松契一般第312号 仮庁舎移転準備支援業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年10月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第312号 仮庁舎移転準備支援業務委託(PDF:342KB)
1551 2 3 4 5 6 7 都市再生部8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)(2) 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、委託部門に登録があること。
地域要件なし。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
記事業名称 仮庁舎移転準備支援業務委託事業場所 松戸市根本387番地の5 他松契一般第 312 号令和7年10月10日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 新庁舎整備課履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで事業概要 移転準備支援業務委託 ・・・一式予定価格 金 29,100,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-701-8611事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
(3)ア イ(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和7年10月17日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年10月10日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に完了し、国、地方公共団体または独立行政法人が発注した、本庁舎の移転に係る移転関連業務の抽出・整理、什器量等現況調査、現況レイアウト作成、什器等レイアウト検討、移転計画、什器等整備計画の策定、移転業務に係る発注支援業務のうち、1項目以上の業務を受託し、履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
技術者として、(4)に記載がある事業実績のいずれかの業務に携わった実績を有する者※携わった業務における「主任技術者選任通知書」等、実績を確認できる書類を提出すること。
直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者ア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3) 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。
※当該事実を証明する書類を提出すること。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分 ・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年10月22日に通知する。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)14 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和7年11月5日入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年10月29日 午前8時30分から令和7年11月4日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 都市再生部 新庁舎整備課 mcos@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年10月23日までに回答する。
設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。
なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和7年10月10日 午前8時30分から令和7年10月17日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年10月10日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札
部長 審議監 審議監 課長 主査 担当 設計者委託名称委託場所委託価格 一金 円委託費計 一金 円委 託 設 計 書設計内容審査済自 令和7年 月 日至 令和8年3月31日所属部課名設計年月日 令和7年10月1日年度科目 令和7年度 委託期間仮庁舎移転準備支援業務委託松戸市根本387番地の5 他都市再生部 新庁舎整備課補佐工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費移転関連業務の抽出・整理式1第 1 表参照現況調査式1第 2 表参照什器等移転業務に係る発注支援業務式1第 3 表参照什器等レイアウト検討業務式1第 4 表参照什器等整備計画案の策定式1第 5 表参照式1技術経費 式 1委託価格 消費税及び地方消費税の額内 訳 表直接人件費直接人件費計諸経費本委託費 計第 1 表 移転関連業務の抽出・整理 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 式主任技師 式技師(A) 式技師(B) 式技師(C) 式技術員 式一式あたり 式第 2 表 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師 式技師(A) 式技師(B) 式技師(C) 式技術員 式一式あたり 式現況調査第 3 表 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A) 式技師(C) 式技術員 式一式あたり 式什器等移転業務に係る発注支援業務第 4 表 什器等レイアウト検討業務 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 5 表 什器等整備計画案の策定 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり「仮庁舎移転準備支援業務委託」仕様書令和7年10月松戸市 都市再生部 新庁舎整備課<目 次>1 業務の名称・・・・・・・・・・ ···························································· 12 業務の目的 ········································································· 13 履行期間 ··········································································· 14 業務の履行場所 ···································································· 15 業務計画書の提出 ································································· 26 打合せ及び記録 ···································································· 27 業務内容 ··········································································· 2(1) 移転関連業務の抽出・整理 ······················································ 2(2) 現況調査の実施 ································································· 3①現状レイアウト調査の実施 ······················································· 3②現状レイアウト図の作成 ························································· 3③各情報システム及び情報インフラの設置状況の確認 ··························· 3④什器量調査及び転用可否の判定 ················································ 3⑤文書量調査 ······································································ 3⑥物品量調査 ······································································ 3(3) 什器等移転業務に係る発注支援業務 ··········································· 3①移転対象物量の把握 ···························································· 4②移転元及び移転先となる各施設の搬出入条件、養生範囲、作業可能時間帯及び施設管理者への作業届提出方法等の移転条件整理 ··························· 4③所属別移転スケジュールの検討 ················································· 4④移転対象文書、移転対象物品及び廃棄物品に係る移転計画の作成 ············ 4⑤什器等移転業務事業者選定に係る発注仕様書作成支援、概算費用算出及び条件整理等 ······································································ 4(4) 什器等レイアウト検討業務 ······················································· 4(5) 什器等整備計画案の策定 ······················································· 4(6) その他 ··········································································· 58 成果物について ···································································· 59 成果品に係る著作権等 ···························································· 510 資料貸与 ······································································· 611 検査 ············································································· 612 支払い ·········································································· 613 その他 ··········································································· 611 業務の名称仮庁舎移転準備支援業務委託2 業務の目的松戸市では、市役所現本館、現新館の耐震性が不足していることから、新庁舎の建て替えを検討している。一方、新庁舎建設まで相応の期間を要することを踏まえ、市民、職員の安全性を確保するため、耐震性の不足する現本館、現新館分については、できるだけ早期に一般的な耐震性を有する施設へ仮移転することとしている。仮庁舎移転準備支援業務委託(以下、「本業務」という。)は、令和9年3月末までに移転完了を目指す仮庁舎への一時移転に伴い、必要となる移転関連業務を整理するとともに、本業務の開始から仮庁舎への移転完了までのスケジュールや必要なコスト等を明らかにすることを目的とする。
あわせて、今後発注予定の仮庁舎への移転業務(仮称)の実施にあたり必要となる現庁舎における什器等レイアウトや移転物量把握のための現状調査の実施、及び仮庁舎におけるスタッキング計画、ゾーニング計画の策定など移転業務(仮称)の実施計画案を作成することにより、市役所業務や、市民サービスを停滞させることのない円滑な移転の準備支援も目的とする。3 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。4 業務の履行場所(1) 移転元名称 所在地 配置課数 配置職員数 条件等松戸市役所 本館 松戸市根本387番地の5 13課 353人 市保有松戸市役所 新館 同上 42課 1,036人 市保有※配置課数及び職員数は、令和7年4月1日現在のもの※職員数には、特別職及び会計年度任用職員等を含む(2) 移転先名称 所在地 延床面積 条件等松戸ビルヂング事務所棟松戸市松戸1307-1 1,845.26㎡ 民間借上げ松戸ビルヂング商業棟松戸市松戸1307-1 5,458.88㎡ 民間借上げ2都市綜合開発第3ビル松戸市本町21-2 775.89㎡ 民間借上げ非公開 松戸駅周辺(予定) 約2,200㎡ -※「非公開」については、2~3施設を想定しており、契約締結までに松戸市より通知予定。5 業務計画書の提出(1) 受託者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成の上、委託者に文書で提出すること。(2) 業務計画書には、次の事項を記載すること。① 検討業務内容② 業務方針③ 業務フローチャート、業務詳細工程④ 業務実施体制および組織図⑤ 現場代理人、主任技術者、担当者の一覧及び経歴書⑥ 協力者がある場合は、協力者の概要及び担当技術者一覧⑦ 打合せ計画(3) (2)に定める事項の記載内容に追加および変更が生じた場合には、速やかに委託者に文書で提出すること。6 打合せ及び記録受託者は、本業務を適正に遂行するため委託者と密接な連絡をとり、その都度打合せ記録を作成し相互に確認すること。打合せは、対面にて月1回の定例会を基本とするが、必要に応じて適宜実施することとする。また、松戸市が別途発注している「仮庁舎設計業務委託」の受託者との三者調整会議(委託者が必要に応じて主催、月1回程度)に出席し、業務の円滑な遂行及び情報共有を図るため、進捗状況の報告、課題の共有、必要な連携及び調整を行うとともに、協議された事項については速やかに対応すること。打合せ場所は松戸市役所内(松戸市根本387番地の5)のスペースを予定している。なお、協議内容によっては委託者の判断によりオンラインとする可能性もある。その際には、受託者は自ら必要とする機材は受託者の負担において用意するとともにオンライン会議を主催すること。7 業務内容(1) 移転関連業務の抽出・整理松戸市が仮庁舎へ移転し、開庁するまでに実施すべき全ての移転関連業務を抽出・整理し、その業務内容を明確化すること。なお、業務抽出・整理にあたっては、他自治体の事例を参考に把握しておくこと。3また、抽出・整理したそれぞれの業務を踏まえ、仮庁舎への移転完了までのマスタースケジュールを作成すること。マスタースケジュールの作成にあたっては、本業務の開始から仮庁舎への移転完了までの期間中において、松戸市の組織改正や人事異動等の条件変更に伴う什器レイアウト図の更新作業を予め見込むこと。(2) 現況調査の実施① 現状レイアウト調査の実施松戸市役所現本館、現新館の各フロアのレイアウト調査を実施する。② 現状レイアウト図の作成①の調査に基づき、現況の什器等レイアウト図を作成する。③ 各情報システム及び情報インフラの設置状況の確認松戸市より提供する情報システム及び情報インフラの設置状況等の情報を基に、②で作成した現状レイアウト図に情報システム及び情報インフラの設置状況を反映、現状レイアウト図を更新すること。④ 什器量調査及び転用可否の判定①の調査時に各フロアに所在する什器量を調査する。また、調査にあたっては、各什器の種類、品目、規格、数量を確認、整理すること。また、什器等の経年劣化、部品の交換要否等により什器等の転用可否を判定し、②で作成した現状レイアウト図上の什器それぞれに転用可否の判定結果を反映、現状レイアウト図を更新すること。なお、什器転用の可否の具体的な判定方法については、別途、松戸市と協議のうえ決定するものとする。⑤ 文書量調査①の調査にて把握した各フロアに所在する「キャビネット数」や「袖机数」に「キャビネット1台あたりの最大収納量分の文書量」や「袖机1台あたりの最大収納量分の文書量」を掛け合わせることで松戸市役所現本館、現新館に所在する文書量を調査する。なお、文書量については、今後発注予定の移転業務(仮称)にて使用できるよう「ファイルメーター(fm)」で整理すること。⑥ 物品量調査①の調査に基づき松戸市役所現本館、現新館に所在する物品量を調査する。なお、物品量の調査・把握方法については、別途松戸市と協議のうえ決定することとし、今後発注予定の移転業務(仮称)にて使用できるよう「立法メートル(㎥)」で整理すること。(3) 什器等移転業務に係る発注支援業務4(1)、(2)で示した移転元、移転先の各々の施設の所在地、延床4面積及び移転対象物量の規模等を踏まえ、松戸市にとって最適な移転順序かつ、市役所業務、市民サービスを停滞させることのない円滑な移転ができるよう職員や来庁者への影響を考慮して移転計画を作成すること。また、移転計画は、7(1)で抽出・整理したそれぞれの業務に係る関係者のうち、移転作業期間中に工事、作業等を行う関係者がそれぞれの業務を円滑に行えるよう関係者との協議又は調整作業を予め見込んで作成し、移転作業の工程並びに移転関連の工事及び作業の工程等を示すこと。① 移転対象物量の把握7(2)の調査結果を基に、什器・書類等の移転対象物量を把握する。あわせて、7(2)②で作成した図面上でそれぞれの什器等に番号を振り、移転元のどの什器等が移転先のどこに行くかを示すためのナンバリング図を作成すること。② 移転元及び移転先となる各施設の搬出入条件、養生範囲、作業可能時間帯及び施設管理者への作業届提出方法等の移転条件整理③ 所属別移転スケジュールの検討各所属の移転元での配置階、移転先での配置階、同階に配置予定の所属等を踏まえ、市役所業務、市民サービスを停滞させることのないよう配慮のうえ、移転スケジュールを作成・検討すること。
④ 移転対象文書、移転対象物品及び廃棄物品に係る移転計画の作成⑤ 什器等移転業務事業者選定に係る発注仕様書作成支援、概算費用算出及び条件整理等(4) 什器等レイアウト検討業務移転先となる各施設において、松戸市から提供される各所属の情報(配置、人員数、機能、要望等)を基に、スタッキング、ゾーニング計画を策定の上、7(2)②の現状レイアウト図と同等の精度でレイアウト図を検討する。あわせて、執務室以外のスペースについては、それぞれの特性や想定される利用形態等を踏まえた什器レイアウトを検討すること。なお、什器等レイアウト検討にあたっては、松戸市が別途発注している「仮庁舎設計業務委託」の受託業者と連携・調整のうえ、業務期間中の設計変更等に伴うレイアウト変更にも柔軟に対応すること。また、上記業務の受託業者に対して、最近の庁舎動向を踏まえた知見の提供を行い、設計の中でレイアウトに反映できるように協力を行うこと。(5) 什器等整備計画案の策定① 既存什器の転用方針の策定7(2)④の什器量調査を踏まえ、既存什器の転用方針をとりまとめること。② 什器等整備計画案の策定7(4)での検討結果を実現するために必要な什器等を取りまとめたうえで、仮庁舎において新規に調達が必要な什器、現庁舎から仮庁舎へ転用する既存什器として整理すること。5③ 上記②の仮庁舎において新規に調達が必要な什器を購入するための概算費用算出(6) その他① 必要に応じ、関係各課とのヒアリング、調整② 必要に応じ、必要な会議等への出席、説明補助、資料作成③ 必要に応じ、他事例提供④ 文書・物品量の削減・収納の有効利用方法についての助言⑤ その他必要な事項8 成果物について本業務における成果物は以下のとおりとする。(1) 本業務委託報告書・・・・・1部(A4縦型左綴じ製本)(2) 上記報告書に至る経過及び成果に関する説明用資料、関係図面一式(3) その他、本業務遂行において松戸市の指示により作成した資料一式(4) 上記各号における電子データ一式(CD-RまたはDVD―R)※ 提出方法 指定の提出先に、電子媒体と紙媒体で提出すること。※ 提出先 新庁舎整備課に持参にて提出すること。9 成果品に係る著作権等(1) 成果品に係る著作権の譲渡成果品に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。(2) 著作権人格権の制限① 受託者は、委託者に対し、次に掲げるア~エの行為をすることを許諾する。ア 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。イ 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。ウ 著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。エ 成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。② 受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。③ 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。(3) 第三者の著作権等の侵害の防止等① 受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三6者の有する著作権等を侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作権等を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。② 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。10 資料貸与(1) 受託者は、本委託の履行に際し、必要な資料がある場合、速やかに委託者に申告すること。委託者が必要と認めた場合に限り、委託者はこれを受託者に貸与する。(2) 貸与資料は、委託者の許可なく複製し又は目的外に使用してはならない。(3) 受託者は、貸与資料が必要なくなったときは、速やかに委託者に返却しなければならない。(4) 受託者は、貸与資料を第三者に閲覧させ、複写させ又は、譲渡してはならない。11 検査本業務が完了した時は、業務完了届を提出するとともに、成果物を提出し、委託者の検査を受けること。12 支払い本業務完了時に委託者が指定する成果物等を提出し、本業務完了検査合格後、一括で支払う。13 その他(1) 本業務の実施は、本仕様書に基づき実施すること。(2) 受託者は、本仕様書に定めのない事項であっても、本業務の遂行上、必要な事項は実施しなければならない。また、本業務の遂行上、疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議してこれを定めるものとする。(3) 受託者は、本業務の実施にあたり今後締結する契約書、地方自治法、地方自治法施行令、同施行規則、松戸市財務規則、及び関連する法令等を遵守すること。(4) 受託者は、本業務の遂行にあたり業務内容や目的を十分に理解した上で、十分な経験を有する適切な人員配置のもとで本業務を実施すること。(5) 本業務の事務遂行に使用する消耗品、各種会議資料の作成等に要する一切の費用は受託者が負担すること。(6) 受託者は、本業務の処理の全部を一括して第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た7場合は、この限りでない。また、受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、当該再委託先に対して、本仕様書に定める受託者の義務と同等の義務を負わせるとともに、本市に対して、当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。(7) 受託者は、業務の進捗状況を管理するとともに、委託者の要求に応じ進捗状況の報告を行うものとする。(8) 受託者は、委託期間内において中間成果物の提供を求められた場合は、委託者の要求に応じるものとする。(9) 受託者は、本業務の実施に関して取得した情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外には使用しないこと。また、本業務終了後も同様とする。(10) 受託者は、本業務で得られた成果物の著作権は、ホームページへの掲載を含め、委託者に帰属し、理由の如何を問わず複写及び第三者への提供は行わないこと。(11) 受託者は、履行期間満了後であっても、納入した成果物に遺漏等が発見された場合は、全て受託者の責任において速やかに訂正等を行うものとする。(12) 受託者は、本委託完了後であっても、本委託の範囲内における委託者の問合せ等に応じること。
(13) 受託者は、成果品に瑕疵が見つかった場合には、本委託完了後においても、委託者の指示に基づき、速やかに成果品の改正を行わなければならない。なお、同改正作業に要する費用は、すべて受託者の負担によるものとする。