メインコンテンツにスキップ

公門谷山腹工事

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局和歌山森林管理署
所在地
和歌山県 田辺市
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
公門谷山腹工事 令和8年1月21日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 澤井 良一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 142KB) 入札説明書(PDF : 1,733KB) 閲覧図書(PDF : 1,154KB) 競争参加資格確認申請書等作成チェックシート(PDF : 81KB) 本公告に係る公門谷山腹工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 令和8年1月21日分任支出負担行為担当官和歌山森林管理署長 澤井 良一1 工事概要等(1) 工 事 名 公門谷山腹工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 和歌山県田辺市本宮町(公門谷国有林)(3) 工事内容 山腹工 1箇所 0.13ha(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月8日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。 (6)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。 イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。 (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるも- 2 -のとする。 (9) 本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。 (10) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。 (11) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 また、本工事は、過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。 (12) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (13) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同- 3 -種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。 共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 (5) 当該工事の簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき専任で配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、詳細については入札説明書による。 イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。)ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 エ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。(以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。))に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。 (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関- 4 -係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照。)。 (11)建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。 (12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。 3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX 等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等を上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。 (3)技術提案書は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。 (4) (2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。 4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ 上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。 ウ 上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 - 5 -エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。 (2) 評価項目の指針となる事項ア 簡易な施工計画(技術提案)に関する事項イ 企業の施工実績に関する事項ウ 配置予定技術者の能力に関する事項エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項オ 施工体制の確保に関する事項(3) 落札者の決定の方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。 5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ。 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。 なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。 ア 交付、閲覧期間:別表1の6のとおり。 イ 交付、閲覧場所:上記(1)に同じ。 ウ その他:配付資料は無料である。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。 なお、持参以外の方法による提出は認めない。 ア 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。 イ 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。 ウ 開 札:別表1の7のとおり。 エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。 なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 - 6 -6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 (ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 (3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。 なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。 (4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。 エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 (5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。 (6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9) 技術提案書等の内容のヒアリング- 7 -技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。 (11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 (13)建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。 (14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。 (15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。 この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。 (16) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 - 8 -なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 (17) 詳細は入札説明書による。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 - 9 -別表1工事名:公門谷山腹工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級、C等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。))3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地 和歌山県内又は隣接する大阪府内、奈良県内、三重県内5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和8年1月 22 日から令和8年2月4日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで提出場所:〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6120メールアドレス:nyusatsu_wakayama@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和8年1月 21 日から令和8年3月2日まで(休日を除く。)の9時 00 分から17時00分まで7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年2月26日 9時00分入札締切 令和8年3月3日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年3月3日 10時00分に入札すること。 【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年3月3日 10時30分開札場所:和歌山森林管理署 会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 【機密性2】 (案2) 【治山事業担当者限り】公門谷山腹工事入札説明書和歌山森林管理署の公門谷山腹工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1. 公告日 令和8年1月21日2. 分任支出負担行為担当官 和歌山森林管理署長 澤井 良一3. 工事概要等(1) 工 事 名 公門谷山腹工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 和歌山県田辺市本宮町 (公門谷国有林)(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月8日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 (5) 使用する主要な資機材 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (6) 支障木の有無 無(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。 契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。 また、本工事は、過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加点対象となる工事である。 (8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式による工事である。 (10)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。 イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(1 |単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。 (11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で 10 ㎞程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (13) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用している工事であるため、施工困難工事に指定する。 (14) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (15) その他ア 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:別表1の5に同じ。 ・受付時間:別表1の5に同じ。 イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 4. 競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)から(13)までの条件を全て満たすこと。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 元請けとして、別表1の2に示す期間に同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。 共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。 (5) 6.の(4)のア)に求める簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。 ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 (ア)1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。 (イ)技術士の資格を有する者(技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ)(ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。 イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。)ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ウ 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 ㎞程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。 エ 監理技術者が必要になる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 ・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。 オ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2工事現場を限度として兼務できることとする。 (ア)建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者a 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)b 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(イ)国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者監理技術者補佐の選任に当たっては、建設業法第 26 条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。 カ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。 キ カに記載する営業所技術者等は、建設業法第26条の5の要件を全て満たす場合、営業所技術者にあっては主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあっては主任技術者又は監理技術者の職務を、1工事現場を限度として兼務できることとする。 ク 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上あること。 (7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。 (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。 (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。 (12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5. 設計業務等の受託者等(1) 4.の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 該当なし(2) 4.の(9)の「当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。 ① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6. 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MB のため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。 【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。 イ 提出方法:技術提案書等(ファイル形式は「ウ」による。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。 「申請書」(様式1-1)、「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)及び「技術提案書」(様式4-1、4-2、5、6、2、7-1、7-2、8、9、10-1、10-2、11、13及び添付資料)は、PDFで一つのファイルまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて1つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。 ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に原則として電子メールで送信すること。 なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。 (ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス(オ) 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期間: 別表1の5のとおりオ 提出場所: 別表1の5のとおり(2) 申請書は、様式1-1により作成すること。 (3) 確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 なお、アの同種工事の施工実績(様式2)及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)に記載する施工実績が、森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。 提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が15枚の場合様式1-1を「1/15」とし、以下2/15、3/15・・・14/15、15/15また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告日で和歌山森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 ア 同種工事の施工実績(様式2)4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。 同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)4.の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の施工経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 なお、複数の技術者を登録する場合は本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。 他工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 ただし、実際の施工に当たって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。 同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 ウ 契約書の写し等(添付資料)アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その内容によりア及びイを確認できる場合は、工事カルテの写しの提出又は当該工事のCORINS登録番号の記載により施工証明とすることができ、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、「CORINS」に登録のない工事及び「CORINS」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類を添付すること。 なお、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 ただし、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。 また、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料の写し等。)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。 なお、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。 必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。 エ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(本店にあっては、所在地が記載されている建設業許可通知書の写し、建設業許可申請書若しくは変更届出書(建設業許可部局の接受印のあるもの)の写し又は、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書の写し、支店又は営業所にあっては、所在地が記載されている建設業許可申請書又は変更届出書(建設業許可部局の接受印のあるもの)の写し)を添付すること。 オ 社会保険等加入状況4.(13)の①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を提出すること。 (4) 技術提案書については、次に従い作成すること。 作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、「簡易な施工計画」以外の事項については該当がない場合は記載の必要ない。 なお、必要な書類の添付がないものは評価しないので留意すること。 提出書類は表紙(様式4-1)を1頁とし、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が15頁のときは「1/15」から「15/15」と表示。)。 提出書類は、様式4-1を表紙として、以下様式4-2、様式5、様式6、様式2、様式7-1、様式 7-2、様式8、様式9、様式 10-1、様式 10-2、様式 11、様式 13 及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が20枚の場合様式4-1を「1/20」とし、以下、2/20、3/20・・・19/20、20/20また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式 7-1、様式 7-2、様式9、様式 10-1、様式10-2、様式11、様式13に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(技術提案書)一覧を(様式4-2)を作成し、提出すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告日で和歌山森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 記載事項 内容に関する留意事項ア)簡易な施工計画 (1) 工事の実施手順等① 工期設定と実施手順を着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載する。 ② 現場条件への対応、安全対策等の工夫に係わる所見を記載する。 ③ 記載様式は、様式5。 (2) 施工上の課題に係わる技術的所見① 当該工事における現場条件を踏まえ、施工上の課題として「(吹付)法枠工の施工に関する技術的所見」を記載する。 ② 記載様式は、様式6。 イ)企業の施工実績 (1) 同種工事の施工実績① 過去15年間(平成22年度から令和6年度)に国等、都道府県、市町村が発注した同種工事の施工実績を記載する。森林管理局長等の発注した工事については工事成績評定通知書の写しを添付する。 ② 記載様式は、様式2。 (2) 直轄工事成績① 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、過去3年間(令和4年度から令和6年度)に元請として完成、引渡しした全ての工事について記載し、低入札価格調査対象工事の該当の有無を記載する。記載した全ての工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 ② 記載様式は、様式7-1。 (3) 近隣地域内工事の施工実績① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に本工事の工事場所が所在する近隣地域内において元請として完成、引渡しした森林土木工事について、代表的な工事1件を記載する。 ② 近隣地域内の施工実績の対象地は、8.の(4)のアに記載している。 ③ ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事の場合は、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ④ 記載様式は、様式7-2。なお、同様式の注書きを確認し、必要な資料等を添付すること。 (4) 優良工事表彰① 企業が、過去 10 年間(平成 27 年度から令和6年度)に優良工事表彰(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長表彰)を受けている場合は、表彰状の写しを添付すること。ただし、近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。 ② 記載様式は、様式9ウ)配置予定技術者の能力(1)配置予定の技術者の施工経験① 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に完成、引渡しを完了した同種工事に従事した工事1件を記載する。また、複数の技術者を登録する場合は、本様式を複写し作成すること。その場合、審査については、各候補者のうち資格・実績等の評価が最も低い者により評価する。 ② 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 ③ 配置予定技術者が直接雇用されていることが確認できる資料を添付すること。 ④ 記載様式は、様式8。 (2) 継続教育の学習実績主任技術者として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)における過去3年間(令和4年度から令和6年度)の取得ポイントについて、実施記録証明書(CPD運営機関発行の書面)の写しを添付すること。 エ)企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在① 本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「建設業許可通知書」の写し、「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。 ② 記載様式は、様式9(2) 災害時における活動実績① 企業が過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局及び近畿中国森林管理局管内の行政機関と国有林・民有林についての情報収集、応急復旧等に関する協定を締結し、又は協定を締結している団体に所属し、かつ、協定に基づく活動を行った場合は、協定(申請日直近の協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写し及び活動実績を証明する書面を添付すること。 ② 記載様式は、様式9(3) 国土緑化活動に対する取組① 企業が過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとして国土緑化活動(森林の造成・育成に関する活動)を行った場合は、活動実績を証明する書面(報告書、証明書等の写し。)を添付すること。 ② 企業が国土緑化活動に関する契約・協定を締結(契約・協定を締結している団体に所属している場合を含む。)している場合は、「活動実績を証明する書面」として、当該契約書又は協定書(申請日直近の契約・協定を締結している団体に所属していることを証明する書面を含む。)の写しを添付すること。 ③ 記載様式は、様式9(4) ボランティア活動の実績① 企業が過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に、近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしてボランティア活動(森林内の清掃、林道刈払い、側溝の清掃等)を行った場合は、活動実績を証明する書面を添付すること。 ② 「ボランティア活動の実績」は、(2)及び(3)の実績との重複評価は行わない。 ③ 記載様式は、様式9(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進① 企業がワーク・ライフ・バランス等の取組を行っている場合は、以下のア~ウの認定に関し記載するとともに、それを証明する書類の写しを添付すること。 ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定また、若手技術者等の確保・育成への取組を行っている場合は、それを証明する書面を添付すること。 ② 記載様式は、様式10-1及び10-2。 (6) 週休2日の取組実績(森林土木工事に限る。)① 過去1年間(令和6年度)に週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績がある場合は証明書の写しを添付すること。なお、証明書の写しの添付がない場合は評価しない。 共同企業体にあっては、構成員のうち1者以上が証明書の通知を受けた実績がある場合に評価する。 ② 記載様式は、様式9(7) 従業員への賃金引上げ計画の表明①「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、様式11の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。「※法人税申告書の別表1のこと。」なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 ② 賃上げ表明の適用期間については、次のとおり。 事業年度により表明する場合:契約日の属する国の会計年度内に開始する事業年度暦年単位により表明する場合:契約日の属する暦年(8) 緊急応急工事の施工実績① 過去2年間(令和5年度及び令和6年度)に近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注し完了した代表的な工事1件を記載する。 ② 別記様式は様式13。 ア 簡易な施工計画が記載されていない場合は、競争参加資格がないものとする。 イ 簡易な施工計画に記載する内容が適正であると認められることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。 また、技術提案書に記載する内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。 ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。 ウ イ)及びエ)(8)の施工実績には、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)及び工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で、工種、数量等が確認できる部分)を添付すること。 なお、CORINS に登録されている森林土木工事を施工実績とする場合については、登録内容確認書(工事実績)の写し(上記が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 (5) 確認資料及び技術提案書作成説明会原則として実施しない。 (6) 技術提案書に関する審査及び評価技術提案書の審査及び評価並びに施工体制の確保状況の審査及び評価は、近畿中国森林管理局の技術審査会において行う。 (7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について別表2の1に示す日までに通知する。 なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (8) 施工体制確認のためのヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者に対して、原則として開札後速やかに実施する。 なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。 ア ヒアリング実施日:別表2の2のとおりイ ヒアリング場 所:別表2の2のとおりウ 資料の提出入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対し、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。また、調査基準価格を満たす者に対しても、必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙「施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとし、追加資料の提出は、次に示す期日までに行うものとする。提出後の追加資料の修正及び再提出は認めない。 なお、予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、10.の(3)の開札後、速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。その際に、追加資料の提出の意向のない者については、10.の(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を記載した書面(様式は自由。)を提出するものとする。 (ア) 提出期限:別表2の2のとおり。 (イ) 提出場所:別表1の5のとおり。 (ウ) 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 エ その他:施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、配置予定技術者のうちの1名とする。 複数人の技術者を配置予定技術者の候補とした場合は、様式3のヒアリング対象者欄へヒアリングの対象者として予定する配置予定技術者(1名)に注書に基づいて明示すること。 なお、追加資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(複数人を候補技術者としている場合は、様式3に明示した者。)を必ず含め、追加資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。追加資料の提出がない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。 (9) その他ア 技術提案書及び追加資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書及び追加資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された技術提案書及び追加資料は、返却しない。 エ 提出期限以降における技術提案書及び追加資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 7. 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。 ア 提出期限:別表2の3のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の3に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3) (1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア 閲覧期間:別表2の3のとおり。 イ 閲覧場所:(1)のイに同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。 ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内イ 提出場所:(1)のイに同じ。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要(7) (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。 8. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。 イ 6.の(4)に基づいて提出された技術提案書に示された内容、実績等により最大 30 点の加算点を与える。 なお、施工体制の評価を踏まえ施工体制確認前の技術提案の加算点に施工体制評価点の得点割合を乗じて加算点を補正する場合がある。 ウ 提出された技術提案書、6.の(8)のヒアリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。 エ 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を該当入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。 評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)}(2) 評価項目及び評価指標ア 評価項目及び各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。 (ア) 簡易な施工計画に関する事項簡易な施工計画の妥当性・適切性により評価(イ) 企業の施工実績に関する事項施工実績、工事成績、優良工事表彰等により評価(ウ) 配置予定技術者の能力に関する事項保有資格、同種工事の施工経験、工事成績、継続教育等により評価(エ) 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項不誠実な行為の有無、地域内の拠点の有無、ボランティア活動の実績等により評価(オ) 施工体制の確保に関する事項品質確保の実効性、施工体制確保の確実性に関し、施工体制構築の方法とそれが施工内容の実現確実性の向上につながるかにより評価イ 技術提案書について、アの(ア)から(エ)までの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。 また、技術提案書、6.の(8)のヒアリング、追加資料等に基づき、アの(オ)の評価項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。 (3) 入札の評価に関する基準ア 加算点付与の考え方は以下のとおりとする。 (ア)簡易な施工計画に関する事項工期設定の適切性、工事の実施手順の妥当性、現場条件への対応、安全対策等の工夫、課題への対応の現場条件を踏まえた的確性、優位な工夫等を評価する。また、簡易な施工計画は、発注者が示す仕様に基づく施工における技術的所見を求めるものであり、当該仕様を超える対策は求めていない。 なお、当該仕様を超える対策を提案し、採用された場合は請負者の負担とする。 (イ)企業の施工実績に関する事項近畿中国森林管理局発注の森林土木工事における過去3年間の工事成績評定点の平均点、過去3年間の低入札価格調査対象工事の有無及び工事成績評定点、近畿中国森林管理局発注の森林土木工事における過去10年間の優良工事表彰の実績の有無、近隣地域内での施工実績の有無、施工困難工事の施工実績の有無により評価する。 (ウ)配置予定技術者の能力に関する事項同種工事における主任(監理)技術者としての施工経験の有無、継続教育履修実績の状況及び配置予定技術者の保有する資格により評価する。 (エ)企業の信頼性・地域への貢献に関する事項過去2年間における不誠実な行為(指名停止等)の有無、企業の本店・支店又は営業所の所在の有無、災害時における活動実績、国土緑化活動に対する取組実績及びボランティア活動の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進実績、森林土木工事における週休2日の取組実績、賃上げ実施の表明の有無、緊急応急工事の施工実績の有無により評価する。 イ 施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりとする。 評価項目 評 価 基 準 配 点品質確保の実効性工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合15点工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合5点その他 0点施工体制確保の確実性工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合15点工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合5点その他 0点施工体制評価点の合計(最大値) 30点(4) 評価に関する基準本工事の加算点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりとする。 評価項目 評 価 基 準 配 点工事の実施手順等工事の手順、各工種の工期が適切であり、現場条件への対応、安全対策等の工夫が見られる3点工事の手順、各工種の工期が適切であるが、現場条件への対応、安全対策等の工夫が見られない1点簡易な施工計画一部改善の余地がある 0点施工上の課題への対応の的確性課題への対応が現地の環境条件を踏まえて的確に図られ、工夫が見られる4点的確であるが、工夫が見られない 2点不適切ではないが部分的な内容となっている 1点一部改善の余地がある 0点小計(最大値) 7点企業の施工実績同種工事の施工実績(過去15年間)国の機関が発注した同種工事の実績あり 2点地方公共団体が発注した同種工事の実績あり 1点国の機関及び地方公共団体以外の者が発注した同種工事の実績あり 0点工事成績(過去3年間の平均)80点以上 3点75点以上80点未満 2点70点以上75点未満 1点70点未満又はなし 0点低入札価格調査対象工事の工事成績(過去2年間)対象工事なし又は対象工事があり当該工事の工事成績評定点が70点以上 3点対象工事があり当該工事の工事成績評定点が70点未満 0点優良工事表彰(過去10年間)農林水産大臣、林野庁長官表彰の実績あり 3点森林管理局長表彰の実績あり 1点表彰なし 0点施工困難工事(過去2年間)施工困難工事の施工実績あり 1点施工困難工事の施工実績なし 0点近隣地域内工事の施工実績(過去5年間)施工実績あり 1点施工実績なし 0点小計(最大値) 13点配置予定技術配置予定技術者の施工経験(過去5年間)主任(監理)技術者の経験であり、かつ、工事成績評定点が80点以上 3点主任(監理)技術者の経験である 1点主任(監理)技術者の経験でない 0点配置予定の主任(監理)技術者の保有する資格1級土木施工管理技士又はそれと同等と認められる資格 1点2級土木施工管理技士又はそれと同等と認められる資格 0点配置予定技術者の森林分野に関する継続教育の取得ポイントが20点以上あり 3点者の能力継続教育(過去3年間)森林分野に関する継続教育の取得ポイントあり 2点他(土木施工管理技士等)の継続教育の取得ポイントあり 1点取得ポイントなし 0点小計(最大値) 7点企業の信頼性・地域への貢献不誠実な行為(指名停止等)の状況過去2年間に不誠実な行為(指名停止等)がない 0点過去2年間に不誠実な行為(指名停止等)がある -2点本店、支店又は営業所の所在地の有無当該森林管理署等管内に本店、支店又は営業所あり 1点当該森林管理署等管内に本店、支店又は営業所なし 0点災害時における活動実績(過去2年間)森林管理局と締結した協定に基づく活動実績が2回以上あり 2点活動実績あり 1点活動実績なし 0点国土緑化活動に対する取組(過去2年間)取組あり 1点取組なし 0点ボランティア活動の実績(過去2年間)活動実績あり 1点活動実績なし 0点ワーク・ライフ・バランス等の推進「えるぼし」や「くるみん」、「ユースエール」等の認定又は「一般事業主行動計画」、「若手技術者等の確保・育成への取り組み」を行っている1点認定を受けていない 0点週休2日の取組実績(過去1年間)週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績あり 1点週休2日の取組実績証明書(森林土木工事に限る。)の通知を受けた実績なし 0点賃上げ実施の表明事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】2点上記の内容に該当しない 0点賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当する-3点上記の内容に該当しない 0点緊急応急工事の受注実績(過去2年間)緊急応急工事の施工実績あり 1点緊急応急工事の施工実績なし 0点小計(最大値) 10点加算点の合計(最大値) 37点ア 「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域は、別表2の4に示す地域とする。 イ 過去3年間の実績が無い業者については、『65』点の見なし点数とする。 ウ 配置予定技術者の候補者が複数人の場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。 エ 「加算点」の算出方法は、評価項目(簡易な施工計画、企業の施工実績、配置予定技術者の能力、企業の信頼性・地域への貢献)について評価した結果得られた「評価点」の合計点を「加算点」として与える。 ただし、「評価点」の合計が 30 点を超えることから、得られた評価点に 30/37 を乗じた数値を加算点として与える。 オ 過去1年間あるいは過去2年間等過去○年間とは、別に記載がない限り年度単位とする。 (5) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、近畿中国森林管理局長が確認を行うため、様式12-1又は様式12-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙1の「合計額」とする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙2の「支払金額」とする。 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙3のとおりである。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、近畿中国森林管理局長が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。 共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。 なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 従業員への賃金引き上げ実績整理表(様式 12-1 又は 12-2)及び添付資料については、電子メール又は郵送により、それぞれの提出期限内に以下の送付先に提出すること。 送付先:〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課電話:06-6881-3479メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次の(ア)及び(イ)の条件を満たした者の内、8.の(1)のエにより算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ)評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。 イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 ウ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17.に示すとおり予決令第 86 条の調査を行うこととし、調査の対象となる者は、これに協力しなければならない。 (7) 評価内容の担保ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、履行状況について検査を行う。 イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。 ウ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案1提案当たり3点を工事成績評定点から減ずるものとする。 エ 入札時に提示された技術提案の実施を担保するため、契約書に当該技術提案書を添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付すものとする。 オ 受注者は、技術提案内容の履行状況が確認できるよう、通常の工事写真とは別に、技術提案内容の実行写真をまとめた工事写真を提出すること。 カ 施工中、受注者の責によることなく、技術提案内容を変更しなければならない状況が生じて、発注者が正当な理由があると認めた場合に限り、技術提案内容の変更を認めるものとする。 9. 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 受領期間:別表2の5のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、質問及び回答書の写しを、入札公告日の翌日から開札日の前日まで、近畿中国森林管理局ホームページ「公告中の案件に関する質問及び回答」に随時掲載する方法により公表する。 ホームページアドレスhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html10. 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。 (2) 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。 (3) 開 札:別表1の7のとおり。 (4) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。 なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 11. 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。持参以外の方法による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 (4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 12. 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ア 利付き国債の提供イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 13. 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等を必ず記載すること。 ア 電子入札システムの場合(ア) 提出方法工事費内訳書を6.の(1)のウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、次の(イ)により提出すること。 (イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイル容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ電子メール(締切日時必着)で提出すること。電子メールで提出する場合には、工事費内訳書の一式を送信するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。電子メールにより提出する場合には、入札書の添付書類として、下記(A)から(D)の内容を記載した書面(様式は自由。)を作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 (A) 電子メールで提出する旨の表示(B) 書類の目録(C) 書類のページ数(D) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス提出先は、別表1の5のとおり。 イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 (2) 施工体制確認型総合評価落札方式では、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは入札を無効とする。 (3) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。また、必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 (4) 入札参加者は、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。分任支出負担行為担当官は、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 工事費内訳書を無効とするものア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(ア)工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(イ)工事費内訳書とは無関係な書類である場合(ウ)他の工事費内訳書である場合(エ)白紙である場合(オ)工事費内訳書が特定できない場合(カ)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア)内訳の記載が全くない場合(イ)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合ウ 添付すべきではない書類が添付されていた場合(ア)他の工事費内訳書が添付されていた場合エ 記載すべき事項に誤りがある場合(ア)発注者名に誤りがある場合(イ)工事名に誤りがある場合(ウ)提出業者名に誤りがある場合(エ)工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合オ その他未提出又は不備がある場合14. 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)に定める立会官を立ち会わせて行う。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 15. 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付)において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札を無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。 上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び該当ヒアリングの実施に当たって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。 (2) 当該工事の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。 イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。 ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 キ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。 ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。 (3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた 入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。 (4) (3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約を解除することができるものとする。 16. 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。 なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、配置の主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。 (2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 (3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 17. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 施工体制確認型総合評価落札方式により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方として候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から追加資料(近畿中国森林管理局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(2) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた契約相手方が、近畿中国森林管理局管内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業の場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に 4.の(6)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 18. 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。 ア 提出期限:別表2の6のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の6に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3) (1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア 閲覧期間:別表2の6のとおり。 イ 閲覧場所:(1)のイに同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。 ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内イ 提出場所:(1)のイに同じ。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要(7) (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。 19. 契約書作成の要否等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別紙様式)を提出しなければならない。 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)20. 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払 : 有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。 また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読替えるものとする。 21. 関連情報を入手するための照会窓口別表1の5のとおり。 22. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 落札者は、6.の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。なお、建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。 (3) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から17時まで稼働している。 (4)システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引」を参考とすること。 (5) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031メールアドレス: help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 (8) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、次のア又はイに掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。 ア 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合(ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ)発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が 4.(13)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合イ アに掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合(ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(9) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について受注者は、次のア又はイに掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次のア又はイに定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア 社会保険等未加入建設業者が前(9)のアに掲げる下請負人である場合において、同アの(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同アの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が前(9)のイに掲げる下請負人である場合において、同イの(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同イの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、分任支出負担行為担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別紙様式により通知すること。 (12) 森林整備保全事業工事標準仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページを参照すること。 (13)本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 別表1工事名:公門谷山腹工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級、C等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。))3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地 和歌山県内又は隣接する大阪府内、奈良県内、三重県内5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和8年1月 22 日から令和8年2月4日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで提出場所:〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1和歌山森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6120メールアドレス:nyusatsu_wakayama@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和8年1月 21 日から令和8年3月2日まで(休日を除く。)の9時 00 分から17時00分まで7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和8年2月26日 9時00分入札締切 令和8年3月3日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和8年3月3日 10時00分に入札すること。 【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年3月3日 10時30分開札場所:和歌山森林管理署 会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 別表2工事名:公門谷山腹工事1 競争参加資格の有無通知日 令和8年2月10日までに通知する2 施工体制確認のためのヒアリング実施日:令和8年3月11日場 所:〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号近畿中国森林管理局資料提出期限:令和8年3月6日17時3 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明提出期限:令和8年2月20日17時00分説明回答:令和8年3月2日までに回答する閲覧期間:令和8年3月2日から令和8年3月6日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで4 「企業の施工実績」の「近隣地域内における施工実績」の対象地域田辺市5 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問受領期間:令和8年1月22日から令和8年2月20日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで6 落札者とならなかった者に対する理由の説明提出期限:令和8年3月17日17時00分説明回答:令和8年3月24日までに回答する閲覧期間:令和8年3月24日から令和8年3月30日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで注:「休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 別紙様式令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 ○○ ○○ 殿住 所商号又は名称代 表 者紙契約方式への変更承諾願貴署(所)発注の○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。 別紙様式1苦 情 申 立 書令和 年 月 日殿申立者(住 所)(電 話 番 号)(商号又は名称)(代 表 者 名)1 苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。 2 この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに閲覧に供する方法により公表されます。 別紙様式2再 苦 情 申 立 書令和 年 月 日殿申立者(住 所)(電 話 番 号)(商号又は名称)(代 表 者 名)1 再苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。 2 この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、再苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに公表されます3 また、公表に際しては、苦情申立書及び苦情の申立てに対する回答書も併せて公表されます。 (別記様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第 20 条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※ (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※ (例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以上その他連絡事項(空欄可) (自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)(別記様式)(注) 1. 本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 2. 本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。 3. 「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4. 本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の 規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものである ことに留意すること。 5. 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 別紙4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第66号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 様式1-1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、入札公告の 2(3)、(9)、(10)及び(12)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の2(4)に定める同種工事の施工実績を記載した書面(様式2及び添付資料)2 入札公告の2(6)に定める配置予定の技術者の状況等を記載した書面(様式3及び添付資料)3 入札公告の2(6)エに定める専任の営業所技術者等の氏名が確認できる資料4 入札公告の2(8)に定める工事成績評定通知書の写し5 入札公告の2(11)に定める本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料6 入札公告の2(13)に定める届出の義務の履行が確認できる資料○/○様式1-2提出書類(競争参加資格)一覧(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写)提出 / 省略監理技術者講習修了証等(写)提出 / 省略直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書提出 / 省略(注1)様式2,3の添付書類について、令和7年4月1日以降の公告日における○○森林管理署(事務所)への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告において、○○森林管理署(事務所)への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。 (注2)入札公告において明示した資格、実績又は試験(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。 ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 ① 同種工事の施工実績〈様式2〉② 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験〈様式3〉○/○様式2同種工事の施工実績会社名:同種工事:入札説明書4.の(4)による項 目工 事 名 称 等工事名発注機関名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額工期 令和 年 月 から 令和 年 月受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録有無 有 (CORINS登録番号) 無工 事 概 要 等工種規模・寸法備 考○/○(備考)1 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 2 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事の CORINS の登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。 様式3配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験会社名:従事役職 主任技術者又は監理技術者氏名最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業土木工事に関する実務経験年数 年法令に関する資格・免許1級土木施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○)工 事 経 験 の 概 要工事名発注機関名施工場所 (府県名:市町村名)契約金額工 期 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日従事役職 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者工事内容(工種)受注形態 単体/JV(出資比率)CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他の工事状況工事名発注機関名工期従事役職本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・ 無ヒアリング対象者専任の営業所技術者等氏名○/○注1 申請時における他の工事の状況には、申請時に従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式3を複写し作成すること。 2 工事経験の概要については、平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 4 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 5 複数人を候補技術者としている場合は施工体制確認のため行うヒアリングの対象となる技術者の「ヒアリング対象者」欄に「○」を記入すること。 6 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。 7 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを資料として添付する場合は、記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。 様式4-1令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 殿住所商号又は名称代表者技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出します。 なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 簡易な施工計画(1) 工事の実施手順等(様式5)(2) 施工上の課題に係わる技術的所見(様式6)2 企業の施工実績(1) 過去15年間の同種工事の施工実績(様式2及び添付資料)(2) 過去3年間の管内の直轄工事成績(様式7-1及び添付資料)(3) 過去10年間の直轄工事優良工事表彰(様式9及び表彰状の写し)(4) 過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績(様式7-2及び添付資料)3 配置予定技術者の能力(1) 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式8及び添付資料)4 企業の信頼性・地域への貢献(1) 本店、支店又は営業所の所在(様式9及び競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写し)(2) 過去2年間の災害時等における活動実績(様式9及び協定書と活動実績を証明する書面の写し)(3) 過去2年間の国土緑化活動(様式9及び活動実績を証明する書面の写し)(4) 過去2年間のボランティア活動(様式9及び活動実績を証明する書面の写し)(5) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式10-1、10-2及び添付資料)(6) 森林土木工事における週休2日の取組(様式9及び実績証明書の写し)(7) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式11及び添付資料)(8) 緊急応急工事の施工実績(様式13及び添付資料)注1:資料の容量が10MBを超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。 2:2(2)から(4)、4(2)から(8)については、該当する場合にのみ作成し、添付するものとする。 ○/○様式4-2提出書類一覧(技術提案書)(2回目以降の入札参加で、資料提出を省略可能なもの)様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2 工事成績評定通知書等(写) 提出 / 省略【記載例】○○年度○○地区○○工事(○月○日公告)に提出済み。(内容に異同はない。)様式7-1 工事成績評定通知書等(写) 提出 / 省略様式7-2施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略工事成績評定通知書等(写) 提出 / 省略様式8資格者証等【監理技術者の場合】監理技術者資格者証(写) 提出 / 省略監理技術者講習修了証等(写)提出 / 省略直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上ある証明書提出 / 省略様式9表彰状(写) 提出 / 省略競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等(写)提出 / 省略協定の写し及び活動実績を証明する書面提出 / 省略国土緑化過活動を証明する書面提出 / 省略ボランティア活動を証明する書面提出 / 省略週休2日の取組実績証明書等(写)提出 / 省略様式10-1認定通知書(写) 提出 / 省略一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出 / 省略様式10-2若手技術者等の確保・育成への取組状況を確認できる書面(写)提出 / 省略様式11法人税申告書別表1(写)提出 / 省略様式13緊急応急工事の施工実績を証明する書類(写)提出 / 省略○/○(注1)令和7年4月1日以降の公告日における○○森林管理署(事務所)への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告において、○○森林管理署(事務所)への初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付資料を提出すること。 (注2)様式2の添付書類について、入札公告において明示した配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験資格、実績(以下「資格等」という)を工事実績情報システム(CORINS)の登録が完了している工事により確認できる場合は、次に掲げる各様式のCORINS登録の有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。 ただし、CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 様式5工事の実施手順等(工事名 )会社名:○○(株)工期設定と実施手順現場条件への対応安全対策等注1 本工事の工期設定について、着手時期(○月上旬等)、完成時期(○月中旬等)等を記載すること。 2 本工事の実施手順について、着手から完成に至るまでをフローチャート等で記載すること。 ○/○様式6施工上の課題に係わる技術的所見(工事名 )会社名:○○(株)◆ 施工上の課題項 目 具体的な対策方法注1 施工上の課題欄について、入札説明書6.の(4)ア)に示す施工上の課題を記載すること。 ○/○様式2同種工事の施工実績会社名:同種工事:入札説明書4.の(4)による項 目工 事 名 称 等工事名発注機関名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額工期 令和 年 月 から 令和 年 月受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録有無 有 (CORINS登録番号) 無工 事 概 要 等工種規模・寸法備 考○/○(備考)1 過去15年間(平成22年4月1日から令和7年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した同種工事の中から、代表的なものを1件記載する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は、同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 2 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分は除く。)及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事の CORINS の登録番号の記載を契約書等の添付に代、施工証明とすることができる。 3 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点未満の工事は、同種工事の施工実績とは認めない。 様式7-1過去3年間の管内の直轄工事成績会社名:○○○(株)番号 工 事 名 発注機関名受注形態完成年度評定点 低入札価格調査対象工事の該当の有無1 ○○○山腹工事 ○○森林管理署 元請 ○○ ○○ 該当2 3 4 5平均○/○注1 近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事で、元請として過去3年間(令和4年4月1日から令和7年3月31日)に完成、引渡しした全ての工事について、工事成績評定点等を記載するとともに、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注 2 調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けている場合は、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。 様式7-2過去5年間の近隣地域内での森林土木工事の施工実績会社名:○○○(株)工事名称等工事名称発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度受注形態等 単 体 / J V(出資比率)工事の概要工 種(例)山腹工規模・寸法等 (例)H=6.0m L=24.0m V=800m3CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無○/○注 1 入札説明書 8 の(4)のアに記載する近隣地域内において、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に元請けとして、完成、引渡しを完了した森林土木工事について、代表的な1件を記載すること。 注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 注3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 注4 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。 様式8配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験会社名:従事役職 主任技術者又は監理技術者氏名最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業法令に関する資格・免許1級土木施工管理技士 ○年○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証 ○年○月取得 (登録番号:○○○)工 事 経 験 の 概 要工事名発注機関名施工場所 (府県名:市町村名)契約金額工 期 ○年○月○日~○年○月○日従事役職 現場代理人 ・ 主任技術者 ・ 監理技術者工事内容(工種)受注形態 単体/JV(出資比率)CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・ 無継続教育(CPD) 過去3年間の取得ポイント 点○/○注1 工事経験の概要については、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。 ただし、同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。配置予定技術者の施工経験については、①施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、②同種工事が確認できる書類の写し、③配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。 なお、当該工事がCORINSに登録されており、その登録内容から上記①、②及び③を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①(社印部分を除く。)、②及び③が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載をもってを契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 2 森林管理局長等が発注した同種工事は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 3 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。 4 複数の技術者を登録する場合は、様式8を複写し作成すること。 様式9企業の施工実績及び企業の信頼性・地域への貢献会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 該当項目に○優良工事表彰 過去10年間(平成27年4月1日から令和7年3月31日)に受けた優良工事表彰実績(農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長)近畿中国森林管理局所掌の森林土木工事に限る。 農林水産大臣・林野庁長官・近畿中国森林管理局長・無本店・支店又は営業所の所在地住所本工事を発注する森林管理署又は森林管理事務所の管轄区域にある本店・支店又は営業所の住所有 ・ 無災害時における活動実績過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に近畿中国森林管理局と締結した協定に基づく活動実績(1回又は2回以上)又は近畿中国森林管理局管内の行政機関と締結した協定に基づく活動実績2回以上1回有 無国土緑化活動に対する取組過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとした国土緑化活動有 ・ 無ボランティア活動の実績過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に近畿中国森林管理局管内の国有林又は民有林をフィールドとしたボランティア活動有 ・ 無週休2日の取組実績過去1年間(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に通知を受けた週休2日の取組実績(森林土木工事に限る。)有 ・ 無○/○注 確認できる資料を添付してください。確認資料の添付がない場合は加点されません。 様式10-1ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式10-2「若手技術者等の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。 ※ 1~3について、該当又は該当しないに○を付けること。 ※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。 ○/○様式10-2若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)会社名:概ね過去3年間(令和4年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。 □ 若手技術者の雇用実績概ね過去3年間以内に雇用した35歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し、健康保険被保険者証の写し(保険証は記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。)等雇用状況が確認できる資料を添付する。 □ 若手技術者の資格取得への支援35 歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。 □ インターンシップの受入インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。 □ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。 □ その他の取組上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。 ○/○様式11従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印○/○様式11(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。 貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。 大企業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第5項に該当する者は除く。 2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。 また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。 ・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。 3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。 ① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。 ② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。 4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。 ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。 5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した近畿中国森林管理局長から適宜の方法で通知します。 ○/○様式12-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】 「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 様式12-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面【(税理士等第三者が作成・証明する場合)又は(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)】を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。 ※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 ※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 ※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 ○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。 ○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。 ※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 ※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ・ ワーク・ライフ・バランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や 補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 ・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・ 令和7年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和7年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 ※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 (税理士等第三者が作成・証明する場合)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 (同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 (記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。 この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。 令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。 令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。 様式13緊急応急工事の施工実績会社名:○○○(株)工 事 名 称工事名称 〇〇緊急応急工事発注機関名施工場所 (府県名、市町村名)契約金額完成年度工 事 の 概 要工 種 (例)大型土のう積工、流出・崩壊した土砂の撤去規模・寸法等CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無※近畿中国森林管理局緊急応急工事要請対象者公募要領により、緊急応急工事要請対象者名簿に登載され、緊急応急工事を受注した者は、過去2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)加点の対象となるので、本様式に代表的な工事1件を記載し、必要な資料を添付すること。 注1 入札説明書の6(4)ウ)(8)に記載する工事の施工実績で、代表的な工事1件を記載すること。 注2 CORINS登録「有」に○をした場合は、CORINS登録番号を記載すること。 注3 施工実績の証明には、①施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、②工事内容(森林土木工事)が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から①及び②を確認できる場合は、登録内容確認書(工事実績)の写し(①及び②が確認できる部分のみでよい。)又は当該工事のCORINSの登録番号の記載を契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。 注4 近畿中国森林管理局所掌の工事においては、工事成績評定通知書の工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ○/○別紙施工体制確認型総合評価落札方式について1 調査基準価格調査基準価格は、入札説明書17の(1)による。 2 ヒアリングのための追加資料入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式(局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出を求めるものとする。なお、1の調査基準価格を満たす者に対して追加資料を求める場合は、別途連絡する。 VE 提案等の内容に基づく施工を行うことにより、コスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として、次に掲げる様式のうち、イ、ウ及びオの様式にコスト縮減に係る内容を記載の上、提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。 ア 当該価格で入札した理由(追加資料様式1)イ 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(追加資料様式2-1)ウ 積算内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(追加資料様式2-2)エ 一般管理費等の内訳書(追加資料様式2-3)オ VE提案等によるコスト縮減額調書(追加資料様式3)カ 下請予定業者等一覧表(追加資料様式4)キ 配置予定技術者名簿(追加資料様式5)ク 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(追加資料様式6-1)ケ 手持ち工事の状況(対象工事関連)(追加資料様式6-2)コ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(追加資料様式7)サ 手持ち資材の状況(追加資料様式8-1)シ 資材購入予定先一覧(追加資料様式8-2)ス 手持ち機械の状況(追加資料様式9-1)セ 機械リース元一覧(追加資料様式9-2)ソ 労務者の確保計画(追加資料様式10-1)タ 工種別労務者配置計画(追加資料様式10-2)チ 建設副産物の搬出地(追加資料様式11)ツ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(追加資料様式12)テ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(追加資料様式13-1)ト 品質確保体制(品質管理計画書)(追加資料様式13-2)ナ 品質確保体制(出来形管理計画書)(追加資料様式13-3)ニ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(追加資料様式14-1)ヌ 安全衛生管理体制(点検計画)(追加資料様式14-2)ネ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(追加資料様式14-3)ノ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(追加資料様式14-4)ハ 信用状況の確認(過去5年間)(追加資料様式15)ヒ 施工体制台帳(追加資料様式16)フ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(追加資料様式17)3 審査方法の概要施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文6.の(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料をもとに、次の各項目について行う。なお、2の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とすることがあることに留意すること。 (1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点(入札説明書8の(3)のイ)及び技術提案に係る加算点(入札説明書8の(4)のうち評価項目「簡易な施工計画」)は与えないものとする。 (2) 品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。 【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(追加資料様式11、12)② 安全確保の体制が構築されると認められるか(追加資料様式14-1、14-2、14-3、14-4)③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(追加資料様式13-1、13-2、13-3)(3) 施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。 入札参加者の申し込みに係る価格が 1 の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。 【審査項目】① 下請会社、相当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。 ② 施工計画を実施するために資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。 ③ 配置予定技術者が必要な資格を保有しておりその配置が確実と認められるか。 (4) 技術提案の実施に係る確実性の評価事前に行った技術提案の評価のうち、関連する上記(2)、(3)のヒアリング及び追加資料の審査結果により、施工体制が十分確保されていない場合は、入札説明書8の(2)のイの加算点に上記(2)、(3)の満点に対する評価結果により得られる加算点の割合を乗じ、小数点第5位を切り捨てした数値をそれぞれの加算点とする。 入札者注意書契約書(案)工事数量内訳明細書森林整備保全事業工事標準仕様書特記仕様書4令和 7 年度公門谷山腹工事5和歌山森林管理署閲 覧 図 書添付書類123(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。 なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。 5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。 7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。 8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。 また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。 10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。 13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。 また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。 ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。 14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。 ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。 なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。 15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 その場合、無効の入札をした者は参加することができない。 なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。 (1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。 (2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。 (3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。 (4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。 17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。 なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。 18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。 19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。 21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。 23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。 年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。 年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。 年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。 ※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。 年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 記発注工事(業務)名(案)1 公門谷山腹工事2 和歌山県田辺市本宮町(公門谷国有林)3 契約締結の翌日から令和9年1月8日まで4 5(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)6 7 請負代金額の10分の 以内8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会[ ]建設工事紛争審査会9 10 適用条項 別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条及び第39条に代えて、別紙2の記載条項を適用する。 [ ]主任技術者中間前金払工事を施工しない日「定めない」工事を施工しない時間帯「定めない」×第15条前金払第35条第5項第38条第38条第40条部分払の対象となる工場製品国庫債務負担行為に係る契約の特則部分払第4条第1項第5号請負代金額契約保証金額前 金 払選 択 条 項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号工 事 名工 事 場 所工 期別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。 適 用 削 除の 区 分選 択 事 項工 事 請 負 契 約 書契約保証金の納付契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証第35条第1項× 支給材料及び貸与品選択条項[ ]監理技術者第10条第1項第2号公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結11 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり(注)(注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。 12 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。 (2)提出された技術提案(不採用項目は除く)について、受注者は履行するものとする。 (3)繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担 別紙1のとおり。 令和 年 月 日発 注 者 (住所) 和歌山県田辺市新庄町2345-1分任支出負担行為担当官(氏名) 和歌山森林管理署長 澤井良一 印受 注 者 (住所)(氏名) 印上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年1月21日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 [注]別 紙 1第1 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担(以下「翌債」という)に基づく契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という)は次のとおり。 令和7年度 円令和8年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。 令和7年度 円令和8年度 円前金額契約額-前金額0契約額別紙2(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。 (注) 「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 4 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。 5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。 6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 7 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 一 数量に著しい変更が生じた場合。 二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。 三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。 四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 4 第1項及び第2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日が通知されない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 5 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)別紙31 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 作業有 無 作業・機械作業の併用②土工 土工事 作業有 無 作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 作業有 無 作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 作業有 無 作業・機械作業の併用⑤本体付属品 作業作業・機械作業の併用⑥その他 作業( ) 作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)・解体工事の場合のみ記載する。 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。 4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)運搬費を含む。 施設の名称 所 在 地 建設資材廃棄物の種類(注)工 程建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)作 業 内 容 分別解体等の方法工程ごとの作業内容び解体方法工事名:公門谷山腹工事工事区分(レベル1)工種(レベル2)種別(レベル3)細別(レベル4)山腹工 式 1.00山腹基礎工 式 1.00法枠工 式 1.00簡易法枠 ホース延長100m以上 長距離圧送 m2 1,957.10仮設工 式 1.00仮設工 式 1.00運転設備工 式 1.00モノレール架設・撤去 500kg/45° L=180m 設置期間8ヶ月 式 1.00現道補修 式 1.00現道補修 km 0.80その他 式 1.00吹付用ホース設置・撤去 ホース延長100m以上 長距離圧送 式 1.00落石防護柵(仮設工)設置・撤去 H=2m L=5m 下部1m 板張上1mネット張部 m 5.00歩道新設 幅0.5m 開設条件:困難 m 180.00直接工事費 式 1.00共通仮設費計 式 1.00共通仮設費(率計上) 式 1.00現場環境改善費(率計上) 式 1.00純工事費 式 1.00現場管理費 式 1.00工事原価 式 1.00一般管理費等 式 1.00一般管理費等計 式 1.00工事価格 式 1.00消費税相当額 式 1.00請負金額 式 1.00【治山版】工事数量内訳明細書工事区分・工種・種別・細別規格 単位 数量森林整備保全事業工事標準仕様書平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和7年3月31日付け6林整計第670号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。 森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。 工事成績評定に関する特記仕様書特記仕様書(一般事項)間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書小黒板情報電子化特記仕様書森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)特 記 仕 様 書ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いに関する特記仕様書電子納品に関する特記仕様書1 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討(2)避難路の検討 作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討(3)避難訓練の実施 合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施(4)その他必要な措置2 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整(3)安全巡視の連携実施(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。 安全・訓練等土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。 土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。 特記仕様書アフリカ豚熱(ASF)対策 受注者は、アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条第2項に基づき工事を一時中止する可能性がある。 受注者は、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時におけるアフリカ豚熱(ASF)の感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。 工事成績評定に関する特記仕様書高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。 1.該当する項目に□にレマーク記入。 2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。 施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施仮設計画の工夫施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫☐準備・後片付け□施工関係 施工に伴う機械、器具、工具、装置類交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善項目 評価内容 備 考□高度技術工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力☐施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度□構造物固有 複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応 災害等での臨機の処理□社会条件等 埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策気象現象の影響□自然条件等 特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等□技術固有 特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事工事名 受注者名高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。 評価内容 (添付図)提案内容 (説 明)高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)工 事 名 /d項 目第1条 木材当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。 ① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。 第2条 工事看板等(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)【工事看板作成例】 記載例1記載例2 記載例3②前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。 間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書③現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。 ①工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。 ②工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。 3.小黒板情報の電子的記入の取扱い 工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。 4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL 「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」 (URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 1.対象機器の導入小黒板情報電子化特記仕様書 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。 なお、対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 1.2.3.4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。 森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。 1.2.3.4. 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。 電子納品に関する特記仕様書 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。 1.週休2日の取組(1)(2)ア イ ウ エ オ カ(3) 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下 「現場閉所率」という 。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。 ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。 なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。 市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。 土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。 通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。 ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。 表1表2表3(4)(5)(6)(7)(8)鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.021.01設置 1.01 1.00撤去・移設 1.03 1.02 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。 排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02区画線工 1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。 1.00撤去 1.04 1.02名 称 区 分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01道路標識設置工道路付属物設置工設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01鉄筋工(太径鉄筋を含む) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.03 1.02名 称 区 分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。 共通仮設費率 1.03 1.02現場管理費率 1.05 1.03労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02現場閉所の状況 月単位の4週8休以上 通期の4週8休以上1.目的2.取組内容 以下の項目について、受発注者間で確認及び調整の上、取組内容を設定する。 (1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 (3)「ノー残業デー」は勤務時間外に依頼しない。(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 (5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。(7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 (8)その他必要な事項について任意に設定することができる。 3.進め方(3)受注者は、工期末までに、実施結果(効果、改善点等)をウィークリースタンス実施状況報告書(別記様式2)に整理し、発注者に提出する。 ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書 本工事は、ウィークリースタンスの対象である。なお、災害対応等緊急を要する場合は、この限りではない。 工事を円滑かつ効率的に進めるため、1週間の受発注者間における相互の態勢に関する事項の目標を定め、計画的な工事の施工を確保しつつ、より一層の業務環境の改善等に努めることを目的とする。 (1)原則、初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の目的及び内容を説明するとともに、取組内容を確認及び調整し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取組内容を設定した日)から工期末までを原則とする。また、受注者は、初回打合せ時に設定した取組内容をウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1)に整理し、工事打合せ簿等とともに発注者に提出する。 (2)施工の途中において、受発注者間で取組のフォローアップ等を原則1回以上行う。 受注者 会社名役職名氏名※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること。 (7)業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 ※2 (1)~(7)以外で取り組む内容がある場合に記入する。 ※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」※ 工事の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は設定した取り組みが実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替いて双方で確認し設定する。 (4)緊急時等の対処方法緊急時等の対処方法受注者は権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日の翌日(●曜日)を振替日(休ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務ノー残業デーは定時の帰宅に心がける打合せはWEB会議を活用するなど、効率的な実施に努める(6)作業内容に見合った作業期間を確保する。 (8)その他の項目※2打合せは午前10時~午後4時までの時間とする(3)ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。毎週水曜日(第三者の要求対応を除(4)打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 実施項目 特記事項(日付け等の設(2)休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。金曜日等(第三者の要求対応を始業時間 8:30 始業時間(1)休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。月曜日等(第三者の要求対応を終業時間 17:15 終業時間ノー残業デー※1 毎週水、金曜日、毎月16日 ノー残業デー※1 毎(3)ウィークリースタンス取り組み実施内容 (■実施項目○○ ○○ ○○ ○○(2)営業時間等発注者 受注者(5)午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。16時以降開始する打合せを行わな○○建設(株)監理(主任)技術者 現場代理人予め対応出来ない事項る対応を確認する。 役職名氏名① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦監理(主任)技術者 現場代理人○○ ○○ ○○ ○○ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。 (2)実施状況及び改善点休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 実施状況: どちらかというと実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。 実施状況:全く実施できなかった「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入打合せを効率的に実施することができず、長引き設定した時間内に終了しなかった午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。 実施状況: どちらかというと実施できなかった急ぎ決めたい内容が発生し、16時以降に打合せすることがあった作業内容に見合った作業期間を確保する。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。 実施状況:実施できた「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入○国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて1.工事看板の記載内容2.留意事項 標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を製作することは不要。 これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。 国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いに関する特記仕様書 次のとおり工事看板に国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。 記載文章例地域の暮ら しを守るため治山工事を行っています国 土 強 靱 化 対 策 事 業適切な森林管理の た め林道工事を行っています国 土 強 靱 化 対 策 事 業 工事看板に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを簡潔に記載する。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています