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高橋川治山工事

発注機関
林野庁東北森林管理局下北森林管理署
所在地
青森県 むつ市
公告日
2025年10月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
高橋川治山工事 令和7年10月10日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏 1.入札公告 入札公告(PDF : 185KB) 2.公告資料 (1)_入札説明書(PDF : 198KB) (2)_工事請負契約(案)(PDF : 130KB) (3)_数量内訳書(PDF : 43KB) (4)_現場説明書(PDF : 219KB) (5)_治山工事特記仕様書 (PDF : 1,552KB) (6)_図面 (PDF : 2,669KB) (7)_公表用設計書(PDF : 191KB) 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 307KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告高橋川治山工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年10月10日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏1 工事概要(1) 工事名 高橋川治山工事(2) 工事場所 青森県むつ市大畑町大畑葉色山国有林1182 林班外(3) 工事内容 重機進入路 80m(4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年12月16日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(10) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。- 2 -なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 下北森林管理署又は三八上北森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るC 等級又はD 等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成 22 年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:治山工事関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成の工事)であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成 22 年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。- 3 -ア 令和5年度から令和6年度まで(過去2年度)に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。 ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「北光コンサル株式会社」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(15) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法ア 提出期間令和7年10月14日(火)から令和7年10月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」)という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時ま- 4 -でを除く。)。イ 提出先〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:0175-22-1131メールアドレス:takayuki_hatanaka600@maff.go.jpウ 提出方法「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イに承諾書を添付し、持参すること。なお、詳細は入札説明書による。(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:0175-22-1131メールアドレス:takayuki_hatanaka600@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間令和7年10月10日(金)から令和7年11月19日(水)までイ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードシステムできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締切は、令和7年11月19日(水) 午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年11月17日(月) 午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和7年11月20日(木) 午前10時30分までに下北森林管理署1階入札室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和7年11月20日(木) 10時30分に下北森林管理署1階入札室にて行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。- 5 -5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 落札者の決定落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否要。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得- 6 -ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。 - 1 -高橋川治山工事入札説明書東北森林管理局下北森林管理署の令和7年度高橋川治山工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和7年10月10日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏3 工事概要(1) 工 事 名 高橋川治山工事(2) 工事場所 青森県むつ市大畑町大畑葉色山国有林1182 林班外(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年12月16日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が監理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6- 2 -下北森林管理署 総務グループ電話:0175-22-1131(イ) 受付時間令和7年10月14日(火)から令和7年10月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(10) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(12) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 下北森林管理署又は三八上北森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る一般競争参加資格者でC 等級又はD 等級の認定を受けていること。会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)で- 3 -ないこと。(5) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:治山工事関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成の工事)であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成 22 年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。 )なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が資料の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請- 4 -負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6年度(過去2年度)までに完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。「北光コンサル株式会社」イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。- 5 -① 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出。- 6 -イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和7年10月14日(火)から令和7年10月27日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:0175-22-1131(ウ) ファイル形式- 7 -電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーション PDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和7年10月14日(火)から令和7年10月27日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(8)ア(ア)に同じ。(3) 申請書及び資料は「技術資料作成要領」に従い作成すること。ア 競争参加資格申請書技術資料作成要領の様式1により提出すること。イ 建設工事共同企業体協定書2又は3者間で交わした協定書の副本を提出すること。ウ 施工実績上記4(5)の資格要件を満たすことが判断できる施工実績を、技術資料作成要領の様式2に記載すること(契約書の写しを添付するものとする。)。 エ 主任技術者等の資格・施工実績配置予定の技術者及び施工実績を、技術資料作成要領の様式3に記載すること。この場合においては、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することができる。オ 経営・安全管理等の状況会社の実情等について技術資料作成要領の様式4に記載すること。カ 本社等の所在地本社、支店又は営業所の所在地について技術資料作成要領の様式5に記載すること。キ 工事成績評定の状況森林管理局・署等発注工事の施工実績があり、かつ工事成績評定を受けている者にあっては、過去2年度の工事成績評定に係る通知書の写しを添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、資料の提出期限の日をもって行う。(7) 上記4(14)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認す- 8 -るため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(8) その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び資料の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び資料の提出期限から7日以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、下北森林管理署長に対して、次に従い書面(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内。イ 提 出 先上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 受付時間土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く午前9時00分から午後4時00分(正午から午後1時までを除く。)。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限 令和7年10月10日(金)から令和7年11月14日(金)までイ 提出先 上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。- 9 -ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumeishitsumon_kaitou.html)8 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札の締切は、令和7年11月19日(水)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年11年17日(月) 9時00分からとする。(2) 紙入札により入札する場合は、令和7年11月20日(木) 午前10時30分までに下北森林管理署署1階入札室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和7年11月20日(木) 午前10時30分に下北森林管理署1階入札室にて行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社を- 10 -いう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 ※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。10 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。- 11 -・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は、上記5(2)ア(イ)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合- 12 -5.その他未提出又は不備がある場合11 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 - 13 -15契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。ア 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書案に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。ウ イの場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。オ 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)17 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】- 14 -農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HP (https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。 工 事 請 負 契 約 書(案)1 工 事 名 高橋川治山工事2 工 事 場 所 青森県むつ市大畑町大畑葉色山国有林1182 林班外3 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月2 7日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金額 円6 調 停 人 なし7 前 金 払 円8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会〔青森県〕建設工事紛争審査会9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。適用削除の 区 分選 択 事 項選 択 条 項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号[ ]主任技術者[ ]監理技術者第10条第1項第2号× 支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項中間前金払 第35条第5項部分払 回以内 第38条× 部分払の対象となる工場製品 第38条× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条10 建設発生土の搬出先等建設発生土の搬出先については現場説明書に定めるとおり11 解体工事に要する費用等 別紙1のとおり12 特約事項 別紙2のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年10月10日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発注者 (住所)青森県むつ市金曲一丁目4-6(氏名)分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏 印受注者 (住所)(氏名) 印別紙1該当なし建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1 分別解体等の方法工程ごとの作業内容び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮設仮設工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工土工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎基礎工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造本体構造の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品本体付属品の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地建設資材廃棄物の種 類施 設 の 名 称所 在 地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。別紙2特約事項農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業業務請負契約約款第20条により対応する。 - 1 -様式-1現 場 説 明 書工 事 名 高橋川治山工事工事場所 青森県むつ市大畑町大畑葉色山国有林1182 林班外下北森林管理署- 2 -1 施工地の状況について(1)付近における他事業の計画及び実行ア 国有林野事業該当なしイ 他省庁・県・市町村事業該当なし(2)最寄駅等の各基点から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離下北森林管理署 23.0km バス停(大畑中学校前) 5.3km大畑庁舎 7.0km奥羽本線下北駅 24.3km(3)共通単価の補正事項この工事については、「共通単価の補正事項」(様式-1-1)のとおり単価の補正を行っている。2 保安林等関係法令による規制、条件等について土砂流出防備保安林3 準備工事関係について(1)支障木の処理方法支障木の処理方法は、森林整備保全事業工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)3-2-1-4によるほか次のとおりとする。監督職員と協議のうえ適切に処理すること。また、伐倒、枝条等の整理に必要な経費ついては、設計に含んでいない。なお、現地状況等に応じて設計変更の対象とすることがある。(2)工事に要する土地ア 工事用地等国有林野事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)第16条第1項の「工事の施工上必要な用地」は、別紙の区域図のとおりとし、使用開始可能時期は次のとおりとする。- 3 -なお、当該工事用地等以外を施工上必要とする場合は、監督職員と協議のうえ所定の手続きを経てから使用しなければならない。その使用に当たっては、その区域が常に明確に識別できるよう周囲の主要な箇所に境界標を設置するとともに、公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。種 目 使用開始可能時期工 事 用 地 令和 年 月 日工 事用付 帯 地 令和 年 月 日イ その他工事の施工上必要な国有地以外の用地については、発注者において事前に確保する予定であるが、これ以外に必要とする場合は、原則として受注者において確保しなければならない。4 本工事関係について(1)掘削土砂の捨土範囲標準仕様書3-2-1-11及び5-3-5-3に記載のとおりとするが、これにより難い場合は次のとおりとする。監督職員の指示による。(2)植栽工及び実播工の施工時期種 目 時 期植 栽 工 月 旬 から 月 旬まで実 播 工 月 旬 から 月 旬まで(3)寒中コンクリートの施工管理コンクリートの施工が寒中コンクリートによる場合にあっては、「治山工事気象観測整理表」(様式-1-2)により観測し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。また、標準仕様書3-3-9-2及び3-3-9-3の温度測定については、「治山工事コンクリート温度測定整理表」(様式-1-3)により測定し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。5 仮設工事について(1)仮設等ア 指定仮設該当なし- 4 -イ 仮設工事数量「仮設工事数量内訳書」(様式-1-5)のとおり。(2)現道補修ア 補修区間該当なしイ 路盤材料及び数量該当なしウ その他該当なし(3)工事看板等の設置① 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。② 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。③ 監督職員が別途指示する場合は、それによること。(4)国有林材(丸太)の使用該当なし(5)その他の仮設工事休憩所、資材置場等の設置については、監督職員の指示による。6 支給材料及び貸与品について- 5 -約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は、次のとおりとする。該当なし7 工事材料の検査等について(1)約款第13条第2項の「監督職員の検査を受けて使用すべきもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。また、当該工事材料を確認できる写真を添付する。名 称検 査 内 容品 質 規格・寸法 証明書による確認木製工事用看板(木材) 抽出 抽出 納品書による確認注)1 検査内容については、裸書は全量検査、( )書は抽出検査である。2 設計変更により新たな工事材料を使用することとなった場合は、監督職員の指示によるものとする。(2)約款第14条第1項の「監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・斜面実播工における種子、肥料、養生材等の調合材料・その他調合して用い、使用後調合割合等の確認が困難な材料(3)約款第14条第2項の「監督職員の立会いの上施工するもの」と指定する工事は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。(4)約款第14条第3項の「見本又は工事写真等の記録を整備すべきもの」と指定する工事材料の調合又は工事の施工は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・斜面実播工における種子の発芽試験記録8 部分払いの対象となる工事材料及び工場製品について- 6 -約款第38条第1項の「部分払いの対象とすること」を指定する工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品は、次のとおりとする。該当なし9 解体工事に要する費用等建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である場合にあっては、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで入札するものとする。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。10 火災保険等約款第58条第1項の「火災保険、建設工事保険その他の保険」は、次のとおりとする。付保を要しない。ただし、社会保険等については、治山工事特記仕様書「保険の付保及び事故の補償について」によることとする。11 約款以外による契約変更について(1)コンクリートの種類等の変更コンクリートの種類、レディーミクストコンクリートの品質・規格、コンクリート打設及び運搬方法の変更については、所定の品質が確保されれば承認するので、あらかじめ監督職員に協議しなければならない。なお、協議の結果、設計変更の対象とする場合がある。この場合は前記7の(1)において指定した工事材料及び特記仕様書の記載事項について変更が生じることがある。(2)火薬庫等の変更ア 火薬類を使用した事実に基づき、「火工所」に係る損料を増額する。 イ 「庫外貯蔵庫」に係る損料は、現場に設置した事実又は現場に設置しないが受注者の事務所付近等別の場所に設置許可を受けたと認められる事実に基づき増額する。(3)除雪費の変更現場内除雪費は、降(積)雪の状況に応じて設計変更の対象とすることがある。12 主任技術者及び監理技術者について(1)約款第10条第1項第2号の主任技術者については、請負代金額4,500万円以上の場合にあっては、専任の者でなければならない。- 7 -(2)約款第10条第1項第2号の監理技術者については、下請契約額の総額5,000万円以上の場合にあっては、必ず置かなければならない。13 安全上の注意について標準仕様書1-1-1-31、1-1-1-32及び1-1-1-37によるほか、特記仕様書、森林土木工事安全施工技術指針(平成15年3月27日付け14林整計第360号林野庁森林整備部長通達)、「労働災害の未然防止について」(様式-1-4)に留意のうえ、災害の防止を図らなければならない。14 請負代金内訳書について受注者は、約款第3条の請負代金内訳書を提出しなければならない。15 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおりとする。なお、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。16 国庫債務負担行為に係る契約の特則について17 違約金に関する特約条項について契約約款のとおりとする。18 前金払、中間前金払及び部分払について(1)受注者は、約款第35条第1項の前払金の支払について、請負代金額300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。(2)受注者は、約款第35条第3項又は約款第38条の中間前金払又は部分払について、請負代金額が1,000万円以上であって、かつ工期が150日を超える工事である場合、中間前金払と部分払のどちらか一方を選択することができる。なお、中間前金払の対象は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る)等に必要な経費とする。また、支払の条件は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われており、工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上(材料費、労務費、機械器具賃貸料等に必要な経費)であるものとする。(3)低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、約款第35条第1項中「10分の4以内」を「10分の2以内」に、同条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、同条第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、同条第5項、第6項及び第7項中「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。なお、このことをもって、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。- 8 -19 元請・下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。20 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」(様式-2-7)に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- 」と別表ロの「再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- 」である。21 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について(様式-2-8)特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」(様式-2-8)に規定する所定の様式は、様式-1-6「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式-1-7「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。22 工事カルテの作成及び登録について標準仕様書1-1-1-5に規定する登録等をしなければならない。なお、登録申請に要する費用は受注者の負担とする。23 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」(様式-2-10)に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式-1-8、様式-1-9、様式-1-10、様式-1-11を参考とし任意の書式で提出しなければならない。24 交通誘導員について特記仕様書「交通誘導員特記仕様書」(様式-2-11)に規定する。道路交通法第80条に基づく協議により交通誘導員を配置する必要がある場合又は同法第 77 条に基づく道路の使用許可条件として交通誘導員を配置する必要がある場合であって、警備員等の検定等に関する規則第2条の表の種別4及び5項に該当した場合は、交通誘導業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を一名以上配置するものとする。- 9 -25 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。26 ダンプトラック等による過積載等の防止について(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。(5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。 )の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。(6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7)以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。27 工事期間に係る余裕工期について(1)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和○年○月○日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。(2)余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届け出るものとする。28 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。29 電子納品について受注者は、標準仕様書3-1-1-7に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。- 10 -30 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書様式-2-12に規定することのほか、工事完成後には標準仕様書1-1-1-47に規定する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2) 受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3) 受注者は掛金納付を電子申請方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。31 建設発生土の搬入先別紙 図面のとおり32 山林砂防工の適用について該当なし- 11 -様式-1-1高橋川治山工事共 通 単 価 の 補 正 事 項補 正 事 項補正の有 無(○・×)補 正 内 容補 正 率加 算 額備 考通 勤 補 正×直接工事費の労務費--冬 期 補 正○労務費1.02-屋外活動のみ補正係数運転手及び助手は対象外機 械 損 料 補 正○豪雪地域割増1.10-供用1日あたり損料/補正係数月単位の週休2日補正○直接工事費の労務費1.04-補正係数○直接工事費の機械経費(賃料)1.02-補正係数レデコィンークミリクーストト地 域 補 正-地域割増--小型車補正-小型車割増--冬 期 補 正-冬期割増--- 12 -諸 経 費 等 の 補 正 事 項工 種諸 経 費補 正 事 項補 正 率又 は加 算 額備 考共通仮設費月単位の週休2日補正1.03補正係数現場管理費月単位の週休2日補正1.05補正係数施行時期(冬期)補正1.2%一般管理費等前払補正係数1.00補正係数契約補償補正 +0.04%13様式-1-4労 働 災 害 の 未 然 防 止 に つ い て東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に努めること。(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと。(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。(2) 山火事防止のため、火気の取扱いに十分注意すること。(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じ打合わせを行うこと。14様式-1-5高橋川治山工事仮 設 工 事 数 量 内 訳 書工 種仕 様単 位数 量木製工事用看板枠工塗装・防腐剤塗布を行う基1.015様式-1-5-(2)高橋川治山工事仮 設 工 事 数 量 内 訳 書(積上共通仮設)工 種仕 様単 位数 量木製工事用看板枠工塗装・防腐剤塗布を行う基1.016様式-1-6高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 受注者名項 目 評 価 内 容 備 考□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。 地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1.該当する項目に□にレマーク記入。172.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。様式-1-7高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。18様式-1-8【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。19様式-1-9【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。20様式-1-10【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。21様式-1-11【納入段階の証明書の例】証明書番号令和 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。 - 1 -様式-2治 山 工 事 特 記 仕 様 書本工事は、森林整備保全事業工事標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。工 事 名 高橋川治山工事工事場所 青森県むつ市大畑町大畑葉色山国有林1182 林班外下北森林管理署- 2 -様式-2-1安 全 ・ 訓 練 等 に つ い て1 安全・訓練等の実施受注者は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-31第8項の規定に基づき、工事着手後、原則として作業員全員の参加により、1箇月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割当て、次の各項目から実施する内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を定期的に実施しなければならない。① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育② 本工事内容等の周知徹底③ 安全施工に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 本工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項2 安全・訓練等に関する計画の作成受注者は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-4に定める施工計画書の記載項目として、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員へ提出しなければならない。3 安全・訓練等の実施状況報告受注者は、安全・訓練等の実施状況についてビデオ、写真、工事日誌等に記録のうえ整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。- 3 -様式-2-2資 材 関 係 に つ い て本工事に使用する工事材料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。名 称 規 格 ・ 寸 法 備 考丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm 採用単価 47,931円/m3スギ 径7~9cm 長さ180cm 採用単価 47,931円/m3スギ 径7~9cm 長さ150cm 採用単価 47,931円/m3スギ 径7~9cm 長さ110cm 採用単価 47,931円/m3角材 スギ 幅 2cm 厚さ 6cm 長さ155cm採用単価 130,000円/m3スギ 幅 2cm 厚さ 3cm 長さ155cm採用単価 130,000円/m3ボルト φ12㎜ L=210㎜ 採用単価 1,700円/本φ12㎜ L=240㎜ 採用単価 2,100円/本※備考欄に資材価格の記載のないものについては、東北森林管理局経理課で公表している資材価格を使用している。- 4 -様式-2-5公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければならない。2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。3 受注者は、公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製、保存するなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。- 5 -様式-2-6一般工事における排出ガス対策型建設機械の使用について1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、森林整備事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通知)および、森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け11林野計第133号林野庁長官通知)に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写しとともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員へ提出しなければならない。3 対象機種一覧一 般 工 事 用 建 設 機 械備 考・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発電発動機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧式鋼 管圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、 リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、全回 転オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上)を搭載した建設機械に限る。注)道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。- 6 -様式-2-7建設工事に係る資材の再資源化等について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事であって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。様式-2-8高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式(様式-1-6、1-7)により提出することができる。なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。- 7 -様式-2-12保険の付保及び事故の補償について治山工事の施工に係る保険の付保及び事故の補償ついては、次によるものとする。① 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。② 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。③ 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。- 8 -様式-2-13被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(岩手県・宮城県内対象)第1条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。 )について、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における森林土木工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式-2-13-1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式-2-13-2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。第5条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式-2-13-1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式-2-13-1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。第7条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。第8条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。- 9 -様式-2-13-1実績変更対象費に関する実施計画書費 目費 用内 容計上額共 通仮設 費営 繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現 場管理 費労 務管理 費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計- 10 -様式-2-13-2実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目費 用内 容計上額(当 初)計上額(変 更)差額共通 仮設費営繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現場 管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計- 11 -様式-2-14地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(青森県・秋田県・山形県内対象)第1条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式-2-14-1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式-2-14-2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。第5条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式-2-14-1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式-2-14-1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。 第7条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名止等の措置を行う場合がある。第8条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。- 12 -様式-2-14-1実績変更対象費に関する実施計画書費 目費 用内 容計上額共 通仮設 費営 繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現 場管理 費労 務管理 費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計- 13 -様式-2-14-2実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目費 用内 容計上額(当 初)計上額(変 更)差額共通 仮設費営繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現場 管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計- 14 -様式-2-15遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。資 材 名 規 格 調達地域等骨材 C-40 ○○地区土砂 ○○地区仮設材(鋼矢板) Ⅳ型 ○○市- 15 -様式-2-17工事期間に係る余裕期間について受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行わなければならない。- 16 -様式-2-18工事に使用する土砂について受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。- 17 -様式-2-19放射線障害防止措置について受注者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し、適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。- 18 -様式-2-21現場環境改善費について本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。1 目的工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施行に資することを目的とする。2 実施方法(1) 現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。(2) 実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。(3) 工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。表1計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係 ・用水・電力等の供給設備・緑化、花壇・ライトアップ施設・見学路及び椅子の設置・昇降設備の充実・環境負荷の低減安全関係・工事標識・照明等安全施設の現場環境改善(電光式標識等)・盗難防止対策(警報機等)営繕関係 ・現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む。)・労働者宿舎の快適化・デザインボックス(交通誘導警備員待機室)・現場休憩所の快適化・健康関連施設及び厚生施設の充実等地域連携 ・完成予想図・工法説明図・工事工程表・デザイン工事看板(各工事PR 看板含む)・見学会等の開催(イベント等の実施含む)・見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営・パンフレット・工法説明ビデオ・地域対策費等(地域行事等の経費を含む)・社会貢献- 19 -様式-2-22現場環境の整備(快適トイレ)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。1 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。 【快適トイレに求める機能】(1)洋式便座(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品の木質化2 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。- 20 -※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。3 その他(1)快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。(2)快適トイレを設置した場合は、「快適トイレとして活用するために備える付属品の費用」と「積算上限額を超える費用」が、現場環境改善費(率分)の対象となることから、それぞれを「現場環境改善実施内容」とし、特記仕様書「現場環境改善費について」(様式2-21)の表1に記載の計上費目のうち「営繕関係」についての実績とする。- 21 -様式-2-23デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達 の た め に 参 照 す べ き 暗 号 の リ ス ト (CRYPTREC 暗 号 リ ス ト ) 」 ( URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。3.小黒板情報の電子的記入の取扱い工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。- 22 -様式-2-24-2週休2日を促進する森林土木工事の試行について週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)1.週休2日の取り組み本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。 なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ウ 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」- 23 -という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。土木工事標準単価により積算を行う工種については、当初から、施工条件等による補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に揚げる補正係数を乗じている。現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。表1現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02現場管理費率 1.05 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。表2名称区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上鉄筋工(太径鉄筋を含む) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧) 1.03 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・ 移設 1.03 1.02道路付属物設置工設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02- 24 -橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工1.04 1.02表3名称区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02コンクリート取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工 1.04 1.02道路反射鏡設置工 設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02浸食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。(8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。- 25 -- 26 -- 27 -別紙3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:(2)工事期間:2 貴社の週休2日の達成状況及び試行工事の条件について(1)計画的に完全週休2日、月内週休2日又は工期内週休2日を達成できましたか。※「完全週休2日」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とするもの。「月単位の週休2日」とは、ひと月のうちで4週8休を達成するもの。「通期の週休2日」とは、工期内で4週8休を達成するもの。①完全週休2日を達成できた。②①は確保できなかったが、月単位の週休2日は達成できた。③①、②は確保できなかったが、通期の週休2日は達成できた。④週休2日を達成できなかった。回 答:(2)月単位の週休2日を達成できなかった理由は何ですか。(自由記載)(3)試行工事の工期設定はどうでしたか。①適切である。②余裕がある。③不足する。→(4)へ 回 答:(4)不足する理由及び不足日数を教えてください。(自由記載)不足日数2 完全週休2日の導入について完全週休2日を導入することに関して、発注者に求めること、現場や体制上の課題や不安はありますか。 (自由記載)- 28 -様式-2-26情報共有システムの活用工事について(1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。(2) 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。(3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。(4) 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。- 29 -別添森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務(以下「工事等」という。)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、工事等の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)及び「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して工事等関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された工事等関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された工事等関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された工事等関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、工事の場合は別表1-1、調査、測量、設計及び計画業務の場合は別表1-2の機能を満たすものを要件とする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、工事等で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。- 30 -情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、工事等着手前に契約を行い、工事等着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、工事等関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 工事の情報共有システムの利用に係る費用は、共通仮設費率(技術管理費)の率内に含まれる。② 調査、測量、設計及び計画業務の情報共有システムの利用に係る費用は、直接経費に積み上げ計上すること。③ 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。2 準備(1) 情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2) 利用者の決定- 31 -受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う工事等関係書類① 工事の場合は、森林整備保全事業(林道工事及び治山工事)に係る工事書類の様式について(令和4年12月26日付け4林国業第191号林野庁長官通知)の工事関係書類一覧表に掲げる書類とする。② 調査、測量、設計及び計画業務の場合は、別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う工事等関係書類の処理情報共有システムで扱う工事等関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う工事等関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う工事等関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。 ② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)工事等完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。なお、受注者は、サービス提供者との契約が終了するまでに、情報共有システム上の全てのデータが消去される時期についてサービス提供者に確認し、監督職員に報告するものとする。4 検査における工事等関係書類の取扱い電子納品データを活用した電子検査を行う場合は以下のとおりとする。- 32 -(1)工事等関係書類の検査(完成検査)においては、情報共有システムで処理した工事等関係書類は紙に出力せずに、電子データを利用した電子検査とする。(2)工事等関係書類の電子データが大容量の場合で通信環境においては円滑な動作に支障があるときは、情報共有システムから出力した電子データを表示したオフライン環境での電子検査とする(通信環境が良好で電子検査時に適切な表示が可能であれば、オンライン環境での電子検査も可能とする。)。(3)電子検査については、パソコン、プロジェクター等を用いて行うものとする。なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、工事等関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。5 契約図書等の記載例以下の記載例を参考とされたい。(1)工事の場合項目 記載例1.特記仕様書第○章 施工管理( )情報共有システムの活用工事について① 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。(2)調査、測量、設計、計画業務の場合項目 記載例1.特記仕様書第○章 業務管理( )情報共有システムの業務について① 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。② 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当た- 33 -っての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。④ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に積み上げ計上している。2.現場説明書指示事項 ◯ 特記仕様書第◯章業務管理④で見込んでいる情報共有システムの費用等は次のとおりである。(1)見込んでいる費用 初期登録料 ○○○○円月額利用料 ○○○○円/月(2)アカウント数 アカウント数○ユーザー(3)使用容量の上限 ○GB(4)使用期間 ◯か月- 34 -別表1-1森林整備保全事業の工事における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 工事基本情報管理機能○満たすべき要件(1) システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。(2) 登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。○満たすことが望ましい要件(10)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(11)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する工事に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の工事関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。- 35 -○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)工事関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)承認者及び閲覧者(以下「承認者等」という。 )の選択及びワークフローの順番が設定できる。(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(12) 差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(16) 決裁中の工事関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。○満たすことが望ましい要件(19)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回- 36 -答状況を知らせることができる。(20)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(21)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(22) 承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、工事関係書類一覧表に基づき分類する。)(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)工事関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)工事関係書類を一覧表として、Excel、CSV等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。○満たすことが望ましい要件(8)工事関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6工事関係書類出力機能○満たすべき要件(1) 登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1) 個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3) 同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4) 受注者は、監督職員の予定のうち、当該工事に関係する予定と当該工事以外の予定の有無を参照できる。(5) 監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6) スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1) 利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2) 複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによ- 37 -りログインすることができる。(3) 権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4) 発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5) 主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。- 38 -別表1-2森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。 3.細粒度アスコン 4.アスファルトモルタル 8.その他(具体的に記入) 3.再生細粒度アスコン 4.再生アスファルトモルタル5.加熱アスファルト安定処理路盤材 砕石について 5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材土砂について 1.舗装の下層路盤材 土砂について1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 2.舗装の上層路盤材 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土 3.構造物の裏込材、基礎材 4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂 4.その他(具体的に記入) 7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂9.山砂、山土等の購入土、採取土 その他について(利用用途を具体的に記入) 9.山砂、山土等の購入土、採取土砕石について 砕石について1.クラッシャーラン 2.粒度調整砕石 3.鉱さい 4.単粒度砕石 1.再生クラッシャーラン 2.再生粒度調整砕石 3.鉱さい5.ぐり石、割ぐり石 6.その他 4.その他その他について(再生資材の名称を具体的に記入) その他について(再生資材の名称を具体的に記入)左記金額のうち特定建設資材廃棄物の処理費用0,000工 期令和月 日まで日から0,000請負金額年 ( ) ( )地下構 造使 途再生資源コード*9 B/A×100建 築 面 積階TELFAX1.工事概要表面発注担当者チェック欄記入年月日 R. 年 月 日発 注 機 関 名担当者工事責任者TEL ( )会 社 所 在 地請 負 会 社 名町調査票記入者工 事 名-階 数 月 年 区 村 令和工 事 概 要 等施工条件の内容注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 地上工事施工場所都 道 市府 県建 設 資 材 (新材を含む) 再 生 資 材 の 供 給 元再生資材の供給元施設、工事等の名称コード*6合 計利用率種類 内容 住所コード 再生資材の供給元場所住所コード*7 コード*8供給元 施工条件合 計合 計3-24そその他合 計合 計土 砂建設業許可 または解体工事業登録合 計(再生資材のみ記入)規 格 主な利用用途利 用 量(A)コンクリート及び鉄から成る建設資材アスファルト砕 石号コード*5小 分 類コンクリート分 類特定建設資材合 計*4混合物木 材※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。 ㎡ ㎡注1:再生資材利用量について再生資材の名称階延 床 面 積裏面にも御記入ください記入の必要は有りません別表ロ 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用-1建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と1.工事概要 表面に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。 2.建設副産物搬出計画 現場内利用の欄には、発生量(掘削等)のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。コード*14(コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入)1.山砂利等採取跡地 2.処分場の覆土 3.池沼等の水面埋立 4.谷地埋立 5.農地受入 6.その他搬出先 受入地の種類 の用途コード コード 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に どちらかに○を コード コード ②+③+⑤*10 *11 わたる時は、用紙を換えて下さい。付けて下さい 千 百 十 一 *13 *14 (注2)km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン トン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 %コード*10 コード*11 コード*12 コード*13(詳細は「表-4」参照のこと)1.路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.A指定処分4.その他(具体的に記入) 4.その他(具体的に記入) (発注時に指定されたもの) 1.他の工事現場(内陸:公共、民間を含む) 6.最終処分場(海面処分場) 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類2.B指定処分(もしくは準指定処分) 2.再資源化施設(土質改良プラントを含む) 7.最終処分場(内陸処分場) (コード*13)が1.~5.の合計(発注時には指定されていないが、 3.有償売却(工事請負会社が建設副産物を売却し、 8.建設発生土ストックヤード(再利用工事未定)発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 代金を得た場合) 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間3.自由処分 4.建設発生土ストックヤード(再利用工事が決まっている 処理施設場合) 10.その他(具体的に記入)5.海面埋立事業(海岸、海浜事業含む)裏面(%)①利用促進量公共 民間建設発生木材(木材が廃棄物になったもの) 搬出先3 公共 民間搬出先2場外搬出時 (掘削等) 用途建 設 副 産 物①発生量コード*12減量法改良分搬 出 先 名 称*4⑤再生資源促 進 率運搬距離 うち現場内 住所コード第 一 種 搬出先1 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間建 第 二 種 搬出先1 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間設 搬出先3 公共 民間第 三 種 搬出先1 公共 民間発 建設発生土 搬出先2 公共 民間土 公共 民間搬出先3 公共 民間生 第 四 種 搬出先1 公共 民間公共 民間公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間搬出先3合 計浚 渫 土搬出先1搬出先2注2:再生資源利用促進量について再 生 資 源 利 用 促 進(再生利用された場合)最 終 処 分 場 ・ そ の 他(処分された場合)搬出先3 公共 民間現場内利用・減量 現 場 外 搬 出 に つ い て 再生資源利用の 種 類現 場 内 利 用 減 量 化公共 民間=②+③+④うち現場内 ③減量化量区分②利用量アスファルト・コンクリート塊公共 民間の性状特定建設資材廃棄物公共 民間公共 民間 コンクリート塊搬出先1 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間その他の分別された廃棄物建設廃棄物建設発生木材(伐木材、除根材など)紙くず建設混合廃棄物建 設 汚 泥廃プラスチック金属くずアスベスト(飛散性)公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間3-25搬出先1搬出先2搬出先3内容 改良分施工条件の搬 出 先 場 所 ④現場外搬出量記入の必要は有りません 令和7年度 高橋川治山工事【公表用設計書】東北森林管理局費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書令和7年度 高橋川治山工事【公表用設計書】式仮設工費目行 1式仮設工工種行 1m3重機進入路作設(掘削)バックホウ山積0.8m3(排対3次)1号明細書4頁 988m3重機進入路作設(盛土)バックホウ山積0.8m3(排対3次)2号明細書5頁 23m3盛土(土場)転圧なし3号明細書6頁 620m3運搬残土 4号明細書7頁 414m3支障木処理工針葉樹(0.5m3/本 以上)5号明細書8頁 59m3支障木処理工針葉樹(0.5m3/本 未満)6号明細書9頁 5m3支障木処理工広葉樹(0.5m3/本 以上)7号明細書10頁 4m3支障木処理工広葉樹(0.5m3/本 未満)8号明細書11頁 8式産廃処分費 9号明細書12頁 1時間除雪 10号明細書13頁 64基木製工事用看板枠工 11号明細書14頁 1式直接工事費1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書令和7年度 高橋川治山工事【公表用設計書】式共通仮設費計1式共通仮設費(積上げ分計)1式安全費 1号内訳書3頁 1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3内訳書安全費1号内訳書式気象観測 7号代価表21頁 1個所雨量計設置・撤去 3号単価表25頁 1計( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書重機進入路作設(掘削)バックホウ山積0.8m3(排対3次) 1号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし1号代価表15頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書重機進入路作設(盛土)バックホウ山積0.8m3(排対3次) 2号明細書 1 m3当りm3埋戻し小規模 土砂2号代価表16頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書盛土(土場)転圧なし 3号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし3号代価表17頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書運搬残土4号明細書 1 m3当りm3ダンプ運搬10t 土砂類片道13km BH山積0.80m34号代価表18頁 1m3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし3号代価表17頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書支障木処理工針葉樹(0.5m3/本 以上) 5号明細書 1 m3当り人特殊作業員冬期補正 0 070人普通作業員冬期補正 0 030時間バックホウ(排対2次)掴装置クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)1号単価表23頁 0 040計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書支障木処理工針葉樹(0.5m3/本 未満) 6号明細書 1 m3当り人特殊作業員冬期補正 0 120人普通作業員冬期補正 0 030時間バックホウ(排対2次)掴装置クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)1号単価表23頁 0 040計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書支障木処理工広葉樹(0.5m3/本 以上) 7号明細書 1 m3当り人特殊作業員冬期補正 0 080人普通作業員冬期補正 0 030時間バックホウ(排対2次)掴装置クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)1号単価表23頁 0 040計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書支障木処理工広葉樹(0.5m3/本 未満) 8号明細書 1 m3当り人特殊作業員冬期補正 0 130人普通作業員冬期補正 0 030時間バックホウ(排対2次)掴装置クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)1号単価表23頁 0 040計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書産廃処分費9号明細書 1式当りm3支障木(針葉樹及び広葉樹) 5号代価表19頁 76計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書除雪10号明細書 1時間当り時間ホイールローダ(賃料)1.30~1.40m3(普通)2号単価表24頁 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書木製工事用看板枠工11号明細書 1基当り基木製工事用看板工塗装・防腐剤塗布を行う6号代価表20頁 1計 1 基 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 1号代価表 100 m3当り日バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型4号単価表26頁 0 513計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 16代価表埋戻し小規模 土砂 2号代価表 1 m3当りK 8.87バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m3(平積0.2m3)K1 8.27ランマ質量60~80kgランマ質量60~80kgK2 0.60R 87.15普通作業員 普通作業員R1 50.03特殊作業員 特殊作業員R2 19.35運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R3 17.77Z 3.98軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 3.14ガソリンレギュラー スタンドガソリン レギュラースタンドZ2 0.84( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 3号代価表 100 m3当り日バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型5号単価表27頁 0 474計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18代価表ダンプ運搬10t 土砂類片道13km BH山積0.80m3 4号代価表 100 m3当り時間ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級6号単価表28頁 26 903計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19代価表支障木(針葉樹及び広葉樹)5号代価表 1 m3当りm3ダンプ運搬10t 土砂類片道1.2km BH山積0.80m38号代価表22頁 1t中間処理場委託料金 木くず(生木(枝・幹))[金田建材運送]広葉樹・針葉樹おおよその比重0.6 0.6*1=0.6t 0 600計 1 m3 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20代価表木製工事用看板工塗装・防腐剤塗布を行う 6号代価表 1基当りm3丸太スギ 径7~9cm 長さ126cm 0 020m3丸太スギ 径7~9cm 長さ180cm 0 030m3丸太スギ 径7~9cm 長さ150cm 0 020m3丸太スギ 径7~9cm 長さ110cm 0 010m3角材スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 0 004m3角材スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm 0 003本ボルトφ12㎜ L=210㎜ 6本ボルトφ12㎜ L=240㎜ 2人普通作業員 木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)0 150人普通作業員0 040人普通作業員 現場設置:看板設置0 130計 1 基 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表気象観測7号代価表 1式当り日雨量計7日巻11月~3月(5ヵ月)160計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表ダンプ運搬10t 土砂類片道1.2km BH山積0.80m3 8号代価表 100 m3当り時間ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級7号単価表29頁 7 337計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23単価表バックホウ(排対2次)掴装置クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 170L軽油パトロール給油 8 600時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1時間掴み装置 開口幅1700~2000㎜・爪幅400~750㎜ 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24単価表ホイールローダ(賃料)1.30~1.40m3(普通) 2号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 210L軽油パトロール給油 9 100供用日ホイールローダ賃料1.30~1.40m3(普通) 0 210計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25単価表雨量計設置・撤去3号単価表 1個所当り人土木一般世話役0 500人普通作業員1%諸雑費諸雑費木杭及び雑材料9計 1 個所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26単価表バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 4号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 94供用日バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 1 420計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27単価表バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 5号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 94供用日バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 1 420計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28単価表ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 6号単価表 1時間当り人運転手(一般)(屋外補正対象外)0 170L軽油パトロール給油 9 800時間ダンプトラックオンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 1時間タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)ダンプトラック10t・普通 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29単価表ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 7号単価表 1時間当り人運転手(一般)(屋外補正対象外)0 170L軽油パトロール給油 9 800時間ダンプトラックオンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 1時間タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)ダンプトラック10t・普通 1計 1 時間 当り設計補正項目 補正内容【週休2日補正】 (現場閉所)月単位の週休2日【冬 期 補 正】 1.2%【通 勤 補 正】 補正無し【時 間 制 約】 補正無し治山林道(林野庁)/令和7年度(2025年度)工種区分 治山・地すべり防止工事現場環境改善(率分)計上区分 計上する現場環境改善(率分)補正 「施工地域・工事場所による補正」で選択施工地域・工事場所による補正 補正なしICT間接費補正 補正なし施工時期(冬期)補正 補正あり: 1.2%(4級地 1.2)真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) 0緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし治山・地すべり等工事の条件 該当する条件はなし工期延長等時点の純工事費 0工期延長等日数(日) 0工期延長等土木世話役単価(円/日) 0前払金支出割合区分 35%を超え40%以下契約保証に係る補正 金銭的保証を必要とする場合工事価格丸め 一千円丸め切り捨て消費税率 10週休2日補正 (現場閉所)月単位の週休2日復興係数補正 補正なし 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】【一般管理費率×1.00】【一般管理費率+0.04%】経 費 条 件 表高橋川治山工事:0年目【審査済み】説明【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】【現場管理費率+0%】【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】【現場管理費率+0%】1 頁A:交通機関のない区間B:交通機関のある区間◇通勤距離(市町村役場(支所含む)~工事現場) ㎞◇通勤補正◇通勤補正対象時間(T2)T1= 人員輸送往復時間 T2= 90分を超える通勤時間= 15.4/30×60+1 = 31.8-90.0= 31.8分 = -58.2分 (通勤補正対象外)下北駅(19.4)1.03.2病院総合病院(17.5)青森駅(119.5)むつ市中心(18.9)バス停・中学校(大畑中学校前)0.2 100.10.8高等学校(18.0)下北森林管理署 (18.1)分岐 (15.7)0.1(2.1)0.91.9分岐 (17.2)0.40.113.6分岐 (17.1)0.5郵便局(1.7)1.4大畑庁舎・小学校0.4診療所(0.7)工事箇所(5.3)至 佐井村スーパー里 程 図下北森林管理署(高橋川治山工事)金融機関(1.8)凡 例鉄道路線分岐(9.4)砕石プラント(10.0)(0.2)0.63.4 4.0公共交通機関の終点までの累加距 ( )A B 計交通機関のない路線(4.2)高橋川林道起点1.17.7 7.7往復15.4バス路線

林野庁東北森林管理局下北森林管理署の他の入札公告

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