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【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟クレーン保守点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟クレーン保守点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年3月17日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟、第1棟)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年3月17日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月17日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟クレーン保守点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0812C00057一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件クレーン設備点検における知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 大熊分析・研究センター第1棟施設管理棟及び第1棟クレーン保守点検作業仕様書11. 件名大熊分析・研究センター第1棟施設管理棟及び第1棟クレーン保守点検作業2. 目的及び概要本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟(以下「第1棟」という。)に設置されているクレーン設備にかかる点検作業を実施するに当たり、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 第1棟は、東京電力ホールディングス(以下「東電」という。)福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の廃止措置に向けた放射性廃棄物の性状の分析・評価に係る研究開発に関する業務を行う施設である。 第1棟は、1F敷地内に立地し、特定原子力施設・RI施設等の法令上の規制及び1Fの要領等の制約を受ける施設であり、施設の円滑で安定的な作業環境の維持が要求される。 本作業は、当該設備の機能維持及び健全性を確認するものであるため、受注者は、対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3. 作業実施場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22番地(帰還困難区域、1F敷地内)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センターア.施設管理棟[一般区域]イ.第 1棟[管理区域、管理対象区域]上記の作業実施場所において、第1棟は1F敷地内となり、施設管理棟は国が指定した帰還困難区域である。 ※帰還困難区域への入域の手続きについては、別途、原子力機構担当者へ問い合わせ、確認を行うこと。 4. 納期令和8年4月1日~令和9年3月31日(第1棟・施設管理棟)作業は、原則、8 時 30 分から 17 時の間で実施するものとし、時間外作業が必要となる場合は、その都度、原子力機構監督員の確認を得ること。 ただし、土日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他、原子力機構が特に指定する日を除く。 5. 作業内容5.1 対象設備等点検対象設備を以下に示す。 (1) ローヘッド形ホイスト式天井クレーン×1基設置場所 :施設管理棟ワークショップ所掌課 :工務技術課メーカー :京和工業型番 :Super V3吊り上げ荷重 :2.83t定格荷重 :2.8t前回荷重試験実施日 :令和7年1月17日2(2) ローヘッド形ホイスト式天井クレーン×1基設置場所 :第1棟搬出入前室所掌課 :工務技術課メーカー :京和工業型番 :ESTC吊り上げ荷重 :7.58t定格荷重 :7.5t前回性能検査実施日 :令和6年1月26日(3) ホイスト式天井クレーン×1基設置場所 :第1棟小型受入物待機室所掌課 :分析課メーカー :日立製作所型番 :2.8AL-T55つり上げ荷重 :2.83t定格荷重 :2.8t前回荷重試験実施日 :令和6年12月6日(4) テルハクレーン×2基設置場所 :第1棟鉄セル室所掌課 :分析課メーカー :キトー型番 :ER2M048IS-ISつり上げ荷重 :4.014t定格荷重 :4t前回性能検査実施日 :令和6年12月6日5.2 作業範囲及び項目(1) 月次定期自主検査(2) 年次定期自主検査(3) 荷重試験(4) 性能検査代行業務5.3 作業内容及び方法等下記の作業を実施するに当たり、第1棟は、1F敷地内に立地し、特定原子力施設・RI施設等の法令上の規制及び1Fの要領等の制約を受ける施設であり、管理区域で作業することから、従事者指定及び管理区域等で必要とされる第1棟作業計画の手続きを行うこと。 また、第1棟は、1F敷地内に立地しているため、東電の1Fから資器材の搬出入作業と作業に必要な手続きを実施すること。 (1) 月次定期自主検査(年11回)クレーン等安全規則第35条の月次定期自主検査の点検項目に基づき、月次定期自主検査を実施する。 主な点検内容は、下記のとおり。 ア. 構造部分・走行・横行レールの変形、破損の有無イ. 機械部分・ブレーキ及びクラッチの異常の有無・フック、シーブ等のつり具の摩耗、損傷等の有無・ワイヤロープ等の摩耗、損傷等の有無ウ. 電気関係・配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラ等の異常の有無・表示灯の損傷、球切れの有無エ. その他・クレーン設備の機能維持に必要となる点検については別途協議(2) 年次定期自主検査(年1回)クレーン等安全規則第34条の定期自主検査の点検項目に基づき、年次定期自主検査を実施する。 主な点検内容は、下記のとおり。 3ア. 構造部分・走行・横行レールの変形、破損の有無イ. 機械部分・歯車、軸、軸受け及びオイルシールの摩耗、損傷等の有無・ブレーキ及びクラッチの異常の有無・ドラム、フック、横行車輪及びガイドローラの損傷等の有無・シーブ、ワイヤロープ、軸継ぎ手等の摩耗、損傷の有無ウ. 電気部分・配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無エ. その他・潤滑の適正判断・クレーン設備の機能維持に必要となる点検については、別途、協議オ. 総合動作・過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置の異常の有無(3) 荷重試験(年1回)ア. 定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、トロリの横行等の作動を定格速度にて試験し、異常がないことを確認する。 イ. 定格荷重試験に用いる重りは、受注者にて用意すること。 (4) 性能検査代行業務(年1回)ア. 令和8年度の性能検査対象設備は、5.1(4)のクレーンである。 イ. 労働基準監督署が実施する性能検査を機構に代わり受注者にて受検申請を行う。 ウ. 労働基準監督署検査員立会いの下、性能検査に必要な荷重試験及び動作試験を実施すること。 (5) 作業報告書作成作業が完了したときは、遅滞無く必要な書類(点検報告書等)を添えて報告すること。 6. 試験・検査なし。 7. 業務に必要な資格等(1) クレーン運転士免状又はクレーン・デリック運転士免状を有する者(5t未満のクレーンについては、床上操作式クレーン運転技能講習修了証明書を所持する者でも可能。 )(2) 天井クレーン定期自主検査者安全教育講習修了証明書(3) 玉掛技能講習修了証明書(4) フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育修了者(5) 1F放射線業務従事者※1(6) 作業責任者等認定制度に基づく現場責任者※2※1:放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録した上で必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者※2:作業責任者等認定制度の現場責任者は、個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から原子力機構が認定する。 作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は原子力機構に受講申請(新規認定又は更新(3年ごと)する場合の受講時間は2時間)を行い、業務開始までに認定を受けること。 なお、原子力機構他拠点での認定者で同等の内容を受講済みである場合は、教育履歴等の提出により、認定担当課室長が認定要件を勘案の上、免除することができる。 8. 支給物品及び貸与品8.1 支給物品(1) 本作業に必要な電力及び水は、無償にて支給する。 ただし、節電節水に努めるとともに、使用については、原子力機構の承諾を得ること。 (2) 放射線防護資材(使い捨て白衣、カバーオール、ゴム手、綿手、作業帽、靴下等)(3) その他、協議の上、原子力機構が必要と認めたもの。 48.2 貸与品以下の物品等を各作業時に無償で貸与する。 貸与期間中、受注者は、適切な管理を行い、受注者の責任による損傷又は滅失を生じた場合は、これらと同品又は同等のものを弁償するものとする。 (1) 呼吸保護具(半面マスク、全面マスク等)(2) 高所作業台(分析課所掌クレーン設備点検時使用)(3) その他、原子力機構が貸与することを必要と認めた物品9. 提出書類下表に示す図書を作成し、提出すること。 No. 図書名 提出時期 部数 備考1 作業工程表 契約後、速やかに 1部2 緊急時連絡体制表 〃 1部3委任又は下請負届(実施体制図を含む。)〃 1部○委任又は下請負を使用する場合に提出○原子力機構書式4 総括責任者届 〃 1部 ○原子力機構書式5 作業実施要領書 〃 1部6 第1棟作業計画書作業開始3週間前までに1部 ○原子力機構書式7 現場責任者等 認定証の写し 〃 1部8 作業予定表・防護指示書作業日ごと前々日までに1部9 校正証明書・試験成績書等 作業前までに 1部10 KY活動・TBM実施シート 作業日ごとに 1部 ○原則、原子力機構書式11 作業日報作業終了後、速やかに1部12 点検結果報告書 〃 1部13その他原子力機構、東電が必要とする図書類必要に応じて(提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 工務技術課10. 検収条件「9.提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。 11. 適用法規・規程等本作業をするに当たって、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。 ・労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程・建築基準法、同施行令及び関係法規・電気事業法、同施行令及び関係法規・クレーン等安全規則・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律・放射性同位元素等の規制に関する法律・日本産業規格及び関係規格・その他関係する法令規格類・福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則・福島廃炉安全工学研究所事故対策規則・福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について・福島廃炉安全工学研究所クレーン等の運転管理要領・福島廃炉安全工学研究所車両系機械等の運転管理要領・福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について5・福島廃炉安全工学研究所低圧電路に係る停電作業の管理要領・福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領・福島廃炉安全工学研究所高所作業の管理要領・事故・災害を防ぐために-安全作業ハンドブック-(福島廃炉安全工学研究所)・福島第一作業安全ハンドブック(福島第一原子力発電所)・大熊分析・研究センター品質マネジメント計画書・大熊分析・研究センター消防計画・大熊分析・研究センター防火管理要領・大熊分析・研究センター地震対応要領・大熊分析・研究センター緊急時対応要領・大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟放射線管理仕様書・大熊分析・研究センター放射線管理要領・大熊分析・研究センター第1棟作業管理要則・大熊分析・研究センター電気工作物保安規程・大熊分析・研究センター電気工作物保安細則・大熊分析・研究センター電気工作物保安基準・東京電力ホールディングス株式会社工事共通仕様書[福島第一]・東京電力ホールディングス株式会社安全対策仕様書[福島第一]・東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所放射線管理仕様書・その他、福島廃炉安全工学研究所、大熊センター、1F諸規程12. 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し、業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他の全ての資料及び情報を、原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項は、原子力機構が指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合は、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果については原子力機構の確認を受けること。 (4) 本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。 万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議し、速やかに修理すること。 (5) 本作業において不良箇所が発見された場合は、特別な資材なしで補修できる範囲の修理を行うこと。 不良箇所の原因調査は、本契約に含むものとする。 また、特別な資材、作業を要し、別途契約による修理作業を必要とする場合は、その旨を原子力機構担当者に連絡すること。 (6) 本仕様書に記載されていない事項でも、技術上必要と認められる項目は、原子力機構担当者と協議し、実施すること。 (7) 本作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原子力機構担当者と十分な打合せの上、実施すること。 特に作業の安全には、十分留意して行うこと。 (8) 作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。 (9) 当該設備での作業の開始及び終了の際は、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。 (10)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者(必要に応じて現場分任責任者)として配置すること。 (11)原子力機構が、受注者に対して、本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合は、その求めに応じること。 (12)本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 6(13)受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に、特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。 (14)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則、3か月ごとに賃金台帳等で確認しなければならない。 (15)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後、速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 (16)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める作業管理、安全管理、放射線管理に係る要領類に従うものとする。 (17)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める教育が必要な場合は、これを受けなければならない。 (18)作業員の個人線量計は、受注者にて準備すること。 なお、第 1 棟管理区域内で作業する場合は、作業員は、以下の①②を満たした線量計を着用すること。 ①JAB認定された受動形個人線量計②第1棟専用(19)受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。 (20)受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (21)受注者は、作業着手前及び下請企業が変わる都度、原子力機構が開催する安全に係る説明会に、下請企業の全責任者とともに参加すること。 (22)受注者は、当該年度中に安全対策基本計画書、品質保証計画書、放射線管理基本計画書を東電又は原子力機構に提出していない場合は、原子力機構に提出すること。 (23)作業に伴い発生した撤去品及び廃棄物は、分別した上で原子力機構に引き渡すこと。 (24)本作業で使用する測定計器は、校正されたものを使用すること。 (25)墜落静止用器具を使用する場合は、使用前点検を実施し、点検結果を原子力機構へ提出すること。 (26)作業場所は、原則、カラーコーン、コーンバー等を用いて区画し、立入禁止の表示を掲示すること。 (27)電源遮断を伴う場合は、原子力機構担当者と操作手順等の打合せを十分に行い、安全確保に努めて実施すること。 (28)貨物自動車を使用する場合は、原子力機構の定める保安、安全上の規則、要領類、労働安全衛生規則等に従って業務を行うとともに、貨物自動車の種類及び荷の種類や形状等、作業方法並びに運行経路が示された貨物自動車作業計画を作成し、写しを原子力機構へ提出すること。 13. 総括責任者受注者は、本契約作業を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(総括責任者)、必要に応じて、その代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員年次定期自主検査 工務技術課員、分析課員月次定期自主検査 工務技術課員、分析課員荷重試験 工務技術課員、分析課員性能検査代行業務 分析課員715. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16. 品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という。)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質保証計画書等は、当該業務に関する内容がJIS Q 9001又はJEAC4111等の要求事項を満足するものであること。 (3) 受注者は、原子力機構から要求があった場合は、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。 (4) 受注者は、原子力機構から要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。 17. 安全管理(1) 作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 (2) 受注者は、作業着手に先立ち、原子力機構と安全について十分に打合せを行った後に着手すること。 (3) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分に留意すること。 (4) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれがある物は、転倒防止対策を施すこと。 (5) 作業の実施に当たっては、作業場所、作業内容により、必要に応じて適切な服装及び保護具等を着用すること。 18. 緊急時の措置(1) 災害及び事故等が発生した場合は、人命を最優先するとともに、二次災害の防止に努め、緊急時連絡体制表により、関係各所に連絡すること。 また、速やかに経緯等(発生日時、発生場所、原因、状況、被災者氏名、応急処置、その後の対策等)を原子力機構に報告すること。 (2) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める規則等に従い、対応すること。 19. その他(1) 構内での作業は、2人以上で実施すること。 (2) 本作業において不良又は異常が発見された場合は、原子力機構監督員と協議し、修理又は交換を行うものとする。 なお、この場合の対価は、別途、協議する。 (3) 視察や見学、その他、上下作業が発生した場合は、その都度、作業時間の調整を行うこと。 (4) 資機材を荷卸しする際は、養生資材の上に配置すること。 20. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。以上

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