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赤谷林道災害復旧工事

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所
所在地
奈良県 奈良市
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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赤谷林道災害復旧工事 令和8年1月21日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 川上吉伸 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 220KB) 入札説明書(PDF : 4,289KB) 閲覧図書(PDF : 5,584KB) 競争参加資格申請書等作成チェックシート(PDF : 79KB) 本工事に係る赤谷林道災害復旧工事請負約款における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1 工事概要等赤谷林道災害復旧工事 (電子入札対象案件) (電子契約試行対象案件)奈良県五條市大塔町(赤谷国有林)別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア イ ウ 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 入札公告(建設工事)令和8年1月21日契約締結日の翌日から令和9年1月22日まで 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 (1) (2) (3) (4)工 事 名工事場所工事内容工 期分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸(6)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。 (5)(9)(7)本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、技術提案書の提出を求め、当該技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。 (8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。 本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 1 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2 競争参加資格提出された技術提案書が適正であること。 (14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。 共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 (12)(11) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 本工事は、災害復旧工事であるため、施工困難工事に指定する。 (13) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (10)また、本工事は、過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 (5)(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (15)なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 2アイウエア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。 なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者にあっては、他の建設工事において主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。(以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。))に基づく指名停止を受けていないこと。 また、作業員としての従事は、施工経験として認めない。 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。)。 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、詳細については入札説明書による。 ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照。)。 (8)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。 (7)(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 (12) (10) (11) (9)(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき配置できること。ただし、請負金額が 4,500 万円以上の場合は専任で配置できること。この場合、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 3イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組みアイウエ評価項目の指針となる事項ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項エ 施工体制の確保に関する事項 落札者の決定の方法ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。 (3) (4) (2) (1) (3) (2)本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。 本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 その他 電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等を上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。 (2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。 技術提案書は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。 4イ5 入札手続等 担当部局 : 上記3の(2)のイに同じ。ア 交付、閲覧期間:別表1の6のとおり。 イ 交付、閲覧場所:上記(1)に同じウ その他:配付資料は無料である。 入札及び開札の日時、場所及び提出方法ア 別表1の7のとおり。 イ 別表1の7のとおり。 ウエ6 その他 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 : 免除イ 契約保証金 : 納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 工事費内訳書の提出 入札の無効アイまた、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。 なお、持参以外の方法による提出は認めない。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 利付き国債の提供本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 (4) (1) (2)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。 なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。 (3)(イ)(ア)開 札:別表1の7のとおり。 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。 なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 電子入札システムによる入札:紙 入 札 方 式 に よ る 入 札 : (3) (1)電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。 5ウエ 配置予定主任技術者等の確認 契約書作成の要否 : 要 関連情報を入手するための照会窓口 : 上記3の(2)のイに同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 技術提案書等の内容のヒアリング 発注者綱紀保持対策について(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧(5) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。 技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12)落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。 (10)施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 (8)(11)上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (6)(9) (7)6 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について 詳細は入札説明書による。 お知らせ12農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 (13)詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 (17) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 (16) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。 (15)(14) 建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないが、建設業法第26条の5の要件を全て満たす場合には1工事現場を限度として当該工事の主任技術者等を兼務できる。 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。 7別表1 工事名:赤谷林道災害復旧工事格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級又はC等級実施期間:同種工事:提出期間:提出場所:奈良森林管理事務所 総務グループ電話: 0742-53-1500メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年2月26日 9時00分入札締切 令和8年3月3日 9時30分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年3月3日 9時30分に入札すること。 【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年3月3日 10時30分開札場所:奈良森林管理事務所会議室令和8年1月22日から令和8年2月4日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 注:奈良県奈良市赤膚町1143-20令和8年1月21日から令和8年3月2日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで交付・閲覧期間:技術提案書等国有林野事業工事請負契約約款〒630-8035令和4年4月1日~令和7年3月31日奈良県内又は隣接する大阪府、京都府、三重県、和歌山県内令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用5 6入札説明書等の交付・閲覧(紙入札方式の場合)7 入札及び開札の日時、場所1 競争参加資格同種工事 2 3 工事成績評定点の平均点4 所在地8平成22年4月1日~令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道(林業専用道を含む)新設工事、改良工事及び災害復旧工事)期 間:8 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1.公告日 2.分任支出負担行為担当官 3.工事概要等赤谷林道災害復旧工事(電子入札対象案件) (電子契約試行対象案件)奈良県五條市大塔町(赤谷国有林)別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 使用する主要な資機材 支障木の有無 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア イ(1)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (5)(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 工事名 (4)(9)(8)契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 工事場所 工事内容 赤谷林道災害復旧工事入札説明書奈良森林管理事務所の赤谷林道災害復旧工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 令和8年1月21日奈良森林管理事務所長 川上 吉伸(6) (2) (3) 工 期近畿中国森林管理局契約締結日の翌日から令和9年1月22日まで本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、技術提案書の提出を求め、当該技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。 また、本工事は、過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。 (10)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 有(本工事にかかる支障木の処理経費については、予定価格に含む。)1ウ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 その他ア この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:別表1の5に同じ。 ・受付時間:別表1の5に同じ。 イ4.競争参加資格なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。 (12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 (4) (3) (2)(1)(15)なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (13)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 本工事は、災害復旧工事であるため、施工困難工事に指定する。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (14)本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。 競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2アイウエ・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 ・オ【専任特例1号】なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いものについて評価する。 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。 請負金額が4,500万円以上の場合の主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 入札公告別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した、上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。)当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ただし、請負金額が4,500万円以上の場合は専任で配置すること。この場合、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 (6)建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者にあっては、同項第1号(以下「専任特例1号」という。)又は第2号(以下「専任特例2号」という。)の要件を満たす場合には、2工事現場を限度として兼務できることとする。 (5)ただし、同一の監理技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と専任特例2号を活用した工事現場を兼務することはできない。 6.の(4) に基づいて提出された技術提案書が適正であること。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32 年法律第124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。 (ア)(イ)(ウ)ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 また、作業員としての従事は、施工経験として認めない。 3 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。 【専任特例2号】a b 国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者カキクア 資本関係 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(9) 以下のいずれかに該当する二者の場合。 以下のいずれかに該当する二者の場合。 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補) 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者監理技術者補佐の選任に当たっては、建設業法第26条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき建設業法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、当該建設工事に関し、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合における監理技術者。 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上あること。 (イ)(10)(7)建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者当該建設工事が次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれにも該当する場合における監理技術者(ア)(ウ)(ア)(イ)建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者であって、他の建設工事において主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。 カに記載する営業所技術者等は、建設業法第26条の5の要件を全て満たす場合、営業所技術者にあっては主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあっては主任技術者又は監理技術者の職務を、1工事現場を限度として兼務できることとする。 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。 監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る建設業法第26条の4第1項に規定する職務について情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 (8)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 4ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5.設計業務等の受託者等 4.の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 ① ②6.競争参加資格の確認等 技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。 イ 提出方法:ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。 本競争入札の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。 「申請書」(様式1-1)、「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)及び「技術提案書」(様式4-1、4-2、2、5-1、5-2、6、7、8-1、8-2、9、11及び添付資料)は、PDFで一つのファイルにまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて1つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。 技術提案書等(ファイル形式はウによる。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者 (12)(2)(1)(11)以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者 (13)(1)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 4.の(9)の「当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。 株式会社 大町測量5 なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。 電子メールで提出する旨の表示書類の目録書類のページ数送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス提出場所:別表1の5のとおり。 ウ ファイル形式:・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期間:別表1の5のとおり。 オ 提出場所:別表1の5のとおり。 申請書は、様式1-1により作成すること。 確認資料は、次に従い作成すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が15枚の場合 様式1-1を「1/15」とし、以下、2/15、3/15・・・14/15、15/15ア 同種工事の施工実績(様式2)イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3) また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。 電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下、様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 (ウ)(イ)(エ)同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 (オ)ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 なお、アの同種工事の施工実績(様式2)及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)に記載する施工実績が、森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。 (2)(3) なお、令和7年4月1日以降の公告日で奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。 ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記の(ア)から(エ)の内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記(オ)記載の提出場所に原則として電子メールで送信(提出期限必着)すること。 (ア)6 ウ 契約書の写し等(添付資料)エ 経営の状況等なお、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 ただし、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。 他工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。 同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 ただし、実際の施工に当たって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。 なお、「CORINS」に登録のない工事及び「CORINS」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類を添付すること。 4.の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 なお、複数の技術者を登録する場合は本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。 また、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料の写し等。)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。 必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。 アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その内容によりア及びイを確認できる場合は、工事カルテの写しの提出又は当該工事のCORINS登録番号の記載により施工証明とすることができ、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。 7オ 社会保険等加入状況技術提案書については、次に従い作成すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が20枚の場合様式4-1を「1/20」とし、以下、2/20、3/20・・・19/20、20/20(3)近隣地域内工事の施工実績(4)② ③内容に関する留意事項 記載様式は、様式5-1。 ①提出書類は、様式4-1を表紙として、以下、様式4-2、様式2、様式5-1、様式5-2、様式6、様式7、様式8-1、様式8-2、様式9、様式11及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式5-1、様式5-2、様式6、様式7、様式8-1、様式8-2、様式9、様式11に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告日で奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 (1)同種工事の施工実績作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当がない事項は記載の必要ない。 なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。 ア)企業の施工実績 記載様式は、様式5-2。なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。 ① ② 記載様式は、様式2。 近隣地域内の施工実績の対象地は、8.の(4)のアに記載している。 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去3年間(令和4年度から令和6年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載し、低入札価格調査対象工事の該当の有無を記載する。記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ① ②(2)直轄工事成績④過去15年間(平成22年度から令和6年度)に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績を記載する。森林管理局長等の発注した工事については工事成績評定通知書の写しを添付する。 ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。 4.の(13)の①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を提出すること。 本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(本店にあっては、住所が記載されている建設業許可通知書の写し、建設業許可申請書若しくは変更届出書(建設業許可部局の接受印のあるもの)の写し又は、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書の写し、支店又は営業所にあっては、所在地が記載されている建設業許可申請書又は変更届出書(建設業許可部局の接受印のあるもの)の写し)を添付すること。 記載事項(4)優良工事表彰8企業が、過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。 ② 記載様式は、様式7。 企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。)している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写しを添付すること。 記載様式は、様式7。 ③「ボランティア活動の実績」は、(2)及び(3)の実績との重複評価は行わない。 記載様式は、様式7。 ① ②企業が、過去10年間(平成27年度から令和6年度)に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 ② ① ① ②配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。 ④企業が、過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。 (3)国土緑化活動に対する取組過去5年間(令和2年度から令和6年度)に完成、引渡しを完了した同種工事に従事した工事1件を記載する。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。 主任技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における過去3年間(令和4年度から令和6年度)の取得ポイントについて、実施記録証明書(CPD運営機関発行の書面)の写しを添付すること。 イ)配置予定技術者の能力①企業が、過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。)を添付すること。 (1)配置予定技術者の施工経験②(1) 本店、支店又は営業所の所在本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「建設業許可通知書」の写し、「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。 ウ)企業の信頼性・地域への貢献② 記載様式は、様式7。 ① ①(2)災害時における活動実績 記載様式は、様式6。 ③(4)ボランティア活動の実績(2)継続教育の学習実績③(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進 記載様式は、様式7。 9ア イウ(7)従業員への賃金引上げ計画の表明 賃上げ表明の適用期間については、次のとおり。 契約日の属する暦年 確認資料及び技術提案書作成説明会 原則として実施しない。 技術提案書に関する審査及び評価技術提案書の審査及び評価並びに施工体制の確保状況の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。 共同企業体にあっては、構成員のうち1者以上が証明書の通知を受けた実績がある場合に評価する。 (6)①(6)週休2日の取組実績(森林土木工事に限る。)過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績がある場合は証明書の写しを添付すること。なお、証明書の写しの添付がない場合は評価しない。 (5) 記載様式は、様式7。 なお、CORINSに登録されている森林土木工事を施工実績とする場合については、工事カルテの写し又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 別記様式は、様式11。 ② 記載様式は、様式8-1及び8-2。 (8)緊急応急工事の施工実績①ア)及びウ)(8)の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。 また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。 ② ②事業年度により表明する場合:暦年単位により表明する場合:契約日の属する国の会計年度内に開始する事業年度企業がワーク・ライフ・バランス等の取組を行っている場合は、以下のア~ウの認定に関し記載するとともに、それを証明する書類の写しを添付すること。 ②過去2年間(令和5年度から令和6年度)に近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注し完了した代表的な工事1件を記載する。 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式9の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。「※法人税申告書の別表1のこと。」なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 ① 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定①10 なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 施工体制確認のためのヒアリングア ヒアリング実施日:別表2の2のとおり。 イ ヒアリング場 所:別表2の2のとおり。 ウ 資料の提出(ア) 提出期限:別表2の2のとおり。 (イ) 提出場所:別表1の5のとおり。 (ウ) 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 エ その他: その他ア 技術提案書及び追加資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イウ 提出された技術提案書及び追加資料は、返却しない。 エ7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明ア 提出期限:別表2の3のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 なお、予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、10.の(3)の開札後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。その際に、追加資料の提出の意向のない者については、10.の(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を記載した書面(様式は自由)を提出するものとする。 (7)施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。複数人の技術者を配置予定技術者の候補とした場合は、様式3のヒアリング対象者欄へヒアリングの対象者として予定する配置予定技術者(1名)に注書に基づいて明示すること。 なお、追加資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(複数人を候補技術者としている場合は、様式3に明示した者。)を必ず含め、追加資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。追加資料の提出がない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。 (1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかに実施する。 なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対し、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙「施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとし、追加資料の提出は、次に示す期日までに行うものとする。提出後の追加資料の修正及び再提出は認めない。 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について別表2の1に示す日までに通知する。 (8)(9)分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書及び追加資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 提出期限以降における技術提案書及び追加資料の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 11ア 閲覧期間:別表2の3に示す期間。 イ 閲覧場所:(1)のイに同じ。 ア 提出期限:イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。 ア イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要8.施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イウエ 評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)} 評価項目及び評価指標ア 評価項目及び各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。 企業の施工実績に関する事項 施工実績、工事成績、優良工事表彰等により評価配置予定技術者の能力に関する事項 保有資格、同種工事の施工経験、工事成績、継続教育等により評価企業の信頼性・地域への貢献に関する事項 不誠実な行為の有無、地域内の拠点の有無、ボランティア活動の実績等により評価施工体制の確保に関する事項(2)の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内品質確保の実効性、施工体制確保の確実性に関し、施工体制構築の方法とそれが施工内容の実現確実性の向上につながるかにより評価(3)6.の(4)に基づいて提出された技術提案書に示された内容、実績等により最大30点の加算点を与える。 なお、施工体制の評価を踏まえ施工体制確認前の技術提案の加算点に施工体制評価点の得点割合を乗じて加算点を補正する場合がある。 (4)の再苦情の申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む。)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。 (ア)(エ)(ウ)(6)申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 (2)(2)(1)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の3に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 提出された技術提案書、6.の(8)のヒアリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、該当入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。 (7)(1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む。)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。 (5)本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 (4)(イ)12イ入札の評価に関する基準ア 加算点付与の考え方は以下のとおりとする。 企業の施工実績に関する事項配置予定技術者の能力に関する事項企業の信頼性・地域への貢献に関する事項イ 施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりとする。 評価に関する基準 本工事の加算点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりとする。 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合(3)配 点同種工事における主任(監理)技術者としての施工経験の有無、継続教育履修実績の状況及び配置予定技術者の保有する資格により評価する。 施工体制確保の確実性評 価 基 準1 点0 点0 点5 点(4) その他評価項目15 点15 点70点以上75点未満5 点2 点同種工事の施工実績(過去15年間)工事成績(過去3年間の平均)(ア)(イ)(ウ)1 点2 点0 点0 点また、技術提案書、6.の(8)のヒアリング、追加資料等に基づき、アの(エ)の評価項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。 施工体制評価点の合計(最大値)評価項目技術提案書について、アの(ア)から(ウ)の評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。 工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合企業75点以上80点未満30 点配 点国の機関が発注した同種工事の実績あり地方公共団体が発注した同種工事の実績あり国の機関及び地方公共団体以外の者が発注した同種工事の実績あり80点以上工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合70点未満又はなし近畿中国森林管理局発注の森林土木工事における過去3年間の工事成績評定点の平均点、過去3年間の低入札価格調査対象工事の有無及び工事成績評定点、近畿中国森林管理局発注の森林土木工事における過去10年間の優良工事表彰の実績の有無、近隣地域内での施工実績の有無、施工困難工事の施工実績の有無により評価する。 3 点工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合品質確保の実効性過去2年間における不誠実な行為(指名停止等)の有無、企業の本店・支店又は営業所の所在の有無、災害時における活動実績、国土緑化活動に対する取組実績及びボランティア活動の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進実績、森林土木工事における週休2日の取組実績、賃上げ実施の表明の有無、緊急応急工事の施工実績の有無により評価する。 その他評 価 基 準13低入札価格調査対象工事の工事成績(過去2年間)農林水産大臣、林野庁長官表彰の実績あり森林管理局長表彰の実績あり表彰なし優良工事表彰(過去10年間)3 点0 点対象工事なし又は対象工事があり当該工事の工事成績評定点が70点以上対象工事があり当該工事の工事成績評定点が70点未満3 点1 点1 点0 点本店、支店又は営業所の所在地の有無事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】0 点取組なし活動実績あり活動実績なし週休2日の取組実績(過去1年間)0 点1 点施工困難工事の施工実績あり施工困難工事の施工実績なし1 点0 点0 点当該森林管理署等管内に本店、支店又は営業所あり0 点配 置 予 定 技 術 者 の 能 力1 点活動実績ありの施工実績1 点企 業 の 信 頼 性・地 域 へ施工困難工事(過去2年間)近隣地域内工事の施工実績(過去5年間)主任(監理)技術者の経験である他(土木施工管理技士等)の継続教育の取得ポイントあり取得ポイントなし当該森林管理署等管内に本店、支店又は営業所なし不誠実な行為(指名停止等)の状況1級土木施工管理技士又はそれと同等と認められる資格2級土木施工管理技士又はそれと同等と認められる資格森林分野に関する継続教育の取得ポイントが20点以上あり1 点2 点1 点「えるぼし」や「くるみん」、「ユースエール」等の認定又は「一般事業主行動計画」、「若手技術者等の確保・育成への取り組み」を行っている2 点1 点0 点0 点災害時における活動実績(過去2年間)国土緑化活動に対する取組(過去2年間)0 点小計(最大値)3 点2 点認定を受けていない週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績あり週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績なし主任(監理)技術者の経験でない森林分野に関する継続教育の取得ポイントあり小計(最大値)主任(監理)技術者の経験であり、かつ、工事成績評定点が80点以上施工実績なし0 点0 点3 点7 点過去2年間に不誠実な行為(指名停止等)がある取組あり施工実績あり13 点1 点0 点活動実績なし過去2年間に不誠実な行為(指名停止等)がない-2 点森林管理局と締結した協定に基づく活動実績が2回以上あり1 点1 点0 点ボランティア活動の実績(過去2年間)ワーク・ライフ・バランス等の推進配置予定技術者の施工経験(過去5年間)配置予定の主任(監理)技術者の保有する資格配置予定技術者の継続教育(過去3年間)14アイ 過去3年間の実績が無い業者については、『65』点の見なし点数とする。 ウエオ賃上げ実施の確認について加算点の合計(最大値)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当する上記の内容に該当しない緊急応急工事の施工実績あり賃上げ実施の表明2 点30 点本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、近畿中国森林管理局長が確認を行うため、様式10-1又は様式10-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。 0 点10 点 小計(最大値)上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙3のとおりである。 (5)1 点の 貢 献また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙2の「支払金額」とする。 0 点具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。 配置予定技術者の候補者が複数人の場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、近畿中国森林管理局長が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。 「加算点」の算出方法は、評価項目(企業の施工実績、配置予定技術者の能力、企業の信頼性・地域への貢献)について評価した結果得られた「評価点」の合計点を「加算点」として与える。 過去1年間あるいは過去2年間等過去○年間とは、別に記載がない限り年度単位とする。 緊急応急工事の施工実績なし-3 点0 点「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域は、別表2の4に示す地域とする。 緊急応急工事の受注実績(過去2年間)15 減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。 送付先: 〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp 落札者の決定方法ア入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。 イウ 評価内容の担保アイウエオカ9.入札説明書及び閲覧図書等に対する質問共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 (7)(6)受注者は、技術提案内容の履行状況が確認できるよう、通常の工事写真とは別に、技術提案内容の実行写真をまとめた工事写真を提出すること。 (イ)入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、履行状況について検査を行う。 なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案1提案当たり3点を工事成績評定点から減ずるものとする。 入札時に提示された技術提案の実施を担保するため、契約書に当該技術提案書を添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付すものとする。 従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式10-1又は様式10-2)及び添付資料については、電子メール又は郵送により、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること。 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17.に示すとおり予決令第86条の調査を行うこととし、調査の対象となる者は、これに協力しなければならない。 施工中、受注者の責によることなく、技術提案内容を変更しなければならない状況が生じて、発注者が正当な理由があると認めた場合に限り、技術提案内容の変更を認めるものとする。 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次の(ア)及び(イ)の条件を満たした者の内、8.の(1)のエにより算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (ア)この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 (1)16ア 受領期間 : 別表2の5のとおり。 イ 提出場所 : 別表1の5のとおり。 ウ 提出方法 : 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 ホームページアドレスhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html10.入札及び開札の日時及び場所等 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。 開 札:別表1の7のとおり。 11.入札方法等12.入札保証金及び契約保証金 入札保証金 : 免除 契約保証金 : 納付 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ア 利付き国債の提供イ13.工事費内訳書の提出また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。持参以外の方法による提出は認めない。 (2)(1)(2)(3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 (1)(4)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 (2)(1)金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 (4)(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等を必ず記載すること。 (1)(3)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、質問及び回答書の写しを、入札公告の翌日から開札日の前日まで、近畿中国森林管理局ホームページ「公告中の案件に関する質問及び回答」に随時掲載する方法により公表する。 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。 なお、代理人が入札する場合は、委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 17ア 電子入札システムの場合 提出方法 電子メールについて(A)電子メールで提出する旨の表示(B)書類の目録(C)書類のページ数(D)送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス提出先は、別表1の5のとおり。 イ 紙入札方式の場合 入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合工事費内訳書とは無関係な書類である場合他の工事費内訳書である場合白紙である場合工事費内訳書が特定できない場合他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合イ 記載すべき事項が欠けている場合内訳の記載が全くない場合入札説明書に指示された項目を満たしていない場合ウ 添付すべきではない書類が添付されていた場合他の工事費内訳書が添付されていた場合エ 記載すべき事項に誤りがある場合発注者名に誤りがある場合工事名に誤りがある場合提出業者名に誤りがある場合工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合オ その他未提出又は不備がある場合14.開札工事費内訳書を6.の(1)のウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、次の(イ)により提出すること。 施工体制確認型総合評価落札方式では、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは入札を無効とする。 (ア)(ア)(イ)(ウ)(ウ)(2)(ア)(イ)(4)(ア)また、当該工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 入札参加者は、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。分任支出負担行為担当官は、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 ア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(ア)(イ)提出された工事費内訳書は返却しないものとする。また、必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 (カ)工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ電子メール(締切日時必着)で提出すること。電子メールで提出する場合には、工事費内訳書の一式を送信するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。電子メールにより提出する場合には、入札書の添付書類として、下記(A)から(D)の内容を記載した書面(様式は自由。)を作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 (オ)(イ)(エ)(エ)(3) 工事費内訳書を無効とするもの1815.入札の無効16.配置予定技術者の確認オ非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 (2) 当該工事の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。 (3)なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。 エ ア キ開札は、電子入札システムにより行うこととし、「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 ク(4)落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。 また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び該当ヒアリングの実施に当たって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。 (1)カ ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。 イ(3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約を解除することができるものとする。 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。 19 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 17.調査基準価格を下回った場合の措置①直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額②共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額18.落札者とならなかった者に対する理由の説明ア 提出期限 : 別表2の6のとおり。 イ 提出場所 : 別表1の5のとおり。 ウ 提出方法 : 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 ア 閲覧期間 : 別表2の6のとおり。 イ 閲覧場所 : (1)のイに同じ。 (4)(1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む。)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 (3)落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。 (1)(1)低入札価格調査を受けた契約相手方が、近畿中国森林管理局管内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業の場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に4.の(6)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の6に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (2)(2)(4)(2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 施工体制確認型総合評価落札方式により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方として候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から追加資料(近畿中国森林管理局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 (1)なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、配置の主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (3)(2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。 20ア 提出期限 : (2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内イ 提出場所 : 別表1の5のとおり。 ウ 提出方法 : 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。 アイ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要19.契約書作成の要否等20.支払条件前金払 : 有中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)21.関連情報を入手するための照会窓口 別表1の5のとおり。 22 .その他 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 (6)また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。 ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。 (2)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。 (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む。)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。 落札者は、6.の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 ただし、請負金額が4,500万円以上の場合は、6.の(3)の資料に記載した技術者を、当該工事の現場に専任で配置すること。なお、建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないが、建設業法第26条の5の要件を全て満たす場合には1工事現場を限度として当該工事の主任技術者等を兼務できる。 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)(1)(7)電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別紙様式)を提出しなければならない。 (2)(1)21障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 アに掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合社会保険等未加入建設業者が前(8)のイに掲げる下請負人である場合において、同イの(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同イの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、次のア又はイに掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。 システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。 ア第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 (イ) 発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4.(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(イ)受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額イ(5)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(ア)受注者は、次のア又はイに掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次のア又はイに定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (ア)(7)(6)イ(8)下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(4) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。 社会保険等未加入建設業者が前(8)のアに掲げる下請負人である場合において、同アの(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同アの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったときア(3)(9)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合22 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)(2)(3)(13)(11)森林整備保全事業工事標準仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページを参照すること。 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、分任支出負担行為担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別紙様式により通知すること。 (12)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 (10)23別表1 工事名:赤谷林道災害復旧工事格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級又はC等級実施期間:同種工事:提出期間:提出場所:奈良森林管理事務所 総務グループ電話: 0742-53-1500メールアドレス:nyusatsu_nara@maff.go.jp【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年2月26日 9時00分入札締切 令和8年3月3日 9時30分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年3月3日 9時30分に入札すること。 【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年3月3日 10時30分開札場所:奈良森林管理事務所会議室3 5 6〒630-8035交付・閲覧期間:奈良県内又は隣接する大阪府、京都府、三重県、和歌山県内8 7令和8年1月22日から令和8年2月4日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで4 1 競争参加資格平成22年4月1日~令和7年3月31日の間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事令和8年1月5日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用期 間:2 同種工事令和4年4月1日~令和7年3月31日森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道(林業専用道を含む)新設工事、改良工事及び災害復旧工事)入札説明書等の交付・閲覧(紙入札方式の場合)入札及び開札の日時、場所国有林野事業工事請負契約約款工事成績評定点の平均点所在地技術提案書等「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 注:奈良県奈良市赤膚町1143-20令和8年1月21日から令和8年3月2日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで24別表2 工事名:赤谷林道災害復旧工事実施日:令和8年3月11日場 所:〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局資料提出期限:令和8年3月6日17時00分提出期限:令和8年2月20日17時00分説明回答:令和8年3月2日までに回答する閲覧期間:受領期間:提出期限:令和8年3月17日17時00分説明回答:令和8年3月24日までに回答する閲覧期間:2 3競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明4「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域施工体制確認のためのヒアリング令和8年2月11日までに通知する 競争参加資格の有無通知日令和8年1月22日~令和8年2月21日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで1奈良県五條市5入札説明書及び閲覧図書等に対する質問6落札者とならなかった者に対する理由の説明令和8年3月2日から令和8年3月6日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで 令和8年3月24日から令和8年3月30日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで注: 「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 25別紙様式分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 ○○ ○○ 殿令和 年 月 日住 所商号又は名代 表 者紙契約方式への変更承諾願 貴署(所)発注の○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。 26別紙様式1令和 年 月 日殿申立者1 苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。 2( 電話番号 )( 代表者名 ) この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに閲覧に供する方法により公表されます。 ( 住 所 )苦 情 申 立 書(商号又は名称)27別紙様式2令和 年 月 日殿申立者1 再苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。 2 3再 苦 情 申 立 書( 住 所 )( 代表者名 )(商号又は名称) また、公表に際しては、苦情申立書及び苦情の申立てに対する回答書も併せて公表されます。 この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、再苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに公表されます。 ( 電話番号 )28(別記様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 ○○森林管理署(事務所)長 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※ (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添することができないものを記載以上その他連絡事項(空欄可) (自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 記※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰29(別記様式)(注) 1.2.3.4.5.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。 「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものである ことに留意すること。 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 30別紙41 契約の相手方として不適当な者(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 上記について、入札書の提出をもって誓約します。 暴力団排除に関する誓約事項記また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第66号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 31様式1-1令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿12 3 入札公告の2(6)エに定める専任の営業所技術者等の氏名が確認できる資料4 入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書の写し5 入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料6 入札公告の2(13)に定める届出の義務の履行が確認できる資料記競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書○/○入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料)入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式3及び添付資料)代 表 者 氏 名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 住 所商号又は名称なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 32様式1-2(注1)(注2)① 同種工事の施工実績〈様式2〉② 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験〈様式3〉提出/省略資格者証等【監理技術者の場合】(省略する場合)直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書提出確認 添付書類提出/省略提出/省略工事成績評定通知書等(写)提出/省略監理技術者資格者証(写)提出書類(競争参加資格)一覧(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。 ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 様式3【記載例】○○年度○○地区○○事業(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)保有する資格・免許を確認できる書類(写) なお、令和7年4月1日以降の公告において、奈良森林管理事務所への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。 提出/省略様式2,3の添付書類について、令和7年4月1日以降の公告日における奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 工事成績評定通知書等(写)監理技術者講習修了証等(写)様式名称提出/省略提出/省略様式2直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書資格者証等【主任技術者の場合】33様式2会 社 名:同種工事:入札説明書4.の(4)による(備考)12 3項 目施 工 場 所工 期備 考発 注 機 関 名 令和 年 月から令和 年 月規 模 ・ 寸 法工 種工 事 概 要 等○/○契 約 金 額同 種 の 工 事 の 施 工 実 績ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 工 事 名 称 等平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 CORINS登録有無受 注 形 態 等森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。 (都道府県名・市町村名) 単体/共同企業体(出資比率)工 事 名 有(CORINS登録番号) 無34様式3会 社 名:土木工事に関する実務経験年数法令に関する資格・免許工事名発注機関名工事内容(工種)1級土木施工管理技士 〇〇年〇〇月取得(登録番号:〇〇〇)監理技術者資格者証 〇〇年〇〇月取得(登録番号:〇〇〇)配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験氏名最終学歴受注形態工事名○/○CORINS登録の有無従事役職工事経験の概要ヒアリング対象者有(CORINS登録番号)・無申請時における他の工事状況発注機関名工期従事役職本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無主任技術者又は監理技術者〇〇大学〇〇学科 年卒業 年 (府県名:市町村名) ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者単体/JV(出資比率)有(CORINS登録番号)・無本店・営業所の専任技術者等氏名施工場所契約金額工期従事役職35注1 2 3 4 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 5 6 7複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式3を複写し作成すること。 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。 工事経験の概要については、平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 36様式4-1令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿住 所 商号又は名称代表者 1 企業の施工実績(1) 過去15年間の同種工事の施工実績 (様式2及び添付資料)(2) 過去3年間の管内の直轄工事成績(様式5-1及び添付資料)(3) 過去10年間の直轄工事優良工事表彰(様式7及び表彰状の写し)(4) 過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式5-2及び添付資料) 2 配置予定技術者の能力(1) 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式6及び添付資料) 3 企業の信頼性・地域への貢献(1)(2)(3) 過去2年間の国土緑化活動(様式7及び活動実績を証明する書面の写し)(4) 過去2年間のボランティア活動(様式7及び活動実績を証明する書面の写し)(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式8-1、8-2及び添付資料)(6) 森林土木工事における週休2日の取組(様式7及び実績証明書の写し)(7) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式9及び添付資料)(8) 緊急応急工事の施工実績(様式11及び添付資料)注1:2: 1(2)から(4)、3(2)から(8)については、該当する場合にのみ作成し添付するものとする。 過去2年間の災害時等における活動実績(様式7及び協定書と活動実績を証明する書面の写し) なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 資料の容量が10MBを超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。 令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出いたします。 本店、支店又は営業所の所在(様式7及び競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写し)技術提案書の提出について[○/○]記 37様式4-2提出/省略週休2日の取組実績証明書等(写)表彰状(写)監理技術者講習修了証等(写)直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書監理技術者資格者証(写)提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略提出/省略添付書類 (省略する場合)【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等(写)協定の写し及び活動実績を証明する書面国土緑化活動を証明する書面ボランティア活動を証明する書面提出確認提出/省略提出/省略資格者証等【監理技術者の場合】提出/省略提出/省略資格者証等【主任技術者の場合】提出/省略工事成績評定通知書等(写)提出書類一覧(技術提案書)(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)工事成績評定通知書等(写)施工実績を証明する書類(写)工事成績評定通知書等(写)提出/省略提出/省略提出/省略保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出/省略様式5-2様式6様式名称様式7直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書様式2様式5-138緊急応急工事の施工実績を証明する書類(写)様式8-1法人税申告書別表1(写)提出/省略提出/省略(注2)[○/○]若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書面(写)認定通知書(写)一般事業主行動計画策定・変更届(写)(注1)様式9提出/省略提出/省略提出/省略 様式8-2様式11様式2の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験資格、実績(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。 ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 令和7年4月1日以降の公告日における奈良森林管理事務所への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告において、奈良森林管理事務所への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。 39様式2会 社 名:同種工事:入札説明書4.の(4)による(備考)12 3規 模 ・ 寸 法発 注 機 関 名施 工 場 所施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。 CORINS登録有無 有(CORINS登録番号) 無工 事 概 要 等工 種項 目 単体/共同企業体(出資比率)工 事 名 称 等受 注 形 態 等備 考工 期 令和 年 月から令和 年 月工 事 名同 種 の 工 事 の 施 工 実 績○/○過去15年間(平成22年4月1日から令和7年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 40 様式5-1(用紙A4)会社名:○○○(株)平均元請注2○○近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として過去3年間(令和4年4月1日から令和7年3月31日)に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 [○/○]○○評定点 調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。 完成年度3注15○○森林管理署 ○○○山腹工事受注形態発注機関名4過去3年間の管内の直轄工事成績低入札価格調査対象工事の該当の有無番号 工事名該当 1 241 様式5-2(用紙A4)会社名:○○○(株)注1注2注3注4有(CORINS登録番号) 無(例)H=6.0m L=24.0m V=800m3過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績受注形態等 単体/JV(出資比率)CORINS登録の有無例)山腹工規模・寸法等施工場所発注機関名施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。 [○/○] CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 (府県名、市町村名)工事名称等工事名称入札説明書8の(4)のアに記載する近隣地域内において、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。 工事の概要工種完成年度契約金額42 様式6会社名:注3 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。4 複数の技術者を登録する場合は、様式6を複写し作成すること。 発注機関名施工場所 (府県名:市町村名)現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験主任技術者又は監理技術者○○大学○○学科 年卒業1級土木施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○)法令に関する資格・免許工事経験の概要工事名継続教育(CPD)工 期[○/○]従事役職契約金額受注形態従事役職氏名最終学歴CORINS登録の有無工事内容(工種)単体/JV(出資比率)有(CORINS登録番号) ・ 無1 工事経験の概要については、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 2 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 過去3年間の取得ポイント 点○○年○○月○○日~○○年○○月○○日43 様式7会社名:○○○(株)注 確認できる資料を添付してください。確認資料の添付がない場合は加点されません。 有 ・ 無本店・支店又は営業所の所在地企業の施工実績及び企業の信頼性・地域への貢献具体的な項目 該当項目に〇優良工事表彰 農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長・無[○/○]週休2日の取組実績過去1年間(令和6年4月1日から令和7年3月31日))に通知を受けた週休2日の取組実績(森林土木工事に限る。)本工事を発注する森林管理署又は森林管理事務所の管轄区域にある本店・支店又は営業所の住所過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとした国土緑化活動項目過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に近畿中国森林管理局と締結した協定に基づく活動実績(1回又は2回以上)又は近畿中国森林管理局管内の行政機関と締結した協定に基づく活動実績災害時における活動実績2回以上1回有 無国土緑化活動に対する取組有 ・ 無住所過去10年間(平成27年4月1日から令和7年3月31日)に受けた優良工事表彰実績(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長)近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。 有 ・ 無ボランティア活動の実績過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしたボランティア活動有 ・ 無44様式8-1ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。 1~3について、該当又は該当しないものに○を付けること。 [○/○]若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式8-2「若手技術者等※※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。 45様式8-2会社名:□ 若手技術者の雇用実績□ 若手技術者の資格取得への支援□ インターンシップの受入□ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動□ その他の取組35歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。 インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。 説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。 上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。 [○/○]若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)概ね過去3年間(令和4年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。 概ね過去3年間以内に雇用した35歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し等雇用状況が確認できる資料を添付する。 46様式9【大企業用】表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※【中小企業等用】表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○令和 年 月 日当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%以上とすることを上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 株式会社○○○○従業員代表給与又は経理担当者氏名 ○○ ○○氏名 ○○ ○○印印従業員への賃金引上げ計画の表明書[○/○]当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを} }本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 47様式9(裏)(留意事項)貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。 大企業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業等:法定調書合計表」を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。 ・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ ・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。 ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ ② ※ は、減点措置の対象としないものとします。 達に参加する場合に行われることとなります。 に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。 1 2 3 4 5この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。 算日(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。 ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第5項に該当する者は除く。 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内48[○/○]49様式10-1 【大企業用】1 賃上げ実績2 使用した書類(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成/未達成【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する達成状況定調書合計表」の写しを添付してください。 法人事業概況説明書従業員への賃金引上げ実績整理表前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表% %50様式10-2 【中小企業等用】1 賃上げ実績2 使用した書類(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する定調書合計表」の写しを添付してください。 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する達成状況%従業員への賃金引上げ実績整理表前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準%給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表達成/未達成前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法51525354555657別紙31 確認書類の提出方法 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方【具体的な場合の例】○○※各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する※ ※ ※仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 ・・賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面【(税理士等第三者が作成・証明する場合)又は(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)】を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ○ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 ※中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。 なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 ○・・・・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ※○災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ○・・58 なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 ・※実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・・令和7年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和7年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 59(税理士等第三者が作成・証明する場合)(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)(記載例2)令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 60(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。 この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。 上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。 61 様式11会社名:○○○(株)注1注2注3注4施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。 [○/○] CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無入札説明書6(4)ウ)(8)に記載する工事の施工実績で、代表的な工事1件を記載すること。 ※近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注した者は、過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)加点の対象となるので、本様式に代表的な工事1件を記載し、必要な資料を添付すること。 工事の概要工種 (例)大型土のう積工、流出・崩壊した土砂の撤去規模・寸法等緊急応急工事の施工実績工事名称等工事名称 〇〇緊急応急工事発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度62別紙施工体制確認型総合評価落札方式について1 調査基準価格 調査基準価格は、入札説明書17の(1)による。 2 ヒアリングのための追加資料ア 当該価格で入札した理由(追加資料様式1)イ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書(1)(追加資料様式2-1)ウ 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書(2)(追加資料様式2-2)エ 一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)オ VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)カ 下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)キ 配置予定技術者名簿(追加資料様式5)ク 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)ケ 手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)コ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)サ 手持ち資料の状況(追加資料様式8-1)シ 資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)ス 手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)セ 機械リース元一覧(追加資料様式9-2)ソ 労務者の確保計画(追加資料様式10-1)タ 工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)チ 建設副産物の搬出地(追加資料様式11)ツ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)テ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)ト 品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)ナ 品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)ニ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)ヌ 安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)ネ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)ノ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)ハ 信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)ヒ 施工体制台帳(追加資料様式16)フ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)3 審査方法の概要(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文6の(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料をもとに、次の各項目について行う。なお、2の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とすることがあることに留意すること。 VE提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出を求めるものとする。なお、1の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。 63 (2) 品質確保の実効性 【審査項目】① ② 安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)③ (3) 施工体制確保の確実性 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。 【審査項目】① ② ③ 配置予定技術者が必要な資格を保有しておりその配置が確実と認められるか。 (4) 技術提案の実施に係る確実性の評価その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-3)下請会社、相当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。 事前に行った技術提案の評価のうち、関連する上記(2)、(3)のヒアリング及び追加資料の審査結果により、施工体制が十分確保されていない場合は、入札説明書8の(2)のイの加算点に上記(2)、(3)の満点に対する評価結果により得られる加算点の割合を乗じ、小数点第5位を切り捨てした数値をそれぞれの加算点とする。 入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点(入札説明書8の(3)のイ)は与えないものとする。 入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。 施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。 入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)64 令和7年度赤谷林道災害復旧工事閲 覧 図 書奈良森林管理事務所添付書類 1.入札者注意書 2.契約書(案) 3.工事数量内訳明細書 4.森林整備保全事業工事標準仕様書 5.特記仕様書 (建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。 (3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名1 赤谷林道災害復旧工事2 奈良県五條市大塔町(赤谷国有林)3 契約締結の翌日から令和9年1月22日まで4 工事を施工しない日 定めない工事を施工しない時間帯 定めない5(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)6 7 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会9 10 適用条項 別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条、第39条に代えて、別紙2記載条項を適用する。 適 用 削 除の 区 分 選択事項 選択条項履行保証保険契約の締結契約保証金の納付契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供公共工事履行保証証券による保証銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証請 負 代 金 額契約保証金額工 事 名工 事 場 所工 期工 事 請 負 契 約 書 (案)11 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり(注)(注)12 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。 (2)繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担 別紙1のとおり。 令和 年 月 日発 注 者 (住所) 奈良県奈良市赤膚町1143-20分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局(氏名) 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 印受 注 者 (住所)(氏名) 印 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年1月21日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 別紙1第1令和7年度令和8年度2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。 令和7年度令和8年度 円前金額契約額-前金額0 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担(以下「翌債」という)に基づく契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という)は次のとおり。 契約額円 円 円別紙2(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)第3条2 とする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 4 5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。 6 するものではない。 7 公表するものとする。 (請負代金額の変更方法等)第25条 が定め、受注者に通知する。 2 受注者に通知する。 一 数量に著しい変更が生じた場合。 二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。 三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。 四る場合。 3 することができる。 4 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下 「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始 の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。 より残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当であ受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するもの発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定に本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して2 なければならない。 3 知する。 4 のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 か、請負代金額の変更を請求することができる。 6 きる。 7 者が定め、受注者に通知する。 8 協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (不可抗力による損害)第30条 発注者に通知しなければならない。 2 の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 を発注者に請求することができる。 4 関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することがで前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議し第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じ変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協の(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもという。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほて定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注当該損害の額(工事目的物であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は5 事項に基づくものとする。 一 工事目的物に関する損害評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害繕費の額とする。 6 (部分払)第38条 できる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。 2 発注者に請求しなければならない。 3 検査することができる。 4 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 支払わなければならない。 6 0日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することが受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があ部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から17 分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第39条 らの規定を準用する。 2 発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額 =指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これ定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係いては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合にお工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相別紙31 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 □ 手作業□ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用②土工 土工事 □ 手作業□ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 □ 手作業□ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 □ 手作業□ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 □ 手作業□ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用⑥その他 その他の工事 □ 手作業( ) □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。 4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法施 設 の 名 称 所 在 地工程ごとの作業内容び解体方法建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類工事名: 赤谷林道災害復旧工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)林道施設災害復旧 L=38.0m 式 1.00土工 式 1.00掘削工 式 1.00掘削(土砂) (堆積土) m3 15.00掘削(土砂) (礫質土) m3 1.00床掘(土砂) (礫質土) m3 20.00床掘(岩) (中硬岩) m3 56.00盛土工 式 1.00盛土(流用土) 1種盛土 m3 20.00埋戻し m3 27.00残土処理工 式 1.00残土処理 m3 36.00擁壁工 式 1.00重力式コンクリート擁壁工 式 1.00コンクリート 18-8-40BB m3 38.90型枠(躯体) 一般型枠 鉄筋無筋構造物 m2 100.10型枠(基礎) 一般型枠 均しコンクリート m2 22.40足場 キャットウォーク m 14.20目地板 t=10㎜ 瀝青繊維質目地板 m2 4.50水抜パイプ VU φ75㎜ m 7.00埋戻しコンクリート 18-8-40BB m3 9.00排水構造物工 式 1.00横断工 式 1.00横断溝蓋 グレーチング 枚 4.00U型横断溝 U300B m 4.80落石雪害防止工 式 1.00落石防止工 式 1.00固定(ロープ伏工) m2 983.30固定(ロープ掛工) m2 41.30構造物撤去工 式 1.00構造物取壊し工 式 1.00コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 3.10落石雪害防止撤去工 式 1.00落石防止網(繊維網)撤去 m2 897.70仮設工 式 1.00仮設工 式 1.00工事用道路 式 1.00工事用道路補修 km 3.00仮水路工 式 1.00洗堀防止工 基礎部 m2 9.90洗堀防止工 集水部 m2 6.80運搬設備工 式 1.00モノレール運搬設備500㎏積/45° 施工延長75mリース期間4カ月式 1.00工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格工事名: 赤谷林道災害復旧工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別単位 数量 規格作業構台 空m3 6.90その他費用 式 1.00産業廃棄物処理費(Con殻)10t積み コンクリート殻 運搬距離41.8kmm3 3.10産業廃棄物処理費(金属) 6t積み 金属 運搬距離58.4km t 4.27直接工事費 式 1.00共通仮設費計 式 1.00共通仮設費(率計上) 式 1.00純工事費 式 1.00現場管理費 式 1.00工事原価 式 1.00一般管理費等 式 1.00一般管理費等計 式 1.00工事価格 式 1.00消費税相当額 式 1.00請負金額 式 1.00森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和7年3月31日付け6林整計第670号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。 森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。 工事成績評定に関する特記仕様書特記仕様書(一般事項)間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書特 記 仕 様 書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書間伐材を活用した合板特記仕様書水抜特記仕様書、モルタル特記仕様書コンクリート特記仕様書落石防止工(ロープ伏工)に関する特記仕様書落石防止工(ロープ掛工)に関する特記仕様書1 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置2 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施 受注者は、アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条第2項に基づき工事を一時中止する可能性がある。 アフリカ豚熱(ASF)対策 受注者は、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時におけるアフリカ豚熱(ASF)の感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。 法定外の労災保険の付保安全・訓練等土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。 土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。 特記仕様書 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。 工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。 1.該当する項目に□にレマーク記入。 2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。 施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施仮設計画の工夫施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善項目 評価内容 備 考□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応 災害等での臨機の処理□社会条件等 埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策気象現象の影響□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等□技術固有 特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事工事名 受注者名高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 評価内容 (添付図)提案内容 (説 明)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。 ① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。 第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。 間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書③ 現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。 ①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。 ②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。 1.内 容【快適トイレに求める機能】洋式便器水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)臭い逆流防止機能容易に開かない施錠機能照明設備衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)【付属品として備えるもの】現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)鏡と手洗器便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】室内寸法900×900mm以上(面積ではない)擬音装置(機能を含む)着替え台臭気対策機能の多重化室内温度の調整が可能な設備小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)付属品等の木質化 2.快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。 3.その他 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。 ※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。 (15)(16)(17)(18) 受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。 【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。 (14)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(2)現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。 受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 (12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。 (1)3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。 4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 1.対象機器の導入小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。 なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 1.2.3.4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。 森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。 1.対象工事等2.用語の定義(1)真夏日(2)工期(3)真夏日率 工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。 3.積算方法等(1)補正方法ア イ ウ(2)補正係数4.気温の計測方法等(1)計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。 ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。 熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。 日最高気温が30℃以上の日をいう。 工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間を含まない。 発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。 補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。 補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。 補正係数は、1.2とする。 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。 (2)気温の補正方法補正後の気温(℃)=気温(℃)-標高差(m)×0.6/100(m)※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。 ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。 (3)工事現場の標高(4)計測結果の報告 施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。 5.施工箇所が点在する工事への適用6.その他受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。 【算定式】気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。 上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。 1.2.3.4. 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。 電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。 1 実施方法2 効果把握のためのアンケート調査工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。 本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。 本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。 1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3) 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下 「現場閉所率」という 。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。 ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。 なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。 市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。 土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。 通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。 ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。 現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式) 本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 表1表2表3区 分月単位の4週8休以上区画線工排水構造物工1.041.021.021.001.021.041.031.011.04道路標識設置工道路付属物設置工法面工吹付枠工軟弱地盤処理工鉄筋挿入工(ロックボルト工)防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(落石防止柵)防護柵設置工(落石防止網)侵食防止用植生マット工(養生マット工) 1.04 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.011.04通期の4週8休以上1.021.021.021.021.02名 称コンクリートブロック積工構造物取りこわし工機械人力1.041.031.04塗膜除去工 1.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02通期の4週8休以上1.021.021.021.03※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。 区 分機械経費(賃料)共通仮設費率現場管理費率1.021.031.05現場閉所の状況労務単価月単位の4週8休以上1.04月単位の4週8休以上名 称通期の4週8休以上防護柵設置工(ガードパイプ)設置撤去設置撤去設置鉄筋工(太径鉄筋を含む)鉄筋工(ガス圧接)防護柵設置工(ガードレール)1.041.041.011.021.011.02設置撤去・移設設置撤去1.041.011.031.011.041.021.031.021.03撤去1.021.011.011.011.021.021.011.011.001.021.001.021.01(4)(5)(6)(7)(8) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。 〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事別紙11 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日当月の休日数割合休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率7 20 25.9%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.6%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。 林野 三郎工程現場事務所の設置、資材の搬入仮設工法面工土工職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日令和○年○月備考101/355*100=28.5%累計交替制の場合に記入現場閉所の場合に記入〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名:別紙21 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=259% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 作 〇 〇作 作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.6%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 作 作 〇 〇 作 ● 作 作 作 振作 〇 作 作 作4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日実績作業実績現場閉所率全体休日率720 25.9%休日実績作業実績現場閉所率16 40 28.6%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。 仮設工土工101/355*100=28.5%2 4日 の 振 休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日2 0日 の 振 替 作 業備 考下請 □□土木職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者林野 一郎職員 林野 二郎職員 林野 三郎法面工備考○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入現場閉所の場合に記入交替制の場合に記入1.目的2.取組内容 以下の項目について、受発注者間で確認及び調整の上、取組内容を設定する。 (1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 (3)「ノー残業デー」は勤務時間外に依頼しない。(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 (5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 (8)その他必要な事項について任意に設定することができる。 3.進め方(3)受注者は、工期末までに、実施結果(効果、改善点等)をウィークリースタンス実施状況報告書(別記様式2)に整理し、発注者に提出する。 ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書 本工事は、ウィークリースタンスの対象である。なお、災害対応等緊急を要する場合は、この限りではない。 工事を円滑かつ効率的に進めるため、1週間の受発注者間における相互の態勢に関する事項の目標を定め、計画的な工事の施工を確保しつつ、より一層の業務環境の改善等に努めることを目的とする。 (1)原則、初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の目的及び内容を説明するとともに、取組内容を確認及び調整し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取組内容を設定した日)から工期末までを原則とする。また、受注者は、初回打合せ時に設定した取組内容をウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1)に整理し、工事打合せ簿等とともに発注者に提出する。 (2)施工の途中において、受発注者間で取組のフォローアップ等を原則1回以上行う。 【記載例】実施日工事名工期 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること。 (7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 ※2 (1)~(7)以外で取り組む内容がある場合に記入する。 ※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。 ※ 工事の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)について双方で確認し設定する。 (4)緊急時等の対処方法緊急時等の対処方法受注者は権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日の翌日(●曜日)を振替日(休日)とする。 ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。 ノー残業デーは定時の帰宅に心がける □打合せはWEB会議を活用するなど、効率的な実施に努める □(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。■(8)その他の項目※2打合せは午前10時~午後4時までの時間とする □ ■(3)ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。毎週水曜日(第三者の要求対応を除く) ■(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。■実施項目 特記事項(日付け等の設定) 実施(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。金曜日等(第三者の要求対応を除く) ■始業時間 8:30 始業時間 9:15(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。月曜日等(第三者の要求対応を除く) ■終業時間 17:15 終業時間 18:00ノー残業デー※1 毎週水、金曜日、毎月16日 ノー残業デー※1 毎月10日、15日、20日、25日(3)ウィークリースタンス取り組み実施内容 (■実施項目)○○ ○○ ○○ ○○(2)営業時間等発注者 受注者ウィークリースタンス推進チェックシート(初回打合せ時)(1)参加者 令和○年○月○日●●工事別記様式1(工事)(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。16時以降開始する打合せを行わない。■令和○年○月○日 令和○年○月○日○○森林管理署監督職員○○ ○○○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人予め対応出来ない事項やその措置に対する対応を確認する。 【記載例】提出日工事名工期 ~発注者 発注者名役職名氏名受注者 会社名役職名氏名① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦令和○年○月○日 令和○年○月○日別記様式2(工事)ウィークリースタンス実施状況報告書(1)基本情報 令和○年○月○日●●工事○○森林管理署監督職員○○ ○○○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人○○ ○○ ○○ ○○ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。 (2)実施状況及び改善点休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 実施状況: どちらかというと実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 実施状況:全く実施できなかった「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せを効率的に実施することができず、長引き設定した時間内に終了しなかった午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。 実施状況: どちらかというと実施できなかった急ぎ決めたい内容が発生し、16時以降に打合せすることがあった作業内容に見合った作業期間を確保する。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入⑧有⑨ 本取組を実施するにあたっての問題点や、今後の改善点などを記入本取組の問題点や改善点を記入してください。(自由記載)設定の有無:設定ありの場合の内容: ・・・(追加した内容を記載)実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入その他、任意で設定する取組間伐材を活用した合板特記仕様書1.受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。 なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 1.水抜きは設計図に基づき水平に設けるものとする。 水抜きに用いる材料の品質規格は、設計図に基づき下表のものを使用する。 1.モルタルの適用工種と品質規格は、次による。 現場錬りは次による呼び強度N/mm2単位量該当なしレデーミクストモルタルは次による。 呼び強度 N/mm2スランプcmのコンクリートのうち粗骨材を除いた配合とする。 水 セメント 細骨材 粗骨材適用工種 用途 配合コンクリート擁壁工 塩ビ管 VU75モルタル特記仕様書水抜特記仕様書適用工種 品質 規格 摘要1 コンクリートの品質規格コンクリートの品質規格は、次表記載によること。 レデーミクストコンクリート(JIS5308により生産されたレデーミクストコンクリート)注)コンクリートは、上記の「適用工種」の工種に該当する品質規格のものを使用すること。 高炉Bコンクリート擁壁工・コンクリートブロック積工の基礎コンクリート標準品 18 8 40 高炉Bコンクリート路面工 標準品 曲げ4.5 6.5 40高炉Bコンクリート特記仕様書 適用等については、設計図書等によるものとし、疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。 適用工種 種類呼び強度(N/mm2)スランプ(cm)粗骨材の最大寸法(mm)セメントの種類コンクリートブロック積工の胴込・裏込コンクリート・横断溝・集水桝・飛水防止用作工物標準品 18 8 20又は25落石防止工(ロープ伏工)に関する特記仕様書1. 総則この特記仕様書は、ロープ伏工による落石防止工に適用する。この仕様書、標準図及び森林整備保全事業工事標準仕様書に定めない事項については、施工目的に基づき監督職員と協議して定める。一般主材料搬入時には、納入書と照合して部材数量及び部材寸法を確認しなければならない。また、必要に応じて品質証明書(ミルシート)を監督員に提出しなければならない。監督員が必要と認めて指示をした場合、設計図面または測量図面を基本とし、各部材の応力計算書を提出しなければならない。2.材料仕様2-1.材料基準本工事に使用する材料は下記に定める製品またはこれと同等以上の製品とする。表2-1.ロープ伏工 標準使用材料ワイヤロープ ロープ径 ㎜ 破断荷重 kN 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格3×7 G/O φ12 12+7%・-0% 78.8以上 165以上 JIS G35253×7 G/O φ14 14+7%・-0% 109以上 190以上 JIS G3525巻付グリップ 構成 ㎜×本 引張強さN/㎟ 滑り量mm/kN 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格φ12用 2.80×6 1,370以上 10以下/78.8 250以上 テザック規格φ14用 3.45×6 1,370以上 10以下/109 250以上 テザック規格岩部用アンカー 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格D22(M20)×1,000490以上 345~440 18以上 49以上JIS G3112D22(M20)×1,500 JIS H8641D25(M24)×1,000490以上 345~440 19以上 49以上JIS G3112D25(M24)×1,500 JIS H8641表土部用アンカー 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格アローEXアンカー25 490以上 345~440 18以上 77以上 JIS G3112・JIS H8641アローEXアンカー35 490以上 345~440 19以上 77以上 JIS G3112・JIS H8641土砂部用アンカー 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格アローSRアンカー25 400~510 245以上 17以上 77以上 JIS G3101・JIS H8641アローSRアンカー35 400~510 245以上 17以上 77以上 JIS G3101・JIS H8641交点クリップ 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格φ12用 t12×50×100 450以上 280以上 10以上 49以上 JIS G5502・JIS H8641φ14用 t19×65×130 450以上 280以上 10以上 49以上 JIS G5502・JIS H8641交点アンカークリップ 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格φ12用 t12×50×100 450以上 280以上 10以上 49以上 JIS G5502・JIS H8641φ14用 t19×65×130 450以上 280以上 10以上 49以上 JIS G5502・JIS H8641三方アンカークリップ 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格t19×120×155 450以上 280以上 10以上 49以上 JIS G5502・JIS H8641エックスクリップ 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格大 t4.5×85×85 400~510 245以上 21以上 49以上 JIS G3101・JIS H8641小 t3.2×70×70 400~510 245以上 21以上 49以上 JIS G3101・JIS H8641金網 目合 ㎜ 線径 ㎜ 引張強さN/㎟ 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格φ3.2-50×50 Z-GS3 50±3% 3.2±0.07 290~540 128以上 JIS G3552・JIS G3547結合コイル 線径 ㎜ 引張強さN/㎟ 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格φ3.2‐50×300 3.2±0.08 1,230以上 400以上 JIS G35483.施工要領3-1.施工フロー図3-1-1.ロープ伏工 施工フロー3-2.現地調査・起工測量設計図書に基づき以下の項目の確認及び調査を行う。① 転石・浮石の位置、数量、大きさを確認し設計耐力及び施工方法との照査を行う。② 立木の位置、大きさからワイヤロープ、アンカーの設置に支障が出ないか確認する。③ アンカー設置部の土質を確認し、使用するアンカーの選定を行う。④ 斜面の位置、形状、勾配を確認し、必要に応じて足場設置、荷揚げ方法、第三者への安全対策等の協議を行う。現地調査・起工測量準備工現場割付アンカー設置ワイヤロープ設置ワイヤロープ交点処理各部点検・後片付けアンカー確認試験現場立会い施工範囲・変更箇所確認段階確認(材料)出来形管理品質管理※金網設置※結合コイル取付※金網を併用する場合崩れやすい現場では、金網設置工程をアンカー設置前に行う場合もある。3-3.準備工① 仮設工作業中の落石から安全を確保するため、斜面下部に仮設フェンス等を設置する。② 斜面整理工ワイヤロープ、アンカー設置の支障となる立木を伐採する。作業中の落石を防ぐため、不安定な転石、浮石を除去する。③ 足場工等昇降階段の設置、安全帯を使用するための親綱仮設、荷揚げ用索道の架設など安全かつスムーズな施工が行えるよう現場に応じた対策をとる。3-4.現場割付① 割付図・展開図の作成起工測量を基に割付図、展開図を作成する。現地には紐やテープ等でマーキングを行い、ロープ・アンカーの相互の間隔が広くならないように配置し、扇状箇所については縦ロープが重複しないようできるだけ等間隔に設置することに留意する。なお、ロープの標準間隔は2.5m以内とし、間隔がこれを超える場合にはアンカー及びワイヤロープを増設し、標準間隔の許容範囲内に収める。当初設計と変更となる箇所は図面上明記する。② 監督員による現地立会割付図、展開図を基に監督員の立会を受ける。施工範囲や変更箇所の確認を行い、施工承認を受ける。立会時に新たな変更が生じた場合には図面及び現地マーキングの変更を行う。※マーキング方法ロープ伏工は斜面になじませながら架設するため、縦横ロープの間隔は斜面起伏の影響をうけやすい。従ってメインアンカー位置をマーキングする際、施工面の端部もしくは中央部の通りの良い箇所に縦ロープの基準軸、最下段に横ロープの基準軸を設けてマーキングする。その基準軸から縦横方向へロープ相互間隔が広がらないよう注意しながら割付を行い、横ロープ間隔については法肩部で調整する。図3-4-1.マーキング方法3-5.アンカー設置3-5-1.岩部用アンカー設置① 削孔削岩機を用いて岩部にビット径φ40~φ44(D22)、φ44~φ48(D25)、深さ900 ㎜以上の削孔を行う。土被り部は表土を人力掘削し岩部を露出させた後、所定のビット径で深さ 900 ㎜以上の削孔を行う。② セメントカプセル浸漬セメントカプセル(アンカー定着材)を水中に浸して気泡の発生が無くなるまで含水させる(4~5分程度)。③ セメントカプセル挿入吸水させたセメントカプセルを孔内に挿入し、アンカー材を上下に動かして練り混ぜ孔底まで押し込む。所定の可使時間を過ぎると凝結が始まるので吸水後は速やかに使用する。④ アンカー設置アンカー材を設計定着長以上まで挿入する。⑤ 完了設置完了後24時間以上経過した後、所定の数量の確認試験を行う。ワイヤロープとの接続部材は所定の強度が得られてから取り付ける。 図3-5-1.岩部用アンカー設置① 削孔 ② セメントカプセル浸漬③ セメントカプセル挿入 ④ アンカー設置 ⑤ 完了3-5-2.アローSRアンカー設置アローSR アンカーの頭部に杭打機をセットし打ち込む。打ち込み長は図1-5-2に示す有効長以上とし、マーキングの状況からロープが斜面になじむように調整する。打込みが困難な場所については、削岩機やニューマチックパンチャーで下穴をあけてから打ち込む。なお、アローSR アンカーの使用に際しては、供試体を用いて耐力試験を行い、所定の耐力を得られるか確認すること。アローSR アンカーの打設途中において、障害物などに当たり、打ち込みが困難な場合は、監督員と協議し、その指示により施工を行う。3-5-3.アローEXアンカー設置① 土圧板設置土圧板をハンマー等で表土部に打ち込む。打込みが困難な場所については、筋掘りを行ってから打ち込む。② 異形棒鋼設置岩部用アンカー設置と同じ手順で異形棒鋼を設置する。削孔長は1,400㎜以上とする。③ 支圧板設置支圧板とサポートテーブルを土圧板に設置し、コマナットを用いて異形棒鋼と締結させ、地山へ圧着させる。なお、アローEXアンカーの使用に際しては、供試体を用いて耐力試験を行い、所定の耐力を得られるか確認すること。土圧板の打設途中において、障害物などに当たり、打ち込みが困難な場合は、監督員と協議し、その指示により施工を行う。図3-5-3.アローEXアンカー設置図3-5-2.アローSRアンカー設置① 土圧板設置 ② 異形棒鋼設置 ③ 支圧板設置3-6.ワイヤロープ設置① 切断ワイヤロープは割付図、展開図の設計長を基に切断する。切断の際、斜面の凹凸を考慮し余尺をとる。切断したワイヤロープの片端に巻付グリップを取り付ける。② 設置縦横ロープとも相互の間隔が広くならないように配置し、斜面になじませるように設置する。扇状箇所については縦ロープが重複しないようできるだけ等間隔に設置することに留意する。なお、ロープの標準間隔は2.5m以内とし、間隔がこれを超える場合にはアンカー及びワイヤロープを増設し、標準間隔の許容範囲内に収める。図3-6-1.アンカー及びワイヤロープの増設例アンカー間隔が2.5mを超える場合は、間に主ロープとアンカーを増設する。また、補助ロープは主ロープ間にできるだけ等間隔に設置する。岩盤の亀裂等でアンカーを所定の位置に打設できない場合には、主ロープ上でアンカーを移動する。ただし、アンカー間隔が2.5mを超える場合には、アンカーを増設する。3-7.ワイヤロープ交点処理縦ロープと横ロープの交点については、外縁部の角はAアンカーに接続し、それ以外のT字交点は三方アンカークリップを用いて B アンカーと締結する。その他の十字交点については交点アンカークリップを用いてBアンカーと締結する。補助ロープはアンカーと締結せず、エックスクリップを取り付ける。3-8.金網設置浮石・転石がワイヤロープ間隔より小さい場合、又は岩の剥離が想定される場合には、ワイヤロープ間より抜け落ちる事が想定されるため、金網を併用することでこれに対処する。金網の選定については、横ロープにかかる等分布荷重と金網の有効張力を比較して選定する。金網の設置は斜面上部より1枚ずつ行い、金網の目をできるだけ壊さないよう設置し、重ね幅は20㎝を標準とし 10 ㎝以上とする。ただし、現場条件により不都合が出る場合は、監督員と協議とする。3-9.結合コイル取付以下の通り、結合コイルを用いてワイヤロープと金網を接合する。縦ロープ 1個/m横ロープ 1個/m補助ロープ アンカー間の4㎡に4個3-10.各部点検・後片付けエックスクリップ・交点アンカークリップ等のナットの弛みを確認し、施工現場周辺・資材置場周辺の清掃をして作業を終了する。4.施工管理基準4-1.工程管理施工に当たり現地の状況を十分調査し、工程計画を立てて安全且つスムーズに施工を行うこと。4-2.出来形管理4-2-1.出来形管理項目出来形管理資料を下記に基づき作成する。① 縦、横ロープ・・・基準ロープを設定し(例 横ロープ:最上段 縦ロープ:最端)、それを基準にロープ間隔、長さを測定する。② 補助ロープ・・・・主ロープの測定結果より算出する。③ アンカー ・・・・・施工したアンカー数量を算出する。④ 三方アンカークリップ、交点アンカークリップ、巻付グリップ、エックスクリップ・・・・・施工した数量を算出する。⑤ 金網・・・・・・・施工面積を算出する。表4-2-1.管理項目一覧表区分 工種 項目 規格値 測定値アンカー削孔工 削孔長検尺 L=900、1,400 総本数の5%※アンカー挿入 設置角度 測定基準参照 総本数の5%※ロープ長さ検測主縦ロープ 全長検尺公差<+500㎜基準軸主横ロープ 全長検尺公差<+500㎜基準軸主縦横ロープ 基準軸間隔2m公差<+100㎜1施工区に1箇所金網(金網併用の場合) 金網設置 検尺 全面積面積 X × Y 検尺 全面積注)土砂部及び表土部用アンカーは施工本数10本以上で2本、10本未満で1本の確認試験とし、試供体にて実施する。4-2-2.測定基準(1)ロープ、アンカー間隔基本的に設計図書によってロープ、アンカー間隔は確定するが、斜面の起伏、立ち木など現地状況により変更する場合は表4-2-2の通りに定める。表4-2-2.ロープ、アンカー間隔(標準ピッチ2.0m)2.0m×2.0mタイプ縦ロープ間隔 2.5m以内横ロープ間隔 2.5m以内アンカー間隔 2.5m以内注)上記の間隔を越える場合は、アンカーを増設する。(2)岩部用アンカー削孔長、設置角度を表4-2-3に示す。表4-2-3.岩部用アンカー削孔長岩部用アンカー 削孔長(㎜) 設置角度(°)D22(M20)×1,000 900以上 図2-2-1参照D22(M20)×1,500 1,400以上 図2-2-1参照D25(M24)×1,000 900以上 図2-2-1参照D25(M24)×1,500 1,400以上 図2-2-1参照図4-2-1.岩部用アンカー設置角度アンカーは、せん断抵抗力によって能力を発揮させるため、打設角度は法勾配に対し90°を原則とする。尚、許容打設角度はロープ張出し方向に対し、上向き15°、下向き40°以内とする。又、現地の状況より設置困難な場合は別途協議する事とする。(3)アローSRアンカー土砂部用アンカーを使用する場合は施工前に必ず耐力試験を行い、耐力を発揮する設置角度、最少根入れ長を確認すること。(4)アローEXアンカー削孔長、設置角度を表4-2-4に示す。 表4-2-4.アローEXアンカー削孔長アローEXアンカー削孔長(㎜)設置角度(°)表土部 岩盤部※D22×1,600(2,100) 1,000以下 400以上 図2-2-1参照D25×1,600(2,100) 1,000以下 400以上 図2-2-1参照注)岩盤部の削孔長は、表土部削孔長と全削孔長から算出する。アンカーの耐力を正しく発揮させる為、支圧板は飛出し箇所のないスポーク部分(4か所)を土圧板の羽根4方向と合致させるよう羽根上の突起に合わせ、設置する。アローEXアンカーを使用する場合は施工前に必ず耐力試験を行い、規定の耐力を満たすことを確認すること。【アンカー引抜力】アンカーの角度が、上向きに設置したときに発生する引抜力Taは(式2-2-1)で求められる。図4-2-2.アンカー引抜力Ta=Tca・sin15° ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(式2-2-1)Ta : 上向きに設置したときに発生する引抜力(kN)Tca : ワイヤロープの許容荷重(kN)ここで、引抜力Taの計算結果を表4-2-5に示す。表4-2-5.引抜力Ta規格 引抜力TaTSR-12型 5.919kNTSR-14型 8.463kNアンカーを上向き15°に設置したときに発生する引抜力Taは、岩部用アンカー及びアローEXアンカーの許容引抜荷重の範囲内である。(5)金網(金網併用の場合)重ね幅は20 ㎝を標準とし10㎝以上とする。ただし、現場条件により不都合が出る場合は、監督員と協議とする。(6)結合コイル(金網併用の場合)結合コイルの数量管理基準を表4-2-6に示す。表4-2-6.結合コイル使用数量設置箇所 結合コイル縦ロープ 1個/m横ロープ 1個/m補助ロープ アンカー間の4㎡に4個4-3.写真管理① 縦、横ロープ・・・・・設置状況写真縦、横ロープ共に長さが分かるようスケール等を使用し撮影する。② 岩部用アンカー・・・・下記の項目についてアンカー総数の5%以上とする。③ アローSRアンカー・・・・下記の項目について施工本数10本以上で2本、10本未満で1本とする。④ アローEXアンカー・・・下記の項目について施工本数10本以上で2本、10本未満で1本とする。表4-3-1.写真管理項目一覧着工前 全景 起点・終点 着工前伐開状況・処理 適時運搬処理 適時材料検測 各部材検測 各部材、納入数を入れる 全種類アンカー工岩部用削孔 作業状況 施工時削孔検尺 削孔長 施工時アンカー・モルタル挿入 作業状況 施工時出来形 アンカー挿入角度 施工時土砂部用アンカー挿入 作業状況 施工時出来形 アンカー挿入角度 施工時表土部用羽根挿入 作業状況 施工時削孔 作業状況 施工時削孔検尺 削孔長 施工時アンカー・モルタル挿入 作業状況 施工時組立 作業状況 施工時出来形 アンカー挿入角度 施工時ロープ取付工主ロープ取付 作業状況 施工時補助ロープ取付 作業状況 施工時金具取付 作業状況 施工時主横ロープ 測長 測定時主縦ロープ 測長 測定時金網設置工(金網併用の場合)金網設置 作業状況 施工時金具取付 作業状況 施工時完成面積 測量 測定時全景 起点・終点 施工後・各14-4.品質管理4-4-1.材料管理材料ミルシートと搬入時における寸法、外観検査にて確認する。4-4-2.アンカー耐力管理(1)岩部用アンカー岩部用アンカーの岩盤への定着を確認するため、センターホールジャッキを用いてアンカー縦軸方向に引抜試験を行う。試験荷重はアンカーの許容せん断力□□を基に設計される。表4-4-1.試験内容アンカーの種類 仕 様 試験荷重 試験本数 試験種別岩部用アンカーD22(M20)×1,000D22(M20)×1,50026kN 施工本数の5%アンカー軸方向引抜試験岩部用アンカーD25(M24)×1,000D25(M24)×1,50037kN 施工本数の5%アンカー軸方向引抜試験【試験機器及び方法例】図4-4-1.岩部用アンカーの試験機器及び方法例合否判定基準所定の荷重を負荷し、抜けが見られないこと(変位が0)(2)アローSRアンカーチルホールもしくはハンドブロック、滑車等を利用しロープ引張方向にアローSRアンカーの設計標準耐力まで引張試験を行う。表4-4-2.試験内容アンカーの種類 仕 様 試験荷重 試験本数 試験種別アローSRアンカー25L-75×75×6×2×1,600L-75×75×6×2×2,00025kN 施工本数が10本未満 1本10本以上 2本アンカー横軸方向引張試験アローSRアンカー35L-90×90×7×2×1,600L-90×90×7×2×2,00035kNアンカー横軸方向引張試験注)供試体による確認試験とする。【試験機器及び方法例】図4-4-2.アローSRアンカーの試験機器及び方法例合否判定基準限界荷重以下であること。(限界荷重:荷重が上がらず、変位量が増加する荷重)(3)アローEXアンカーチルホールもしくはハンドブロック、滑車等を利用しロープ引張方向にアローEXアンカーの設計標準耐力まで引張試験を行う。表4-4-3.試験内容アンカーの種類 仕 様 試験荷重 試験本数 試験種別アローEXアンカー25D22×1,600D22×2,10025kN施工本数が10本未満 1本10本以上 2本アンカー横軸方向引張試験アローEXアンカー35D25×1,600D25×2,10035kNアンカー横軸方向引張試験注)供試体による確認試験とする。合否判定基準限界荷重以下であること。(限界荷重:荷重が上がらず、変位量が増加する荷重)〈引張試験が行えない場合〉センターホールジャッキを用いてアンカー軸方向にアローEX アンカーの設計標準耐力まで引抜試験を行う。表4-4-4.試験内容アンカーの種類 仕 様 試験荷重 試験本数 試験種別アローEXアンカー25D22×1,600D22×2,10025kN施工本数が10本未満 1本10本以上 2本アンカー軸方向引抜試験アローEXアンカー35D25×1,600D25×2,10035kNアンカー軸方向引抜試験注)供試体による確認試験とする。合否判定基準所定の荷重を負荷し、抜けが見られないこと(変位が0)落石防止工(ロープ掛工)に関する特記仕様書1. 総則この特記仕様書は、ロープ掛工による落石防止工に適用する。この仕様書、標準図及び森林整備保全事業工事標準仕様書に定めない事項については、施工目的に基づき監督職員と協議して定める。一般主材料搬入時には、納入書と照合して部材数量及び部材寸法を確認しなければならない。また、必要に応じて品質証明書(ミルシート)を監督員に提出しなければならない。監督員が必要と認めて指示をした場合、設計図面または測量図面を基本とし、各部材の応力計算書を提出しなければならない。2.材料仕様2-1.材料基準本工事に使用する材料は下記に定める製品またはこれと同等以上の製品とする。 表2-1.ロープ掛工 標準使用材料リングユニット ロープ径 ㎜ 破断荷重kN 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格3×7 G/O φ12-500 12+7%・-0% 78.8以上 165以上 JIS G3525アンカー接続板 引張強さN/㎟ 降伏点N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格標準型t12×75×190 400~510 245以上 17以上 77以上 JIS G3101・JIS H8641ワイヤロープ ロープ径 ㎜ 破断荷重 kN 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格3×7 G/O φ12 12+7%・-0% 78.8以上 165以上 JIS G35253×7 G/O φ14 14+7%・-0% 109以上 190以上 JIS G35253×7 G/O φ16 16+7%・-0% 139以上 220以上 JIS G35253×7 G/O φ18 18+7%・-0% 157以上 300以上 JIS G3525ターンバックル φ25 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格φ25 J&E パイプ部 420~540 235以上 23以上 49以上 JIS G3475・JIS H8641φ25 J&E ロッド部 400~510 235以上 20以上 49以上 JIS G3101・JIS H8641ターンバックル φ22 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格φ22 J&E パイプ部 400~540 235以上 23以上 49以上 JIS G3475・JIS H8641φ22 J&E ロッド部 400~510 235以上 20以上 49以上 JIS G3101・JIS H8641巻付グリップ 構成 ㎜×本 引張強さN/㎟ 滑り量mm/kN 亜鉛付着量 g/㎡ 準拠規格φ12用 2.80×6 1,370以上 10以下/78.8 250以上 テザック規格φ14用 3.45×6 1,370以上 10以下/109 250以上 テザック規格φ16用 3.45×7 1,370以上 10以下/139 250以上 テザック規格φ18用 4.20×6 1,370以上 10以下/159 260以上 テザック規格岩部用アンカー 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格D22(M20)×1,000490以上 345~440 18以上 49以上JIS G3112D22(M20)×1,500 JIS H8641D25(M24)×1,000490以上 345~440 19以上 49以上JIS G3112D25(M24)×1,500 JIS H8641D29(M27)×1,000490以上 345~440 19以上 49以上JIS G3112D29(M27)×1,500 JIS H8641D32(M30)×1,000490以上 345~440 19以上 49以上JIS G3112D32(M30)×1,500 JIS H8641アンカーバンド 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格岩部用 φ22×185 400~510 215以上 22以上 49以上 JIS G3101・JIS H8641クロスクリップ 引張強さ N/㎟ 降伏点 N/㎟ 伸び % 亜鉛付着量 膜厚μm 準拠規格大 t4.5×75×60 400~510 245以上 21以上 49以上 JIS G3101・JIS H8641小 t3.2×65×60 400~510 245以上 21以上 49以上 JIS G3101・JIS H86413.施工要領3-1.施工フロー図3-1.ロープ掛工 施工フロー3-2.現地調査・起工前測量設計図書に基づき以下の項目の確認及び調査を行う。① 転石・浮石の位置、数量、大きさを確認し設計耐力及び施工方法との照査を行う。② 立木の位置、大きさから設置に支障が出ないか確認する。③ アンカー設置部の土質を確認し、使用するアンカーの選定を行う。④ 斜面の位置、形状、勾配を確認し、必要に応じて足場設置、荷揚げ方法、第三者への安全対策等の協議を行う。現地調査・起工前測量準備工現場割付岩部用アンカー設置ワイヤロープ設置アンカー接続板設置アンカー確認試験現場立会い施工範囲・変更箇所確認段階確認(材料)出来形管理品質管理リングユニット設置各部点検・後片付け岩塊の状態により、設置手順を入れ替える3-3.準備工① 仮設工作業中の落石から安全を確保するため、斜面下部に仮設フェンスを設置する。② 足場工等昇降階段の設置、安全帯を使用するための親綱仮設、荷揚げ用索道の架設など安全かつスムーズな施工が行えるよう現場に応じた対策をとる。3-4.現場割付① 割付図・展開図の作成起工測量を基に割付図、展開図を作成する。現地には紐やテープ等でマーキングを行い、各アンカーの位置を決め、リングユニットの敷設面積とワイヤロープの長さを測定し、当初設計と変更となる箇所は図面上明記する。② 監督員による現地立会割付図、展開図を基に監督員の立会を受ける。施工範囲や変更箇所の確認を行い、施工承認を受ける。立会時に新たな変更が生じた場合には図面及び現地マーキングの変更を行う。3-5.岩部用アンカー設置構造計算により算出された所定の本数を設置する。なお、最低必要本数は4本とし、敷設したリングユニットの四隅には必ず配置するものとする。図3-2.リングユニット四隅へのアンカー設置① 削孔削岩機を用いて岩部に所定のビット径で削孔を行う。土被り部は表土を人力掘削し岩部を露出させた後、所定のビット径で削孔を行う。② セメントカプセル浸漬セメントカプセル(アンカー定着材)を水中に浸して気泡の発生が無くなるまで含水させる(4~5 分程度)。③ セメントカプセル挿入吸水させたセメントカプセルを孔内に挿入し、アンカー材を上下に動かして練り混ぜ孔底まで押し込む。 尚、許容打設角度はロープ張出し方向に対し、上向き15°、下向き40°以内とする。又、現地の状況より設置困難な場合は別途協議する事とする。4-5.品質管理4-5-1.材料管理材料ミルシートと搬入時における寸法、外観検査にて確認する。4-5-2.アンカー耐力管理岩部用アンカーの岩盤への定着を確認するため、センターホールジャッキを用いてアンカー縦軸方向に引抜試験を行う。試験荷重は強度計算で算出したアンカー1本当りの作用荷重□とし、また、ゲージ目盛を考慮し5kNピッチの近似値とする。表4-3.試験内容種類 試験荷重 試験本数 試験種別アンカー 設計値□ 施工本数の5% アンカー縦軸方向引抜試験【試験機器及び方法例】図4-3.岩部用アンカーの試験機器及び方法例合否判定基準所定の荷重を負荷し、抜けが見られないこと(変位が0)4-6.写真管理表4-4.写真管理項目一覧区分 撮影項目 撮影時期着工前 全景 起点・終点 着工前伐開状況・処理 適時運搬処理 適時材料検測 各部材検測 各部材、納入数を入れる 全種類アンカー工削孔 作業状況 施工時削孔検尺 削孔長 施工時アンカー・モルタル挿入 作業状況 施工時出来形 アンカー挿入角度 施工時リングユニット設置工リングユニット取付 作業状況 施工時金具取付 作業状況 施工時ワイヤロープ取付工ワイヤロープ取付 作業状況 施工時金具取付 作業状況 施工時完成面積 測量 測定時全景 起点・終点 施工後・各1
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