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松契一般第314号 仮庁舎設計業務委託

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年10月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第314号 仮庁舎設計業務委託(PDF:136KB) 1571 2 3 4 5 6 7 都市再生部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 新庁舎整備課連絡先 047-701-8611松契一般第 314 号令和7年10月10日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 事業概要 仮庁舎設計業務委託 ・・・一式予定価格 金 36,900,000円(税抜き)最低制限価格 設定あり(税抜き)記事業名称 仮庁舎設計業務委託事業場所 松戸市松戸1307番地の1 他履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 (1)(2)(3)(4)ア イ(5)ア イ(6)ア イ(7)ア イ(8)(9)ア イ ウ エ オ カ キ会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者建築設備士の資格もしくは、5年以上の機械設備設計に関する実務経験を有すること。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者過去10年以内に完了した、国、地方公共団体又は独立行政法人が発注した庁舎建設(延べ面積5,000㎡以上)に係る設計業務(基本設計、実施設計のいずれか)に関する業務を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者建築士法による一級建築士の資格を有すること。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者建築設備士の資格もしくは、5年以上の電気設備設計に関する実務経験を有すること。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 担当技術者(建築(意匠設計))は次に掲げる要件を満たすこと。 担当技術者(電気設備)は次に掲げる要件を満たすこと。 担当技術者(機械設備)は次に掲げる要件を満たすこと。 ※なお、(4)管理技術者においては、(5)担当技術者(建築(意匠設計))との兼任は認めない。 ※(6)・(7)の担当技術者について実務経歴のわかる資料を提出すること。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量コンサルタント部門の「建築:建築一般」に登録があること。 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 地域要件なし。 管理技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の資格を有する者10(1)(2)(3)ア イ ウ エ オ カ 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類こと。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 令和7年10月17日 午前11時まで電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する 申請方法申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年10月10日 午前8時30分から なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードするキ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ13(1)(2) 方法 電子入札システムによる入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年10月29日 午前8時30分から令和7年11月4日 午後3時まで松戸市 財務部 契約課mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法令和7年10月17日 午前11時まで令和7年10月23日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。 質疑提出先メールアドレス 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 質疑提出期間令和7年10月10日 午前8時30分から契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年10月10日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 入札参加申請期限日 午前11時まで松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年10月22日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 (3)直接人件費技術経費諸経費14 13時50分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※ 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 有(申し出により、契約金額の30%以内で支払う。)ただし、請負金額が300万以上の場合に限る。 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す るときは、入札保証金を免除する。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの開札日時場所 令和7年11月5日(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札(1) 直接人件費の額(2) 技術経費の60%の額(3) 諸経費の60%の額入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。 (12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 その他入札に関する条件に違反した入札 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 明らかに連合であると認められる入札 部長 審議監 審議監 課長 補佐 主査 担当 設計者委託名称委託場所委託価格 一金 円委託費計 一金 円年度科目 令和7年度 委託期間仮庁舎設計業務委託松戸市松戸1307番地の1 他都市再生部 新庁舎整備課委 託 設 計 書設計内容審査済自 令和7年 月 日至 令和8年3月31日所属部課名 設計年月日 令和7年10月8日工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費スケルトン仕様区画(基本設計) 式 1 第 1 表参照スケルトン仕様区画(実施設計・詳細積算) 式 1 第 2 表参照オフィス仕様区画(基本設計) 式 1 第 3 表参照オフィス仕様区画(実施設計・詳細積算) 式 1 第 4 表参照式 1技術経費 式 1委託価格 消費税及び地方消費税の額 10%内 訳 表直接人件費直接人件費計諸経費本委託費 計第 1 表 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師(C) 人一式あたりスケルトン仕様区画(基本設計)第 2 表 スケルトン仕様区画(実施設計・詳細積算) 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師(C) 人一式あたり第 3 表 オフィス仕様区画(基本設計) 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師(C) 人一式あたり第 4 表 オフィス仕様区画(実施設計・詳細積算) 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師(C) 人一式あたり「仮庁舎設計業務委託」共通仕様書令和7年10月松戸市 都市再生部 新庁舎整備課<目 次>第1章 総則1.1 適用・・・・・・・・・・ ······················································· 11.2 用語の定義 ················································································· 1第2章 設計業務の範囲 ············································································ 3第3章 業務の実施3.1 業務の着手 ················································································ 33.2 設計業務の条件 ··········································································· 43.3 適用基準等 ················································································ 43.4 監督職員 ·················································································· 43.5 管理技術者 ················································································ 53.6 提出書類 ·················································································· 53.7 打合せ及び記録 ··········································································· 53.8 業務計画書 ················································································ 63.9 資料の貸与及び返却 ······································································ 63.10 関係官公庁への手続き等 ······························································· 73.11 設計業務の成果物 ······································································· 73.12 関連する法令、条例等の遵守 ··························································· 73.13 検査 ······················································································ 83.14 修 補 ···················································································· 83.15 条件変更等 ·············································································· 83.16 契約内容の変更 ········································································· 83.17 履行期間の変更 ········································································· 93.18 一時中止 ················································································· 93.19 発注者の賠償責任 ······································································ 103.20 受注者の賠償責任 ····································································· 103.21 部分使用 ················································································ 103.22 再委託 ·················································································· 103.23 特許権等の使用 ········································································ 113.24 守秘義務 ··············································································· 113.25 その他 ·················································································· 111第1章 総 則1.1 適 用1.仮庁舎設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は「松戸市仮庁舎」に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計及び実施設計、および積算をいう。)、および説明用資料作成、その他業務(以下「設計業務」という。)委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。(1) 現場説明書及び質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「発注者」とは、市長又は市長の委任を受けた者をいう。2.「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。3.「監督職員」とは、契約図書の定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書に定める者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。4.「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約書の規定に基づき、検査を行う者をいう。5.「代理人」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約に基づく一切の権限を行使することができるもので、受注者が定めた者をいう。26.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、 契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。7.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。8.「契約書」とは、建築設計業務委託契約書をいう。9.「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。10.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。11.「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。12.「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。13.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。14.「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。15.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。16.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。17.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。18.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。19.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもってしらせることをいう。20.「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。21.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により同意することをいう。22.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。23.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。24.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。325.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。26.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合は電子メール及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。27.「修正」とは、発注者が受注者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受注者の負担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。28.「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。29.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。30.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。31.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。32. 「天井等」とは、吊天井のほか、照明器具、バスケットゴール等高所に設置されたものを含むことをいう。第2章 設計業務の範囲設計業務の範囲及び内容は次に揚げるところによる。1. 設計業務の範囲は特記による。2.業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項に掲げるものを基本とする。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後7日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。43.2 設計業務の条件1.受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に監督職員の指示又は承諾を受けなければならない。2.受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督職員と協議し、その承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。2.本委託仕様書に定めのない事項については、松戸市仮庁舎設計業務委託特記仕様書をはじめ都市計画法、建築基準法および消防法などの各種法令ならびに関係法令の他、千葉県および松戸市の基準などを適用する。3.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、監督職員と協議し、その承諾を得なければならない。4.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 監督職員1.発注者は、設計業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。2.監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3.監督職員の権限は、契約書に定める事項とする。 4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。53.5 管理技術者1.受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うとともに、本業務に関する一切の事項を処理するものとする。3.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。4.管理技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有する者とする。5.管理技術者に委任できる権限は、契約書に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び監督職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。6.管理技術者は、監督職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。3.6 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3.7 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と監督職員6は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.受注者は、設計業務の進捗状況に応じて、業務ごとに監督職員へ中間の報告をし、十分な打合せを行うものとする。また、監督職員から進捗状況等の報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。4.受注者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議しその指示に従わなければならない。3.8 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。(1) 業務名(2) 契約年月日(3) 管理技術者(4) 業務内容(5) 業務実施体制(6) 業務工程(業務実施計画表)(7) 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者(8) 連絡先(緊急時を含む)(9) その他、監督職員が必要に応じ指定する事項3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.9 資料の貸与及び返却1.監督職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。2.受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却するものとする。3. 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。7万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、貸与品について、その貸与状況を登録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなくてはならない。5.受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。6.受注者は、貸与された資料の内容をいかなる場合においても決して他人に公表してはならない。3.10 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。3.11 設計業務の成果物1.受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。2.受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。3.成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単位を併記することができるものとする。4.成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これにより難い場合には、あらかじめ、監督職員と協議し、承諾を得る。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。83.13 検 査1.受注者は、契約書の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知書により通知する時までに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、監督職員に提出しておかなければならない。2.検査職員は、監督職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に揚げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。)(3) その他、検査日等の通知があった場合3.14 修 補1.受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。 2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。3.検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。3.15 条件変更等1.契約書に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。2.監督職員が、受注者に対して契約書に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。3.16 契約内容の変更1.発注者は、次の各号に揚げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。9(1) 業務委託料の変更を行う場合(2) 履行期間の変更を行う場合(3) 監督職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合(4) 契約書の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。(1) 3.14の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項(2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項3.17 履行期間の変更1.発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。3.契約書の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。3.18 一時中止1.契約書の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。103.19 発注者の賠償責任1.発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書に定める一般的損害、契約書に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合3.20 受注者の賠償責任1.受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書に定める一般的損害、契約書に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約書に定める契約不適合責任に係る損害が生じた場合3.21 部分使用1.発注者は、次の各号に揚げる場合において、契約書の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。(1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合(2) その他特に必要と認められた場合2.受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。3.22 再委託1.契約書に定める「指定した部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。113.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、簡易な業務を除く設計業務の一部を再委託するに当たっては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、当該設計業務の遂行能力を有する者の中から選定しなければならない。また、協力者が松戸市建設工事等入札参加業者資格者(設計等)である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。5.受注者は、協力者の設計業務執行体制、経歴等の概要を委託者に提出しなければならない。6.受注者は、協力者に対し、設計業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければならない。3.23 特許権等の使用受注者は、契約書の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。3.24 守秘義務1.受注者は、設計業務の遂行に必要な場合を除き、委託者の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。2.受注者は、積算業務に係る資料については、第三者に漏洩しないよう厳重な管理を行わなければならない。3.受注者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。3.25 その他本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。)は、監督職員への報告及び管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をすること。 「仮庁舎設計業務委託」特記仕様書令和7年10月松戸市 都市再生部 新庁舎整備課<目 次>1 業務の名称・・・・・・・・・・ ············································· 12 業務の目的 ········································································· 13 履行期間 ··········································································· 14 計画施設概要 ······································································ 1(1)スケルトン仕様区画(2)オフィス仕様区画5 設計方針の策定等 ································································· 26 業務計画書の提出 ································································· 27 適用基準等 ········································································· 2(1)建 築 ·········································································· 2(2)建築積算 ········································································ 3(3)設 備 ········································································· 3(4)設備積算 ········································································ 38 打合せ及び記録 ···································································· 39 設計与条件 ········································································· 4(1) 施設の条件 ······················································ 4(2) 建築概要 ························································ 4(3) 設備概要 ························································ 4(4) 関係工事名称(予定) ··········································· 410 設計業務の内容及び範囲 ······················································· 4(1) 一般業務の範囲 ················································· 4(2) 追加業務の内容及び範囲 ······································· 5(3) その他 ··························································· 511 管理技術者等の資格要件 ························································ 6(1) 管理技術者 ····················································· 6(2) 主任担当技術者 ················································ 612 成果物について ································································· 8(1) 基本設計 ························································ 8(2) 実施設計 ··································································· 913 成果品に係る著作権等 ·························································10(1) 成果品に係る著作権の譲渡 ··································· 10(2) 著作者人格権の制限 ···················································· 11(3 ) 第三者の著作権等の侵害の防止等 ·································· 1114 資料貸与 ········································································ 1115 支払い ········································································· 1116 その他 ·········································································12別紙1 個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項 ·····················1311 業務の名称仮庁舎設計業務委託2 業務の目的松戸市では、市役所現本館、現新館の耐震性が不足していることを踏まえ、新庁舎の建て替えを検討している。一方、新庁舎建設まで相応の期間を要することから、市民、職員の安全性を確保するため、耐震性の不足する現本館、現新館分については、できるだけ早期に一般的な耐震性を有する施設へ仮移転することを想定している。仮庁舎設計業務委託(以下、「本業務」という。)は、令和9年3月末までに移転完了を目指す仮庁舎への一時移転に先立ち、対象施設を仮庁舎として利用するために必要となる改修工事の設計業務を実施するもの。3 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。4 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。(1)スケルトン仕様区画施設名称 所在地 賃借延べ面積構造 施設用途1 松戸ビルヂング商業棟松戸市松戸1307-1 3,598.29㎡ SRC造 庁舎(事務所)2 都市綜合開発第3ビル松戸市本町21-2 775.89㎡ SRC造 庁舎(事務所)(2)オフィス仕様区画施設名称 所在地 賃借延べ面積構造 施設用途1 松戸ビルヂング事務所棟松戸市松戸1307-1 1,845.26㎡ SRC造S造庁舎(事務所)2 松戸ビルヂング商業棟松戸市松戸1307-1 1,860.59㎡ SRC造 庁舎(事務所)3 非公開 松戸駅周辺(予定) 約2,200㎡ ― 庁舎(事務所)※「3 非公開」については、2~3施設を想定しており、契約締結までに松戸市より通知予定。 c 概算費用算出サインの作成及び設置にかかる概算費用を算出する。 ウ 委託業務の履行にあたって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、内観パース及び各種技術資料を含む)エ 計画通知は不要となるが、計画通知(建築基準関係規定(みなし規定を含む)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む)に係る関係機関との打合せ、打ち合わせ用書類作成及び指摘事項への対応(質疑応答、書類の修正等)等に係る業務オ 工事費概算書の作成(2) 追加業務の内容及び範囲ア 積算業務積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資料の作成イ 概略工事工程表の作成(3) その他業務の実施にあたっては、下記による。 ア 関係する法令及び条例等の規定、委託仕様書、適用基準を遵守し、監督職員の指示により業務を進めるものとする。イ 委託者以外に、松戸市が別途発注している「仮庁舎移転準備支援業務委託」、貸主及びその他仮庁舎に関する関係者などからの意見、仕様及び指針などについて、業務内容に反映させ相互に協力し業務を実施しなければならない。ウ 給水、排水、ガス、電気設備等について関係機関と十分打合せを行い、監督職員と常に緊密に連絡協議をするものとする。エ 設計時における工事費概算額の算定にあたっては、類似する複数の物件の工事単価を調査するなど、的確な算定を行うものとする。6オ 設計段階時における工事費概算額の算定にあたっての見積もり条件に乖離が生じないよう対応できる設計図書を整備すること。カ 受託者は、自らの責任において設計の各段階で設計内容とコストの調整を適切に行い、概算工事費が工事費全体予定額の範囲内かつ設計内容が与条件、松戸市の要求等の設計条件を満たしていることを確認する。概算工事費が工事費全体予定額を超過した場合においては、受託者は設計再検討を行い、概算工事費を工事費全体予定額に収める。 実施設計における工事費内訳書の工事費が工事費全体予定額を超過した場合においては、受託者は設計再検討を行い、概算工事費を工事費全体予定額に収める。ただし、本仕様書に記載される設計範囲その他の条件が変更され工事費全体予定額を超過する場合は、監督職員と協議するものとする。キ 特定の材料、工法等の指定とならないよう複数の材料・工法等を調査のうえ、選定すること。また、図面表記においても特定の材料、工法等の指定となる記載は行わない。ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。ク 工事に含むことのできない電話・LAN・機械警備・什器等の移設が必要となる場合は、監督職員に報告し、必要に応じて関係機関等と協議を行うものとする。ケ アスベスト含有調査建材については、貸主からの情報を提供する。 コ 業務に関し疑義が生じた場合には、速やかに委託者と協議するものとする。11 管理技術者等の資格要件(1) 管理技術者管理技術者は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)による「一級建築士」の資格を有し、業務を的確に掌握すると共に、高度な技術能力及び経験を有する者とする。また、受託者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。(2) 主任担当技術者建築(意匠)、電気設備及び機械設備の各部門の責任者として、下記の資格を有する主任担当技術者をそれぞれ1 名ずつ選定し、配置する。なお、下記イ、ウについては、主任担当技術者を兼ねることができる。ア 建築(意匠)主任担当技術者・一級建築士イ 電気設備主任担当技術者・建築設備士もしくは5年以上の実務経験を有する者とする。 ウ 機械設備主任担当技術者7・建築設備士もしくは5年以上の実務経験を有する者とする。 812 成果物について(1) 基本設計成果物 製本形態等 部数ア 建築(総合)〇建築(総合)基本設計図書(計画説明書、仕様概要書、仕上概要表、面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、断面図、矩計図(主要部詳細図)、天井伏図、関係法令図)〇工事費概算書〇仮設計画概要書〇基本設計図(設備を含む)A3A3A3製図用紙1部1部1部1部イ 電気設備〇電気設備基本設計図書(電気設備計画説明書、電気設備設計概要書)〇工事費概算書A3A31部1部ウ 機械設備(空気調和設備及び給排水衛生設備)〇機械設備基本設計図書(機械設備計画説明書、機械設備設計概要書)〇工事費概算書A3A31部1部エ 資料〇各種技術資料〇各記録書〇設計業務報告書〇概算事業費報告書(積算数量算出書、積算数量調書、見積書等関係資料、積算チェックリスト)<基本設計図>〇基本設計図(電子データ)〇基本設計図(製本)〇基本設計図(縮小製本)A4A4A4A4CD-R又はDVD-RPDF形式A1二ツ折製本A3二ツ折製本1部1部1部1部一式一式5部10部9<報告書>〇報告書(設計趣旨、建築計画、設備計画、事業費報告書、仮設計画概要書、机上検討図、オフィスレイアウト検討書、会議室、)〇報告書(概要版)A3A310部100部(2) 実施設計成果物 製本形態等 部数ア 建築(総合)〇建築(総合)設計図(建築物概要書、仕様書、仕上表、面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、断面図、矩計図、展開図、天井伏図(各階)、平面詳細図、部分詳細図(断面含む)、建具表、サイン計画、総合仮設計画図)製図用紙 1部イ 電気設備〇電気設備設計図(仕様書、敷地案内図、配置図、電灯設備図、動力設備図、その他電気設備【受変電設備図、情報表示設備図、映像・音響設備図、拡声設備図、誘導支援設備図、監視カメラ設備図、防犯・入退室管理設備図、自動火災報知設備図、中央監視制御設備図、構内配電線路図、構内通信線路図、その他本業務に必要な図】)〇電気設備設計計算書製図用紙A41部1部ウ 機械設備〇空気調和設備設計図(仕様書、標準図、敷地案内図、配図置図、機器表、空気調和設備図、換気設備図、排煙設備図、自動制御設備図、屋外設備図)〇給排水衛生設備設計図(仕様書、標準図、敷地案内図、配置図、機器表、衛生器具設備図、給水設備図、排水設備図、給湯設備図、消火設備図、ガス設備図、その他給排水衛生設備図【屋外設備図、その他本業務に必要な図】)〇空気調和設備設計計算書〇給排水衛生設備設計計算書製図用紙製図用紙A4A41部1部1部1部10エ 建築積算〇建築工事積算数量算出書 (内訳書を含む)〇建築工事積算数量調書〇見積書等関係資料〇営繕工事積算チェックリストA4電子データA4A4A41部1部1部1部オ 電気設備積算〇電気設備工事積算数量算出書 (内訳書を含む)〇電気設備工事積算数量調書〇見積書等関係資料A4電子データA4A41部1部1部カ 機械設備積算〇機械設備工事積算数量算出書 (内訳書を含む)〇機械設備工事積算数量調書〇見積書等関係資料A4電子データA4A41部1部1部キ 資料(A4サイズに統一し(A3サイズについてはZ折とする。)〇各種技術資料〇構造計算データ〇各記録書<実施設計図>〇実施設計図(電子データ)〇実施設計図(製本)〇実施設計図(縮小製本)A4A4A4CD-R又はDVD-RPDF形式A1二ツ折製本A3二ツ折製本1部1部1部一式5部10部※ 提出方法 指定の提出先に、電子媒体と紙媒体で提出すること。 ※ 提出先 新庁舎整備課に持参にて提出すること。※ CADデータ 保存形式及びレイヤー構成等については、業務着手時に監督職員と協議する。※ その他 貸主内装設計指針書記載の必要資料作成13 成果品に係る著作権等(1) 成果品に係る著作権の譲渡成果品に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。11(2) 著作者人格権の制限ア 受託者は、委託者に対し、次に掲げるア~エの行為をすることを許諾する。(ア)成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。 (イ)成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。 (ウ)著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (エ)成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。 イ 受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。ウ 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。(3) 第三者の著作権等の侵害の防止等ア 受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作権等を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。イ 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。14 資料貸与(1) 受託者は、本委託の履行に際し、必要な資料がある場合、速やかに松戸市に申告すること。松戸市が必要と認めた場合に限り、松戸市はこれを受託者に貸与する。(2) 貸与資料は、松戸市の許可なく複製し又は目的外に使用してはならない。(3) 受託者は、貸与資料が必要なくなったときは、速やかに松戸市に返却しなければならない。(4) 受託者は、貸与資料を第三者に閲覧させ、複写させ又は、譲渡してはならない。15 支払い本業務完了時に松戸市が指定する成果物等を提出し、本業務完了検査合格後、一括で支払う。1216 その他(1) 本業務の実施は、本仕様書に基づき実施すること。(2) 受託者は、本仕様書に定めのない事項であっても、本業務の遂行上、必要な事項は実施しなければならない。また、本業務の遂行上、疑義が生じたときは、松戸市と受託者が協議してこれを定めるものとする。(3) 受託者は、本業務の実施にあたり今後締結する契約書、地方自治法、地方自治法施行令、同施行規則、松戸市財務規則、及び関連する法令等を遵守すること。(4) 受託者は、本業務の遂行にあたり業務内容や目的を十分に理解した上で、十分な経験を有する適切な人員配置のもとで本業務を実施すること。(5) 本業務の事務遂行に使用する消耗品、各種会議資料の作成等に要する一切の費用は受託者が負担すること。(6) 受託者は、本業務の処理を第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、松戸市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(7) 受託者は、業務の進捗状況を管理するとともに、松戸市の要求に応じ進捗状況の報告を行うものとする。(8) 受託者は、委託期間内において中間成果物の提供を求められた場合は、松戸市の要求に応じるものとする。(9) 受託者は、本業務の実施に関して取得した情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外には使用しないこと。また、本業務終了後も同様とする。(10) 受託者は、個人情報を取り扱う場合には、松戸市個人情報の保護に関する条例及び松戸市個人情報の保護に関する条例施行規則、その他関係法令等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。(11) 受託者は、本業務で得られた成果物の著作権は、ホームページへの掲載を含め、松戸市に帰属し、理由の如何を問わず複写及び第三者への提供は行わないこと。(12) 受託者は、履行期間満了後であっても、納入した成果物に遺漏等が発見された場合は、全て受注者の責任において速やかに訂正等を行うものとす(13) 受託者は、本委託完了後であっても、本委託の範囲内における委託者の問合せ等に応じること。(14) 受託者は、成果品に瑕疵が見つかった場合には、本委託完了後においても、委託者の指示に基づき、速やかに成果品の改正を行わなければならない。なお、同改正作業に要する費用は、すべて受注者の負担によるものとする。13別紙1個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項(秘密保持義務)1.受託者「以下、乙という」は、この契約の履行により直接または間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、契約期間満了後も同様とする。(再委託の禁止)2.乙は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当該業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、予め再委託する業者名、再委託の内容を委託者「以下、甲という」に通知し、甲の承諾を得なければならない。また、再受託者にもこの契約を遵守させなければならない。(目的外使用および外部提供の禁止)3.乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。(返還)4.乙は、契約を終了したときまたは甲が個人情報の提出を請求したときは、その保有する個人情報を直ちに甲に返還しなければならない。(複写および複製の禁止)5.乙は、個人情報の全部または一部を甲の許可なく複写しまたは複製してはならない。 甲の許可を受けて複写または複製したときは、委託業務の終了後直ちに当該複写物または複製物を焼却または裁断等により利用できないように処分しなければならない。(授受および保管)6.乙は、個人情報の授受、保管および管理について善良な管理者の注意をもって当たり、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。(立入検査および調査)7.甲は、個人情報の管理状況について適宜立入検査または調査を実施し、乙に対して必要な情報を求め、委託業務の処理に関して指示を与えることができる。(事故の報告)8.乙は、事故が生じたときには直ちに甲に対して通知するとともに遅滞なくその状況について書面をもって報告し、甲の指示に従わなければならない。

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