【電子入札】【電子契約】ばい煙濃度測定
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ばい煙濃度測定
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年3月18日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 中央運転管理室(核サ研・工務技術部・運転課)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年3月18日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月18日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 ばい煙濃度測定数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C00418一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
ばい煙濃度測定仕様書11 概要1.1 目的本仕様書は、大気汚染防止法に基づく日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 工務技術部 運転課(以下、「機構」という。)において維持管理するボイラーのばい煙濃度測定に関する仕様を定めたものである。
1.2 主な適用法規(1) 法律等① 労働安全衛生法② 大気汚染防止法(2) 規程等① 研究所共通安全作業基準・要領2 一般仕様2.1 契約範囲3項に示すばい煙濃度測定の実施、試験・検査、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。
2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33機構 工務技術部 運転課 中央運転管理室2.3 納期令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日作業予定月:令和8年5月、7月、9月、11月、令和9年1月、3月※作業予定日の詳細は契約後打合せにて決定するものとする。
2.4 作業対象設備(詳細は3項による)・蒸気供給設備2.5 作業内容(詳細は3項による)・ばい煙濃度測定作業2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用するユーティリティ(電気)(2) 貸与品 トイレ等の休憩場所、作業管理に用いる物品(作業中札、現場責任者の腕章等)22.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。
2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。
なお、最終確認は以下の者が実施することとする。
(1) 一般検査:管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。
※③ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。
※⑦ : 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差し替え分も含むものとする。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※⑩ : 2.13項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
※⑪ : 作業報告書は、ファイル方式とし①~⑩、⑫及び⑭も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。
なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。
書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 打合せ議事録 1+*1 ○ 打合せの都度速やかに② 作業要領書(計量証明事業登録証(写)、環境計量士免許証(写)等を含む)1+*1 ○ 契約後速やかに※③ 作業計画書 1 ○ 〃④ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃⑤ 作業工程表 1+*1 ○ 〃⑥ 作業手順書 1+*1 ○ 〃※⑦ 図面、図書 1+*1 ○ 〃⑧ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑨ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※⑩ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※⑪ 作業報告書 2⑫ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑬ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合⑭ その他 必要数 機構担当者の指示による32.10 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。
③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。
④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。
(2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構発注仕様書の表現と合せる)。
② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること(部品名は機構発注仕様書の表現と合せる)。
③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。
2.11 品質管理と保証(1) 品質管理品質保証計画書に基づき確実な品質管理を行うことは元より、更に入念な品質管理を実施するために、以下の要求事項も品質保証計画書に反映し、これに従い品質保証活動を実施すること。
① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。
⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。
⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。
(2) 保証検収の日から 1 年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。
2.12 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
(2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。
また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。
4② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
2.13 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
(2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。
2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、法令で定められたばい煙濃度測定であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
2.15 試験・検査(1) 試験・検査要領書2.9項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。
なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。
(2) 工場等への立入り受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。
その際は、協力すること。
2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、遅滞なく確実に機構に提供すること。
2.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しく5は役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。
機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。
2.18 交換部品(1) 2.6項の機構支給品も含めあらかじめ作業要領書(一覧表)に示すこと。
(2) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
(3) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。
(4) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。
また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて、配線チェックを行い不具合防止を図ること。
(5) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。
(6) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に反映すること。
2.19 リコール、クレーム情報当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に「機構」に申し出て、対策を実施すること。
2.20 機微情報受注者は、機構に無断で第三者に知り得た情報(機微情報)をもらしたりしないこと。
2.21 情報管理(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。
(2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。
ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。
(3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。
2.22 環境負荷の低減活動工事残材、撤去品及び廃材のうち一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。
また、終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し作業場又は作業跡を清掃すること。
(3) 機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。
ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。
(4) 飲食・喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。
104.17 火災防止(火気取扱作業)火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。
また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。
4.18 運搬作業(1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。
(2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器材の安全性を確認させること。
(3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。
4.19 高所作業(1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。
なお、強風とは10分間の平均風速が10m/s以上の場合とする。
(2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。
足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。
(3) 足場等の高さが5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。
(4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm以上の手すりを設けること。
足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。
(5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおいて、これらの指示にあたらせること。
更にその周辺には関係者以外立入らせないこと。
4.20 電気取扱作業(1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。
(2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。
なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。
(3) 検電は、検電器を用いて実施すること。
ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。
(4) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。
(5) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。
(6) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。
また、返却後は機構担当者の許可なく設備に手を触れないこと。
11(7) 接地線の取外しは機構担当者の指示に従い行うこと。
また、接地線の取外し後は、接地表示札「接地中」を機構担当者に返却すること。
4.21 活線作業及び活線近接作業受注者は、活線作業(高圧回路、低圧回路、制御回路)及び活線近接作業を原則として行わないこと。
やむを得ず活線作業及び活線近接作業が必要なときは、以下のことを遵守すること。
(1) 図面上で事前検討を行い、かつ、狭い場所のときは現地調査を行う等した上で、活線作業及び活線近接作業要領書を提出し、機構の確認を受けた後に実施すること。
(2) 活線作業及び活線近接作業は、作業指揮者を定め2名以上で行うこと。
(3) 作業性の悪い場所には、現場責任者とは別に安全専任管理者を置き監視すること。
(4) 活線部分を色分けした図面(配置図、内部構造図、単線接続図、端子台図、内部接続図)を作業要領書に添付するとともに、当該作業機器(盤)ごとに張り付け、現場分任責任者、作業指揮者は作業開始前のTBM-KYで作業手順、活線作業部及び活線近接作業部並びに危険ポイントについて全員に徹底し、かつ、復唱させた上で作業監視を行うこと。
(5) 活線部はビニールテープ、絶縁シート等の絶縁材にて養生するとともに、活線作業箇所及び活線近接作業箇所の養生方法を、各部位ごとに作業要領書に明記すること。
(6) 工程表及び作業要領書(手順書)に養生の項目を設けるとともに、TBM-KYには制御電源及び活線部、活線近接部の項目を設けること。
(7) 他にも別作業が実施されるときは、作業要領書に関連作業を明記するとともに、作業要領書、管理体制も別にして明記すること。
(8) 作業ステップごとの完了時間を手順書に記録すること。
(9) 異常発生時には作業体制を解組し、緊急体制に切替え対応すること。
(10) 検電、接地放電及び接地に当たっては、使用前点検及び定期的な検査に合格した絶縁用保護具を確実に着用し、活線部が図面通りであることを確認するとともに、作業に当たっても必要な絶縁用保護具の着用及び必要箇所への絶縁用防具の装着を行うこと。
(11) 活線部及び活線近接部で使用するテスタ棒、ドライバ等は、金属部先端のみを残して絶縁テープで養生する他使用可能な場所は絶縁ドライバを使用すること。
(12) テスタは、抵抗レンジや導通レンジには過負荷保護機能、電流レンジには短絡防止ヒューズ(AC600V用)の付いたデジタル式を使用すること。
アナログ式テスタの使用は、変成器等の極性試験に限定すること。
また、テスタ操作に当たっては、テスタ棒を操作する者と、メーターを読む者の担当を分け、テスタ棒操作者が不注意から短絡、地絡等を発生させぬように行うこと。
(13) 作業場所はトラロープや赤テープ等で区切り、関係者以外入れぬように処置するとともに開閉禁止の扉ハンドルや操作禁止のスイッチ類は、施錠の上赤テープ等で封印し、かつ、操作禁止及び点検中等の表示処置を行うこと。
(14) 特別高圧活線近接作業は、充電部に対する接近限界距離を示す標識を見やすいところに設置し、監視人を置き作業を監視すること。
(15) 高圧活線近接作業で活線部との離隔距離が、頭上30cm、水平60cm、足下60cm以内に接近する恐れがある場合は、その部分を絶縁防具等により養生を行うこと。
124.22 危険有害物取扱い作業(1) 爆発性、引火性及び有害物質を取扱う作業等は、あらかじめ機構担当者の確認を得ること。
(2) 誤った取扱いの無いように事前に危険物の特性及び取扱要領等をSDSにより確認し、作業者全員に周知すること。
4.23 酸素欠乏作業(1) 受注者は、ピット及びタンク内等の換気不十分な場所で酸素欠乏危険作業を行う場合は、酸素欠乏作業主任者が作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度を測定し、安全性を確認し作業を行わせること。
(2) 作業前に立入りの許可を機構担当者より得てから作業を行うこと。
(3) 酸素欠乏作業主任者は、作業者が酸素欠乏の空気を吸入しないように作業の方法を決定し、指導すること。
(4) 監視人を置き、作業場に入退域する作業者の人員点呼を行うこと。
(5) 作業中は、換気装置の作動状況等を監視人に監視させること。
(6) 受注者(下請業者も含む)は、事業者ごとに酸素欠乏作業主任者を選任すること。
4.24 休日・時間外作業受注者は、休日及び時間外の作業が必要な場合は、機構の定める「時間外作業届」に必要事項を記載し、機構担当者と打合せて確認を得たのち16時半までに(休日出勤・早出の場合は前日の17時まで)守衛所に提出すること。
4.25 治工具・電動工具等の管理受注者は、作業で使用する冶工具・電動工具等の使用状況を常に把握し、員数確認等を適時実施すること。
また、確認した結果は「安全チェック-KY実施記録」等に記録すること。
4.26 その他(1) 緊急時の通報連絡体制は、機構の「緊急時通報連絡体制表」を参考にして提出のこと。
また、事前打合せにおいて、機構担当者と休日及び夜間を含めた緊急時の通報連絡手順等の安全教育を受けるとともに、作業責任者は当該作業に従事する作業者全員にその手順を周知すること。
火気使用許可を受けた火気使用作業において、所定の防火対策以外の事象が発生し緊急に通報連絡の必要がある場合は、前記の安全教育の手順に従い通報連絡すること。
(2) 重機を使用した掘削作業を行う場合、機構担当者と作業要領について綿密な打合せを行うとともに、掘削当該箇所及び近傍の既設埋設物に損傷を与えないように、埋設物表示図面、当該箇所の埋設物表示を十分に確認し作業を行うこと。
また、埋設物表示を取り外す必要がある場合、当該埋設物表示の位置を記録し、当該埋設物表示を紛失しないように機構担当者の立会の下で保管管理すること。
万一既設埋設物の損傷の恐れがある場合は、機構担当者と協議、立会の上、手掘りによる試掘等を行い、既設埋設物の防護に努めること。
(3) 当該作業箇所において、施設及び設備に対する小動物の侵入防止対策がとられており、作業の都合により小動物の侵入防止対策を一時的に取り外す場合、又は工事のために仮設機器を13設置し小動物の侵入による不適合が生じる恐れのある場合、機構担当者と協議し、仮設の状態で作業箇所の保存が必要な場合は小動物の侵入防止を含めた包括的な養生を行うこと。
また、小動物の侵入防止対策がとられていないが対策を推奨する場合は、機構担当者と協議し、小動物の侵入防止対策を行うこと。
(4) 受注者において、機械の設計及び製造等を行う場合、厚生労働省指針「機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第0731001号、平成19年7月31日)」を参考にして、機械の安全化を図り、機械による労働災害の一層の防止に努めること。
(5) 管理区域に通じる扉(放射能標識が表示されている扉)、指定扉(「扉類の開閉指定者」の用紙が貼られている扉)及び浸水防止扉(「浸水防止扉」と表示されている扉)を、機構の許可なしに開閉してはならない。
また、機構の許可なしに開放状態を継続させてはならない。
万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。
(6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。