【入札公告】「児童福祉に係るアンケート2種類の調査業務委託契約」に係る条件付一般競争入札
- 発注機関
- 群馬県
- 所在地
- 群馬県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月9日
- 納入期限
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【入札公告】「児童福祉に係るアンケート2種類の調査業務委託契約」に係る条件付一般競争入札
本文 【入札公告】「児童福祉に係るアンケート2種類の調査業務委託契約」に係る条件付一般競争入札 更新日:2025年10月10日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年10月10日 群馬県知事 山本 一太 1 入札に付する事項 (1) 件名 児童福祉に係るアンケート2種類調査業務委託 (2) 業務内容 仕様書のとおり (3) 契約方法 総価契約 (4) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで (5) 入札方法 上記(1)の委託契約について入札に付する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBの者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 3 入札書の提出場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書に関する問い合わせ先 〒371−8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号 群馬県生活こども部 児童福祉課 家庭福祉係 担当 安宅(あたか) 電話027−226−2628(ダイヤルイン) (2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページからのダウンロードによる。 なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。 (3) 入札説明書の交付期間 令和7年10月10日金曜日から令和7年10月17日金曜日までの毎日。 ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合には、土曜日、日曜日及び祝日を除き、時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とする。 (4) 入札及び開札の日時 令和7年10月22日水曜日 午前11時00分 (5) 入札及び開札の場所 群馬県生活こども部 会議室(群馬県庁12階) (6) 入札結果 群馬県ホームページ上で公表する。 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書に入札説明書で定める書類を添付し、令和7年10月17日金曜日午後5時までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 (5) 契約書の作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 (7) その他 詳細は、入札説明書による。 5 関連書類・様式等 01 入札公告 (PDF:132KB) 02 入札説明書 (PDF:235KB) 03-1 契約書(案) (PDF:173KB) 03-2 個人情報取扱特記事項 (PDF:154KB) 04-1 令和7年度群馬県被措置児童等アンケート調査業務委託仕様書 (PDF:546KB) 04-2 令和7年度群馬県ヤングケアラー実態調査業務委託仕様書 (PDF:295KB) 04-3 【別添】中高生調査票見本 (PDF:456KB) 05 入札参加申請書・課税(免税)事業者届出書 (Word:33KB) 06 入札書・委任状記載例 (Word:30KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 生活こども部 児童福祉課 家庭福祉係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2628 お問い合わせフォーム
入 札 公 告一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年10月10日群馬県知事 山本 一太1 入札に付する事項(1) 件名 児童福祉に係るアンケート2種類調査業務委託(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 契約方法 総価契約(4) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(5) 入札方法 上記(1)の委託契約について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBの者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書に関する問い合わせ先〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号群馬県生活こども部 児童福祉課 家庭福祉係 担当 安宅(あたか)電話027-226-2628(ダイヤルイン)(2) 入札説明書の交付方法原則として、群馬県ホームページからのダウンロードによる。
なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。
(3) 入札説明書の交付期間令和7年10月10日(金)から令和7年10月17日(金)までの毎日。
ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合には、土曜日、日曜日及び祝日を除き、時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とする。
(4) 入札及び開札の日時 令和7年10月22日(水)午前11時00分(5) 入札及び開札の場所 群馬県生活こども部 会議室(群馬県庁12階)(6) 入札結果 群馬県ホームページ上で公表する。
4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書に入札説明書で定める書類を添付し、令和7年10月17日(金)午後5時までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。
無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
(5) 契約書の作成の要否 要(6) 落札者の決定方法規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
(7) その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「児童福祉に係るアンケート2種類調査業務委託」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和7年10月10日(金)2 入札説明書に関する質問受付期間等(1) 入札説明書に関する質問がある場合は、書面(様式任意)により提出すること。
① 受付期間 令和 7 年 10 月 10 日(金)から令和 7 年 10 月 15 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで② 受付場所 〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県生活こども部 児童福祉課 家庭福祉係電話027-226-2628(ダイヤルイン)FAX027-226-2100(2) 入札説明書に関する質問に対する回答は、令和 7 年 10 月 17 日(金)までに、群馬県ホームページにより回答し、閲覧に供する。
3 入札に付する事項(1) 件名 児童福祉に係るアンケート2種類調査業務委託(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 契約方法 総価契約(4) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで4 競争参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成 3 年群馬県規則第 18 号。以下「規則」という。)第 170 条の 2 第 3 項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、等級格付区分がA又はBの者であること。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第 170 条第 2 項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
5 競争参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、4 に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
① 提出期間 令和7年10月10日(金)から令和7年10月17日(金)までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前9時から午後5時まで② 提出場所 〒371-8570群馬県生活こども部 児童福祉課 家庭福祉係電話027-226-2628(ダイヤルイン)③ その他 申請書は、原則として、持参または郵送により提出するものとし、電送による場合は入札執行までに本書を提出すること。
(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和 7 年 10 月 20 日(月)に電子メールにより通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。
(4) その他① 申請書等を提出した者は、契約担当者から求められた場合は、説明し、協議に応じ又は書類の変更に応じる義務を負うものとする。
② 上記①によるもののほかは、提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
6 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。
① 提出期間 令和7年10月20日(月)から令和7年10月22日(水)までの毎日午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで② 提出場所 〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県生活こども部 児童福祉課 家庭福祉係電話027-226-2628(ダイヤルイン)(2) 説明を求められたときは、令和7年10月29日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札執行の日時及び場所等(1) 入札執行の日時 令和7年10月22日(水)午前11時00分(2) 入札執行の場所 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県生活こども部 会議室(群馬県庁12階)(郵送の場合は、書留郵便に限ることとし、令和7年10月21日(火)午後5時までに必着とする。
二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて厳封のうえ、当該中封筒の封皮には氏名等及び「10 月 22 日開札 児童福祉に係るアンケート2種類調査業務委託に係る一般競争入札書在中」と、また、表封筒に「児童福祉に係るアンケート2種類調査業務委託に係る一般競争入札書在中」とそれぞれ朱書きしなければならない。
なお、第1回の入札において落札者がいないときは、第 2 回目の入札を執行する場合があるので、2 回分の入札書をそれぞれ別の中封筒に封入した上で、「第1回目」「第2回目」とそれぞれ中封筒の封皮に朱書きで明記しなければならない。
電報、ファックス、電話その他の方法による入札は認めない。
)(3) そ の 他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加確認通知書)の写しを持参すること。
8 入札方法等(1) 入札の方法 入札者又はその代理人の直接持参または郵送による入札。
ただし、代理人に入札をさせる場合には、入札に関する権限を代理人に委任したことを証明する書類(委任状)を入札時に提出し、入札書に代理人について記名押印を行うこと。
(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4) 入札書記載金額について 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を、入札書に記載すること。
(5) 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。
(6) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
9 入札保証金 免除10 契約保証金 免除11 開札開札は、7 に掲げる日時において、入札者を立ち会わせて行う。
この場合に立ち会わない入札者があるときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。
12 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
① 入札に参加する資格を有しない者の入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
④ 入札に際し、不正の行為があったとき。
⑤ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥ 代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき⑦ その他、入札に関する条件に違反したとき(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
13 落札者の決定方法群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
14 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。
(3) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
1令和7年度群馬県被措置児童等アンケート調査業務委託仕様書本仕様書は、「令和7年度被措置児童等アンケート調査業務委託」に関する基本的な仕様を定めたものであり、以下、群馬県を甲とし、受託者を乙としてその業務内容を記載する。
1 目的児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童等(以下、この仕様書において「被措置児童等」という。)における「こどもの権利に関する理解度」「こどもの権利擁護の取組に係るこども本人の認知度、利用度、満足度」の実態を把握し、群馬県社会的養育推進計画の適切な評価及び検証、PDCAサイクルの構築を行うとともに、権利擁護関連事業のさらなる改善・発展を図るためアンケート調査を実施する。
2 委託業務の概要(1)小学生以上の被措置児童等を対象としたアンケート調査群馬県内の児童養護施設/里親・ファミリーホーム/一時保護所/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害児入所施設に入所している小学生以上の児童を対象とする。
(群馬県及び高崎市以外の自治体からの定員割愛により入所している児童を除く。)アンケート調査票への回答は、紙媒体またはWEBフォームを利用する。
(2)上記(1)のアンケート調査の回収、回答集計、分析、報告書の作成3 委託業務の内容(1)調査対象児童調査対象は、甲が別に指定する日時点で本県及び高崎市の児童相談所の決定により下表施設に入所している小学生以上の児童となる。
入所児童数は変動するため、詳細な人数は下記(2)により、後日、甲から乙に通知する。
施設種別 箇所数 参考児童数(R7.3.31時点の人数)児童養護施設 8箇所 260人里親 最大で70程度(※) 里親・ファミリーホームで82人 ファミリーホーム 10箇所児童心理治療施設 1箇所 21人児童自立支援施設 1箇所 17人障害児入所施設 3箇所 44人一時保護所(上記施設への委託児童を含む)一時保護所は2箇所 64人最大で95箇所 計 488人(2)アンケート調査票(紙媒体)の作成① アンケート調査票は「①低学年用」「②高~中学年用」「③高学年用」と3種類ある。
② 3種類のアンケート調査票について、甲が原案(ワード形式)を乙に提供し、乙はその原案を精査し、児童が回答しやすく理解しやすい雰囲気など、調査精度を高める上で必要な修正を加えた調査票を作成するものとし、印刷開始前に、甲にその原稿を提出し、承認を得るものとする。
③ アンケート調査票には下記「(3) WEB回答ページの構築及び運用」で作成したWEB回答ページのURL及び2次元バーコード等を記載する。
④ 乙においてアンケート調査票の紙媒体(A4両面1色刷り、8頁、中とじ)を作成する。
2⑤ 各施設における「①低学年用」「②高~中学年用」「③高学年用」の必要部数(各施設への送付部数)については、甲が各施設に照会し一覧表を作成の上、乙に通知する⑥ 調査対象児童数は調査基準日まで流動的であること、また、3種類のアンケート調査表について、調査基準日の児童の年齢に応じて機械的に調査表が割り振られるわけではなく、児童の回答のしやすさ等を勘案して調査表を選択するため、契約金額締結の際は、下記の枚数を積算根拠とする。
①低学年用 ②高~中学年用 ③高学年用300部 500部 400部⑦ アンケート調査票について、甲が乙に通知した施設毎の必要部数を送付した後の残部については、甲に納品すること。
(3)WEB回答ページの構築及び運用① WEB 回答画面を作成し、対象者がインターネットを通じて回答できるよう、調査期間中に限りWEB回答ページを開設すること。
② WEB回答ページは、スマートフォン、タブレット、PCから回答可能とすること。
③ 複数回の回答の防止や論理矛盾回避のための各種機能設定等を行うこと。
④ 回答画面は、WEB アクセシビリティを確保した見やすいものとし、回答内容の一時保存機能を設け、提出前に回答内容を確認できる画面を表示するなど、回答者の利便性に配慮した設定を行うこと。
また、回答終了後の画面では、調査への協力に対する謝辞を表示すること⑤ SSLによる暗号化通信とすること。
⑥ WEB回答ページの設問は上記「(2)アンケート調査表(紙媒体)の作成」と同様の項目とし、WEB回答ページ公開前に、甲による確認の上、承認を得るものとする。
⑦ 調査及び WEB 回答システムの確実な実行と安定を担保するため、過去5年以内に WEB回答システムを用いた、本アンケート調査業務委託と同規模の業務について、確実に完了した実績を複数回有すること。
(4)アンケート調査票の発送と回収① 甲は調査対象児童分の返信用封筒(長3:120×235㎜、封入口テープなし)を乙に提供する。
② 乙は、料金受取人払郵便に関する必要事項と乙の宛名(宛名は「群馬県こどもの権利と意見表明に関するアンケート調査事務局」とすること。)、本調査の返信用封筒であることを明示する文章及び発送先施設等に対応した番号を返信用封筒に印刷する。
③ 乙は、調査対象施設に以下ア~ウを同封し、調査対象施設あてに発送する。
ア 調査実施の文書・説明書(甲が作成し乙にPDFデータ等で提供、乙が印刷)イ 調査対象施設毎の必要部数のアンケート調査票(3種類)ウ 返信用封筒④ 調査票の発送に係る費用は本業務の費用に含める。
なお、発送の際の封筒や梱包用資材は、甲は提供しないので乙において準備する。
⑤ 下記「(5)調査対象児童の調査回答の方法 ③ア」のアンケート調査表については、各施設から宅配便(着払い)にて乙に送付されるが、当該アンケート調査表の回収に係る費用は本業務の費用に含めるものとする。
⑥ アンケート調査票の回収方法は、紙媒体によるものと、WEB アンケートシステムを利用したものの2種類とする。
(下記(5)も参照のこと)(5)調査対象児童の調査回答の方法① 調査対象児童は、3(1)に記載する児童とする。
3② 乙において調査対象施設に調査票を発送し、調査対象施設の管理者から、調査対象児童にアンケート調査票及び返信用封筒を渡す。
③ 調査対象児童は、以下ア~ウの方法を自ら選択し、回答することができる。
ア アンケート調査票を返信用封筒に入れ、調査対象児童自らが封をし、調査対象施設の管理者(里親・ファミリーホームに委託されている児童については、養育者)に渡す。
調査対象施設の管理者等は、受け取ったアンケート調査票を、封をしたままで、箱または封筒に入れ、乙に宅配便(着払い)にて返送する。
イ アンケート調査票を返信用封筒に入れ、調査対象児童自らがポストに投函する。
ウ アンケート調査票に記載されたWEBアンケートシステムで回答する。
(6)集計 回答は「Microsoft Excel」で開くことのできる形式で集計、保存するものとする。
単純集計及び全ての属性別クロス集計を行う。
集計は、実数及び比率により行うものとする。
その他、集計方法の詳細は甲乙により協議する。
集計作業において、児童福祉法第2章第6節に定める被措置児童等虐待に該当する下記事項に関する記載を乙が発見した場合は、ただちに甲にその内容を報告すること。
①被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
②被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
③被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
④被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(7)データの納品乙は、下記に記載したデータ(Excel)を、下記4に記載した期日までにメール等で甲に提出すること。
単純集計結果 全ての属性のクロス集計結果 ローデータ(8)アンケート調査表の送付紙媒体でのアンケート調査表については、全て、甲に送付すること。
なお、3(5)「調査対象児童の調査回答の方法 ③ア」の方法により回収された調査票については、送付元の施設等を明示した状態で納品すること。
(9)報告書の作成・成果品の提出 乙は報告書案を作成し下記4に記載した期日までに「Microsoft Word」形式で甲にメール等で提出するものとする。
ただし、甲の指示による場合は、この限りではない。
乙は提出した報告書案に修正する箇所があることが判明したときは遅滞なく甲に報告し、又は、甲から修正等の指示があった場合は、甲の指定する日までに修正を行い、原案を再提出するものとする。
乙は、提出した原案について甲の了承を得た報告書の成果品を、下記4に記載した期日までに甲に提出するものとする。
報告書の成果品は次のとおりとする。
4報告書のデータ(Word 及び PDF、報告書内に図やグラフ等を挿入している場合は甲の求めに応じてExcel等の元データ)自由記述欄については、全文入力データ(Excel)及び集計データ(Excel)を記録した記録媒体(DVD-ROMやCD-ROMなど)を1組A4版の用紙に印刷出力しバインダーに綴じた報告書を2組(10)調査データ等の機密保持 乙は、本調査により得られた全てのデータ等について、本調査の目的以外に使用・流用等をしてはならない。
業務の履行に当たっては、契約書別紙「個人情報取扱特記事項」及び個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)等の関係法令を遵守しなければならない。
乙は、本調査により得られた個人情報等を厳重に管理し、データ等の使用・保存・処分には、細心の注意をもって当たらなければならない。
乙は、検収の終了により、本調査の受託した業務が完了した時点をもって、直ちに全てのデータ、アンケート調査票を除く調査書類等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を残してはならない。
なお、(7)記載のとおり、紙媒体でのアンケート調査表については乙において廃棄処分せず、甲に送付すること。
4 スケジュール及び提出物・内容等時期 提出物・内容等令和7年10月22日 契約締結甲から乙に次を送付・調査実施の文書・説明書(PDF)・アンケート調査表3種類の原案(Word等のデータ)・返信用封筒の見本(10部ほど)令和7年11月7日※ 概ね2週間後乙から甲に次を提出①アンケート調査表3種類の原案(Word等のデータ)②返信用封筒に必要事項を印刷した案(2部)③WEB回答ページ画面の案令和7年11月20日 甲から乙に次の校正・修正について伝達①アンケート調査表3種類の案②返信用封筒の案③WEB回答ページ画面の案甲から乙に調査対象施設及びアンケート調査表3種類の施設毎の必要部数を記録した一覧表を送付令和7年12月1日 乙において上記①・②を印刷し、甲に送付(2部)乙において「3(4)アンケート調査票の発送と回収」記載のとおり発送令和8年1月上旬ころまで乙において回収・データ集計等の作業令和8年1月20日 乙において「3(7)」のデータを甲に納品令和8年2月10日 乙において「3(9)」の報告書案を甲に送付令和8年3月20日 乙において次を甲に納品「3(8)」のアンケート調査表原本「3(9)」の報告書成果品「3(2)」のアンケート調査表(紙媒体・3種類)の残部55 その他(1)乙は提出した成果品に修正する箇所があることが判明したときは、遅滞なく甲に報告し、甲の指定する日までに修正を行い、成果品を再提出するものとする。
(2)乙は、本調査の実施に際して、本仕様書に定める事項及び本仕様書に定められた事項以外等に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
(3)甲は、乙に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合は、再調査の実施を命じ、あるいは契約の解除等をなすことができるものとする。
(4)本仕様書に定める、乙が甲に提供するすべての成果品の著作権は、甲に帰属することとし、甲は、事前の連絡無く加工及び二次利用できるものとする。
ただし、乙が従来から権利を有していた乙固有の知識、技術に関する権利等(以下、「権利留保物」という。)については乙に留保するものとし、この場合、甲は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できることとする。
(5)本業務の実施に際し、第三者に与えた損害はすべて乙の責任において処理するものとする。
(6)この仕様書に定めるものであっても、特別な事情が生じた場合、双方協議の上、この仕様書を変更することができる。
1令和7年度群馬県ヤングケアラー実態調査業務委託仕様書本仕様書は、「令和7年度群馬県ヤングケアラー実態調査業務委託」に関する基本的な仕様を定めたものであり、以下、群馬県を甲とし、受託者を乙としてその業務内容を記載する。
1 目的子ども・若者育成支援推進法の改正により、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記された。
ヤングケアラー支援の対象年齢は「おおむね30歳未満の者を中心として、施策内容によりおおむね40歳未満の者を対象」とされている。
また、都道府県においては、広域的な調査を実施した上で、主に18 歳以上のヤングケアラーである若者への支援体制の構築が求められていることから、当該対象年齢におけるヤングケアラーの実態を把握し、必要な支援を適切に行うための資料を作成することを目的とする。
2 業務委託内容甲は乙に次の2つの業務を委託する。
(1)ヤングケアラー実態調査(下記3~5記載の内容)(2)群馬県内大学・短期大学・高等専門学校一覧の作成(下記6記載の内容)3 調査概要(1)調査内容設問・回答選択肢は、甲が指定する。
質問項目は 30 問程度とする。
(別添「中高生調査票見本」を参照。この調査票をベースに、18歳以上年齢の方対象の設問項目を作成する予定)(2)調査地域 群馬県内全域(3)調査対象 県内在住の満18歳以上~満39歳以下の男女個人(4)標本数 3,300人(5)調査方法 郵送配送、郵送及びウェブアンケートシステムによる無記名回収(6)抽出方法 層化二段無作為抽出法(選挙人名簿登録者)(7)調査実施時期 令和7年10月~12月発送日から回答締切日まで20日間程度の回答期間を設けること。
(8)成果物の概要①データ(Excel)・単純集計結果・全ての属性のクロス集計結果・ローデータ※甲が指定する様式で作成すること。
※集計結果は、地域別のウエイト補正を行う前後いずれのデータも提出すること。
②報告書ア Word及びPDF(グラフ等の元データで甲の求めがあるものはExcel)で提出イ 掲載内容・ 調査概要(目的、調査内容、設計、回収率 等)・ 回答者の属性・ 各設問の回答状況(9)成果物提出期限①データ 令和8年2月27日(金)②報告書等原案 令和8年2月27日(金)③報告書等 令和8年3月20日(金)(10)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで(11)成果物の納品場所 群馬県生活こども部児童福祉課(前橋市大手町1-1-1)24 調査内容(1)企画設計委託契約締結後、乙は、本調査の日程表を甲に提出するとともに、速やかに本調査の企画設計に着手する。
(2)標本抽出①調査対象 原則として、選挙人名簿により抽出する。
各市町村の状況により、この抽出方法での実施が難しい場合は甲乙協議の上、代替方法を決定する。
②標本抽出方法 甲と協議の上決定する。
調査地点は、最新の国勢調査結果の町丁・字別人口データの地域区分を使用し、各市町村から1地点以上抽出する。
調査対象者の抽出に当たっては、乙は公職選挙法に規定する「閲覧申出書」を、甲は依頼文書を各市町村(選挙管理委員会)あてにそれぞれ送付する。
その後、乙は各市町村(選挙管理委員会)へ連絡し日程調整を行った上で、市町村(選挙管理委員会)に出向いて抽出作業を行う。
③その他 同一世帯からは、2人以上を抽出しないこと。
抽出作業において一切の作為を排除することとし、抽出作業に疑義が生じた場合には、速やかに甲と協議する。
乙は、調査対象者抽出後、速やかに男女別・年齢別の標本内訳及びその構成比を記載した文書を作成し、甲に提出する。
標本の構成が、明らかに母集団の構成内容と異なり、サンプリングに歪みがあると認められ、その程度が本調査の調査精度上許容できないものと考えられる場合は、甲は乙に対して再度の抽出作業を命ずることができる。
(3)調査実施①あいさつ状及び調査票(紙媒体)の作成 あいさつ状(A4片面または両面1枚・1色刷り)は、調査票の郵送時に同封するものとする。
また、甲は調査票の原案(設問・回答選択肢)を乙に提供し、乙はその原案を精査し、調査精度を高める上で必要な修正を加えた調査票を作成するものとし、印刷開始前に甲にその原稿を提出し、承認を得るものとする。
乙において調査票の紙媒体(A4両面1色刷り、中とじ、8頁以内)を作成する。
調査表(紙媒体)には、下記②「WEB 回答ページの構築及び運用」で作成した WEB 回答ページのURL及び2次元バーコード等を記載する。
②WEB回答ページの構築及び運用 WEB 回答画面を作成し、対象者がインターネットを通じて回答できるよう、調査期間中に限りWEB回答ページを開設すること。
WEB回答ページは、スマートフォン、タブレット、PCから回答可能とすること。
複数回の回答の防止や論理矛盾回避のための各種機能設定等を行うこと。
回答画面は、WEB アクセシビリティを確保した見やすいものとし、回答内容の一時保存機能を設け、提出前に回答内容を確認できる画面を表示するなど、回答者の利便性に配慮した設定を行うこと。
また、回答終了後の画面では、調査への協力に対する謝辞を表示すること SSLによる暗号化通信とすること。
WEB回答ページの設問は上記「①調査表(紙媒体)」と同様の項目とし、WEB回答ページ公開前に、甲による確認の上、承認を得るものとする。
調査及び WEB 回答システムの確実な実行と安定を担保するため、過去5年以内に WEB回答システムを用いた、本アンケート調査業務委託と同規模の業務について、確実に完了した実績を複数回有すること。
3③調査票の発送及び返送甲は発送用封筒(角2:240×332mm、封入口テープなし)、返信用封筒(長3:120×235㎜、封入口テープなし)を乙に提供し、乙は以下のとおり調査票を発送する。
なお、調査票の発送に係る費用は本業務の費用に含める。
乙は、回収率の向上に資するよう、封筒のデザインを作成する。
乙は、調査対象者あての宛名シール2組を作成する(発送用及び返送がない場合の督促用:下記⑤に記載)。
乙は、調査への協力を依頼する文章を発送用封筒に印刷する。
乙は、料金受取人払郵便に関する必要事項と乙の宛名(宛名は「群馬県ヤングケアラー実態調査事務局」とすること。)、本調査の返信用封筒であることが分かる旨等を返信用封筒に印刷する。
乙は、発送用の封筒に宛名シールを貼付し、調査票、あいさつ状、返信用封筒、甲が提供するヤングケアラーに関するチラシ(A4版1枚)を同封し、調査対象者あてに発送する。
料金受取人払郵便等の調査票の返送に関する費用は、本業務の費用に含める。
④調査票の回収回収方法は調査票(紙媒体)によるものとウェブアンケートシステムを利用したものの2種類とする。
調査表(紙媒体)の回収・返送に関する費用は、上記③記載のとおり、本業務の費用に含める。
⑤お礼兼督促状の作成と発送 乙は、お礼兼督促状(ハガキ)の原案を作成し、印刷開始前に甲にその原稿を提出し、承認を得て印刷するものとする。
乙は、甲の承認を得たお礼兼督促状に、発送用宛名シールを貼付し、調査対象者あて発送する。
なお、お礼兼督促状の発送費は本業務の費用に含める。
⑤②~④について、より回答率の向上に資する手段がある場合は甲と調整の上、実施する。
(4)集計①回答は「Microsoft Excel」で開くことのできる形式で集計、保存するものとする。
②単純集計及び下表の11地域別集計並びに全ての属性別クロス集計を行う。
③集計は、実数及び比率により行うものとする。
④県全体の集計を行う際は、県域ごとの 18 歳以上~39 歳以下人口により、比例配分で補正を行い算出すること。
地域(構成市町村名)1 前橋地域(前橋市)2 北群馬渋川地域(渋川市、榛東村、吉岡町)3 佐波伊勢崎地域(伊勢崎市、玉村町)4 高崎・安中地域(高崎市、安中市)5 多野藤岡地域(藤岡市、上野村、神流町)6 甘楽富岡地域(富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町)7 吾妻地域(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)8 利根沼田地域(沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)9 太田地域(太田市)10 桐生・みどり地域(桐生市、みどり市)11 邑楽館林地域(館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)4(5)データの納品乙は、下記に記載したデータ(Excel)を、3(9)①に記載した期日までにメール等で甲に提出すること。
単純集計結果 全ての属性のクロス集計結果 ローデータ(6)報告書原案及び報告書概要版原案の作成①乙は、甲と協議の上、報告書及び報告書概要版に記載する内容を決定する。
②乙は、前述①を受け、成果品の案(報告書原案及び報告書概要版原案)を作成し、3(9)②に記載した期日までに word 形式で甲にメール等で提出するものとする。
ただし、甲の指示による場合は、この限りではない。
③乙は提出した報告書原案及び報告書概要版原案に修正する箇所があることが判明したときは遅滞なく甲に報告し、又は、甲から修正等の指示があった場合は、甲の指定する日までに修正を行い、原案を再提出するものとする。
④報告書原案及び報告書概要版原案の提出に当たっては、県民が読むことも想定し、グラフデザイン等を見やすいものとすること(イラストや写真を入れるなどのデザインの作り込みを行う必要はないが、色や文字の大きさなど読みやすさには留意すること)。
(7)報告書及び報告書概要版の提出乙は、前述(6)により提出した原案について甲の了承を得た下記記載の成果品(報告書及び報告書概要版)を、3(9)③に記載した期日までに甲に提出するものとする。
①報告書及び報告書概要版のデータ(Word及びPDF、報告書内に図やグラフ等を挿入している場合は甲の求めに応じて Excel 等の元データ)、自由記述欄を設けた場合は、全文入力データ(Excel)及び集計データ(Excel)を記録した記録媒体(DVD-ROMやCD-ROMなど)を1組②A4版の用紙に印刷出力しバインダーに綴じた報告書を2組(8)調査データ等の機密保持①乙は、本調査により得られた全てのデータ等について、本調査の目的以外に使用・流用等をしてはならない。
業務の履行に当たっては、契約書別紙「個人情報取扱特記事項」並びに個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)等の関係法令を遵守しなければならない。
②乙は、本調査により得られた個人情報等を厳重に管理し、データ等の使用・保存・処分には、細心の注意をもって当たらなければならない。
③乙は、検収の終了により、本調査の受託した業務が完了した時点をもって、直ちに全てのデータ、調査票をはじめとする調査書類等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を残してはならない。
5 提出物一覧1調査票発送前・印刷物のサンプルあいさつ状、督促状(各2部)、調査票、発送用封筒、返信用封筒(各5部)2データ 提出時・調査票発送の際の発送日及び発送数を証明するもの・前述4(5)のデータ一式3報告書等原案 提出時・前述4(6)の報告書原案データ4報告書等 提出時・前述4(7)の報告書及び集計データ等一式・調査対象者名簿56 群馬県内大学・短期大学・高等専門学校一覧の作成(1)文部科学省「大学・短期大学・高等専門学校・法人一覧(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ichiran/mext_01853.html)」のページに記載されている最新の内容に基づき、所在地が群馬県内にある「大学・短期大学・高等専門学校」について、エクセル形式で一覧を作成する。
(2)一覧に記載する項目は次のとおりとする大学・短期大学・高等専門学校の名称大学・短期大学・高等専門学校の種別所在地郵便番号所在地(学部が複数ある場合は、「学校基本情報」に記載の所在地)電話番号入学定員の合計人数(3)乙から甲にエクセルファイル形式で納品する。
7 その他(1)乙は提出した成果品に修正する箇所があることが判明したときは、遅滞なく甲に報告し、甲の指定する日までに修正を行い、成果品を再提出するものとする。
(2)乙は、本調査の実施に際して、本仕様書に定める事項及び本仕様書に定められた事項以外等に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
(3)甲は、乙に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合は、再調査の実施を命じ、あるいは契約の解除等をなすことができるものとする。
(4)本仕様書に定める、乙が甲に提供するすべての成果品の著作権は、甲に帰属することとし、甲は、事前の連絡無く加工及び二次利用できるものとする。
ただし、乙が従来から権利を有していた乙固有の知識、技術に関する権利等(以下、「権利留保物」という。)については乙に留保するものとし、この場合、甲は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できることとする。
(5)本業務の実施に際し、第三者に与えた損害はすべて乙の責任において処理するものとする。
(6)この仕様書に定めるものであっても、特別な事情が生じた場合、双方協議の上、この仕様書を変更することができる。