクリートの配合については、下表のとおりとする。 設計基準強度(N/㎜2 )呼び強度粗骨材最大寸法(㎜)スランプ(cm)(注1)水セメント比(%以下)単位セメント量(kg/m3以上)空気量(%)セメントの種類標準品 特注品18 18 ― 40 8 604.5高炉B± 1.524 24 ―20又は2512 554.5高炉B± 1.5注1 荷卸の目標スランプ※レディーミクストコンクリートを用いる場合は、上表の呼び強度と水セメント比を満足するものを使用すること。 ※上表に記載のない配合については、共通仕様書のとおりとすること。 - 18 -(2) レディーミクストコンクリート工場の選定に当たっては、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(○適マークを取得している工場)から選定すること。 第3章 施工条件1 「建設工事安全協議会」の設置について工事請負金額250万円以上(建築・設備工事にあっては、工事請負金額500万円以上かつ工期が3か月以上)の工事の受注者は、工事を受注すると同時に南区建設工事安全協議会に入会し、別途定める「南区建設工事安全協議会要綱」及び「建設工事安全協議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。 2 建設発生土の利用について(1) 盛土に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用するものとする。 - 26 -別紙「工事標示板記入例」(工事標示板)監督員に協議のうえ、次に示す工事標示板を、工事現場に設置すること。 1 標示の内容標示板に記載する内容については、別図-1を参考とする。 ① 工事の内容② 工事期間③ 工事種別④ 工事名⑤ 工事費(100万円未満を切り捨てて表記)⑥ 発注者⑦ 施工者⑧ 工事内容(イラスト、完成イメージ図、パース等を使用し、視覚的な表現で簡潔に記し、これにより難い場合は、平面、立面図程度とする。)2 標示板の形状及び寸法① 立て看板方式は、縦140cm以上×横110cm以上×2連を標準とする。 ② 標示板の材質は、鉄板を標準とする。 3 標示板の仕様標示板は、設置期間中、通常の使用状態で容易に汚損、破損しない材料とし所定の位置に堅固に設置するものとする。 4 設置期間標示板の設置期間は、現場工事に着手後速やかに設置し、工事完成後に撤去するものとする。 5 設置場所標示板の設置場所は、工事現場内で最も標示効果が期待でき、また、通行上支障のない場所とする。 別図-1ご協力をお願いします この工事のあらまし○○○○○○をなおしています令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00工事名 ○○○○道路改良工事工事費 ○億○○○○万円発注者 広島市○○○区○○課電話○○○-○○○-○○○○施工者 ○○○○建設株式会社電話○○○-○○○-○○○○※この部分には、工事内容を視覚的な表現で簡潔に記す。 たとえば、イラスト、完成イメージ図、パース等とする。 これにより難い場合は、平面、断面模式図程度とする。 道路改良工事140cm以上110cm以上 110cm以上- 27 -様式1実績変更対象費に関する実施計画書費目 費用 内容 計画計上額共通仮設費 営繕費 借上費 労働者宿舎等の敷地借上げに要する地代及び労働者宿舎等を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小計現場管理費 労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費労働者の住宅から、会社又は工事現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当小計合計※費用は、全て税抜価格とする。 - 28 -様式2実績変更対象費に関する実績報告書費目 費用 内容 計画計上額 実績計上額 差額共通仮設費営繕費 借上費 労働者宿舎等の敷地借上げに要する地代及び労働者宿舎等を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費労働者の住宅から、会社又は工事現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当小計合計※費用は、全て税抜価格とする。 特記仕様書1 本特記仕様書は、比治山公園園路改修工事(7-1)の電気設備工(以下「工事」という。)に適用する。 2 工事の実施本工事の実施にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書及び電気設備工事標準図(広島市設備課発行)等に準拠して作業を行うこと。 3 本工事に使用する電気用品は、電気用品安全法に規定するPSEマーク等の表示があり、新品のものとすること。 4 本工事の実施に当たっては、電気工事施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者(電気工事に限る。)を現場責任者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)として配置すること。 また、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)を従業員に配置すること。 5 灯具、ランプ及び安定器等の取替えにより中国電力㈱との契約種別等に変更がある場合は、受注者において変更手続き行うものとする。 なお、契約変更手続きを行った場合、電気使用申込書又は変更契約書の写しを発注者に提出すること。 1土木工事施工条件明示項目 明 示 事 項工程関係(施工時間帯)本工事は、通常の施工時間帯(8時から17時)での施工を見込んでいるが、施工時間帯の変更が必要となった場合には別途協議することとしている。 (工期)実質工期は、準備・後片付け期間、検査に要する期間、雨天・猛暑日・休日等を含み、契約の日から令和8年3月16日までを見込んでいる。 なお、休日等には、日曜日、祝日、年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 なお、工期の延期については、別途協議する予定であるが、都合により本工期内で工事を打ち切る場合がある。 (施工班編成)本工事については4班施工を見込んでいる。 なお、施工時の班編成は任意であるが、この条件に、現場の実状、地元及び関係機関との協議等により、制約が生じた場合は協議により工期変更の対象とする。 安全対策関係(交通誘導警備員)交通誘導警備員は、施工時に1日当たり2名を配置すること。 ただし、対象工種の数量の変更や、現場の実状、地元及び関係機関との協議等により、配置人員に変更が生じた場合は変更の対象とする。 (安全施設類)工事に当たっては、車両及び歩行者の往来に十分注意して施工するものとする。 機械、資材置き場などは、仮囲い、バリケード、赤色灯等を設置し、必要な安全対策を講じること。 建設副産物関係(建設発生土)本工事で発生する建設発生土(砂・砂質土・礫質土)は、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる受入施設安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部の「中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント」(片道運搬距離19.2km)へ搬出し、再資源化するよう見込んでいるが、別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる他の受入施設に搬出することを妨げるものではない。 (コンクリート殻)本工事で発生するコンクリート殻(無筋・鉄筋)は、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再生資源化施設広島市南区出島二丁目12-13の「㈱河崎マテリアル出島工場」(片道運搬距離5.4km)に搬出するよう見込んでいるが、「㈱河崎マテリアル出島工場」以外の中間処理の許可を有する再生資源化施設に搬出することを妨げるものではない。 2(アスファルト殻)本工事で発生するアスファルト殻については、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設のうち、再生アスファルトとして再資源化可能な施設安芸郡熊野町字深原平2668-32の「鹿島道路㈱ 広島東合材製造所」(片道運搬距離19.0km)に搬出するよう見込んでいるが、「鹿島道路㈱ 広島東合材製造所」以外の中間処理の許可を有する再生資源化施設(再生アスファルトとして再資源化可能な施設)に搬出することを妨げるものではない。 (スクラップ)本工事で発生するスクラップ(金属くず)は、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考広島県条例「金属屑業条例」第6条に基づく届済証の交付を受けた買取事業者本工事により発生するスクラップ(金属くず)は広島市南区東雲二丁目16-37の「㈱本田春荘商店」(片道運搬距離3.1km)に搬出し、スクラップとして売却するよう見込んでいるが、広島県条例「金属屑業条例」第6条に基づく届済証の交付を受けた他の買取事業者に搬出することを妨げるものではない。 公害関係 施工に当たっては、振動規制法・騒音規制法に基づき実施すること。 砂塵等により、公衆に迷惑を及ぼすことのないようにすること。 やむを得ない場合においては、監督員と協議の上、学校関係者、近隣住民への周知徹底を行うとともに、現場は日々清掃し、整理整頓に努めること。 その他 1 施工計画書を作成する際は、現場の状況を調査し、安全管理に十分注意して作成すること。 2 工事の施工に当たり、関係官公署に対する手続き及び指示された事項の処理は、受注者の責任において行うこと。 3 本工事の積算では、令和7年度土木工事積算基準書(令和7年8月)及び令和7年8月単価を適用している。 仕様書1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和7年8月)により施工すること。 2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 (2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 (3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。 また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。 (4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。 なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。 (5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 (6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。 なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。 (7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。 下請業者にもその遵守を徹底させること。 (8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。 (9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。 3 下請契約について(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。 (3) 下請発注(2次以下の下請発注を含む。)する場合は、原則市内に本店を有する業者に発注すること。 なお、やむを得ず市外に本店を有する業者に下請発注する場合には、あらかじめ別途定める様式により理由書を提出すること。 4 使用資材について(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。 また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。 (2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。 5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。 また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。 6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。 (1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。 なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。 (2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。 又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。 (3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。 (4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。 (5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。 ただし、対象とならない場合はこの限りでない。 (6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。 7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。 (令和7年8月1日現在)- 1 -特記仕様書第1編 共通事項第1章 総則1 市長への提出について(1) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日から7日以内に別に定める様式に基づき「工程表」及び法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を提出すること。 (2) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期)。 以下同じ。 )から7日以内に別に定める様式に基づき「現場代理人・主任(監理)技術者届」を提出すること。 (3) 主任技術者及び現場代理人について、別紙「兼務の条件」の1に示す条件により兼務を希望する場合は、別に定める様式「主任技術者・現場代理人の兼務について」を提出すること。 また、監理技術者について、別紙「兼務の条件」の2に示す特例により他工事の監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「監理技術者補佐設置届」を合せて提出すること。 さらに、主任技術者又は監理技術者について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例により他工事の主任技術者又は監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「主任技術者等の専任特例1号による兼務について」及び「人員の配置を示す計画書」を、別紙「兼務の条件」の4に示す特例により営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合は、別に定める様式「人員の配置を示す計画書」を提出すること。 (4) 請負代金額500万円以上の工事にあっては、購入金額が10万円以上の建設資材(別表1に示すものを除く)又は別表2に示す建設資材を購入する場合は、使用資材購入先通知書及び当該電子データを提出すること。 (5) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、別に定める下請業者通知書に請け負わせる下請業者の名称、所在地、工事内容、請負金額等を記載し提出するとともに、下請業者について確認を受けるものとする。 なお、記載内容に変更が生じた場合も同様に、速やかに再提出し、確認を受けるものとする。 (6) 受注者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と下請契約することを原則禁止とする。 なお、広島市建設工事請負契約約款第6条の3第2項により社会保険等に未加入の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。 また、社会保険等に加入手続中の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請業者が社会保険等に加入手続中であることが確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。 (7) 調査基準価格を下回る価格で契約した工事で、1件当たりの1次下請契約金額が100万円以上の下請契約を締結する工事にあっては、下請業者への支払状況について、別に定める様式により監督員に提出すること。 - 2 -提出時期は、当初工期が6か月以上(繰越を予定して発注した工事にあっては、契約図書に示す実質工期が6か月以上)の工事にあっては、「中間検査時、中間前払金の請求時、又は出来高払金の受領後30日以内」の該当時期とするが、該当のない場合は工事完成時とする。 同様に、当初工期及び実質工期が6か月未満の工事にあっては、提出時期は工事完成時とする。 なお、本市が別途指示する工事については、下請業者への支払内容が確認できる書類を合わせて提出すること。 2 広島市建設工事請負契約約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについて本市約款第10条第3項の現場代理人の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うものとする。 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。 (2) 第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。 (4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。 (5) その他、特に発注者が認めた期間。 3 配置技術者等の兼務等について(1) 主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務件数等については、別紙「兼務の条件」の1から3に掲げるとおりであり、他に配置されている工事と本工事が兼務の条件を満たす場合に限り、兼務を認める。 (2) 下請代金の総額が 5,000 万円(税込)以上となる場合は、監理技術者の配置が必要となる。 (3) 工事担当課においては、別紙「兼務の条件」の1に示す主任技術者又は現場代理人の兼務の状況についての提出があった場合は、兼務の状況を確認し、兼務の条件を全て満たしている場合に限り受理する。 なお、受理したことを以って兼務を承認したものとみなす。 (4) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例を活用する場合は、相手工事においても兼務可能工事であるとともに、別紙「兼務の条件」の3⑴に示す要件を全て満たさなければならない。 また、この場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対応すること。 (5) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、営業所技術者等が、別紙「兼務の条件」の4に示す特例を活用する場合は、別紙「兼務の条件」の4⑴に示す要件を全て満たさなければならない。 また、別紙「兼務の条件」の4⑴の①又は③に該当する場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対- 3 -応すること。 (6) 主任技術者、現場代理人又は監理技術者の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めた場合、その承認を取消すものとする。 ① 兼務の申請において、重要な事項において虚偽の申告をし、又は、重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合② 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明した場合③ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなった場合④ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなった場合(7) 虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後、申請内容が変更になったこと等必要な報告を怠った場合は、広島市建設工事請負契約約款に基づく是正措置の請求等、必要な措置を行うことがある。 (8) 発注者が現場代理人の兼務を承認した場合は、広島市建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する現場代理人の工事現場への常駐については、適用を除外する。 4 1日未満で完了する作業の積算について(1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。 (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 (3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。 実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 (5) 通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 (6) 施工箇所が点在する工事として定められた工事にあっては、設計図書で定められた地区を別箇所として扱い、それぞれ箇所で1日未満積算基準の適用を判断する。 5 遠隔地からの建設資材等の調達について通年の維持工事を除く全ての土木工事において、通常、地域内から調達する建設資材の購入、輸送等の調達に要する費用及び通常特定の所在地から調達する仮設材の輸送等の調達に要する費用について、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督員と協議するものとする。 また、購入及び輸送等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票の写し等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更できるものとする。 なお、ここでいう「地域」とは原則広島県内を言い、「所在地」とは、「土木工事標準積算基準の運用」第Ⅰ編総則 第2章工事費の積算 1.間接工事費 1-1共通仮設費(1)運搬費 4)リース器材の運搬で示す仮設材が所在すると推定される場所又は大手リース業者基地等をいう。 - 4 -6 本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の本工事との関係について本工事において、広島市建設工事請負契約約款第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行った結果後、設計図書どおり施工ができないことが判明し、本工事で設計変更の対応を行わず、後工事を別途工事として本工事の受注者に特命随意契約により契約を締結する場合の後工事の予定価格の算定については、本工事の落札率を適用する。 7 工事写真・完成図の電子納品について(1) 本工事は、工事写真及び完成図の電子納品対象工事である。 (2) 電子納品とは、工事写真及び完成図を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。) に基づいて作成したものを指す。 (3) 成果物について、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体で2部、電子データを印刷した完成図・写真帳(ダイジェスト版とする。詳細は監督員との協議による。)を1部提出すること。 (4) 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 8 ワンデーレスポンスの取り組みについて本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事であり、次のことに取り組むこと。 (1) 受注者は施工計画書に記載する計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。 (2) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じるおそれがある場合は速やかに監督員へ報告すること。 ※「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 9 法定外の労災保険の付保について(1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 (2) 受注者は、広島市建設工事請負契約約款第57条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。 10 遠隔臨場の試行について本工事は、受注者希望型による遠隔臨場の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。 - 5 -11 情報共有システムの試行について(1) 当初設計金額が5,000万円以上の工事(災害時の緊急対応等を除く)は、情報共有システムを利用すること。 当初設計金額が 5,000 万円未満の工事は、受注者が希望する場合に、情報共有システムを利用すること。 (2) 受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図ること。 (3) 広島県工事中情報共有システムを使用すること。 (4) 実施に当たっては、別に定める「広島市発注土木工事における広島県工事中情報共有システムの利用手引(試行用)」に基づき実施すること。 12 広島市建設工事請負契約約款第29条第4項の取扱いについて本市約款第29条第4項において「災害応急対策又は災害復旧に係る工事」と定める工事は次に掲げるものとし、該当すると認めた場合は、発注者が損害合計額を負担するものとする。 (1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受ける災害復旧事業(関連事業等を含む。)の対象工事(2) 本市が災害復旧工事として発注する工事(3) 発災直後の災害応急対策等であって、災害協定に基づく契約又は発注者の指示により対応する工事(4) 発災直後の災害応急対策等であって、維持管理契約内で発注者の指示により対応する工事第2章 材料1 リサイクルの推進について(1) 「広島市建設工事リサイクル推進要綱」、「建設副産物再資源化促進指針」及び「再生資材使用指針」を遵守し、資源のリサイクルを推進すること。 なお、これらに「リサイクル責任者」の選任及び施工計画書への記載についても定めているので、遺漏のないようにすること。 (2) 指定副産物を工事現場から排出することとしている工事にあっては、受注者は、当該指定副産物の運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めること。 (3) 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の作成、提出、掲示、変更、実績の把握と記録の保存についてア 対象建設工事【再生資源利用計画書】(ア) 請負代金額が100万円以上の建設工事(イ) 請負代金額が100万円未満の工事のうち、「リサイクル法」第10条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年10月25日建設省令第19号)(以下「再生資源に関する建設省令」という。 )」第9条に規定する建設資材を工事現場に搬入する建設工事。 なお、「再生資源に関する建設省令に規定する建設資材」とは次の①から③のとおりである。 ① 体積が500m3以上である土砂- 6 -② 重量が500t以上である砕石③ 重量が200t以上である加熱アスファルト混合物【再生資源利用促進計画書】(ア) 請負代金額が100万円以上の建設工事(イ) 請負代金額が100万円未満の工事のうち、次の指定副産物を工事現場から搬出する建設工事① 体積が500m3以上である建設発生土② コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が200トン以上であるものイ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は、「コブリス・プラス」(一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)がインターネット上で運営)により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。 ウ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を、工事現場の見やすい場所に掲示、又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。 エ 「再生資源利用計画書」、又は「再生資源利用促進計画書」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に速やかに報告すること。 オ 本工事完成後、速やかに、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の実施結果について建設副産物実態調査における「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を同システムにより作成し、監督員に提出すること。 カ 「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及びそれらの実施結果の記録は、本工事完成後5年間保存すること。 (4) 「確認結果票」の作成、提出、掲示、変更、記録の保存についてア 対象建設工事次の副産物を工事現場から搬出する建設工事(ア) 体積が500m3以上である建設発生土イ 「確認結果票」は、「国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度に関するホームページ(外部サイト)」の「確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)」により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。 ウ 「確認結果票」を、工事現場の見やすい場所に掲示、又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。 エ 「確認結果票」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に速やかに報告すること。 オ 「確認結果票」の記録は、本工事完成後5年間保存すること。 (5) 建設発生土の最終搬出先までの確認ア 受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する搬出先を除く。 )から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。 建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。 (ア)国又は地方公共団体が管理する場所で、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付するもの- 7 -(イ)他の建設現場で利用する場合又は他の工事現場で一時的に堆積するもの(ウ)ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード(エ)建設発生土受入地(土砂を再び搬出しない受入地)イ アに掲げる搬出に関する書面には次の(ア)から(オ)に関する事項を記載することとする。 (ア)建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。)及び所在地(イ)建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称又は氏名(ウ)建設発生土の搬出元の名称(搬出元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地(エ)建設発生土の搬出量(オ)建設発生土の搬出先への搬出が完了した日2 指定資材の使用についてこの工事の施工に際して必要となる資材のうち、次表に掲げるものは再生資材を使用するものとする。 資材名 名称及び規格 使用箇所 品質基準土砂 処理土※1※7 ・盛土材・埋戻材・土木工事共通仕様書(広島版)・土壌の汚染に係る環境基準・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)・広島市建設発生土利用基準・建設発生土利用基準・建設発生土利用技術マニュアル・道路土工指針・建設汚泥処理土利用技術基準・建設汚泥再生利用マニュアル(技術基準編)砂 再生砂 ※2※7 ・舗装用ブロックの敷砂・遮断層・埋戻材(良質土の無い場合)・軟弱地盤の置換材・凍上抑制層・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書砕石 再生クラッシャーラン※3※4※7(RC30,RC40)・埋戻材及び置換材・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の基礎・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の裏込材・仮設道路の敷砂利・下層路盤・建築物等の砂利地業・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・再生砕石承認基準の別紙特記仕様書・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・コンクリート副産物の再利用に関する用途別品質基準- 8 -再生粒度調整砕石※3※5※7(RM30,RM40)・上層路盤 同 上加熱アスファルト混合物※6※7再生細粒度アスファルト混合物再生密粒度アスファルト混合物再生粗粒度アスファルト混合物再生密粒度改質アスファルト混合物再生粗粒度改質アスファルト混合物再生加熱アスファルト安定処理混合物・表層・中間層・基層・上層路盤・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・アスファルト舗装要綱・舗装施工便覧・舗装の構造に関する技術基準・同解説・舗装設計施工指針・プラント再生舗装技術指針※1 本工事で使用する処理土は、広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土を優先的に用いること。 ※2 本工事で使用する再生砂は、本市が建設発生土再資源化施設として登録した施設(別表のとおり)ものを優先的に用いること。 ※3 再生砕石の利用に際し、その性状について、次のとおり規定する。 3-1 建設工事等の際に発生するコンクリート廃材等を機械破砕又は泥土を固化したものを用いる。 3-2 機械破砕又は固化して製造したものとする。 3-2-1 最大粒径40mmの製品はRC-40及びRM-40、最大粒径30mmの製品はRC-30及びRM-30と称する。 3-2-2 本品はごみ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラスチック、金属等の有害物を含まないものとする。 3-2-3 品質確保のため新材を混入する場合は、新材の混入率は50%以下とする。 3-3 品質3-3-1 品質の基準塑 性 指 数 修 正 CBR す り へ り 減 量RC-40及びRC-30 6以下20%以上[30%以上]※50%以下RM-40及びRM-30 4以下80%以上[90%以上]※50%以下※アスファルト・コンクリート再生骨材が含まれる場合の修正CBRの基準値に[ ]内の値を適用する。 ただし、40℃でCBR試験を行う場合は、通常の値を満足すればよい。 3-3-2 再生砕石の粒度範囲ふるい目の開 き(mm)呼 び 名ふるいを通るものの質量百分率(%)53mm 37.5mm 31.5mm 19mm 4.75mm 2.3mm 425μm 75μmRC-40 100 95~100 - 50~80 15~40 5~25 - -RC-30 - 100 95~100 55~85 15~45 5~30 - -RM-40 100 95~100 - 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10RM-30 - 100 95~100 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10[注] 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材- 9 -粒度を使用する。 ※4 本工事で使用する再生クラッシャーラン(RC-40及びRC-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。 会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210㈲秀知産業 安佐北区安佐町小河内字上小濱591番地4外 (082)835-2339広島舗材㈱ 安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221黒瀬資源再利用センター㈱東広島市黒瀬町大多田字大十田302番地の52 (0823)83-1370中国生コンクリート㈱(RC-40のみ)南区出島三丁目2番2号 (082)251-4431中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559東亜道路工業㈱広島瀬野川アスコン(RC-40のみ)東広島市志和町字冠11030-4 (082)433-6356㈱キョーワ 廿日市市宮内725番地の1 (0829)39-8200前田道路㈱ 広島合材工場佐伯区五日市港二丁目6番1 (082)925-0023㈱桑原組 佐伯区湯来町大字葛原字南郷三杭10319番9 (0829)40-5522㈲トモナガ興産 安芸区瀬野町字上立石3026番外15筆 (082)894-2230※5 本工事で使用する再生粒度調整砕石(RM-40及びRM-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。 なお、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。 会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355広島舗材㈱(RM-30のみ)安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559※6 本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物は、アスファルト・コンクリート塊を原材料として用いたものであること。 ※7 本工事で使用する処理土については、運搬距離は原則として50キロメートル以内、再生砂、再生砕石及び再生加熱アスファルト混合物については、運搬距離は原則として40キロメートル以内とする。 ただし、再生加熱アスファルト混合物の運搬時間は1.5時間以内とする。 - 10 -3 指定資材を除く再生資材の使用について(1) この工事の施工に際して必要となる資材について、設計図書で指定のある場合は指定された再生資材を使用すること。 また、設計図書で特に指定が無い場合であっても「広島県登録リサイクル製品」及び「広島市役所グリーン購入ガイドラインの特定品目の判断基準に適合する再生資材(以下「広島市グリーン購入適合資材」という。 )」のうち工事の品質及び環境安全性を確保したうえで使用可能なものがあるときは、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。 なお、「広島市グリーン購入適合資材」のうち、コンクリート用型枠(合板型枠)の使用については、発注者の承諾を得る必要はないものとする。 (2) 「広島市グリーン購入適合資材」のうち購入実績を集計する品目については、所定の様式(広島市ホームページからダウンロード)により「広島市公共工事グリーン購入実績報告書」を作成して監督員に提出すること。 (3) 再生資材を使用するよう指定したものについて、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。 (4) 設計図書に、特段、再生資材使用の指定が無い場合であっても、再生資材を使用することが、所要の品質を確保したうえで可能であり、環境安全性が確保できる場合は、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。 4 再生資材の環境安全性の確認について(1) 本工事で使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合については、事前に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づき、実施した試験結果報告書を監督員に提出するとともに、施工後に六価クロムの溶出試験を実施し、試験結果報告書を監督員に提出すること。 (2) 本工事で使用する処理土が建設汚泥を原料とした建設汚泥処理土の場合については、事前に環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に規定する土壌の汚染に係る環境基準(溶出量基準に限る。)及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条に規定する特定有害物質の基準(含有量基準に限る。)に基づき、公的試験機関(国立若しくは公立のもの又は公益法人(特殊法人として存するものを含む。)が運営するもの)において実施された試験結果報告書を監督員に提出するとともに、施工後に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づき、六価クロムの溶出試験を実施し、試験結果報告書を監督員に提出すること。 (3) 本工事で指定資材以外で法令等により環境安全性が確保されていない再生資材を使用する場合については、事前に「建設工事における他産業リサイクル材料利用技術マニュアル(独)土木研究所)(最新版)」等に準じて、公的試験機関(国立若しくは公立のもの又は公益法人(特殊法人として存するものを含む。)が運営するもの)において実施された試験結果報告書を監督員に提出すること。 - 11 -5 アルカリシリカ反応抑制対策について(1) 特に定めのない設計基準強度24N/㎜2 以下の生コンクリートにおけるセメント種類は、高炉B種とする。 ただし、モルタル及びモルタル吹付工については普通ポルトランドセメントを使用する。 (2) 本工事に使用するコンクリート及びコンクリート工場製品のアルカリシリカ反応抑制対策は、「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「同実施要領」によることとし、これを満足したものを使用する。 なお、骨材採取又は骨材試験等が必要となった場合、それに要する費用は受注者の負担とする。 第3章 施工条件1 工事における転落・墜落防止について転落・墜落災害が発生する危険性の高い工事にあっては、足場等の作業床、手摺、墜落制止用器具を取り付けるための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、施工計画書に具体的な措置の内容を記載すること。 2 ダンプトラック等による過積載の防止について(1) 過積載防止について① 積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 ② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 ③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 ④ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 ⑥ ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。 ⑦ 以上のことにつき、受注者は、下請業者を十分指導すること。 (2) ダンプトラック等への車両幕の標示について単価契約工事を除く土木工事については、建設発生土等(コンクリート殻、アスファルト殻、木材等を含む)の搬出量が当初契約時に 3,000m3 以上の工事については、搬出に使用するダンプトラック等の工事用車両(10tダンプトラック等の大型自動車に限る)に、監督員に協議のうえ、次に示す車両幕を車両前面に標示すること。 なお、当初契約時に搬出量が 3,000m3 未満の工事であっても、工事着手後に搬出量に変更が生じ、変更契約又は変更指示時点で、残りの搬出量が 3,000m3 以上である場合は、車両幕を車両前面に標示すること。 ① 標示の内容車両幕に記載する内容については、工事名、車両判別番号、発注者及び受注者とし、下図を参考とする。 ② 車両幕の寸法- 12 -縦50cm以上横100cm以上を標準とするが規定するものではない。 3 架空線に近接した工事の安全管理について(1) 送電線付近でのクレーン車等を用いて作業を行う場合は、工事の安全対策について事前協議を行うこと。 協議先:中国電力ネットワーク株式会社場所 事業所 電話番号広島市中区・南区・東区・西区(新庄町を除く)・佐伯区皆賀の一部広島ネットワークセンター0120-748-510広島市安芸区(寺屋敷地区を除く)0120-525-089広島市安芸区矢野町の一部 呉ネットワークセンター 0120-188-514広島市安佐南区・安佐北区・西区の一部(新庄町)・東区の一部(温品地区の一部・福田地区の一部)・佐伯区湯来町の一部(下地区)広島北ネットワークセンター 0120-516-850広島市佐伯区 廿日市ネットワークセンター 0120-517-370(2) 架空線の防護管設置費用について工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。 架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社(以下、「架空線管理者等」という)との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督員と協議し、設計変更の対象とする。 設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。 なお、架空線防護費用は、共通仮設費の安全費に積上げ計上し、現場管理費及び一般管理費の率分の対象とする。 4 建設汚泥の自ら利用について広島市域において、本工事で発生する建設汚泥の「自ら利用」を実施する場合、「広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針(平成20年3月31日 広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)」(広島市ホームページからダウンロード)を遵守すること。 また、広島市環境局業務部産業廃棄物指導課に「建設汚泥自ら利用事業計画書」等を提出した場合は、「建設汚泥自ら利用事業計画書」、「建設汚泥自ら利用事業計画確認通知書」及び「建設汚泥自ら利用終了報告書」の写しを監督員に提出すること。 - 13 -5 広島県土砂の適正処理に関する条例に該当する場合の届出について本工事で発生する建設発生土について、受注者は 500m3 以上(一時たい積場については500m3/月以上)の土砂を事業区域外へ搬出し、「広島県土砂の適正処理に関する条例」第2章第8条又は第9条の規定(広島県ホームページからダウンロード)が適用となるときは、これらの規定を遵守すること。 また、広島県西部農林水産事務所林務第一課に土砂の搬出等の届出書を提出した場合は、受理書の写しを監督員に提出すること。 6 出来形管理及び写真管理について調査基準価格を下回る価格で契約した工事にあっては、『広島市土木工事共通仕様書 Ⅱ施工管理関係」のうち、2.出来形管理及び規格値並びに4.写真管理については、1施工単位当り全数を測定するものを除き、測定頻度を2倍とすること。 7 新技術・新工法の提案について受注者は、品質向上等に優れる新技術・新工法を活用することについて、提案をすることができる。 この提案を本市と協議・検討した結果、新技術・新工法を採用する場合には、適正に設計変更するものとする。 また、採用した場合は、この新技術・新工法についての施工に係る経済性、工程・工期、品質・出来形(耐久性)、安全性、施工性、環境への影響について、監督員が行う調査に協力すること。 なお、調査内容については、監督員から別途指示する。 - 14 -第2編 個別事項第1章 総則1 工事標示板への記載項目の追加について本工事の工事標示板は、「工事費」及び「工事内容」を、別紙「工事標示板記入例」により追加記載して製作し、工事現場に設置すること。 2 監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務について(1) 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の配置を行う場合は、相手工事においても兼務可能対象工事であるとともに、以下の①~⑨の要件を全て満たさなければならない。 ① 建設業法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 ② 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、指定建設業以外において学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、兼務する監理技術者に求める技術検定と同じであること。 ③ 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ④ 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。 )⑤ 監理技術者が兼務できる工事は、工事間距離が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)。 ⑥ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 ⑦ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ⑨ 単価契約の工事同士は兼務不可とする。 (2) 本工事の監理技術者が兼務する場合、前項①~⑨の事項について確認できる書類を提出すること。 (3) 本工事において、監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置が不要になった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 3 週休2日工事の実施について本工事は、「週休2日工事の試行対象工事であり、実施に当たっては、別に定める「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」に基づき実施するものとする。 なお、完全週休2日(土日)に満たなかった場合で、月単位の4週8休以上を達成した場合は、最終変更時に月単位の4週8休以上の補正に減額するものとする。 また、月単位の4週8休以上も達成できなかった場合は補正なしの減額となる。 - 15 -4 快適トイレ設置工事について本工事は、「受注者希望型」による、快適トイレ設置工事であり、実施に当たっては、別に定める「快適トイレ設置工事実施要領(令和7年8月1日制定)」に基づき実施するものとする。 5 現場環境改善について(1) 地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的として、工事現場の環境改善に努めるものとする。 (2) 受注者は、現場環境改善の実施を希望する場合は、工事着手前に、発注者に対して現場環境改善の実施に取組む旨を協議するものとする。 (3) 協議の結果、現場環境改善の実施に取組む場合、受注者は、具体的な実施内容、実施時期について、施工計画書に記載し、提出するものとする。 (4) 現場環境改善の実施項目は、下表の内容のうち原則として各費目(現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1 内容ずつ(いずれか1 費目のみ2 内容)の合計5つの内容を実施すること。 なお、地域の状況・工事内容により、実施項目の組み合わせ及び実施内容を変更しても良い。 (5) 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に要する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、設計変更により積み上げ計上を行うものとする。 なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の50%を上限とする。 (6) 工事完了時には、現場環境改善等の実施写真を提出するものとする。 (7) 現場環境改善に関する全ての項目の実施が確認できた場合は、設計変更により現場環境改善費を計上する。 (8) 現場環境改善として実施した内容については、原則として工事成績評定における加点対象としない。 計上費目 実施する内容(率計上分)現場環境改善(仮設備関係)1.用水・電力等の供給設備2.緑化・花壇3.ライトアップ施設4.見学路及び椅子の設置5.昇降設備の充実6.環境負荷の低減現場環境改善(営繕関係)1.現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2.労働者宿舎の快適化3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4.現場休憩所の快適化5.健康関連設備及び厚生施設の充実等現場環境改善(安全関係)1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2.盗難防止対策(警報器等)- 16 -地域連携1.完成予想図2.工法説明図3.工事工程表4.デザイン工事看板(各工事 PR 看板含む)5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7.パンフレット・工法説明ビデオ8.地域対策費(地域行事等の経費を含む)9.社会貢献6 熱中症対策のための経費について本工事は、工事現場の熱中症対策のための経費に関して、必要に応じて現場管理費の補正を行い、設計変更できるものとする。 (1) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始6日間(12月29日~1月3日)、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 )期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。 (2) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。 また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。 ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数(WBGT)を対象とする。 (3) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。 (4) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。 (5) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。 (6) 積算方法は次のとおりとする。 ア 補正方法(ア) 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。 なお、現場管理費率の補正は「「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。 (イ) 真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期(ウ) 補正値(%)=真夏日率×1.2イ 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。 (7) 受注者は、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要の場合、監督員と協議を行い、当該項目の対象外とすることができる。 (8) 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。 7 遠隔地から労働者を確保する際の積算方法等について(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の次に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当た- 17 -って不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行う。 営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上げ費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(2) 本工事における実績変更対象費の割合は次のとおりである。 ① 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象費(労働者送迎費、宿泊費、借上げ費)の割合:10.64%② 現場管理費に占める実績変更対象費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用):1.10%(3) 受注者は、実績変更対象費の割合を参考にし、工事着手までに実施計画書(様式1)を作成し、監督員に提出する。 なお、実施計画書には根拠となる資料を添付すること。 (4) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更が必要な場合は、実績報告書(様式2)及び実績変更対象費について実際に支払った全ての証明書類(領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 (5) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 (6) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準書に基づき算出した額における実績変更対象費を差し引いた額を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 (7) 受注者から提出された資料に疑義の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。 (8) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 第2章 材料1 生コンクリートの購入について(1) 生コンクリートの配合については、下表のとおりとする。 設計基準強度(N/㎜2 )呼び強度粗骨材最大寸法(㎜)スランプ(cm)(注1)水セメント比(%以下)単位セメント量(kg/m3以上)空気量(%)セメントの種類標準品 特注品18 18 ― 40 8 604.5高炉B± 1.524 24 ―20又は2512 554.5高炉B± 1.5注1 荷卸の目標スランプ※レディーミクストコンクリートを用いる場合は、上表の呼び強度と水セメント比を満足するものを使用すること。 ※上表に記載のない配合については、共通仕様書のとおりとすること。 - 18 -(2) レディーミクストコンクリート工場の選定に当たっては、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(○適マークを取得している工場)から選定すること。 第3章 施工条件1 「建設工事安全協議会」の設置について工事請負金額250万円以上(建築・設備工事にあっては、工事請負金額500万円以上かつ工期が3か月以上)の工事の受注者は、工事を受注すると同時に南区建設工事安全協議会に入会し、別途定める「南区建設工事安全協議会要綱」及び「建設工事安全協議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。 2 建設発生土の利用について(1) 盛土に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用するものとする。 - 26 -別紙「工事標示板記入例」(工事標示板)監督員に協議のうえ、次に示す工事標示板を、工事現場に設置すること。 1 標示の内容標示板に記載する内容については、別図-1を参考とする。 ① 工事の内容② 工事期間③ 工事種別④ 工事名⑤ 工事費(100万円未満を切り捨てて表記)⑥ 発注者⑦ 施工者⑧ 工事内容(イラスト、完成イメージ図、パース等を使用し、視覚的な表現で簡潔に記し、これにより難い場合は、平面、立面図程度とする。)2 標示板の形状及び寸法① 立て看板方式は、縦140cm以上×横110cm以上×2連を標準とする。 ② 標示板の材質は、鉄板を標準とする。 3 標示板の仕様標示板は、設置期間中、通常の使用状態で容易に汚損、破損しない材料とし所定の位置に堅固に設置するものとする。 4 設置期間標示板の設置期間は、現場工事に着手後速やかに設置し、工事完成後に撤去するものとする。 5 設置場所標示板の設置場所は、工事現場内で最も標示効果が期待でき、また、通行上支障のない場所とする。 別図-1ご協力をお願いします この工事のあらまし○○○○○○をなおしています令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00工事名 ○○○○道路改良工事工事費 ○億○○○○万円発注者 広島市○○○区○○課電話○○○-○○○-○○○○施工者 ○○○○建設株式会社電話○○○-○○○-○○○○※この部分には、工事内容を視覚的な表現で簡潔に記す。 たとえば、イラスト、完成イメージ図、パース等とする。 これにより難い場合は、平面、断面模式図程度とする。 道路改良工事140cm以上110cm以上 110cm以上- 27 -様式1実績変更対象費に関する実施計画書費目 費用 内容 計画計上額共通仮設費 営繕費 借上費 労働者宿舎等の敷地借上げに要する地代及び労働者宿舎等を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小計現場管理費 労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費労働者の住宅から、会社又は工事現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当小計合計※費用は、全て税抜価格とする。 - 28 -様式2実績変更対象費に関する実績報告書費目 費用 内容 計画計上額 実績計上額 差額共通仮設費営繕費 借上費 労働者宿舎等の敷地借上げに要する地代及び労働者宿舎等を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費労働者の住宅から、会社又は工事現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当小計合計※費用は、全て税抜価格とする。 特記仕様書1 本特記仕様書は、比治山公園園路改修工事(7-1)の電気設備工(以下「工事」という。)に適用する。 2 工事の実施本工事の実施にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書及び電気設備工事標準図(広島市設備課発行)等に準拠して作業を行うこと。 3 本工事に使用する電気用品は、電気用品安全法に規定するPSEマーク等の表示があり、新品のものとすること。 4 本工事の実施に当たっては、電気工事施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者(電気工事に限る。)を現場責任者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)として配置すること。 また、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)を従業員に配置すること。 5 灯具、ランプ及び安定器等の取替えにより中国電力㈱との契約種別等に変更がある場合は、受注者において変更手続き行うものとする。 なお、契約変更手続きを行った場合、電気使用申込書又は変更契約書の写しを発注者に提出すること。 1土木工事施工条件明示項目 明 示 事 項工程関係(施工時間帯)本工事は、通常の施工時間帯(8時から17時)での施工を見込んでいるが、施工時間帯の変更が必要となった場合には別途協議することとしている。 (工期)実質工期は、準備・後片付け期間、検査に要する期間、雨天・猛暑日・休日等を含み、契約の日から令和8年3月16日までを見込んでいる。 なお、休日等には、日曜日、祝日、年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 なお、工期の延期については、別途協議する予定であるが、都合により本工期内で工事を打ち切る場合がある。 (施工班編成)本工事については4班施工を見込んでいる。 なお、施工時の班編成は任意であるが、この条件に、現場の実状、地元及び関係機関との協議等により、制約が生じた場合は協議により工期変更の対象とする。 安全対策関係(交通誘導警備員)交通誘導警備員は、施工時に1日当たり2名を配置すること。 ただし、対象工種の数量の変更や、現場の実状、地元及び関係機関との協議等により、配置人員に変更が生じた場合は変更の対象とする。 (安全施設類)工事に当たっては、車両及び歩行者の往来に十分注意して施工するものとする。 機械、資材置き場などは、仮囲い、バリケード、赤色灯等を設置し、必要な安全対策を講じること。 建設副産物関係(建設発生土)本工事で発生する建設発生土(砂・砂質土・礫質土)は、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる受入施設安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部の「中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント」(片道運搬距離19.2km)へ搬出し、再資源化するよう見込んでいるが、別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる他の受入施設に搬出することを妨げるものではない。 (コンクリート殻)本工事で発生するコンクリート殻(無筋・鉄筋)は、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再生資源化施設広島市南区出島二丁目12-13の「㈱河崎マテリアル出島工場」(片道運搬距離5.4km)に搬出するよう見込んでいるが、「㈱河崎マテリアル出島工場」以外の中間処理の許可を有する再生資源化施設に搬出することを妨げるものではない。 2(アスファルト殻)本工事で発生するアスファルト殻については、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設のうち、再生アスファルトとして再資源化可能な施設安芸郡熊野町字深原平2668-32の「鹿島道路㈱ 広島東合材製造所」(片道運搬距離19.0km)に搬出するよう見込んでいるが、「鹿島道路㈱ 広島東合材製造所」以外の中間処理の許可を有する再生資源化施設(再生アスファルトとして再資源化可能な施設)に搬出することを妨げるものではない。 (スクラップ)本工事で発生するスクラップ(金属くず)は、下記の受入施設に搬出することとする。 受 入 施 設 備 考広島県条例「金属屑業条例」第6条に基づく届済証の交付を受けた買取事業者本工事により発生するスクラップ(金属くず)は広島市南区東雲二丁目16-37の「㈱本田春荘商店」(片道運搬距離3.1km)に搬出し、スクラップとして売却するよう見込んでいるが、広島県条例「金属屑業条例」第6条に基づく届済証の交付を受けた他の買取事業者に搬出することを妨げるものではない。 公害関係 施工に当たっては、振動規制法・騒音規制法に基づき実施すること。 砂塵等により、公衆に迷惑を及ぼすことのないようにすること。 やむを得ない場合においては、監督員と協議の上、学校関係者、近隣住民への周知徹底を行うとともに、現場は日々清掃し、整理整頓に努めること。 その他 1 施工計画書を作成する際は、現場の状況を調査し、安全管理に十分注意して作成すること。 2 工事の施工に当たり、関係官公署に対する手続き及び指示された事項の処理は、受注者の責任において行うこと。 3 本工事の積算では、令和7年度土木工事積算基準書(令和7年8月)及び令和7年8月単価を適用している。 工 事 名 :比治山公園園路改修工事(7-1)工事場所:南区比治山公園積算参考資料(注)(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)広島市南区役所建設部地域整備課積算参考資料(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)提示項目 提 示 事 項週休二日関係見積単価参考図関係「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。 1 第0006号 明細書 雨水排水設備工 側溝工・U型側溝工の材料単価は下記のとおり見込んでいる。 側溝単価:14,900(円/個)・蓋版の材料単価は下記のとおり見込んでいる。 蓋版単価:27,800(円/枚)2 第0007号 明細書 雨水排水設備工 集水桝工・SA0010 集水桝-1の蓋版(グレーチング蓋)の材料単価は下記のとおり見込んでいる。 蓋版単価:92,400(円/枚)・蓋版(縞鋼板)の材料単価は下記のとおり見込んでいる。 蓋版単価:100,000(円/枚)3 第0008号 明細書 電気設備工 照明設備工・SA0020 ハンドホールのプレキャストマンホールの材料単価は下記のとおり見込んでいるプレキャストマンホール:154,100(円/基)4 その他の見積単価については、別紙「見積単価一覧表」のとおり。 単価は週休2日工事の補正がかかる前の単価である。 「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休2日工事の補正がかかる単価である。 それ以外の資源区分については、週休2日工事の補正がかからない単価である。 別紙図面のとおり(1枚)(別紙)完全週休2日(土日)に係る積算について本工事は、週単位(7日ごと)で振替日の設定を行う「完全週休2日(土日)」であるため、以下の方法で積算を行っている。 「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」により当初設計において、工事着手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。 なお、補正係数については以下のとおりとする。 【労務費:1.02】(設計業務委託等技術者単価は除く)【共通仮設費率:1.02】【現場管理費率:1.03】市場単価(港湾工事は除く) 試行要領の別表1、2参照土木工事標準単価 試行要領の別表3参照※ 「完全週休2日(土日)」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。 「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。 受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。 なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。 【労務費:1.02】(設計業務委託等技術者単価は除く)【現場管理費率:1.03】市場単価(港湾工事は除く) 試行要領の別表1、2参照土木工事標準単価 試行要領の別表3参照※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。 適用年版 管理費区分 資源区分 単価コード 単 価 摘 要 単 位見 積 単 価 一 覧 表名 称TA0001 エチレン酢酸ビ ニル系合成高分子エマルジ ョンk g R0708材料単価 全間接費のユニレックス3同等品 1,070 対象TA0002 水抜き加工シート本 R0708材料単価 全間接費の遮蔽材含む 1,330 対象TA0003 石積専用接着剤k g R0708材料単価 全間接費のモルダ ムGハイパ ー同等品 3,210 対象TA0004 砂k g R0708材料単価 全間接費の細砂 31.6 対象TA0005 小型ポンプ注入損料式 R0708機械損料 全間接費の吐出量 2. 3L/mi n max10. 3L/mi n 1,600 対象TA0015 LED防犯灯( 材料費)基 R0708材料単価 全間接費の20VA 自動点滅器一体型 29, 500 対象TA0018 端部キャップ留め個 R0708その他施 全間接費のFEP50用 1,410 工単価等 対象TA0020 セメ ント ミ ルク注入工m2 R0708その他施 全間接費の2,771 工単価等 対象TA0021 ショ ット ブラストm2 R0708その他施 全間接費の2,700 工単価等 対象TA0022 石畳風カッターm2 R0708その他施 全間接費の2,300 工単価等 対象TA0025 擁壁添架用支柱本 R0708材料単価 全間接費のφ76. 3×t3. 2 アンカーボ ルト含む 90, 800 対象TA0031 標識支柱本 R0708材料単価 全間接費のφ60. 5×t3. 2×3600 18, 500 対象TA0032 取付金具( アンカーボ ルト含む)セット R0708材料単価 全間接費のL-65×65×t6. 0 30, 100 対象TA0050 転落防止柵( コンクリート建込)m R0708材料単価 全間接費の1300P ダ ークブ ラウン 30, 100 対象TA0051 転落防止柵( プ レキャストブ ロック建込)m R0708材料単価 全間接費の2000P ダ ークブ ラウン 19, 300 対象TA0052 転落防止柵(土中建込)m R0708材料単価 全間接費の3000P ダ ークブ ラウン 15, 200 対象TA0053 転落防止柵( アンカーボ ルト固定)m R0708材料単価 全間接費の2000P ダ ークブ ラウン 19, 300 対象- - 1 広島市 本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 適用年版 管理費区分 資源区分 単価コード 単 価 摘 要 単 位見 積 単 価 一 覧 表名 称TA0054 添架金具セット R0708材料単価 全間接費のアンカーボ ルト含む 17, 200 対象TA0055 プ レキャスト防護柵用基礎-1個 R0708材料単価 全間接費のGベ ース B,C種 400×1000×2000 50, 500 対象TA0056 プ レキャスト防護柵用基礎-1個 R0708材料単価 全間接費のGベ ース B,C種 400×1000×1500 83, 500 対象TA0057 プ レキャスト防護柵用基礎-1個 R0708材料単価 全間接費のGベ ース B,C種 400×1000×1472/1464 83, 500 対象TA0058 プ レキャスト防護柵用基礎-1個 R0708材料単価 全間接費のGベ ース B,C種 400×1000×1471/1462 83, 500 対象TA0059 プ レキャスト防護柵用基礎-1個 R0708材料単価 全間接費のGベ ース B,C種 400×1000×1065/1081 83, 500 対象TA0060 プ レキャスト防護柵用基礎-2個 R0708材料単価 全間接費のGベ ース B,C種 400×1000×2000 200, 800 対象- - 2 広島市 本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 S=1:50 プレキャスト防護柵用基礎-1 【曲線部割付図(参考図)】曲線部① 曲線部②T407T406T405T406T40750.1653.11E木柱52.41651.009IP-8IP-9IP-10NO.15NO.16NO.17SP.8L2.7EC.8L2.8NO.15L2.7BC.9L2.6SP.9L2.9EC.9L3.3BC.10L3.4NO.16L2.7SP.10L3EC.10L2.7BC.11L2.7NO.17L2.7SP.11L2.6BC.8SP.8EC.8BC.9SP.9EC.9BC.10SP.10EC.10BC.11SP.11NO.14+11.738BC.8NO.14+15.925EC.8NO.15+2.375BC.9NO.15+13.938EC.9NO.15+15.075BC.10NO.16+9.580EC.10BC.11NO.16+17.965課 長図 名図 番 縮 尺設 計 課長補佐 主任技術 検 算 年 月 日広島市南区役所建設部地域整備課R7. 8図示比治山公園園路改修工事(7-1)割付図(参考図)(目地)※縮率 A1版:100% A3版:50%20002000106520002000200020002000150015001500150015001500101500200020001500147214711500200015001500150015001462 381471 29108110654194351464 361472 281500 1500 1500不必要部分切物カット寸法

広島県広島市の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

案件名公告日
2号7-107-343中島線シェルター整備工事2026/03/25
2号7-107-342武士郷曽線道路改良工事2026/03/25
【入札公告】令和8年度 県道・町道・林道等維持工事2026/03/18
令和7年度広島拘置所収容棟空調設備新設工事(補正分)2026/03/17
4階病棟2床室5部屋の個室化改修整備工事2026/03/17
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています